Carecalculate社会保障制度と費用を知る

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
短い訪問を一日に組み合わせ、困ったときの連絡にも対応しながら、自宅での介護や看護を支えます。
費用が変わるのは?
要介護度、看護を受けるか、事業所の方式などで変わります。通常の訪問介護の回数分をそのまま足す料金ではありません。
次はどこへ相談する?
ケアマネジャーに、一日の中で介助が必要な時間帯と急な対応への不安を伝え、利用できる事業所を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

一日に何度か必要な介助と、困ったときの連絡先を組み合わせる仕組みを紹介します。要介護者の利用条件、一体型と連携型の看護、職員体制、月額と夜間のみの費用を説明し、相談と試算へ案内します。

一日に何度かの介助と、困ったときの連絡先を組み合わせる

朝の着替え、昼の食事、夜のトイレ。一回の長い訪問だけでなく、一日のいくつかの場面で手助けがほしいときに使うのが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護です。予定した訪問と、困ったときの通報への対応を組み合わせ、自宅で暮らすことを支えます。

例えば、計画した時間に排せつを介助してもらい、予定外に困ったときは事業所へ連絡する、という使い方があります。必要に応じて看護も組み合わせます。家に職員が住み込む仕組みではなく、訪問と連絡の体制で支えるサービスです。

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要介護1~5の人が対象。住んでいる市区町村へ相談する

自宅で暮らす要介護1~5の人が対象です。要支援の人向けの介護予防版はありません。一人暮らしに限らず、家族がいても、本人に必要な介護と家族の負担を踏まえて検討します。

市区町村が指定する地域密着型サービスなので、原則として事業所のある市区町村の被保険者が利用します。住所地特例などの扱いもあるため、住んでいる場所と介護保険証をもとに、自治体やケアマネジャーへ確認してください。隣の市に事業所を見つけただけでは利用できると決まりません。

一日のどの場面で何が難しいかを相談しましょう。訪問看護が必要ない人も使えます。地域に事業所がない、訪問範囲の外にあるといった場合は、ほかの訪問サービス等で支える方法も一緒に考えます。

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訪問介護で受けられる支援を比較する

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予定した訪問、通報、必要時の訪問、看護の4つの働き

暮らしの中でどう使うか
機能受ける支援の例
定期巡回計画に沿って訪問し、食事や排せつなど、その時間に必要な介護を行う。
随時対応本人や家族の通報を受け、事情を聞いて助言する。介護職員の訪問や看護の対応が必要か判断する。
随時訪問通報を受けた担当者の判断に基づき、介護職員が自宅へ来て必要な介助を行う。
訪問看護主治医の指示に基づき、看護師等が療養生活の支援や診療の補助を行う。必要な人に組み合わせる。

通報すると毎回必ず訪問になるわけではありません。担当者が本人の状態や住まいの情報を踏まえ、電話での助言、訪問、医師への連絡などを判断します。連絡の取り方と、どのような困りごとに対応できるかを先に確認すると、必要なときに使いやすくなります。

訪問の時間や回数は、全国一律の時刻表ではありません。本人の生活リズムと必要な介助を計画にまとめ、変化に合わせて見直します。料金が月額の区分でも、本人の介護と関係のない家事や、希望する全ての用事を無制限に頼む仕組みではありません。

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通報を受ける人と、訪問する人が連携して支える

主な職員の役割と人数
役割基準の要点
オペレーター通報を受ける担当者を提供時間帯を通じて1人以上確保。看護師・介護福祉士等が担い、そのうち1人以上は常勤。経験と連携体制を満たすサービス提供責任者経験者の特例もある。
定期巡回の介護職員交通事情や訪問頻度を考え、必要な支援を行える人数を配置する。利用者何人に1人という一律の人数ではない。
随時訪問の介護職員提供時間帯を通じて1人以上確保できる人数を配置。所定の条件の下でオペレーター等との兼務がある。
一体型の看護職員保健師・看護師・准看護師を常勤換算2.5人以上。そのうち1人以上は常勤の保健師または看護師。少なくとも1人は提供時間帯を通じて連絡体制を確保する。
計画作成責任者従業者のうち看護師・介護福祉士等から1人以上を選ぶ。ケアマネジャーと連携して支援の計画を作る。
管理者原則常勤・専従。管理に支障がなければ兼務できる。第3条の5は特定の医療資格を必須としていない。

常勤換算2.5人は、職員の勤務時間を合計して数える人数です。毎回2~3人の看護師が家へ来る意味ではありません。看護を別事業所が担う連携型では、看護職員の配置を定期巡回の事業所にそのまま求めるのではなく、訪問看護事業所との連携で支えます。

夜間に誰へつながるか、担当者がほかの利用者へ訪問しているときにどう対応するか、看護師への連絡方法を聞いておきましょう。全国共通の「通報から必ず何分で到着」という時間が、この人員基準で保証されるわけではありません。

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一体型と連携型では、看護の担当と請求が違う

一体型は、定期巡回の事業所が介護と看護を一体で提供します。料金には「訪問看護なし」と「訪問看護あり」の区分があります。連携型は、別の訪問看護事業所と情報や計画を共有し、看護の費用は連携先で別に算定します。

看護を利用するときは、主治医から文書の指示を受け、看護の目標や内容を計画に反映します。介護保険の看護に含められるかは、病気や医師の指示によって変わります。末期がん等の所定の疾病や、急な悪化に伴う特別の指示があるときは、医療保険の訪問看護の扱いを確認します。

特別の指示で一時的に頻回の看護が必要になった場合には、一体型の定期巡回の介護報酬は指示日から14日間、「訪問看護なし」の区分を使う規定があります。看護が医療保険になっても、介護部分まで全て医療保険に移るわけではありません。両方の請求の範囲を事業所に確認してください。

訪問看護の医療保険・介護保険の分かれ方を見る

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月額の基本負担と、加算を含む試算を分けて確認する

Ⅰ・Ⅱは月単位、夜間だけ提供するⅢは月の基本分と訪問回数で計算します。次の表は、一体型Ⅰを月を通して利用し、1単位10円・本人1割負担、加算・減算なしの場合の基本部分です。

一体型Ⅰの1か月の基本負担(1単位10円・1割)
要介護度訪問看護なし訪問看護あり
要介護15,446円7,946円
要介護29,720円12,413円
要介護316,140円18,948円
要介護420,417円23,358円
要介護524,692円28,298円

連携型Ⅱの定期巡回側の基本額は、表の「訪問看護なし」と同じです。連携先の看護費は含まれません。本人が2割・3割負担なら、この条件の基本額はそれぞれ2倍・3倍になります。

当サイトの計算は、処遇改善加算Ⅱイ24.6%を固定で含めます。例えば、要介護1・一体型の看護なし・月を通して利用し、ほかの加減算がなければ、5,446単位+1,340単位(5,446×24.6%を四捨五入)=6,786単位。1単位10円・1割負担では6,786円です。表の5,446円との違いは、この加算です。

夜間だけのⅢは、通報体制を備える基本分が月989単位、定期巡回1回372単位、随時訪問は1人で567単位、所定の条件を満たして2人で行う場合764単位です。Ⅰ・Ⅱの月額と同じ期間に重ねて足す区分ではありません。

通所介護等を利用する日の減算、短期入所中の算定、月途中の開始・終了などは別の調整が必要です。現行計算機は、月額型では月を通して使い、これらの調整がない場合を扱います。看護ありは保健師・看護師の訪問を想定し、准看護師の訪問による98%の算定は含みません。連携先の看護費、ほかの加算、公費、限度額超過、保険外の実費を含む最終支出は別に確認してください。

要介護度・看護の有無・地域を選んで月額を試算する

月額・夜間の単位数と併用時の算定条件を見る

本人の希望で通常の訪問範囲の外へ来てもらう交通費は、事前の説明と同意により別途かかることがあります。介護扶助などを使う場合は、資格と対象サービスを窓口で確認します。

介護扶助など国の公費を確認する

自治体の負担軽減制度を確認する

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通報機器は、自分で使えるか試してから始める

事業所は通報を受ける通信機器や、本人の状態を把握できる情報の仕組みを備えます。利用者には通報用の端末を配りますが、すでに適切に随時通報できる場合は、新たに配らない扱いもあります。特定の商品や機種を全国一律に指定する制度ではありません。

寝室やトイレなど、実際に困りそうな場所から連絡できるか、声が伝わるか、操作が難しくないかを事業所と試しましょう。家族も、つながらないときの連絡先を控えておくと役立ちます。

合鍵を預ける場合は、事業所が厳重に管理し、管理方法や紛失時の対応等を書いた文書を渡すことになっています。預けた本数と返却の手続も確認しておきましょう。

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一日の困りごとを伝え、訪問と通報の計画を作る

  1. ケアマネジャーに、朝・昼・夜のどの動作が難しいか、家族がいない時間帯も含めて相談する。
  2. 地域で利用できる事業所と、日中・夜間の対応範囲、看護の一体型・連携型を確かめる。
  3. 看護職員による状態の確認も踏まえ、訪問内容と予定、通報への対応を計画にする。
  4. 費用と職員体制の説明を受け、計画に同意し、控えと連絡先を受け取る。
  5. 通報機器や鍵の扱いを試して開始する。入退院や生活の変化があれば計画を見直す。

訪問日時は、ケアプランの考え方と本人の暮らしを踏まえて計画作成責任者が調整し、ケアマネジャーへ計画を渡します。食事の時間が変わった、夜のトイレが増えたなど、生活に合わなくなった点を具体的に伝えましょう。

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急変・災害への備えと、困ったときの相談先

訪問中に急な体調変化があれば、職員は主治医へ連絡するなど必要な対応を取ります。災害や感染症で通常どおり訪問できない場合にも備え、事業所は継続計画や研修・訓練を整えます。本人と家族も、代わりの連絡方法と優先する介助を相談しておきましょう。

生命や身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き、体を縛るなどの行動制限は禁止です。例外の場合も理由や時間を記録します。秘密保持、虐待防止、苦情・事故対応も事業所の義務です。職員が自分と同居する家族を利用者として介護することは、随時対応を除いて禁止されています。

事業所は、おおむね6か月に1回以上、利用者や家族、地域・医療の関係者等による会議に支援状況を報告し、評価や助言を受けます。支援計画や提供内容、苦情・事故等の記録は国の基準で完結から2年間保存し、自治体の条例で長い場合もあります。

対応や請求に疑問があれば、まず管理者やケアマネジャーに相談します。解決しないときは、市区町村の介護保険窓口や国民健康保険団体連合会へ、日時と困った内容を伝えられます。

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出典・掲載範囲

2026年6月施行の介護報酬と国の定期巡回の基準に基づきます。月額例は1単位10円、月を通した利用の場合です。基本額の表と、処遇改善加算Ⅱイ24.6%を含む計算例を区別しています。連携先の看護費、日割り・他サービスによる調整、事業所の届出や地域の条件は個別に確認します。

利用する前のQ&A

定期巡回は、訪問の回数だけを掛けて料金を出せますか?

対象:定期巡回・随時対応型訪問介護看護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

訪問回数だけでは決まりません。Ⅰ・Ⅱは月額が基本で、要介護度や看護の提供方法で変わります。Ⅰは同じ事業所が介護と看護を担う一体型で、訪問看護あり・なしの区分があります。Ⅱは別の訪問看護事業所と連携する型で、連携先の看護費は定期巡回側の月額に含まれません。夜間だけ提供するⅢは、月の基本分に定期巡回・随時訪問の回数分を加えます。

対象は自宅で暮らす要介護1~5の方で、要支援の方の介護予防版はありません。必要な訪問と通報への対応をケアマネジャーと相談し、地域の利用条件、事業所の提供体制、看護の必要性を確認してから区分を選びます。月額だから希望する家事や用事を無制限に頼める、という意味ではありません。

当サイトの試算は、基本部分に処遇改善加算Ⅱイ24.6%を固定で加えます。例えば、Ⅰ・看護なし・要介護1を月を通して利用し、ほかの加減算がない場合は、基本5,446単位に加算1,340単位を加えて6,786単位です。1単位10円の地域で1割負担なら6,786円になります。実際の事業所の届出区分や地域単価が違えば金額も変わります。

計算機は、日割りや通所・短期入所との調整がない場合を扱います。連携先の看護費、医療保険の訪問看護を使う期間の調整、准看護師の訪問による減算、ほかの加算・公費・限度額超過・実費は含みません。使い方で計算範囲を確かめ、算定解説と事業所の見積りで追加・調整する費用を確認してください。

根拠・参考:厚生労働省:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(別表1イ・ロ・ハ、注1~4・7・併用調整、処遇改善加算ル(3)。) 厚生労働省:地域密着型サービスの人員・設備・運営基準(第3条の2・3条の3・3条の24・3条の41(定期巡回)。) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定と計算範囲。固定処遇改善加算Ⅱイ24.6%。)

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