Carecalculate社会保障制度と費用を知る

居宅介護の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
障害のある人が家で暮らすため、着替えや食事、家事、通院などを支援します。介護保険の訪問介護とは別の制度です。
費用が変わるのは?
支援の内容、時間、人数、時間帯などで変わります。本人の負担は、支給決定や月の負担上限も合わせて確認します。
次はどこへ相談する?
市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に、必要な介助と希望する時間を伝えてください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

身体介護、家事援助、通院等介助・乗降介助の基本報酬を分けて説明します。支援時間、資格、派遣人数、時間帯、同じ建物などの条件と、利用者の負担上限や実費を確認できます。

参考金額の前提

報酬を読む順序

身体介護、家事援助、身体介護を伴う通院等介助、身体介護を伴わない通院等介助、通院等乗降介助を分けて算定します。同じ60分でも支援の内容によって基本単位が異なり、単に在宅した時間で決まるものではありません。資格、派遣人数、時間帯、同一建物などの条件も確認します。

確認する順序

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷1頁

基本報酬の確認

算定単位:区分ごとの日・回・月

算定区分基本単位算定単位
身体介護 30分未満256 単位1回
身体介護 30分以上1時間未満404 単位1回
身体介護 1時間以上1時間30分未満587 単位1回
身体介護 1時間30分以上2時間未満669 単位1回
身体介護 2時間以上2時間30分未満754 単位1回
身体介護 2時間30分以上3時間未満837 単位1回
家事援助 30分未満106 単位1回
家事援助 30分以上45分未満153 単位1回
家事援助 45分以上1時間未満197 単位1回
家事援助 1時間以上1時間15分未満239 単位1回
家事援助 1時間15分以上1時間30分未満275 単位1回

下表の前提に合う場合の基本部分です。ここにない区分が無料、又は利用できないという意味ではありません。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷1頁

初回加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
初回加算200単位/月

初回加算として所定の初回支援等の要件を満たす月。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷1頁・初回加算

利用者負担上限額管理加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
利用者負担上限額管理加算150単位/回(月1回まで)

指定された上限額管理事業所として上限額管理を行う。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷1頁・利用者負担上限額管理加算

福祉専門職員等連携加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
福祉専門職員等連携加算564単位/回(90日間で3回まで)

専門職との連携等、当該加算の要件を満たして行う支援。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷1頁・福祉専門職員等連携加算

加算・減算を確認する際の注意

基本報酬とは別に、職員配置や専門性、初回・初期の支援、家族や医療機関等との連携、送迎などを評価する項目があります。対象となる項目はサービスごとに異なります。身体拘束、虐待防止、業務継続計画、情報公表等の減算も、対象と適用要件を確認します。

割合で計算する処遇改善加算等は、対象となる所定単位にそのサービスの率を適用します。一律の単位数を加える項目や、月・日・回ごとの上限がある項目と混同しないでください。下の一次資料には掲載区分以外の基本報酬・加減算も記載されています。

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷1頁

算定の読み方 Q&A

表の単位数がそのまま自己負担になりますか?

なりません。支援に対する報酬、給付される額、利用者が負担する額を分けます。地域ごとの単価、負担上限や無償化等、実費の条件を確認します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):厚生労働省・障害者の利用者負担/月ごとの利用者負担の上限・負担軽減

日数・回数・月数を同じように掛けてよいですか?

それぞれの項目の算定単位に合わせます。月額の支援費に面談回数を掛けたり、加算の上限回数を超えて足したりしません。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷1頁

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷1頁

福祉・介護職員等処遇改善加算

算定単位:1月

区分所定単位に対する割合
Ⅰイ446/1,000(44.6%)
Ⅰロ456/1,000(45.6%)
Ⅱイ431/1,000(43.1%)
Ⅱロ441/1,000(44.1%)
Ⅲ376/1,000(37.6%)
Ⅳ302/1,000(30.2%)

賃金改善・職場環境等の要件を満たし、該当区分を届け出た事業所で算定する月単位の加算です。基本報酬だけでなく対象となる加算等を含む所定単位に率を掛けます。ⅠイとⅠロなどを同時に足すものではありません。

上表は当該ページの基本となる事業所区分の率です。指定障害者支援施設での実施、経過的な児童発達支援等に別の率がある場合は、その区分の表を確認します。未掲載の特例を同じ率とみなさないでください。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷1頁・福祉・介護職員等処遇改善加算

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

障害福祉の居宅介護と、介護保険の訪問介護は同じ計算ですか?

対象:居宅介護

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

家での入浴や家事など似た支援でも、給付制度と報酬表は別です。利用する制度、支援内容、時間区分を確認して該当する画面を使います。

居宅介護では従業者1人・日中の身体介護と家事援助に、処遇改善Ⅱイ43.1%を固定で加えます。介護保険の訪問介護とは率も別です。通院等介助、2人派遣、時間帯加算等は含まず、月上限や実費も確認します。

根拠・参考:居宅介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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