Carecalculate社会保障制度と費用を知る

訪問リハビリテーションの算定解説

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
家での歩行や着替え、食事などを続けるため、医師の指示と計画に沿って専門職が訪問して練習や助言をします。
費用が変わるのは?
練習の時間・回数のほか、退院後の集中的な支援などで変わります。訪問看護から専門職が来る場合とは料金が別です。
次はどこへ相談する?
主治医やケアマネジャーに、家でできるようになりたい動作を伝え、訪問元と計画を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

介護保険の訪問リハビリの基本報酬、20分ごとの回数、加算・減算を確認できます。通常の週6回と退院直後の特例を説明し、当サイトの計算範囲や月をまたぐ予定の入力方法へ案内します。

介護給付の訪問リハビリテーション費。基本報酬、加算・減算と実施条件を確認できます。訪問看護・介護予防は別ページです。

参考金額の前提

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所所在地の都道府県と市区町村を選択してください。

基本報酬

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
基本報酬(20分以上・1回)308 単位————
40分以上・2回として算定する例616 単位————
60分以上・3回として算定する例924 単位————

告示原文

4 訪問リハビリテーション費

イ 訪問リハビリテーション費(1回につき) 308単位

注

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 基本報酬

医師の指示と対象者

告示原文

1 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、所定単位数を算定する。なお、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者であって、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに対して指定訪問リハビリテーションを行った場合は、注14の規定にかかわらず、所定単位数を算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 医師の指示と対象者

高齢者虐待防止措置未実施減算

告示原文

2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 高齢者虐待防止措置未実施減算

業務継続計画未策定減算

告示原文

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 業務継続計画未策定減算

同一建物等の減算

告示原文

4 指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問リハビリテーション事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問リハビリテーション事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問リハビリテーション事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 同一建物等の減算

特別地域訪問リハビリテーション加算

対象小計1,000単位と仮定した加算分の例です。率は15%。実際の算定対象と端数処理は各規定で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
1,000単位に対する加算分150 単位————

告示原文

5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った場合は、特別地域訪問リハビリテーション加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 特別地域訪問リハビリテーション加算

中山間地域等の小規模事業所

対象小計1,000単位と仮定した加算分の例です。率は10%。実際の算定対象と端数処理は各規定で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
1,000単位に対する加算分100 単位————

告示原文

6 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 中山間地域等の小規模事業所

中山間地域等の居住者

対象小計1,000単位と仮定した加算分の例です。率は5%。実際の算定対象と端数処理は各規定で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
1,000単位に対する加算分50 単位————

告示原文

7 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第82条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 中山間地域等の居住者

短期集中リハビリテーション実施加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
短期集中(日)200 単位————

確認する条件・制限

告示原文

8 利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下「退院(所)日」という。)又は法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。)から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 短期集中リハビリテーション実施加算

リハビリテーションマネジメント加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
マネジメント加算イ(月)180 単位————
マネジメント加算ロ(月)213 単位————
医師の説明・同意による追加(月)270 単位————

確認する条件・制限

告示原文

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。さらに、訪問リハビリテーション計画について、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単位を加算する。

(1) リハビリテーションマネジメント加算(イ) 180単位

(2) リハビリテーションマネジメント加算(ロ) 213単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 リハビリテーションマネジメント加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
認知症短期集中(日)240 単位————

確認する条件・制限

告示原文

10 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その退院(所)日又は訪問開始日から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、1週に2日を限度として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。ただし、注8を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 認知症短期集中リハビリテーション実施加算

口腔連携強化加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
口腔連携(月)50 単位————

告示原文

11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所の従業者が、口腔くうの健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔くう連携強化加算として、1月に1回に限り50単位を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 口腔連携強化加算

特別の指示がある期間

告示原文

12 指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。)が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、訪問リハビリテーション費は算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 特別の指示がある期間

包括サービスとの併算定制限

告示原文

13 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション費は、算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 包括サービスとの併算定制限

診療未実施減算

確認する条件・制限

告示原文

14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき50単位を所定単位数から減算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 診療未実施減算

退院時共同指導加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
退院時共同指導(退院につき1回)600 単位————

告示原文

ロ 退院時共同指導加算 600単位

注 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導(病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での訪問リハビリテーション計画に反映させることをいう。)を行った後に、当該者に対する初回の指定訪問リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 退院時共同指導加算

移行支援加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
移行支援(日)17 単位————

告示原文

ハ 移行支援加算 17単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)等への移行等を支援した場合は、移行支援加算として、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 移行支援加算

サービス提供体制強化加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
サービス提供体制強化Ⅰ(回)6 単位————
サービス提供体制強化Ⅱ(回)3 単位————

告示原文

ニ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 サービス提供体制強化加算

介護職員等処遇改善加算

対象小計1,000単位と仮定した加算分の例です。率は1.5%。実際の算定対象と端数処理は各規定で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
1,000単位に対する加算分15 単位————

留意事項

告示原文

ホ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問リハビリテーション費 介護職員等処遇改善加算

算定回数と訪問日数・退院直後の特例

40分の訪問は1回と数えますか?

訪問予定としては1回でも、20分以上の実施を2回として算定する場合は算定回数2です。訪問日数・訪問件数・算定回数を区別します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):令和3年改正・老企第36号 第2の5(1)⑦/第2の5(1)⑦

訪問看護のPT等と同じ料金ですか?

別のサービスです。事業所、医師との関係、計画、基本報酬、加算・減算を分けて確認します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):指定居宅サービス介護給付費単位数表/訪問看護費・訪問リハビリテーション費

原文・算定条件

⑦ 指定訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護 に当たる者に対して1回当たり 20 分以上指導を行った場合に、1週に 6回を限度として算定する。ただし、退院(所)の日から起算して3月 以内に、医師の指示に基づきリハビリテーションを行う場合は、週 12 回まで算定可能である。

根拠:令和3年改正・老企第36号 第2の5(1)⑦/第2の5(1)⑦/PDF29頁 新欄

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

訪問リハビリの40分は、計算で何回と入力しますか?

対象:訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

掲載内容:介護報酬の算定基準・留意事項と、当サイトの2026年6月以降の試算対応範囲

40分を2回として算定する予定なら、利用日に「2回」と入力します。ここでの1回は20分の算定単位で、家に来る回数ではありません。たとえば1日に1度、40分の訪問を受けても、入力は2回です。実際の時間と算定回数は、医師の指示・計画に沿って事業所に確認してください。

要介護の方は「訪問リハビリテーション」、要支援の方は「介護予防訪問リハビリテーション」の画面を使います。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の回数を合わせて入力します。訪問看護の一環で受けるリハビリや、医療保険の訪問リハビリには、この計算を使いません。

制度の通常枠は1週6回までですが、当サイトは入力した予定のどの連続7日間でも6回以内かを確認する、厳しめの制限です。制度上の週の区切りを判定しているわけではありません。月初・月末に利用する場合は、適用条件欄の前月・翌月の予定も入力します。その分は回数確認だけに使い、当月の料金には足しません。

退院・退所の日から3か月以内に医師の指示で行う週12回までの特例は、この試算には含みません。回数エラーが出ても、必要な支援を受けられないと決めつけず、事業所に予定と算定方法を確認してください。

根拠・参考:厚生労働省:令和3年改正の留意事項通知(訪問・介護予防訪問リハの回数規定)(PDF29頁(印刷23頁)第2の5(1)⑦、PDF204頁(印刷13頁)介護予防訪問リハ(1)⑦。改正後左欄。) 訪問リハビリテーション:算定解説と根拠資料(当サイトの入力・計算範囲。制度全体の制約とは区別。) 介護予防訪問リハビリテーション:算定解説と根拠資料(当サイトの入力・計算範囲。制度全体の制約とは区別。)

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このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

指定難病の医療費助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

医療保険だけでなく、介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護なども対象です。月額上限は対象となる医療・薬局・介護の自己負担を合算して管理します。

注記:認定された指定難病、またはそれに伴って生じた傷病のための保険診療・対象の介護サービスに限ります。受給者証の有効期間内に、難病法の指定医療機関を利用することが条件です。病気に関係のない診療や保険外費用は対象になりません。

受給者証と自己負担上限額管理票を用意し、利用先に対象となる費用を確認してください。

対象・条件の根拠(令和8年度版しおり3〜4頁)

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

被爆者の一般疾病医療

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:介護保険の訪問リハビリテーションを利用する場合。

被爆者健康手帳を持つ方の、一般の病気やけがの費用を支える制度です。医療保険の診療に加え、訪問看護など対象の医療系介護サービスでも、保険対象部分の本人負担が支援されます。

注記:認定疾病医療の対象となる傷病は別枠です。先天性・遺伝性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽いむし歯などは一般疾病医療の対象外です。保険外費用は含まず、故意・重大な過失などにより給付が制限される場合があります。

被爆者健康手帳と保険資格を確認できるものを用意し、利用先へ一般疾病医療の取扱いを確認してください。介護では介護保険被保険者証も使います。立替払いしたときは、領収書を保管して都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)

補足根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)

石綿による健康被害の医療費救済

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:介護保険の訪問リハビリテーションを利用する場合。

石綿による健康被害について認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療保険の診療だけでなく、訪問看護やリハビリなど対象の医療系介護も含まれます。老健は所定疾患施設療養費等の一部費用が対象です。

注記:石綿健康被害医療手帳の認定疾病や続発症のための医療・対象サービスに限ります。訪問介護などの福祉系介護、関係のない病気の診療、保険外費用はこの対象範囲に含みません。健康保険等からの給付を差し引いて扱い、労災とは別の制度です。

石綿健康被害医療手帳を利用先へ提示してください。立替払いした費用は領収書等を保管し、環境再生保全機構(ERCA)へ請求方法を確認してください。

対象・条件の根拠(石綿健康被害救済制度と介護保険との関係・対象医療系サービス(a)〜(l))

補足根拠(指定疾病で療養中の方への医療費給付)

特定疾患治療研究事業

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:有効な特定疾患医療受給者証があり、認定に対応する対象医療・介護サービスを受ける場合。

スモンなど、特定疾患治療研究事業の認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療の訪問看護だけでなく、介護・予防の訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導も対象に含まれます。

対象はスモン、所定のプリオン病、継続認定の劇症肝炎・重症急性膵炎です。プリオン病はヒト由来乾燥硬膜移植によるものに限ります。原則は認定疾患とそれに伴う傷病の医療で、スモンには診療範囲を広く扱う特例があります。指定難病の受給者証とは別です。

受給者証の病名・有効期間・利用機関を確認し、保健所と事業所へ提示してください。

対象・条件の根拠(対象疾患・医療費給付の対象範囲(2026年4月30日更新))

補足根拠(実施要綱 第3対象疾患・第4対象患者・第5実施方法)

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:認定された血液凝固因子障害等に関する対象の診療・訪問看護・介護サービスを受ける場合。

血友病などの先天性血液凝固因子障害や、血液凝固因子製剤によるHIV感染症について、認定された病気とそれに伴う傷病の費用を助成します。介護・予防の訪問看護や訪問リハビリテーションなども対象に含まれます。

原則20歳以上です。血液凝固因子製剤によるHIV感染症は20歳未満も対象です。それ以外の20歳未満の方は小児慢性特定疾病の制度を確認してください。別の公費や健康保険の特定疾病療養受療証との関係も確認が必要です。

受給者証と保険の資格がわかるものを用意し、都道府県・保健所と利用機関へ相談してください。

対象・条件の根拠(対象者・給付対象・訪問看護の申請)

補足根拠(実施要綱 第3~第5)

補足根拠(対象疾患に付随して発現する傷病の取扱い)

被爆体験者精神影響等調査研究事業

国の事業です。受給者証の種類と対象疾病により適用が異なります。

対象となるケース:該当する医療受給者証があり、対象疾病について所定の医療系介護サービスを利用する場合。

被爆体験者精神医療受給者証を持つ方は、対象疾病のための医療系介護サービスに助成を受けられる場合があります。介護・予防訪問看護、リハビリ、居宅療養管理指導などが含まれます。

対象は被爆体験の精神的な影響に関連する精神疾患と、それに合併する身体化症状・心身症です。福祉系サービスや食費・居住費・日常生活費は対象に含みません。

受給者証をケアマネジャーと事業所に見せてください。長崎県内は事業所の契約等、県外は立替後の払い戻し手続を長崎県の窓口に確認します。現在の居住地だけで受給資格は決まりません。

対象・条件の根拠(介護サービス利用助成:対象サービス・疾病・県内外の手続)

補足根拠(被爆体験者精神影響等調査研究事業・第二種健康診断受診者医療費助成)

第二種健康診断特例区域治療支援事業

国の事業です。受給者証の種類と対象疾病により適用が異なります。

対象となるケース:該当する医療受給者証があり、対象疾病について所定の医療系介護サービスを利用する場合。

第二種健康診断特例区域の医療受給者証を持つ方は、医療系介護サービスの対象自己負担に助成を受けられる場合があります。健康診断の受診者証だけでなく、医療の受給者証を確認します。

遺伝性・先天性疾病、被爆体験以前の精神病などの対象外疾病を除きます。福祉系サービスや食費・居住費・日常生活費は対象に含みません。

受給者証をケアマネジャーと事業所に見せてください。長崎県内は事業所の契約等、県外は立替後の払い戻し手続を長崎県の窓口に確認します。現在の居住地だけで受給資格は決まりません。

対象・条件の根拠(介護サービス利用助成:対象サービス・疾病・県内外の手続)

補足根拠(被爆体験者精神影響等調査研究事業・第二種健康診断受診者医療費助成)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説