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介護保険の申請方法|要介護認定から利用開始まで

介護の相談から申請、認定調査、利用計画、サービス開始までを解説。65歳以上と40~64歳の対象条件、病名が分からないときや離れて暮らす家族の相談、申請先・必要書類を確認できます。

掲載内容:厚生労働省の2024年3月版案内に基づく介護認定・申請の仕組み

介護の助けが必要。どこに相談する?

お風呂・着替え・食事などで助けが必要になったら、まず相談できます。申請する前に、自分で「要介護いくつか」を決める必要はありません。介護を受ける人の年齢で、次の表を見てください。

介護を受ける人の年齢と相談先
本人の年齢・状況介護保険を使う条件次にすること
65歳以上介護保険の加入者で、日常生活にどの程度の助けが必要か、市区町村の認定を受けます。原因の病気は限定されません。市区町村の介護保険窓口か、地域包括支援センターへ。地域包括支援センターは高齢者の暮らしを相談する窓口です。
40~64歳で、医療保険に入っている国が定める16の病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要な場合です。病名だけで決まるわけではありません。主治医に「介護保険の特定疾病に当たるか」を相談し、市区町村の介護保険窓口に申請方法を聞きます。
40歳未満介護保険の対象にはなりませんが、障害福祉など別の支援を利用できる場合があります。市区町村の障害福祉窓口や、病院の相談員へ。受けられる支援を一緒に探してもらいましょう。
40~64歳で、医療保険の加入や病気の条件が分からないこの表だけでは介護保険を使えるか決められません。市区町村に年齢・保険・生活で困っていることを伝えます。条件に合わない場合も、別の支援について相談できます。
退院が近い・いまの生活で困っている認定を待つ間の支援も相談できます。先に使ったサービスが全額自己負担になる場合もあるため、契約前の確認が必要です。病院の相談員・地域包括支援センター・市区町村に「結果が出る前から助けが必要」と伝えます。

電話で、こう伝えれば大丈夫

「家族(本人)の介護について相談したいです。年齢は○歳です。お風呂や着替えが一人では難しくなりました。何から始めればよいですか」と、生活で困っていることを伝えてください。家族からの相談もできます。

「特定疾病」は、指定難病の医療費助成とは別の区分です。難病の受給者証を持っているだけで、40~64歳の介護保険の条件を満たすとは限りません。

根拠・参考:厚生労働省:介護保険制度・サービスの利用のしかた / 厚生労働省:要介護認定に係る制度の概要 / 横浜市:要介護認定について / 厚生労働省:末期がん等の方への認定・暫定ケアプラン(横浜市掲載資料集210ページ)

最初の相談先は市区町村・地域包括支援センター

家での移動、入浴、食事、服薬などに支えが必要になったら、本人が加入する介護保険の市区町村窓口や地域包括支援センターへ相談します。診断名だけを伝えるより、日常生活のどの場面で、誰が、どの程度手伝っているかを伝えると状況を共有しやすくなります。

介護保険サービスの利用には、原則として要介護・要支援認定の申請が必要です。総合事業など、認定以外の入口がある支援もあります。初めから自分でサービスを一つに決める必要はなく、困っていることから相談できます。

根拠・参考:厚生労働省:介護保険制度・サービスの利用のしかた / 厚生労働省:要介護認定に係る制度の概要

65歳以上と40~64歳で異なる条件

65歳以上の人は、要介護・要支援の状態にあるかどうかの認定を受けます。40~64歳の医療保険加入者は、介護が必要な状態が介護保険の特定疾病によって生じたことも条件になります。

40~64歳なら病気やけがの種類を問わず利用できるわけではありません。また、介護保険の「特定疾病」と、医療費助成の「指定難病」は同じ一覧ではありません。病名だけで判断せず、主治医と市区町村へ確認します。

根拠・参考:厚生労働省:介護保険制度・サービスの利用のしかた / 厚生労働省:難病対策

申請前にそろえる情報

申請書は市区町村の案内で入手します。本人の申請が難しい場合は、家族や地域包括支援センター等に相談します。代理や代行の方法、郵送・電子申請の可否は自治体ごとに確認してください。

必要書類の具体例として、横浜市では申請書、介護保険被保険者証、主治医の情報などを案内し、40~64歳では医療保険の資格が確認できる書類も求めています。これは横浜市の手続例です。証が見つからない場合は申請を諦めず、住所地の担当窓口へ相談します。

根拠・参考:横浜市:要介護認定について

認定調査・主治医意見書・結果通知

申請後は認定調査員が本人や家族から心身の状態などを聞き取ります。できる日と難しい日がある行動、見守りや声かけの必要性など、普段の生活を具体的に伝えます。調査の日だけの状態で伝えきれないことは、日頃の様子を整理しておきましょう。

市区町村は主治医に意見書を依頼し、調査結果や意見書を用いて審査・判定します。結果通知は原則申請から30日以内ですが、調査や意見書の状況で時間がかかることがあります。結果が出るまでの生活で困る場合は、待つだけにせず担当窓口へ相談してください。

根拠・参考:厚生労働省:介護保険制度・サービスの利用のしかた / 厚生労働省:要介護認定に係る制度の概要

認定後はケアプランを作り、利用先と契約する

在宅で要介護1~5のサービスを使う場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャー等にケアプランの作成を相談します。要支援1・2の場合は、地域包括支援センターや指定を受けた介護予防支援事業者へ相談します。施設を希望する場合は、希望する施設にも利用条件と申込方法を確認します。

認定だけで訪問の日程や事業所が自動的に決まるわけではありません。生活上の目標に合う支援、利用回数、負担割合、保険外の費用を説明してもらい、事業者との契約を進めます。認定の有効期間と更新時期も確認してください。

根拠・参考:厚生労働省:介護保険制度・サービスの利用のしかた / 横浜市:要介護認定について

認定前に利用を急ぐとき・状態が変わったとき

退院が迫っているなど、結果を待つ間にも支援が必要な場合は、認定申請と暫定ケアプランによる利用について、市区町村やケアマネジャーに相談します。利用する前に、見込んだ認定と結果が違った場合や非該当の場合の負担を確認してください。認定前の利用が一律に保険給付されるという意味ではありません。

すでに認定がある人でも、状態が大きく変わった場合は区分変更の相談が必要になることがあります。当サイトで介護度を選ぶ操作は申請ではありません。認定結果や負担割合証を確認したうえで、対応するサービスの試算を利用してください。

根拠・参考:厚生労働省:末期がん等の方への認定・暫定ケアプラン(横浜市掲載資料集210ページ) / 横浜市:要介護認定について

編集:当サイト。掲載情報は個別の受給認定や支給額の決定を行うものではありません。

この内容のQ&A

病名が付いていなくても、介護の相談はできますか?

掲載内容:厚生労働省の2024年3月版案内に基づく介護認定・申請の仕組み

病名がまだ分からなくても、生活で困ることがあれば相談できます。市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターへ「一人で入浴するのが難しい」「家族の手助けが増えた」など、困っている場面を伝えましょう。

相談しただけで介護保険が使えると決まるわけではありません。65歳以上は、介護が必要になった原因を問わず、介護や支援が必要な状態かを認定で判断します。認定調査と主治医の意見書などを使うため、病名だけで決める手続ではありません。

40~64歳の医療保険加入者は、介護が必要になった原因が、介護保険で定める16の特定疾病であることも条件です。病名が未確定なら条件を満たすとは決めず、窓口で相談してください。介護保険の対象外でも、利用できる別の支援がないか尋ねられます。

根拠・参考:厚生労働省:介護保険制度・サービスの利用のしかた(5ページ(冊子1頁):65歳以上と40~64歳の対象条件、16特定疾病。7ページ(冊子3頁):認定調査・主治医意見書・地域包括支援センターの総合相談。病名が未確定の場合も相談と認定を区別する案内。)

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介護認定を申請すると、施設に入ることになるのですか?

掲載内容:厚生労働省の2024年3月版案内に基づく介護認定・申請の仕組み

申請だけで施設への入所が決まるわけではありません。介護認定は、どの程度の介護や支援が必要かを調べる手続です。「家で暮らし続けたい」という本人の希望も、相談や認定調査のときに伝えてください。

認定後は、本人の希望や生活、認定結果に合わせて、利用する支援を相談します。自宅への訪問や日中に通う支援なども選択肢です。要介護ならケアマネジャー、要支援なら地域包括支援センターや指定された介護予防の相談先などと、利用計画を考えます。

認定を受けただけで、すべてのサービスを自動的に利用できるわけではありません。事業所との契約などが必要です。施設を希望するときも、認定の申請とは別に施設へ申し込み、施設ごとの利用条件を確認します。

根拠・参考:厚生労働省:介護保険制度・サービスの利用のしかた(7ページ(冊子3頁):申請、認定、ケアプラン、利用開始の4段階。居宅・介護予防の相談先、施設への申込み、事業所との契約。)

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親と離れて住んでいる家族でも、介護の相談はできますか?

掲載内容:厚生労働省の2024年3月版案内に基づく介護認定・申請の仕組み

離れて住む家族も相談できます。まず、介護が必要な親の居住地を担当する地域包括支援センターや市区町村の介護保険窓口へ相談しましょう。自分の住所地ではなく、親の地域の相談先を探します。

本人がどう暮らしたいか、家で困っていること、連絡できる家族を伝えます。家族が相談することと、認定の申請を代わりにすることは別です。本人への説明や意思の確認を進め、家族が申請するときの方法や必要書類を自治体へ確認してください。

例えば横浜市は、本人・家族などによる申請や地域包括支援センターなどによる申請代行を案内しています。ただし、書類や受付方法を全国共通とは考えません。施設への転居などで、以前の市区町村が引き続き介護保険を担当する場合もあるため、申請先は介護保険証に記載された保険者も確認します。

根拠・参考:厚生労働省:家族介護に直面している方への支援(家族介護者への相談支援:介護が必要な家族の居住地を担当するセンターへ。) 厚生労働省:地域包括支援センターの総合相談(地域包括支援センターの総合相談支援。高齢者本人や家族の相談。) 厚生労働省:介護保険制度・サービスの利用のしかた(7ページ(冊子3頁):地域包括支援センターの総合相談と申請代行。) 横浜市:要介護認定について(申請:本人・家族など、代行、必要書類。住所地特例の施設転居では元の保険者へ申請する場合がある。横浜市の手続例として記載。)

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