Carecalculate社会保障制度と費用を知る

訪問介護の制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
家での着替えや食事、掃除などを一人でするのが難しいときに、ヘルパーが生活を手伝います。
費用が変わるのは?
体に触れて手伝う介護か、掃除などの援助か、何分使うかで基本の費用が変わります。事業所の体制などによる上乗せもあるため、基本分だけで請求額は決まりません。
次はどこへ相談する?
ケアマネジャーに、困っている動作と必要な曜日を伝え、頼める内容と月の見積もりを確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

身体介護と生活援助では何が違う? 訪問介護で頼める支援、ヘルパーと責任者の役割、1回・月8回の費用例を説明します。要介護の人の利用手順と、地域や利用日を選べる月額計算も案内します。

自宅で難しくなった動作や家事を、ヘルパーと補う

訪問介護は、ホームヘルパーが自宅に来て、入浴、食事、トイレなどの介助や、暮らしに必要な家事を手伝うサービスです。自分でできることを続けながら、難しい部分を補い、住み慣れた家で生活することを目指します。

例えば「浴槽をまたぐときだけ支えてほしい」「立って調理するのが難しく、食事を用意できない」といった困りごとを相談できます。何曜日に何分来てもらうかの前に、生活のどこに助けが必要かをケアマネジャーへ伝えましょう。

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何を頼める? 身体介護・生活援助・通院の介助

支援は本人に必要な内容を計画に決めて行います。大きく分けると、体に関わる介助、家事の援助、通院などで車に乗り降りする介助があります。同じ時間でも何をするかで料金の区分が変わります。

頼みたいことを伝えるための整理
区分支援の例確かめる点
身体介護食事、着替え、排せつ、入浴などの介助。生活の動作を続けるための専門的な見守りや援助も含みます。自分でできる部分と介助が必要な部分を分ける。
生活援助本人の調理、洗濯、掃除など。本人や家族が家事をできない事情と、必要な作業を伝える。家族全員の家事代行とは異なる。
通院等乗降介助ヘルパーが運転する車への乗降、前後の移動、必要な受診手続等の介助。介護の料金と車の運賃は別に確認する。単なる送迎ではない。

「同居家族がいるから生活援助は一切使えない」と決めつけるものではありません。家族の病気や障害なども含め、実際に家事ができない事情を相談します。一方、本人の暮らしに必要でない作業や、家族のためだけの家事は介護保険の生活援助に含めません。

医療的な処置や療養上の看護が必要なら訪問看護、浴槽を持ち込んで入浴するなら訪問入浴など、別のサービスとの役割分担も検討します。

体調管理や医療的なケアを相談する訪問看護

浴槽を持ち込む訪問入浴

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この訪問介護は要介護1~5の人が対象

このページは、要介護1~5の認定を受け、在宅で身体介護や生活援助が必要な人の介護保険サービスを説明しています。要介護度が同じでも、本人の動作や家族の支援状況によって必要な内容と回数は違います。

要支援1・2の人などは、市区町村の総合事業の訪問型サービスで相談します。障害福祉の「居宅介護」や「重度訪問介護」も別の制度です。名称が似ていても、この訪問介護の料金をそのまま使うことはできません。

認定がまだの方へ:介護保険の申請と相談先

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来てくれる人と、支援をまとめる責任者

訪問するのは、介護福祉士や介護職員初任者研修を修了した人など、行う支援に必要な資格・研修の要件を満たすヘルパーです。生活援助従事者研修の修了者が行えるのは生活援助で、同じ資格で身体介護まで行えるという意味ではありません。

事業所で支える人の役割
役割人数の基準と仕事
訪問介護員等通常の指定事業所では、勤務時間を常勤職員に換算して合計2.5人以上。例えば常勤2人と半日勤務相当の1人という数え方です。一度に2.5人が自宅へ来る意味ではありません。
サービス提供責任者原則、利用者40人またはその端数ごとに1人以上。本人の生活を把握して訪問介護計画を作り、ヘルパーへの指示やケアマネジャーとの連絡を担います。
管理者事業所ごとに常勤で原則専任。管理に支障がなければ兼務できます。第6条自体は特定の国家資格を管理者の必須条件にしていません。

責任者の人数に使う利用者数は原則として前3か月の平均で、新規事業所は推定数です。常勤の責任者が3人以上、その仕事を主に担当する人が1人以上いて業務が効率的に行われる事業所は、50人ごとに1人以上とする特例があります。責任者は、介護福祉士など国が定める資格等の条件を満たす人が担当します。

上の2.5人は通常の指定事業所の基準です。共生型、基準該当、市町村の訪問型サービスとの一体運営などには別の数え方があります。利用者側は「誰が来るか」「内容を変えたいときは誰に連絡するか」を確認しておくと、相談先がはっきりします。

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自宅が支援の場。部屋や道具の使い方を相談

訪問介護は自宅で受けるため、入所施設のような居室の面積や利用定員の条件はありません。事業所には運営のための専用区画と必要な設備・備品が求められますが、それを利用者の自宅の広さの条件へ読み替えません。

自宅では、浴室やトイレへの移動、手すり、掃除道具・調理器具の置き場所など、支援に必要な環境を確認します。鍵や買物のお金を預ける場合の受渡し方法も、事業所とあらかじめ決めておきましょう。これは家庭ごとの相談事項です。

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いくら払う? 支援内容と時間で基本額が変わる

介護保険の対象費用のうち、本人が払うのは原則1割で、所得によって2割・3割になる人もいます。自分の割合は介護保険負担割合証で確認します。次の表は、日中にヘルパー1人が訪問し、1単位10円とした基本部分の例です。加算・減算は入れていません。

基本部分の例(1単位10円・1割負担)
支援と時間単位数本人の基本負担
身体介護20分以上30分未満244単位244円
身体介護30分以上1時間未満387単位387円
生活援助20分以上45分未満179単位179円
生活援助45分以上220単位220円
通院等乗降介助(片道)97単位97円+別途運賃

身体介護30分以上1時間未満なら、同じ条件で2割負担は774円、3割負担は1,161円です。時間は計画された援助の標準的な所要時間で考えます。数分早く終わった、少し長くいたという事実だけで料金区分を決めるものではありません。

例えば身体介護30分以上1時間未満を同じ事業所で月8回、処遇改善加算Ⅱイ24.9%だけを付けると、3,096単位+771単位(四捨五入)=3,867単位です。1単位10円・1割負担なら月3,867円となります。職員の賃金改善のための加算を含めた例です。

利用日と身体介護・生活援助の区分を入れて月額を計算する

時間区分別の単位数と加算・減算の条件を見る

当サイトの試算は、通常時間帯・1人訪問の基本報酬と、固定の処遇改善加算Ⅱイ24.9%を扱います。身体介護に続けて生活援助を行う特有の算定、短い間隔の訪問の合算、早朝・夜間等、同一建物の減算などは自動で調整しません。入力する予定が別々に算定できるかを計画の担当者と確認してください。

交通費や車の運賃、保険外で別に契約した支援は、保険の自己負担と分けて確認します。また、ほかの介護サービスと合わせて限度額を超える分や、軽減制度を使った後の支払いは、この基本計算とは別です。

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負担が重いときに相談できること

生活保護の介護扶助など、本人の状況によって使える支援があります。市区町村や福祉事務所に、負担割合証と見積もりを持って相談すると、保険の自己負担と助成の対象を分けて確認できます。

指定難病の受給者証があることだけで、訪問介護の自己負担が助成されるとは限りません。医療費助成の対象となる訪問看護と、この訪問介護を区別してください。

国の公費・介護扶助の対象サービスを見る

自治体の助成と対象範囲を見る

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頼みたいことを計画にしてから始める

担当ケアマネジャーに、困っている動作や家事、本人が続けたいことを伝えます。事業所のサービス提供責任者が訪問介護計画を作り、ケアプランに沿って具体的な支援を組み立てます。

  1. 生活で困る場面と、家族が手伝えること・難しいことを整理して相談する。
  2. 来てもらう曜日・時間帯、行う支援、料金、キャンセル・緊急時の連絡方法を確認する。
  3. 計画の説明を受け、本人が同意し、計画書を受け取って利用を始める。
  4. 状態や希望が変わったら責任者とケアマネジャーへ連絡し、計画を見直す。

「今日だけついでに」と追加の家事を頼む前に、その支援が必要か、保険で扱えるか、予定の時間に入るかを相談しましょう。本人の希望を伝えることと、その場で契約内容を変えることは別です。

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困った対応・事故・訪問中止に備える

事業所は本人の意思と秘密を守り、虐待を防ぐための担当者、研修、指針などを整えます。本人を縛るなど動きを制限する行為は、生命や身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き禁止です。例外時も時間・理由・状態などの記録が必要です。

感染症や災害で訪問が難しくなる場合に備え、連絡先と代わりの支援をケアマネジャーと確認しておきましょう。サービス中の事故は必要な処置に加え、家族や市区町村等への連絡と記録が必要です。

提供した支援の内容は記録され、本人から求めれば文書等で情報の提供を受けられます。計画・提供内容・苦情・事故等の記録は国の基準では完結から2年間保存しますが、自治体の条例等でより長い場合もあります。

事業所の対応に困ったときは、管理者やケアマネジャーへ。解決しなければ、市区町村の介護保険窓口や国民健康保険団体連合会にも相談できます。

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出典・掲載範囲

2026年6月施行の介護報酬と国の訪問介護の基準に基づきます。職員数は通常の指定事業所の基準を中心に説明し、共生型などは別の枠として区別しています。金額は明記した条件での例です。自治体の条例、事業所の届出、実際の計画・見積もりを併せて確認してください。

利用する前のQ&A

訪問介護は、時間が同じなら料金も同じですか?

対象:訪問介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

時間だけでは決まりません。身体介護、生活援助、通院等乗降介助では、行う支援と報酬の区分が異なります。計画上の支援内容と標準的な時間を、ケアマネジャーや事業所に確認します。

生活援助は、本人が日常生活を送るための掃除・洗濯・買い物・調理などです。家族のためだけの家事や、大掃除・草むしりなどは対象に入りません。何を自分で行うことが難しいかをケアマネジャーに伝え、ケアプランに位置付ける支援を確認します。

通常時間帯・1人訪問の基本報酬に、処遇改善Ⅱイ24.9%を固定で加えて試算します。他の加減算や短い間隔の訪問を合わせる扱いは含みません。事業所の届出区分によって実際の処遇改善額も変わるため、見積書の項目とそろえて比べましょう。

根拠・参考:訪問介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 厚生労働省:訪問介護(ホームヘルプ)(サービス説明・ここに注意:本人への支援と家族の家事、日常生活を超える作業の区別)

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