Carecalculate社会保障制度と費用を知る

介護予防訪問看護の制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
要支援1・2の人が家で療養を続け、今できている生活を保つための看護です。
費用が変わるのは?
職種や訪問時間、回数、事業所の体制で変わります。要介護の訪問看護とは料金の区分が別です。
次はどこへ相談する?
主治医と介護予防の計画を担当する人に、療養で困っていることと、どの保険で利用するかを相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

要支援1・2の人が自宅で受ける看護やリハビリを紹介。職員体制、費用例、医療保険との違い、指定難病助成の条件を説明します。看護師や療法士へ頼めることと利用前の相談方法も分かります。

看護を受けながら、できる生活を続ける

病気と付き合いながら暮らしているけれど、薬や体調の管理に不安がある。身の回りのことを、これからも自分で続けたい。介護予防訪問看護は、要支援1・2の人の自宅に看護師などが訪ね、療養と生活の両方を支えるサービスです。

目指すのは、病状や生活の力が悪くなるのを防ぐことです。何でも代わりにしてもらうのではなく、本人ができる部分を生かして支えます。「予防だから医療的なケアは頼めない」という意味でもありません。主治医の指示と本人の状態に合わせて内容を決めます。

この説明と表の根拠を確認する

体調・薬・生活の困りごとを一緒に確かめる

訪問時には病状と普段の暮らしを確かめ、必要な看護と、本人・家族への説明を行います。例えば次のような相談ができます。表は一律に提供するメニューではなく、計画を考えるための例です。

普段の生活から相談する例
気になること支援の例
薬を飲み忘れることが増えた服薬状況を確かめ、本人が続けやすい方法を考え、必要な情報を主治医へ伝える。
体調を崩す前に相談したい症状や食事・排泄などの変化を確認し、相談が必要なときの連絡方法を決める。
清潔や移動の支援が必要病状に注意し、本人ができる動作を生かしてケアする。
傷の処置や医療機器のある生活が不安医師の指示に基づく処置や管理を支え、家庭で注意することを説明する。
家族が支え続けられるか心配家族の困りごとを聴き、看護とほかの支援の役割を調整する。

酸素療法、自己注射、栄養を入れる管などを使う生活も、主治医と相談しながら支えます。治療そのものの指導管理料と訪問看護の費用は別の仕組みです。医療機器を使うことだけで、保険の種類や料金が自動的に決まるわけではありません。

この説明と表の根拠を確認する

要支援1・2でも、主治医の指示が必要

要支援1・2の認定を受け、通院が難しく、主治医が訪問による看護を必要と判断した人が対象です。認定のある人なら誰でも希望の回数を使えるという意味ではありません。通院や日々の療養の実情を主治医と介護予防ケアプランの担当者へ伝えます。

末期のがんなど国が定めた疾病・状態や、急な悪化による特別訪問看護指示、精神科訪問看護などでは、医療保険で扱う場合があります。介護保険と医療保険の安い方を選ぶ仕組みではありません。特別指示の期間には、その日から14日間に限って介護予防訪問看護費を算定しない取扱いがあります。

要支援1と2で、このサービスの1回の基本料金を直接分けるわけではありません。ただし、ほかの介護予防サービスと合わせて使う月の限度額は違います。要介護1~5になった人の訪問看護は、別の料金表で確認してください。

訪問看護で使う保険を確認する

要介護の人の訪問看護を見る

この説明と表の根拠を確認する

訪問する職員と、事業所に必要な人数

訪問看護ステーション、病院、診療所から看護職などが訪れます。ステーションは看護職を中心とした体制ですが、必要に応じて療法士も関わります。実際に誰が来るのかは、本人に必要な支援と事業所の体制で決まります。

国が定める体制の基準
項目必要な体制
ステーションの看護職員保健師・看護師・准看護師を常勤の勤務時間に換算して2.5人分以上。このうち1人は常勤。毎回2~3人で来るという意味ではありません。
病院・診療所訪問看護の提供に必要な看護職員を配置。ステーションの2.5人という基準とは別です。
ステーションの管理者原則、常勤・専任の保健師または看護師で必要な知識と技能を持つ人。管理に支障のない兼務や、やむを得ない理由による資格の例外があります。
事務室・設備必要な広さの専用事務室と看護に必要な設備・備品。同一敷地内に他施設があれば専用区画で足ります。利用者宅に一律の部屋の面積を要求する規定ではありません。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、事業所の実情に応じた人数を置きます。すべてのステーションに3職種がそろうとは限りません。要介護向けの訪問看護と一体で運営する場合は、条件に応じて職員配置等を共通に扱えます。

この説明と表の根拠を確認する

療法士の訪問には、看護師とは別の料金ルールがある

療法士が訪ねる場合も、介護予防訪問看護の計画の一部として看護職と連携して支えます。病院等から受ける「介護予防訪問リハビリテーション」とは別サービスです。運動だけを切り離すのではなく、病状と暮らしの目標を共有します。

療法士による訪問の基本は20分を1回とする284単位です。1日に2回を超えると各回を50%で算定します。また、利用開始月から12か月を超える場合、事業所の8単位減算の有無に応じて1回5単位または15単位を減らします。看護師による通常の訪問に、この12か月の減算をそのまま当てはめるものではありません。

これらは料金の規定で、12か月で看護や支援が必ず終了するという意味ではありません。目標への達成状況を確かめ、主治医や計画の担当者と必要性を相談します。

療法士の回数と減算の条件を見る

別サービスの介護予防訪問リハビリを見る

この説明と表の根拠を確認する

看護師の30分以上1時間未満は、基本794円が目安

以下は保健師・看護師の訪問を、1単位10円の地域・1割負担で受ける場合の基本部分です。加算や減算、保険外費用を含みません。要介護の訪問看護の料金と取り違えないようにしましょう。

1回の基本負担の例(1単位10円・1割)
計画上の時間ステーション病院・診療所
20分以上30分未満451円382円
30分以上1時間未満794円553円
1時間以上1時間30分未満1,090円814円

時間は、実際に滞在した分数だけで決まるのではなく、計画した看護に必要な標準的な時間です。20分未満には24時間の訪問体制や週の訪問計画の条件があり、准看護師には減算があります。

ステーションの看護師が30分以上1時間未満を月8回なら、基本は794×8=6,352単位。1単位10円なら、基本部分の自己負担は1割6,352円、2割12,704円、3割19,056円です。

当サイトはサービス提供体制強化加算Ⅱ(1回3単位)、緊急時介護予防訪問看護加算Ⅰ(月600単位)、処遇改善加算1.8%を固定して計算します。この月8回の例なら、6,352+24+600=6,976単位に126単位(1.8%を四捨五入)を加えて7,102単位。1単位10円・1割で7,102円となります。事業所の届出や同意条件が違えば実際の料金も変わります。

地域・利用日・看護の種類と時間で月額を計算する

加算・減算と計算できる範囲を見る

通常の実施地域外への交通費は、事前の説明と同意のもとで別料金となる場合があります。限度額超過、夜間等の加算、公費や払戻し後の支出も、基本料金とは分けて確認します。

この説明と表の根拠を確認する

相談し、目標と期間を決めて始める

まず主治医と地域包括支援センターなどの介護予防ケアプランの担当者へ相談します。今困っていることに加えて、本人が自分で続けたいことを伝えます。本人と家族の希望が違う場合も、どちらかを言えずに我慢する必要はありません。

  1. 体調・療養・生活で困る場面と、本人の希望を主治医と計画の担当者へ伝える。
  2. 必要な看護と地域に対応できる事業所を選び、主治医の指示を受ける。
  3. 目標、具体的な支援、提供する期間を記した計画の説明を受け、同意して計画書を受け取る。
  4. 料金と緊急時の連絡を確認して始め、できるようになったことや困った点を伝える。

計画の期間中に少なくとも1回は実施状況を確かめます。その結果も含めた報告を主治医や介護予防支援の担当者に伝え、必要なら目標や支援方法を見直します。終了するときも次の支援者への情報共有を行います。病院・診療所では、計画等を診療記録に記す方法に代えられる場合があります。

認定をまだ受けていないときの申請を見る

この説明と表の根拠を確認する

夜間・休日の連絡方法も契約前に確認する

訪問予定のない時間に体調が変わったとき、どこへ電話するかを決めておきます。営業時間内と夜間・休日の連絡先、予定外の訪問に対応できる体制と費用を事業所に確認しましょう。

ステーションの緊急時介護予防訪問看護加算は、本人の同意を得て24時間連絡でき、必要に応じて緊急訪問する体制などの月額加算です。電話相談できることと、いつでも直ちに来てもらえることは同じではありません。訪問中の急変時には、応急の手当や主治医への連絡等を行います。

この説明と表の根拠を確認する

指定難病の助成は、介護予防訪問看護も対象になり得る

介護保険を使っていても、指定難病の医療費助成を重ねて使える場合があります。認定された指定難病と、それに伴って生じた傷病のための看護であること、事業所が難病法の指定医療機関であることなどが条件です。

事業所へ示して確認するもの
確認するもの見る内容
受給者証認定された疾病、利用日に有効か、自己負担の上限。
自己負担上限額管理票等同じ月にほかの医療機関・薬局等で支払った助成対象額。
事業所の指定と費用の内訳難病法の指定があるか、看護が対象か、交通費などの対象外があるか。

難病の助成対象一覧と、訪問看護で医療保険が優先される疾病一覧は別です。受給者証がある人が全員医療保険になるわけではありません。介護扶助や高額介護予防サービス費、自治体助成との調整も、事業所と窓口に相談します。

国の公費と指定難病の助成を見る

地域の助成制度を見る

この説明と表の根拠を確認する

本人の安全と、困ったときに相談する権利

事業所には、虐待防止、感染症対策、災害時の継続、個人情報の保護、苦情・事故への対応が求められます。自宅で医療機器を使う場合は、停電や訪問が中止になったときの対応も前もって相談します。

体を縛るなどの行為は、生命や身体を守るために緊急やむを得ない場合を除き禁止です。家族の希望や人手不足だけで例外にはできず、代わりの方法を考え、例外時の理由や時間等を記録します。

看護の計画・実施内容、苦情・事故等の記録は国の基準で完結から2年間保存します。自治体の条例等でより長い場合もあります。料金や対応に困ったときは、管理者や計画の担当者、市区町村、国民健康保険団体連合会へ相談できます。虐待の疑いも、事業所内だけで抱えず市区町村や地域包括支援センターに相談してください。

この説明と表の根拠を確認する

出典・掲載範囲

2026年6月施行の介護報酬と国の介護予防訪問看護の基準に基づきます。金額例は1単位10円の条件です。支援例は病状・指示・計画に合わせて相談する内容です。自治体の条例、事業所の届出と契約内容で個別の条件を確認してください。

利用する前のQ&A

病名や指示書の種類が分からなくても、訪問看護の相談はできますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2020年3月通知に基づく訪問看護の利用準備。料金は利用月の算定ページを参照

相談できます。「家で何に困っているか」「かかりつけの病院」「いつから支援が必要か」を、分かる範囲で伝えましょう。書類が見つからないことや、病名・指示書の種類が分からないことも、そのまま相談して構いません。

相談できることと、すぐ利用を始められることは別です。開始までに主治医の指示、保険の資格、必要な看護の計画などを確認します。指示書は医師が作る書類です。依頼や受け渡しの方法は主治医と事業所へ聞き、分からない条件を推測して計算画面で選ばないでください。

根拠・参考:厚生労働省:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(第2の3②:相談スペース、第2の4(1)(4)(10)(11):開始時の説明・資格確認、主治医の指示と計画。相談時の伝え方は当サイトの案内。)

この質問のリンク
訪問看護の看護師とリハビリの人は、何をしてくれるのですか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2020年3月通知に基づく訪問看護の利用準備。料金は利用月の算定ページを参照

看護師は体調や薬、療養生活の様子を確認し、必要な処置や清潔のケア、家族への助言などを行います。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、動く・暮らす・話す・飲み込むなどの力に関わる支援を担います。

訪問看護の一環として療法士が訪ねる場合も、看護職と連携し、主治医の指示と訪問看護計画に沿って支援します。どの事業所にも全職種がいるとは限りません。「お風呂に入りたい」「トイレへ歩きたい」などの希望を伝え、担当する職種と支援内容を確認しましょう。病院などから受ける別サービスの「訪問リハビリテーション」とは分けて確認します。

根拠・参考:厚生労働省:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(第2の2(1)②:療法士は実情に応じた人数、第2の4(9)(11)⑤:取扱方針と看護職・療法士の一体的な計画。) 厚生労働省:訪問看護のサービス内容(訪問看護の目的と病状に応じたサービス内容。料金表は参照しない。)

この質問のリンク
訪問看護の医療保険と介護保険は、自分で選べますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2026年6月施行の訪問看護の医療保険・介護保険の適用関係

保険を自由に選ぶ仕組みではありません。要支援1・2の人は、介護保険の「介護予防訪問看護」が基本です。要介護1~5の「訪問看護」とは料金表が異なります。ただし、国が定める疾病等や特別訪問看護指示書の交付などにより、医療保険で利用する場合があります。

認定の状況と主治医の指示を事業所に伝え、どちらの保険で、いつから利用するのか確認しましょう。精神科訪問看護や施設入所中などは別の条件もあるため、この一般的な分け方だけで決めません。

根拠・参考:近畿厚生局:訪問看護の算定対象者(PDF1~2頁:要介護・要支援者の保険適用と医療保険へ移る例外。別表第8のみで医療優先とはしない)

この質問のリンク
介護保険の訪問看護でも、指定難病の受給者証は関係しますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護

掲載内容:2026年度の指定難病医療費助成の案内に基づく内容

はい。介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護も、指定難病の医療費助成の対象に含まれます。ただし、認定された指定難病、またはそれに伴って起きた病気やけがのために受ける、保険の対象の支援であることが必要です。受給者証の有効期間内で、難病の制度の「指定医療機関」に指定された事業所を利用するなどの条件があります。

受給者証を事業所へ見せ、「今回の訪問看護に、この助成を使えますか」と確認してください。受給者証を持つだけで医療保険に切り替わるわけではありません。名前が似ていても、訪問介護による家事や身体介護は、この指定難病の助成の対象外です。

根拠・参考:神奈川県:指定難病のしおり(令和8年度)(3頁:対象疾病・付随する傷病、対象介護、指定医療機関、有効期間、訪問介護の対象外)

この質問のリンク
訪問看護事業所が指定難病の助成に対応するか、どこへ聞きますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2026年度の指定難病医療費助成の案内に基づく内容

まず、利用する訪問看護事業所へ「難病の医療費助成の指定医療機関ですか」と聞きます。都道府県・政令指定都市の公式サイトにある指定医療機関一覧でも確認できます。見つからない場合や名称が違う場合は、事業所か自治体の難病担当窓口へ問い合わせましょう。

介護保険の訪問看護事業所であることと、難病の助成の指定を受けていることは別です。指定が確認できても、すべての訪問に助成を使えるわけではありません。受給者証の有効期間と、認定された難病やそれに伴う傷病のための訪問であるかも確認します。

根拠・参考:神奈川県:指定難病のしおり(令和8年度)(3頁:指定医療機関での利用に限ること、公式サイトと医療機関への確認)

この質問のリンク
このサービスのQ&Aをすべて見る