訪問介護は、時間が同じなら料金も同じですか?
対象:訪問介護
掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容
時間だけでは決まりません。身体介護、生活援助、通院等乗降介助では、行う支援と報酬の区分が異なります。計画上の支援内容と標準的な時間を、ケアマネジャーや事業所に確認します。
生活援助は、本人が日常生活を送るための掃除・洗濯・買い物・調理などです。家族のためだけの家事や、大掃除・草むしりなどは対象に入りません。何を自分で行うことが難しいかをケアマネジャーに伝え、ケアプランに位置付ける支援を確認します。
通常時間帯・1人訪問の基本報酬に、処遇改善Ⅱイ24.9%を固定で加えて試算します。他の加減算や短い間隔の訪問を合わせる扱いは含みません。事業所の届出区分によって実際の処遇改善額も変わるため、見積書の項目とそろえて比べましょう。
根拠・参考:訪問介護:算定解説と根拠資料(別タブ)(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 厚生労働省:訪問介護(ホームヘルプ)(別タブ)(サービス説明・ここに注意:本人への支援と家族の家事、日常生活を超える作業の区別)
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