宿泊型自立訓練を使いながら、今の日中の事業所に通えますか?
対象:宿泊型自立訓練
掲載内容:2026年7月版の支給決定事務処理要領と指定障害福祉サービスの運営基準に基づく宿泊型自立訓練の案内
日中の事業所と組み合わせて利用することは、制度で想定されています。宿泊型自立訓練は、日中に仕事や障害福祉サービスを利用する人などが、住む場所で家事や生活の練習をして、次の暮らしへ移るための支援です。
ただし、今の通所先をそのまま続けられるかは、別に確認が必要です。市区町村や相談支援専門員、宿泊先・日中の事業所へ、今の利用日と続けたい希望を伝え、支給決定(利用できるサービスや日数の決定)と利用計画を確認しましょう。
見学では「○曜日に今の事業所へ通い続けたい。通う方法や、休む日の連絡はどうしますか」と聞くと具体的に相談できます。宿泊先が決まれば、日中の利用枠や送迎も自動的に確保されるわけではありません。
根拠・参考:厚生労働省:障害福祉サービスの内容(12 宿泊型自立訓練:支援内容・対象者。) 厚生労働省:支給決定の事務処理要領(2026年7月版)(109ページ:日中の仕事・障害福祉サービスと宿泊による訓練の組合せ。個々の通所枠・送迎の保証ではない。) 厚生労働省:個別支援計画と説明・同意の基準(第171条から準用する第58条:本人の意向・他サービスとの連携を含む個別計画。)
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