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負担割合

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事業所の都道府県・市区町村を選択すると
訪問予定を入力できます。

訪問予定のカレンダー

令和8年度(2026年度)介護報酬改定

日付を選び、その日の予定を追加します。予定は看護・PT・OT・STの区別で表示します。

日
月
火
水
木
金
土

予定の一覧

ケアプラン上の内容を入力します。未使用の行は空欄のままにしてください。

対象日職種時間・算定区分数量
適用条件の確認・変更
緊急時訪問看護加算に必要な同意・個別条件を満たす
緊急時加算について他事業所・他制度との重複がない(上に該当する場合)
PT・OT・STの訪問は利用開始から12月を超える減算の対象ではない

各項目はYESを初期値とし、明示的にNOを選んだ項目だけ前提を変更します。必須条件は試算結果の注記に表示します。

同一建物等の減算対象には該当しない
初回加算の対象には該当しない
退院時共同指導等の対象には該当しない
特別管理等の対象には該当しない
早朝・夜間・深夜の訪問には該当しない
同時に複数の職員が訪問には該当しない
支給限度基準額を超える利用には該当しない
医療保険が優先される疾病・特別指示等に該当には該当しない
他の訪問看護事業所も利用には該当しない
訪問看護費を算定できない入所・居住系サービス等を利用には該当しない
特別地域・中山間地域等の加算対象には該当しない
その他、この画面にない加減算の対象には該当しない
  • 要支援1・2の介護予防訪問看護ステーションを対象とする試算です。
  • 看護職とPT・OT・STは別日に組み合わせられます。同日混在は追加検証待ちです。
  • PT等の任意の連続7日間6回以内という制限は、現行の法定週区切りを確定するまでの保守的な開発ガードです。月初末6日間は隣月の入力未対応につき計算しません。
  • 高額介護サービス費・公費・自治体助成による払戻しや最終支出は未計算です。
  • Ⅰ1(20分未満)は、24時間訪問看護が可能な体制があり、居宅サービス計画または訪問看護計画に週1回以上の20分以上の保健師・看護師による訪問を含む前提です。入力予定からこの週条件の充足は判定しません。
  • PT・OT・STは1日2回超を各回50%で算定。12月超は条件欄で変更できます。事業所の8単位減算は対象外の固定条件です。

注記:事業所の固定パラメータ

対象:要支援1・要支援2(予防給付)

介護予防訪問看護ステーション/通常の訪問形態

緊急時介護予防訪問看護加算(Ⅰ)の体制・届出あり(個別同意等は別途確認)

サービス提供体制強化Ⅱ/看護体制強化なし

処遇改善の要件・届出あり

虐待防止・業務継続計画の体制を整備済み

事業所全体の職種別訪問実績・過去加算実績は減算対象外の前提

この試算は、早朝・夜間・深夜の時間帯による割増加算がない時間帯の訪問に限定しています。

Ⅰ1(20分未満)は、24時間介護予防訪問看護が可能な体制があり、介護予防サービス計画または介護予防訪問看護計画に週1回以上の20分以上の保健師・看護師による訪問を含む前提です。入力予定からこの週条件の充足は判定しません。

PT・OT・STの12月超減算は適用条件欄で選択。事業所実績による8単位減算は対象外。

試算の範囲・関連する説明

要支援1・2の介護予防訪問看護を、職種・時間・訪問予定から試算します。ステーションの通常時間帯と固定加算が対象で、公費や払戻しは含みません。利用条件が分からないときの相談先も案内します。

入力・試算結果のQ&A

病名や指示書の種類が分からなくても、訪問看護の相談はできますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2020年3月通知に基づく訪問看護の利用準備。料金は利用月の算定ページを参照

相談できます。「家で何に困っているか」「かかりつけの病院」「いつから支援が必要か」を、分かる範囲で伝えましょう。書類が見つからないことや、病名・指示書の種類が分からないことも、そのまま相談して構いません。

相談できることと、すぐ利用を始められることは別です。開始までに主治医の指示、保険の資格、必要な看護の計画などを確認します。指示書は医師が作る書類です。依頼や受け渡しの方法は主治医と事業所へ聞き、分からない条件を推測して計算画面で選ばないでください。

根拠・参考:厚生労働省:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(別タブ)(第2の3②:相談スペース、第2の4(1)(4)(10)(11):開始時の説明・資格確認、主治医の指示と計画。相談時の伝え方は当サイトの案内。)

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今月の訪問看護の請求に指定難病の助成が使われたか、どう確認しますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護・訪問看護(医療保険)

掲載内容:2026年度の指定難病医療費助成の案内に基づく内容

事業所の請求担当へ、請求書・領収書・受給者証・上限管理票を手元に置いて聞きましょう。「○月分に指定難病の助成は反映されていますか。助成の対象費用、対象外の費用、上限管理票に記入した額を教えてください」と伝えると確認しやすくなります。

上限管理票は、病院・薬局・訪問看護などで支払った助成対象の自己負担を、月ごとに合計するためのものです。他の利用先の記入も含めて確認します。領収書には助成対象外の費用も載ることがあるため、管理票と金額が違うだけで請求ミスとは決めません。

申請中などで受給者証を提示できずに支払った場合は、交付された証の有効期間と対象費用を確認し、払い戻しの対象になるか、発行元の自治体へ相談してください。必要書類や請求先は自治体の案内に従い、領収書を保管します。申請すれば全額が自動で戻るわけではありません。

根拠・参考:神奈川県:指定難病のしおり(令和8年度)(別タブ)(3頁:有効期間と対象外費用。11頁:受給者証の有効期間) 相模原市:自己負担上限額管理票について(2026年3月更新)(別タブ)(自己負担の累積額(月額)、受給者証との提示、指定医療機関による記入) 神奈川県:指定難病医療費助成の様式・払戻し請求(2026年9月更新)(別タブ)(医療費の払戻し請求を行う方へ:医療と介護給付等の請求書、指定外の医療機関は対象外)

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訪問看護の算定ページに載る加算は、すべて試算に入りますか?

対象:訪問看護・介護予防訪問看護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

算定ページは、基本報酬と加算・減算の条件を読むためのものです。そこに載る項目が、すべて計算に入るわけではありません。

当サイトでは、要支援1・2は介護予防訪問看護、要介護1~5は訪問看護の計算を使います。いずれも訪問看護ステーションからの訪問が対象です。サービス提供体制強化加算Ⅱ、緊急時訪問看護加算Ⅰ、処遇改善加算など、画面に示す固定条件を含みます。病院・診療所からの訪問、早朝・夜間・深夜などはこの試算の対象外です。

基本の訪問料だけの合計ではありません。結果下の「試算の範囲」で固定条件を読み、事業所の見積書と比べてください。助成や払戻しを反映した最終支出とも区別します。

根拠・参考:訪問看護:算定解説と根拠資料(別タブ)(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 介護予防訪問看護:算定解説と根拠資料(別タブ)(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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