Carecalculate社会保障制度と費用を知る

訪問リハビリテーション(医療保険)の制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の診療報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
医療機関の専門職が自宅を訪問し、医師の指示に沿って生活動作などのリハビリを行います。
費用が変わるのは?
実施する時間や回数、対象の条件などで変わります。介護保険の訪問リハビリや訪問看護からのリハビリとは別です。
次はどこへ相談する?
主治医に家で困る動作を伝え、利用できる保険と訪問元の医療機関、計画を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

通院が難しい人の家へ療法士が訪ね、起き上がり・食事・会話などを支える医療保険の訪問リハビリを説明。2026年6月改定の基本料と40分・月8回の費用例、週の単位数、介護保険や訪問看護との違いを確認できます。

家での動作や伝える力を、療法士と練習する

病気やけがで通院が難しい人の家へ、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪ね、生活に必要なリハビリを行います。医師の診療と指示に基づき、起き上がる、立つ、食べる、話すなど、本人が困っていることを確かめます。

このページは、医療機関から療法士が訪問する医療保険の「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」の説明です。介護保険の訪問リハビリや、訪問看護ステーションからの療法士の訪問とは、保険の条件と料金が異なります。

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実際のベッドやトイレなど、暮らす場所で練習する

生活で困ることと支援の例
困っている動作本人や家族と取り組むこと
寝返り・起き上がり体の向きを変える、ベッドから起きる動きと介助の方法。
立つ・移動する立ち上がる練習など、家の環境に合う動作の確認。
食事・トイレ食事や排せつに必要な動作の練習。
話す・聞く・人と関わる言語や聴覚の機能、生活への適応や対人関係に関する指導。

本人だけでなく、家族など介助する人への指導も対象です。「ベッドから椅子へ移りたい」「食事を自分で進めたい」などの希望を伝え、医師と療法士が目標と方法を考えます。どの専門職が担当するかは、必要な支援に応じて決まります。

体調や動作の変化を確認しながら進めます。訪問のない日に行う練習は、回数や負荷、中止して相談する目安を担当者に聞きましょう。自己判断で運動量を増やさず、痛みや疲れを伝えて調整します。

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通院が難しく、医師が訪問での指導を必要と判断する

在宅で療養し、病気やけがによって通院でリハビリを受けることが難しい人が対象です。病名や年齢だけで決まるものではありません。本人が困る動作、家の状況、今受けているリハビリを医師に伝えます。

原則として、訪問を行う医療機関で医師の診療を受けてから1か月以内に実施します。状態が安定し、訪問診療の医療機関から必要な情報が提供される場合などには、別の医療機関が継続して訪問する扱いもあります。診察の予定も合わせて確認します。

複数の医療機関が同時にこの訪問リハビリの管理料を算定することはできません。別の病院や介護サービスを利用している場合は、開始前に伝えてください。

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介護認定がある人は、まず介護の訪問リハビリを確認する

要介護・要支援認定がある人の通常の訪問リハビリは、介護保険の訪問リハビリ・介護予防訪問リハビリを確認します。医療保険のこの項目を使えるのは、急に状態が悪化して、一時的に頻回の訪問が必要と認められる場合など、給付調整の条件に当てはまるときです。

訪問看護の医療保険の条件とは別です。医療保険で訪問看護を受けているからといって、医療機関からの訪問リハビリも自動的に医療保険になるわけではありません。医師・ケアマネジャーに、どの事業所から何のサービスとして訪問するかを確認しましょう。

介護保険の訪問リハビリを見る

要支援の訪問リハビリを見る

医療保険の訪問看護を見る

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20分以上を1単位として、通常は週6単位まで

訪問回数と単位の違い
予定の例単位の数え方
20分の指導を1回1単位。
40分の指導を1回2単位。
40分を週3回2単位×3回=週6単位。

「週6単位」は、必ず週6回訪問するという意味ではありません。必要な指導を20分以上行ったものが1単位で、準備や移動を含む滞在時間をそのまま使うわけではありません。

退院日から3か月以内で、入院先の医師の指示に基づいて継続する場合は週12単位までという扱いがあります。末期がんの患者には通常の週6単位の上限を適用しません。ただし、介護認定がある人は前の章の医療・介護の調整も必要です。

一時的に頻回の訪問が必要な場合は、日常動作の評価(バーセル指数またはFIM)が1か月で5点以上悪化したことなどを医師が確認します。6か月に1回、診療日から14日以内の期間に、14日を限度として1日4単位までの規定があります。本人が自己採点して選ぶ特例ではありません。

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20分の基本分は300点、1割負担なら300円

20分以上の1単位当たりの基本分
訪問の区分基本点数・1割負担の目安
同一建物居住者以外300点(医療費3,000円)/1割300円
同じ建物で同じ日に、同じ医療機関が他の患者にも実施255点(医療費2,550円)/1割255円。実際の会計には端数処理があります。

例えば300点の区分で40分(2単位)を月8回受けるなら、300点×2単位×8回×10円=48,000円。基本分の自己負担は1割4,800円、2割9,600円、3割14,400円です。医師の診察・管理料、他の医療費、交通費などは含みません。

集合住宅に住むだけで255点になるわけではありません。同じ日に、その医療機関が同じ建物の他の患者にも指導するかを確認します。月の単位を合計する前に、日程が週の上限や特例の期間に合っているかも医療機関へ確認してください。

医療保険の訪問リハビリの基本分を試算する

単位数・例外と計算に含む範囲を見る

高額療養費による負担軽減を見る

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主治医や退院担当者に、家で困る動作を相談する

退院を予定している場合は、家に戻る前から、主治医や退院支援の担当者へ相談します。寝室とトイレの位置、段差、家族が手伝えることなどを伝えると、必要な支援を考えやすくなります。

医師の診療と指示を踏まえて、訪問する職種、目標、日程、1回の時間を調整します。使う保険、診察を含む費用、連絡先も確認します。担当者は指導内容と時間を記録するため、何を行ったかを本人や家族も振り返りましょう。

練習した動きが日常で使えたか、介助の負担がどう変わったか、体調に無理がないかを伝えます。入院や状態の変化があれば、訪問を続ける方法と計画を見直します。

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出典・掲載範囲

2026年6月施行の医科診療報酬改定に基づく、医療機関からの訪問リハビリ(C006)の説明です。金額は基本単位の例で、診察料・管理料・交通費や高額療養費・公費の軽減は別です。介護認定がある場合は給付調整を確認します。

利用する前のQ&A

医療保険の訪問リハビリの試算は、医師の診察代も含みますか?

対象:訪問リハビリテーション(医療保険)

掲載内容:2026年6月1日施行の診療報酬改定に基づく内容

当サイトが試算するのは、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の基本単位です。医師の診療料や管理料等を含む月の総医療費ではありません。

医師の診療・指示、週の回数上限、介護保険との関係は別に確認します。計算で回数を入力できることが、すべての回数を保険で利用できるという意味ではありません。

根拠・参考:訪問リハビリテーション(医療保険):算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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