Carecalculate社会保障制度と費用を知る

居宅介護の制度と支援内容

掲載内容:2026年度の障害福祉制度の概要

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
障害のある人が家で暮らすため、着替えや食事、家事、通院などを支援します。介護保険の訪問介護とは別の制度です。
費用が変わるのは?
支援の内容、時間、人数、時間帯などで変わります。本人の負担は、支給決定や月の負担上限も合わせて確認します。
次はどこへ相談する?
市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に、必要な介助と希望する時間を伝えてください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

家での食事・入浴・家事を手伝ってほしい人へ。居宅介護の対象条件、ヘルパーの支援、通院の追加条件、申請の流れを解説。2026年6月の報酬による身体介護を月8回使う費用例と、所得に応じた月額上限を確認し、試算できます。

家での食事・入浴・家事を、ヘルパーと続ける

障害福祉の居宅介護は、障害のある人の家へヘルパーが来て、食事、入浴、トイレ、調理や掃除などを支えるサービスです。本人ができること、手を借りたいこと、続けたい暮らしを話し合い、必要な援助を計画します。

例えば「朝、着替えとトイレを手伝ってほしい」「一人では食事を作れない」といった場面から相談できます。介護保険の訪問介護と似ていますが、申請する制度と対象条件が違います。どちらも関わる場合は、市区町村に今の利用内容を伝えます。

介護保険の訪問介護との違いを見る

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基本は障害支援区分1以上。通院の身体介護には追加条件

成人は障害支援区分1以上が基本です。区分は、暮らしの中でどのくらい支援が必要かを調査して決まるもので、障害者手帳の等級とは別です。障害児はこれに相当する支援の度合を確認します。利用する内容と時間は、市区町村の支給決定で決まります。

身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上に加えて、下表のどれかに当てはまることが条件です。子どもはこれに相当する支援の度合を確認します。家で身体介護を受けられることと、通院の身体介護の条件は同じではありません。

身体介護を伴う通院等介助の追加条件
認定調査の項目当てはまる状態
歩行全面的な支援が必要
移乗・移動見守り等、部分的、全面的のいずれかの支援が必要
排尿・排便部分的、全面的のいずれかの支援が必要

相談では、本人の状態だけでなく、家族が実際に支えられる内容と時間も伝えます。支給決定を受けた後には、必要な日時に訪問できる事業所との調整も必要です。

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身体介護・家事援助・通院の支援を分けて相談する

困っている場面と相談する支援
場面支援の例
体を動かすことが難しい入浴、トイレ、食事、着替えなど、身体に関わる介助。
家事を一人では続けにくい本人の生活に必要な調理、洗濯、掃除などの家事援助。
病院へ行くのに介助が必要身体介護を伴う・伴わない通院等介助、車の乗降を支える通院等乗降介助などを確認。

「家族全員の家事を全部頼む」「どんな外出にも付き添ってもらう」という一律の使い方ではありません。本人がどの手順で困るのかを伝え、支給決定と計画に合う援助を決めます。通院では、家の中から車への移動、受診先での介助、帰宅までのどこを支えるかも相談します。

長時間にわたる介護や見守りが必要なら重度訪問介護、視覚障害に伴う外出支援なら同行援護など、別の制度が合う場合もあります。料金だけで選ばず、必要な支援と対象条件を相談支援の担当者と比べます。

長時間の支援をまとめて受ける重度訪問介護を見る

視覚障害のある人の同行援護を見る

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計画を作る責任者と、実際に訪問するヘルパーがいる

事業所には、所定の資格・研修等の条件を満たす従業者を常勤換算で2.5人以上置く基準があります。常勤換算は勤務時間を常勤の人数に直した数で、毎回2人以上が訪問するという意味ではありません。

事業の規模に応じて1人以上のサービス提供責任者が、本人の生活と希望を聞いて居宅介護計画を作り、ヘルパーへ方法を伝えます。支援の方法や時間が合わないときは、この責任者へ相談できます。常勤の管理者も置き、事業所の運営を管理します。管理に支障がなければ兼務できる場合があります。

事業所の設備には、運営に必要な専用区画と備品が必要ですが、本人が泊まる施設ではありません。初めての訪問では職員証を確認でき、介助の順番、触れてよい物、鍵や金銭の扱いを打ち合わせておくと安心です。

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月8回の身体介護の例:上限を適用する前は4,625円

費用は介助の種類と時間、地域、事業所の加算などで変わります。給付対象の費用は原則1割負担ですが、所得等に応じた月の上限があり、上限0円の人もいます。

2026年6月の報酬を使い、日中にヘルパー1人から30分以上1時間未満の身体介護を月8回受ける例です。1単位10円の地域で、処遇改善加算Ⅱイ43.1%だけを加え、ほかの加減算がない条件とします。

この条件の月額例
計算する部分金額・単位
身体介護の基本部分404単位×8回=3,232単位
処遇改善加算Ⅱイ3,232単位×43.1%=1,393単位(端数処理後)
給付対象費用の合計4,625単位×10円=46,250円
1割負担・上限適用前4,625円

受給者証の月額上限が0円なら、この給付対象費用の負担は0円です。上限9,300円で他の利用がなければ、この例では4,625円です。9,300円を毎月必ず払うという意味ではありません。交通費など給付の対象外となる実費は別に確認します。

地域・時間・回数と月額上限を入れて試算する

身体介護・家事援助の単位と加算条件を見る

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大人の月額上限は0円・9,300円・37,200円

成人が自宅で居宅介護を使う場合の基本的な上限
所得区分給付対象費用の月額上限
生活保護を受けている世帯0円
市町村民税が非課税の世帯0円
市町村民税課税・所得割16万円未満の一般19,300円
上記以外の一般237,200円

成人の所得を見る世帯は原則として本人と配偶者です。子どもは保護者の属する世帯で判断し、上限も別の区分なので、受給者証の金額を確認してください。施設入所やグループホームでは、一般1の扱いも異なります。

複数の障害福祉サービスを使う場合、上限を事業所ごとに別々に払うわけではありません。どの事業所が合計額を管理するかを確認します。配偶者や介護保険等との合算による払い戻しは、月々の上限管理とは別の手続なので、市区町村に相談できます。

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市区町村に「いつ、何を手伝ってほしいか」を伝える

  1. 市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所へ、食事・入浴・家事・通院などの困る場面を話す。
  2. 申請・必要な調査を受け、サービス等利用計画について相談する。家族の支援や他の制度の利用も伝える。
  3. 支給決定と受給者証で、認められた内容・時間・有効期間・月額上限を確認する。
  4. 事業所と日時・具体的な支援・料金・休むときの連絡を決め、計画の説明を受けて開始する。
  5. 実際の暮らしに合わないことや支援量の変化を、責任者と相談支援の担当者へ伝える。

うまく説明できなくても、「朝のトイレが一人では難しい」など一つの場面から話せます。文字、写真、本人が使う合図など、伝えやすい方法を一緒に考えてもらいましょう。

サービスを組み合わせる計画相談支援を見る

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介助の方法も、情報を伝える相手も、本人の希望を確認する

食べたい物、着たい服、体の支え方など、本人が選べることを大切にします。言葉で伝えにくい場合も、絵や実物を使う、選択肢を絞るなどの工夫ができます。家族の希望だけで本人への説明を省くものではありません。

職員には本人・家族の秘密を守る義務があり、他の事業所へ情報を提供する際は、あらかじめ文書による同意が必要です。不満や疑問は事業所の苦情窓口へ、直接話しにくければ市区町村へ相談できます。

身体を縛るなどの行動制限は、生命・身体を守るために緊急やむを得ない場合を除いて禁止され、例外でも理由や時間等の記録が必要です。虐待防止の担当者、委員会、職員研修も事業所に求められます。

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急変や災害で訪問できない日の連絡方法も決めておく

食事中のむせ、転倒、体調の急変などが心配なら、普段の状態と医療機関への連絡方法を伝えます。支援中の急変では、事業所が速やかに医療機関への連絡等を行う必要があります。事故が起きた場合は、家族・市区町村等への連絡と対応・記録が必要です。

事業所は感染症や災害に備え、支援を続ける・早く再開するための計画と訓練を行います。本人や家族も、訪問が遅れる・中止になる場合の連絡、代わりの支援、食事やトイレをどう確保するかを相談しておきましょう。医療機器を使う場合は、主治医や訪問看護とも役割を確認します。

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出典・掲載範囲

2026年6月の障害福祉サービス報酬と現行の運営基準に基づく全国制度の説明です。月8回の例は本文の地域単価・加算条件によります。試算は画面にある身体介護・家事援助の時間区分と固定の処遇改善加算Ⅱイを扱い、通院等介助・乗降介助、2人派遣、早朝・夜間・深夜等には対応していません。実費、公費・自治体助成の適用判断、他事業所を含めた実際の上限管理は別に確認します。

利用する前のQ&A

障害福祉の居宅介護と、介護保険の訪問介護は同じ計算ですか?

対象:居宅介護

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

家での入浴や家事など似た支援でも、給付制度と報酬表は別です。利用する制度、支援内容、時間区分を確認して該当する画面を使います。

居宅介護では従業者1人・日中の身体介護と家事援助に、処遇改善Ⅱイ43.1%を固定で加えます。介護保険の訪問介護とは率も別です。通院等介助、2人派遣、時間帯加算等は含まず、月上限や実費も確認します。

根拠・参考:居宅介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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