Carecalculate社会保障制度と費用を知る

障害福祉の支援を、暮らしの困りごとから探す

掲載内容:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」に基づく全国制度の目的。利用条件は各制度ページに掲載

まず、ここから

制度名が分からなくても大丈夫です。本人が「何をしたいか」「どの場面で手助けがほしいか」から探します。

障害福祉の支援を、暮らしの困りごとから探す
知りたいこと考え方次にすること
家で暮らす・外へ出る身の回りの支援と、外出に必要な支援を分けて考えます。「買物に行きたい」など、行き先と困る場面を相談する。
昼の過ごし方を考える介助、生活の練習、働くための支援では目的が違います。本人がしたいことと、休憩や介助の必要を伝える。
家族が休む・住まいを考える短い宿泊、一人暮らしの練習、継続した住まいを区別します。いつから・何日くらい・その後どう暮らしたいかを話す。

今日できること

お住まいの市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所へ、困る場面を一つ伝えましょう。サービスの名前を全部覚える必要はありません。

根拠・参考:厚生労働省:障害福祉サービスの内容

家での介助、外出、日中の活動、働く準備、短い宿泊や今後の住まいから、障害福祉の支援を探します。本人の希望を相談先へ伝える方法と、宿泊型自立訓練の利用や見学で確かめることを案内します。

家の中や外出で、手助けがほしい

食事や入浴、家事など家の中の困りごとには、居宅介護などの支援があります。長い時間の支援が必要な場合も、本人の状態や必要な支援をもとに相談します。

外出では、視覚の障害に応じた同行援護、行動上の困難に対応する行動援護、市区町村が行う移動支援などで対象と目的が違います。行き先、目的、付き添いが必要な理由を伝えると、適した窓口を探しやすくなります。

根拠・参考:厚生労働省:障害福祉サービスの内容

日中の居場所や、働く準備を考えたい

生活介護は日常生活の介助など、就労に関する支援は働くことなど、サービスごとに目的があります。「毎日通えるか」だけでなく、本人がそこで何をして過ごしたいかを考えます。

見学では、活動の内容、休める場所、送迎、医療的なケアへの対応、食費などを聞きましょう。作業の内容や通う時間は事業所によって異なります。

根拠・参考:厚生労働省:障害福祉サービスの内容

少し休む・泊まる・住まいを変えたい

家族の病気や休息などで短期間の宿泊が必要なら、短期入所について相談できます。必要になってから空きが見つかるとは限らないため、利用までの手続や体験利用を早めに聞いておくと安心です。

宿泊型自立訓練は、住む場を使いながら暮らし方を練習する支援です。共同生活援助は、共同で暮らしながら相談や日常生活上の支援を受ける仕組みです。「練習したい」のか「今後の住まいを探したい」のかを分けて相談します。

根拠・参考:厚生労働省:障害福祉サービスの内容

相談から利用まで、何が起きる?

相談で必要な支援を整理し、申請や計画づくり、支給決定、事業所との契約などを経て利用します。順序や必要な手続はサービスと自治体で確かめます。相談しただけで利用が確定するわけではありません。

本人の希望、手伝ってほしいこと、今受けている支援をメモしておきます。家族と本人の希望が違う場合は、それぞれの希望として伝えましょう。費用はサービスの利用者負担と、食費・家賃などの実費を分けて聞きます。

根拠・参考:厚生労働省:障害のある人に対する相談支援 / 厚生労働省:障害福祉サービスの内容

編集:当サイト。掲載情報は個別の受給認定や支給額の決定を行うものではありません。

この内容のQ&A

宿泊型自立訓練を使いながら、今の日中の事業所に通えますか?

対象:宿泊型自立訓練

掲載内容:2026年7月版の支給決定事務処理要領と指定障害福祉サービスの運営基準に基づく宿泊型自立訓練の案内

日中の事業所と組み合わせて利用することは、制度で想定されています。宿泊型自立訓練は、日中に仕事や障害福祉サービスを利用する人などが、住む場所で家事や生活の練習をして、次の暮らしへ移るための支援です。

ただし、今の通所先をそのまま続けられるかは、別に確認が必要です。市区町村や相談支援専門員、宿泊先・日中の事業所へ、今の利用日と続けたい希望を伝え、支給決定(利用できるサービスや日数の決定)と利用計画を確認しましょう。

見学では「○曜日に今の事業所へ通い続けたい。通う方法や、休む日の連絡はどうしますか」と聞くと具体的に相談できます。宿泊先が決まれば、日中の利用枠や送迎も自動的に確保されるわけではありません。

根拠・参考:厚生労働省:障害福祉サービスの内容(12 宿泊型自立訓練:支援内容・対象者。) 厚生労働省:支給決定の事務処理要領(2026年7月版)(109ページ:日中の仕事・障害福祉サービスと宿泊による訓練の組合せ。個々の通所枠・送迎の保証ではない。) 厚生労働省:個別支援計画と説明・同意の基準(第171条から準用する第58条:本人の意向・他サービスとの連携を含む個別計画。)

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宿泊型自立訓練では、面会や帰省、一人で過ごす時間はありますか?

対象:宿泊型自立訓練

掲載内容:2024年度の意思決定支援に関する運営基準改正を反映した、本人の希望と個別支援計画の案内

面会や帰省、一人で休む時間について、本人の希望を伝えて相談できます。ただし、面会できる時間、外泊の連絡方法、部屋や共用スペースの使い方は、候補の事業所で確認してください。いつでも自由にできると一律には約束できません。

支援の計画を作るときは、本人が望む暮らしを把握し、自分で決めることを大切にする基準があります。「家族と会いたい」「疲れたら一人で休みたい」なども伝え、必要な支援と生活の決まりを一緒に確認しましょう。計画は説明を受け、本人が同意して作ります。

見学では「帰省はいつ、誰に連絡するか」「一人で落ち着ける場所はあるか」「職員が部屋に入るときの声かけはどうするか」を聞いてみましょう。難しいと言われた場合も、理由と、希望に近づける別の方法を相談できます。これは当サイトからの確認例で、全事業所共通の生活ルールではありません。

根拠・参考:厚生労働省:指定障害福祉サービスの運営基準(生活訓練)(第171条:第9・57・58・89条等を生活訓練へ準用。) 厚生労働省:個別支援計画と説明・同意の基準(第57・58条:意思決定支援、本人の希望と自己決定、説明と同意。第9・89条:重要事項の説明、運営規程。面会等の質問は当サイトの確認例。)

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宿泊型自立訓練の見学では、生活以外に何を聞けばよいですか?

対象:宿泊型自立訓練

掲載内容:2026年7月版の支給決定事務処理要領と指定障害福祉サービスの運営基準に基づく宿泊型自立訓練の案内

まず、いつから利用できそうか、申請・契約の手順、体験利用を行っているかとその費用を聞きましょう。体験や空室が必ずあるとは限りません。体調が悪い日や夜間の連絡先、日中の通所先との連絡方法も、具体的に確認します。

利用期間は原則2年が標準で、長期入院など、2年では十分な成果が得られないと認められる事情がある人は3年です。市区町村は1年ごとに継続の必要性を確認します。標準期間を超える更新にも審査があるため、「自分の利用期間はいつまでか」「終了後の住まいを誰と探すか」を早めに相談しましょう。

費用は、訓練のサービス利用者負担と、食費・光熱水費・日用品費などを分けた見積りをもらいましょう。居室の費用は、建物への公費補助などで徴収できる範囲に制限があります。全施設で一律に家賃がかかるとは限りません。金額と内容の説明を受け、外泊中にかかる費用も確かめてから契約します。

根拠・参考:厚生労働省:支給決定の事務処理要領(2026年7月版)(109ページ:標準2年、長期入院等は3年、1年ごとの継続確認、標準期間超過の更新時の市町村審査会の意見。) 厚生労働省:指定障害福祉サービスの運営基準(生活訓練)(第170条3~7項:日用品、食費・光熱水費・居室費等の範囲、事前説明と同意。体験・外泊費等の質問は当サイトの確認例。)

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