Carecalculate社会保障制度と費用を知る

訪問看護(医療保険)の制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の診療報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
病気や障害のある人が家で療養するとき、主治医の指示に沿って看護師などが訪問します。このページは医療保険の訪問看護です。
費用が変わるのは?
訪問の職種・回数・時間だけでなく、月の管理費や緊急対応などでも変わります。高額療養費や公費は通常の負担と別に確認します。
次はどこへ相談する?
主治医と訪問看護の事業所に、医療保険を使う条件、月の訪問予定、使える助成を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

医療保険の訪問看護を利用する本人・家族へ。看護師や療法士の支援、利用条件、訪問日数と月4日の費用例を説明します。相談の始め方、介護保険との違い、指定難病の指定事業所も確認できます。

家で治療を続けるとき、看護師に体調や暮らしを相談する

医療保険の訪問看護は、看護師などが自宅を訪れ、病気や障害のある人の療養を支えるサービスです。傷の処置だけでなく、体調や薬の確認、食事・排泄・清潔の支援、家族への相談対応などを、主治医の指示と看護の計画に沿って行います。

例えば退院後、点滴や医療機器を使いながら家で暮らすときに、「この変化を病院へ伝えるべきか」「家族だけで介助してよいか」を相談できます。本人が家でどう過ごしたいかを聞き、必要な看護と生活の工夫を一緒に考えます。子どもや働く世代も対象になり得ます。

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医師の指示が必要。介護認定がある人は原則として介護保険

使う保険を確認する入口
本人の状況基本的な考え方
要介護・要支援の認定がない自宅での療養に訪問看護が必要と主治医が判断した場合、医療保険の条件を確認する。
要介護・要支援の認定がある原則は介護保険の訪問看護。料金を比べて自由に保険を選ぶものではない。
認定があり、末期がんなど所定の疾病・状態に該当国の「別表第7」等の条件に当てはまるか確認し、医療保険で扱う場合がある。
急に病状が悪くなり、一時的に頻回の看護が必要主治医が特別訪問看護指示書を交付した期間などは医療保険で扱う。
精神科の訪問看護を受ける精神科訪問看護の指示と算定条件を確認する。認定の有無だけでは決めない。

「別表第7」は末期がん、ALS、一定の重症度のパーキンソン病、人工呼吸器を使っている状態などを定めた一覧です。医療費助成の「指定難病」の一覧とは別です。また、カテーテルなどの管理に関わる「別表第8」に当てはまるだけで、介護保険から医療保険へ切り替わるわけではありません。

施設で暮らす人、入院中に外泊する人、介護認定を申請中の人には別の調整があります。住まい、入退院予定、認定の状況を主治医とステーションへ伝えてください。

自分の状態から医療保険・介護保険の違いを確認する

介護保険の訪問看護を見る

要支援の人の介護予防訪問看護を見る

精神科訪問看護の内容を見る

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体調・医療処置・日々の動作を、家での生活に合わせて支える

訪問で相談する内容の例
生活の場面看護師などが支えること
体調の変化が心配呼吸、痛み、食事・水分、排泄などを確認し、必要な変化を主治医へ伝える。
薬や処置を続けたい服薬を確認し、医師の指示に基づく点滴、傷の処置、カテーテルや酸素療法等の管理を支える。
清潔や日々の動作に困る体調に合わせた清潔・排泄等の援助や、本人ができる動作を保つ支援を行う。
動き・飲み込み・意思疎通に困る必要に応じ理学療法士・作業療法士・言語聴覚士も訪問看護の一環として関わる。
家族が対応に迷う体調変化の見方、介助の方法、困ったときの連絡を一緒に確認する。

全員が同じ処置や運動を受けるわけではありません。医師が診断や治療方針を決め、訪問看護はその指示に沿って日々の療養を支えます。訪問診療の費用や医療機器に関する指導管理料は、訪問看護の費用とは別に確認します。

リハビリ職の訪問でも、ステーションが行う訪問看護と、病院・診療所が行う訪問リハビリテーションは別のサービスです。誰が何の制度で来るのか、計画と料金表で確かめましょう。

医師が自宅へ来る訪問診療との違いを見る

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看護職員は常勤換算2.5人以上。訪問する人数とは別の基準

ステーション全体には、保健師・助産師・看護師・准看護師を、常勤の勤務時間に換算して合計2.5人以上配置します。うち1人は常勤です。常勤換算とは短時間勤務も勤務時間で足す数え方で、毎回2~3人が家へ来るという意味ではありません。

管理者は原則として保健師・助産師・看護師で、必要な知識・技能を持つ常勤の人です。管理に支障がなければ兼務でき、資格についてはやむを得ない理由がある場合の例外があります。リハビリ職は事業所の実情に応じて配置されます。

事務室と必要な設備・備品を備える義務がありますが、この基準は事務室を一律に何㎡とは定めていません。利用者側では、小児、医療機器、看取りなど自分に必要な看護へ対応できるか、担当者と不在時の連絡先を確認することが大切です。

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通常は週3日まで。毎日・同日複数回・長時間は別に条件がある

予定を立てるときの区別
項目確認する条件
1週間の訪問日数原則は週3日まで。週は日曜~土曜で、月をまたいでも同じ週として数える。
週4日以上別表第7・第8の疾病や状態、特別指示の期間など、該当する条件と必要性を確認する。
特別訪問看護指示書交付日から14日以内、原則月1回。気管カニューレ使用・真皮を越える床ずれ等の所定条件では月2回の取扱いがある。
同じ日に2回・3回以上複数回訪問の加算条件を確認する。基本料金を単純に回数倍しない。
1回が90分を超える訪問長時間の対象条件と回数上限を確認。原則週1回、所定の小児等は週3回までの取扱いがある。

医療保険を使えることと、毎日来てもらえることは同じではありません。予定外の緊急訪問にも条件があります。回数だけを増やすのではなく、必要な看護を主治医と整理して訪問計画にします。

日数・回数・時間による算定条件を詳しく見る

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週1回・月4日の例:1割負担なら約4,590円

医療保険の料金は円で定められます。看護師による基本療養費Ⅰは週3日目まで1日5,550円ですが、これだけが請求額ではありません。計画や連絡調整の管理料、24時間対応などの加算を足し、本人の負担割合を掛けます。

次は2026年6月~2027年5月の料金で、1事業所から日中に看護師が週1日、月4日訪問する例です。基本療養費Ⅰ、通常型の管理料、単一建物の利用者20人未満、24時間対応体制加算イへの同意がある場合を示します。

月4日の費用全体の内訳
項目保険の負担を分ける前の額
基本療養費Ⅰ5,550円×4日=22,200円
管理療養費初日7,710円+3,010円×3日=16,740円
訪問看護物価対応料初日60円+20円×3日=120円
24時間対応体制加算イ月6,800円
合計45,860円
この例の本人負担の目安(10円単位に丸めた額)
負担割合月の本人負担
1割約4,590円
2割約9,170円
3割約13,760円

特別な処置の管理、乳幼児、夜間、長時間、事業所の届出による加算などがあれば増減します。この例には、それらと交通費・保険外費用、高額療養費や公費の軽減は含めていません。24時間対応への同意がない場合や事業所の区分が違う場合も金額が変わります。

自分の訪問日・看護の内容・負担割合で月額を試算する

開始前に、保険の自己負担と交通費などを分けた説明を受けます。支払時には、計算の項目がわかる明細書を無料で受け取れます。疑問があれば「どの訪問・体制に対する費用か」を事業所に確認できます。

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高額療養費・公費は、対象となる看護と受給者証を確認

負担を軽くする制度を確認する入口
制度訪問看護で確認すること
高額療養費年齢・所得などに応じた保険の自己負担上限。ほかの医療機関や家族との合算には条件がある。
指定難病の医療費助成認定された指定難病と、それに伴う傷病のための医療か。ステーションが難病法の指定医療機関かも確認する。
小児慢性特定疾病の助成認定された疾病の医療か、指定医療機関かを確認。訪問看護も対象に含まれる。
自立支援医療(精神通院)精神障害やそれに起因する病態の通院医療としての訪問看護か。受給者証と指定医療機関を確認する。
生活保護福祉事務所へ相談。訪問看護の必要性と、医療扶助・介護扶助などの扱いを確認する。
自治体の医療費助成障害者・子ども・ひとり親家庭等の制度について、住所地の対象条件と訪問看護への適用を確認する。

指定難病や精神通院の助成は、条件を満たす介護保険の訪問看護に使える場合もあります。受給者証があるから医療保険になる、あるいは全ての病気・交通費まで無料になる、とまとめて判断しないことが大切です。

上限額管理票、受給者証の有効期間、使う事業所の登録を確認します。他院の費用や公費まで含む最終的な支払額は、加入保険・公費の窓口と事業所に確認してください。

高額療養費の対象と上限を確認する

国の公費の対象となる看護と申請先を見る

居住地域の医療費助成を見る

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退院前や、家での療養に不安を感じたときに相談する

  1. 主治医、病院の退院支援担当者、訪問看護ステーションへ、家で困ることと希望を伝える。
  2. 介護認定・加入保険・病状・住まいを確認し、適用する保険を整理する。
  3. 主治医から文書の指示を受け、ステーションが看護の目標と訪問内容を計画する。
  4. 予定、料金、必要な物、夜間休日の連絡先の説明を受け、内容に同意して利用を始める。
  5. 体調・薬・機器・認定などの変化を伝え、主治医と計画を見直す。

「退院した日に誰が来るか」「次の訪問まで何に注意するか」も相談します。必要な看護をそのステーションで提供できない場合には、主治医への連絡や別の事業所の紹介などを受けられるよう、調整を求めましょう。

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希望・個人情報・苦情を、遠慮せず相談できることが大切

看護の計画は本人の希望を踏まえてつくり、わかる言葉で説明してもらいます。家族の負担も相談できますが、本人がどう過ごしたいかを置き去りにしないことが大切です。病状が進んだときの療養場所やケアも、主治医・家族・看護師などと話し合えます。

事業所には本人と家族の秘密を守る義務があります。誰に病状を伝えてよいか、本人の希望を担当者へ伝えておきましょう。嫌だった対応や心配なことは管理者へ相談でき、事業所へ直接話しにくいときは加入保険の窓口や地域の相談窓口にも相談できます。

虐待防止の取組は、医療保険の訪問看護でも必要です。本人の動きを縛るなどの身体拘束は、生命・身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き禁止され、例外でも理由・時間・状態等の記録が必要です。虐待が疑われる場合は、本人の年齢や状況に応じ、市区町村の高齢者・障害者相談窓口や児童相談所などへ相談します。

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急変・停電・災害のとき、連絡と療養をどう続けるかを決める

訪問中に急変したときは、看護師が主治医へ連絡して指示を求め、必要な応急対応をします。夜間や休日に連絡できる先、予定外に来てもらう条件、救急対応が必要なときの行動も事前に確認します。24時間対応とは、看護師が24時間家に付き添うことではありません。

ステーションは感染症や災害があっても必要な看護を続け、早く再開するための計画や訓練を行います。一方、本人がどこへ・誰と避難するかは別に考える必要があります。医療機器を使う人は、停電時の対応、物品、連絡がつかない場合を、主治医や機器の担当者、市区町村とも相談しておきましょう。

事故が起きた場合には、必要な対応に加えて家族や加入保険への連絡、賠償すべき事故の賠償を行う義務があります。災害で支払いが難しくなったときは保険の減免等を相談できますが、適用する災害・地域・期間・保険者ごとの条件を確認します。

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出典・掲載範囲

2026年6月施行の訪問看護療養費と医療保険の人員・運営基準に基づき、訪問看護ステーションの利用を説明しています。料金例は2027年5月までの物価対応料、基本療養費Ⅰ・通常型管理料など本文の条件によるものです。同一建物・精神科・包括型・入院中の外泊等には別の条件があります。試算は1事業所の対応範囲で行い、公費・自治体助成、他院等との合算、年間上限、交通費等の最終支出は含みません。

利用する前のQ&A

病名や指示書の種類が分からなくても、訪問看護の相談はできますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2020年3月通知に基づく訪問看護の利用準備。料金は利用月の算定ページを参照

相談できます。「家で何に困っているか」「かかりつけの病院」「いつから支援が必要か」を、分かる範囲で伝えましょう。書類が見つからないことや、病名・指示書の種類が分からないことも、そのまま相談して構いません。

相談できることと、すぐ利用を始められることは別です。開始までに主治医の指示、保険の資格、必要な看護の計画などを確認します。指示書は医師が作る書類です。依頼や受け渡しの方法は主治医と事業所へ聞き、分からない条件を推測して計算画面で選ばないでください。

根拠・参考:厚生労働省:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(第2の3②:相談スペース、第2の4(1)(4)(10)(11):開始時の説明・資格確認、主治医の指示と計画。相談時の伝え方は当サイトの案内。)

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訪問看護の看護師とリハビリの人は、何をしてくれるのですか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2020年3月通知に基づく訪問看護の利用準備。料金は利用月の算定ページを参照

看護師は体調や薬、療養生活の様子を確認し、必要な処置や清潔のケア、家族への助言などを行います。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、動く・暮らす・話す・飲み込むなどの力に関わる支援を担います。

訪問看護の一環として療法士が訪ねる場合も、看護職と連携し、主治医の指示と訪問看護計画に沿って支援します。どの事業所にも全職種がいるとは限りません。「お風呂に入りたい」「トイレへ歩きたい」などの希望を伝え、担当する職種と支援内容を確認しましょう。病院などから受ける別サービスの「訪問リハビリテーション」とは分けて確認します。

根拠・参考:厚生労働省:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(第2の2(1)②:療法士は実情に応じた人数、第2の4(9)(11)⑤:取扱方針と看護職・療法士の一体的な計画。) 厚生労働省:訪問看護のサービス内容(訪問看護の目的と病状に応じたサービス内容。料金表は参照しない。)

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訪問看護の医療保険と介護保険は、自分で選べますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2026年6月施行の訪問看護の医療保険・介護保険の適用関係

保険を自由に選ぶ仕組みではありません。要支援1・2の人は、介護保険の「介護予防訪問看護」が基本です。要介護1~5の「訪問看護」とは料金表が異なります。ただし、国が定める疾病等や特別訪問看護指示書の交付などにより、医療保険で利用する場合があります。

認定の状況と主治医の指示を事業所に伝え、どちらの保険で、いつから利用するのか確認しましょう。精神科訪問看護や施設入所中などは別の条件もあるため、この一般的な分け方だけで決めません。

根拠・参考:近畿厚生局:訪問看護の算定対象者(PDF1~2頁:要介護・要支援者の保険適用と医療保険へ移る例外。別表第8のみで医療優先とはしない)

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訪問看護事業所が指定難病の助成に対応するか、どこへ聞きますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2026年度の指定難病医療費助成の案内に基づく内容

まず、利用する訪問看護事業所へ「難病の医療費助成の指定医療機関ですか」と聞きます。都道府県・政令指定都市の公式サイトにある指定医療機関一覧でも確認できます。見つからない場合や名称が違う場合は、事業所か自治体の難病担当窓口へ問い合わせましょう。

介護保険の訪問看護事業所であることと、難病の助成の指定を受けていることは別です。指定が確認できても、すべての訪問に助成を使えるわけではありません。受給者証の有効期間と、認定された難病やそれに伴う傷病のための訪問であるかも確認します。

根拠・参考:神奈川県:指定難病のしおり(令和8年度)(3頁:指定医療機関での利用に限ること、公式サイトと医療機関への確認)

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