Carecalculate社会保障制度と費用を知る

介護予防支援の制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
要支援1・2の人が生活の力を保てるよう、必要な支援の計画を作り、利用後も見直します。
費用が変わるのは?
給付対象となる計画作成等は全額給付です。実際に利用する訪問看護などのサービス費とは分けます。
次はどこへ相談する?
地域包括支援センターなどに、要支援の認定と生活で困っていることを伝えて相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

要支援1・2の人が、買い物や人との交流など、続けたい暮らしから支援の計画を考えます。相談先、総合事業との違い、本人負担が原則0円の計画作成と別にかかる利用料、原則3か月ごとの訪問と毎月の確認を説明します。

「これからも自分で続けたい暮らし」を支援の目標にする

介護予防支援は、要支援1・2の人が家で暮らし続けるために、本人の希望と生活の困りごとを整理して、支援の計画を作るサービスです。「近所へ買い物に行きたい」「友人との集まりを続けたい」など、本人が大切にしたい生活を出発点にします。

筋力や食事の状態をよくすることだけが目的ではありません。体の状態、家の環境、人とのつながりも見て、できることを保ち、難しいところを支えます。担当者はサービス事業所等と調整し、目標と支援内容が合っているかを見直します。

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要支援1・2の人へ。使うサービスによって計画の制度が変わる

認定と利用サービスから見る相談先
状態・利用するもの計画を支える制度
要支援1・2で介護予防訪問看護や福祉用具貸与等を使う介護予防支援。地域包括支援センターや指定を受けた居宅介護支援事業所へ相談する。
要支援1・2で総合事業の訪問型・通所型等だけを使う総合事業の介護予防ケアマネジメント。地域包括支援センター等へ相談する。
要介護1~5になった居宅介護支援などへつなぎ、状態に合った計画を相談する。

要支援の認定がなく、基本チェックリスト等で総合事業の対象となる人もいます。どの制度かを自分だけで判断する必要はありません。地域包括支援センターや市区町村へ、希望する支援と認定の状況を伝えてください。

介護認定の申請方法を見る

要介護の人の居宅介護支援を見る

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歩く・家事・人との交流・健康の4つから、生活を一緒に考える

相談する生活の場面
確認すること本人の目標につなげる例
運動と移動外を歩く、階段を使う、買い物先へ行くなど、続けたい動作と困る場所を確かめる。
家での生活食事の用意、掃除、入浴など、できることと手助けが必要なところを整理する。
人とのつながり友人や家族との交流、地域の活動へ参加する機会を考える。
健康管理病気、薬、食事、口の状態などを確認し、必要な医療や予防の支援につなぐ。

例えば「週1回、近所へ買い物に行きたい」という希望があれば、歩く力だけでなく、道の段差、荷物の運び方、休める場所、同行する人も含めて考えます。これは支援を考える例で、体調と本人の希望に合わせて目標を決めます。

計画には目標、期間、本人や事業所等が取り組むことを書きます。介護保険のサービスだけでなく、地域の集まりや家族の支援も含めます。訪問看護やリハビリ等の医療サービスは、本人の同意を得て主治医の意見を聞き、必要な指示に基づいて調整します。

要支援の人が自宅で受ける訪問看護を見る

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地域包括支援センターか、指定を受けたケアマネ事業所が担当

地域包括支援センターの設置者が行う場合は、保健師など介護予防支援の知識がある担当職員を1人以上、業務に必要な数だけ置きます。支援の一部を居宅介護支援事業所へ委託する場合もあります。

介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所が直接担当する場合は、ケアマネジャーを1人以上、必要な数だけ置きます。どの居宅介護支援事業所でも直接契約できるわけではなく、指定と対応地域を確認します。

どちらにも常勤の管理者を置きます。居宅介護支援事業所が担う場合の管理者は主任介護支援専門員が原則で、確保が著しく困難などの例外があります。自分の計画を作る担当者と、不在のときの相談先を確認しましょう。

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計画作成の本人負担は原則0円。使う支援の料金は別に確認

介護保険の給付対象となる介護予防支援は、費用が全額給付されるため、計画作成等の本人負担は原則0円です。計画に入れた訪問看護や福祉用具などの利用料、食費などの保険外費用は別です。

金額を見るときの区別
項目読み方
計画作成・調整の費用介護予防支援として保険給付の対象なら原則0円。
報酬表の442単位・472単位事業者に支払われる月の基本報酬。利用者がその1割を払うという意味ではない。
実際に使う訪問・通所・用具等各サービスの本人負担と保険外費用を合計して確認する。
通常の対応地域外への交通費指定を受けた居宅介護支援事業所へ本人が依頼して地域外を訪問する場合、事前説明・同意によりかかることがある。

初回や連携の加算、処遇改善加算も、介護予防支援に対する事業所の報酬です。ケアプラン作成の費用と、計画に沿って実際に使うサービスの請求を分けて説明してもらいましょう。

介護予防支援の報酬と本人負担を見る

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自宅で話し合い、計画に同意してから支援を始める

  1. 地域包括支援センター等へ相談し、要支援認定と希望する支援、計画の担当者を確認する。
  2. 事業所の説明を受け、担当者が自宅を訪問して本人・家族と暮らしの状況を話し合う。
  3. 目標、支援内容、費用、期間を決め、サービス担当者等から意見を集める。
  4. 計画の説明を受け、本人が文書で同意する。計画を本人と担当者に渡して支援を始める。
  5. 暮らしの変化と目標への進み具合を確かめ、必要な支援を見直す。

本人は複数のサービス事業所を紹介してもらうよう求められます。紹介された一つだけで決めず、希望と合っているかを話し合ってください。担当や事業所を変えたい場合も相談でき、申出により直近の計画と実施状況の書類を受け取れます。

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原則3か月ごとの訪問と、毎月の確認で計画を見直す

利用開始月の翌月から数えて、原則として少なくとも3か月に1回、自宅で本人と面接します。評価期間が終わる月や、状態に大きな変化があったときにも自宅を訪問します。

訪問しない月も、通所先などで本人に会うよう努め、会えない場合は電話等で連絡します。担当者は各サービス事業所から月1回以上の報告を受け、毎月の確認結果を記録します。「次の訪問まで相談できない」という意味ではありません。

本人の文書同意があり、状態の安定、テレビ電話での意思疎通、画面だけではわからない情報を他の担当者から得ることについて主治医等の合意があれば、訪問しない3か月の期間をテレビ電話の面接にする例外があります。その場合も連続する2期間に少なくとも1回は自宅を訪問します。

目標の期間が終わったら、できるようになったことと残る困りごとを評価します。改善後も状態を保つ支援を考え、要介護になった場合には居宅介護支援へ必要な情報を引き継ぎます。

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希望や個人情報を守り、安心して相談できるようにする

担当者の会議等で本人の情報を使うときは本人の、家族の情報を使うときはその家族の文書同意が必要です。職員は退職後も含め、正当な理由なく秘密を漏らしてはいけません。

身体を縛るなどの行動制限は、生命や身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き禁止です。例外時は理由や時間等を記録します。事業所は虐待防止、感染症・災害時に支援を続ける備えと訓練を行います。

支援の説明や計画に納得できない場合は、担当者や管理者へ相談できます。市区町村や国民健康保険団体連合会も相談先です。苦情・事故には対応と記録が必要で、計画・面接・評価等の記録は国の基準では完結から2年間保存します。自治体の条例等で長い場合があります。

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出典・掲載範囲

国の介護予防支援の人員・運営・支援方法の基準、介護保険法と介護報酬に基づきます。計画作成等の全額給付と、実際に使うサービスの本人負担は別です。総合事業のみを使う場合の介護予防ケアマネジメントは別制度として案内しています。

利用する前のQ&A

ケアプランの作成にも、1割などの自己負担がかかりますか?

対象:居宅介護支援・介護予防支援

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

居宅介護支援・介護予防支援の給付対象となる計画作成等は全額給付です。算定ページにある報酬単位を、そのまま本人の1割負担として計算するものではありません。

ケアプランに載る訪問や通所など、実際に利用するサービスの負担は別です。要介護・要支援の状況に合わせて相談し、総合事業の介護予防ケアマネジメントとの違いも確認します。

根拠・参考:居宅介護支援:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 介護予防支援:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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