Carecalculate社会保障制度と費用を知る

訪問看護の加算・算定条件(介護保険)

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
要介護の人が家で療養するときに、主治医の指示を受けた看護師などが体調や医療ケア、生活を支えます。
費用が変わるのは?
誰が何分訪問するか、緊急時に対応する契約などで変わります。病状や指示によって医療保険を使う場合もあります。
次はどこへ相談する?
主治医・ケアマネジャー・訪問看護の事業所に、使う保険と訪問予定、月ごとの費用を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

介護保険の訪問看護の料金を、職種・時間・訪問元ごとに確認できます。緊急時や特別管理などの加算、公費が使える条件を解説。指定難病の月額上限と通常の自己負担も区別します。

対象:介護給付の訪問看護(訪問看護ステーション、病院・診療所、定期巡回連携型)。介護予防・医療保険は別の定義。予定入力や試算をせずに読めます。

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所所在地の都道府県と市区町村を選択してください。

参考金額の前提

選択した事業所所在地の単価で、各表に示した単位数を換算します。介護保険の報酬は「単位」で表記します。

夜間・早朝と深夜の表は基本報酬と時間帯加算を含む参考金額、それ以外の加算の表は加算分のみの参考金額です。支給限度額内の通常自己負担を示し、高額介護サービス費や公費等の払戻しは含みません。地域単価や月の合計に対する端数処理により、実際の請求差額とは一致しない場合があります。

基本報酬・長時間・時間帯別の単位数

基本報酬に、表記した時間帯加算・長時間加算だけを適用した単位数です。

訪問看護ステーション(保健師・看護師)

算定区分・所要時間通常時間帯夜間・早朝深夜
Ⅰ1(1-1)/20分未満314 単位393 単位471 単位
Ⅰ2/30分未満471 単位589 単位707 単位
Ⅰ3/30分以上1時間未満823 単位1,029 単位1,235 単位
Ⅰ4/1時間以上1時間30分未満1,128 単位1,410 単位1,692 単位
Ⅰ4+長時間/1時間30分以上1,428 単位
1,128 + 300
1,710 単位
1,410 + 300
1,992 単位
1,692 + 300

病院・診療所(保健師・看護師)

算定区分・所要時間通常時間帯夜間・早朝深夜
Ⅱ1/20分未満266 単位333 単位399 単位
Ⅱ2/30分未満399 単位499 単位599 単位
Ⅱ3/30分以上1時間未満574 単位718 単位861 単位
Ⅱ4/1時間以上1時間30分未満844 単位1,055 単位1,266 単位
Ⅱ4+長時間/1時間30分以上1,144 単位
844 + 300
1,355 単位
1,055 + 300
1,566 単位
1,266 + 300

ステーションのPT・OT・ST

算定区分・所要時間通常時間帯夜間・早朝深夜
Ⅰ5/20分以上を1回294 単位368 単位441 単位

定期巡回・随時対応型との連携

算定区分・所要時間通常時間帯夜間・早朝深夜
Ⅲ/1月につき2,961 単位対象外対象外

適用条件・表の前提

根拠:厚生労働省・訪問看護費 イ・ロ・ハ、注1・2・5・7

夜間・早朝の加算

1回につき

25% 加算

基本報酬に時間帯加算を含めた1回分の参考金額です。長時間の行は長時間加算も含みます。他の加減算は含みません。

訪問看護ステーション(保健師・看護師)

算定区分加算込み単位数参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
Ⅰ1(1-1)/20分未満393 単位
基本 314 + 時間帯 79
————
Ⅰ2/30分未満589 単位
基本 471 + 時間帯 118
————
Ⅰ3/30分以上1時間未満1,029 単位
基本 823 + 時間帯 206
————
Ⅰ4/1時間以上1時間30分未満1,410 単位
基本 1,128 + 時間帯 282
————
Ⅰ4+長時間/1時間30分以上1,710 単位
基本 1,128 + 時間帯 282 + 長時間 300
————

病院・診療所(保健師・看護師)

算定区分加算込み単位数参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
Ⅱ1/20分未満333 単位
基本 266 + 時間帯 67
————
Ⅱ2/30分未満499 単位
基本 399 + 時間帯 100
————
Ⅱ3/30分以上1時間未満718 単位
基本 574 + 時間帯 144
————
Ⅱ4/1時間以上1時間30分未満1,055 単位
基本 844 + 時間帯 211
————
Ⅱ4+長時間/1時間30分以上1,355 単位
基本 844 + 時間帯 211 + 長時間 300
————

ステーションのPT・OT・ST

算定区分加算込み単位数参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
Ⅰ5/20分以上を1回368 単位
基本 294 + 時間帯 74
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

Q&A(厚生労働省の回答を要約)

土日祝日であれば休日の加算が付く?

曜日だけを理由に独自の休日加算は算定できない。夜間・早朝・深夜は時間帯の条件で判断する。

2000-03-31 Q&A Ⅰ(1)③8(PDF 45ページ)

根拠:厚生労働省・訪問看護費 注5 / 厚生労働省・留意事項4(11):訪問介護2(13)を参照 / 厚生労働省・老企第36号・訪問看護費:緊急時訪問看護加算③(改正後欄) / 厚生労働省・令和6年改正・第2の4(18):③は変更なし(略)

深夜の加算

1回につき

50% 加算

基本報酬に時間帯加算を含めた1回分の参考金額です。長時間の行は長時間加算も含みます。他の加減算は含みません。

訪問看護ステーション(保健師・看護師)

算定区分加算込み単位数参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
Ⅰ1(1-1)/20分未満471 単位
基本 314 + 時間帯 157
————
Ⅰ2/30分未満707 単位
基本 471 + 時間帯 236
————
Ⅰ3/30分以上1時間未満1,235 単位
基本 823 + 時間帯 412
————
Ⅰ4/1時間以上1時間30分未満1,692 単位
基本 1,128 + 時間帯 564
————
Ⅰ4+長時間/1時間30分以上1,992 単位
基本 1,128 + 時間帯 564 + 長時間 300
————

病院・診療所(保健師・看護師)

算定区分加算込み単位数参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
Ⅱ1/20分未満399 単位
基本 266 + 時間帯 133
————
Ⅱ2/30分未満599 単位
基本 399 + 時間帯 200
————
Ⅱ3/30分以上1時間未満861 単位
基本 574 + 時間帯 287
————
Ⅱ4/1時間以上1時間30分未満1,266 単位
基本 844 + 時間帯 422
————
Ⅱ4+長時間/1時間30分以上1,566 単位
基本 844 + 時間帯 422 + 長時間 300
————

ステーションのPT・OT・ST

算定区分加算込み単位数参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
Ⅰ5/20分以上を1回441 単位
基本 294 + 時間帯 147
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:厚生労働省・訪問看護費 注5 / 厚生労働省・留意事項4(11) / 厚生労働省・老企第36号・訪問看護費:緊急時訪問看護加算③(改正後欄) / 厚生労働省・令和6年改正・第2の4(18):③は変更なし(略)

複数名訪問加算(Ⅰ)

1回につき

複数名の同時訪問30分未満

254 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

複数名の同時訪問30分以上

402 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

Q&A(厚生労働省の回答を要約)

30分の区分は、最初の看護師の滞在時間で決める?

2人目の看護師が必要な時間で判断する。1人目が長く滞在しても、複数名が必要な時間が30分未満なら30分未満の区分。

2009-03-23 Q&A 問39(PDF 46ページ)

根拠:厚生労働省・訪問看護費 注6(1) / 厚生労働省・第五:複数名訪問の対象

複数名訪問加算(Ⅱ)

1回につき

看護補助者との同時訪問30分未満

201 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

看護補助者との同時訪問30分以上

317 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

根拠:厚生労働省・訪問看護費 注6(2) / 厚生労働省・第五:複数名訪問の対象

長時間訪問看護加算

1回につき

1時間30分以上

300 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

Q&A(厚生労働省の回答を要約)

予定より長引いて90分を超えた場合も加算できる?

偶発的な延長だけでは算定できない。ケアプラン上の90分以上の位置付けが必要。

2009-04-17 Q&A 問15(PDF 46ページ)

加算に加えて、90分を超える部分を別料金にできる?

長時間訪問看護加算を算定する場合、その超過部分について事業所が定める別の利用料を徴収しない。

2009-04-17 Q&A 問16(PDF 46ページ)

根拠:厚生労働省・訪問看護費 注7 / 厚生労働省・第六:特別な管理を必要とする状態

特別地域訪問看護加算

通常区分は1回、定期巡回連携型は1月につき

通常区分471単位を対象とする例

15% 加算

計算例:他の加減算がない所定単位数 471 単位 × 15% = 加算 71 単位(単位未満四捨五入)。以下はこの加算分の参考金額です。

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

定期巡回連携型2,961単位を対象とする例

15% 加算

計算例:他の加減算がない所定単位数 2,961 単位 × 15% = 加算 444 単位(単位未満四捨五入)。以下はこの加算分の参考金額です。

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:厚生労働省・訪問看護費 注9 / 厚生労働省・留意事項4(15)~(17)

中山間地域等の小規模事業所の加算

通常区分は1回、定期巡回連携型は1月につき

通常区分471単位を対象とする例

10% 加算

計算例:他の加減算がない所定単位数 471 単位 × 10% = 加算 47 単位(単位未満四捨五入)。以下はこの加算分の参考金額です。

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

定期巡回連携型2,961単位を対象とする例

10% 加算

計算例:他の加減算がない所定単位数 2,961 単位 × 10% = 加算 296 単位(単位未満四捨五入)。以下はこの加算分の参考金額です。

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:厚生労働省・訪問看護費 注10 / 厚生労働省・留意事項4(15)~(17)

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

通常区分は1回、定期巡回連携型は1月につき

通常区分471単位を対象とする例

5% 加算

計算例:他の加減算がない所定単位数 471 単位 × 5% = 加算 24 単位(単位未満四捨五入)。以下はこの加算分の参考金額です。

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

定期巡回連携型2,961単位を対象とする例

5% 加算

計算例:他の加減算がない所定単位数 2,961 単位 × 5% = 加算 148 単位(単位未満四捨五入)。以下はこの加算分の参考金額です。

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:厚生労働省・訪問看護費 注11 / 厚生労働省・留意事項4(15)~(17)

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)

1月につき

訪問看護ステーション

600 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

病院・診療所

325 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

Q&A(厚生労働省の回答を要約)

月途中で定期巡回・看護小規模多機能へ移った場合は?

移行前後の事業所で重複算定せず、変更後の事業所で算定する取扱い。特別管理・ターミナルケア・退院時共同指導にも関連するため、問36の例外を確認する。

2024-03-15 Q&A 問36(PDF 27ページ)

予約変更や支払い確認の電話も夜間対応に数える?

それらの事務連絡は数えない。療養上の相談など、Q&Aが対象とする夜間対応と分けて記録する。

2024-03-15 Q&A 問43(PDF 29ページ)

24時間365日営業なら、計画訪問は夜間対応に入らない?

夜間・深夜・早朝の計画訪問も、負担軽減の評価上の夜間対応に含められる。

2024-03-15 Q&A 問33(PDF 25ページ)

連絡担当がPT等の場合、その場で判断してよい?

担当者が利用者をよく知っていても、保健師または看護師へ速やかに連絡し、看護上の判断につなげる。

2024-03-15 Q&A 問35(PDF 26ページ)

緊急時に相談できる支援体制とは?

対応する看護師が他の看護師へ相談できる仕組み、訪問中の連絡を支える仕組み、夜間前の利用者情報の共有などを整える。

2024-03-15 Q&A 問32(PDF 25ページ)

翌日の勤務間隔は、予定の終業時刻から数える?

時間外勤務があればその終了も含め、実際の対応終了と翌日の勤務開始の間隔を確保する。

2024-03-15 Q&A 問44・45(PDF29~30ページ)

根拠:厚生労働省・訪問看護費 注12 / 厚生労働省・第七 / 厚生労働省・留意事項4(18) / 厚生労働省・老企第36号・訪問看護費:緊急時訪問看護加算③(改正後欄) / 厚生労働省・令和6年改正・第2の4(18):③は変更なし(略)

緊急時訪問看護加算(Ⅱ)

1月につき

訪問看護ステーション

574 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

病院・診療所

315 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

Q&A(厚生労働省の回答を要約)

月途中で定期巡回・看護小規模多機能へ移った場合は?

移行前後の事業所で重複算定せず、変更後の事業所で算定する取扱い。特別管理・ターミナルケア・退院時共同指導にも関連するため、問36の例外を確認する。

2024-03-15 Q&A 問36(PDF 27ページ)

根拠:厚生労働省・訪問看護費 注12 / 厚生労働省・第七 / 厚生労働省・留意事項4(18) / 厚生労働省・老企第36号・訪問看護費:緊急時訪問看護加算③(改正後欄) / 厚生労働省・令和6年改正・第2の4(18):③は変更なし(略)

特別管理加算(Ⅰ)

1月につき

計画的な管理

500 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

対象状態の一覧(介護保険)

特別管理加算(Ⅰ):次のいずれか
告示第94号 第六号イ/第七号イ

併算定・回数の制限

留意事項

Q&A(厚生労働省の回答を要約)

経管栄養や中心静脈栄養は(Ⅱ)でよい?

留置カテーテルを使用する状態に該当する場合は(Ⅰ)を算定する。管理料の一覧だけで(Ⅱ)と決めない。

2012-04-25 Q&A 問4(PDF 45ページ)

特別管理加算には緊急時訪問看護加算も必要?

緊急時訪問看護加算の算定自体は要件ではない。必要な相談・対応体制の確保とは区別する。

2003-05-30 Q&A 問6(PDF 46ページ)

根拠:厚生労働省・告示第19号 訪問看護費 注13 / 厚生労働省・告示第94号 第六号・第七号:対象状態とⅠ・Ⅱの区分 / 厚生労働省・比較参照:告示第63号 別表第七・別表第八(医療保険)

特別管理加算(Ⅱ)

1月につき

計画的な管理

250 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

対象状態の一覧(介護保険)

次のいずれかの指導管理を受けている状態
告示第94号 第六号ロ/第七号ロ

または、次のいずれかの状態
告示第94号 第六号ハ・ニ・ホ/第七号ロ

併算定・回数の制限

留意事項

Q&A(厚生労働省の回答を要約)

経管栄養や中心静脈栄養は(Ⅱ)でよい?

留置カテーテルを使用する状態に該当する場合は(Ⅰ)を算定する。管理料の一覧だけで(Ⅱ)と決めない。

2012-04-25 Q&A 問4(PDF 45ページ)

特別管理加算には緊急時訪問看護加算も必要?

緊急時訪問看護加算の算定自体は要件ではない。必要な相談・対応体制の確保とは区別する。

2003-05-30 Q&A 問6(PDF 46ページ)

点滴の指示が月をまたぐと両月で算定できる?

7日間の医師の指示期間中に3日以上実施し、要件を満たした月で算定する。同じ指示期間を理由に両月では算定しない。翌月に別の指示が出て要件を満たす場合は別に判断する。

2012-03-30 Q&A 問3(PDF 45ページ)

根拠:厚生労働省・告示第19号 訪問看護費 注13 / 厚生労働省・告示第94号 第六号・第七号:対象状態とⅠ・Ⅱの区分 / 厚生労働省・比較参照:告示第63号 別表第七・別表第八(医療保険)

専門管理加算

1月に1回

イ:専門研修を受けた看護師

250 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

ロ:特定行為研修を修了した看護師

250 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

Q&A(厚生労働省の回答を要約)

専門の看護師以外も訪問してよい?

組み合わせて訪問できる。ただし、専門研修修了看護師による月1回以上の訪問を満たす。

2024-03-15 Q&A 問40(PDF 28ページ)

専門研修と特定行為の両方を実施すれば500単位?

両方を実施しても、専門管理加算は月1回250単位。

2024-03-15 Q&A 問41(PDF 29ページ)

根拠:厚生労働省・訪問看護費 注14 / 厚生労働省・第七の二 / 厚生労働省・留意事項4(20)・PDF25~27ページ

ターミナルケア加算

死亡月につき

ターミナルケア

2,500 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:厚生労働省・訪問看護費 注15 / 厚生労働省・第八 / 厚生労働省・第八

遠隔死亡診断補助加算

死亡月につき

医師の死亡診断の補助

150 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

Q&A(厚生労働省の回答を要約)

どの研修が対象?

厚生労働省の在宅看取りに関する研修事業(平成29~令和元年度)、または令和2年度以降のICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業の研修。

2024-03-15 Q&A 問42(PDF 29ページ)

根拠:厚生労働省・訪問看護費 注16 / 厚生労働省・第八の二 / 厚生労働省・留意事項4(22)

初回加算(Ⅰ)

初回の訪問を行った月

初回の訪問看護

350 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

Q&A(厚生労働省の回答を要約)

特別管理の対象でなければ退院当日は訪問できない?

主治医が退院・退所当日の訪問看護を必要と認める場合も、訪問看護費を算定できる。Vol.1問37はVol.5の訂正後の回答で扱う。

2024-04-30 Q&A Vol.1問37の訂正(PDF 2ページ)

根拠:厚生労働省・訪問看護費 ニ / 厚生労働省・留意事項4(25)

初回加算(Ⅱ)

初回の訪問を行った月

初回の訪問看護

300 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

Q&A(厚生労働省の回答を要約)

特別管理の対象でなければ退院当日は訪問できない?

主治医が退院・退所当日の訪問看護を必要と認める場合も、訪問看護費を算定できる。Vol.1問37はVol.5の訂正後の回答で扱う。

2024-04-30 Q&A Vol.1問37の訂正(PDF 2ページ)

根拠:厚生労働省・訪問看護費 ニ / 厚生労働省・留意事項4(25)

退院時共同指導加算

退院・退所1回につき

共同指導

600 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

Q&A(厚生労働省の回答を要約)

指導内容は電話で伝えればよい?

電話だけではなく、記録として残る電子メール等によって提供する。

2024-03-15 Q&A 問48(PDF 30ページ)

メールを送信しただけで完了?

本人・家族の受領を確認し、訪問看護記録に残す。電子的な提供には同意を得て、紙を希望する場合は紙で交付する。

2024-03-15 Q&A 問49・50(PDF 31ページ)

共同指導から2か月後に初回訪問した場合は?

初回訪問の同月または前月に共同指導をした場合が対象。2か月前の指導では算定できない。

2012-03-16 Q&A 問39(PDF 45ページ)

2つのステーションで共同指導した場合は?

原則として1事業所のみ。特別管理の対象状態で別の日にそれぞれ共同指導した場合は、2事業所で1回ずつ算定する取扱いがある。

2012-03-16 Q&A 問40(PDF 45ページ)

根拠:厚生労働省・訪問看護費 ホ / 厚生労働省・留意事項の令和3年度改正:退院時共同指導

看護・介護職員連携強化加算

1月に1回

喀痰吸引等の連携支援

250 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

Q&A(厚生労働省の回答を要約)

PT・OT・STの同行や会議出席でも対象?

PT・OT・STの同行訪問や会議出席では算定できない。

2012-03-16 Q&A 問44(PDF 45ページ)

緊急時訪問看護加算を利用者が契約する必要がある?

緊急時対応の体制の届出は要件だが、当該利用者の緊急時訪問看護加算の算定自体は必要ない。

2012-03-16 Q&A 問46(PDF 45ページ)

吸引等の指導に同行した時間も訪問看護費になる?

実施状況の確認としての訪問と、手技の指導を目的とする同行を区別する。指導目的の同行は、その時間を訪問看護費として算定しない。

2012-03-16 Q&A 問45(PDF 45ページ)

根拠:厚生労働省・訪問看護費 ヘ

看護体制強化加算(Ⅰ)

1月につき

医療ニーズへの提供体制

550 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:厚生労働省・訪問看護費 ト / 厚生労働省・第九

看護体制強化加算(Ⅱ)

1月につき

医療ニーズへの提供体制

200 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:厚生労働省・訪問看護費 ト / 厚生労働省・第九

口腔連携強化加算

1月に1回

口腔の評価・情報提供

50 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:厚生労働省・訪問看護費 チ / 厚生労働省・第九の二 / 厚生労働省・留意事項4(29)から参照する2(23)、PDF16~17ページ

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

通常区分は1回、定期巡回連携型は1月につき

通常区分・病院・診療所/1回

6 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

定期巡回連携型/1月

50 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:厚生労働省・訪問看護費 リ / 厚生労働省・第十

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

通常区分は1回、定期巡回連携型は1月につき

通常区分・病院・診療所/1回

3 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

定期巡回連携型/1月

25 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:厚生労働省・訪問看護費 リ / 厚生労働省・第十

定期巡回連携型の要介護5の加算

1月につき

要介護5

800 単位

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:厚生労働省・訪問看護費 注2

介護職員等処遇改善加算

1月につき

対象小計10,000単位の場合の加算例

1.8% 加算

計算例:告示イ~リにより算定した対象単位数の月合計 10,000 単位 × 1.8% = 加算 180 単位(単位未満四捨五入)。以下はこの加算分の参考金額です。

参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
————

算定条件

併算定・回数の制限

留意事項

Q&A(厚生労働省の回答を要約)

職場環境の整備費用を賃金改善額に含めてよい?

キャリアパスや職場環境の要件を満たすための費用は、賃金改善額には含めない。

2026-03-13 Q&A 問1-5(PDF 4ページ)

時給や日給の引上げも対象?

時給制・日給制の基本給の引上げも対象となる。上乗せ手当の扱いは同Q&Aを確認する。

2026-03-13 Q&A 問1-4(PDF 4ページ)

根拠:厚生労働省・訪問看護費 ヌ / 厚生労働省・第十の二 / 厚生労働省・留意事項4(31)

共通の留意事項

掲載範囲

訪問看護費の加算規定(注2・5~7・9~16、ニ~ヌ)を掲載しています。基本報酬の減算・給付調整は別の論点です。Q&Aは関連する問を選んだ要約であり、全年度・全問の転載ではありません。

計算の対応範囲は計算画面で案内します。掲載した加算が、試算に自動反映されるとは限りません。訪問リハビリテーションは別サービスです。

費用・算定のQ&A

訪問看護の医療保険と介護保険は、自分で選べますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2026年6月施行の訪問看護の医療保険・介護保険の適用関係

保険を自由に選ぶ仕組みではありません。要支援1・2の人は、介護保険の「介護予防訪問看護」が基本です。要介護1~5の「訪問看護」とは料金表が異なります。ただし、国が定める疾病等や特別訪問看護指示書の交付などにより、医療保険で利用する場合があります。

認定の状況と主治医の指示を事業所に伝え、どちらの保険で、いつから利用するのか確認しましょう。精神科訪問看護や施設入所中などは別の条件もあるため、この一般的な分け方だけで決めません。

根拠・参考:近畿厚生局:訪問看護の算定対象者(PDF1~2頁:要介護・要支援者の保険適用と医療保険へ移る例外。別表第8のみで医療優先とはしない)

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介護保険の訪問看護でも、指定難病の受給者証は関係しますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護

掲載内容:2026年度の指定難病医療費助成の案内に基づく内容

はい。介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護も、指定難病の医療費助成の対象に含まれます。ただし、認定された指定難病、またはそれに伴って起きた病気やけがのために受ける、保険の対象の支援であることが必要です。受給者証の有効期間内で、難病の制度の「指定医療機関」に指定された事業所を利用するなどの条件があります。

受給者証を事業所へ見せ、「今回の訪問看護に、この助成を使えますか」と確認してください。受給者証を持つだけで医療保険に切り替わるわけではありません。名前が似ていても、訪問介護による家事や身体介護は、この指定難病の助成の対象外です。

根拠・参考:神奈川県:指定難病のしおり(令和8年度)(3頁:対象疾病・付随する傷病、対象介護、指定医療機関、有効期間、訪問介護の対象外)

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指定難病の受給者証があれば、支払いは無料ですか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2026年度の指定難病医療費助成の案内に基づく内容

必ず無料になるわけではありません。助成の対象になる費用は、決められた負担割合で計算し、受給者証に書かれた月額上限まで支払います。通常の負担が3割の人は2割に軽減され、1割の人が2割に増えるものではありません。上限額は所得などで異なり、0円の区分もあります。

月額上限は、病院・薬局・訪問看護など、それぞれで別々に払う上限ではありません。助成対象の自己負担を月ごとに合わせて管理します。受給者証と上限管理票を利用先に見せ、記入してもらいましょう。難病と関係のない治療や、保険外の交通費・文書料などは別に負担が残ります。

当サイトの試算額から月額上限を引く計算では、実際の支払額は求められません。試算に含む費用と助成の対象費用を分けて、利用先に確認してください。

根拠・参考:神奈川県:指定難病のしおり(令和8年度)(3~4頁:対象外費用・患者負担割合・外来/入院/薬/対象介護を含む月額上限) 相模原市:自己負担上限額管理票について(2026年3月更新)(自己負担の累積額(月額)、受給者証との提示、指定医療機関による記入)

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今月の訪問看護の請求に指定難病の助成が使われたか、どう確認しますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2026年度の指定難病医療費助成の案内に基づく内容

事業所の請求担当へ、請求書・領収書・受給者証・上限管理票を手元に置いて聞きましょう。「○月分に指定難病の助成は反映されていますか。助成の対象費用、対象外の費用、上限管理票に記入した額を教えてください」と伝えると確認しやすくなります。

上限管理票は、病院・薬局・訪問看護などで支払った助成対象の自己負担を、月ごとに合計するためのものです。他の利用先の記入も含めて確認します。領収書には助成対象外の費用も載ることがあるため、管理票と金額が違うだけで請求ミスとは決めません。

申請中などで受給者証を提示できずに支払った場合は、交付された証の有効期間と対象費用を確認し、払い戻しの対象になるか、発行元の自治体へ相談してください。必要書類や請求先は自治体の案内に従い、領収書を保管します。申請すれば全額が自動で戻るわけではありません。

根拠・参考:神奈川県:指定難病のしおり(令和8年度)(3頁:有効期間と対象外費用。11頁:受給者証の有効期間) 相模原市:自己負担上限額管理票について(2026年3月更新)(自己負担の累積額(月額)、受給者証との提示、指定医療機関による記入) 神奈川県:指定難病医療費助成の様式・払戻し請求(2026年9月更新)(医療費の払戻し請求を行う方へ:医療と介護給付等の請求書、指定外の医療機関は対象外)

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訪問看護の算定ページに載る加算は、すべて試算に入りますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

算定ページは、基本報酬と加算・減算の条件を読むためのものです。そこに載る項目が、すべて計算に入るわけではありません。

当サイトでは、要支援1・2は介護予防訪問看護、要介護1~5は訪問看護の計算を使います。いずれも訪問看護ステーションからの訪問が対象です。サービス提供体制強化加算Ⅱ、緊急時訪問看護加算Ⅰ、処遇改善加算など、画面に示す固定条件を含みます。病院・診療所からの訪問、早朝・夜間・深夜などはこの試算の対象外です。

基本の訪問料だけの合計ではありません。結果下の「試算の範囲」で固定条件を読み、事業所の見積書と比べてください。助成や払戻しを反映した最終支出とも区別します。

根拠・参考:訪問看護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 介護予防訪問看護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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このサービスのQ&Aをすべて見る

このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

指定難病の医療費助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

医療保険だけでなく、介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護なども対象です。月額上限は対象となる医療・薬局・介護の自己負担を合算して管理します。

注記:認定された指定難病、またはそれに伴って生じた傷病のための保険診療・対象の介護サービスに限ります。受給者証の有効期間内に、難病法の指定医療機関を利用することが条件です。病気に関係のない診療や保険外費用は対象になりません。

受給者証と自己負担上限額管理票を用意し、利用先に対象となる費用を確認してください。

対象・条件の根拠(令和8年度版しおり3〜4頁)

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

被爆者の一般疾病医療

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:要介護認定を受け、介護保険で訪問看護を利用する場合。

被爆者健康手帳を持つ方の、一般の病気やけがの費用を支える制度です。医療保険の診療に加え、訪問看護など対象の医療系介護サービスでも、保険対象部分の本人負担が支援されます。

注記:認定疾病医療の対象となる傷病は別枠です。先天性・遺伝性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽いむし歯などは一般疾病医療の対象外です。保険外費用は含まず、故意・重大な過失などにより給付が制限される場合があります。

被爆者健康手帳と保険資格を確認できるものを用意し、利用先へ一般疾病医療の取扱いを確認してください。介護では介護保険被保険者証も使います。立替払いしたときは、領収書を保管して都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)

補足根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)

石綿による健康被害の医療費救済

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:要介護認定を受け、介護保険で訪問看護を利用する場合。

石綿による健康被害について認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療保険の診療だけでなく、訪問看護やリハビリなど対象の医療系介護も含まれます。老健は所定疾患施設療養費等の一部費用が対象です。

注記:石綿健康被害医療手帳の認定疾病や続発症のための医療・対象サービスに限ります。訪問介護などの福祉系介護、関係のない病気の診療、保険外費用はこの対象範囲に含みません。健康保険等からの給付を差し引いて扱い、労災とは別の制度です。

石綿健康被害医療手帳を利用先へ提示してください。立替払いした費用は領収書等を保管し、環境再生保全機構(ERCA)へ請求方法を確認してください。

対象・条件の根拠(石綿健康被害救済制度と介護保険との関係・対象医療系サービス(a)〜(l))

補足根拠(指定疾病で療養中の方への医療費給付)

自立支援医療(更生医療)

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:介護保険で訪問看護を利用し、その看護が認定された更生医療の治療に必要で、利用先が更生医療の指定を受けている場合。

18歳以上で身体障害者手帳を持つ方が、障害を軽くする効果の見込める治療を受けるための制度です。認められた治療に必要な訪問看護や薬も対象になり得ます。

注記:身体障害者手帳だけで全ての医療が助成されるわけではありません。更生医療として認められた治療の範囲・期間と、利用先の指定を確認します。介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護も、条件を満たす指定事業者の対象となる看護に限ります。

治療を始める前に、市区町村の障害福祉窓口と主治医へ相談してください。受給者証を利用先へ示し、対象となる治療・薬・看護、利用先の指定、自己負担上限額管理票の取扱いを確認してください。

対象・条件の根拠(育成医療・更生医療療養担当規程 第3条、第10条(訪問看護)、第11条(薬局))

補足根拠(対象者・対象障害・標準的な治療例)

補足根拠(育成医療・更生医療支給認定実施要綱 第2(対象)、第4(認定))

戦傷病者の療養給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:認定された公務上の傷病について、指定機関で対象の療養を受ける場合。

公務上の傷病として認定された病気やけがの療養を支える制度です。指定された医療機関・薬局のほか、医療保険、介護保険、介護予防の訪問看護を行う指定事業者も制度の対象機関に含まれます。

戦傷病者手帳を持っているだけで、すべての病気や介護費が対象になるわけではありません。認定された傷病のための療養が対象です。

手帳と療養に関する書類を用意し、都道府県の援護担当窓口と事業所に、今回の傷病・療養期間・指定の有無を確認してください。

対象・条件の根拠(第10条~第14条:療養の給付・範囲・機関)

補足根拠(戦傷病者特別援護法施行令 第8条・第8条の2)

特定疾患治療研究事業

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:有効な特定疾患医療受給者証があり、認定に対応する対象医療・介護サービスを受ける場合。

スモンなど、特定疾患治療研究事業の認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療の訪問看護だけでなく、介護・予防の訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導も対象に含まれます。

対象はスモン、所定のプリオン病、継続認定の劇症肝炎・重症急性膵炎です。プリオン病はヒト由来乾燥硬膜移植によるものに限ります。原則は認定疾患とそれに伴う傷病の医療で、スモンには診療範囲を広く扱う特例があります。指定難病の受給者証とは別です。

受給者証の病名・有効期間・利用機関を確認し、保健所と事業所へ提示してください。

対象・条件の根拠(対象疾患・医療費給付の対象範囲(2026年4月30日更新))

補足根拠(実施要綱 第3対象疾患・第4対象患者・第5実施方法)

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:認定された血液凝固因子障害等に関する対象の診療・訪問看護・介護サービスを受ける場合。

血友病などの先天性血液凝固因子障害や、血液凝固因子製剤によるHIV感染症について、認定された病気とそれに伴う傷病の費用を助成します。介護・予防の訪問看護や訪問リハビリテーションなども対象に含まれます。

原則20歳以上です。血液凝固因子製剤によるHIV感染症は20歳未満も対象です。それ以外の20歳未満の方は小児慢性特定疾病の制度を確認してください。別の公費や健康保険の特定疾病療養受療証との関係も確認が必要です。

受給者証と保険の資格がわかるものを用意し、都道府県・保健所と利用機関へ相談してください。

対象・条件の根拠(対象者・給付対象・訪問看護の申請)

補足根拠(実施要綱 第3~第5)

補足根拠(対象疾患に付随して発現する傷病の取扱い)

被爆体験者精神影響等調査研究事業

国の事業です。受給者証の種類と対象疾病により適用が異なります。

対象となるケース:該当する医療受給者証があり、対象疾病について所定の医療系介護サービスを利用する場合。

被爆体験者精神医療受給者証を持つ方は、対象疾病のための医療系介護サービスに助成を受けられる場合があります。介護・予防訪問看護、リハビリ、居宅療養管理指導などが含まれます。

対象は被爆体験の精神的な影響に関連する精神疾患と、それに合併する身体化症状・心身症です。福祉系サービスや食費・居住費・日常生活費は対象に含みません。

受給者証をケアマネジャーと事業所に見せてください。長崎県内は事業所の契約等、県外は立替後の払い戻し手続を長崎県の窓口に確認します。現在の居住地だけで受給資格は決まりません。

対象・条件の根拠(介護サービス利用助成:対象サービス・疾病・県内外の手続)

補足根拠(被爆体験者精神影響等調査研究事業・第二種健康診断受診者医療費助成)

第二種健康診断特例区域治療支援事業

国の事業です。受給者証の種類と対象疾病により適用が異なります。

対象となるケース:該当する医療受給者証があり、対象疾病について所定の医療系介護サービスを利用する場合。

第二種健康診断特例区域の医療受給者証を持つ方は、医療系介護サービスの対象自己負担に助成を受けられる場合があります。健康診断の受診者証だけでなく、医療の受給者証を確認します。

遺伝性・先天性疾病、被爆体験以前の精神病などの対象外疾病を除きます。福祉系サービスや食費・居住費・日常生活費は対象に含みません。

受給者証をケアマネジャーと事業所に見せてください。長崎県内は事業所の契約等、県外は立替後の払い戻し手続を長崎県の窓口に確認します。現在の居住地だけで受給資格は決まりません。

対象・条件の根拠(介護サービス利用助成:対象サービス・疾病・県内外の手続)

補足根拠(被爆体験者精神影響等調査研究事業・第二種健康診断受診者医療費助成)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

自治体の助成は収録済みの制度から表示しています。表示がない地域でも、助成がないという意味ではありません。

地域を選び直す(サービス検索)

公費制度の解説

関連する給付・対象費用の違い

次の制度は、給付の認定や対象費用、請求方法を個別に確認するための案内です。このサービスの料金全体が減額されるという意味ではありません。

水俣病被害者救済の医療費等

水俣病の医療手帳・水俣病被害者手帳による医療費助成は、手帳の種類と給付内容によって使い方が変わります。医療と介護のサービスを同じものとして扱わず、対象の費目を確認します。

救済措置の新規申請受付が終了していても、既存の受給者への給付まで終了したという意味ではありません。

手帳を交付した自治体へ、利用する医療・介護サービスと支払方法を確認してください。現在の住所だけで受給資格や請求先は決まりません。

対象・条件の根拠(救済措置・申請受付終了)

対象・条件の根拠(水俣病総合対策医療事業)

対象・条件の根拠(第7条:療養費・指定訪問看護事業者・介護事業者・除外費用)

肝炎治療特別促進事業

肝炎治療助成の受給者証は、訪問看護ステーションや介護保険施設では使用できません。肝炎の薬の助成と、訪問看護の料金は分けて考えます。

薬は肝炎治療の受給者証に対応する医療機関・保険薬局へ、訪問看護は別の公費の受給資格があるか窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(助成対象施設:訪問看護ステーション等は対象外)