Carecalculate社会保障制度と費用を知る

訪問リハビリテーション(医療保険)の算定解説

掲載内容:2026年6月1日施行の診療報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
医療機関の専門職が自宅を訪問し、医師の指示に沿って生活動作などのリハビリを行います。
費用が変わるのは?
実施する時間や回数、対象の条件などで変わります。介護保険の訪問リハビリや訪問看護からのリハビリとは別です。
次はどこへ相談する?
主治医に家で困る動作を伝え、利用できる保険と訪問元の医療機関、計画を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の基本点数を確認できます。医師の診療・指示、週の上限、退院後や急性増悪時の扱いを説明し、介護保険や訪問看護のリハビリと区別します。

医療保険の算定項目と条件を整理します。参考試算の固定条件とは区別して読み、適用する保険・届出・実施内容を確認してください。

参考金額の前提

基本の点数と参考金額

算定単位:各行に記載の日・回・20分単位

区分点数算定単位
同一建物居住者以外300点20分単位
同一建物居住者255点20分単位
区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
同一建物居住者以外3,000 円300 円600 円900 円
同一建物居住者2,550 円260 円510 円770 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:令和8年度医科診療報酬点数表/C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 / 令和8年度医科診療報酬点数表に関する事項/C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

週の上限と退院後

1単位20分。通常は週6単位までで、月合計だけで上限の適合性を判断できません。月をまたぐ週も含めて確認します。

退院から3か月以内で、入院先医師の指示に基づき継続する場合などには週12単位の規定があります。

末期悪性腫瘍の対象について通常の週6単位の制限の例外があります。訪問看護の別表7全体に同じ例外が及ぶとは解釈しません。

根拠:令和8年度医科診療報酬点数表/C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 / 令和8年度医科診療報酬点数表に関する事項/C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

急性増悪等の一時的な頻回訪問

急性増悪等の特例は、6か月に1回、診療日から14日以内、1日4単位まで等の条件で扱います。

BIまたはFIMが1か月以内に5点以上低下した場合など、留意事項の判断条件と記録を確認します。本人の自己判断で対象を選ぶための基準ではありません。

要介護被保険者等の医療C006についても、給付調整のこの例外を確認します。訪問看護の別表7・8の分岐を流用しません。

根拠:令和8年度医科診療報酬点数表/C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 / 令和8年度医科診療報酬点数表に関する事項/C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

医師の診療・指示と同一建物

原則として1か月以内の医師の診療に基づきます。別の医療機関との連携に係る場合は、診療情報提供などの条件を別に確認します。

同一建物居住者とは、同じ医療機関が同じ日に同じ建物の他患者にも実施する場合の区分です。集合住宅に住んでいるだけで255点になるわけではありません。

他の医療機関がC006を算定している患者についての制限があります。交通費は実費が別に必要となることがあります。

根拠:令和8年度医科診療報酬点数表/C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 / 令和8年度医科診療報酬点数表に関する事項/C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

介護保険との境界

要介護・要支援の認定がある人では、通常の介護・介護予防訪問リハビリテーションとの給付調整を確認します。医療C006については、急性増悪等によって一時的に頻回の訪問が必要とされた場合の例外が設けられています。これは訪問看護の別表7・8と同じ分岐ではありません。訪問看護で医療保険を使っているからといって、別に医療機関から受ける訪問リハビリも自動的に医療保険になるとは限らない点に注意します。

根拠:要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合/別表第一・第二

よくある確認

参考試算の結果が、そのまま支払総額になりますか?

C006の基本単位を参考試算します。医師の診療料・管理料などを含む月の医療費総額ではなく、保険適用や週上限を自動判定する計算でもありません。 高額療養費や公費、他の算定項目は別に確認します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):令和8年度医科診療報酬点数表/C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 / 令和8年度医科診療報酬点数表に関する事項/C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

回数を入力すれば算定できることが確認できますか?

この小さな試算は単価と入力した回数・単位数の算術です。保険の適用、実施要件、日程ごとの上限、届出は算定解説と事業者の情報で確認します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):令和8年度医科診療報酬点数表/C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 / 令和8年度医科診療報酬点数表に関する事項/C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

根拠:令和8年度医科診療報酬点数表/C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 / 令和8年度医科診療報酬点数表に関する事項/C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

医療保険の訪問リハビリの試算は、医師の診察代も含みますか?

対象:訪問リハビリテーション(医療保険)

掲載内容:2026年6月1日施行の診療報酬改定に基づく内容

当サイトが試算するのは、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の基本単位です。医師の診療料や管理料等を含む月の総医療費ではありません。

医師の診療・指示、週の回数上限、介護保険との関係は別に確認します。計算で回数を入力できることが、すべての回数を保険で利用できるという意味ではありません。

根拠・参考:訪問リハビリテーション(医療保険):算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

この質問のリンク
このサービスのQ&Aをすべて見る

このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

指定難病の医療費助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:指定難病やそれに伴う傷病の治療として、医療保険による訪問リハビリを受ける場合。

医療保険だけでなく、介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護なども対象です。月額上限は対象となる医療・薬局・介護の自己負担を合算して管理します。

注記:認定された指定難病、またはそれに伴って生じた傷病のための保険診療・対象の介護サービスに限ります。受給者証の有効期間内に、難病法の指定医療機関を利用することが条件です。病気に関係のない診療や保険外費用は対象になりません。

受給者証と自己負担上限額管理票を用意し、利用先に対象となる費用を確認してください。

対象・条件の根拠(令和8年度版しおり3〜4頁)

小児慢性特定疾病医療費助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:認定された小児慢性特定疾病の治療として、この医療サービスを利用する場合。

慢性の病気がある子どもの、認定された病気の治療費を助成する制度です。医療保険の診療・薬・訪問看護が候補になります。

注記:原則18歳未満で、疾病ごとの認定基準に該当することが必要です。18歳時点で認定され治療の継続が必要な場合は20歳未満まで継続できます。認定疾病の治療を指定医療機関で受けることが条件です。介護保険のサービスはこの掲載対象に含めません。

小児慢性特定疾病の受給者証と、利用先の指定を確認してください。

対象・条件の根拠(対象となる方・指定医療機関制度)

生活保護の医療扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:福祉事務所が必要と認めた医療として、診療・薬・訪問看護などを利用する場合。

生活保護で必要と認められた診療・薬・訪問看護などの費用を支える制度です。

注記:福祉事務所による医療扶助の決定と、指定医療機関での対象医療が前提です。他の保険・公費が優先される場合があります。要介護・要支援の方の訪問看護は、介護保険・介護扶助との給付調整があります。

受診・利用前に担当ケースワーカーへ相談し、医療券などの手続きを確認してください。

対象・条件の根拠(第3 医療扶助実施方式・訪問看護)

被爆者の一般疾病医療

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:対象となる病気の治療として、自宅で医学的なリハビリを受ける場合。

被爆者健康手帳を持つ方の、一般の病気やけがの費用を支える制度です。医療保険の診療に加え、訪問看護など対象の医療系介護サービスでも、保険対象部分の本人負担が支援されます。

注記:認定疾病医療の対象となる傷病は別枠です。先天性・遺伝性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽いむし歯などは一般疾病医療の対象外です。保険外費用は含まず、故意・重大な過失などにより給付が制限される場合があります。

被爆者健康手帳と保険資格を確認できるものを用意し、利用先へ一般疾病医療の取扱いを確認してください。介護では介護保険被保険者証も使います。立替払いしたときは、領収書を保管して都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)

補足根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)

被爆者の認定疾病医療

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:対象となる病気の治療として、自宅で医学的なリハビリを受ける場合。

原爆症の認定を受けた病気やけがについて、指定医療機関等で必要な医療を受ける制度です。認定された傷病の医療は国が負担します。一般疾病医療とは対象となる傷病と手続きが異なります。

注記:原爆症の認定を受けた傷病の医療に限ります。被爆者健康手帳を持っているだけで、この枠が全ての診療に使えるわけではありません。指定医療機関等での取扱いと、保険外費用を分けて確認してください。

認定書と被爆者健康手帳を利用先に提示してください。やむを得ず立替払いした場合は、領収書と診療内容の書類を用意し、都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)

補足根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)

石綿による健康被害の医療費救済

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:対象となる病気の治療として、自宅で医学的なリハビリを受ける場合。

石綿による健康被害について認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療保険の診療だけでなく、訪問看護やリハビリなど対象の医療系介護も含まれます。老健は所定疾患施設療養費等の一部費用が対象です。

注記:石綿健康被害医療手帳の認定疾病や続発症のための医療・対象サービスに限ります。訪問介護などの福祉系介護、関係のない病気の診療、保険外費用はこの対象範囲に含みません。健康保険等からの給付を差し引いて扱い、労災とは別の制度です。

石綿健康被害医療手帳を利用先へ提示してください。立替払いした費用は領収書等を保管し、環境再生保全機構(ERCA)へ請求方法を確認してください。

対象・条件の根拠(石綿健康被害救済制度と介護保険との関係・対象医療系サービス(a)〜(l))

補足根拠(指定疾病で療養中の方への医療費給付)

公害健康被害補償の療養給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:対象となる病気の治療として、自宅で医学的なリハビリを受ける場合。

公害病として認定された方が、その病気の診察・薬・自宅での看護などを受けるための制度です。公害医療機関が療養を担当します。公害独自の報酬で扱うため、通常の健康保険の自己負担額と同じ計算ではありません。

注記:公害健康被害補償制度で認定された指定疾病の療養が対象です。現在の居住地だけで適用を決めず、公害医療手帳の認定内容を確認します。石綿健康被害救済とは別制度です。

公害医療手帳を利用先に提示し、手帳を交付した自治体の公害補償窓口と、対象となる療養・請求方法を確認してください。

対象・条件の根拠(第一条の被認定者・指定疾病、第二条の給付範囲)

補足根拠(本文第三号:訪問看護ステーション等の報酬)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

自治体の助成は収録済みの制度から表示しています。表示がない地域でも、助成がないという意味ではありません。

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