Carecalculate社会保障制度と費用を知る

共同生活援助の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
障害のある人が共同生活の住まいで、相談や家事、必要な介護などの支援を受けます。
費用が変わるのは?
住まいの支援方式、障害支援区分、夜間の体制などで変わります。家賃・食費・光熱費と福祉サービスの負担を分けます。
次はどこへ相談する?
相談支援の担当者や住まいの運営者へ、必要な介助と希望の生活を伝え、体験利用と月の総額を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

共同生活援助の3つの事業形態、支援区分、夜間体制による報酬を解説します。入院・外泊時の日数や体験利用、処遇改善加算を確認し、家賃・食費・光熱費や家賃補助を分けて整理します。

参考金額の前提

報酬を読む順序

介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型によって基本報酬が異なります。体験利用も通常入居とは別の区分です。障害支援区分、職員配置、夜間の支援体制等を確認し、家賃・食費・光熱水費と福祉サービスの報酬を分けて比較します。

確認する順序

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷13・14・15・16頁

入院・外泊・夜間の支援は、何を確認する?

「入院3日・ホームに23泊」という数字だけでは、基本報酬や加算の対象日数は決まりません。泊数と日数を分け、日付ごとの支援と請求項目を照合します。

気になることそろえる情報事業所へ聞くこと
入院した日がある入院日・退院日、ホームにいた時間、入院中に受けた支援基本報酬の日と、入院中の支援に関する加算の日を分けて説明してください。
自宅へ外泊した出発日・帰宅日、外泊中の連絡や支援の記録帰省中の支援は、どの項目・どの日付の請求ですか。
夜間にも職員がいるホームの類型、夜勤・宿直・連絡体制、対象となる住居や人数夜間支援等体制加算のどの区分ですか。料金表と請求明細の項目は対応していますか。
泊まらなかったのに家賃等がある契約書の家賃・食費・光熱水費と、不在時の扱い福祉サービスの報酬と実費を分け、不在時に減る費用を教えてください。

入院時支援や帰宅時支援に関する加算には、実施した支援、記録、日数等の要件があります。入院・外泊した事実だけで自動的に付くものではありません。夜間の支援も、職員がいるという一つの情報だけで区分を決めません。

明細を読む順序

根拠:令和8年5月改正後・共同生活援助:入院時の支援/376ページ・㉑㉒、準用先3⑵⑯⑰ / 令和8年5月改正後・共同生活援助:帰宅時の支援/377ページ・㉓㉔、準用先3⑵⑱⑲ / 令和8年5月改正後・共同生活援助:夜間支援等体制加算/349ページ以降・⑭。改正後の欄 / 厚生労働省・障害者の利用者負担/利用者負担と実費の区別

基本報酬の確認

算定単位:区分ごとの日・回・月

算定区分基本単位算定単位
介護サービス包括型Ⅰ・区分6600 単位1日
介護サービス包括型Ⅰ・区分5456 単位1日
介護サービス包括型Ⅰ・区分4372 単位1日
介護サービス包括型Ⅰ・区分3297 単位1日
介護サービス包括型Ⅰ・区分2188 単位1日
介護サービス包括型Ⅰ・区分1以下171 単位1日

下表の前提に合う場合の基本部分です。ここにない区分が無料、又は利用できないという意味ではありません。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷13・14・15・16頁

地域生活移行個別支援特別加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
地域生活移行個別支援特別加算670単位/日

地域生活への移行後に必要となる所定の個別支援を行います。対象者や適用期間を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・地域生活移行個別支援特別加算

精神障害者地域移行特別加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
精神障害者地域移行特別加算300単位/日

精神科病院等から地域に移行する人への所定の支援を評価します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・精神障害者地域移行特別加算

強度行動障害者地域移行特別加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
強度行動障害者地域移行特別加算300単位/日

強度行動障害のある人の地域移行に対応する支援体制等を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・強度行動障害者地域移行特別加算

強度行動障害者体験利用加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
強度行動障害者体験利用加算400単位/日

強度行動障害のある人の体験利用に対する所定の支援を行います。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・強度行動障害者体験利用加算

通勤者生活支援加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
通勤者生活支援加算18単位/日

通勤する人への所定の生活支援等を行う場合です。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・通勤者生活支援加算

障害者支援施設等感染対策向上加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
障害者支援施設等感染対策向上加算Ⅰ10/Ⅱ5単位・月

感染対策に関する連携・研修等の体制区分を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・障害者支援施設等感染対策向上加算

新興感染症等施設療養加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
新興感染症等施設療養加算240単位/回(月5回まで)

所定の新興感染症等に対応して施設内で療養支援を行う場合です。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・新興感染症等施設療養加算

医療連携体制加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
医療連携体制加算Ⅰ・Ⅱ・ⅢⅠ32/Ⅱ63/Ⅲ125単位・日

医療的ケアを必要としない人への看護について、看護の提供時間が1時間未満、1時間以上2時間未満、2時間以上かを区別します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・医療連携体制加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

医療連携体制加算Ⅳ

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
医療連携体制加算Ⅳ1人800/2人500/3~8人400単位・日

医療的ケアを必要とする人への看護を行う場合の区分です。同時に看護を受ける対象者の人数を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・医療連携体制加算Ⅳ

医療連携体制加算Ⅴ・Ⅵ

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
医療連携体制加算Ⅴ・ⅥⅤ500/Ⅵ100単位・日

看護職員による介護職員等への喀痰吸引等の指導や、認定特定行為業務従事者等によるケアなど、実施する内容に対応する区分を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・医療連携体制加算Ⅴ・Ⅵ

加算・減算を確認する際の注意

基本報酬とは別に、職員配置や専門性、初回・初期の支援、家族や医療機関等との連携、送迎などを評価する項目があります。対象となる項目はサービスごとに異なります。身体拘束、虐待防止、業務継続計画、情報公表等の減算も、対象と適用要件を確認します。

割合で計算する処遇改善加算等は、対象となる所定単位にそのサービスの率を適用します。一律の単位数を加える項目や、月・日・回ごとの上限がある項目と混同しないでください。下の一次資料には掲載区分以外の基本報酬・加減算も記載されています。

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷13・14・15・16頁

福祉・介護職員等処遇改善加算

算定単位:1月(2026年6月以降)

支援する職員の賃金や働く環境を改善するための加算です。ホームの種類と事業所が届け出た加算区分で率が決まります。下の率は自己負担の割合ではなく、福祉サービスの報酬を計算するための割合です。

届出区分介護サービス包括型日中サービス支援型外部サービス利用型
Ⅰイ16.3%16.3%22.7%
Ⅰロ16.9%16.9%23.3%
Ⅱイ16.0%16.0%22.4%
Ⅱロ16.6%16.6%23.0%
Ⅲ14.4%14.4%20.8%
Ⅳ12.1%12.1%16.8%

基本報酬と対象となるほかの加算を合わせた月の所定単位に、該当する率を掛けます。この処遇改善加算自体をもう一度対象にしたり、ⅠイとⅠロを重ねたりはしません。

家賃・食費・光熱水費などの実費には、この率を掛けません。利用者の支払いは地域単価による換算と月の負担上限を踏まえて決まるため、加算が増えても自己負担が同じことがあります。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15・16頁:共同生活援助/福祉・介護職員等処遇改善加算、所定単位の注 / 厚生労働省・障害者の利用者負担/月ごとの利用者負担の上限・負担軽減

算定の読み方 Q&A

表の単位数がそのまま自己負担になりますか?

なりません。支援に対する報酬、給付される額、利用者が負担する額を分けます。地域ごとの単価、負担上限や無償化等、実費の条件を確認します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):厚生労働省・障害者の利用者負担/月ごとの利用者負担の上限・負担軽減

日数・回数・月数を同じように掛けてよいですか?

それぞれの項目の算定単位に合わせます。月額の支援費に面談回数を掛けたり、加算の上限回数を超えて足したりしません。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷13・14・15・16頁

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷13・14・15・16頁

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

障害福祉のグループホームは、どの類型でもこの計算を使えますか?

対象:共同生活援助

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型では料金の仕組みが違います。当サイトは包括型のサービス費Ⅰ・世話人配置6対1に、処遇改善Ⅱイ16%を固定で加えて計算します。

他の類型、体験利用、処遇改善以外の加算は計算対象外です。家賃・食費・光熱水費は分かる金額を別途入力します。候補の住まいへ類型と費用内訳を聞き、実際の処遇改善の届出区分も確認しましょう。

根拠・参考:共同生活援助:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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