Carecalculate社会保障制度と費用を知る

共同生活援助の制度と支援内容

掲載内容:2026年度の障害福祉制度の概要

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
障害のある人が共同生活の住まいで、相談や家事、必要な介護などの支援を受けます。
費用が変わるのは?
住まいの支援方式、障害支援区分、夜間の体制などで変わります。家賃・食費・光熱費と福祉サービスの負担を分けます。
次はどこへ相談する?
相談支援の担当者や住まいの運営者へ、必要な介助と希望の生活を伝え、体験利用と月の総額を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

障害者グループホームでどんな暮らしができるかを、支援の例で解説。3つの型、部屋の広さ、職員と夜間の体制、利用料と家賃・食費の違いが分かります。家賃補助、見学・体験で聞くこと、将来の一人暮らしへの相談も紹介します。

支援を受けながら、地域の家で自分の暮らしをつくる

共同生活援助は、障害のある人が地域の住まいで暮らし、食事や入浴の手伝い、生活の相談などを受けるサービスです。「障害者グループホーム」とも呼ばれます。家族と離れて生活したい人、施設から地域へ移りたい人などが、必要な支援を受けながら暮らします。

一人で休む部屋と、食事や会話をする共用の場所があります。戸建てやアパートなど建物の形はさまざまです。家賃だけで選ぶのでなく、夜に困ったときに誰に頼れるか、通勤や日中の活動を続けられるか、自分のペースで過ごせるかを確かめます。

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食事や身の回りのことを、必要な分だけ手伝ってもらう

ホームでの暮らしと支援
場面支援の例
朝・夕の生活着替え、食事、入浴、トイレなど、本人が難しい部分を手伝う。
家事調理や洗濯、掃除を、できる部分は本人と職員が一緒に行う。
昼間の活動仕事や生活介護、就労支援などの通い先と、体調や予定を連絡する。
休日・人との交流本人の希望を聞き、余暇の過ごし方や家族との交流を相談する。
手続や困りごと必要な行政手続などを本人の同意を得て支援し、関係機関につなぐ。

全員が同じ時間に同じことをしなければならない、という制度ではありません。何を自分で行い、どこを手伝ってほしいかを「共同生活援助計画」にまとめます。少なくとも6か月に1回は計画の見直しを検討し、体調や希望の変化に合わせます。

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3つの型で、介護をする人と日中の体制が違う

ホームの型を比べる
型支援の体制
介護サービス包括型ホームの職員が生活の相談と必要な介護を行う。夜間の職員配置や日中の対応は、事業所ごとに確認する。
日中サービス支援型常に介護を必要とする人を支えるため、日中も含めて支援体制を確保する。住居ごとに夜間・深夜を通じて勤務する職員を1人以上配置する。
外部サービス利用型ホームの職員が相談や家事などを支え、必要な介護はホームが委託契約した外部の居宅介護事業者が担当する。

日中サービス支援型でも、日中ずっと家の中で過ごすことが目的ではありません。本人に合った外の活動も相談します。外部サービス利用型では、誰がどの介護を行うか、ホームと外部の担当者の連絡方法を契約前に説明してもらいます。

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障害のある人の住まい。必要な支援と受入体制を確認する

日常生活で相談や介護などの援助を必要とする障害のある人が対象です。身体障害のある人については、65歳未満、又は65歳になる前日までに障害福祉サービスやこれに準ずるものを利用したことがある、という条件があります。65歳で一律に退居するという意味ではありません。

介護がどの程度必要かを示す「障害支援区分」や、夜間の支援、医療的ケアの必要性を伝えます。看護師が常にいるとは限りません。入院治療が必要な状態の人は対象外ですが、通院や医療の支援が必要だから直ちに利用できないということでもありません。本人に必要な対応を受けられるかを、ホームと医療機関で確認します。

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部屋は原則1人。広さは収納を除いて7.43㎡以上

住まいの国の基準
確認する場所基本となる条件
自分の部屋原則1人部屋。支援上必要な場合は2人も可能。面積は収納設備等を除いて7.43㎡以上。
共用の場所居室の近くに交流できる設備と、暮らしに必要な設備を設ける。
一つの住居原則2~10人。既存建物を使う場合などには定員の例外がある。
生活を共にするまとまり(ユニット)2~10人。事業所全体の定員と、同じ家で暮らす人数は別。
サテライト型住居本体のホームと連携する別の住居で、定員1人。日中サービス支援型にはこの仕組みはない。

7.43㎡は最低限の基準です。ベッドや車いすを置いて動けるか、トイレ・浴室へ行きやすいか、音や照明が自分に合うかは、実際の部屋で確認します。既存建物では20人、知事が必要と認める場合は30人まで等の例外があるため、大きな建物では同じ生活のまとまりが何人かも聞きましょう。

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世話人と生活支援員が暮らしを支える

主な職員と人数
担当配置の目安・役割
世話人食事や家事、生活の相談を支える。包括型・外部型は利用者6人につき常勤換算1人以上、日中型は夜間以外で5人につき1人以上。
生活支援員包括型・日中型で介護を担当。区分3の人数÷9、区分4÷6、区分5÷4、区分6÷2.5を足した常勤換算人数以上。
サービス管理責任者利用者30人ごとに1人以上(端数を含む)。支援計画をまとめ、関係者との調整や職員への助言を行う。
管理者事業所の運営を担う常勤の担当者。必要な知識と経験が求められ、管理に支障がなければ兼務も可能。

常勤換算は、勤務時間を常勤職員何人分かに直したものです。例えば包括型で利用者6人が全員区分4なら、世話人1人分以上に加え、生活支援員1人分以上の勤務時間が必要です。この人数が朝から夜まで同時にいる、という意味ではありません。

夜間に起きて勤務する職員、宿直の職員、別の場所から連絡を受ける担当では対応が異なります。日中サービス支援型の夜間職員は宿直を除く勤務です。見学では「夜中のトイレ介助は誰が来るか」など、本人の場面に置き換えて聞きましょう。

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利用料と、家賃・食費などの生活費を分けて見る

福祉サービスの利用料は原則1割負担で、所得に応じた月額上限があります。グループホームでは、生活保護・住民税非課税世帯は0円、課税世帯は37,200円が上限です。一般の通所サービスにある9,300円の上限は、グループホームの利用者には適用されません。

介護サービス包括型Ⅰ・区分4・30日利用の例
計算するもの金額の考え方
基本部分1日372単位×30日=11,160単位。
処遇改善加算Ⅱイ16%1,786単位を加え、合計12,946単位。
1単位10円と仮定給付対象費用129,460円。上限適用前の1割は12,946円。
非課税世帯の場合給付対象の利用料は上限0円。ただし家賃や食費などは別に必要。

これは世話人6対1、定員による減算等がなく、他の加減算を含めない例です。夜間の支援などによる加算、実際の地域単価によって金額は変わります。当サイトの試算も介護サービス包括型Ⅰ・6対1と固定の処遇改善加算の範囲で、日中サービス支援型・外部サービス利用型・体験利用は含みません。

障害支援区分と日数から利用料を計算する

ホームの型ごとの単位と加算の条件を見る

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低所得の人には、家賃を月1万円まで補う制度がある

生活保護又は低所得の世帯には、家賃を月1万円まで補う「特定障害者特別給付費」があります。家賃が1万円未満なら、実際の家賃が上限です。市区町村で支給の対象と手続を確認します。

生活費の組み立て例(相場ではありません)
項目仮の金額
家賃30,000円から補足給付10,000円を引くと20,000円。
食材料費・光熱水費仮に30,000円と10,000円なら、家賃と合わせて60,000円。
ほかに確かめる支出日用品、通信、通院などの費用。給付対象サービスの利用料が生じる場合は、それも別に加える。

ホームごとに生活費は異なります。金額だけでなく、何に使う費用か、食事を休んだ日の扱い、預けた費用の精算方法を説明してもらいます。費用の内容と金額について事前の説明・同意が必要で、支払ったときは領収書が交付されます。

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見学や体験で、実際に暮らせるかを確かめる

市区町村の障害福祉窓口や相談支援専門員へ、住みたい地域と必要な手伝いを相談します。サービス等利用計画、支給決定、ホームとの契約を進めます。入居を決める前に、見学や体験利用ができるかを聞いてみましょう。自宅で家族と暮らしている人も、体験利用を相談できます。

見学・体験で聞いておきたいこと
場面質問の例
夜間夜中に困ったら誰にどう知らせる? 何分くらいで来られる?
日中・休日通い先が休みの日や体調不良の日は、どんな支援がある?
生活の選択食事、入浴、外出、家族との面会はどう相談して決める?
お金利用料以外に毎月いくら必要? 欠食・入院・退居時の精算は?
合わなかったとき担当者以外の相談先は? 別の住まいを考える場合の手順は?

体験では、部屋を見るだけでなく、食事や夜の過ごし方、ほかの入居者との距離感を確かめます。本人が「ここで暮らしたい」と思えるかを大切にし、家族や支援者だけで決めないようにします。

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将来の一人暮らしや、住まいを変える希望も相談する

通常のグループホーム全体に「3年で退居」という期限があるわけではありません。一方、一人暮らしへ移るためのサテライト型住居などには、原則3年で一般住宅等へ移ることを目指す仕組みがあります。必要な場合の継続は、市町村審査会等で個別に判断します。

一人暮らしをしたくなった、今のホームが合わない、と感じたら相談できます。住居の確保、次の支援者への引継ぎなどを準備します。移った後も訪問や相談が必要なら、自立生活援助などを組み合わせることを考えます。

自分の家での訪問相談を受ける自立生活援助を見る

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生活の希望を伝えられ、外にも相談できる住まいを選ぶ

支援を受ける住まいでも、本人の希望とプライバシーは尊重されます。家族や別の事業所へ伝える情報、部屋に入るときの方法、金銭を預ける場合の記録などを確認しましょう。

不満や困りごとは、ホームの苦情担当だけでなく、相談支援専門員や市区町村にも伝えられます。ホームには地域の人等が運営を確認する地域連携推進会議や見学の仕組みがあります(外部評価等による例外あり)。公表された記録も、生活の質を知る手掛かりになります。

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夜間の急変や災害に、どう対応するかを確かめる

ホームは病状の急変に備えて協力医療機関を決めます。ただし、協力先があることだけで、ホーム内の医療的ケアや夜間の看護対応がすべてできるとは限りません。必要な処置、服薬、受診時の付き添いを具体的に相談します。

火災や地震のときにどこへ避難するか、夜間の少ない職員でどう手助けするか、停電時に医療機器をどう使うかを確認します。日頃の訓練や、感染症・災害で支援が変わる場合の連絡方法も聞いておきましょう。

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出典・掲載範囲

2026年度の全国制度、2026年2月の運営・支援ガイドライン、2026年6月の障害福祉報酬に基づきます。料金例は介護サービス包括型Ⅰ・区分4・30日・1単位10円・処遇改善加算Ⅱイ。生活費は仮定例で、地域の相場ではありません。

利用する前のQ&A

障害福祉のグループホームは、どの類型でもこの計算を使えますか?

対象:共同生活援助

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型では料金の仕組みが違います。当サイトは包括型のサービス費Ⅰ・世話人配置6対1に、処遇改善Ⅱイ16%を固定で加えて計算します。

他の類型、体験利用、処遇改善以外の加算は計算対象外です。家賃・食費・光熱水費は分かる金額を別途入力します。候補の住まいへ類型と費用内訳を聞き、実際の処遇改善の届出区分も確認しましょう。

根拠・参考:共同生活援助:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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