介護保険の訪問リハビリの基本報酬、20分ごとの回数、加算・減算を確認できます。通常の週6回と退院直後の特例を説明し、当サイトの計算範囲や月をまたぐ予定の入力方法へ案内します。
このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成
指定難病の医療費助成
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
医療保険だけでなく、介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護なども対象です。月額上限は対象となる医療・薬局・介護の自己負担を合算して管理します。
注記:認定された指定難病、またはそれに伴って生じた傷病のための保険診療・対象の介護サービスに限ります。受給者証の有効期間内に、難病法の指定医療機関を利用することが条件です。病気に関係のない診療や保険外費用は対象になりません。
受給者証と自己負担上限額管理票を用意し、利用先に対象となる費用を確認してください。
対象・条件の根拠(令和8年度版しおり3〜4頁)生活保護の介護扶助
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。
生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。
注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。
担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。
対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)被爆者の一般疾病医療
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:介護保険の訪問リハビリテーションを利用する場合。
被爆者健康手帳を持つ方の、一般の病気やけがの費用を支える制度です。医療保険の診療に加え、訪問看護など対象の医療系介護サービスでも、保険対象部分の本人負担が支援されます。
注記:認定疾病医療の対象となる傷病は別枠です。先天性・遺伝性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽いむし歯などは一般疾病医療の対象外です。保険外費用は含まず、故意・重大な過失などにより給付が制限される場合があります。
被爆者健康手帳と保険資格を確認できるものを用意し、利用先へ一般疾病医療の取扱いを確認してください。介護では介護保険被保険者証も使います。立替払いしたときは、領収書を保管して都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。
対象・条件の根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)補足根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)
石綿による健康被害の医療費救済
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:介護保険の訪問リハビリテーションを利用する場合。
石綿による健康被害について認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療保険の診療だけでなく、訪問看護やリハビリなど対象の医療系介護も含まれます。老健は所定疾患施設療養費等の一部費用が対象です。
注記:石綿健康被害医療手帳の認定疾病や続発症のための医療・対象サービスに限ります。訪問介護などの福祉系介護、関係のない病気の診療、保険外費用はこの対象範囲に含みません。健康保険等からの給付を差し引いて扱い、労災とは別の制度です。
石綿健康被害医療手帳を利用先へ提示してください。立替払いした費用は領収書等を保管し、環境再生保全機構(ERCA)へ請求方法を確認してください。
対象・条件の根拠(石綿健康被害救済制度と介護保険との関係・対象医療系サービス(a)〜(l))補足根拠(指定疾病で療養中の方への医療費給付)
特定疾患治療研究事業
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対象となるケース:有効な特定疾患医療受給者証があり、認定に対応する対象医療・介護サービスを受ける場合。
スモンなど、特定疾患治療研究事業の認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療の訪問看護だけでなく、介護・予防の訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導も対象に含まれます。
対象はスモン、所定のプリオン病、継続認定の劇症肝炎・重症急性膵炎です。プリオン病はヒト由来乾燥硬膜移植によるものに限ります。原則は認定疾患とそれに伴う傷病の医療で、スモンには診療範囲を広く扱う特例があります。指定難病の受給者証とは別です。
受給者証の病名・有効期間・利用機関を確認し、保健所と事業所へ提示してください。
対象・条件の根拠(対象疾患・医療費給付の対象範囲(2026年4月30日更新))補足根拠(実施要綱 第3対象疾患・第4対象患者・第5実施方法)
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:認定された血液凝固因子障害等に関する対象の診療・訪問看護・介護サービスを受ける場合。
血友病などの先天性血液凝固因子障害や、血液凝固因子製剤によるHIV感染症について、認定された病気とそれに伴う傷病の費用を助成します。介護・予防の訪問看護や訪問リハビリテーションなども対象に含まれます。
原則20歳以上です。血液凝固因子製剤によるHIV感染症は20歳未満も対象です。それ以外の20歳未満の方は小児慢性特定疾病の制度を確認してください。別の公費や健康保険の特定疾病療養受療証との関係も確認が必要です。
受給者証と保険の資格がわかるものを用意し、都道府県・保健所と利用機関へ相談してください。
対象・条件の根拠(対象者・給付対象・訪問看護の申請)補足根拠(実施要綱 第3~第5)
補足根拠(対象疾患に付随して発現する傷病の取扱い)
被爆体験者精神影響等調査研究事業
国の事業です。受給者証の種類と対象疾病により適用が異なります。
対象となるケース:該当する医療受給者証があり、対象疾病について所定の医療系介護サービスを利用する場合。
被爆体験者精神医療受給者証を持つ方は、対象疾病のための医療系介護サービスに助成を受けられる場合があります。介護・予防訪問看護、リハビリ、居宅療養管理指導などが含まれます。
対象は被爆体験の精神的な影響に関連する精神疾患と、それに合併する身体化症状・心身症です。福祉系サービスや食費・居住費・日常生活費は対象に含みません。
受給者証をケアマネジャーと事業所に見せてください。長崎県内は事業所の契約等、県外は立替後の払い戻し手続を長崎県の窓口に確認します。現在の居住地だけで受給資格は決まりません。
対象・条件の根拠(介護サービス利用助成:対象サービス・疾病・県内外の手続)補足根拠(被爆体験者精神影響等調査研究事業・第二種健康診断受診者医療費助成)
第二種健康診断特例区域治療支援事業
国の事業です。受給者証の種類と対象疾病により適用が異なります。
対象となるケース:該当する医療受給者証があり、対象疾病について所定の医療系介護サービスを利用する場合。
第二種健康診断特例区域の医療受給者証を持つ方は、医療系介護サービスの対象自己負担に助成を受けられる場合があります。健康診断の受診者証だけでなく、医療の受給者証を確認します。
遺伝性・先天性疾病、被爆体験以前の精神病などの対象外疾病を除きます。福祉系サービスや食費・居住費・日常生活費は対象に含みません。
受給者証をケアマネジャーと事業所に見せてください。長崎県内は事業所の契約等、県外は立替後の払い戻し手続を長崎県の窓口に確認します。現在の居住地だけで受給資格は決まりません。
対象・条件の根拠(介護サービス利用助成:対象サービス・疾病・県内外の手続)補足根拠(被爆体験者精神影響等調査研究事業・第二種健康診断受診者医療費助成)
中国残留邦人等の介護支援給付
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。
中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。
サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。
支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。
対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。
公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。
公費制度の解説