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訪問看護(医療保険)の算定解説・料金と算定条件

掲載内容:2026年6月1日施行の診療報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
病気や障害のある人が家で療養するとき、主治医の指示に沿って看護師などが訪問します。このページは医療保険の訪問看護です。
費用が変わるのは?
訪問の職種・回数・時間だけでなく、月の管理費や緊急対応などでも変わります。高額療養費や公費は通常の負担と別に確認します。
次はどこへ相談する?
主治医と訪問看護の事業所に、医療保険を使う条件、月の訪問予定、使える助成を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

医療保険の訪問看護の基本療養費・管理療養費・包括型と加算条件を解説します。介護保険との調整や公費の条件、高額療養費の上限例・対象外費用・支払い前後の手続を確認できます。

訪問看護ステーションが医療保険で算定する基本療養費・管理療養費・包括型・各加算・関連療養費を、事業所の届出区分と利用者の条件ごとに説明します。精神科訪問看護基本療養費は別のサービスです。

参考金額の前提

療養費の組合せと医療・介護の給付調整

通常は基本療養費に管理療養費と要件を満たす加算等を組み合わせます。包括型は別の算定体系であり、基本・管理療養費を単純に重ねません。

原文・算定条件

1 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」と総称する。)の費用の額は、区分番号02の注7のただし書に規定する場合を除き、区分番号01又は区分番号01―2により算定される額に区分番号02、区分番号03及び区分番号05から区分番号08までにより算定される額を加えた額並びに区分番号04により算定される額に区分番号03及び区分番号05から区分番号08までにより算定される額を加えた額の合計額とする。

2 前号の規定により算定する指定訪問看護の費用の額は、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、介護保険法(平成9年法律第123号)第62条に規定する要介護被保険者等については、算定しないものとする。

3 区分番号01の注2及び注4、区分番号01―2の注1から注3まで及び注11、区分番号02の注1から注3まで、注10及び注12から注14まで、区分番号04の注1、区分番号05の注4、区分番号06並びに区分番号07の注1及び注2における届出については、届出を行う訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/通則1~3

訪問看護基本療養費(Ⅰ)

算定単位:1日につき

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。) / 週3日目まで5,550 円560 円1,110 円1,670 円
保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。) / 週4日目以降6,550 円660 円1,310 円1,970 円
准看護師による場合 / 週3日目まで5,050 円510 円1,010 円1,520 円
准看護師による場合 / 週4日目以降6,050 円610 円1,210 円1,820 円
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合5,550 円560 円1,110 円1,670 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

1 1(ハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする者(注3に規定する同一建物居住者を除く。)に対して、その主治医(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)の保険医又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)若しくは同条第29項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)の医師に限る。以下この区分番号において同じ。)から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション」という。)の保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)が指定訪問看護を行った場合に、当該指定訪問看護を受けた者(以下「利用者」という。)1人につき、訪問看護基本療養費(Ⅱ)(ハを除く。)並びに区分番号01―2の精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する日と合わせて週3日を限度(別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対する場合を除く。)として算定する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 1・注1 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護基本療養費(Ⅰ)の留意事項

訪問看護基本療養費(Ⅱ)・同一建物居住者

算定単位:1日につき

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。) / 同一日に2人 / 週3日目まで5,550 円560 円1,110 円1,670 円
保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。) / 同一日に2人 / 週4日目以降6,550 円660 円1,310 円1,970 円
保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。) / 同一日に3人以上9人以下 / 週3日目まで2,780 円280 円560 円830 円
保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。) / 同一日に3人以上9人以下 / 週4日目以降3,280 円330 円660 円980 円
保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。) / 同一日に10人以上19人以下 / 月20日目まで2,760 円280 円550 円830 円
保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。) / 同一日に10人以上19人以下 / 月21日目以降2,660 円270 円530 円800 円
保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。) / 同一日に20人以上49人以下 / 月20日目まで2,710 円270 円540 円810 円
保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。) / 同一日に20人以上49人以下 / 月21日目以降2,610 円260 円520 円780 円
保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。) / 同一日に50人以上 / 月20日目まで2,610 円260 円520 円780 円
保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。) / 同一日に50人以上 / 月21日目以降2,510 円250 円500 円750 円
准看護師による場合 / 同一日に2人 / 週3日目まで5,050 円510 円1,010 円1,520 円
准看護師による場合 / 同一日に2人 / 週4日目以降6,050 円610 円1,210 円1,820 円
准看護師による場合 / 同一日に3人以上9人以下 / 週3日目まで2,530 円250 円510 円760 円
准看護師による場合 / 同一日に3人以上9人以下 / 週4日目以降3,030 円300 円610 円910 円
准看護師による場合 / 同一日に10人以上19人以下 / 月20日目まで2,520 円250 円500 円760 円
准看護師による場合 / 同一日に10人以上19人以下 / 月21日目以降2,420 円240 円480 円730 円
准看護師による場合 / 同一日に20人以上49人以下 / 月20日目まで2,470 円250 円490 円740 円
准看護師による場合 / 同一日に20人以上49人以下 / 月21日目以降2,370 円240 円470 円710 円
准看護師による場合 / 同一日に50人以上 / 月20日目まで2,370 円240 円470 円710 円
准看護師による場合 / 同一日に50人以上 / 月21日目以降2,270 円230 円450 円680 円
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合 / 同一日に2人5,550 円560 円1,110 円1,670 円
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合 / 同一日に3人以上9人以下2,780 円280 円560 円830 円
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合 / 同一日に10人以上19人以下 / 月20日目まで2,760 円280 円550 円830 円
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合 / 同一日に10人以上19人以下 / 月21日目以降2,660 円270 円530 円800 円
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合 / 同一日に20人以上49人以下 / 月20日目まで2,710 円270 円540 円810 円
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合 / 同一日に20人以上49人以下 / 月21日目以降2,610 円260 円520 円780 円
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合 / 同一日に50人以上 / 月20日目まで2,610 円260 円520 円780 円
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合 / 同一日に50人以上 / 月21日目以降2,510 円250 円500 円750 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

3 2(ハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする者であって、同一建物居住者(当該者と同一の建物又は同一の敷地内の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者をいう。以下同じ。)であるものに対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)並びに区分番号01―2の精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する日と合わせて週3日を限度(注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対する場合を除く。)として算定する。なお、2(ハを除く。)については、訪問看護療養費を算定するに適切な時間の指定訪問看護を実施した上で、それを訪問看護記録書に記載し算定する。この場合の適切な時間の指定訪問看護とは、30分以上を標準とし、20分を下回らないものであること。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 2・注3 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護基本療養費(Ⅱ)・同一建物居住者の留意事項

専門の研修を受けた看護師による基本療養費(Ⅰ・Ⅱのハ)

算定単位:各区分・利用者1人につき月1回

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
緩和ケア・褥瘡・ストーマの専門看護12,850 円1,290 円2,570 円3,860 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

2 1のハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者(いずれも同一建物居住者を除く。)の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者(いずれも同一建物居住者を除く。)に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師若しくは准看護師と共同して同一日に指定訪問看護を行った場合に、当該利用者1人について、それぞれ月1回を限度として算定する。この場合において、同一日に区分番号02に掲げる訪問看護管理療養費は算定できない。

4 2のハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(医科点数表の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者(いずれも同一建物居住者に限る。)に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師若しくは准看護師と共同して同一日に指定訪問看護を行った場合に、当該利用者1人について、それぞれ月1回を限度として算定する。この場合において、同一日に区分番号02に掲げる訪問看護管理療養費は算定できない。

届出基準(原文)

4 訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師次の当該訪問看護ステーションにおいて、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアを行うにつき、専門の研修を受けた看護師が配置されていること。なお、ここでいう緩和ケアに係る専門の研修とは(1)の、褥瘡ケアに係る専門の研修とは(2)の、人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修とは(3)のいずれの要件も満たすものであること。届出については、別紙様式4を用いること。

(1) 緩和ケアに係る専門の研修

ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)

イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。

ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。

(イ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要(ロ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療(ハ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程(ニ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法(ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法(ヘ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ(ト) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント(チ) コンサルテーション方法(リ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について(ヌ) 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践

(2) 褥瘡ケアに係る専門の研修

ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる 600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの又は保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる褥瘡等の創傷ケアに係る研修

イ 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修

(3) 人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修

ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な人工肛門及び人工膀胱のケアに関する知識・技術が習得できる 600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの

イ 講義及び演習等により、人工肛門及び人工膀胱管理のための皮膚障害に関するアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 1ハ・2ハ・注2及び4 / 令和8年度 実施上の留意事項/専門の研修を受けた看護師による基本療養費(Ⅰ・Ⅱのハ)の留意事項 / 令和8年度 訪問看護ステーションの届出基準(7月30日訂正後)/4 訪問看護基本療養費

訪問看護基本療養費(Ⅲ)・入院中の一時外泊

算定単位:入院中1回(告示の対象疾病等では2回)

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
一時外泊中の訪問看護8,500 円850 円1,700 円2,550 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

5 3については、指定訪問看護を受けようとする者(入院中のものに限る。)であって、在宅療養に備えて一時的に外泊をしている者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し、その者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合に、入院中1回(注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者である場合にあっては、入院中2回)に限り算定できる。この場合において、同一日に区分番号02に掲げる訪問看護管理療養費は算定できない。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 3・注5 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護基本療養費(Ⅲ)・入院中の一時外泊の留意事項

特別訪問看護指示書・頻回訪問

急性増悪等により一時的な頻回訪問が必要な場合の特例です。原則月1回、指示日から14日以内。所定の対象者は月2回の交付が可能です。

原文・算定条件

6 1及び2(いずれもハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする者の主治医(介護老人保健施設又は介護医療院の医師を除く。)から当該者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護の必要がある旨の訪問看護指示書(以下「特別訪問看護指示書」という。)の交付を受け、当該特別訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合には、注1及び注3の規定にかかわらず、1月に1回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2回)に限り、当該指示があった日から起算して14日を限度として算定する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 注6

難病等複数回訪問加算・1日2回

算定単位:1日につき

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
同一建物内1人又は2人4,500 円450 円900 円1,350 円
同一建物内3人以上9人以下4,000 円400 円800 円1,200 円
同一建物内10人以上19人以下3,700 円370 円740 円1,110 円
同一建物内20人以上49人以下3,500 円350 円700 円1,050 円
同一建物内50人以上3,300 円330 円660 円990 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

7 1及び2(いずれもハを除く。)については、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は注6に規定する特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等複数回訪問加算として、同一日に、当該加算、区分番号01―2の注11に規定する精神科複数回訪問加算又は区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定する利用者(同一建物居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 注7イ / 令和8年度 実施上の留意事項/難病等複数回訪問加算・1日2回の留意事項

難病等複数回訪問加算・1日3回以上

算定単位:1日につき

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
同一建物内1人又は2人8,000 円800 円1,600 円2,400 円
同一建物内3人以上9人以下 / 月20日目まで7,200 円720 円1,440 円2,160 円
同一建物内3人以上9人以下 / 月21日目以降6,900 円690 円1,380 円2,070 円
同一建物内10人以上19人以下 / 月20日目まで6,300 円630 円1,260 円1,890 円
同一建物内10人以上19人以下 / 月21日目以降5,200 円520 円1,040 円1,560 円
同一建物内20人以上49人以下 / 月20日目まで4,800 円480 円960 円1,440 円
同一建物内20人以上49人以下 / 月21日目以降3,500 円350 円700 円1,050 円
同一建物内50人以上 / 月20日目まで4,100 円410 円820 円1,230 円
同一建物内50人以上 / 月21日目以降3,000 円300 円600 円900 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

7 1及び2(いずれもハを除く。)については、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は注6に規定する特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等複数回訪問加算として、同一日に、当該加算、区分番号01―2の注11に規定する精神科複数回訪問加算又は区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定する利用者(同一建物居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 注7ロ / 令和8年度 実施上の留意事項/難病等複数回訪問加算・1日3回以上の留意事項

特別地域訪問看護加算

算定単位:対象の訪問につき・所定額の50%

算定方法対象額
所定額 × 50%対象となる基本療養費に応じて変動(定額ではありません)

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

8 次のいずれかに該当する指定訪問看護を行う場合、特別地域訪問看護加算として、所定額の100分の50に相当する額を加算する。

イ 訪問看護ステーションの看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が1時間以上である利用者に対して指定訪問看護を行い、次のいずれかに該当する場合

(1) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行う場合

(2) 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪問看護ステーションの看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定訪問看護を行う場合

ロ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定訪問看護を行う場合であって、次のいずれにも該当する場合

(1) 最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が30分以上である利用者に指定訪問看護を行う場合

(2) 最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの往復にかかる時間及び指定訪問看護の実施に要した時間の合計が2時間30分以上である場合

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 注8 / 令和8年度 実施上の留意事項/特別地域訪問看護加算の留意事項

緊急訪問看護加算

算定単位:1日につき

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
月14日目まで2,650 円270 円530 円800 円
月15日目以降2,000 円200 円400 円600 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

9 1及び2(いずれもハを除く。)については、利用者又はその家族等の求めに応じて、その主治医(診療所又は医科点数表の区分番号C000の注1に規定する在宅療養支援病院(以下「在宅療養支援病院」という。)の保険医に限る。)の指示に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が緊急に指定訪問看護を実施した場合には、緊急訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 注9 / 令和8年度 実施上の留意事項/緊急訪問看護加算の留意事項

長時間訪問看護加算

算定単位:原則週1日・所定対象者は週3日

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
長時間の訪問5,200 円520 円1,040 円1,560 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

10 1及び2(いずれもハを除く。)については、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、訪問看護ステーションの看護師等が、長時間にわたる指定訪問看護を行った場合には、長時間訪問看護加算として、週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)を限度として、5,200円を所定額に加算する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 注10 / 令和8年度 実施上の留意事項/長時間訪問看護加算の留意事項

乳幼児加算

算定単位:1日につき

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
6歳未満1,400 円140 円280 円420 円
所定の重症児等1,800 円180 円360 円540 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

11 1及び2(いずれもハを除く。)については、6歳未満の乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合には、乳幼児加算として、1日につき1,400円(別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合にあっては、1,800円)を所定額に加算する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 注11 / 令和8年度 実施上の留意事項/乳幼児加算の留意事項

複数名訪問看護加算・看護師等の同行

算定単位:週1日まで

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の看護師等(准看護師を除く。)と同時に指定訪問看護を行う場合 / 同一建物内1人又は2人4,500 円450 円900 円1,350 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の看護師等(准看護師を除く。)と同時に指定訪問看護を行う場合 / 同一建物内3人以上9人以下4,000 円400 円800 円1,200 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の看護師等(准看護師を除く。)と同時に指定訪問看護を行う場合 / 同一建物内10人以上19人以下3,400 円340 円680 円1,020 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の看護師等(准看護師を除く。)と同時に指定訪問看護を行う場合 / 同一建物内20人以上49人以下3,000 円300 円600 円900 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の看護師等(准看護師を除く。)と同時に指定訪問看護を行う場合 / 同一建物内50人以上2,700 円270 円540 円810 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

12 1及び2(いずれもハを除く。)については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による指定訪問看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は看護補助者(以下「その他職員」という。)と同時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名訪問看護加算として、同一日に、当該加算、区分番号01―2の注8に規定する複数名精神科訪問看護加算又は区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定する利用者(同一建物居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 注12 / 令和8年度 実施上の留意事項/複数名訪問看護加算・看護師等の同行の留意事項

複数名訪問看護加算・准看護師の同行

算定単位:週1日まで

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合 / 同一建物内1人又は2人3,800 円380 円760 円1,140 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合 / 同一建物内3人以上9人以下3,400 円340 円680 円1,020 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合 / 同一建物内10人以上19人以下2,800 円280 円560 円840 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合 / 同一建物内20人以上49人以下2,500 円250 円500 円750 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合 / 同一建物内50人以上2,200 円220 円440 円660 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

12 1及び2(いずれもハを除く。)については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による指定訪問看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は看護補助者(以下「その他職員」という。)と同時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名訪問看護加算として、同一日に、当該加算、区分番号01―2の注8に規定する複数名精神科訪問看護加算又は区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定する利用者(同一建物居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 注12 / 令和8年度 実施上の留意事項/複数名訪問看護加算・准看護師の同行の留意事項

複数名訪問看護加算・その他職員(一般)

算定単位:週3日まで

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。) / 同一建物内1人又は2人3,000 円300 円600 円900 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。) / 同一建物内3人以上9人以下2,700 円270 円540 円810 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。) / 同一建物内10人以上19人以下2,100 円210 円420 円630 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。) / 同一建物内20人以上49人以下1,900 円190 円380 円570 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。) / 同一建物内50人以上1,600 円160 円320 円480 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

12 1及び2(いずれもハを除く。)については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による指定訪問看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は看護補助者(以下「その他職員」という。)と同時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名訪問看護加算として、同一日に、当該加算、区分番号01―2の注8に規定する複数名精神科訪問看護加算又は区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定する利用者(同一建物居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 注12 / 令和8年度 実施上の留意事項/複数名訪問看護加算・その他職員(一般)の留意事項

複数名訪問看護加算・その他職員(所定対象者)

算定単位:1日につき・同日の回数別

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) / 1日に1回の場合 / 同一建物内1人又は2人3,000 円300 円600 円900 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) / 1日に1回の場合 / 同一建物内3人以上9人以下2,700 円270 円540 円810 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) / 1日に1回の場合 / 同一建物内10人以上19人以下2,100 円210 円420 円630 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) / 1日に1回の場合 / 同一建物内20人以上49人以下1,900 円190 円380 円570 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) / 1日に1回の場合 / 同一建物内50人以上1,600 円160 円320 円480 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) / 1日に2回の場合 / 同一建物内1人又は2人6,000 円600 円1,200 円1,800 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) / 1日に2回の場合 / 同一建物内3人以上9人以下5,400 円540 円1,080 円1,620 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) / 1日に2回の場合 / 同一建物内10人以上19人以下3,800 円380 円760 円1,140 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) / 1日に2回の場合 / 同一建物内20人以上49人以下3,450 円350 円690 円1,040 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) / 1日に2回の場合 / 同一建物内50人以上3,300 円330 円660 円990 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) / 1日に3回以上の場合 / 同一建物内1人又は2人10,000 円1,000 円2,000 円3,000 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) / 1日に3回以上の場合 / 同一建物内3人以上9人以下9,000 円900 円1,800 円2,700 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) / 1日に3回以上の場合 / 同一建物内10人以上19人以下5,500 円550 円1,100 円1,650 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) / 1日に3回以上の場合 / 同一建物内20人以上49人以下4,800 円480 円960 円1,440 円
所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) / 1日に3回以上の場合 / 同一建物内50人以上4,500 円450 円900 円1,350 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

12 1及び2(いずれもハを除く。)については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による指定訪問看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は看護補助者(以下「その他職員」という。)と同時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名訪問看護加算として、同一日に、当該加算、区分番号01―2の注8に規定する複数名精神科訪問看護加算又は区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定する利用者(同一建物居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 注12 / 令和8年度 実施上の留意事項/複数名訪問看護加算・その他職員(所定対象者)の留意事項

夜間・早朝訪問看護加算

算定単位:1日につき

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
同一建物内1人又は2人2,100 円210 円420 円630 円
同一建物内3人以上9人以下 / 月15日目まで2,100 円210 円420 円630 円
同一建物内3人以上9人以下 / 月16日目以降1,900 円190 円380 円570 円
同一建物内10人以上19人以下 / 月15日目まで1,800 円180 円360 円540 円
同一建物内10人以上19人以下 / 月16日目以降1,300 円130 円260 円390 円
同一建物内20人以上49人以下 / 月15日目まで1,200 円120 円240 円360 円
同一建物内20人以上49人以下 / 月16日目以降950 円100 円190 円290 円
同一建物内50人以上 / 月15日目まで1,000 円100 円200 円300 円
同一建物内50人以上 / 月16日目以降800 円80 円160 円240 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

13 1及び2(いずれもハを除く。)については、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問看護を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として、同一日に、当該加算、区分番号01―2の注9に規定する夜間・早朝訪問看護加算又は区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定する利用者(同一建物居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 注13 / 令和8年度 実施上の留意事項/夜間・早朝訪問看護加算の留意事項

深夜訪問看護加算

算定単位:1日につき

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
同一建物内1人又は2人4,200 円420 円840 円1,260 円
同一建物内3人以上9人以下 / 月15日目まで4,200 円420 円840 円1,260 円
同一建物内3人以上9人以下 / 月16日目以降4,000 円400 円800 円1,200 円
同一建物内10人以上19人以下 / 月15日目まで3,900 円390 円780 円1,170 円
同一建物内10人以上19人以下 / 月16日目以降2,300 円230 円460 円690 円
同一建物内20人以上49人以下 / 月15日目まで2,100 円210 円420 円630 円
同一建物内20人以上49人以下 / 月16日目以降1,500 円150 円300 円450 円
同一建物内50人以上 / 月15日目まで1,800 円180 円360 円540 円
同一建物内50人以上 / 月16日目以降1,300 円130 円260 円390 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

14 1及び2(いずれもハを除く。)については、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問看護を行った場合は、深夜訪問看護加算として、同一日に、当該加算、区分番号01―2の注10に規定する深夜訪問看護加算又は区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定する利用者(同一建物居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 注14 / 令和8年度 実施上の留意事項/深夜訪問看護加算の留意事項

算定しない場合・複数ステーションの制限

入院・入所中、介護保険の施設サービス、他ステーションの利用、包括型を届け出た建物には制限と例外があります。人数別の低い額は独立した報酬区分であり、介護保険の減算率を流用しません。

原文・算定条件

15 利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合については、この限りでない。

イ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院等の医師又は看護師若しくは准看護師が配置されている施設に現に入院又は入所している場合

ロ 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護又は同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護の提供を受けている場合

ハ 他の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護(注2及び注4の場合を除く。)を受けている場合(次に掲げる場合を除く。)

(1) 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者が現に他の1つの訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けている場合

(2) 特別訪問看護指示書の交付の対象となった利用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画されているものが現に他の1つの訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けている場合

(3) 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者であって週7日の指定訪問看護が計画されているものが現に他の2つ以下の訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けている場合

(4) 注2又は注4に規定する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師の指定訪問看護を受けようとする場合

ニ 区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った建物に居住している場合(区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けている場合等を除く。)

根拠:訪問看護療養費の算定方法/01 注15

訪問看護管理療養費・月の初日(機能強化型以外)

算定単位:月の初日の訪問

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
機能強化型以外7,710 円770 円1,540 円2,310 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

1 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーション(1のイからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションに限る。)であって、利用者に対して訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているものが、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師に限る。以下同じ。)に対して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合(2については、訪問日数及び単一建物居住利用者の人数に従う。)に、訪問の都度算定する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 1ホ・注1 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護管理療養費・月の初日(機能強化型以外)の留意事項

機能強化型訪問看護管理療養費1

算定単位:月の初日の訪問

基準の要点(詳細・例外は原文に記載)

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
機能強化型113,760 円1,380 円2,750 円4,130 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

1 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーション(1のイからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションに限る。)であって、利用者に対して訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているものが、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師に限る。以下同じ。)に対して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合(2については、訪問日数及び単一建物居住利用者の人数に従う。)に、訪問の都度算定する。

届出基準の原文(すべての要件・例外・推奨事項)

(1) 機能強化型訪問看護管理療養費1次のいずれにも該当するものであること。

ア 常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)の数が7以上であること(サテライトに配置している看護職員も含む。)。当該職員数のうち6については、常勤職員のみの数とし、1については、非常勤看護職員の実労働時間を常勤換算し算入することができること。ただし、訪問看護ステーションの同一敷地内に、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 34 号)第 38 条に規定する療養通所介護事業所、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業所又は同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所として指定を受けており、当該訪問看護ステーションと開設者が同じである事業所が設置されている場合は、当該事業所の常勤職員のうち1人まで又は非常勤職員のうち常勤換算した1人までを、当該訪問看護ステーションの職員の数に含めてよい。

イ 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」第2条第1項に規定する看護師等のうち、6割以上が看護職員であること。なお、看護職員の割合の算出に当たっては、当該訪問看護ステーションにおける常勤換算した看護職員の数を、常勤換算した看護師等の数で除して得た数とすること。

ウ 24 時間対応体制加算を届け出ていること。

エ 次のいずれかを満たすこと。

(イ) 訪問看護ターミナルケア療養費の算定件数、介護保険制度によるターミナルケア加算の算定件数、在宅で死亡した利用者のうち当該訪問看護ステーションと共同で訪問看護を行った保険医療機関において在宅がん医療総合診療料を算定していた利用者数及び当該訪問看護ステーションが6月以上の指定訪問看護を実施した利用者であって、あらかじめ聴取した利用者及びその家族等の意向に基づき、7日以内の入院を経て連携する保険医療機関で死亡した利用者数(以下「ターミナルケア件数」という。)を合計した数が前年度に 20 以上であること。(ロ) ターミナルケア件数を合計した数が前年度に 15 以上、かつ、15 歳未満の超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数が常時4人以上であること。(ハ) 15 歳未満の超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数が常時6人以上。

オ 特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)別表第七に該当する利用者が月に 10 人以上いること。

カ 次のいずれかを満たすこと。

(イ) 訪問看護ステーションと居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションの介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成が必要な利用者(介護保険制度の給付による訪問看護の利用者を含む。)のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していること。(ロ) 訪問看護ステーションと特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションのサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成が必要な利用者のうち1割程度について、当該特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所によりサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成していること。

キ 休日、祝日等も含め計画的な指定訪問看護を行うこと。また、営業日以外であっても、24 時間 365 日訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を確保し、対応すること。

ク 直近1年間に、人材育成のための研修等を実施していること。人材育成のための研修等については、看護学生を対象とした講義若しくは実習の受入れ又は病院若しくは地域において在宅療養を支援する医療従事者等の知識及び技術等の習得を目的とした研修等、在宅医療の推進に資するものであること。

ケ 直近1年間に、地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対して、訪問看護に関する情報提供又は相談に応じている実績があること。

コ 専門の研修を受けた看護師が配置されていること。なお、ここでいう専門の研修とは、国又は医療関係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること。また、当該看護師は、当該訪問看護ステーション、地域の訪問看護ステーション又は地域の保険医療機関等に対して、当該看護師の有する専門的な知識及び技術に応じて、質の高い在宅医療や訪問看護の提供の推進に資する研修等を実施していることが望ましい。なお、当該研修等については、クにおける人材育成のための研修等の要件を満たす場合は、その実績に含めて差し支えない。

人数変動・届出の共通取扱い

6 機能強化型訪問看護管理療養費届出については、別紙様式6を用いること。ただし、(1)のア及び(2)のアに掲げる非常勤職員に関する基準については、当該基準を満たしている間は、非常勤職員の人数及び実労働時間等が変更になった場合であっても、変更の届出を行わせる必要はないこと。(1)のイ、(2)のイ、(3)のイ及び(4)のイに掲げる基準については、暦月で3月を超えない期間の1割以内の一時的な変動があった場合であっても、変更の届出を行わせる必要はないこと。また、(1)のエ及び(2)のエに掲げる超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数については、暦月で3月を超えない期間の1人以内の一時的な変動があった場合であっても、変更の届出を行わせる必要はないこと。なお、超重症児及び準超重症児とは、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添6」の「別紙 14」の超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアが 10 以上のものをいう。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 1イ・注1 / 令和8年度 実施上の留意事項/機能強化型訪問看護管理療養費1の留意事項 / 令和8年度 訪問看護ステーションの届出基準(7月30日訂正後)/別添6(1)

機能強化型訪問看護管理療養費2

算定単位:月の初日の訪問

基準の要点(詳細・例外は原文に記載)

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
機能強化型210,460 円1,050 円2,090 円3,140 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

1 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーション(1のイからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションに限る。)であって、利用者に対して訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているものが、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師に限る。以下同じ。)に対して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合(2については、訪問日数及び単一建物居住利用者の人数に従う。)に、訪問の都度算定する。

届出基準の原文(すべての要件・例外・推奨事項)

(2) 機能強化型訪問看護管理療養費2次のいずれにも該当するものであること。

ア 常勤の看護職員の数が5以上であること(サテライトに配置している看護職員を含む。)。当該職員数のうち4については、常勤職員のみの数とし、1については、非常勤看護職員の実労働時間を常勤換算し算入することができること。ただし、訪問看護ステーションの同一敷地内に、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 38 条に規定する療養通所介護事業所、児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業所又は同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所として指定を受けており、当該訪問看護ステーションと開設者が同じである事業所が設置されている場合は、当該事業所の常勤職員のうち1人まで又は非常勤職員のうち常勤換算した1人までを、当該訪問看護ステーションの常勤職員の数に含めてよい。

イ (1)のイを満たすものであること。

ウ 24 時間対応体制加算を届け出ていること。

エ 次のいずれかを満たすこと。

(イ) ターミナル件数を合計した数が前年度に 15 以上であること。(ロ) ターミナル件数を合計した数が前年度に 10 以上、かつ、15 歳未満の超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数が常時3人以上であること。(ハ) 15 歳未満の超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数が常時5人以上であること。

オ 特掲診療料の施設基準等別表第七に該当する利用者が月に7人以上いること。

カ 専門の研修を受けた看護師が配置されていることが望ましい。なお、ここでいう専門の研修とは、国又は医療関係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること。また、当該看護師は、当該訪問看護ステーション、地域の訪問看護ステーション又は地域の保険医療機関等に対して、当該看護師の有する専門的な知識及び技術に応じて、質の高い在宅医療や訪問看護の提供の推進に資する研修等を実施していることが望ましい。なお、当該研修等については、(1)のクにおける人材育成のための研修等の要件を満たす場合は、その実績に含めて差し支えない。

キ (1)のカからケまでを満たすものであること。

人数変動・届出の共通取扱い

6 機能強化型訪問看護管理療養費届出については、別紙様式6を用いること。ただし、(1)のア及び(2)のアに掲げる非常勤職員に関する基準については、当該基準を満たしている間は、非常勤職員の人数及び実労働時間等が変更になった場合であっても、変更の届出を行わせる必要はないこと。(1)のイ、(2)のイ、(3)のイ及び(4)のイに掲げる基準については、暦月で3月を超えない期間の1割以内の一時的な変動があった場合であっても、変更の届出を行わせる必要はないこと。また、(1)のエ及び(2)のエに掲げる超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数については、暦月で3月を超えない期間の1人以内の一時的な変動があった場合であっても、変更の届出を行わせる必要はないこと。なお、超重症児及び準超重症児とは、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添6」の「別紙 14」の超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアが 10 以上のものをいう。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 1ロ・注1 / 令和8年度 実施上の留意事項/機能強化型訪問看護管理療養費2の留意事項 / 令和8年度 訪問看護ステーションの届出基準(7月30日訂正後)/別添6(2)

機能強化型訪問看護管理療養費3

算定単位:月の初日の訪問

基準の要点(詳細・例外は原文に記載)

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
機能強化型39,030 円900 円1,810 円2,710 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

1 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーション(1のイからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションに限る。)であって、利用者に対して訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているものが、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師に限る。以下同じ。)に対して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合(2については、訪問日数及び単一建物居住利用者の人数に従う。)に、訪問の都度算定する。

届出基準の原文(すべての要件・例外・推奨事項)

(3) 機能強化型訪問看護管理療養費3次のいずれにも該当するものであること。

ア 常勤の看護職員の数が4以上であること(サテライトに配置している看護職員を含む。)。当該職員数については、常勤職員のみの数とすること。

イ (1)のイを満たすものであること。

ウ 24 時間対応体制加算を届け出ていること。なお、訪問看護ステーションと同一開設者である保険医療機関が同一敷地内に設置されている場合は、営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等による看護に関する相談への対応は、当該保険医療機関の看護師が行うことができること。

エ 特掲診療料の施設基準等別表第七に規定する疾病等の利用者、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者又は精神科重症患者支援管理連携加算を算定する利用者が月に 10人以上いること又は複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者が月に 10 人以上いること。

オ 直近3月において、キにおける地域の保険医療機関以外の保険医療機関と共同して実施した退院時の共同指導による退院時共同指導加算の算定の実績があること。

カ 同一敷地内に訪問看護ステーションと同一開設者の保険医療機関が設置されている場合は、直近3月において、当該保険医療機関以外の医師を主治医とする利用者の割合が訪問看護ステーションの利用者の1割以上であること。なお、利用者の割合の算出に当たっては、医療保険制度及び介護保険制度の給付の対象となる訪問看護を実施する利用者を含めること。

キ 直近1年間に、当該訪問看護ステーションにおいて、地域の保険医療機関の看護職員による指定訪問看護の提供を行う従業者としての一定期間の勤務について実績があること。

ク 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修を2回以上実施していること。

ケ 直近1年間に、地域の訪問看護ステーション又は住民等に対して、訪問看護に関する情報提供を行うとともに、地域の訪問看護ステーション又は住民等からの相談に応じている実績があること。

コ (1)のキを満たすものであること。

サ 専門の研修を受けた看護師が配置されていることが望ましい。なお、ここでいう専門の研修とは、国又は医療関係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること。また、当該看護師は、当該訪問看護ステーション、地域の訪問看護ステーション又は地域の保険医療機関等に対して、当該看護師の有する専門的な知識及び技術に応じて、質の高い在宅医療や訪問看護の提供の推進に資する研修等を実施していることが望ましい。なお、当該研修等について、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションを対象としている場合は、クの実績に含めてよい。

人数変動・届出の共通取扱い

6 機能強化型訪問看護管理療養費届出については、別紙様式6を用いること。ただし、(1)のア及び(2)のアに掲げる非常勤職員に関する基準については、当該基準を満たしている間は、非常勤職員の人数及び実労働時間等が変更になった場合であっても、変更の届出を行わせる必要はないこと。(1)のイ、(2)のイ、(3)のイ及び(4)のイに掲げる基準については、暦月で3月を超えない期間の1割以内の一時的な変動があった場合であっても、変更の届出を行わせる必要はないこと。また、(1)のエ及び(2)のエに掲げる超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数については、暦月で3月を超えない期間の1人以内の一時的な変動があった場合であっても、変更の届出を行わせる必要はないこと。なお、超重症児及び準超重症児とは、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添6」の「別紙 14」の超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアが 10 以上のものをいう。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 1ハ・注1 / 令和8年度 実施上の留意事項/機能強化型訪問看護管理療養費3の留意事項 / 令和8年度 訪問看護ステーションの届出基準(7月30日訂正後)/別添6(3)

機能強化型訪問看護管理療養費4

算定単位:月の初日の訪問

基準の要点(詳細・例外は原文に記載)

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
機能強化型49,030 円900 円1,810 円2,710 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

1 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーション(1のイからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションに限る。)であって、利用者に対して訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているものが、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師に限る。以下同じ。)に対して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合(2については、訪問日数及び単一建物居住利用者の人数に従う。)に、訪問の都度算定する。

届出基準の原文(すべての要件・例外・推奨事項)

(4) 機能強化型訪問看護管理療養費4次のいずれにも該当するものであること。

ア 常勤の看護職員の数が4以上であること(サテライトに配置している看護職員を含む。)。当該職員数については、常勤職員のみの数とすること。

イ (1)のイを満たすものであること。

ウ (3)のウを満たすものであること。

エ 次の(イ)及び(ロ)を満たすこと。また、(ハ)を満たしていることが望ましい。

(イ) 特掲診療料の施設基準等別表第七に規定する疾病等の利用者又は特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者が月に3人以上いること。(ロ) 以下の①及び②に該当する利用者又は③に該当する利用者が月に7人以上いること。

① 1年以上の入院歴を有する者又は入退院を繰り返す者(直近の入院が、措置入院、緊急措置入院又は医療保護入院であり、かつ当該直近の入院の入院日から起算して過去3月以内に措置入院、緊急措置入院又は医療保護入院をしたことのある者に限る。)

② GAF尺度が 40 以下の者

③ 精神科重症患者支援管理連携加算を算定する利用者(ハ) 直近1年に以下のいずれかに該当する利用者がいること。

① 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第 42 条第1項第2号又は第 51 条第1項第2号による決定を受けた対象者のうち、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第 83 条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法」(平成 17 年8月2日)(厚生労働省告示第 365 号)別表第3章に規定する医療観察訪問看護の利用者

② 措置入院又は緊急措置入院を経て退院した者で都道府県等が作成する退院後支援計画に基づく支援期間にある者

③ ひきこもり状態又は精神科の未受診若しくは受診中断等を理由とする行政機関等の保健師その他の職員による家庭訪問の対象者

④ 市町村、保健所等の行政機関又は地域包括支援センターが実施する会議等において、支援調整対象である者

オ 直近3月において、保険医療機関と共同して実施した退院時の共同指導による退院時共同指導加算の算定の実績があること。

カ (3)のカを満たすものであること。

キ (3)のクを満たすものであること。

ク (3)のケを満たすものであること。

ケ 以下の(イ)から(ホ)までに掲げる、地域の連携機関の数の合計が5以上であること。ただし、(イ)から(ホ)までの項目のうち少なくとも3つ以上との連携を有していること。また、訪問看護ステーションの看護師等と、それぞれの連携機関の職員が年3回以上の頻度で対面又はビデオ通話が可能な機器を用いて面会し、情報の共有等を行っていること。なお、年3回以上の面会の日付、担当者名、目的及び連携機関の名称等を一覧できるよう記録すること。

(イ) 連携する保険医療機関(ロ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援、特定相談支援、地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助、共同生活援助又は就労継続支援等の障害福祉サービス等事業者(ハ) 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業所等(ニ) 介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者又は施設サービス事業者(ホ) 精神保健福祉センター、保健所又は都道府県若しくは市区町村の障害福祉担当部署

コ (1)のキを満たすものであること。

サ 専門の研修を受けた看護師が配置されていることが望ましい。なお、ここでいう専門の研修とは、国又は医療関係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること。また、当該看護師は、当該訪問看護ステーション、地域の訪問看護ステーション又は地域の保険医療機関等に対して、当該看護師の有する専門的な知識及び技術に応じて、質の高い在宅医療や訪問看護の提供の推進に資する研修等を実施していることが望ましい。なお、当該研修等について、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションを対象としている場合は、クの実績に含めてよい。

人数変動・届出の共通取扱い

6 機能強化型訪問看護管理療養費届出については、別紙様式6を用いること。ただし、(1)のア及び(2)のアに掲げる非常勤職員に関する基準については、当該基準を満たしている間は、非常勤職員の人数及び実労働時間等が変更になった場合であっても、変更の届出を行わせる必要はないこと。(1)のイ、(2)のイ、(3)のイ及び(4)のイに掲げる基準については、暦月で3月を超えない期間の1割以内の一時的な変動があった場合であっても、変更の届出を行わせる必要はないこと。また、(1)のエ及び(2)のエに掲げる超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数については、暦月で3月を超えない期間の1人以内の一時的な変動があった場合であっても、変更の届出を行わせる必要はないこと。なお、超重症児及び準超重症児とは、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添6」の「別紙 14」の超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアが 10 以上のものをいう。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 1ニ・注1 / 令和8年度 実施上の留意事項/機能強化型訪問看護管理療養費4の留意事項 / 令和8年度 訪問看護ステーションの届出基準(7月30日訂正後)/別添6(4)

訪問看護管理療養費・月の2日目以降

算定単位:1日につき

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
単一建物居住利用者が20人未満3,010 円300 円600 円900 円
単一建物居住利用者が20人以上50人未満 / 月15日目まで2,510 円250 円500 円750 円
単一建物居住利用者が20人以上50人未満 / 月16日目以降24日目まで2,310 円230 円460 円690 円
単一建物居住利用者が20人以上50人未満 / 月25日目以降2,210 円220 円440 円660 円
単一建物居住利用者が50人以上 / 月15日目まで2,410 円240 円480 円720 円
単一建物居住利用者が50人以上 / 月16日目以降24日目まで2,210 円220 円440 円660 円
単一建物居住利用者が50人以上 / 月25日目以降2,010 円200 円400 円600 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

1 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーション(1のイからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションに限る。)であって、利用者に対して訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているものが、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師に限る。以下同じ。)に対して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合(2については、訪問日数及び単一建物居住利用者の人数に従う。)に、訪問の都度算定する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 2・注1 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護管理療養費・月の2日目以降の留意事項

24時間対応体制加算

算定単位:月1回・1ステーション

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合6,800 円680 円1,360 円2,040 円
イ以外の場合6,520 円650 円1,300 円1,960 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、利用者又はその家族等に対して当該基準に規定する24時間の対応体制にある場合(指定訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。)には、24時間対応体制加算として、次に掲げる区分に従い、月1回に限り、いずれかを所定額に加算する。ただし、当該月において、当該利用者について他の訪問看護ステーションが24時間対応体制加算を算定している場合は、算定しない。

届出基準(原文)

2 24 時間対応体制加算次のいずれの要件も満たすものであること。届出については、別紙様式2を用いること。ただし、基準告示第3に規定する地域若しくは「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添3」の「別紙2」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する訪問看護ステーション又は業務継続計画を策定した上で自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークに参画している訪問看護ステーションにおいて、2つの訪問看護ステーションが連携し要件を満たす場合の届出は、別紙様式3を用いること。

(1) 24 時間対応体制加算を算定する訪問看護ステーションにあっては、その定める営業日以外の日及び営業時間以外の時間において、利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談が直接受けられる体制が整備されていること。なお、当該訪問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡相談体制に係る連絡相談体制及び訪問看護ステーション以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められないこと。機能強化型訪問看護管理療養費3の届出を行っている訪問看護ステーションにおいて、併設する保険医療機関の看護師が営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等に対応する場合を除き、24 時間、連絡相談に対応できる体制に係る担当者は、原則として、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師とし、勤務体制等を明確にすること。ただし、次のいずれにも該当し、24 時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合には、24 時間対応体制に係る連絡相談を担当する者について、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師以外の職員(以下この項において「看護師等以外の職員」とする。)でも差し支えない。

ア 看護師等以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルが整備されていること。

イ 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること。

ウ 当該訪問看護ステーションの管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにすること。

エ 看護師等以外の職員は、電話等により利用者及びその家族等から連絡相談を受けた際に、保健師又は看護師へ報告すること。報告を受けた保健師又は看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること。

オ アからエまでについて、利用者及びその家族等に説明し、同意を得ること。

カ 指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員に関して別紙様式2又は3を用いて地方厚生(支)局長に届け出ること。

(2) 当該加算を算定する訪問看護ステーションにあっては、利用者又はその家族等に訪問看護ステーションの所在地、電話番号及び直接連絡のとれる連絡先電話番号等を記載した文書を必ず交付すること等により、24 時間対応体制加算の円滑な運営を図るものであること。また、24 時間対応体制加算の趣旨にかんがみ、直接連絡のとれる連絡先は複数とすること。

(3) 訪問看護管理療養費の注2のイを算定する場合、次に掲げる 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組に関する内容のうち、ア又はイを含む2項目以上を満たしていること。また、届出前1か月の実績を有していること。

ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保

イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで

ウ 夜間対応後の暦日の休日確保

エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫

オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減

カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 注2 / 令和8年度 実施上の留意事項/24時間対応体制加算の留意事項 / 令和8年度 訪問看護ステーションの届出基準(7月30日訂正後)/2 24 時間対応体制加算

特別管理加算(重症度等の高い状態)

算定単位:月1回

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
特別管理加算(重症度等の高い状態)5,000 円500 円1,000 円1,500 円

対象状態(次のいずれか)

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態等にある利用者に限る。以下この注において同じ。)に対して、当該基準に定めるところにより、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、特別管理加算として、月1回に限り、2,500円を所定額に加算する。ただし、特別な管理を必要とする利用者のうち重症度等の高いものとして別に厚生労働大臣が定める状態等にある利用者については、5,000円を所定額に加算する。

届出基準(原文)

3 特別管理加算次のいずれの要件も満たすものであること。届出については、別紙様式2を用いること。

(1) 24 時間対応体制加算を算定できる体制を整備していること。

(2) 当該加算に該当する重傷者に対応できる職員体制、勤務体制が確保されていること。

(3) 特別管理加算を算定する訪問看護ステーションにあっては、医療器具等の管理、病状の変化に適切に対応できるように、医療機関等との密接な連携体制が確保されていること。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 注3 / 令和8年度 実施上の留意事項/特別管理加算(重症度等の高い状態)の留意事項 / 令和8年度 訪問看護ステーションの届出基準(7月30日訂正後)/3 特別管理加算

特別管理加算(その他の対象状態)

算定単位:月1回

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
特別管理加算(その他の対象状態)2,500 円250 円500 円750 円

対象状態(次のいずれか)

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態等にある利用者に限る。以下この注において同じ。)に対して、当該基準に定めるところにより、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、特別管理加算として、月1回に限り、2,500円を所定額に加算する。ただし、特別な管理を必要とする利用者のうち重症度等の高いものとして別に厚生労働大臣が定める状態等にある利用者については、5,000円を所定額に加算する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 注3 / 令和8年度 実施上の留意事項/特別管理加算(その他の対象状態)の留意事項

退院時共同指導加算

算定単位:退院・退所につき1回(対象疾病等は2回)

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
共同指導8,000 円800 円1,600 円2,400 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

4 指定訪問看護を受けようとする者であって、保険医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に入院中又は入所中のものの退院又は退所に当たり、当該訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、当該保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院の主治医又は職員と共同し、当該者又はその看護に当たっている者に対して、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合には、退院又は退所後の最初の指定訪問看護が行われた際に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき1回に限り8,000円を所定額に加算する。ただし、区分番号01の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者については、当該退院又は退所につき2回に限り加算できる。

6 退院時共同指導加算は、他の訪問看護ステーションにおいて当該加算を算定している場合(区分番号01の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者にあっては、当該加算を2回算定している場合)は、算定しない。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 注4及び6 / 令和8年度 実施上の留意事項/退院時共同指導加算の留意事項

特別管理指導加算

算定単位:退院時共同指導加算に付加

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
特別管理状態への共同指導2,000 円200 円400 円600 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

5 注4に規定する者が注3本文に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等にある場合には、特別管理指導加算として、更に2,000円を所定額に加算する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 注5 / 令和8年度 実施上の留意事項/特別管理指導加算の留意事項

退院支援指導加算

算定単位:退院時の所定の機会

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
通常6,000 円600 円1,200 円1,800 円
所定対象者への長時間の指導8,400 円840 円1,680 円2,520 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

7 指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指導を要する者として別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合に、保険医療機関から退院するに当たって、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院日に当該保険医療機関以外において療養上必要な指導を行ったときには、退院支援指導加算として、退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行われた際に6,000円(区分番号01の注10に規定する別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指導を行ったときにあっては、8,400円)を所定額に加算する。ただし、当該者が退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行われる前に死亡又は再入院した場合においては、死亡日又は再入院することとなったときに算定する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 注7 / 令和8年度 実施上の留意事項/退院支援指導加算の留意事項

在宅患者連携指導加算

算定単位:月1回

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
連携指導3,000 円300 円600 円900 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

8 訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、利用者の同意を得て、訪問診療を実施している保険医療機関を含め、歯科訪問診療を実施している保険医療機関又は訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局と文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、在宅患者連携指導加算として、月1回に限り、3,000円を所定額に加算する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 注8 / 令和8年度 実施上の留意事項/在宅患者連携指導加算の留意事項

在宅患者緊急時等カンファレンス加算

算定単位:月2回まで

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
共同カンファレンスと指導2,000 円200 円400 円600 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

9 訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師又は医科点数表の区分番号B005の注3に規定する介護支援専門員若しくは相談支援専門員と共同でカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合には、在宅患者緊急時等カンファレンス加算として、月2回に限り、2,000円を所定額に加算する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 注9 / 令和8年度 実施上の留意事項/在宅患者緊急時等カンファレンス加算の留意事項

精神科重症患者支援管理連携加算

算定単位:月1回

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
精神科在宅患者支援管理料2のイ8,400 円840 円1,680 円2,520 円
同2のロ5,800 円580 円1,160 円1,740 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法士が、利用者(医科点数表の区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支援管理料2を現に算定する利用者に限る。)に対して、当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関と連携して、支援計画等に基づき、定期的な訪問看護を行った場合には、精神科重症患者支援管理連携加算として、月1回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定額に加算する。

イ 精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者に定期的な訪問看護を行う場合 8,400円

ロ 精神科在宅患者支援管理料2のロを算定する利用者に定期的な訪問看護を行う場合 5,800円

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 注10 / 令和8年度 実施上の留意事項/精神科重症患者支援管理連携加算の留意事項

看護・介護職員連携強化加算

算定単位:月1回

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
喀痰吸引等の連携支援2,500 円250 円500 円750 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

11 別に厚生労働大臣が定める者について、訪問看護ステーションの看護師又は准看護師が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は同法附則第27条第1項の登録を受けた登録特定行為事業者と連携し、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(以下この項において「喀痰吸引等」という。)が円滑に行われるよう、喀痰吸引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従事する者に対して必要な支援を行った場合には、看護・介護職員連携強化加算として、月1回に限り2,500円を所定額に加算する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 注11 / 令和8年度 実施上の留意事項/看護・介護職員連携強化加算の留意事項

専門管理加算

算定単位:月1回・いずれか

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
専門研修修了看護師による管理2,500 円250 円500 円750 円
特定行為研修修了看護師による管理2,500 円250 円500 円750 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修(以下「特定行為研修」という。)を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、専門管理加算として、月1回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定額に加算する。

イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(医科点数表の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者に対して行った場合に限る。) 2,500円

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合(医科点数表の区分番号C007の注3又は区分番号I012―2の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限る。) 2,500円

届出基準(原文)

7 専門管理加算次のいずれかに該当するものであること。なお、届出については、別紙様式7を用いること。

(1) 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。なお、ここでいう緩和ケアに係る専門の研修とはアの要件を、褥瘡ケアに係る専門の研修とはイの要件を、人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修とはウの要件を満たすものであること。

ア 緩和ケアに係る専門の研修4の(1)のアからウまでを満たすものであること。

イ 褥瘡ケアに係る専門の研修次のいずれの要件も満たすものであること。

(イ) 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる 600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの(ロ) 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修

ウ 人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修4の(3)のア及びイを満たすものであること

(2) 保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において、同項第1号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を修了した看護師が配置されていること。なお、特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものとは、以下のアからキまでに掲げるものをいう。

ア 気管カニューレの交換

イ 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換

ウ 膀胱ろうカテーテルの交換

エ 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去

オ 創傷に対する陰圧閉鎖療法

カ 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整

キ 脱水症状に対する輸液による補正

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 注12 / 令和8年度 実施上の留意事項/専門管理加算の留意事項 / 令和8年度 訪問看護ステーションの届出基準(7月30日訂正後)/7 専門管理加算

訪問看護医療DX情報活用加算

算定単位:月1回

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
診療情報を取得して管理50 円10 円10 円20 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、訪問看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り、50円を所定額に加算する。

届出基準(原文)

9 訪問看護医療DX情報活用加算次のいずれの要件も満たすものであること。届出については、別紙様式 10 を用いること。

(1) 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている訪問看護ステーションであること。

(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有している訪問看護ステーションであること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。

(3) 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が利用者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。

(4) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。

ア 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している訪問看護ステーションであること。

イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる訪問看護ステーションであること。

(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 注13 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護医療DX情報活用加算の留意事項 / 令和8年度 訪問看護ステーションの届出基準(7月30日訂正後)/9 訪問看護医療DX

訪問看護医療情報連携加算

算定単位:月1回

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
ICTによる診療情報等の活用1,000 円100 円200 円300 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難なものの同意を得て、当該訪問看護ステーションと連携する保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該利用者に関わる者が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該利用者に係る診療情報等を活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、訪問看護医療情報連携加算として、月1回に限り、1,000円を所定額に加算する。ただし、注8に規定する在宅患者連携指導加算を算定している場合は、算定しない。

届出基準(原文)

10 訪問看護医療情報連携加算次のいずれの要件も満たすものであること。届出については、別紙様式9を用いること。

(1) 在宅での療養を行っている利用者の診療情報等について、訪問看護医療情報連携加算を算定する訪問看護ステーションと連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携機関」という。)とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有している訪問看護ステーションであること。

(2) (1)の体制は、以下の全ての要件を満たすものであること。

ア 記録された利用者の診療情報等については、連携機関間の協議に基づき、一元的に管理されたサーバーで保管されていること。

イ 診療情報等の共有について、利用者、その家族又は連携機関(以下「参加者」という。)のうち、利用者が同意した者のみにおいて、保管された当該情報の共有がICTを用いて行われるものであること。

ウ 参加者の範囲を随時設定することが可能であること。なお、情報の内容に応じて、参加者のうち情報共有される者の範囲を任意に設定できるICTを用いることが望ましい。

エ 参加者が、保管された当該情報について、常時、閲覧・取得を行うことが可能であること。なお、保管された当該情報が、利用者ごとに、時系列で速やかに表示されるICTを用いること。

オ 参加者が、常時、必要な診療情報等を共有できること。なお、文字情報の共有だけではなく、画像・映像の共有等の機能を有するICTを用いることが望ましい。

カ 体制の整備にあたっては、一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会(HISPRO)が公表している「医療情報連携において、SNSを利用する際に気を付けるべき事項」におけるプライベートSNSに係る事項を参考とすること。

キ 安全な通信環境を確保するために、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考とすること。

(3) 当該訪問看護ステーションと利用者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く。)の数が、5以上であること。

(4) 地域において、連携機関以外の保険医療機関等が、当該ICTを用いた情報を共有する連携体制への参加を希望した場合には、当該体制を運営する関係者の間で定めた取り決めに基づき、連携体制を構築すること。なお、連携体制が煩雑なものとならないよう、地域で同一の連携体制を構築することが望ましい。

(5) (1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に利用者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等について、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。

(6) (5)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/02 注14 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護医療情報連携加算の留意事項 / 令和8年度 訪問看護ステーションの届出基準(7月30日訂正後)/10 訪問看護医療情報連携加算

訪問看護情報提供療養費1

算定単位:月1回

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
情報提供療養費11,500 円150 円300 円450 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者について、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄する市町村(特別区を含む。)若しくは都道府県(以下「市町村等」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)に対して、当該市町村等又は当該指定特定相談支援事業者等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サ―ビスに必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該市町村等又は当該指定特定相談支援事業者等に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費1を算定している場合は、算定しない。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/03 1・注1 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護情報提供療養費1の留意事項

訪問看護情報提供療養費2

算定単位:原則年度1回・例外あり

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
情報提供療養費21,500 円150 円300 円450 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

2 2については、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)等(以下「学校等」という。)へ通園又は通学する利用者について、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得て、当該学校等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき各年度1回に限り算定する。また、入園若しくは入学又は転園若しくは転学等により当該学校等に初めて在籍することとなる月については、当該学校等につき月1回に限り、当該利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した月については、当該月に1回に限り、別に算定できる。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該学校等に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費2を算定している場合は、算定しない。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/03 2・注2 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護情報提供療養費2の留意事項

訪問看護情報提供療養費3

算定単位:月1回

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
情報提供療養費31,500 円150 円300 円450 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

3 3については、保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この注において「保険医療機関等」という。)に入院し、又は入所する利用者について、当該利用者の診療を行っている保険医療機関が入院し、又は入所する保険医療機関等に対して診療状況を示す文書を添えて紹介を行うに当たって、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得て、当該保険医療機関に指定訪問看護に係る情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該保険医療機関に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費3を算定している場合は、算定しない。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/03 3・注3 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護情報提供療養費3の留意事項

包括型訪問看護療養費・単一建物20人未満

算定単位:1日につき

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
訪問看護時間が30分以上60分未満7,010 円700 円1,400 円2,100 円
訪問看護時間が60分以上90分未満11,010 円1,100 円2,200 円3,300 円
訪問看護時間が90分以上14,010 円1,400 円2,800 円4,200 円
訪問看護時間が90分以上で別に厚生労働大臣が定める場合15,510 円1,550 円3,100 円4,650 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

1 包括型訪問看護療養費については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が、包括型訪問看護療養費を算定する建物として届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者の同意を得て、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、24時間の対応体制で、計画的又は随時の対応による頻回の指定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、1日当たりの訪問時間及び単一建物居住利用者の人数に従い、いずれかを算定する。

2 訪問看護時間は、1日に行った複数回の指定訪問看護において実際に看護を提供した時間を合算して算出する。

3 算定に当たっては、日中及び夜間帯(午後6時から午前8時までをいう。)に少なくともそれぞれ1回ずつの指定訪問看護を行う必要があること。また、指定訪問看護の実施時間が1日当たり60分以上である場合には、1日当たり3回以上の訪問看護を実施すること。

4 指定訪問看護の実施においては、1日に1回以上、看護職員(准看護師を除く。)によるものが含まれること。

5 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に該当する利用者に対して、1日に2回以上の指定訪問看護を行った場合は、包括型訪問看護療養費に限り算定する。

6 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に該当しない利用者に対して、指定訪問看護を行った場合は、区分番号01から区分番号03まで及び区分番号05から区分番号08までのうち算定要件を満たすものを算定する。

7 訪問看護計画書及び訪問看護記録書は電子的方法によって記録すること。また、実施した指定訪問看護の内容及び実施時間を訪問看護記録書に記載すること。

8 包括型訪問看護療養費を算定する場合にあっては、同一日に、区分番号01の訪問看護基本療養費、区分番号01―2の精神科訪問看護基本療養費及び区分番号02の訪問看護管理療養費は、別に算定できない。ただし、区分番号01の訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)のハ、注9に規定する緊急訪問看護加算(包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3のニに規定する別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)並びに注11に規定する乳幼児加算、区分番号01―2の精神科訪問看護基本療養費の注6に規定する精神科緊急訪問看護加算(包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3のニに規定する別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)並びに区分番号02の訪問看護管理療養費の注2に規定する24時間対応体制加算以外の加算については、この限りではない。

届出基準(原文)

11 包括型訪問看護療養費次のいずれの要件も満たすものであること。届出については、別紙様式 12 を用いること。

(1) 包括型訪問看護療養費を算定する訪問看護ステーションは、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法老人福祉法第 29 条第1項に規定する有料老人ホーム等の集合住宅等の建物(以下、「高齢者向け住まい等の建物」という。)に併設又は隣接する(同一の敷地内を含む。)訪問看護ステーションであること。

(2) 当該訪問看護ステーションが併設又は隣接する高齢者向け住まい等の建物であって、包括型訪問看護療養費を算定する利用者が居住する建物を、訪問看護ステーションにつき1か所指定すること。なお、訪問看護ステーションごと指定できる建物は1か所のみである。また、包括型訪問看護療養費を算定するとして訪問看護ステーションが届出を行った建物に対して他の訪問看護ステーションは当該療養費の届出を行うことはできない。

(3) 当該建物を単位として 24 時間体制で計画的又は随時の指定訪問看護を行うことができる体制が整備されていること。

(4) 包括型訪問看護療養費の届出は訪問看護ステーションごとに行う必要があること。高齢者向け住まい等の建物に訪問看護ステーションの主たる事業所が併設又は隣接している場合に届出を行うことができ、従たる事業所であるサテライトのみが併設又は隣接している場合には届出を行うことはできない。

(5) 包括型訪問看護療養費を届け出た訪問看護ステーション(サテライトを含む。)が、届出を行った高齢者向け住まい等の建物に居住していない他の利用者へ包括型訪問看護療養費を算定しない指定訪問看護を実施することは差し支えない。

(6) 24 時間体制で計画的又は随時の指定訪問看護を行う必要があることから、以下の要件を満たすこと。なお、包括型訪問看護療養費の届出を行っていればよく、24 時間対応体制加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。

ア 24 時間体制で、利用者等からの電話や情報通信機器等による連絡及び相談が受けられる体制が整備されていること。当該訪問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡体制に係る連絡相談体制及び訪問看護ステーション以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められないこと。

イ 24 時間体制での対応に係る連絡相談を担当する者は、原則として、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師とし、勤務体制等を明確にすること。

ウ 包括型訪問看護療養費の1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニを算定する場合においては、24 時間体制で、利用者等からの連絡及び相談が高齢者向け住まい等の建物内で受けられる体制が整備されていること。この場合の 24 時間体制での対応に係る連絡相談を担当する者は、原則として、当該建物で現に指定訪問看護の業務に従事する看護職員とすること。准看護師が、当該建物内で 24 時間体制での対応に係る連絡相談を担当する者を担う場合においては、次のいずれにも該当し、連絡相談に支障がない体制を構築している場合のみ可能である。

(イ) 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること。(ロ) 電話等により連絡及び相談を受けた際に、保健師又は看護師へ報告すること。報告を受けた保健師又は看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること。

エ 包括型訪問看護療養費の1のイ又はロ、2のイ又はロ及び3のイ又はロを算定する場合においては、必ずしも 24 時間体制で利用者等からの連絡及び相談を当該高齢者向け住まい等の建物内で受けられる体制を整備していることを要しない。ただし、利用者等の必要性に応じて、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師以外の職員(以下この項において「看護師等以外の職員」という。)による対応も含め、24 時間体制で利用者等からの連絡及び相談を当該建物内で対応する体制が整備されていることが望ましい。看護師等以外の職員が 24 時間体制での対応に係る連絡相談を担当する者を担う場合においては、次のいずれにも該当し、連絡相談に支障がない体制を構築していること。

(イ) 看護師等以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルが整備されていること。(ロ) 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること。(ハ) 当該訪問看護ステーションの管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにすること。(二) 看護師等以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に、保健師又は看護師へ報告すること。報告を受けた保健師又は看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること。(ホ) (イ)から(ホ)までについて、利用者及び家族等に説明し、同意を得ること。(へ) 指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員に関して別紙様式 12 を用いて地方厚生(支)局長に届け出ること。

オ 高齢者向け住まい等の建物に居住する利用者に対しては、当該建物内での訪問看護ステーションの看護職員への連絡方法を説明すること。また、利用者の家族等に訪問看護ステーションの所在地、電話番号及び直接連絡のとれる連絡先電話番号等を記載した文書を必ず交付すること。

カ 次に掲げる 24 時間の体制での対応における看護職員等の負担軽減の取組に関する内容のうち、(イ)又は(ロ)を含む2項目以上を満たしていること。また、届出前1か月の実績を有していること。

(イ) 夜間帯に対応した翌日の勤務間隔の確保(ロ) 夜間帯の対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで(ハ) 夜間帯の対応後の暦日の休日確保(二) 夜間帯の勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫(ホ) ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減

(7) 当該訪問看護ステーションが併設又は隣接する高齢者向け住まい等の建物において、利用者ごとに算定する訪問看護療養費が異なる場合もあることから、看護職員等については、包括型訪問看護療養費を算定する利用者及び当該建物に居住する他の利用者であって「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第 67 号)別表の区分01から区分03まで及び区分05から区分08までを算定する利用者において、それぞれの算定要件を満たす訪問看護を実施するに十分な配置を行うこと。

(8) 包括型訪問看護療養費の1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニを算定する利用者に対しては、当該訪問看護ステーションにおいて、夜間帯(午後6時から午前8時までをいう。以下同じ。)の対応を行う看護職員の数は、常時1名以上(ただし、当該訪問看護ステーションにおいて包括型訪問看護療養費の1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニを算定する利用者の数の合計が 31 以上 80 以下の場合は2以上、81 以上の場合は50 又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上。)、当該建物において、計画的な指定訪問看護を実施している、又は随時の指定訪問看護に対応出来る状況で勤務していること。夜間帯の対応を行う看護職員においては、包括型訪問看護療養費を算定する利用者への指定訪問看護の実施に影響を与えない範囲であれば、当該建物内の包括型訪問看護療養費を算定しない他の利用者への指定訪問看護に従事することも可能であるが、当該建物外の利用者への指定訪問看護の実施等との兼務はできない。

(9) 医療安全管理及び衛生管理について、以下の取組を行っていること。

ア 当該訪問看護ステーションにおいて、医療安全管理及び衛生管理を行う体制が整備されていること。

イ 安全管理のための指針が整備されていること。安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されていること。

ウ 安全管理のための事故発生時の当該訪問看護ステーションにおける報告制度が整備されていること。当該訪問看護ステーションが実施する指定訪問看護の提供により発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整備されていること。

エ 安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的とし、安全管理の体制確保のための職員研修が年2回程度実施されていること。

オ 管理者は、当該指定訪問看護ステーションの設備及び備品等の衛生管理を行うこと。また、高齢者向け住まい等の建物の居住スペースについても利用者の療養生活の場として衛生的な環境が保たれるよう、当該高齢者向け住まい等を設置・運営する他の事業者等と必要時に連携すること。(10) 合同の研修及び事例検討会等の地域の保険医療機関又は訪問看護ステーションとの連携について、次のいずれにも該当するものであること。

ア 地域の保険医療機関や訪問看護ステーションとの平時からの連携を推進するために、当該訪問看護ステーションに地域の保険医療機関や訪問看護ステーションとの連携を担当する責任者を配置すること。

イ 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションと合同で実施する研修や事例検討会等を2回以上実施していること。

ウ 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションに対して、当該訪問看護ステーションが実施する訪問看護に関する情報提供を行った実績があること。(11) 厚生労働大臣が実施する次の調査に適切に参加すること。

ア 包括型訪問看護療養費を算定する利用者の状態や指定訪問看護の実施状況等について毎年実施される調査

イ 中央社会保険医療協議会の要請に基づき、アの調査を補完することを目的として随時実施される調査(12) 訪問看護計画書及び訪問看護記録書は電子的方法によって記録し保存すること。また、実施した指定訪問看護の内容及び実施時間を訪問看護記録書に記載すること。その際は、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(令和8年3月5日保発0305 第 20 号)の第三の4の(29)の④に規定する内容を遵守すること。(13) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。

ア 当該訪問看護ステーション内に、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該訪問看護ステーションに勤務する看護職員の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。

イ 当該訪問看護ステーション内において、多職種の連携や役割分担等に関し、当該訪問看護ステーションの状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。なお、アに規定する責任者と兼務可能である。

ウ ア及びイに規定する責任者は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を作成し、また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。(14) 包括型訪問看護療養費の届出を行った建物に居住する利用者に対して指定訪問看護を実施した訪問看護ステーションにおいては訪問看護計画書及び訪問看護記録書を電子的方法によって記録し保存すること。また、実施した指定訪問看護の内容及び実施時間を訪問看護記録書に記載すること。(15) 訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費を届け出た場合は、当該建物に居住する利用者に対し適切な指定訪問看護を継続して提供する観点から、短期間での包括型訪問看護療養費の届出の取り下げや再届出を行うといった状況は避けることが望ましい。また、包括型訪問看護療養費の届出の取り下げを行う場合であって、当該建物に居住する利用者に引き続き指定訪問看護を行う際には、指定訪問看護の実施の変更や包括型訪問看護療養費の届出を取り下げることにより、費用の算定方法が変更となることについて、利用者に対して説明し同意を得る必要があること。また、包括型訪問看護療養費の届出を取り下げた場合に、再度、当該建物以外の建物を含み包括型訪問看護療養費の届出を行おうとする際には、適切な指定訪問看護を継続して提供する体制の整備を改めて十分に行った上で届出を行うこと。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/04 1・注1~8 / 令和8年度 実施上の留意事項/包括型訪問看護療養費・単一建物20人未満の留意事項 / 令和8年度 訪問看護ステーションの届出基準(7月30日訂正後)/11 包括型訪問看護療養費

包括型訪問看護療養費・20人以上50人未満

算定単位:1日につき

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
訪問看護時間が30分以上60分未満6,310 円630 円1,260 円1,890 円
訪問看護時間が60分以上90分未満9,910 円990 円1,980 円2,970 円
訪問看護時間が90分以上13,730 円1,370 円2,750 円4,120 円
訪問看護時間が90分以上で別に厚生労働大臣が定める場合15,200 円1,520 円3,040 円4,560 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

1 包括型訪問看護療養費については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が、包括型訪問看護療養費を算定する建物として届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者の同意を得て、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、24時間の対応体制で、計画的又は随時の対応による頻回の指定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、1日当たりの訪問時間及び単一建物居住利用者の人数に従い、いずれかを算定する。

2 訪問看護時間は、1日に行った複数回の指定訪問看護において実際に看護を提供した時間を合算して算出する。

3 算定に当たっては、日中及び夜間帯(午後6時から午前8時までをいう。)に少なくともそれぞれ1回ずつの指定訪問看護を行う必要があること。また、指定訪問看護の実施時間が1日当たり60分以上である場合には、1日当たり3回以上の訪問看護を実施すること。

4 指定訪問看護の実施においては、1日に1回以上、看護職員(准看護師を除く。)によるものが含まれること。

5 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に該当する利用者に対して、1日に2回以上の指定訪問看護を行った場合は、包括型訪問看護療養費に限り算定する。

6 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に該当しない利用者に対して、指定訪問看護を行った場合は、区分番号01から区分番号03まで及び区分番号05から区分番号08までのうち算定要件を満たすものを算定する。

7 訪問看護計画書及び訪問看護記録書は電子的方法によって記録すること。また、実施した指定訪問看護の内容及び実施時間を訪問看護記録書に記載すること。

8 包括型訪問看護療養費を算定する場合にあっては、同一日に、区分番号01の訪問看護基本療養費、区分番号01―2の精神科訪問看護基本療養費及び区分番号02の訪問看護管理療養費は、別に算定できない。ただし、区分番号01の訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)のハ、注9に規定する緊急訪問看護加算(包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3のニに規定する別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)並びに注11に規定する乳幼児加算、区分番号01―2の精神科訪問看護基本療養費の注6に規定する精神科緊急訪問看護加算(包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3のニに規定する別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)並びに区分番号02の訪問看護管理療養費の注2に規定する24時間対応体制加算以外の加算については、この限りではない。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/04 2・注1~8 / 令和8年度 実施上の留意事項/包括型訪問看護療養費・20人以上50人未満の留意事項

包括型訪問看護療養費・50人以上

算定単位:1日につき

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
訪問看護時間が30分以上60分未満5,960 円600 円1,190 円1,790 円
訪問看護時間が60分以上90分未満9,360 円940 円1,870 円2,810 円
訪問看護時間が90分以上13,450 円1,350 円2,690 円4,040 円
訪問看護時間が90分以上で別に厚生労働大臣が定める場合14,890 円1,490 円2,980 円4,470 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

1 包括型訪問看護療養費については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が、包括型訪問看護療養費を算定する建物として届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者の同意を得て、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、24時間の対応体制で、計画的又は随時の対応による頻回の指定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、1日当たりの訪問時間及び単一建物居住利用者の人数に従い、いずれかを算定する。

2 訪問看護時間は、1日に行った複数回の指定訪問看護において実際に看護を提供した時間を合算して算出する。

3 算定に当たっては、日中及び夜間帯(午後6時から午前8時までをいう。)に少なくともそれぞれ1回ずつの指定訪問看護を行う必要があること。また、指定訪問看護の実施時間が1日当たり60分以上である場合には、1日当たり3回以上の訪問看護を実施すること。

4 指定訪問看護の実施においては、1日に1回以上、看護職員(准看護師を除く。)によるものが含まれること。

5 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に該当する利用者に対して、1日に2回以上の指定訪問看護を行った場合は、包括型訪問看護療養費に限り算定する。

6 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に該当しない利用者に対して、指定訪問看護を行った場合は、区分番号01から区分番号03まで及び区分番号05から区分番号08までのうち算定要件を満たすものを算定する。

7 訪問看護計画書及び訪問看護記録書は電子的方法によって記録すること。また、実施した指定訪問看護の内容及び実施時間を訪問看護記録書に記載すること。

8 包括型訪問看護療養費を算定する場合にあっては、同一日に、区分番号01の訪問看護基本療養費、区分番号01―2の精神科訪問看護基本療養費及び区分番号02の訪問看護管理療養費は、別に算定できない。ただし、区分番号01の訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)のハ、注9に規定する緊急訪問看護加算(包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3のニに規定する別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)並びに注11に規定する乳幼児加算、区分番号01―2の精神科訪問看護基本療養費の注6に規定する精神科緊急訪問看護加算(包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3のニに規定する別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)並びに区分番号02の訪問看護管理療養費の注2に規定する24時間対応体制加算以外の加算については、この限りではない。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/04 3・注1~8 / 令和8年度 実施上の留意事項/包括型訪問看護療養費・50人以上の留意事項

訪問看護ターミナルケア療養費1

算定単位:死亡時の所定の機会

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
ターミナルケア療養費125,000 円2,500 円5,000 円7,500 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

1 1については、訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等が、在宅で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームその他これに準ずる施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の1に規定する看取り介護加算その他これに相当する加算(以下「看取り介護加算等」という。)を算定している利用者を除く。)に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定する退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含む。)を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。

3 1及び2については、他の訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合には、算定しない。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/05 1・注1及び3 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護ターミナルケア療養費1の留意事項

訪問看護ターミナルケア療養費2

算定単位:死亡時の所定の機会

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
ターミナルケア療養費210,000 円1,000 円2,000 円3,000 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

2 2については、訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等が、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、看取り介護加算等を算定している利用者に限る。)に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定する退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含む。)を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。

3 1及び2については、他の訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合には、算定しない。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/05 2・注2及び3 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護ターミナルケア療養費2の留意事項

遠隔死亡診断補助加算

算定単位:死亡診断の補助時

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
遠隔死亡診断の補助1,500 円150 円300 円450 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科点数表の区分番号C001の注8(区分番号C001―2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、1,500円を所定額に加算する。

届出基準(原文)

8 遠隔死亡診断補助加算情報通信機器を用いて主治医の死亡診断の補助を行うにつき、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。なお、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修とは、厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づく「法医学等に関する一定の教育」であること。届出については、別紙様式8を用いること。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/05 注4 / 令和8年度 実施上の留意事項/遠隔死亡診断補助加算の留意事項 / 令和8年度 訪問看護ステーションの届出基準(7月30日訂正後)/8 遠隔死亡診断補助加算

訪問看護遠隔診療補助料

算定単位:月1回

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
緊急の遠隔診療補助2,650 円270 円530 円800 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

注 主治医(医科点数表の区分番号C005―1―3の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の保険医に限る。)から交付を受けた訪問看護指示書の有効期間内の利用者について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護職員が、訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、緊急に診療を要すると判断した主治医の指示を受けて居宅を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合は、月に1回に限り算定する。

届出基準(原文)

12 訪問看護遠隔診療補助料届出については、別紙様式 13 を用いること。情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されている保険医療機関と連携し、診療の補助を行う体制を事前に構築していること。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/06 注 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護遠隔診療補助料の留意事項 / 令和8年度 訪問看護ステーションの届出基準(7月30日訂正後)/12 訪問看護遠隔診療補助料

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)

算定単位:月1回

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
一般1,050 円110 円210 円320 円
継続的な賃上げの取組を満たす場合1,830 円180 円370 円550 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

1 1については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、区分番号02の1又は区分番号04を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)として、月1回に限り算定する。

3 1については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションにおいて、継続して賃上げに係る取組を実施した訪問看護ステーションについては、所定額に代えて1,830円を算定する。

賃金改善・届出区分の取扱い(原文)

13 訪問看護ベースアップ評価料届出については、別紙様式 11 を用いること。ただし、(2)のイ又は(4)のイの基準を満たす場合における届出は、追加で別紙様式 11 別添1を用いること。なお、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の届出については、令和8年度及び令和9年度において訪問看護ベースアップ評価料の点数構造の変更に伴い、評価区分を見直す必要があるため、新規届出時及び毎年6月1日時点において当該評価料を算定できるよう、地方厚生(支)局長に届け出ること。また、毎年8月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実績報告書」を別紙様式 11 別添4の1により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。また、毎年8月において、算定を行っている年度における賃金改善の取組状況を当該訪問看護ステーションにおいて適切に把握するため、「賃金改善中間報告書」を別紙様式 11 別添4の1により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(訪問看護ベースアップ評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該訪問看護ステーションの収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書」を、別紙様式 11 別添3により作成し、届け出ること。なお、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に「賃金改善中間報告書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要があること。当該基準に係る届出を行う訪問看護ステーションは、訪問看護ベースアップ評価料の算定に係る書類(「賃金改善実績報告書」等の記載内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後3年間保管すること。法人内の同一の給与体系に基づく複数の訪問看護ステーションにおいて、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」を複数の訪問看護ステーションを集約して作成する場合には、別紙様式 11 別添4の1の代わりに、別紙様式 11 別添4の2を用いることとする。また、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出る場合について、法人内の同一の給与体系に基づく複数の訪問看護ステーションにおいて、訪問看護ステーションの「月額賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行う場合には、別紙様式 11の作成に当たって、別紙様式 11 別添2を用いることとする。

(1) 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)次のいずれの要件も満たすものであること。

ア 当該訪問看護ステーションに勤務する職員(開設者、役員、専ら管理者の業務に従事する者及び業務委託により勤務する者を除く。以下この項において「対象職員」という。)がいること。

イ 当該評価料により得られる収入は、対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下、「基本給等」という。)の引上げ(以下、「ベア等」という。)及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いること。なお、恒常的に夜間を含む交替制勤務をとっている職場の職員に支払われる夜勤手当については、決まって毎月支払われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えない。ただし、ベア等を行った訪問看護ステーションにおいて、利用者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合に限り、賞与等の手当など、ベア等以外の方法による賃金改善を行うことが認められる。いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。また、賃金改善の実績については、当該訪問看護ステーションにおける「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までに訪問看護ベースアップ評価料を届け出ていた訪問看護ステーションにあっては、令和8年度診療報酬改定前の訪問看護ベースアップ評価料による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定による訪問看護ベースアップ評価料による賃金改善前の体系に限る。)を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。ただし、「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までに訪問看護ベースアップ評価料を届け出ていた訪問看護ステーションにあっては、令和8年度診療報酬改定前の訪問看護ベースアップ評価料による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定による訪問看護ベースアップ評価料による賃金改善前の体系に限る。)を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」及び賃金改善の実績には、「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」によって交付される補助金による部分は含めないものとする。また、6月から翌年5月の1年間に算定した当該評価料による収入を、当該年の4月から翌年3月の賃金改善に充当することは差し支えない。

ウ 当該訪問看護ステーションは、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。

エ 当該訪問看護ステーションは、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出に合わせて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。

オ 過年度において当該評価料を算定している場合、前年度及び当年度に提出が必要な賃金改善実績報告書を適切に提出していること。

(2) 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の注3に関する施設基準次のいずれかに該当する訪問看護ステーションであること。

ア 令和8年3月31日時点において訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていた訪問看護ステーション

イ 令和8年度の対象職員の、当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場合に、5分5厘(看護補助者、事務職員については、8分)以上に相当する水準以上のベア等を行った訪問看護ステーション又は令和9年度の対象職員の当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場合に、8分7厘(看護補助者、事務職員については、1割3分7厘)に相当する水準以上のベア等を行った訪問看護ステーション

(3) 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)次のいずれの要件にも該当すること。

ア 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている訪問看護ステーションであること。

イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み(ただし、当該評価料の注3又は注5に規定する額を算定する場合は、それぞれ注1又は注4に規定する額を算定したものとする。)が、対象職員の月額賃金総額に別表1に定める数を乗じた額の合計(以下、「賃金改善算定基礎額」という。)に当該訪問看護ステーションの利用者の数に占める医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者の割合(以下「医療保険の利用者割合」とする。)を乗じた金額の5割未満であること。ただし、月額賃金とは、基本給等及び時間外手当等の月ごとに変動して支払われる手当の合計をいい、賞与、期末・勤勉手当等特定の時期にのみ支払われる手当を含まない。なお、「月額賃金」には、「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」によって交付される補助金による部分は、含めないものとする。また、同一月に医療保険制度と介護保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者については、医療保険制度の給付による場合として取り扱うこと。直近3か月の1月あたりの医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者医療保険の利用者割合 =直近3か月の1月あたりの医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者+介護保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者

ウ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の訪問看護ステーションごとの区分については、当該訪問看護ステーションにおける賃金改善算定基礎額、医療保険の利用者割合、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みを用いて算出した数【A】に基づき、別表2に従い該当する区分のいずれかを届け出ること。賃金改善算定基礎額×医療保険の利用者割合×0.5- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み【A】 =訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み

エ イの対象職員の月額賃金総額は、原則として訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の届出を行う月の直近1か月の総額(ただし、届出を行う月より前に既に当該年度の賃金改善が開始されている場合は、当該賃金改善を開始する前月の総額)を用いること。「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み」及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」は、訪問看護ステーションにおいて訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)又は包括型訪問看護療養費を算定する実利用者の人数を用いて計算し、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の届出を行う月の直近3か月の期間の1月あたりの平均の数値を用いること。また、届け出た時点と比較して、対象職員の数又は3月ごとの訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定回数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく金額を算定すること。

オ 当該評価料により得られる収入は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いること。なお、恒常的に夜間を含む交替制勤務をとっている職場の職員に支払われる夜勤手当については、決まって毎月支払われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えない。ただし、ベア等を行った訪問看護ステーションにおいて、利用者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合に限り、賞与等の手当など、ベア等以外の方法による賃金改善を行う事が認められる。いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。また、賃金改善の実績については、当該訪問看護ステーションにおける「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までに訪問看護ベースアップ評価料を届け出ていた訪問看護ステーションにあっては、令和8年度診療報酬改定前の訪問看護ベースアップ評価料による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定による訪問看護ベースアップ評価料による賃金改善前の体系に限る。)を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。ただし、「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までに訪問看護ベースアップ評価料を届け出ていた訪問看護ステーションにあっては、令和8年度診療報酬改定前の訪問看護ベースアップ評価料による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定による訪問看護ベースアップ評価料による賃金改善前の体系に限る。)を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」及び賃金改善の実績には、「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」によって交付される補助金による部分は含めないものとする。また、6月から翌年5月の1年間に算定した当該評価料による収入を、当該年の4月から翌年3月の給与改善に充当することは差し支えない。

カ 常勤換算2人以上の対象職員が勤務していること。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する訪問看護ステーションにあっては、この限りではない。

キ 当該訪問看護ステーションにおいて、以下に掲げる社会保険診療等に係る収入金額(以下「社会保険診療等収入金額」という。)の合計額が、総収入の 100 分の 80 を超えること。

(イ) 社会保険診療(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 26 条第2項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50 号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね 100 分の 10以下の場合をいう。)の場合に限る。)及び保険外併用療養費(健康保険法第 86 条に規定する保険外併用療養費をいう。)を支給された場合に当該療養に関して患者から支払われる料金を含む。)(ロ) 健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)(ハ) 予防接種(予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第2条第6項に規定する定期の予防接種等その他医療法施行規則第 30 条の 35 の3第1項第2号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成 29 年厚生労働省告示第 314 号)に規定する予防接種をいう。)係る収入金額(ニ) 助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分娩に係る助産に係る収入金額が 50 万円を超えるときは、50 万円を限度とする。)(ホ) 介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第 26 条第2項第4号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)(ヘ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費並びに同法第 77 条及び第 78 条に規定する地域生活支援事業に係る収入金額(ト) 児童福祉法第 21 条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第 24 条の2に規定する障害児入所給付費、同法第 24 条の7に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第 24 条の 25 に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額(チ) 国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額

ク 当該訪問看護ステーションは、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。

ケ 当該訪問看護ステーションは、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の届出及び区分変更に合わせて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。

コ 過年度において当該評価料を算定している場合、当該年度分の賃金改善実績報告書を提出していること。

(4) 訪問看護・ベースアップ評価料(Ⅱ)の注7及び注8に関する施設基準次のいずれかに該当する訪問看護ステーションであること。

ア 令和8年3月31日時点において訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出ていた訪問看護ステーション

イ 令和8年度の対象職員の当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場合に、5分5厘(看護補助者、事務職員については、8分)に相当する水準以上のベア等を行った訪問看護ステーション又は令和9年度の対象職員の当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場合に、8分7厘(看護補助者、事務職員については、1割3分7厘)に相当する水準以上のベア等を行った訪問看護ステーション

根拠:訪問看護療養費の算定方法/07 1・注1及び3 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の留意事項 / 令和8年度 訪問看護ステーションの届出基準(7月30日訂正後)/別添13・別表1及び2

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)

算定単位:月1回・届出区分に対応

以下の最初の表は一般の1~18、続く表は継続的な賃上げの要件を満たす場合の1~18です。

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)130 円0 円10 円10 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)260 円10 円10 円20 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)390 円10 円20 円30 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)4120 円10 円20 円40 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)5150 円20 円30 円50 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)6180 円20 円40 円50 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)7210 円20 円40 円60 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)8240 円20 円50 円70 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)9270 円30 円50 円80 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10300 円30 円60 円90 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11330 円30 円70 円100 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)12360 円40 円70 円110 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)13390 円40 円80 円120 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14420 円40 円80 円130 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15450 円50 円90 円140 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16480 円50 円100 円140 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17510 円50 円100 円150 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18540 円50 円110 円160 円
区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)140 円0 円10 円10 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)280 円10 円20 円20 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3120 円10 円20 円40 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)4160 円20 円30 円50 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)5200 円20 円40 円60 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)6240 円20 円50 円70 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)7280 円30 円60 円80 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)8320 円30 円60 円100 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)9360 円40 円70 円110 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10400 円40 円80 円120 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11480 円50 円100 円140 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)12560 円60 円110 円170 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)13640 円60 円130 円190 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14720 円70 円140 円220 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15800 円80 円160 円240 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16880 円90 円180 円260 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17960 円100 円190 円290 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)181,040 円100 円210 円310 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

2 2については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)として、当該基準に係る区分に従い、月1回に限り、それぞれ所定額を算定する。

6 2のツからアまでに規定する額については、令和9年6月以降に算定する。

7 2については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションにおいて、継続して賃上げに係る取組を実施した訪問看護ステーションについては、所定額に代えて、令和8年6月以降は次に掲げる額を算定する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/07 2・注2、6、7 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の留意事項

令和9年(2027年)6月から適用される額

ここに掲載する額は将来適用です。現在の参考金額表とは区別します。ベースアップ評価料Ⅰは一般2,100円、継続賃上げ2,880円。Ⅱの19~36、継続賃上げの別表、物価対応料の倍額が適用されます。

原文・算定条件

ツ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)19 570円

ネ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)20 600円

ナ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)21 630円

ラ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)22 660円

ム 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)23 690円

ウ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)24 720円

ヰ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)25 750円

ノ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)26 780円

オ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)27 810円

ク 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)28 840円

ヤ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)29 870円

マ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)30 900円

ケ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)31 930円

フ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)32 960円

コ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)33 990円

エ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)34 1,020円

テ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)35 1,050円

ア 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)36 1,080円

4 1について、令和9年6月以降においては、所定額の100分の200に相当する額により算定する。

5 注3に規定する額について、令和9年6月以降においては1の所定額に代えて、2,880円を算定する。

6 2のツからアまでに規定する額については、令和9年6月以降に算定する。

8 2については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションにおいて、継続して賃上げに係る取組を実施した訪問看護ステーションについては、所定額に代えて、令和9年6月以降は次に掲げる額を算定する。

イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1 40円

ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2 70円

ハ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3 110円

ニ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)4 140円

ホ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)5 180円

ヘ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)6 210円

ト 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)7 250円

チ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)8 280円

リ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)9 320円

ヌ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10 350円

ル 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11 390円

ヲ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)12 420円

ワ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)13 460円

カ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14 490円

ヨ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15 530円

タ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16 560円

レ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17 600円

ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18 630円

ツ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)19 670円

ネ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)20 700円

ナ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)21 780円

ラ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)22 810円

ム 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)23 890円

ウ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)24 920円

ヰ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)25 1,000円

ノ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)26 1,030円

オ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)27 1,110円

ク 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)28 1,140円

ヤ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)29 1,220円

マ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)30 1,250円

ケ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)31 1,330円

フ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)32 1,360円

コ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)33 1,440円

エ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)34 1,470円

テ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)35 1,550円

ア 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)36 1,580円

3 1及び2に規定する所定額については、令和9年6月以降は、当該所定額の100分の200に相当する額を算定する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/07 注4~8・08 注3

訪問看護物価対応料1・月の初日

算定単位:月の初日の訪問

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
月の初日60 円10 円10 円20 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

1 1については、訪問看護ステーションが、区分番号02の訪問看護管理療養費を算定している利用者1人につき、訪問看護物価対応料1として、区分に従い、それぞれ所定額を算定する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/08 1イ・注1 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護物価対応料1・月の初日の留意事項

訪問看護物価対応料1・月の2日目以降

算定単位:1日につき

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
月の2日目以降20 円0 円0 円10 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

1 1については、訪問看護ステーションが、区分番号02の訪問看護管理療養費を算定している利用者1人につき、訪問看護物価対応料1として、区分に従い、それぞれ所定額を算定する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/08 1ロ・注1 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護物価対応料1・月の2日目以降の留意事項

訪問看護物価対応料2・包括型

算定単位:1日につき

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
包括型の物価対応料20 円0 円0 円10 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

原文・算定条件

2 2については、訪問看護ステーションが、区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定している利用者1人につき、訪問看護物価対応料2として、所定額を算定する。

根拠:訪問看護療養費の算定方法/08 2・注2 / 令和8年度 実施上の留意事項/訪問看護物価対応料2・包括型の留意事項

基本療養費・加算の実施上の留意事項

実施上の留意事項(原文)

第2 訪問看護基本療養費について

1(1) 訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする者(訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する者を除く。)に対して、その主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師に限る。(ただし、介護老人保健施設又は介護医療院の医師については「退所時の場合」に限る。)以下同じ。)から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)が、当該指示書に記載された有効期間内(6か月を限度とする。以下同じ。)に行った指定訪問看護について、利用者1人につき週3日を限度として算定する。ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者(特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)別表第7に掲げる疾病等の者及び別表第8に掲げる者をいう。以下同じ。)については、週4日以上算定でき、この場合において、週4日以降の日については、訪問看護基本療養費(Ⅰ)のイの(2)、ロの(2)又はニの所定額を算定する。【基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者】○ 特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷又は人工呼吸器を使用している状態の者○ 特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者、在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者、真皮を越える褥瘡の状態にある者又は在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

(2) (1)の場合において、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者を除き、訪問看護基本療養費(Ⅱ)(ハを除く。)、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する日と合わせて、利用者1人につき週3日を限度とする。

(3) 訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(診療報酬の算定方法(平成 20年厚生労働省告示第 59 号)別表第一(以下「医科点数表」という。)の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続又は反復して生じている状態にある利用者若しくは人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症を有する利用者に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師若しくは准看護師と共同して指定訪問看護を行った場合に月に1回を限度として、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が所属する訪問看護ステーションが算定できるものである。なお、当該所定額を算定する場合にあっては、同一日に訪問看護管理療養費は算定できない。

(4) (3)の場合の指示とは、当該利用者の主治医から、他の訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師若しくは准看護師に対するものであり、その指示に基づき、共同して行われるものであること。その際には、共同して指定訪問看護を行った看護師若しくは准看護師と共に、訪問看護報告書等により当該利用者の主治医へ報告又は相談を行うこと。

(5) 訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)については、指定訪問看護の実施時に、主治医が情報通信機器を用いた診療を行い、その診療の補助を行う場合においても算定できる。ただし、単に情報通信機器を用いた診療の補助のみを行う場合には算定できず、指定訪問看護の実施時間を十分に確保すること。

2(1) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)(ハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする同一建物居住者(同一の敷地内の建物に居住する利用者を含む。以下、同じ。)に対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が当該指示書に記載された有効期間内に同一日に行った指定訪問看護について、同一建物居住者の人数並びに訪問看護基本療養費(Ⅱ)(ハを除く。)、精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)及び包括型訪問看護療養費の合計算定日数により「月 20 日目まで」と「月 21 日目以降」の区分に従い、利用者1人につき週3日を限度(基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者を除く。)として算定する。なお、同一建物居住者に係る人数については、同一日に訪問看護基本療養費を算定する利用者数、精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者数及び包括型訪問看護療養費を算定する利用者数を合算した人数とすること。

(2) 同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法(昭和 25 年法律第 201号)第2条第1号に掲げる建築物(同一敷地内のものを含む。)に居住する複数の利用者のことをいうが、具体的には、例えば以下のような利用者のことをいう。

ア 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規定する養護老人ホーム、同法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第 29条第1項に規定する有料老人ホーム、マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している複数の利用者

イ 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第 19 項に規定する小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 34 号)第 63 条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、同条第 20項に規定する認知症対応型共同生活介護、同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第 14 項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 36 号)第 44 条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、同条第 15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを同一建物で受けている複数の利用者

ウ ア又はイの集合住宅等の建物が同一敷地内にある場合であって、これらの集合住宅等に居住、入居又は入所している複数の利用者

(3) (1)の場合において、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者を除き、訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)、精神科訪問看護療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)並びに包括型訪問看護療養費を算定する日と合わせて、利用者1人につき週3日を限度とする。

(4) (1)の場合においては、利用者が同一建物に居住していることから頻回で短時間の訪問看護を実施しやすい状況であるが、指定訪問看護は利用者の生活状況や看護の必要性に応じて提供されるべきであり、単に長時間の指定訪問看護を複数回に区分し行うこと等は適切ではないことから、次のとおりとする。

ア 訪問看護療養費を算定するに適切な時間の指定訪問看護を実施したうえで、それを訪問看護記録書に記載し算定すること。この場合の適切な時間の指定訪問看護とは、30 分以上を標準とし、その取扱いは第4の2に示すとおりであり、少なくとも 20 分を下回らないこと。

イ 前回提供した指定訪問看護の終了から2時間未満の間隔で、提供時間が 20 分以上 30分未満の指定訪問看護を実施する場合(緊急に指定訪問看護を行う場合を除く。)は、それぞれの時間を合算して1回の指定訪問看護の実施として取り扱うこと。

ウ 1人の看護師等が指定訪問看護を実施した後に、続いて別の看護師等が指定訪問看護を実施する場合には、当該指定訪問看護の提供時間を合算すること。なお、当該指定訪問看護の提供時間を合算した場合に、准看護師による指定訪問看護が含まれる場合には訪問看護基本療養費(Ⅱ)のロを、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による指定訪問看護が含まれる場合には、訪問看護基本療養費(Ⅱ)のニを算定すること。

(5) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハについては、第2の1の(3)及び(4)の場合と同様である。

(6) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)(ハを除く。)については、指定訪問看護の実施時に、主治医が情報通信機器を用いた診療を行い、その診療の補助を行う場合においても算定できる。ただし、単に情報通信機器を用いた診療の補助のみを行う場合には算定できず、指定訪問看護の実施時間を十分に確保すること。

3(1) 訪問看護基本療養費(Ⅲ)は、入院中に退院後に指定訪問看護を受けようとする者(基準告示第2の2に規定する者(特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者若しくは別表第8に掲げる者又はその他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者をいう。)に限る。)が、在宅療養に備えて一時的に外泊をする際、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った時には、入院中1回に限り算定できる。ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者で、外泊が必要と認められた者に関しては、入院中2回まで算定可能とする。この場合の外泊とは、1泊2日以上の外泊のことをいう。【基準告示第2の2に規定する者】○ 特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者○ 特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者○ その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者

(2) 当該所定額を算定する場合にあっては、同一日に訪問看護管理療養費は算定できない。

4(1) 指定訪問看護を受けようとする者(基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者を除く。)であって注6に規定する特別訪問看護指示書が交付された者に対する指定訪問看護については、当該特別訪問看護指示書の交付の日から起算して 14 日以内に行った場合は、月1回(気管カニューレを使用している状態にある者又は真皮を越える褥瘡の状態にある者については、月2回)に限り、14 日を限度として所定額を算定できる。

(2) 特別訪問看護指示書の交付の日の属する週及び当該交付のあった日から起算して 14日目の日の属する週においては、当該週のうち特別訪問看護指示書の期間中に算定した日を除き週3日を限度として算定する。また、特別訪問看護指示書が交付された利用者に対する指定訪問看護については、当該利用者の病状等を十分把握し、一時的に頻回に指定訪問看護が必要な理由を記録書に記載し、訪問看護計画書の作成及び指定訪問看護の実施等において、主治医と連携を密にすること。

5(1) 注7に規定する難病等複数回訪問加算は、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者又は特別訪問看護指示書が交付された利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を実施した場合に算定する。

(2) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する場合にあっては、同一建物居住者で同一日に、当該加算、精神科複数回訪問加算又は包括型訪問看護療養費を算定する利用者の合計人数及び1日当たりの指定訪問看護の実施回数に応じて算定する。また、1日に3回以上の指定訪問看護を実施する場合で同一建物居住者の合計人数が3人以上の場合における「月 20 日目まで」と「月 21 日目以降」の区分については、算定する日における、月の初日以降に当該加算、精神科複数回訪問加算又は包括型訪問看護療養費のいずれかを算定した日数に応じて、該当する区分を算定する。

6(1) 注8に規定する特別地域訪問看護加算は、次のいずれかに該当する指定訪問看護を行った場合に所定額(注に規定する加算は含まない。)の 100 分の 50 に相当する額を加算する。

ア 特別地域訪問看護加算のイの場合とは、訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道1時間以上要する利用者に対して、基準告示第3に規定する地域(以下「特別地域」という。)に所在する訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合又は特別地域外に所在する訪問看護ステーションの看護師等が、特別地域に居住する利用者に対して指定訪問看護を行った場合である。なお、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道1時間以上となった場合は該当しない。

イ 特別地域訪問看護加算のロの場合とは、訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道 30分以上要する利用者に対して、特別地域に所在する訪問看護ステーションの看護師等が特別地域に居住する利用者に対して指定訪問看護を行った場合で、かつ、指定訪問看護のため看護師等が当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの往復及び指定訪問看護を実施した時間の合計が2時間 30 分以上であった場合である。なお、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道 30 分以上となった場合は該当しない。

(2) 特別地域訪問看護加算を算定する訪問看護ステーションは、その所在地又は利用者の家庭の所在地が特別地域に該当するか否かについては、地方厚生(支)局に確認すること。

7(1) 注9に規定する緊急訪問看護加算は、訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、利用者又はその家族等の緊急の求めに応じて、主治医(診療所又は在宅療養支援病院の保険医に限る。7において同じ。)の指示により、連携する訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行った場合に1日につき1回に限り算定する。なお、主治医の属する診療所が、他の保険医療機関等と連携して 24 時間の往診体制及び連絡体制を構築し、当該利用者に対して医科点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料の注9に規定する在宅療養移行加算1(以下「在宅療養移行加算1」という。)を算定している場合、主治医が対応していない夜間等においては、連携先の保険医療機関等の医師の指示により緊急に指定訪問看護を行った場合においても算定できる。

(2) (1)の場合であって、複数の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれかが計画に基づく指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他の訪問看護ステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合は、緊急の指定訪問看護を行った訪問看護ステーションは緊急訪問看護加算のみ算定する。ただし、当該緊急の指定訪問看護を行った訪問看護ステーションが 24 時間対応体制加算を届け出ていない場合又は当該利用者に対して過去1月以内に指定訪問看護を実施していない場合は算定できない。

(3) 当該加算は、診療所又は在宅療養支援病院が、24 時間往診及び指定訪問看護により対応できる体制を確保し、診療所又は在宅療養支援病院において、24 時間連絡を受ける医師又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(以下「連絡担当者」という。)の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供している利用者に限り算定できる。なお、指示を行った主治医は、指示内容を診療録に記載すること。

(4) 当該加算に関し、利用者又はその家族等からの電話等による緊急の求めに応じて、主治医の指示により、緊急に指定訪問看護を実施したその日時、内容及び対応状況を訪問看護記録書に記録すること。

(5) 緊急の指定訪問看護を行った場合は、速やかに主治医に利用者の病状等を報告するとともに、必要な場合は特別訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護計画について見直しを行うこと。

(6) 当該加算を算定する場合にあっては、訪問看護療養費明細書に算定する理由を記載すること。

8(1) 注 10 に規定する長時間訪問看護加算は、基準告示第2の3の(1)に規定する長時間の訪問を要する者に対して、1回の指定訪問看護の時間が 90 分を超えた場合について算定するものであり、週1回(基準告示第2の3の(2)に規定する者にあっては週3回)に限り算定できるものとする。なお、基準告示第2の3の(2)に規定する超重症児及び準超重症児については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)の「別添6」の「別紙14」に掲げる超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアが 10 以上のものをいう。

(2) 長時間訪問看護加算を算定した日以外の日に、指定訪問看護に要する平均的な時間を超える訪問看護を行った場合は、「厚生労働大臣が定める指定訪問看護」(平成 12年厚生省告示第 169 号)第1に規定する指定訪問看護に該当し、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」(平成 12 年厚生省令第 80 号)第 13 条第1項に規定する利用料を受け取ることができる。

9(1) 注 11 に規定する乳幼児加算は、6歳未満の利用者に対して、指定訪問看護を実施した場合に1日につき1回に限り算定する。

(2) 「厚生労働大臣が定める者」とは、基準告示第2の4に規定する者をいう。【基準告示第2の4に規定する者】○ 超重症児又は準超重症児○ 特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者○ 特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者10(1) 注 12 に規定する複数名訪問看護加算は、基準告示第2の5の(1)に規定する複数名訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める者に該当する1人の利用者に対して当該利用者又はその家族等の同意を得て、保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)と他の看護師等又は看護補助者(以下「その他職員」という。)の複数名が同時に指定訪問看護を実施した場合に、1日につき注 12 のイからニまでのいずれかを算定する。なお、単に2人の看護師等又は看護補助者が同時に指定訪問看護を行ったことのみをもって算定することはできない。

ア 看護職員が他の看護師等(准看護師を除く。)と同時に指定訪問看護を行う場合は、週1日に限り、注 12のイを算定する。

イ 看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合は、週1日に限り、注 12のロを算定する。

ウ 看護職員がその他職員と同時に、基準告示第2の5の(1)に規定する複数名訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める者のうち、同(2)に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当しない利用者に指定訪問看護を行う場合は、週3日に限り、注 12のハを算定する。

エ 看護職員がその他職員と同時に、基準告示第2の5の(1)に規定する複数名訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める者のうち、同(2)に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当する利用者に指定訪問看護を行う場合は注 12 のニを、1日当たりの回数に応じて算定する。

(2) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する場合にあっては、同一建物居住者で同一日に、当該加算、複数名精神科訪問看護加算又は包括型訪問看護療養費を算定する利用者の合計人数及び1日当たりの実施回数に応じて算定する。

(3) 同時に複数の看護師等による指定訪問看護を行う場合は、1人以上は看護職員である場合に算定できる。

(4) 看護職員と同行するその他職員は、常に同行の必要はないが、必ず利用者の居宅において両者が同時に滞在する一定の時間が確保された場合に算定できる。11(1) 注 13 に規定する夜間・早朝訪問看護加算は、夜間(午後6時から午後 10 時までをいう。以下同じ)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ)に指定訪問看護を行った場合に、注 14 に規定する深夜訪問看護加算は、深夜(午後 10 時から午前6時までをいう。以下同じ。)に指定訪問看護を行った場合に、それぞれ算定する。

(2) (1)の場合については、利用者又はその家族等の求めに応じて、当該時間に指定訪問看護を行った場合にのみ算定できるものであり、訪問看護ステーションの都合により、当該時間に指定訪問看護を行った場合には算定できない。

(3) (1)の夜間・早朝訪問看護加算又は深夜訪問看護加算は緊急訪問看護加算と併算定が可能であること。

(4) (1)の夜間・早朝訪問看護加算について、訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する場合にあっては、同一建物居住者で同一日に、当該加算、精神科訪問看護基本療養費の注9に規定する夜間・早朝訪問看護加算又は包括型訪問看護療養費を算定する利用者の合計人数及び当該加算、精神科訪問看護基本療養費の注9に規定する夜間・早朝訪問看護加算又は包括型訪問看護療養費の合計算定日数により「月 15 日目まで」と「月 16 日日目以降」の区分に応じて算定する。

(5) (1)の深夜訪問看護加算について、訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する場合にあっては、同一建物居住者で同一日に、当該加算、精神科訪問看護基本療養費の注 10 に規定する深夜訪問看護加算又は包括型訪問看護療養費を算定する利用者の合計人数及び当該加算、精神科訪問看護基本療養費の注 10 に規定する深夜訪問看護加算又は包括型訪問看護療養費の合計算定日数により「月 15 日目まで」と「月 16 日日目以降」の区分に応じて算定する。12(1) 利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額は算定しない。ただし、基準告示第4の2に定める場合については、この限りでない。

ア 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院等の医師又は看護師若しくは准看護師が配置されている施設に入院中又は入所中の場合

イ 介護保険法第8条第 11 項に規定する特定施設入居者生活介護又は同条第 20 項に規定する認知症対応型共同生活介護の提供を受けている場合

ウ すでに他の訪問看護ステーションからの指定訪問看護(注2又は注4に規定する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による指定訪問看護はその数から除く。)を利用している場合(下記の(イ)から(ニ)までの場合を除く。)

(イ) 基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者がすでに他の1つの訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けている場合(ロ) 特別訪問看護指示書の交付の対象となった利用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画されているものがすでに他の1つの訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けている場合(ハ) 基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者であって週7日の指定訪問看護が計画されているものがすでに他の2つ以下の訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けている場合(ニ) 注2又は注4に規定する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師の指定訪問看護を受けようとする場合

エ 包括型訪問看護療養費を算定すると届け出た建物に居住している場合(包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けている場合等を除く。)

(2) (1)のウにおいて、1人の利用者に対し複数の訪問看護ステーションが指定訪問看護を実施している場合であっても、同一日にそれぞれの訪問看護ステーションで訪問看護療養費は算定できないこと。ただし、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師若しくは准看護師と共同して指定訪問看護を行った場合には訪問看護療養費を算定できる。

(3) (1)のウの(ロ)に該当する利用者に対して2つの訪問看護ステーションが指定訪問看護を行うことができる期間は、特別訪問看護指示書の指示期間中であって、週4日以上の指定訪問看護が計画されている週に限ること。ただし、特別訪問看護指示期間の開始の日の属する週及び当該指示期間の終了日の属する週においては、当該週で週4日以上の指定訪問看護が計画されていること。

(4) (1)のウの(ハ)に該当する利用者に対して3つの訪問看護ステーションが指定訪問看護を行うことができる期間は、週7日の指定訪問看護が計画されている期間に限る。

根拠:令和8年度 実施上の留意事項/基本療養費・加算の実施上の留意事項

医療機関との併算定・実施時間・記録

実施上の留意事項(原文)

第4 訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費の共通事項について

1(1)同一の利用者について、保険医療機関において医科点数表の区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料、区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料(以下第4の1においては「在宅患者訪問看護・指導料等」という。)のいずれかを算定した月においては、訪問看護療養費を算定できないこと。ただし、次に掲げる場合はこの限りではないこと。なお、カの場合にあっては、精神科訪問看護・指導料及び訪問看護基本療養費を算定する日と合わせて週3日(退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5日)を限度とする。

ア 基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者について、在宅患者訪問看護・指導料等を算定した場合

イ 特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画されている場合

ウ 保険医療機関を退院後1月以内の利用者であって当該保険医療機関が在宅患者訪問看護・指導料若しくは同一建物居住者訪問看護・指導料を算定した場合又は保険医療機関を退院後3月以内の利用者であって当該保険医療機関が精神科訪問看護・指導料を算定した場合

エ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を修了した看護師が、訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師若しくは准看護師と共同して指定訪問看護を行った場合

オ 精神科在宅患者支援管理料を算定する利用者

カ 精神科在宅患者支援管理料の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ている保険医療機関において、精神保健福祉士による精神科訪問看護・指導を行った場合

(2) 訪問看護ステーションと特別の関係にあり、かつ、当該訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付した医師が所属する保険医療機関等において、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、在宅がん医療総合診療料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者訪問栄養食事指導料(以下第4の1において「往診料等」という。)のいずれかを算定した日については、当該訪問看護ステーションは訪問看護療養費を算定できない。ただし、次に掲げる場合はこの限りではないこと。

ア 当該訪問看護ステーションが指定訪問看護を行った後、利用者の病状の急変等により、保険医療機関等が往診を行って往診料を算定した場合

イ 利用者が保険医療機関等を退院後1月を経過するまでに往診料等のいずれかを算定した場合

ウ 在宅患者訪問褥瘡管理指導料の算定に必要なカンファレンスを実施する場合であって、当該利用者に対して、継続的な訪問看護を実施する必要がある場合(ただし、医科点数表の区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する場合に限る。)

(3) (2)の「特別の関係」とは、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)の別添1第1章第2部通則7の

(3)に規定する関係をいう。

(4) (1)において、同一の利用者について、在宅患者訪問看護・指導料等を算定できる場合であっても、在宅患者訪問看護・指導料等を算定した日については、訪問看護療養費を算定できない。ただし、(1)のウ及びエの場合並びに特別の関係にある保険医療機関が精神科在宅患者支援管理料1又は3を算定する利用者に対して精神科訪問看護・指導料(作業療法士又は精神保健福祉士による精神科訪問看護・指導が行われる場合に限る。)を算定する場合又は保険医療機関が精神科在宅患者支援管理料2を算定する利用者に対して精神科訪問看護・指導料を算定した場合は、この限りではない。

2 指定訪問看護の実施時間は、1回の訪問につき、訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)については 30 分から1時間 30 分程度を標準とする。なお、標準の実施時間に応じた訪問看護計画を作成し、当該計画に基づき訪問したが、訪問時の利用者側のやむを得ない事情により標準の実施時間を下回る指定訪問看護の実施となった場合等を除き、標準の実施時間を下回る指定訪問看護の実施が、同一日に、同一の利用者に複数回又は複数の利用者に行われるなど、頻繁に行われている場合には、指定訪問看護を実施したとは認められないことに留意すること。

3 指定訪問看護の実施に当たっては、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第 14条第1項に規定しているように、利用者の心身の状況等に応じて妥当適切に行い、漫然かつ画一的なものとならないよう、看護目標及び訪問看護計画に沿って行うこと。利用者の心身の状況等を踏まえずに一律に指定訪問看護の日数、回数、実施時間及び人数(この項において「指定訪問看護の日数等」という。)を定めることや、定期的な指定訪問看護を実施していない者が指定訪問看護の日数等を定めることは認められないことに留意すること。

4 指定訪問看護の提供に当たっては、目標達成の程度及びその効果等について評価を行い、その内容を訪問看護記録書に記録すること。また、必要に応じて訪問看護計画書の見直しを行い、指定訪問看護の改善を図る等に努めなければならないものであること。

5 初回の訪問時においては、訪問看護記録書に、病歴、家族の構成、家庭での看護の状況、家屋の状況、日常生活活動の状況、保健福祉サービスの利用状況等の概要を記入すること。

6 毎回の訪問時においては、訪問看護記録書に、訪問年月日、利用者の体温、脈拍等の心身の状態、利用者の病状、家庭等での看護の状況、実施した指定訪問看護の内容、指定訪問看護の実施に要した時間等の概要(精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する場合は、第3の5に掲げる内容も加えて記入すること。)及び訪問に要した時間(特別地域訪問看護加算を算定する場合に限る。)を記入すること。また、訪問看護ステーションにおける日々の訪問看護利用者氏名、訪問場所、訪問時間(実際の指定訪問看護の開始時刻及び終了時刻)及び訪問人数等について記録し、保管しておくこと。

7 指定訪問看護は、当該利用者の診療を担う保険医療機関の主治医から交付される指定訪問看護に係る指示書(以下この項において「指示書」という。)に基づき行われるものである。ただし、同一の保険医療機関において同一の診療科に所属する複数の医師が、主治医として利用者の診療を共同で担っている場合については、当該複数の医師のいずれかにより交付された指示書に基づき、指定訪問看護を行うことは可能である。なお、複数の傷病を有する利用者が、複数の保険医療機関において診療を受けている場合は、原則として指定訪問看護が必要となる主傷病の診療を担う主治医によって交付された指示書に基づき行われた指定訪問看護については訪問看護療養費が算定できる。

根拠:令和8年度 実施上の留意事項/医療機関との併算定・実施時間・記録

管理療養費・各加算の実施上の留意事項

実施上の留意事項(原文)

第5 訪問看護管理療養費について

1(1) 訪問看護管理療養費は、訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されており、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが、利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書又は精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を主治医に書面又は電子的な方法により提出するとともに、主治医との連携確保や訪問看護計画の見直し等を含め、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する休日・祝日等も含めた計画的な管理を継続して行った場合に、訪問日数及び単一建物居住利用者の人数に従い算定する。ここでいう単一建物居住利用者の人数とは、当該利用者が居住する建物(同一敷地内のものを含む。)に居住する者のうち、同月において当該訪問看護ステーションが訪問看護管理療養費又は包括型訪問看護療養費を算定する者の人数をいう。単一建物居住利用者が 20 人以上の場合における「月 15 日目まで」、「月 16 日目以降 24日目まで」及び「月 25 日目以降」の区分については、算定する日における、訪問看護管理療養費又は包括型訪問看護療養費を算定する日数に応じて、該当する区分を算定する。なお、月の初日の訪問の場合であって、常勤看護職員の数等について基準告示の第一の六(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる基準を満たす場合には、機能強化型訪問看護管理療養費としてイ、ロ、ハを又はニそれぞれ算定し、それ以外の場合はホを算定する。

(2) (1)の安全な提供体制の整備とは、以下の要件を満たすものである。

ア 安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されていること。

イ 訪問先等で発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整備されていること。

ウ 日常生活の自立度が低い利用者につき、褥瘡に関する危険因子の評価を行うこと。また、褥瘡に関する危険因子のある利用者及び既に褥瘡を有する利用者については、適切な褥瘡対策の看護計画を作成、実施及び評価を行うこと。なお、褥瘡アセスメントの記録については、参考様式(褥瘡対策に関する看護計画書)を踏まえて記録すること。

エ 災害等が発生した場合においても、指定訪問看護の提供を中断させない、又は中断しても可能な限り短い期間で復旧させ、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施できるよう業務継続計画を策定し必要な措置を講じていること。

オ 毎年8月において、褥瘡を有する利用者数等について地方厚生(支)局長へ報告を行うこと。

(3) 訪問看護ステーションの営業時間内における利用者又はその家族等との電話連絡、居宅における療養に関する相談等、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理(他の訪問看護ステーションとの連絡調整を含む。)に要する費用は、訪問看護管理療養費に含まれる。

(4) 利用者の主治医に対して訪問看護報告書を提出した場合は、当該報告書の写しを訪問看護記録書に添付しておくこと。ただし、訪問看護報告書と訪問看護記録書の内容が同一の場合は、訪問看護記録書に提出年月日を記録することでこれに代えることができる。

(5) 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士等が提供する内容についても一体的に含むものとし、看護職員(准看護師を除く。)と理学療法士等が連携し作成する。また、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に当たっては、指定訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行うこと。訪問看護計画書には訪問看護を提供する予定の職種について、訪問看護報告書には訪問看護を提供した職種について、それぞれ記載すること。

(6) 1人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションや保険医療機関において訪問看護を行う場合は、訪問看護ステーション間及び訪問看護ステーションと保険医療機関との間において十分に連携を図ること。具体的には、訪問看護の実施による利用者の目標の設定、計画の立案、訪問看護の実施状況及び評価を共有すること。

(7) 介護保険法第8条第 20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設その他の高齢者向け施設等に入所している利用者に指定訪問看護を行う場合においては、介護保険等による医療及び看護サービスの提供に係る加算の算定等を含む当該施設における利用者の医療ニーズへの対応について確認し、当該施設で行われているサービスと十分に連携すること。また、当該施設において当該訪問看護ステーションが日常的な健康管理等(医療保険制度の給付によるものを除く。)を行っている場合は、健康管理等と医療保険制度の給付による指定訪問看護を区別して実施すること。

(8) 指定訪問看護の実施に関する計画的な管理に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、保健所又は精神保健福祉センターにおいて実施する保健福祉サービスとの連携に十分配慮すること。

(9) 衛生材料を使用している利用者について、療養に必要な衛生材料が適切に使用されているか確認し、療養に支障が生じている場合、必要な量、種類及び大きさ等について訪問看護計画書に記載するとともに、使用実績を訪問看護報告書に記載し、主治医に報告し療養生活を整えること。

2(1) 注2に規定する 24時間対応体制加算は、必要時の緊急時訪問看護に加えて、営業時間外における利用者や家族等との電話連絡及び利用者又はその家族等への指導等による日々の状況の適切な管理といった対応やその体制整備を評価するものである。また、注2のイの 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合とは、訪問看護ステーションにおける看護師等の働き方改革及び持続可能な 24 時間対応体制の確保を推進するために、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることをいうものである。なお、当該加算を算定するにあたっては、以下のア~エに留意すること。

ア 24 時間対応体制加算は、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある場合であって、緊急時訪問看護を必要に応じて行う体制にあるものとして地方厚生(支)局長に届け出た訪問看護ステーションにおいて、看護職員(准看護師を除く。)が指定訪問看護を受けようとする者に対して当該体制にある旨を説明し、その同意を得た場合に、月1回に限り算定する。

イ 24 時間対応体制加算に係る指定訪問看護を受けようとする者に対する説明に当たっては、当該者に対して、訪問看護ステーションの名称、所在地、電話番号並びに時間外及び緊急時の連絡方法を記載した文書を交付すること。

ウ 24 時間対応体制加算は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できるものであること。このため、24 時間対応体制加算に係る指定訪問看護を受けようとする者に説明するに当たっては、当該者に対して、他の訪問看護ステーションから 24 時間対応体制加算に係る指定訪問看護を受けていないか確認すること。

エ 24 時間対応体制加算に関し、利用者等から電話等により看護に関する意見を求められ、これに対応した場合及び緊急に指定訪問看護を実施した場合は、その日時、内容及び対応状況を訪問看護記録書に記録すること。

(2) 24 時間対応体制に係る連絡相談を担当する者は、原則として、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師とし、勤務体制等を明確にすること。ただし、次のいずれにも該当し、24 時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合には、24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者について、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師以外の職員(以下この項において「看護師等以外の職員」とする。)でも差し支えない。

ア 看護師等以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルが整備されていること。

イ 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること。

ウ 当該訪問看護ステーションの管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにすること。

エ 看護師等以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に、保健師又は看護師へ報告すること。報告を受けた保健師又は看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること。

オ アからエについて、利用者及び家族等に説明し、同意を得ること。

カ 指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員に関して別紙様式2又は3を用いて地方厚生(支)局長に届け出ること。

(3) 24 時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築するにあたっては、以下の点に留意すること。

ア (2)のアの「マニュアル」には以下の内容を定めること。

① 連絡相談の内容に応じた電話対応の方法及び流れ。

② 利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められた場合の保健師又は看護師への連絡方法、連絡相談に関する記録方法。

③ 保健師又は看護師及び看護師等以外の職員の情報共有方法等。

イ (2)のウの「勤務体制及び勤務状況を明らかにすること」では、看護師等以外の職員の勤務日及び勤務時間を勤務時間割表で示し、保健師又は看護師と共有すること。

(4) (2)、(3)によらず、機能強化型訪問看護管理療養費3又は機能強化型訪問看護管理療養費4を届け出ている訪問看護ステーションにおいて、同一敷地内に訪問看護ステーションと同一開設者である保険医療機関が併設されている場合は、営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等による看護に関する相談への対応は、併設する当該保険医療機関の看護師が行うことができる。この場合、訪問看護ステーションの看護職員(准看護師を除く。)が指定訪問看護を受けようとする者に対して、併設している保険医療機関の看護師と連携し営業時間外の電話等に対応する体制にある旨を説明し、利用者の同意を得るとともに、当該利用者の指定訪問看護に関する情報を当該保険医療機関の看護師と共有することについても利用者の同意を得ること。なお、当該保険医療機関の看護師が電話等の対応をした結果、主治医の指示により緊急時訪問看護を行う必要がある場合は、訪問看護ステーションの看護師等が実施すること。そのため、営業時間外の電話対応等を併設する保険医療機関の看護師が行う場合は、当該保険医療機関の看護師が訪問看護ステーションの看護師等に常に連絡がとれる体制を確保しているとともに、日頃より訪問看護ステーションと当該保険医療機関の連携に努めること。

(5) (1)の「24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組」とは、次のア又はイを含む2項目以上を行っている場合に満たすものであること。

ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保

イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで

ウ 夜間対応後の暦日の休日確保

エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫

オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減

カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保

(6) (5)アからウまでにおける「夜間対応」とは、当該訪問看護ステーションの運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者又はその家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合とし、単に勤務時間割表等において営業日及び営業時間外の対応が割り振られているが夜間対応がなかった場合等は該当しない。また、翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。イにおける「夜間対応に係る勤務の連続回数」は、夜間対応の開始から終了までの一連の対応を1回として考える。なお、専ら夜間対応に従事する者は含まないものとする。また、夜間対応と次の夜間対応との間に暦日の休日を挟んだ場合は、休日前までの連続して行う夜間対応の回数を数えることとするが、暦日の休日に夜間対応をした場合には当該対応を1回と数えることとし、暦日の休日前までの夜間対応と合算して夜間対応の回数を数えること。エの「夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」は、単に従業者の希望に応じた夜間対応の調整をする場合等は該当しない。オの「ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減」は、例えば、看護記録の音声入力、情報通信機器を用いた利用者の自宅等での電子カルテの入力、医療情報連携ネットワーク等のICTを用いた関係機関との利用者情報の共有、ICTやAIを活用した業務管理や職員間の情報共有等であって、業務負担軽減に資するものが想定される。単に電子カルテを用いていること等は該当しない。カの「電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」は、例えば、24 時間対応体制に係る連絡相談を担当する者からの対応方法等に係る相談を受けられる体制等が挙げられる。

(7) 特別地域若しくは「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添3」の「別紙2」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する訪問看護ステーション又は業務継続計画を策定した上で自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークに参画している訪問看護ステーションにおいては、2つの訪問看護ステーションが連携することによって(1)に規定する 24 時間対応体制加算に係る体制にあるものとして、地方厚生(支)局長に届け出た訪問看護ステーションの看護職員(准看護師を除く。)が指定訪問看護を受けようとする者に対して、

(1)に規定する 24 時間対応体制加算に係る体制にある旨を説明し、その同意を得た場合に、月1回に限り算定することも可能とする。1つの訪問看護ステーションにおいて連携して届け出ることができる訪問看護ステーションは、他の1つの訪問看護ステーションのみであり、当該訪問看護ステーション間においては、利用者の状況や体制について十分に連携を図ること。なお、24 時間対応体制加算は1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいて一括して算定する。

(8) (7)における自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークは、次のいずれにも該当するものをいう。

ア 都道府県、市町村又は医療関係団体等(ウにおいて「都道府県等」という。)が主催する事業であること。

イ 自然災害や感染症等の発生により業務継続が困難な事態を想定して整備された事業であること。

ウ 都道府県等が当該事業の調整等を行う事務局を設置し、当該事業に参画する訪問看護ステーション等の連絡先を管理していること。

(9) 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った訪問看護ステーションにおいて、包括型訪問看護療養費を算定せずに訪問看護基本療養費等及び訪問看護管理療養費を算定する場合については、注2のイを算定すること。

3(1) 注3に規定する特別管理加算は、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して指定訪問看護を行うにつき、当該利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要な体制が整備されているものとして地方厚生(支)局長に届け出た訪問看護ステーションにおいて、指定訪問看護を受けようとする者に対して、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

(2) (1)の「指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」とは、基準告示第2の6に規定する状態等にある利用者をいい、特別な管理を必要とする利用者のうちで重症度等の高いものとして別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者とは、基準告示第2の7に規定するものをいう。

(3) 基準告示第2の6に規定する特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者のうち、「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対して特別管理加算を算定する場合は、定期的(1週間に1回以上)に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価(褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケット)を行い、褥瘡の発生部位及び実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること。なお、実施したケアには必要に応じて利用者の家族等への指導も含むものである。

(4) 「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している利用者」に対して特別管理加算を算定する場合は、当該管理指導に係る指示書による点滴注射が終了した日及びその他必要が認められる場合には、主治医への連絡を速やかに行うこと。また、訪問看護記録書に在宅患者訪問点滴注射指示書を添付の上、点滴注射の実施内容を記録すること。

(5) 訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師による診療を受けることができるよう必要な支援を行うこととする。

4(1) 注4に規定する退院時共同指導加算は、指定訪問看護を受けようとする者が主治医の所属する保険医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に入院中又は入所中である場合において、その退院又は退所に当たって、当該訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、当該主治医又はその所属する保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院の職員とともに、当該指定訪問看護を受けようとする者又はその看護に当たっている者に対して、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合に、初日の指定訪問看護の実施時に1回に限り算定する。ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者については、複数日に指導を実施した場合に限り、2回に限り算定できる。この場合、当該2回の加算は初日の指定訪問看護の実施日に算定する。なお、訪問看護管理療養費を算定する月の前月に退院時共同指導を行った場合においても算定できる。

(2) 退院時共同指導加算を算定する利用者のうち、基準告示第2の6(特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者をいう。)に該当する利用者について、さらに特別管理指導加算を算定できる。

(3) 退院時共同指導加算は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できるものであること。ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者に対して複数の訪問看護ステーション又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師等が退院時指導を行った場合には、合わせて2回まで算定できる。

(4) 退院時共同指導を行った日数については、訪問看護管理療養費の算定に係る訪問日数に算入しない。

(5) 退院時共同指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。

(6) 退院時共同指導は、リアルタイムでのコミュニケーション(以下「ビデオ通話」という。)が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。

(7) (6)において、利用者の個人情報をビデオ通話の画面上で共有する際は、利用者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末において共同指導を実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。

5(1) 注7に規定する退院支援指導加算は退院支援指導を要する者に対して、保険医療機関から退院するに当たって、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合(長時間の訪問を要する者に対して指導を行った場合にあっては、1回の退院支援指導の時間が 90 分を超えた場合又は複数回の退院支援指導の合計時間が 90分を超えた場合に限る。)に初日の指定訪問看護の実施日に1回に限り訪問看護管理療養費に加算する。ただし、当該者が退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行われる前に死亡あるいは再入院した場合においては、死亡若しくは再入院日に算定する。なお、訪問看護管理療養費を算定する月の前月に退院支援指導を行った場合においても算定できる。

(2) (1)の「退院支援指導を要する者」とは、基準告示第2の8に規定する状態等にある利用者をいい、「長時間の訪問を要する者」とは、基準告示第2の3の(1)に規定する状態等にある利用者をいう。

(3) 退院支援指導加算は、利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合に算定する。

(4) 退院支援指導加算は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できるものである。ただし、当該利用者が入院する保険医療機関の看護師等が行う退院日の訪問指導とは、併算定可とする。

(5) 退院支援指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。

6(1) 注8に規定する在宅患者連携指導加算は、在宅での療養を行っている利用者の診療情報等を、当該利用者の診療等を担う保険医療機関等の医療関係職種間で文書等により共有し、それぞれの職種が当該診療情報等を踏まえ診療等を行う取組を評価するものである。

(2) 在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難な者について、利用者又はその家族等の同意を得て、月2回以上医療関係職種間で文書等(電子メール、ファクシミリでも可)により共有された診療情報を基に、利用者又はその家族等に対して指導等を行った場合に、月1回に限り算定する。

(3) 単に医療関係職種間で当該利用者に関する診療情報を交換したのみの場合は算定できない。

(4) 他職種から情報提供を受けた場合、できる限り速やかに利用者又はその家族等への指導等に反映させるよう留意しなければならない。また、当該利用者の療養上の指導に関する留意点がある場合には、速やかに他職種に情報提供するよう努めなければならない。

(5) 当該利用者の診療を担う保険医療機関の主治医との間のみで診療情報等を共有し、訪問看護を行った場合は、所定額を算定できない。

(6) 他の医療関係職種から受けた診療情報等の内容及びその情報提供日、並びにその診療情報等を基に行った指導等の内容の要点及び指導日を訪問看護記録書に記載すること。

(7) 同一月に訪問看護医療情報連携加算を算定した場合は、当該加算は算定できない。

7(1) 注9に規定する在宅患者緊急時等カンファレンス加算は、在宅での療養を行っている利用者の状態の急変や診療方針の変更等の際、当該利用者に対する診療等を行う医療関係職種等が一堂に会しカンファレンスを行うことにより、より適切な診療方針を立てること及び当該カンファレンスの参加者の間で診療方針の変更等の的確な情報共有を可能にすることは、利用者及びその家族等が安心して療養生活を行う上で重要であることから、そのような取組に対して評価を行うものである。

(2) 関係する医療関係職種等が共同でカンファレンスを行い、当該カンファレンスで共有した利用者の診療情報等を踏まえ、それぞれの職種が当該利用者又はその家族等に対して療養上必要な指導を行った場合に月2回に限り算定すること。なお、複数の訪問看護ステーションのみが参加しカンファレンスを行った場合は、所定額は算定しないこと。また、当該カンファレンスは、原則利用者の居住する場で行うこととするが、利用者又は家族が利用者の居住する場以外の場所でのカンファレンスを希望する場合はこの限りではない。

(3) 当該カンファレンスは、1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、その他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。

(4) (3)において、利用者の個人情報をビデオ通話の画面上で共有する際は、利用者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。

(5) カンファレンスの目的のみをもって利用者の居宅を訪問しカンファレンスの結果を受けた指導以外特段の指導を行わなかった場合、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費は併せて算定できない。(この場合、カンファレンスを実施した後に実施した指定訪問看護の実施時に算定すること。)

(6) 当該利用者に対する診療を担う保険医療機関の保険医と当該利用者の訪問看護ステーションの看護師等と2者でカンファレンスを行った場合であっても算定できる。

(7) カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、利用者に行った指導の要点及びカンファレンスを行った日を訪問看護記録書に記載すること。

8(1) 注 10に規定する精神科重症患者支援管理連携加算は、精神科在宅患者支援管理料2を算定する利用者の主治医が属する保険医療機関と連携し、当該保険医療機関の職員と共同で会議を行い、支援計画を策定し、精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者においては週2回以上、2のロを算定する利用者においては月2回以上の精神科訪問看護を実施した場合に、月1回に限り加算し、1人の利用者に対し1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できるものである。なお、区分01-2の1及び3に規定する指定訪問看護の他に保険医療機関が医科点数表の区分番号I012の1及び3に規定する精神科訪問看護・指導(作業療法士又は精神保健福祉士による場合に限る。)を実施している場合は、その回数を要件となる訪問回数に含めても差し支えない。

(2) 保険医療機関と連携して設置する専任のチームに、保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士のいずれか1名以上が参加していること。緊急時に円滑な対応ができるよう、連携する保険医療機関との定期的なカンファレンスの他、あらかじめ利用者又はその家族等の同意を得て、当該利用者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急対応に必要な診療情報について随時提供を受けていること。

(3) 当該加算のイの算定に当たっては、専任のチームによるカンファレンス(以下「チームカンファレンス」という。)を週1回以上開催し、うち、2月に1回以上は保健所又は精神保健福祉センター等と共同して会議(以下「共同カンファレンス」という。)を開催する。ロについては、チームカンファレンスを月1回以上開催し、必要に応じて共同カンファレンスを行うこと。なお、連携する保険医療機関が保健所又は精神保健福祉センター等に情報提供及び報告を行っている場合においては、当該共同カンファレンスに係る要件を満たすものとして差し支えない。

(4) チームカンファレンス及び共同カンファレンスの開催に当たっては、以下の点に留意する。

ア チームカンファレンス及び共同カンファレンスにおいて、利用者についての診療情報の共有、支援計画の作成と見直し、具体的な支援内容、訪問日程の計画及び支援の終了時期等について協議を行うこと。

イ 可能な限り、利用者又はその家族等が同席することが望ましい。

ウ 支援計画の内容については、利用者又はその家族等へ文書による説明を行い、説明に用いた文書を交付すること。また、カンファレンスの要点及び参加者の職種と署名を看護記録に記載し、説明に用いた文書の写しを添付すること。

エ 当該加算において、チームカンファレンス及び共同カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施した場合でも算定可能である。

オ エにおいて、利用者の個人情報をビデオ通話の画面上で共有する際は、利用者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。

(5) 特別の関係にある保険医療機関と連携して行う場合は、当該加算を算定することはできない。

(6) 当該訪問看護ステーションと連携する保険医療機関が、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者訪問栄養食事指導料を算定した場合、同一時間帯に行う訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅱ)、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)は算定できない。

(7) 精神科在宅患者支援管理料1又は3を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一時間帯に訪問看護を実施した場合は、当該訪問看護ステーションは訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅱ)、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定せず、当該保険医療機関が精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。

(8) 精神科在宅患者支援管理料2を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一時間帯に訪問看護を実施した場合は、当該訪問看護ステーションが精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定し、当該保険医療機関は在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料、在宅患者精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定できない。

(9) 精神科在宅患者支援管理料2を算定する保険医療機関が 24 時間の往診又は精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を確保していない場合であって、当該訪問看護ステーションが 24 時間対応体制加算を届け出ていないときは、当該加算を算定することはできない。

9(1) 注 11に規定する看護・介護職員連携強化加算については、訪問看護ステーションの看護師又は准看護師が、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする利用者に対して、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号)第 48 条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は同法附則第 27 条第1項の登録を受けた登録特定行為事業者(以下「登録喀痰吸引等事業者等」という。)の介護の業務に従事する者(以下「介護職員等」という。)が実施する社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和 62年厚生省令第 49 号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(以下「喀痰吸引等」という。)の業務が円滑に行われるよう支援を行う取組を評価するものである。

(2) 当該加算は、利用者の病状やその変化に合わせて、主治医の指示により、ア及びイの対応を行っている場合に算定する。

ア 喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言

イ 介護職員等に同行し、利用者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況についての確認

(3) 24 時間対応体制加算を届け出ている場合に算定可能である。

(4) 当該加算は、次の場合には算定できない。

ア 介護職員等の喀痰吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的での同行訪問

イ 同一の利用者に、他の訪問看護ステーション又は保険医療機関において看護・介護職員連携強化加算を算定している場合

(5) 当該加算は、介護職員等と同行訪問を実施した日の属する月の初日の指定訪問看護の実施日に算定する。また、その内容を訪問看護記録書に記録すること。

(6) 登録喀痰吸引等事業者等が、利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のために会議を行う場合は、当該会議に出席し連携する。また、その場合は、会議の内容を訪問看護記録書に記録すること。10(1) 注 12に規定する専門管理加算のイは、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(医科点数表の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続若しくは反復して生じている状態にある利用者若しくは人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症を有する利用者に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書に基づき、訪問看護ステーションの緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、定期的(1月に1回以上)に指定訪問看護を行うとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

(2) 専門管理加算のロは、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 37 条の2第2項第1号に規定する特定行為に係る同項第2号に規定する手順書(以下「手順書」という。)の交付対象となった利用者(医科点数表の区分番号C007に掲げる訪問看護指示料の注3又は区分番号 I012―2に掲げる精神科訪問看護指示料の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に限る。)に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び手順書に基づき、訪問看護ステーションの同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した看護師が、定期的(1月に1回以上)に指定訪問看護を行うとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り算定する。なお、主治医から交付された手順書について、主治医と共に、利用者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること。11(1) 注 13 に規定する訪問看護医療DX情報活用加算は、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有し、利用者の同意を得て、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより得られる利用者の診療情報、薬剤情報や特定健診等情報を取得・活用して、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うことを評価するものであり、単に健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していることのみをもって算定することはできない。

(2) 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による訪問看護療養費の請求を行っていること。12(1) 注 14に規定する訪問看護医療情報連携加算は、在宅での療養を行っている利用者に対し、訪問看護ステーションの看護師等が、連携する他の保険医療機関等に所属する利用者の医療・ケアに関わる医療関係職種等によりICTを用いて記録された情報を取得及び活用し、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うことを評価するものである。

(2) 以下について利用者からの同意を得ていること。

ア 当該訪問看護ステーションにおいて、医療関係職種等によりICTを用いて記録された利用者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うこと。

イ 看護師等が指定訪問看護を行った際の指定訪問看護に係る情報についてICTを用いて記録し、医療関係職種等に共有すること。

(3) 指定訪問看護を行った日に当該訪問看護ステーションの看護師等が、必要に応じて、次回の指定訪問看護の予定日及び当該利用者の訪問看護計画の変更の有無について、ICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。また、当該利用者の訪問看護計画の変更の有無を記録する場合には、看護師等がその変更の概要について同様に記録すること。

(4) 指定訪問看護を行った日に看護師等が、利用者のケアを行う際の留意点を医療関係職種等に共有することが必要と判断した場合において、当該留意点をICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。

(5) 当該訪問看護ステーションの利用者の医療・ケアに関わる者が、利用者の人生の最終段階における医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望を利用者又はその家族等から取得した場合に、利用者又はその家族等の同意を得た上でICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。なお、医療関係職種等が当該情報を取得した場合も同様に記録することを促すよう努めること。

(6) 指定訪問看護を行う場合に、過去 90 日以内に記録された利用者の医療・ケアに関する情報(当該訪問看護ステーション及び当該訪問看護ステーションと特別の関係にある保険医療機関等が記録した情報を除く。)をICTを用いて取得した数が1つ以上であること。なお、当該情報は当該訪問看護ステーションにおいて常に確認できる状態であること。

(7) 医療関係職種等から利用者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合は、適切に対応すること。

(8) 同一月に在宅患者連携指導加算を算定した場合は、当該加算は算定できない。

根拠:令和8年度 実施上の留意事項/管理療養費・各加算の実施上の留意事項

情報提供療養費の留意事項

実施上の留意事項(原文)

第6 訪問看護情報提供療養費について

1(1) 訪問看護情報提供療養費1は、保健福祉サービスとの有機的な連携を強化し、利用者に対する総合的な在宅療養を推進することを目的として、訪問看護ステーションから市町村若しくは都道府県(以下「市町村等」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 51 条の 17 第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法(昭和 22 年法律第 164号)第 24 条の 26 第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)への情報提供を評価するものである。

(2) 訪問看護情報提供療養費1は、基準告示第2の 10に規定する利用者について、訪問看護ステーションが利用者の同意を得て、利用者の居住地を管轄する市町村等又は指定特定相談支援事業者等に対して、市町村等又は指定特定相談支援事業者等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定する。ここでいう保健福祉サービスに必要な情報とは、当該利用者に係る健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導等の保健サービス又はホームヘルプサービス(入浴、洗濯等のサービスも含む。)等の福祉サービスを有効に提供するために必要な情報をいう。なお、指定訪問看護を行った日から2週間以内に、別紙様式1又は2の文書により、市町村等又は指定特定相談支援事業者等に対して情報を提供した場合に算定する。

(3) 市町村等又は指定特定相談支援事業者等の情報提供の依頼者及び依頼日については、訪問看護記録書に記載するとともに、市町村等又は指定特定相談支援事業者等に対して提供した文書については、その写しを訪問看護記録書に添付しておくこと。

(4) 市町村等が指定訪問看護事業者である場合には、当該市町村等に居住する利用者に係る訪問看護情報提供療養費1は算定できない。また、訪問看護ステーションと特別の関係にある指定特定相談支援事業者等に対して情報提供を行った場合には、訪問看護情報提供療養費1は算定できない。

(5) 訪問看護情報提供療養費1は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できるものであること。このため、市町村等又は指定特定相談支援事業者等に対して情報の提供を行う場合には、利用者に対し、他の訪問看護ステーションにおいて市町村等又は指定特定相談支援事業者等に対して情報の提供が行われているか確認すること。

2(1) 訪問看護情報提供療養費2は、指定訪問看護を利用している利用者が、児童福祉法第39 条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号)第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う者、同条第 10 項に規定する小規模保育事業を行う者及び同条第 12 項に規定する事業所内保育事業を行う者並びに学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校又は同法第 124 条に規定する専修学校(以下「学校等」という。)に通園又は通学するに当たって、当該学校等における生活を安心して安全に送ることができるよう、訪問看護ステーションと学校等の連携を推進することを目的とするものである。

(2) 訪問看護情報提供療養費2は、基準告示第2の 11に規定する利用者について、訪問看護ステーションが利用者及びその家族等の同意を得て、学校等からの求めに応じて、医療的ケアの実施方法等の指定訪問看護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき各年度1回に限り算定する。また、入園若しくは入学又は転園若しくは転学等により当該学校等に初めて在籍することとなる月については、当該学校等につき月1回に限り、当該利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した月については、当該月に1回に限り別に算定できる。同一月に複数の情報提供を行った場合であっても、利用者1人につき月 1回に限り算定する。なお、指定訪問看護を行った日から2週間以内に、別紙様式3の文書により、学校等に対して情報を提供した場合に算定する。

(3) 当該学校等において当該利用者の医療的ケアの実施等に当たる看護職員と連携するための情報を提供すること。

(4) 訪問看護情報提供療養費2は、文書を提供する前6月の期間において、定期的に当該利用者に指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが算定できる。

(5) 当該学校等の情報提供の依頼者及び依頼日については、訪問看護記録書に記載するとともに、当該学校等に対して提供した文書については、その写しを訪問看護記録書に添付しておくこと。

(6) 当該情報を提供する訪問看護ステーションの開設主体が、利用者が在籍する学校等の開設主体と同じである場合には、訪問看護情報提供療養費2は算定できない。

(7) 訪問看護情報提供療養費2は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できる。このため、学校等に対して情報の提供を行う場合には、利用者に対し、他の訪問看護ステーションにおいて学校等に対して情報の提供が行われているか確認すること。

(8) 訪問看護情報提供療養費2を算定するに当たっては、当該療養費の前回の算定年月日、入園若しくは入学又は転園若しくは転学等による算定の場合はその旨及び医療的ケアの変更による算定の場合はその旨を、訪問看護療養費明細書に記載すること。

3(1) 訪問看護情報提供療養費3は、利用者が保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「保険医療機関等」という。)に入院又は入所し、在宅から保険医療機関等へ療養の場所を変更する場合に、訪問看護ステーションと保険医療機関等の実施する看護の有機的な連携を強化し、利用者が安心して療養生活が送ることができるよう、切れ目のない支援と継続した看護の実施を推進することを目的とするものである。

(2) 訪問看護情報提供療養費3は、保険医療機関等に入院又は入所し、在宅から保険医療機関等へ療養の場所を変更する利用者について、訪問看護ステーションが利用者の同意を得て、指定訪問看護に係る情報を別紙様式4の文書により主治医に提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定する。また、当該文書の写しを、求めに応じて、入院又は入所先の保険医療機関等と共有すること。

(3) 訪問看護ステーションは、入院又は入所時に保険医療機関等が適切に情報を活用することができるよう、速やかに情報提供を行い、主治医に対して提供した文書については、その写しを訪問看護記録書に添付しておくこと。

(4) 利用者が入院又は入所する保険医療機関等が、訪問看護ステーションと特別の関係にある場合及び主治医の所属する保険医療機関と同一の場合は算定できない。

(5) 訪問看護情報提供療養費3は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できる。このため、主治医に対して情報の提供を行う場合には、利用者に対し、他の訪問看護ステーションにおいて主治医に対して情報の提供が行われているか確認すること。

根拠:令和8年度 実施上の留意事項/情報提供療養費の留意事項

包括型の時間・回数・他ステーションとの関係

包括型は、対象となる住まいで1日に何度も行う訪問看護をまとめて評価する料金です。ただし、医師の訪問と同じ日に、いつでも重ねて請求できるわけではありません。

指示書を出した医師の医療機関が同じ日に訪問診療などを算定した場合、包括型も請求できますか?

訪問看護ステーションと特別の関係にある医療機関等に、指示書を交付した医師が所属し、その医療機関等が下記のいずれかを同じ日に算定した場合、そのステーションは包括型訪問看護療養費を算定できません。医師が訪問したという事実だけで決めず、医療機関との関係、指示書を出した医師の所属、当日の算定項目を確認します。

厚生労働省Q&Aの要約(2026-09-25・別添2・問1):疑義解釈資料の送付について(その13・2026年9月25日)/別添2・問1(PDF3頁)

同日算定の制限に関係する医療機関側の項目

利用者・家族は、同じ日の診療と訪問看護がそれぞれ何の費用になるかを医療機関とステーションに確認してください。当サイトの医療訪問看護の試算は基本療養費(Ⅰ)を対象とし、包括型の料金やこの同日算定の判定は含みません。

実施上の留意事項(原文)

第7 包括型訪問看護療養費について

1 以下のいずれにも該当する利用者に対して指定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき所定額を算定する。

ア 訪問看護ステーションが隣接(同一敷地内を含む。)又は併設する、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅、老人福祉法第 29 条第1項に規定する有料老人ホーム等の集合住宅等の建物であって、包括型訪問看護療養費を算定する利用者が居住するものとして届出を行った建物に居住している利用者に対して行う指定訪問看護であること。

イ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が、基準告示第2の 12 に規定する疾病等の利用者であって指定訪問看護を受けようとする者(訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定する者を除く。)に対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、当該指示書に記載された有効期間内(6か月を限度とする。以下同じ。)において、24時間の対応体制で、計画的又は随時の対応により実施される頻回の指定訪問看護であること。

2 訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った建物に居住する利用者に対しては、24時間の対応体制で、計画的又は随時の対応により実施される頻回の指定訪問看護が行われる場合においては、利用者の状況等によって包括型訪問看護療養費を算定することをあらかじめ利用者に説明し、同意を得ること。

3 ここでいう単一建物居住利用者の人数とは、当該利用者が居住する建物(同一敷地内のものを含む。)に居住する者のうち、同月において当該訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費又は訪問看護管理療養費を算定する者の人数をいう。

4 訪問看護時間は、訪問看護ステーションの看護師等が、利用者の希望及び心身の状況、主治医の指示及び療養生活等を踏まえて設定した看護目標及び訪問看護計画書に沿って、1日に訪問看護を行った時間の合計とする。

5 包括型訪問看護療養費1のニ、2のニ及び3のニは、1のハ、2のハ又は3のハの算定に係る指定訪問看護の実施に併せて、基準告示第4の3に該当する場合であって、訪問看護計画に基づき実施する指定訪問看護又は随時の対応による指定訪問看護以外に、利用者又はその家族等の緊急の求めに応じた緊急時の対応を含め、24時間対応できる体制があり、かつ、包括型訪問看護療養費を算定する利用者全員の指定訪問看護の実施時間が1日当たり平均 120分以上である場合に算定する。なお、1のニ、2のニ及び3のニを算定する場合の、訪問看護計画に基づき実施する指定訪問看護又は随時の対応による指定訪問看護以外の緊急時の対応については、緊急訪問看護加算の規定に準じて行うこと。

6 包括型訪問看護療養費の算定に当たっては、日中及び夜間帯(午後6時から午前8時までをいう。)に少なくともそれぞれ1日当たり1回ずつの訪問看護を行う必要があること。また、訪問看護の実施時間が1日当たり 60 分以上である場合には、1日に3回以上の訪問看護を実施すること。なお、訪問看護1回当たりの時間や1日当たりの訪問看護の回数の上限はないが、訪問看護の実施時間、回数、訪問看護を実施する職員の職種及び同時に訪問看護を実施する看護師等の人数等は、個別の利用者の希望や心身の状況等に応じて妥当適切に設定し行われる必要がある。例えば複数の利用者に対して、毎日同様の訪問看護の実施時間や回数を設定し訪問看護を実施する等、漫然かつ画一的なものとならないよう留意すること。

7 包括型訪問看護療養費の算定にあたっては、1日に1回以上は看護職員(准看護師を除く。)による指定訪問看護が含まれること。また、管理者等(訪問看護ステーションの管理者又は包括型訪問看護療養費を算定する日の指定訪問看護に対する責任者(看護職員(准看護師を除く。)に限る。)をいう。以下同じ。)が、訪問看護計画書について、1日に1回以上の確認を行い、必要に応じて見直しを行うこと。この場合において、訪問看護計画書の見直しは管理者等以外の看護職員(准看護師を除く。)によることも可能である。なお、訪問看護計画書の確認や見直しを行った場合はその旨を訪問看護記録書に記録すること。

8 訪問看護ステーションが届出を行った建物に居住する、基準告示第2の 12 に規定する疾病等の利用者に対して、当該訪問看護ステーションから1日に2回以上の指定訪問看護を行う場合については、包括型訪問看護療養費を算定するものとし、訪問看護基本療養費(Ⅰ)、(Ⅱ)(ハを除く。)及びその加算、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)、(Ⅲ)及びその加算並びに訪問看護管理療養費及びその加算は算定できない。

9 訪問看護ステーションが届出を行った建物に居住する利用者に対する指定訪問看護については、基本的には包括型訪問看護療養費を算定するとして届出を行った訪問看護ステーションが指定訪問看護を行うものであり、他の訪問看護ステーションが指定訪問看護を行うことは想定されない。また、当該建物に居住する利用者であって、基準告示第2の 12 に規定する別に厚生労働大臣が定める者に該当しない者に指定訪問看護を行った場合は、第2から第6まで及び第8から第 11 の所定額により算定する。なお、この場合にあっては、当該訪問看護ステーションが 24 時間対応体制加算の届出を別に行っていない場合であっても当該加算は別に算定することができる。ただし、以下のいずれかに該当し、主治医がその必要性を認め、当該他の訪問看護ステーションに対し訪問看護指示書を交付した場合には、当該他の訪問看護ステーションによる指定訪問看護を実施することができ、当該指定訪問看護にかかる費用については、第2から第6まで及び第8から第 11 の所定額により算定する。なお、この場合において、包括型訪問看護療養費を届け出た訪問看護ステーションと他の訪問看護ステーションが特別の関係である場合には、同一建物及び単一建物居住利用者数は、当該建物において合算した合計の人数とする。

ア 災害等のやむを得ない事情により、包括型訪問看護療養費を届け出た訪問看護ステーションから当該建物に居住する利用者に対して指定訪問看護を十分に行うことができなくなった場合

イ 当該建物に居住する利用者が、包括型訪問看護療養費を届け出ている訪問看護ステーションとは別の他の訪問看護ステーションを利用することを希望した場合包括型訪問看護療養費を届け出た建物に居住する利用者が、他の訪問看護ステーションを利用する場合には、やむを得ない事情や利用者の状況等(申し出があった日や把握した理由等)を訪問看護記録書に記録すること。10 訪問看護計画書及び訪問看護記録書は電子的方法によって記録し保存すること。また、実施した指定訪問看護の内容及び実施時間を記載すること。記録に当たっては、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(令和8年3月5日保発 0305 第 20 号)の第三の4の(29)の④に規定する内容を遵守すること。11 包括型訪問看護療養費は、計画的又は随時の対応による頻回の指定訪問看護の実施において、当該療養費を算定する場合に別に算定できない訪問看護基本療養費等を包括的に評価したものであり、訪問看護基本療養費(訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)のハを除く)、精神科訪問看護基本療養費、難病等複数回訪問加算、特別地域訪問看護加算、長時間訪問看護加算、複数名訪問看護加算、夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算、複数名精神科訪問看護加算、精神科複数回訪問加算、訪問看護管理療養費及び 24 時間対応体制加算については、包括型訪問看護療養費に包括されていることから、同一日に別に算定できない。ただし、緊急訪問看護加算及び精神科緊急訪問看護加算については、基準告示第4の3に規定する場合であって、1のニ、2のニ及び3のニを算定する場合を除き、別に算定することができる。なお、包括型訪問看護療養費を算定するに当たっては、第4の1から7までの「訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費の共通事項について」(ただし、第4の2に規定する標準とする指定訪問看護の実施時間に関する規定を除く。)、第5の1の訪問看護管理療養費及び第5の2の 24時間対応体制加算の要件を満たすものであること。

根拠:令和8年度 実施上の留意事項/包括型の時間・回数・他ステーションとの関係 / 疑義解釈資料の送付について(その13・2026年9月25日)/別添2・問1(PDF3頁)

ターミナルケア・遠隔死亡診断の留意事項

実施上の留意事項(原文)

第8 訪問看護ターミナルケア療養費について

1 訪問看護ターミナルケア療養費は、主治医との連携の下に、訪問看護ステーションの看護師等が在宅での終末期の看護の提供を行った場合を評価するものであること。ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者及びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者と連携の上対応すること。

2 訪問看護ターミナルケア療養費は、在宅で死亡した利用者について、死亡日及び死亡日前14 日以内の計 15 日間に訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、退院支援指導加算又は包括型訪問看護療養費のいずれかを合わせて2回以上算定し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制(訪問看護ステーションの連絡担当者の氏名、連絡先電話番号、緊急時の注意事項等)について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。なお、1回を退院支援指導加算とする場合は、退院日にターミナルケアに係る療養上必要な指導を行っていること。また、1つの訪問看護ステーションにおいて、死亡日及び死亡日前 14 日以内に介護保険制度又は医療保険制度の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した指定訪問看護が医療保険制度の給付による場合に、訪問看護ターミナルケア療養費を算定する。

3 訪問看護ターミナルケア療養費1は、在宅で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24 時間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)又は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)第 174 条第1項に規定する指定特定施設、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 90 条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは介護保険法第 48 条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡した利用者(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の1に規定する看取り介護加算その他これに相当する加算(以下「看取り介護加算等」という。)を算定している利用者を除き、ターミナルケアを行った後、24 時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含む。)に対して、ターミナルケアを行った場合に算定する。

4 訪問看護ターミナルケア療養費2については、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(看取り介護加算等を算定している利用者に限り、ターミナルケアを行った後、24 時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含む。)に対して、ターミナルケアを行った場合に算定する。

5 同一の利用者に、他の訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合又は保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算若しくは同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者ターミナルケア加算を算定している場合においては算定できない。

6 訪問看護ターミナルケア療養費を算定した場合は、死亡した場所及び死亡時刻等を訪問看護記録書に記録すること。

7 注4に規定する遠隔死亡診断補助加算は、連携する保険医療機関において医科点数表の区分番号C001の注8(区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(特別地域に居住する利用者に限る。)について、主治医の指示により、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づき、主治医による情報通信機器を用いた死亡診断の補助を行った場合に算定する。

根拠:令和8年度 実施上の留意事項/ターミナルケア・遠隔死亡診断の留意事項

遠隔診療補助の留意事項

実施上の留意事項(原文)

第9 訪問看護遠隔診療補助料について

1 訪問看護遠隔診療補助料は、主治医から訪問看護指示書の交付を受けた利用者の訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、主治医が情報通信機器を用いた診療に際し、看護職員が利用者と同席の下で緊急に診療を受ける必要があると判断した場合に、利用者の同意を得て、看護職員が居宅に訪問し、診療の補助を行うことについて評価するものであること。

2 当該所定額は、別に厚生労働大臣の定める基準を満たす訪問看護ステーションの利用者に対して、看護職員が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に居宅を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合に、月に1回に限り算定する。

3 当該所定額を算定する場合にあっては、同一日に訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、訪問看護情報提供療養費、訪問看護ターミナルケア療養費、訪問看護ベースアップ評価料及び訪問看護物価対応料は算定できない。

4 当該所定額は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できるものであること。また、同一の利用者について、保険医療機関において医科点数表の区分番号C005-1-3に掲げる訪問看護遠隔診療補助料を算定した場合には、算定できない。

5 当該所定額は、主治医の求めに応じて、主治医の指示により、訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合における情報通信機器を用いた診療に際し、居宅を訪問し診療の補助を行った場合に算定するものであり、主治医から交付を受けた訪問看護指示書の有効期間内にある者のみが算定できる。有効な訪問看護指示書の交付を受けていない利用者については、当該所定額を算定できず、保険医療機関において医科点数表の区分番号C005-1-3に掲げる訪問看護遠隔診療補助料を算定するものであること。

6 居宅を訪問し診療の補助を実施した日時、内容及び対応状況を訪問看護記録書に記録すること。なお、指示を行った主治医は、指示内容を診療録に記録すること。

7 必要な場合は訪問看護指示の変更を受け、訪問看護計画について見直しを行うこと。

8 当該補助料については、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療及び診療の補助を行った場合に算定する。

根拠:令和8年度 実施上の留意事項/遠隔診療補助の留意事項

ベースアップ評価料・物価対応料の留意事項

実施上の留意事項(原文)

第 10 訪問看護ベースアップ評価料について

1 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)は、当該訪問看護ステーションに勤務する職員(専ら管理者の業務に従事する者及び業務委託により勤務する者を除く。以下この項において「対象職員」という。)の賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす訪問看護ステーションの利用者に対して、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に算定できるものである。

2 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)は、訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)又は包括型訪問看護療養費を算定する利用者1人につき、月1回に限り算定する。

3 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該訪問看護ステーションの対象職員の賃金のさらなる改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす訪問看護ステーションの利用者に対して、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に算定できる。

4 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)は、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定する利用者1人につき、月1回に限り算定する。第 11 訪問看護物価対応料について

1 訪問看護物価対応料1については、当該訪問看護ステーションが、訪問看護管理療養費を算定した場合に限り、それぞれ所定額を1日につき1回に限り算定することができる。

2 訪問看護物価対応料2については、当該訪問看護ステーションが、包括型訪問看護療養費を算定した場合に限り、所定額を1日につき1回に限り算定することができる。

根拠:令和8年度 実施上の留意事項/ベースアップ評価料・物価対応料の留意事項

対象疾病・状態・長時間・複数名等の対象者

基準告示の原文(対象・例外)

第二 指定訪問看護に係る厚生労働大臣の定める疾病等の利用者等

一 訪問看護基本療養費の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾病等の利用者

週三日を超えて訪問看護を行う必要がある利用者であって、次のいずれかに該当するもの

(1) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者

(2) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

二 訪問看護基本療養費の注5及び精神科訪問看護基本療養費の注3に規定する厚生労働大臣が定める者

次のいずれかに該当する者

(1) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者

(2) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

(3) その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者

三 訪問看護基本療養費の注10及び精神科訪問看護基本療養費の注7に規定する長時間訪問看護加算及び長時間精神科訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者

(1) 厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者

長時間の訪問看護を要する利用者であって、次のいずれかに該当するもの

イ 十五歳未満の超重症児又は準超重症児

ロ 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

ハ 特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者

(2) 厚生労働大臣が定める者

イ 十五歳未満の超重症児又は準超重症児

ロ 十五歳未満の小児であって、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

四 訪問看護基本療養費の注11に規定する乳幼児加算に係る厚生労働大臣が定める者

(1) 超重症児又は準超重症児

(2) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者

(3) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

五 訪問看護基本療養費の注12に規定する複数名訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める者並びに訪問看護基本療養費の注12のハ及びニに規定する厚生労働大臣が定める場合

(1) 訪問看護基本療養費の注12に規定する複数名訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める者

一人の保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)による指定訪問看護が困難な利用者であって、次のいずれかに該当するもの

イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者

ロ 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

ハ 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者

ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者

ホ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者(訪問看護基本療養費の注12のハに規定する場合に限る。)

ヘ その他利用者の状況等から判断して、イからホまでのいずれかに準ずると認められる者(訪問看護基本療養費の注12のハに規定する場合に限る。)

(2) 訪問看護基本療養費の注12のハ及びニに規定する厚生労働大臣が定める場合

一人の看護師等による指定訪問看護が困難な利用者であって、次のいずれかに該当するものに対し、指定訪問看護を行った場合

イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者

ロ 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

ハ 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者

六 訪問看護管理療養費の注3本文に規定する厚生労働大臣が定める状態等にある利用者

特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

七 訪問看護管理療養費の注3ただし書に規定する厚生労働大臣が定める状態等にある利用者

特掲診療料の施設基準等別表第八第一号に掲げる者

八 訪問看護管理療養費の注7に規定する退院支援指導加算に係る厚生労働大臣が定める退院支援指導を要する者

退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者であって、次のいずれかに該当するもの

(1) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者

(2) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

(3) 退院日の訪問看護が必要であると認められた者

九 訪問看護管理療養費の注11に規定する厚生労働大臣が定める者

訪問看護管理療養費の注2に規定する二十四時間対応体制加算の届出を行っている訪問看護ステーションの利用者であって、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする者

十 訪問看護情報提供療養費の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾病等の利用者

(1) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者

(2) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

(3) 精神障害を有する者又はその家族等

(4) 十八歳未満の児童

十一 訪問看護情報提供療養費の注2に規定する厚生労働大臣が定める疾病等の利用者

(1) 十八歳未満の超重症児又は準超重症児

(2) 十八歳未満の児童であって、特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者

(3) 十八歳未満の児童であって、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

十二 包括型訪問看護療養費の注1、注5及び注6に規定する厚生労働大臣が定める者

次のいずれかに該当する者

(1) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者

(2) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

(3) 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者

根拠:訪問看護ステーションの基準等/第二

特別地域・遠隔死亡診断の対象地域

基準告示の原文(対象・例外)

第三 訪問看護基本療養費の注8及び精神科訪問看護基本療養費の注5に規定する特別地域訪問看護加算並びに訪問看護ターミナルケア療養費の注4に規定する遠隔死亡診断補助加算に係る厚生労働大臣の定める地域

一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域

二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域

三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域

四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域

五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島

六 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域

根拠:訪問看護ステーションの基準等/第三

介護認定者・入所者等の例外と包括型の上位区分

基準告示の原文(対象・例外)

第四 指定訪問看護に係る厚生労働大臣が定める場合

一 要介護被保険者等である利用者について指定訪問看護の費用に要する額を算定できる場合

(1) 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合

(2) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者に対する指定訪問看護を行う場合

(3) 精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護を行う場合

二 訪問看護基本療養費の注15ただし書及び精神科訪問看護基本療養費の注12ただし書に規定する所定額を算定できる場合

(1) 介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護又は同条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護の提供を受けている利用者に対し、前号(1)から(3)までに掲げるいずれかの指定訪問看護を行う場合

(2) 介護保険法第八条第二十七項に規定する介護老人福祉施設の入所者等であって、末期の悪性腫瘍であるものに対し、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、指定訪問看護を行う場合

(3) 病院又は診療所に入院している者で、在宅療養に備えて一時的に外泊している者(次のいずれかに該当する者に限る。)

イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者

ロ 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

ハ その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者

三 包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3のニに規定する厚生労働大臣が定める場合

第二の十二に規定する厚生労働大臣が定める者に、訪問看護ステーションが緊急時において即時に適切な指定訪問看護が実施できる体制があり、かつ、当該訪問看護ステーションが指定訪問看護を実施し、包括型訪問看護療養費を算定する利用者全員における訪問看護の実施時間の一日当たりの平均が百二十分以上である場合

根拠:訪問看護ステーションの基準等/第四

届出基準の経過措置

基準告示の原文(対象・例外)

第五 経過措置

一 令和八年五月三十一日において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和八年九月三十日までの間に限り、第一の六の(10)のニの基準に該当するものとみなす。

二 令和八年五月三十一日において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和九年五月三十一日までの間に限り、第一の七の(6)の基準に該当するものとみなす。

根拠:訪問看護ステーションの基準等/第五

特別管理の対象:別表第8

重症区分(第1号):以下のいずれか

その他(第2~5号):以下のいずれか

状態の該当だけでなく、計画的な管理、記録、他事業所との重複なども確認します。

根拠:特掲診療料の施設基準等 別表第7・第8/別表第8

高額療養費:2026年8月~の月上限

所得区分月上限(70歳以上の一般・低所得は外来個人)多数回該当
区分ア/現役並みⅢ270,300 円 +(医療費 − 901,000 円)×1%140,100 円
区分イ/現役並みⅡ179,100 円 +(医療費 − 597,000 円)×1%93,000 円
区分ウ/現役並みⅠ85,800 円 +(医療費 − 286,000 円)×1%44,400 円
区分エ(70歳未満・一般)61,500 円44,400 円
区分オ(70歳未満・住民税非課税)36,900 円24,600 円
高一般(70歳以上・外来個人上限)22,000 円外来個人上限は同じ
低所得Ⅱ(70歳以上・外来個人上限)11,000 円外来個人上限は同じ
低所得Ⅰ(70歳以上・外来個人上限)8,000 円外来個人上限は同じ

所得区分は加入する保険で確認します。他院・他事業所の医療費や世帯合算・年間上限・年齢到達月の特例により最終負担は異なります。上記各項目の1~3割の参考額は、高額療養費・公費適用前の額です。

根拠:高額療養費制度(令和8年8月以降)/年齢・所得別の自己負担限度額

Q&A・算定区分の読み方

機能強化型は通常の管理療養費に追加する加算ですか?

月の初日の管理療養費の区分です。通常の7,710円に加えるのではなく、届出区分に応じた13,760円・10,460円・9,030円を算定します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):訪問看護療養費の算定方法/通則・区分01、02、04、07、08

基本療養費Ⅱと管理療養費の人数区分は同じですか?

基本療養費Ⅱでは同一日に訪問する同一建物居住者数を用います。管理療養費では当該月に管理療養費を算定する単一建物居住利用者数を用います。日単位と月単位を混同しません。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):訪問看護療養費の算定方法/通則・区分01、02、04、07、08

同じ日に複数回訪問したら基本療養費も回数分ですか?

通常の基本療養費は1日単位です。複数回訪問の対象条件を満たすときは難病等複数回訪問加算を使います。複数の職員が同時に訪問する複数名訪問看護加算とは別です。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):訪問看護療養費の算定方法/通則・区分01、02、04、07、08

包括型にはどの費用が含まれますか?

原則として同日の基本療養費と管理療養費を別算定しません。専門看護の基本療養費や一部加算には例外があります。包括型の注8で列挙された対象を確認します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):訪問看護療養費の算定方法/通則・区分01、02、04、07、08

令和9年6月からの額を現在の請求に使えますか?

使えません。現行の金額と、告示で将来の適用が定められた金額は、適用開始日を分けて扱います。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):訪問看護療養費の算定方法/通則・区分01、02、04、07、08

根拠:訪問看護療養費の算定方法/通則・区分01、02、04、07、08

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

訪問看護の医療保険と介護保険は、自分で選べますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2026年6月施行の訪問看護の医療保険・介護保険の適用関係

保険を自由に選ぶ仕組みではありません。要支援1・2の人は、介護保険の「介護予防訪問看護」が基本です。要介護1~5の「訪問看護」とは料金表が異なります。ただし、国が定める疾病等や特別訪問看護指示書の交付などにより、医療保険で利用する場合があります。

認定の状況と主治医の指示を事業所に伝え、どちらの保険で、いつから利用するのか確認しましょう。精神科訪問看護や施設入所中などは別の条件もあるため、この一般的な分け方だけで決めません。

根拠・参考:近畿厚生局:訪問看護の算定対象者(PDF1~2頁:要介護・要支援者の保険適用と医療保険へ移る例外。別表第8のみで医療優先とはしない)

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高額療養費の92,940円という例は、私にも当てはまりますか?

対象:訪問看護(医療保険)・精神科訪問看護・訪問診療(在宅医療)

掲載内容:2026年8月~2027年7月診療分の高額療養費制度

誰にでも当てはまる額ではありません。2026年8月~2027年7月の診療で、70歳未満・所得区分ウ・通常3割負担・多数回該当なしの場合の例です。同じ月の保険診療の総医療費が100万円なら、月の上限は92,940円になります。

総医療費100万円は、窓口で払った額ではなく、保険が負担する分を含む10割の額です。式は85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%。複数の受診先の費用を足すときは、合算できる条件も確認します。

これは月額上限の例で、年間上限や公費助成などによる軽減は含みません。食事負担や差額ベッド代は別です。年齢・所得区分・診療月・多数回該当が違う人に、この金額をそのまま当てはめないでください。

根拠・参考:厚生労働省:高額療養費制度の見直し(2026年8月診療分から)(4ページ:70歳未満の月額上限・多数回該当・年間上限。100万円の式は当サイトによる計算例。) 協会けんぽ:高額療養費・世帯合算・多数回該当(70歳未満(令和8年8月~令和9年7月)の区分ウ、総医療費は10割、世帯合算の条件。)

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高額療養費の上限額だけ用意すれば、入院費は全部足りますか?

対象:訪問看護(医療保険)・精神科訪問看護・訪問診療(在宅医療)

掲載内容:2026年8月~2027年7月診療分の高額療養費制度

足りるとは限りません。高額療養費の対象は、保険診療の自己負担です。入院中の食事や生活療養の負担、差額ベッド代、保険外の診療などは、この上限とは別に支払いが必要です。

月の計算は1日から末日までで区切ります。例えば9月と10月にまたがる入院は、それぞれの月で確認します。入院全体をまとめて一つの月額上限で済ませる仕組みではありません。

病院には「保険診療分と、それ以外に払う額を分けて教えてください」と頼みましょう。窓口で限度額を使えるか、後から払い戻す費用があるかも聞き、支払う日に必要な金額を確認します。

根拠・参考:協会けんぽ:高額療養費・世帯合算・多数回該当(高額療養費とは:保険外差額・食事療養・生活療養は対象外。自己負担限度額は同一月内。見積りの聞き方は当サイトの案内。)

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高額療養費は、いったん支払ってから返してもらうのですか?

対象:訪問看護(医療保険)・精神科訪問看護・訪問診療(在宅医療)

掲載内容:2026年8月~2027年7月診療分の高額療養費制度

必ず全額を先に立て替えるわけではありません。対応する医療機関でマイナ保険証の限度額情報を利用するなど、保険診療の窓口負担を月の上限までに抑える方法があります。受診先へ、支払い前に使えるか確認しましょう。

利用できない場合は、加入する健康保険へ限度額適用認定証などの手続を確認します。必要な書類は年齢・所得・加入先で異なります。例えば協会けんぽの低所得者は、マイナ保険証を使っていても限度額適用・標準負担額減額認定の申請が必要です。

複数の病院・薬局や家族の費用を合算する場合などは、窓口で上限まで払っていても、後から払い戻しの手続が必要になることがあります。すべての領収書を無条件に合算できるわけではありません。診療月・受診先・加入保険を整理し、領収書を保管して加入先へ確認してください。

根拠・参考:協会けんぽ:限度額適用認定証とマイナ保険証(利用方法①②、低所得者の認定申請、70~74歳の必要書類。協会けんぽの手続例。) 協会けんぽ:高額療養費・世帯合算・多数回該当(世帯合算と申請:加入単位、年齢、医療機関・入院/外来/医科/歯科ごとの条件。)

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指定難病の受給者証があれば、支払いは無料ですか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2026年度の指定難病医療費助成の案内に基づく内容

必ず無料になるわけではありません。助成の対象になる費用は、決められた負担割合で計算し、受給者証に書かれた月額上限まで支払います。通常の負担が3割の人は2割に軽減され、1割の人が2割に増えるものではありません。上限額は所得などで異なり、0円の区分もあります。

月額上限は、病院・薬局・訪問看護など、それぞれで別々に払う上限ではありません。助成対象の自己負担を月ごとに合わせて管理します。受給者証と上限管理票を利用先に見せ、記入してもらいましょう。難病と関係のない治療や、保険外の交通費・文書料などは別に負担が残ります。

当サイトの試算額から月額上限を引く計算では、実際の支払額は求められません。試算に含む費用と助成の対象費用を分けて、利用先に確認してください。

根拠・参考:神奈川県:指定難病のしおり(令和8年度)(3~4頁:対象外費用・患者負担割合・外来/入院/薬/対象介護を含む月額上限) 相模原市:自己負担上限額管理票について(2026年3月更新)(自己負担の累積額(月額)、受給者証との提示、指定医療機関による記入)

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今月の訪問看護の請求に指定難病の助成が使われたか、どう確認しますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2026年度の指定難病医療費助成の案内に基づく内容

事業所の請求担当へ、請求書・領収書・受給者証・上限管理票を手元に置いて聞きましょう。「○月分に指定難病の助成は反映されていますか。助成の対象費用、対象外の費用、上限管理票に記入した額を教えてください」と伝えると確認しやすくなります。

上限管理票は、病院・薬局・訪問看護などで支払った助成対象の自己負担を、月ごとに合計するためのものです。他の利用先の記入も含めて確認します。領収書には助成対象外の費用も載ることがあるため、管理票と金額が違うだけで請求ミスとは決めません。

申請中などで受給者証を提示できずに支払った場合は、交付された証の有効期間と対象費用を確認し、払い戻しの対象になるか、発行元の自治体へ相談してください。必要書類や請求先は自治体の案内に従い、領収書を保管します。申請すれば全額が自動で戻るわけではありません。

根拠・参考:神奈川県:指定難病のしおり(令和8年度)(3頁:有効期間と対象外費用。11頁:受給者証の有効期間) 相模原市:自己負担上限額管理票について(2026年3月更新)(自己負担の累積額(月額)、受給者証との提示、指定医療機関による記入) 神奈川県:指定難病医療費助成の様式・払戻し請求(2026年9月更新)(医療費の払戻し請求を行う方へ:医療と介護給付等の請求書、指定外の医療機関は対象外)

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医療保険の訪問看護で、試算より請求が高いのはなぜですか?

対象:訪問看護(医療保険)

掲載内容:2026年6月1日施行の診療報酬改定に基づく内容

まず、訪問日・職種・回数と、計算に含む料金項目を見積書にそろえます。当サイトは基本療養費Ⅰと、画面に示す固定区分の管理療養費等を試算します。

同一建物の基本療養費Ⅱ、精神科・包括型、対象外の加算や交通費などは別です。公費や他院との合算も反映しないため、金額の違いだけで請求ミスと決めず、事業所へどの項目が違うか聞きましょう。

根拠・参考:訪問看護(医療保険):算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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このサービスのQ&Aをすべて見る

このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

指定難病の医療費助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

医療保険だけでなく、介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護なども対象です。月額上限は対象となる医療・薬局・介護の自己負担を合算して管理します。

注記:認定された指定難病、またはそれに伴って生じた傷病のための保険診療・対象の介護サービスに限ります。受給者証の有効期間内に、難病法の指定医療機関を利用することが条件です。病気に関係のない診療や保険外費用は対象になりません。

受給者証と自己負担上限額管理票を用意し、利用先に対象となる費用を確認してください。

対象・条件の根拠(令和8年度版しおり3〜4頁)

自立支援医療(精神通院医療)

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:認定された精神疾患等の治療として、在宅で診療・訪問看護・薬の管理を受ける場合。

精神疾患の治療を続けるための医療費を軽減する国の制度です。薬局や訪問看護も対象になり得ます。

注記:精神障害やそれに起因する病態に対する通院医療が対象です。受給者証に登録された指定自立支援医療機関を利用する必要があります。入院や無関係な病気の医療は対象外です。

受給者証に記載された病院・薬局・訪問看護ステーションと有効期間を確認してください。

対象・条件の根拠(制度説明・利用できる医療機関(2026年10月7日更新))

小児慢性特定疾病医療費助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:認定された小児慢性特定疾病の治療として、この医療サービスを利用する場合。

慢性の病気がある子どもの、認定された病気の治療費を助成する制度です。医療保険の診療・薬・訪問看護が候補になります。

注記:原則18歳未満で、疾病ごとの認定基準に該当することが必要です。18歳時点で認定され治療の継続が必要な場合は20歳未満まで継続できます。認定疾病の治療を指定医療機関で受けることが条件です。介護保険のサービスはこの掲載対象に含めません。

小児慢性特定疾病の受給者証と、利用先の指定を確認してください。

対象・条件の根拠(対象となる方・指定医療機関制度)

生活保護の医療扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:福祉事務所が必要と認めた医療として、診療・薬・訪問看護などを利用する場合。

生活保護で必要と認められた診療・薬・訪問看護などの費用を支える制度です。

注記:福祉事務所による医療扶助の決定と、指定医療機関での対象医療が前提です。他の保険・公費が優先される場合があります。要介護・要支援の方の訪問看護は、介護保険・介護扶助との給付調整があります。

受診・利用前に担当ケースワーカーへ相談し、医療券などの手続きを確認してください。

対象・条件の根拠(第3 医療扶助実施方式・訪問看護)

被爆者の一般疾病医療

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:自宅で病気の療養を続けるため、医師の指示に基づいて看護を受ける場合。

被爆者健康手帳を持つ方の、一般の病気やけがの費用を支える制度です。医療保険の診療に加え、訪問看護など対象の医療系介護サービスでも、保険対象部分の本人負担が支援されます。

注記:認定疾病医療の対象となる傷病は別枠です。先天性・遺伝性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽いむし歯などは一般疾病医療の対象外です。保険外費用は含まず、故意・重大な過失などにより給付が制限される場合があります。

被爆者健康手帳と保険資格を確認できるものを用意し、利用先へ一般疾病医療の取扱いを確認してください。介護では介護保険被保険者証も使います。立替払いしたときは、領収書を保管して都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)

補足根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)

被爆者の認定疾病医療

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:自宅で病気の療養を続けるため、医師の指示に基づいて看護を受ける場合。

原爆症の認定を受けた病気やけがについて、指定医療機関等で必要な医療を受ける制度です。認定された傷病の医療は国が負担します。一般疾病医療とは対象となる傷病と手続きが異なります。

注記:原爆症の認定を受けた傷病の医療に限ります。被爆者健康手帳を持っているだけで、この枠が全ての診療に使えるわけではありません。指定医療機関等での取扱いと、保険外費用を分けて確認してください。

認定書と被爆者健康手帳を利用先に提示してください。やむを得ず立替払いした場合は、領収書と診療内容の書類を用意し、都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)

補足根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)

石綿による健康被害の医療費救済

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:自宅で病気の療養を続けるため、医師の指示に基づいて看護を受ける場合。

石綿による健康被害について認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療保険の診療だけでなく、訪問看護やリハビリなど対象の医療系介護も含まれます。老健は所定疾患施設療養費等の一部費用が対象です。

注記:石綿健康被害医療手帳の認定疾病や続発症のための医療・対象サービスに限ります。訪問介護などの福祉系介護、関係のない病気の診療、保険外費用はこの対象範囲に含みません。健康保険等からの給付を差し引いて扱い、労災とは別の制度です。

石綿健康被害医療手帳を利用先へ提示してください。立替払いした費用は領収書等を保管し、環境再生保全機構(ERCA)へ請求方法を確認してください。

対象・条件の根拠(石綿健康被害救済制度と介護保険との関係・対象医療系サービス(a)〜(l))

補足根拠(指定疾病で療養中の方への医療費給付)

公害健康被害補償の療養給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:自宅で病気の療養を続けるため、医師の指示に基づいて看護を受ける場合。

公害病として認定された方が、その病気の診察・薬・自宅での看護などを受けるための制度です。公害医療機関が療養を担当します。公害独自の報酬で扱うため、通常の健康保険の自己負担額と同じ計算ではありません。

注記:公害健康被害補償制度で認定された指定疾病の療養が対象です。現在の居住地だけで適用を決めず、公害医療手帳の認定内容を確認します。石綿健康被害救済とは別制度です。

公害医療手帳を利用先に提示し、手帳を交付した自治体の公害補償窓口と、対象となる療養・請求方法を確認してください。

対象・条件の根拠(第一条の被認定者・指定疾病、第二条の給付範囲)

補足根拠(本文第三号:訪問看護ステーション等の報酬)

自立支援医療(更生医療)

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:更生医療として認められた治療に必要な訪問看護を、指定された事業者から受ける場合。

18歳以上で身体障害者手帳を持つ方が、障害を軽くする効果の見込める治療を受けるための制度です。認められた治療に必要な訪問看護や薬も対象になり得ます。

注記:身体障害者手帳だけで全ての医療が助成されるわけではありません。更生医療として認められた治療の範囲・期間と、利用先の指定を確認します。介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護も、条件を満たす指定事業者の対象となる看護に限ります。

治療を始める前に、市区町村の障害福祉窓口と主治医へ相談してください。受給者証を利用先へ示し、対象となる治療・薬・看護、利用先の指定、自己負担上限額管理票の取扱いを確認してください。

対象・条件の根拠(育成医療・更生医療療養担当規程 第3条、第10条(訪問看護)、第11条(薬局))

補足根拠(対象者・対象障害・標準的な治療例)

補足根拠(育成医療・更生医療支給認定実施要綱 第2(対象)、第4(認定))

自立支援医療(育成医療)

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:育成医療で認められた子どもの治療に必要な訪問看護を、指定事業者から受ける場合。

身体の障害を軽くする治療や、治療しなければ障害が残るおそれのある子どもの治療を支える制度です。対象は原則18歳未満で、認められた治療に必要な訪問看護や薬も対象になり得ます。

注記:子どもの病気や訪問看護が全て対象になる制度ではありません。育成医療として認められた治療、受給者証の有効期間、利用先の指定が条件です。有効期間中に18歳になっても当初の認定期間は継続しますが、その期間を超える育成医療の再認定はできません。

治療を始める前に、市区町村の障害福祉窓口と主治医へ相談してください。受給者証を利用先へ示し、対象となる治療・薬・看護、利用先の指定、自己負担上限額管理票の取扱いを確認してください。

対象・条件の根拠(育成医療・更生医療療養担当規程 第3条、第10条(訪問看護)、第11条(薬局))

補足根拠(対象者・対象障害・標準的な治療例)

補足根拠(育成医療・更生医療支給認定実施要綱 第2(対象)、第4(認定))

戦傷病者の療養給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:認定された公務上の傷病について、指定機関で対象の療養を受ける場合。

公務上の傷病として認定された病気やけがの療養を支える制度です。指定された医療機関・薬局のほか、医療保険、介護保険、介護予防の訪問看護を行う指定事業者も制度の対象機関に含まれます。

戦傷病者手帳を持っているだけで、すべての病気や介護費が対象になるわけではありません。認定された傷病のための療養が対象です。

手帳と療養に関する書類を用意し、都道府県の援護担当窓口と事業所に、今回の傷病・療養期間・指定の有無を確認してください。

対象・条件の根拠(第10条~第14条:療養の給付・範囲・機関)

補足根拠(戦傷病者特別援護法施行令 第8条・第8条の2)

特定疾患治療研究事業

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:有効な特定疾患医療受給者証があり、認定に対応する対象医療・介護サービスを受ける場合。

スモンなど、特定疾患治療研究事業の認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療の訪問看護だけでなく、介護・予防の訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導も対象に含まれます。

対象はスモン、所定のプリオン病、継続認定の劇症肝炎・重症急性膵炎です。プリオン病はヒト由来乾燥硬膜移植によるものに限ります。原則は認定疾患とそれに伴う傷病の医療で、スモンには診療範囲を広く扱う特例があります。指定難病の受給者証とは別です。

受給者証の病名・有効期間・利用機関を確認し、保健所と事業所へ提示してください。

対象・条件の根拠(対象疾患・医療費給付の対象範囲(2026年4月30日更新))

補足根拠(実施要綱 第3対象疾患・第4対象患者・第5実施方法)

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:認定された血液凝固因子障害等に関する対象の診療・訪問看護・介護サービスを受ける場合。

血友病などの先天性血液凝固因子障害や、血液凝固因子製剤によるHIV感染症について、認定された病気とそれに伴う傷病の費用を助成します。介護・予防の訪問看護や訪問リハビリテーションなども対象に含まれます。

原則20歳以上です。血液凝固因子製剤によるHIV感染症は20歳未満も対象です。それ以外の20歳未満の方は小児慢性特定疾病の制度を確認してください。別の公費や健康保険の特定疾病療養受療証との関係も確認が必要です。

受給者証と保険の資格がわかるものを用意し、都道府県・保健所と利用機関へ相談してください。

対象・条件の根拠(対象者・給付対象・訪問看護の申請)

補足根拠(実施要綱 第3~第5)

補足根拠(対象疾患に付随して発現する傷病の取扱い)

中国残留邦人等の医療支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、今回の医療や訪問看護の給付が決定された場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方について、必要な診療や薬、訪問看護を医療支援給付で受ける仕組みです。利用する指定機関と給付の内容は、支援給付を担当する窓口が決定します。

介護保険等が優先する場合があります。医療の訪問看護は、病状や指示書、他の給付との関係を確認します。医療券に本人支払額が記載される場合や、基本利用料以外の費用に事前確認が必要な場合があります。

支援給付の担当窓口に、受診先・訪問看護事業所と利用予定を伝え、医療券や必要書類を確認してください。

対象・条件の根拠(医療支援給付運営要領:給付の決定・訪問看護要否・医療券・本人支払額)

補足根拠(支援給付関係通知等への案内)

補足根拠(第1:医療支援給付と介護支援給付の利用手続の相違)

労災保険の療養(補償)等給付

仕事・通勤に関係する傷病のための労災保険です。健康保険とは別の給付です。

対象となるケース:労災の対象傷病について、医師の指示に基づく必要な訪問看護を受ける場合。

仕事や通勤が原因の病気・けがについて、医師が必要と認めた訪問看護を労災保険で受ける場合があります。労災の指定を受けた事業所では、所定の請求書により給付を受けます。

労災は健康保険の自己負担を後から単純に引く制度ではありません。このページの通常の保険計算を、そのまま労災の請求額や負担額として使わないでください。傷病との関係や療養中であることも確認します。

勤務先・労働基準監督署・訪問看護事業所に相談し、労災の給付請求書と医師の指示を確認してください。指定外の利用は費用の請求方法が異なります。

対象・条件の根拠(令和8年6月改訂版 第2・1(指定事業者・対象者・受給資格))

補足根拠(平成26年の訪問看護費用請求書・指定外訪問看護費用請求の案内)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

自治体の助成は収録済みの制度から表示しています。表示がない地域でも、助成がないという意味ではありません。

地域を選び直す(サービス検索)

公費制度の解説

関連する給付・対象費用の違い

次の制度は、給付の認定や対象費用、請求方法を個別に確認するための案内です。このサービスの料金全体が減額されるという意味ではありません。

新感染症の外出自粛対象者の医療

この制度は、新感染症について、法律に基づく外出自粛への協力を求められた方の医療に関するものです。対象となる医療機関や費用には法令上の条件があります。

自宅療養をしているという理由だけで使える制度ではありません。季節性インフルエンザや通常の新型コロナ診療に、そのまま適用することはできません。

感染症の発生時には、保健所からの案内で対象疾病・期間・医療機関・自己負担の取扱いを確認してください。

対象・条件の根拠(第50条の3・第50条の4)

新型インフルエンザ等の外出自粛対象者の医療

この制度は、新型インフルエンザ等感染症について、法律に基づく外出自粛への協力を求められた方の医療に関するものです。対象となる医療機関や費用には法令上の条件があります。

自宅療養をしているという理由だけで使える制度ではありません。季節性インフルエンザや通常の新型コロナ診療に、そのまま適用することはできません。

感染症の発生時には、保健所からの案内で対象疾病・期間・医療機関・自己負担の取扱いを確認してください。

対象・条件の根拠(第44条の3の2・第44条の3の3)

水俣病認定申請者の医療研究事業

水俣病の認定申請者に対する医療研究事業は、すでに公害補償の認定を受けた方の制度とは別です。申請の状態と研究事業の対象者としての認定を確認します。

水俣病の認定申請をしただけで、訪問看護を含むすべての医療費が自動的に無料になるものではありません。

手帳や申請関係書類を用意し、申請先の水俣病担当窓口へ、今回の療養と事業所が対象になるか相談してください。

対象・条件の根拠(第3:総合対策医療事業・申請者医療事業、別表1)

神栖市等の有機ヒ素健康被害に係る医療

神栖の有機ヒ素による健康被害には、ばく露の確認や医療手帳等の対象条件に基づく医療費支援があります。現在住んでいる市区町村だけで対象を決める制度ではありません。

過去の居住・飲用歴、手帳の認定内容と、今回の病気・療養との関係を分けて確認します。

医療手帳等を用意して事業の担当窓口に、療養日・利用機関・訪問看護などの費目を伝えて確認してください。

対象・条件の根拠(緊急措置事業実施要領:対象者・医療手帳・医療費支給)

メチル水銀の健康影響調査研究治療費

メチル水銀の健康影響調査研究に関する給付は、研究事業の対象となる方のための制度です。水俣病の公害認定や、別の医療手帳による給付とは区別します。

以前の保健手帳の受付再開案内は、現在だれでも新規申請できるという意味ではありません。

お持ちの手帳の正式名称・交付元・有効な給付内容を、水俣病担当窓口と利用機関へ確認してください。対象費目が決まるまではこの試算額から差し引かないでください。

対象・条件の根拠(平成17年の保健手帳拡充・医療機関向け請求通知への案内)

水俣病被害者救済の医療費等

水俣病の医療手帳・水俣病被害者手帳による医療費助成は、手帳の種類と給付内容によって使い方が変わります。医療と介護のサービスを同じものとして扱わず、対象の費目を確認します。

救済措置の新規申請受付が終了していても、既存の受給者への給付まで終了したという意味ではありません。

手帳を交付した自治体へ、利用する医療・介護サービスと支払方法を確認してください。現在の住所だけで受給資格や請求先は決まりません。

対象・条件の根拠(救済措置・申請受付終了)

対象・条件の根拠(水俣病総合対策医療事業)

対象・条件の根拠(第7条:療養費・指定訪問看護事業者・介護事業者・除外費用)

児童福祉の措置等に伴う医療

児童相談所などによる措置・一時保護等に伴う医療は、一般の子ども医療費助成や、契約による障害児入所医療とは別に費用を扱います。

施設の利用料金全体と、措置に伴って認められる医療費は同じではありません。措置の内容や他の保険給付、負担の取扱いにより変わります。

措置を担当する児童相談所・自治体と施設に、受診や訪問看護の前に医療券などの必要書類と費用負担を確認してください。

対象・条件の根拠(第27条、第50条第7号・第7号の2・第8号、第56条)

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の助成は、対象の入院治療や肝がんの所定の通院治療に関する制度です。参加者証、所得、対象医療費が高額になる月、指定医療機関などの条件があります。

肝疾患の治療を受けているというだけで、訪問診療・薬局・訪問看護の費用全体が助成されるものではありません。

参加者証と医療記録票を用意し、都道府県の肝炎担当窓口と治療先へ、対象治療・費目・月数を確認してください。

対象・条件の根拠(対象となる方・参加者証の交付要件・自己負担額)

医薬品副作用被害救済

薬を適正に使っていて重い副作用が起きたときには、PMDAの救済給付に医療費を請求できる場合があります。

原則として入院治療が必要な程度の健康被害が対象です。実際に入院したかだけでは決まりません。対象除外の医薬品や請求期限もあります。

通常の受診時の自己負担を自動的に減らす仕組みではありません。対象の健康被害・医療費について請求と審査が必要です。医療手当や年金を、このサービスの料金から差し引かないでください。

薬の名前・使用時期・診療内容・領収書をそろえ、PMDAの救済制度相談窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(給付の対象・対象とならない場合)

対象・条件の根拠(給付の種類・医療費と医療手当)

生物由来製品感染等被害救済

血液製剤などの生物由来製品等を適正に使ったことによる感染等には、PMDAの救済給付があります。副作用の救済とは別の制度です。

製品の使用時期、感染等との関係、必要となった医療の程度が基準になります。元の病気の治療費と、感染等による健康被害の医療費を分けます。

通常の受診時の自己負担を自動的に減らす仕組みではありません。対象の健康被害・医療費について請求と審査が必要です。医療手当や年金を、このサービスの料金から差し引かないでください。

使用した製品と時期がわかる資料、診療内容、領収書を用意し、PMDAの救済制度相談窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(給付の対象・対象とならない場合)

対象・条件の根拠(医療費・医療手当・注1・備考)

予防接種健康被害救済

予防接種による健康被害と認定された場合、医療費等の救済給付を受けられることがあります。接種の種類・接種日・定期接種か任意接種かによって制度が異なります。

A類・臨時接種とB類定期接種では医療の重さに関する条件が異なります。任意接種はPMDAの救済制度を確認する場合があります。

通常の受診時の自己負担を自動的に減らす仕組みではありません。対象の健康被害・医療費について請求と審査が必要です。医療手当や年金を、このサービスの料金から差し引かないでください。

接種時に住民票を置いていた市区町村へ、接種記録・診療記録・領収書を用意して相談してください。現在選択中の居住地域と窓口が違う場合があります。

対象・条件の根拠(健康被害救済制度の概要・給付の種類)

肝炎治療特別促進事業

肝炎治療助成の受給者証は、訪問看護ステーションや介護保険施設では使用できません。肝炎の薬の助成と、訪問看護の料金は分けて考えます。

薬は肝炎治療の受給者証に対応する医療機関・保険薬局へ、訪問看護は別の公費の受給資格があるか窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(助成対象施設:訪問看護ステーション等は対象外)