Carecalculate社会保障制度と費用を知る

訪問看護(介護保険)の制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
要介護の人が家で療養するときに、主治医の指示を受けた看護師などが体調や医療ケア、生活を支えます。
費用が変わるのは?
誰が何分訪問するか、緊急時に対応する契約などで変わります。病状や指示によって医療保険を使う場合もあります。
次はどこへ相談する?
主治医・ケアマネジャー・訪問看護の事業所に、使う保険と訪問予定、月ごとの費用を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

要介護の人が自宅で受ける訪問看護の支援、職員体制、1回・月8回の費用例を紹介します。看護とリハビリの役割、利用前の相談、医療保険や指定難病助成との関係を確認し、月額の試算へ進めます。

病気があっても、自宅での暮らしを続けるために

退院して家に戻るけれど、体調や薬の管理が心配。家族だけで療養を支えるのは不安。訪問看護は、看護師などが自宅を訪れ、病状を確かめ、必要な処置や生活の支援を行うサービスです。医師の指示を受けながら、その人が望む暮らしを支えます。

自立とは、何でも一人でできなければならないという意味ではありません。本人ができることを生かし、必要な助けを受けて生活することも含みます。「家で食事をしたい」「家族と過ごしたい」など、続けたいことを相談の出発点にできます。

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体調の確認、処置、毎日の療養の相談をする

訪問時は体調と暮らしの様子を確かめ、計画に沿って必要な看護を行います。下の表は相談できる支援の例です。全員に同じ処置を行うのではなく、病状、主治医の指示、事業所が対応できる内容に合わせます。

困りごとと看護の例
困りごと相談できる支援
体調の変化が分かりにくい症状や食事・排泄・睡眠などの状態を確かめ、変化を主治医へ伝える。
体を清潔に保つのが難しい病状に注意しながら、体を拭く、入浴を介助するなどのケア。
薬や処置を家で続けるのが不安服薬状況の確認、医師の指示に基づく点滴や傷・床ずれの処置など。
酸素や管などを使って暮らしている医療機器やカテーテルのある生活を支え、本人・家族へ注意点を説明する。
家族の介護負担が大きい療養上の世話の方法や相談先を説明し、ほかの支援者と役割を調整する。

掃除や買い物だけを頼む家事代行とは役割が違います。生活の介助が主な困りごとなら訪問介護とも組み合わせて考えます。酸素療法や自己注射などを続けている人も、医師による治療の管理と、訪問看護による支援を分けて相談します。医療機器を使うだけで保険区分や加算が自動的に決まるわけではありません。

訪問介護で頼める生活の支援を見る

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要介護認定があっても、医療保険になる場合がある

このページは、要介護1~5の人が介護保険で受ける訪問看護の説明です。通院が難しく、主治医が訪問看護を必要と認め、指示と計画に基づいて利用します。「歩けるかどうか」だけで自分で判断せず、通院や家での療養の実情を主治医に伝えてください。

最初に確認する保険の分かれ目
本人の状況確認すること
要介護1~5介護保険の訪問看護を基本に、医療保険が優先される条件がないか確認する。
要支援1・2介護予防訪問看護の対象。要介護とは料金が異なる。
末期のがんなど、国が定めた疾病・状態医療保険で扱う場合がある。指定難病の助成対象一覧とは別の一覧。
急な悪化などで特別訪問看護指示が出たその指示の日から14日間に限り、介護保険の訪問看護費を算定しない取扱いがある。

介護と医療の安い方を自由に選ぶ制度ではありません。精神科訪問看護や、施設に入っている期間などにも別の扱いがあります。主治医・事業所・ケアマネジャーに、認定結果、病名、指示書、利用中のサービスを伝えて確認します。

訪問看護で使う保険を確認する

要支援1・2の介護予防訪問看護を見る

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看護職員2.5人分は、事業所の配置の基準

訪問元には訪問看護ステーションと病院・診療所があります。自宅に来る職員と、事業所全体に必要な職員数は別です。以下の「2.5人」は、毎回2~3人で訪問するという意味ではありません。

事業所の職員・管理者・設備
項目国の基準
ステーションの看護職員保健師・看護師・准看護師を、勤務時間を常勤の人数に換算して2.5人分以上。このうち1人は常勤。
療法士理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を、事業所の実情に応じて置く。全職種を必ず置く規定ではない。
病院・診療所の看護職員訪問看護に必要な人数を置く。ステーションと同じ2.5人の規定ではない。
ステーションの管理者原則として常勤・専任の保健師か看護師で、必要な知識・技能を持つ人。管理に支障がない兼務や、資格に関するやむを得ない場合の例外がある。
事務室と備品必要な広さの専用事務室と看護に必要な設備・備品。同一敷地内の他施設がある場合は専用区画で足りる。自宅の部屋の面積を一律に定めた規定ではない。

予防、定期巡回、看護小規模多機能と一体で運営する場合には、条件付きの人員配置の特例があります。利用前には実際の担当職種、複数人が必要な場面、担当が休む日の対応を聞いておきましょう。

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療法士の訪問も看護計画の一部

訪問看護では、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)が、看護職と連携して体の動きや生活機能を支えることがあります。医師の指示と訪問看護計画に位置付けて行う支援です。

この訪問は、病院等から受ける別サービスの「訪問リハビリテーション」とは区別します。介護保険のステーションの療法士による訪問の基本は20分を1回とする294単位で、看護師の時間別の料金表とも異なります。1日に2回を超える場合や事業所の体制による減算があります。

別サービスの訪問リハビリテーションを見る

療法士による訪問の回数・減算を確認する

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看護師が30分以上1時間未満来る例では、基本823円

本人負担は、時間と訪問元ごとの単位数に地域の単価を掛け、原則1~3割を負担します。次は保健師・看護師による通常の訪問で、1単位10円・1割負担、加算や減算なしの基本部分です。

1回の基本負担の例(1単位10円・1割)
計画上の時間ステーション病院・診療所
20分以上30分未満471円399円
30分以上1時間未満823円574円
1時間以上1時間30分未満1,128円844円

料金の時間区分は、時計で測った実際の滞在時間だけでなく、計画した看護に必要な標準的な時間で決まります。20分未満の区分には24時間対応の体制や週の訪問計画の条件があり、短ければ誰でも使える料金ではありません。准看護師による訪問にも減算があります。

ステーションの看護師が30分以上1時間未満を月8回なら、基本は823×8=6,584単位です。1単位10円の場合、基本部分の本人負担は1割6,584円、2割13,168円、3割19,752円です。

当サイトの計算には、サービス提供体制強化加算Ⅱ(1回3単位)、緊急時訪問看護加算Ⅰ(月600単位)、処遇改善加算1.8%を固定して含めます。同じ月8回の例では、6,584+24+600=7,208単位に130単位(1.8%を四捨五入)を加え、合計7,338単位。1単位10円・1割なら7,338円です。実際の事業所の届出や同意条件が違うと金額も変わります。

地域・訪問日・看護の種類と時間を選んで計算する

加算・減算と計算範囲を確認する

通常の実施地域外への交通費は、説明と同意のもとで別にかかる場合があります。限度額を超えた費用、夜間等の加算、公費適用後の支出を基本料金と混ぜず、事業所の見積もりで確認してください。

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主治医とケアマネジャーへ、家で困ることを伝える

退院前なら病院の相談員にも相談できます。病名や処置の名前をうまく説明できなくても、「薬を飲めているか心配」「家族だけでは体をきれいにできない」など、困る場面を伝えれば大丈夫です。

  1. 主治医とケアマネジャーに、本人の希望と療養上の困りごとを伝える。
  2. 必要な看護に対応し、自宅へ訪問できる事業所を探す。対応が難しい場合は主治医等と連携してほかの事業所の紹介を受ける。
  3. 主治医の指示とケアプランを踏まえ、訪問看護の目標・内容・頻度を決める。説明を受け、同意した計画書を受け取る。
  4. 費用、緊急時の連絡先、日程変更の方法を確かめて利用し、状態や希望の変化を伝えて見直す。

ステーションは開始時に主治医の指示を文書で受け、計画書・報告書を主治医へ提出します。病院・診療所では診療記録への記載に代えられる場合があります。医師の指示がなくても看護の契約だけで始められる、という仕組みではありません。

介護認定の申請から確認する

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夜間の相談と、緊急の訪問はどうなる?

予定した訪問と、予定外に体調が変わったときの対応は分けて確認します。事業所に、営業時間内の電話番号、夜間・休日の相談先、緊急に訪問できる体制、追加費用を聞いておきましょう。

ステーションの緊急時訪問看護加算は、本人の同意を得て24時間連絡でき、必要に応じて予定外の訪問を行う体制などを評価する月ごとの加算です。電話をすれば必ずすぐ来る、すべての緊急対応が定額に含まれる、という意味ではありません。訪問中に急変した場合は、必要な応急の手当や主治医への連絡などを行います。

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介護保険の訪問看護にも、指定難病の助成を使えることがある

「介護保険だから指定難病の助成は使えない」とは限りません。認定された指定難病と、それに伴って生じた傷病のための訪問看護は、助成の対象になることがあります。介護保険の事業所指定だけでなく、難病法の指定医療機関であることなども必要です。

受給者証がある人が事業所へ伝えること
確認する物・条件確認する理由
受給者証の疾病と有効期間今回の看護が認定された疾病等に関係し、利用日が対象期間内かを確かめる。
事業所の難病の指定介護保険の指定と別の指定であるため。
自己負担上限額管理票等同じ月の対象となる診療・薬・看護等の負担を合算して上限を管理するため。

受給者証があるだけで、関係のない疾病や交通費まで無料になるわけではありません。難病助成の認定と、訪問看護で医療保険が優先されるかの判定も別です。生活保護の介護扶助、高額介護サービス費、自治体助成との調整は、事業所と担当窓口に相談します。

国の公費・指定難病の助成を見る

自治体の助成を見る

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不安や苦情を抱え込まないために

事業所には、虐待防止、感染症対策、災害時のサービス継続、個人情報の保護、苦情・事故への対応が求められます。医療機器を使う家庭では、停電や訪問中止のときの連絡・支援方法も事前に相談しておきましょう。

体を縛るなど本人の動きを制限することは、生命や身体を守るための緊急やむを得ない場合を除き禁止です。家族の同意や人手不足だけで例外にはできず、代わりの方法を検討し、例外時の理由や時間等を記録します。

計画や看護内容、苦情・事故などの記録は、国の基準で完結から2年間保存します。自治体の条例等でより長い場合もあります。対応への不安は管理者やケアマネジャー、市区町村、国民健康保険団体連合会へ相談できます。虐待の疑いは事業所内だけで抱えず、市区町村や地域包括支援センターにも相談できます。

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出典・掲載範囲

2026年6月施行の介護報酬と国の訪問看護の基準に基づきます。金額例は1単位10円の条件です。支援の例は本人の病状・指示・計画に合わせて相談する内容で、全事業所共通の提供メニューではありません。地域の条例、事業所の届出と契約内容で個別の条件を確認してください。

利用する前のQ&A

病名や指示書の種類が分からなくても、訪問看護の相談はできますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2020年3月通知に基づく訪問看護の利用準備。料金は利用月の算定ページを参照

相談できます。「家で何に困っているか」「かかりつけの病院」「いつから支援が必要か」を、分かる範囲で伝えましょう。書類が見つからないことや、病名・指示書の種類が分からないことも、そのまま相談して構いません。

相談できることと、すぐ利用を始められることは別です。開始までに主治医の指示、保険の資格、必要な看護の計画などを確認します。指示書は医師が作る書類です。依頼や受け渡しの方法は主治医と事業所へ聞き、分からない条件を推測して計算画面で選ばないでください。

根拠・参考:厚生労働省:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(第2の3②:相談スペース、第2の4(1)(4)(10)(11):開始時の説明・資格確認、主治医の指示と計画。相談時の伝え方は当サイトの案内。)

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訪問看護の看護師とリハビリの人は、何をしてくれるのですか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2020年3月通知に基づく訪問看護の利用準備。料金は利用月の算定ページを参照

看護師は体調や薬、療養生活の様子を確認し、必要な処置や清潔のケア、家族への助言などを行います。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、動く・暮らす・話す・飲み込むなどの力に関わる支援を担います。

訪問看護の一環として療法士が訪ねる場合も、看護職と連携し、主治医の指示と訪問看護計画に沿って支援します。どの事業所にも全職種がいるとは限りません。「お風呂に入りたい」「トイレへ歩きたい」などの希望を伝え、担当する職種と支援内容を確認しましょう。病院などから受ける別サービスの「訪問リハビリテーション」とは分けて確認します。

根拠・参考:厚生労働省:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(第2の2(1)②:療法士は実情に応じた人数、第2の4(9)(11)⑤:取扱方針と看護職・療法士の一体的な計画。) 厚生労働省:訪問看護のサービス内容(訪問看護の目的と病状に応じたサービス内容。料金表は参照しない。)

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訪問看護の医療保険と介護保険は、自分で選べますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2026年6月施行の訪問看護の医療保険・介護保険の適用関係

保険を自由に選ぶ仕組みではありません。要支援1・2の人は、介護保険の「介護予防訪問看護」が基本です。要介護1~5の「訪問看護」とは料金表が異なります。ただし、国が定める疾病等や特別訪問看護指示書の交付などにより、医療保険で利用する場合があります。

認定の状況と主治医の指示を事業所に伝え、どちらの保険で、いつから利用するのか確認しましょう。精神科訪問看護や施設入所中などは別の条件もあるため、この一般的な分け方だけで決めません。

根拠・参考:近畿厚生局:訪問看護の算定対象者(PDF1~2頁:要介護・要支援者の保険適用と医療保険へ移る例外。別表第8のみで医療優先とはしない)

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介護保険の訪問看護でも、指定難病の受給者証は関係しますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護

掲載内容:2026年度の指定難病医療費助成の案内に基づく内容

はい。介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護も、指定難病の医療費助成の対象に含まれます。ただし、認定された指定難病、またはそれに伴って起きた病気やけがのために受ける、保険の対象の支援であることが必要です。受給者証の有効期間内で、難病の制度の「指定医療機関」に指定された事業所を利用するなどの条件があります。

受給者証を事業所へ見せ、「今回の訪問看護に、この助成を使えますか」と確認してください。受給者証を持つだけで医療保険に切り替わるわけではありません。名前が似ていても、訪問介護による家事や身体介護は、この指定難病の助成の対象外です。

根拠・参考:神奈川県:指定難病のしおり(令和8年度)(3頁:対象疾病・付随する傷病、対象介護、指定医療機関、有効期間、訪問介護の対象外)

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訪問看護事業所が指定難病の助成に対応するか、どこへ聞きますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2026年度の指定難病医療費助成の案内に基づく内容

まず、利用する訪問看護事業所へ「難病の医療費助成の指定医療機関ですか」と聞きます。都道府県・政令指定都市の公式サイトにある指定医療機関一覧でも確認できます。見つからない場合や名称が違う場合は、事業所か自治体の難病担当窓口へ問い合わせましょう。

介護保険の訪問看護事業所であることと、難病の助成の指定を受けていることは別です。指定が確認できても、すべての訪問に助成を使えるわけではありません。受給者証の有効期間と、認定された難病やそれに伴う傷病のための訪問であるかも確認します。

根拠・参考:神奈川県:指定難病のしおり(令和8年度)(3頁:指定医療機関での利用に限ること、公式サイトと医療機関への確認)

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