Carecalculate社会保障制度と費用を知る

訪問介護の算定解説

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
家での着替えや食事、掃除などを一人でするのが難しいときに、ヘルパーが生活を手伝います。
費用が変わるのは?
体に触れて手伝う介護か、掃除などの援助か、何分使うかで基本の費用が変わります。事業所の体制などによる上乗せもあるため、基本分だけで請求額は決まりません。
次はどこへ相談する?
ケアマネジャーに、困っている動作と必要な曜日を伝え、頼める内容と月の見積もりを確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

ホームヘルプの費用を、身体介護・生活援助・通院等乗降介助に分けて解説します。計画上の時間、夜間や2人での支援、同じ建物の減算など、料金が変わる条件を確認できます。

基本報酬、加算・減算、算定条件を確認できます。計算画面の固定条件とは独立した解説です。

参考金額の前提

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所所在地の都道府県と市区町村を選択してください。

基本報酬

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
身体介護20分未満163 単位————
身体介護20分以上30分未満244 単位————
身体介護30分以上1時間未満387 単位————
身体介護1時間以上1時間30分未満567 単位————
身体介護1時間30分以上2時間未満649 単位————
生活援助20分以上45分未満179 単位————
生活援助45分以上220 単位————
通院等乗降介助(片道)97 単位————

告示原文

1 訪問介護費

イ 身体介護が中心である場合

(1) 所要時間20分未満の場合 163単位

(2) 所要時間20分以上30分未満の場合 244単位

(3) 所要時間30分以上1時間未満の場合 387単位

(4) 所要時間1時間以上の場合 567単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに82単位を加算した単位数

ロ 生活援助が中心である場合

(1) 所要時間20分以上45分未満の場合 179単位

(2) 所要時間45分以上の場合 220単位

ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 97単位

注

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 基本報酬

標準的な時間と計画

告示原文

1 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める者(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第538号。注11において「居宅介護従業者基準」という。)第1条第3号、第8号及び第13号に規定する者を除く。)が指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、65歳に達した日の前日において、当該指定訪問介護事業所において事業を行う事業者が指定居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。注11において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。注11において同じ。)の事業を行う事業所において、指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを利用していた者に限る。)に対して、指定訪問介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 標準的な時間と計画

身体介護・20分未満

告示原文

2 イについては、訪問介護員等(介護福祉士、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者及び介護保険法施行令第3条第1項第2号に規定する者に限る。注4において同じ。)が、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。なお、身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が20分未満である場合は、イ(1)の所定単位数を、身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が20分未満であって、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」という。)が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して行われる場合は、イ(1)の所定単位数を当該算定月における1月当たりの訪問介護費を指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ(1)のうち当該利用者の要介護状態区分に応じた所定単位数を限度として、それぞれ算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 身体介護・20分未満

生活援助の対象

告示原文

3 ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する居宅要介護者に対して行われるものをいう。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 生活援助の対象

通院等乗降介助

告示原文

4 ハについては、利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助(以下「通院等乗降介助」という。)を行った場合に1回につき所定単位数を算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 通院等乗降介助

高齢者虐待防止措置未実施減算

告示原文

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 高齢者虐待防止措置未実施減算

業務継続計画未策定減算

告示原文

6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 業務継続計画未策定減算

身体介護に続く生活援助

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
生活援助20分以上45分未満の追加分65 単位————
生活援助45分以上70分未満の追加分130 単位————
生活援助70分以上の追加分195 単位————

告示原文

7 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合(イ(1)の所定単位数を算定する場合を除く。)は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が20分から計算して25分を増すごとに65単位(195単位を限度とする。)を加算した単位数を算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 身体介護に続く生活援助

2人の訪問介護員による介護

告示原文

8 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 2人の訪問介護員による介護

早朝・夜間・深夜

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
身体介護20分未満/早朝・夜間(25%加算後)204 単位————
身体介護20分未満/深夜(50%加算後)245 単位————
身体介護20分以上30分未満/早朝・夜間(25%加算後)305 単位————
身体介護20分以上30分未満/深夜(50%加算後)366 単位————
身体介護30分以上1時間未満/早朝・夜間(25%加算後)484 単位————
身体介護30分以上1時間未満/深夜(50%加算後)581 単位————
身体介護1時間以上1時間30分未満/早朝・夜間(25%加算後)709 単位————
身体介護1時間以上1時間30分未満/深夜(50%加算後)851 単位————
身体介護1時間30分以上2時間未満/早朝・夜間(25%加算後)811 単位————
身体介護1時間30分以上2時間未満/深夜(50%加算後)974 単位————
生活援助20分以上45分未満/早朝・夜間(25%加算後)224 単位————
生活援助20分以上45分未満/深夜(50%加算後)269 単位————
生活援助45分以上/早朝・夜間(25%加算後)275 単位————
生活援助45分以上/深夜(50%加算後)330 単位————
通院等乗降介助(片道)/早朝・夜間(25%加算後)121 単位————
通院等乗降介助(片道)/深夜(50%加算後)146 単位————

告示原文

9 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 早朝・夜間・深夜

特定事業所加算

以下は、加算対象の所定単位数を1,000単位と仮定した加算分の例です。実際の対象小計・届出・併算定条件は告示と留意事項で確認してください。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
特定事業所加算Ⅰ 20%(1,000単位に対する加算分)200 単位————
特定事業所加算Ⅱ 10%(1,000単位に対する加算分)100 単位————
特定事業所加算Ⅲ 10%(1,000単位に対する加算分)100 単位————
特定事業所加算Ⅳ 3%(1,000単位に対する加算分)30 単位————
特定事業所加算Ⅴ 3%(1,000単位に対する加算分)30 単位————

告示原文

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注13から注15までのいずれかを算定している場合は、特定事業所加算(Ⅴ)は算定しない。また、特定事業所加算(Ⅴ)とその他の加算を同時に算定する場合を除き、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数

(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の3に相当する単位数

(5) 特定事業所加算(Ⅴ) 所定単位数の100分の3に相当する単位数

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 特定事業所加算

共生型訪問介護

告示原文

11 共生型居宅サービス(指定居宅サービス基準第2条第7号に規定する共生型居宅サービスをいう。以下同じ。)の事業を行い、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)が当該事業を行う事業所(以下この注において「共生型居宅サービスを行う指定居宅介護事業所」という。)において、居宅介護従業者基準第1条第4号、第9号、第14号又は第19号から第22号までに規定する者が共生型訪問介護(指定居宅サービス基準第39条の2に規定する共生型訪問介護をいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスを行う指定居宅介護事業所において、居宅介護従業者基準第1条第5号、第10号又は第15号に規定する者が共生型訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所において共生型訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 共生型訪問介護

同一建物等の減算

建物と利用者数に応じて確認する区分

告示原文

12 指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定訪問介護事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 同一建物等の減算

特別地域訪問介護加算

以下は、加算対象の所定単位数を1,000単位と仮定した加算分の例です。実際の対象小計・届出・併算定条件は告示と留意事項で確認してください。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
特別地域 15%(1,000単位に対する加算分)150 単位————

告示原文

13 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10(5)を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 特別地域訪問介護加算

中山間地域等の小規模事業所

以下は、加算対象の所定単位数を1,000単位と仮定した加算分の例です。実際の対象小計・届出・併算定条件は告示と留意事項で確認してください。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
中山間地域等・小規模事業所 10%(1,000単位に対する加算分)100 単位————

告示原文

14 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10(5)を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 中山間地域等の小規模事業所

中山間地域等の居住者への提供

以下は、加算対象の所定単位数を1,000単位と仮定した加算分の例です。実際の対象小計・届出・併算定条件は告示と留意事項で確認してください。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
中山間地域等・居住者 5%(1,000単位に対する加算分)50 単位————

告示原文

15 指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第29条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10(5)を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 中山間地域等の居住者への提供

緊急時訪問介護加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
緊急時訪問介護加算(1回)100 単位————

告示原文

16 イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合は、1回につき100単位を加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 緊急時訪問介護加算

包括サービス等との併算定制限

併算定を制限するサービス(例外は原文で確認)

告示原文

17 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、訪問介護費は、算定しない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている利用者に対して、通院等乗降介助の提供を行った場合は、ハの所定単位数を算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 包括サービス等との併算定制限

初回加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
初回加算(月)200 単位————

告示原文

ニ 初回加算 200単位

注 指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 初回加算

生活機能向上連携加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
生活機能向上連携加算Ⅰ(月)100 単位————
生活機能向上連携加算Ⅱ(月)200 単位————

告示原文

ホ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注

1 (1)について、サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第76条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。注2において同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。

2 (2)について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(1)を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 生活機能向上連携加算

口腔連携強化加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
口腔連携強化加算(月)50 単位————

告示原文

ヘ 口腔くう連携強化加算 50単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所の従業者が、口腔くうの健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔くう連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 口腔連携強化加算

認知症専門ケア加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
認知症専門ケア加算Ⅰ(日)3 単位————
認知症専門ケア加算Ⅱ(日)4 単位————

告示原文

ト 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 認知症専門ケア加算

介護職員等処遇改善加算

以下は、加算対象の所定単位数を1,000単位と仮定した加算分の例です。実際の対象小計・届出・併算定条件は告示と留意事項で確認してください。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
処遇改善加算Ⅰイ 27%(1,000単位に対する加算分)270 単位————
処遇改善加算Ⅰロ 28.7%(1,000単位に対する加算分)287 単位————
処遇改善加算Ⅱイ 24.9%(1,000単位に対する加算分)249 単位————
処遇改善加算Ⅱロ 26.6%(1,000単位に対する加算分)266 単位————
処遇改善加算Ⅲ 20.7%(1,000単位に対する加算分)207 単位————
処遇改善加算Ⅳ 17%(1,000単位に対する加算分)170 単位————

留意事項

告示原文

チ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからトまでにより算定した単位数の1000分の270に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからトまでにより算定した単位数の1000分の287に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからトまでにより算定した単位数の1000分の249に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからトまでにより算定した単位数の1000分の266に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の207に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の170に相当する単位数

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問介護費 介護職員等処遇改善加算

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

訪問介護は、時間が同じなら料金も同じですか?

対象:訪問介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

時間だけでは決まりません。身体介護、生活援助、通院等乗降介助では、行う支援と報酬の区分が異なります。計画上の支援内容と標準的な時間を、ケアマネジャーや事業所に確認します。

生活援助は、本人が日常生活を送るための掃除・洗濯・買い物・調理などです。家族のためだけの家事や、大掃除・草むしりなどは対象に入りません。何を自分で行うことが難しいかをケアマネジャーに伝え、ケアプランに位置付ける支援を確認します。

通常時間帯・1人訪問の基本報酬に、処遇改善Ⅱイ24.9%を固定で加えて試算します。他の加減算や短い間隔の訪問を合わせる扱いは含みません。事業所の届出区分によって実際の処遇改善額も変わるため、見積書の項目とそろえて比べましょう。

根拠・参考:訪問介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 厚生労働省:訪問介護(ホームヘルプ)(サービス説明・ここに注意:本人への支援と家族の家事、日常生活を超える作業の区別)

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このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

被爆者の福祉系介護サービス助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:被爆者健康手帳があり、対象となる福祉系介護サービスの助成条件を満たす場合。

被爆者健康手帳を持つ方には、対象となる福祉系介護サービスの利用者負担を軽くする助成があります。医療系介護サービスに使う一般疾病医療費とは、対象と手続が異なります。

訪問介護の助成には所得条件と受給者証の確認が必要です。この所得条件を他の全サービスへ一律に当てはめることはできません。食費・居住費・日常生活費や他の公費との重複は別に扱います。

手帳を用意して自治体の被爆者援護窓口へ相談してください。サービスごとに受給者証、事業所での負担軽減、立替後の払い戻しの手続を確認します。

対象・条件の根拠(介護保険等利用被爆者助成事業・訪問介護等利用被爆者助成事業)

補足根拠(介護保険利用助成のサービス別表・訪問介護の所得条件)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説