掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容
まず知っておきたいこと
- どんなときに使う?
- 障害のある人が共同生活の住まいで、相談や家事、必要な介護などの支援を受けます。
- 費用が変わるのは?
- 住まいの支援方式、障害支援区分、夜間の体制などで変わります。家賃・食費・光熱費と福祉サービスの負担を分けます。
- 次はどこへ相談する?
- 相談支援の担当者や住まいの運営者へ、必要な介助と希望の生活を伝え、体験利用と月の総額を相談してください。
詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。
共同生活援助の3つの事業形態、支援区分、夜間体制による報酬を解説します。入院・外泊時の日数や体験利用、処遇改善加算を確認し、家賃・食費・光熱費や家賃補助を分けて整理します。
参考表示の地域:地域未選択(地域ごとの実施・単価は別途確認)
参考金額の前提
- このページの単位表は支援の報酬を示します。単位数と利用者が支払う金額は同一ではありません。
- 金額換算には当該サービスの地域単価と負担上限等の定義が必要です。介護保険の1~3割表は流用しません。
報酬を読む順序
介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型によって基本報酬が異なります。体験利用も通常入居とは別の区分です。障害支援区分、職員配置、夜間の支援体制等を確認し、家賃・食費・光熱水費と福祉サービスの報酬を分けて比較します。
確認する順序
- 支給決定とサービスの種類を確認します。
- 事業所の届出区分・定員・職員配置等を確認します。
- 計画と実際の支援に対応する算定日・回数・月を確認します。
- 加減算、地域単価、利用者負担の軽減、実費を分けて確認します。
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷13・14・15・16頁
入院・外泊・夜間の支援は、何を確認する?
「入院3日・ホームに23泊」という数字だけでは、基本報酬や加算の対象日数は決まりません。泊数と日数を分け、日付ごとの支援と請求項目を照合します。
| 気になること | そろえる情報 | 事業所へ聞くこと |
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| 入院した日がある | そろえる情報入院日・退院日、ホームにいた時間、入院中に受けた支援 | 事業所へ聞くこと基本報酬の日と、入院中の支援に関する加算の日を分けて説明してください。 |
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| 自宅へ外泊した | そろえる情報出発日・帰宅日、外泊中の連絡や支援の記録 | 事業所へ聞くこと帰省中の支援は、どの項目・どの日付の請求ですか。 |
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| 夜間にも職員がいる | そろえる情報ホームの類型、夜勤・宿直・連絡体制、対象となる住居や人数 | 事業所へ聞くこと夜間支援等体制加算のどの区分ですか。料金表と請求明細の項目は対応していますか。 |
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| 泊まらなかったのに家賃等がある | そろえる情報契約書の家賃・食費・光熱水費と、不在時の扱い | 事業所へ聞くこと福祉サービスの報酬と実費を分け、不在時に減る費用を教えてください。 |
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入院時支援や帰宅時支援に関する加算には、実施した支援、記録、日数等の要件があります。入院・外泊した事実だけで自動的に付くものではありません。夜間の支援も、職員がいるという一つの情報だけで区分を決めません。
明細を読む順序
- 日付ごとに、ホーム・入院・帰省と支援内容を書き出す。
- 請求明細の基本報酬と各加算を別の行にする。
- 事業所に対象日と根拠の区分を説明してもらう。
- 当サイトでは対応する基本報酬と固定区分の処遇改善加算を試算します。ここで挙げた入院・外泊・夜間の加算は自動的に足しません。
根拠:令和8年5月改正後・共同生活援助:入院時の支援/376ページ・㉑㉒、準用先3⑵⑯⑰ / 令和8年5月改正後・共同生活援助:帰宅時の支援/377ページ・㉓㉔、準用先3⑵⑱⑲ / 令和8年5月改正後・共同生活援助:夜間支援等体制加算/349ページ以降・⑭。改正後の欄 / 厚生労働省・障害者の利用者負担/利用者負担と実費の区別
基本報酬の確認
算定単位:区分ごとの日・回・月
| 算定区分 | 基本単位 | 算定単位 |
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| 介護サービス包括型Ⅰ・区分6 | 600 単位 | 1日 |
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| 介護サービス包括型Ⅰ・区分5 | 456 単位 | 1日 |
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| 介護サービス包括型Ⅰ・区分4 | 372 単位 | 1日 |
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| 介護サービス包括型Ⅰ・区分3 | 297 単位 | 1日 |
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| 介護サービス包括型Ⅰ・区分2 | 188 単位 | 1日 |
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| 介護サービス包括型Ⅰ・区分1以下 | 171 単位 | 1日 |
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下表の前提に合う場合の基本部分です。ここにない区分が無料、又は利用できないという意味ではありません。
算定条件(次のすべてを確認)
- 表に示す基本報酬区分の支給決定・契約・個別支援計画があり、その区分で実際に支援すること。
- 事業所の届出区分・定員・職員配置が選択した区分に一致すること。
- 地方公共団体設置、定員超過、人員欠如、計画未作成その他の減算に該当しないこと。
- 介護サービス包括型の共同生活援助サービス費Ⅰ、世話人配置6対1。
- 体験利用、外部サービス利用型、日中サービス支援型ではない。
- 2026年6月1日以降に新たに指定された事業所に対する報酬特例の対象ではない。
併算定・回数の制限
- 表の基本報酬単位には加減算を含みません。当サイトの試算結果には、別掲した固定区分の処遇改善加算を加えます。その他の加減算は含めません。
- 食費、家賃、光熱水費、医療費、交通費その他の実費は含まない。
- 上限管理、無償化、公費・自治体助成は別途判定する。
留意事項
- 家賃・食費等は別途。特定障害者特別給付費による家賃補助は別に判断する。
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷13・14・15・16頁
地域生活移行個別支援特別加算
算定単位:表記の回・日・月
| 評価 | 単位等 |
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| 地域生活移行個別支援特別加算 | 670単位/日 |
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地域生活への移行後に必要となる所定の個別支援を行います。対象者や適用期間を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 地域生活への移行後に必要となる所定の個別支援を行います。対象者や適用期間を確認します。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・地域生活移行個別支援特別加算
精神障害者地域移行特別加算
算定単位:表記の回・日・月
| 評価 | 単位等 |
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| 精神障害者地域移行特別加算 | 300単位/日 |
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精神科病院等から地域に移行する人への所定の支援を評価します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 精神科病院等から地域に移行する人への所定の支援を評価します。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・精神障害者地域移行特別加算
強度行動障害者地域移行特別加算
算定単位:表記の回・日・月
| 評価 | 単位等 |
|---|
| 強度行動障害者地域移行特別加算 | 300単位/日 |
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強度行動障害のある人の地域移行に対応する支援体制等を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 強度行動障害のある人の地域移行に対応する支援体制等を確認します。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・強度行動障害者地域移行特別加算
強度行動障害者体験利用加算
算定単位:表記の回・日・月
| 評価 | 単位等 |
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| 強度行動障害者体験利用加算 | 400単位/日 |
|---|
強度行動障害のある人の体験利用に対する所定の支援を行います。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 強度行動障害のある人の体験利用に対する所定の支援を行います。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・強度行動障害者体験利用加算
障害者支援施設等感染対策向上加算
算定単位:表記の回・日・月
| 評価 | 単位等 |
|---|
| 障害者支援施設等感染対策向上加算 | Ⅰ10/Ⅱ5単位・月 |
|---|
感染対策に関する連携・研修等の体制区分を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 感染対策に関する連携・研修等の体制区分を確認します。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・障害者支援施設等感染対策向上加算
新興感染症等施設療養加算
算定単位:表記の回・日・月
| 評価 | 単位等 |
|---|
| 新興感染症等施設療養加算 | 240単位/回(月5回まで) |
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所定の新興感染症等に対応して施設内で療養支援を行う場合です。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 所定の新興感染症等に対応して施設内で療養支援を行う場合です。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・新興感染症等施設療養加算
医療連携体制加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
算定単位:表記の回・日・月
| 評価 | 単位等 |
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| 医療連携体制加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | Ⅰ32/Ⅱ63/Ⅲ125単位・日 |
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医療的ケアを必要としない人への看護について、看護の提供時間が1時間未満、1時間以上2時間未満、2時間以上かを区別します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 医療的ケアを必要としない人への看護について、看護の提供時間が1時間未満、1時間以上2時間未満、2時間以上かを区別します。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・医療連携体制加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
医療連携体制加算Ⅳ
算定単位:表記の回・日・月
| 評価 | 単位等 |
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| 医療連携体制加算Ⅳ | 1人800/2人500/3~8人400単位・日 |
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医療的ケアを必要とする人への看護を行う場合の区分です。同時に看護を受ける対象者の人数を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 医療的ケアを必要とする人への看護を行う場合の区分です。同時に看護を受ける対象者の人数を確認します。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・医療連携体制加算Ⅳ
医療連携体制加算Ⅴ・Ⅵ
算定単位:表記の回・日・月
| 評価 | 単位等 |
|---|
| 医療連携体制加算Ⅴ・Ⅵ | Ⅴ500/Ⅵ100単位・日 |
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看護職員による介護職員等への喀痰吸引等の指導や、認定特定行為業務従事者等によるケアなど、実施する内容に対応する区分を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 看護職員による介護職員等への喀痰吸引等の指導や、認定特定行為業務従事者等によるケアなど、実施する内容に対応する区分を確認します。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15頁・医療連携体制加算Ⅴ・Ⅵ
加算・減算を確認する際の注意
基本報酬とは別に、職員配置や専門性、初回・初期の支援、家族や医療機関等との連携、送迎などを評価する項目があります。対象となる項目はサービスごとに異なります。身体拘束、虐待防止、業務継続計画、情報公表等の減算も、対象と適用要件を確認します。
割合で計算する処遇改善加算等は、対象となる所定単位にそのサービスの率を適用します。一律の単位数を加える項目や、月・日・回ごとの上限がある項目と混同しないでください。下の一次資料には掲載区分以外の基本報酬・加減算も記載されています。
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷13・14・15・16頁
福祉・介護職員等処遇改善加算
算定単位:1月(2026年6月以降)
支援する職員の賃金や働く環境を改善するための加算です。ホームの種類と事業所が届け出た加算区分で率が決まります。下の率は自己負担の割合ではなく、福祉サービスの報酬を計算するための割合です。
| 届出区分 | 介護サービス包括型 | 日中サービス支援型 | 外部サービス利用型 |
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| Ⅰイ | 16.3% | 16.3% | 22.7% |
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| Ⅰロ | 16.9% | 16.9% | 23.3% |
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| Ⅱイ | 16.0% | 16.0% | 22.4% |
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| Ⅱロ | 16.6% | 16.6% | 23.0% |
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| Ⅲ | 14.4% | 14.4% | 20.8% |
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| Ⅳ | 12.1% | 12.1% | 16.8% |
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基本報酬と対象となるほかの加算を合わせた月の所定単位に、該当する率を掛けます。この処遇改善加算自体をもう一度対象にしたり、ⅠイとⅠロを重ねたりはしません。
家賃・食費・光熱水費などの実費には、この率を掛けません。利用者の支払いは地域単価による換算と月の負担上限を踏まえて決まるため、加算が増えても自己負担が同じことがあります。
算定条件(次のすべてを確認)
- ホームの事業形態と、処遇改善加算の届出区分を確認する。
- 当該区分に必要な賃金改善、職場環境などの要件と届出を満たす。
併算定・回数の制限
- 複数の処遇改善加算区分を重ねて算定しない。
- 実費や外部の事業所が別に請求するサービス費に、ホームの率を一括して掛けない。
留意事項
- 当サイトの試算:福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱイ(16%)の届出がある一事業所を仮定します。実際の届出区分により金額は異なります。画面で扱う減算を反映した基本部分を加算の対象とし、画面にない加減算・実費は含めません。介護サービス包括型Ⅰ・世話人6対1の範囲です。外部サービス利用型・日中サービス支援型・体験利用は含めません。
- 介護サービス包括型Ⅰ・世話人配置6対1を対象とします。外部サービス利用型・日中サービス支援型・体験利用はこの試算に含めません。
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷15・16頁:共同生活援助/福祉・介護職員等処遇改善加算、所定単位の注 / 厚生労働省・障害者の利用者負担/月ごとの利用者負担の上限・負担軽減
掲載範囲・未収録項目
- 基本報酬の掲載区分と主な算定の読み方を説明します。掲載していない加減算や詳しい適用条件は、根拠資料の告示・留意事項・Q&Aを参照してください。
費用・算定のQ&A
障害福祉のグループホームは、どの類型でもこの計算を使えますか?
対象:共同生活援助
掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容
介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型では料金の仕組みが違います。当サイトは包括型のサービス費Ⅰ・世話人配置6対1に、処遇改善Ⅱイ16%を固定で加えて計算します。
他の類型、体験利用、処遇改善以外の加算は計算対象外です。家賃・食費・光熱水費は分かる金額を別途入力します。候補の住まいへ類型と費用内訳を聞き、実際の処遇改善の届出区分も確認しましょう。
根拠・参考:共同生活援助:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)
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