定期巡回は、訪問の回数だけを掛けて料金を出せますか?
対象:定期巡回・随時対応型訪問介護看護
掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容
訪問回数だけでは決まりません。Ⅰ・Ⅱは月額が基本で、要介護度や看護の提供方法で変わります。Ⅰは同じ事業所が介護と看護を担う一体型で、訪問看護あり・なしの区分があります。Ⅱは別の訪問看護事業所と連携する型で、連携先の看護費は定期巡回側の月額に含まれません。夜間だけ提供するⅢは、月の基本分に定期巡回・随時訪問の回数分を加えます。
対象は自宅で暮らす要介護1~5の方で、要支援の方の介護予防版はありません。必要な訪問と通報への対応をケアマネジャーと相談し、地域の利用条件、事業所の提供体制、看護の必要性を確認してから区分を選びます。月額だから希望する家事や用事を無制限に頼める、という意味ではありません。
当サイトの試算は、基本部分に処遇改善加算Ⅱイ24.6%を固定で加えます。例えば、Ⅰ・看護なし・要介護1を月を通して利用し、ほかの加減算がない場合は、基本5,446単位に加算1,340単位を加えて6,786単位です。1単位10円の地域で1割負担なら6,786円になります。実際の事業所の届出区分や地域単価が違えば金額も変わります。
計算機は、日割りや通所・短期入所との調整がない場合を扱います。連携先の看護費、医療保険の訪問看護を使う期間の調整、准看護師の訪問による減算、ほかの加算・公費・限度額超過・実費は含みません。使い方で計算範囲を確かめ、算定解説と事業所の見積りで追加・調整する費用を確認してください。
根拠・参考:厚生労働省:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(別表1イ・ロ・ハ、注1~4・7・併用調整、処遇改善加算ル(3)。) 厚生労働省:地域密着型サービスの人員・設備・運営基準(第3条の2・3条の3・3条の24・3条の41(定期巡回)。) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定と計算範囲。固定処遇改善加算Ⅱイ24.6%。)
この質問のリンク