訪問看護は医療保険?介護保険?
介護認定の有無、病気や状態、特別訪問看護指示書の条件を選び、訪問看護に使う保険の一般的な分岐と訪問日数の目安を確認できます。別表7・8の違いと各保険の計算ページも案内します。
掲載内容:2026年6月施行の診療報酬・介護報酬改定を踏まえた訪問看護の保険案内
最大3問で、利用する保険と訪問日数の目安を確認します。
令和8年度(2026年度)の制度を確認/確認日 2026-09-14
要介護・要支援の認定を受けていますか?
小児など40歳未満の方は「いいえ:認定なし」を選んでください。在宅で訪問看護ステーションを利用する場合の一般的な分岐です。精神科訪問看護・入院中の外泊・施設入所等は別途確認してください。
最初から確認する保険の分岐と訪問日数の目安
以下は、この確認ガイドと同じ定義に基づく一般的な分岐です。主治医の指示と訪問看護の必要性を前提とし、この案内の対象・例外と根拠資料を併せて確認してください。
介護保険(訪問看護)
要介護認定があり、別表7・有効な特別訪問看護指示書に該当しないため、介護保険が原則優先です。
ケアプランと訪問看護計画に基づきます。医療保険の週3日制限は当てはめません。
介護保険(介護予防訪問看護)
要支援認定があり、別表7・有効な特別訪問看護指示書に該当しないため、予防給付が原則優先です。
介護予防サービス計画と介護予防訪問看護計画に基づきます。
医療保険(別表7)
別表7に該当するため、要介護・要支援認定があっても医療保険の対象となる分岐です。
必要性と主治医の指示等を満たす場合、週4日以上の算定が可能です。週4日以上の利用が必須という意味ではありません。
医療保険(特別指示の期間)
有効な特別訪問看護指示書の指示期間は医療保険の対象となる分岐です。期間終了後は条件を改めて確認します。原則月1回・14日以内で、所定の例外では月2回の交付があります。
必要性と主治医の指示等を満たす場合、週4日以上の算定が可能です。週4日以上の利用が必須という意味ではありません。 指示期間内に限ります。
医療保険(別表7・特別指示)
別表7に該当し、有効な特別訪問看護指示書もあります。指示期間終了後も別表7の該当が続くか確認します。
必要性と主治医の指示等を満たす場合、週4日以上の算定が可能です。週4日以上の利用が必須という意味ではありません。
医療保険(別表8)
介護認定がなく、別表7・特別指示には該当せず、別表8に該当する分岐です。
必要性と主治医の指示等を満たす場合、週4日以上の算定が可能です。週4日以上の利用が必須という意味ではありません。
医療保険(原則週3日以内)
介護認定がなく、別表7・特別指示・別表8に該当しない分岐です。
通常の計画訪問は原則週3日以内・1日1回です。この分岐では、同日複数回の訪問に対する難病等複数回訪問加算は算定対象外です。長時間訪問看護加算も原則対象外です。ただし、15歳未満の超重症児・準超重症児は長時間加算の別の対象条件に当たるため、個別に確認してください。緊急訪問を算定した日も週3日の上限に含みます。緊急訪問看護加算だけでは、週4日目の訪問看護基本療養費を算定できるようにはなりません。特別訪問看護指示書等による日数制限の例外は、別の要件です。
別表7の疾病・状態を確認する(いずれか)
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患:進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(パーキンソン病はホーエン・ヤールの重症度分類ステージ3以上かつ生活機能障害度Ⅱ度又はⅢ度)
- 多系統萎縮症:線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
別表8の状態・管理を確認する(いずれか)
- 在宅麻薬等注射指導管理
- 在宅腫瘍化学療法注射指導管理
- 在宅強心剤持続投与指導管理
- 在宅気管切開患者指導管理
- 気管カニューレの使用
- 留置カテーテルの使用
- 在宅自己腹膜灌流指導管理
- 在宅血液透析指導管理
- 在宅酸素療法指導管理
- 在宅中心静脈栄養法指導管理
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
- 在宅自己導尿指導管理
- 在宅人工呼吸指導管理
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
- 在宅自己疼痛管理指導管理
- 在宅肺高血圧症患者指導管理
- 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理
- 人工肛門又は人工膀胱の設置
- 真皮を越える褥瘡
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定
この案内の対象と前提
- 主治医の指示と訪問看護の必要性があることを前提にした制度の案内です。保険資格そのものや医学的な診断を判定するものではありません。
- 精神科訪問看護、入院中の外泊・退院支援、施設入所等はこの一般分岐の対象外です。
- 40~64歳で介護認定がない場合は、介護保険の特定疾病による認定対象かも確認してください。認定の変更・有効期間により扱いが変わります。
- 質問の回答は地域クッキーや患者台帳には保存せず、この画面の案内にだけ使用します。
根拠・一次情報
各保険の計算ページ
条件が分かっている方は、直接計算ページへ進めます。