Carecalculate社会保障制度と費用を知る

介護予防支援の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
要支援1・2の人が生活の力を保てるよう、必要な支援の計画を作り、利用後も見直します。
費用が変わるのは?
給付対象となる計画作成等は全額給付です。実際に利用する訪問看護などのサービス費とは分けます。
次はどこへ相談する?
地域包括支援センターなどに、要支援の認定と生活で困っていることを伝えて相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

要支援の方のケアプラン作成等に対する報酬を説明します。地域包括支援センター等と指定居宅介護支援事業者の区分、初回・委託連携の加算、総合事業のケアマネジメントとの違いを確認できます。

参考金額の前提

算定の読み方

地域包括支援センター等による区分と指定居宅介護支援事業者による区分を分けます。総合事業の介護予防ケアマネジメントとは制度上の位置付けが異なります。 居宅介護支援・介護予防支援の給付対象となる計画作成等は全額給付です。報酬の単位数に1割・2割・3割を掛けて本人負担を表示するサービスではありません。計画に載る各サービスの負担は別に発生します。

根拠:指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(1頁)/介護予防支援費

介護予防支援費

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

介護予防支援費

根拠:指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(1頁)/介護予防支援費

イ 介護予防支援費(1月につき)

区分単位数
(1) 介護予防支援費(Ⅰ)442 単位
(2) 介護予防支援費(Ⅱ)472 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 介護予防支援費(1月につき)

(1) 介護予防支援費(Ⅰ) 442単位

(2) 介護予防支援費(Ⅱ) 472単位

注

1 (1)については、地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。ハにおいて同じ。)の設置者である指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)が、利用者に対して指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)を行い、かつ、月の末日において指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準」という。)第13条第1項の規定に基づき、同項に規定する文書を提出している場合に、所定単位数を算定する。

2 (2)については、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」という。)が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)である指定介護予防支援事業者が、利用者に対して指定介護予防支援を行い、かつ、月の末日において基準第13条第1項の規定に基づき、同項に規定する文書を提出している場合に、所定単位数を算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防支援事業所(基準第3条第1項に規定する指定介護予防支援事業所をいう。以下同じ。)の介護支援専門員が指定介護予防支援を行った場合((2)を算定する場合に限る。)は、特別地域介護予防支援加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防支援事業所の介護支援専門員が指定介護予防支援を行った場合((2)を算定する場合に限る。)は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

7 指定介護予防支援事業所の介護支援専門員が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対し、通常の事業の実施地域(基準第17条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定介護予防支援を行った場合((2)を算定する場合に限る。)は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

8 利用者が月を通じて介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用介護予防居宅介護費を算定する場合を除く。)若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護(介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合を除く。)を受けている場合は、当該月については、介護予防支援費は、算定しない。

根拠:指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(1頁)/イ 介護予防支援費(1月につき)

ロ 初回加算 300単位

区分単位数
ロ 初回加算300 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 初回加算 300単位

注 指定介護予防支援事業所において、新規に介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。ハにおいて同じ。)を作成する利用者に対し指定介護予防支援を行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

根拠:指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(1頁)/ロ 初回加算 300単位

ハ 委託連携加算 300単位

区分単位数
ハ 委託連携加算300 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ハ 委託連携加算 300単位

注 指定介護予防支援事業所(地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者の当該指定に係る事業所に限る。)が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。

根拠:指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(1頁)/ハ 委託連携加算 300単位

ニ 介護職員等処遇改善加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ニ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防支援事業所が、利用者に対し、指定介護予防支援を行った場合は、イからハまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(1頁)/ニ 介護職員等処遇改善加算

保険外費用・助成と実際の支出

居宅介護支援・介護予防支援の給付対象となる計画作成等は全額給付です。報酬の単位数に1割・2割・3割を掛けて本人負担を表示するサービスではありません。計画に載る各サービスの負担は別に発生します。

参考金額を表示する表は、その行の単位数だけを換算したものです。月内の合算、割合加算、端数処理の順序、他サービスとの調整によって請求額が変わります。複数の行を無条件に足すものではありません。

根拠:介護保険法(2頁)/第五十八条

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

ケアプランの作成にも、1割などの自己負担がかかりますか?

対象:居宅介護支援・介護予防支援

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

居宅介護支援・介護予防支援の給付対象となる計画作成等は全額給付です。算定ページにある報酬単位を、そのまま本人の1割負担として計算するものではありません。

ケアプランに載る訪問や通所など、実際に利用するサービスの負担は別です。要介護・要支援の状況に合わせて相談し、総合事業の介護予防ケアマネジメントとの違いも確認します。

根拠・参考:居宅介護支援:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 介護予防支援:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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