Carecalculate社会保障制度と費用を知る

重度訪問介護の制度と支援内容

掲載内容:2026年度の障害福祉制度の概要

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
常に介護を必要とする重い障害のある人の生活を、見守りを含む長時間の訪問や外出の支援で支えます。
費用が変わるのは?
続けて支援する時間や障害の状況、外出・入院中の支援などで変わります。短い訪問の料金を単純に足す方法とは異なります。
次はどこへ相談する?
市区町村と相談支援の担当者へ、一日の生活と見守りが必要な時間を伝え、支給時間と費用を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

長時間の介助や見守りが必要な人と家族へ。重度訪問介護の区分4以上の対象条件、家や外出先での支援、入院中の意思疎通の支援を解説。1日8時間を月20日使う料金例と月額上限、申請の流れを確認し、時間別の試算に進めます。

介助の合間の見守りも含め、家での一日を支える

重度訪問介護は、いつでも介護が必要な人が家で暮らせるように、ヘルパーがまとまった時間を一緒に過ごすサービスです。食事やトイレの介助だけでなく、姿勢を変えたい、不安が強くなった、合図を伝えたいといった場面に対応する見守りも含めて支えます。

例えば、昼食の介助を受けた後もヘルパーがそばにいて、体の向きを変えたり、必要なときにトイレを手伝ったりする暮らしです。支援を受ける時間と方法は本人の希望や状態に合わせて計画します。「利用できれば全員が24時間の支援を受けられる」という制度ではなく、市区町村が必要な支給量を決めます。

食事や家事などの援助を受ける居宅介護と比べる

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区分4以上に加え、身体または行動面の条件を確認する

障害支援区分4以上で、下表のどちらかに当てはまり、常時介護を必要とする人が対象です。障害支援区分は生活の中で必要な支援の度合を表すもので、障害者手帳の等級とは別です。

区分4以上に加えて確認する条件
状態追加の条件
身体の障害による場合二つ以上の手足に麻痺等があり、認定調査の「歩行・移乗・排尿・排便」のすべてで支援が必要。
知的障害・精神障害による行動上の困難がある場合認定調査の行動関連項目等12項目の合計が10点以上。

診断名や手帳の等級だけで決まるものではありません。どの動作で介助が必要か、急な対応や見守りがどれだけ必要かを調査で伝えます。家族がいる場合も、実際に支えられる時間帯や負担を分けて話しましょう。

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食事・家事・外出を、生活の流れに沿って組み合わせる

支援を相談する場面
場面支援のイメージ
家の中で過ごす食事、入浴、排せつ、着替え、体の向きを変えるなどの介助と、その合間の見守り。
暮らしを整える本人の生活に必要な調理、洗濯、掃除、生活上の相談。
外へ出かける外出時の移動中の介護。出発・移動・目的地での過ごし方・帰宅まで、必要な援助を相談。

「外へ出たい」「自分のペースで食べたい」など、本人の希望から予定を組みます。家族の用事を何でも代行するものではありません。外出先、交通手段、本人とヘルパーの交通費なども、支援の範囲と合わせて事前に確認します。

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入院中は、普段の合図や介助方法を病院へ伝える支援

入院・入所前から重度訪問介護を利用していた区分4以上の人は、入院中も支援を使える場合があります。本人をよく知るヘルパーが、痛みや希望を伝える合図、落ち着ける方法などを病院職員へ伝えます。

例えば、言葉では伝えにくい人が「体の向きを変えてほしい」と示す合図を看護師につなぎます。いつもの体位交換の方法を伝えるため、病院職員と一緒に介助することも想定されています。病院の看護を丸ごと引き受けるものではなく、治療に影響しないよう病院と事業所が支援内容を調整します。

入院・入所先での利用開始から90日を超えて続けるときは、市区町村が必要性を認めることが必要で、その後も30日ごとに確認します。予定入院が決まったら、病院の相談窓口、いつもの事業所、市区町村へ早めに相談してください。

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交代するヘルパーにも、本人の合図と介助方法を引き継ぐ

事業所の従業者は常勤換算2.5人以上が基準です。これは勤務時間を常勤の人数に直した事業所全体の数で、1回に訪問する人数ではありません。事業の規模に応じて1人以上のサービス提供責任者と、常勤の管理者を置きます。管理に支障がない場合は管理者が他の仕事を兼ねられます。

長時間の利用では担当者が交代することがあります。サービス提供責任者と、意思表示の合図、姿勢、食事やトイレの方法、引継ぎの仕方を決めておきましょう。行動上の困難がある人には、専門性のある事業者等が状態を理解し、環境を整えた上で支援します。

医療機器や吸引などが必要な場合は、事業所が担える範囲、担当者の資格・研修、主治医や訪問看護との役割を別に確認します。重度訪問介護の利用だけで、どの医療的ケアにも対応できるわけではありません。

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1日8時間を月20日使う例:月の上限で負担が変わる

2026年6月の報酬で、在宅で日中にヘルパー1人の支援を1日8時間、月20日使う例です。1単位10円の地域、処遇改善加算Ⅱイ35.7%だけを加える条件とし、区分6や夜間などの加算は含めません。

この条件の月額例
計算する部分金額・単位
基本部分1,505単位×20日=30,100単位
処遇改善加算Ⅱイ30,100単位×35.7%=10,746単位(端数処理後)
給付対象費用の合計40,846単位×10円=408,460円
原則1割・月額上限を反映する前40,846円

成人の在宅利用では、生活保護・市町村民税非課税の世帯は上限0円、一般1は9,300円、一般2は37,200円です。一般1は所得割16万円未満の区分で、所得を見る世帯は原則本人と配偶者です。この例で他の利用がなく上限9,300円なら、給付対象費用の負担は9,300円になります。交通費等の実費は別です。

同じ事業所が同じ日に支援する時間は合計して計算します。例えば午前4時間と午後4時間なら1日8時間として扱い、4時間の料金を2回足す計算ではありません。別の事業所の時間は合算しません。日付をまたぐ場合は端数の特別な扱いがあるため、事業所が日ごとに整理した時間で試算してください。

1日の合計時間・利用日数・月額上限で試算する

長時間の単位表と加算条件を確認する

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一日の流れを伝えて、必要な時間帯を一緒に決める

  1. 市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所へ、今の介助と見守り、家族が支えている時間、続けたい暮らしを伝える。
  2. 申請・調査とサービス等利用計画の相談を進め、支給決定後に受給者証で内容・時間・月額上限を確認する。
  3. 事業所と、日中・夜間・外出など必要な時間帯に対応できるか、交代や欠勤時を含めて調整する。
  4. 介助方法と連絡先を計画にし、説明を受けて契約・利用を始める。暮らしに合わなければ見直しを相談する。

介助の作業時間だけを書くと、合間に必要な見守りが伝わらないことがあります。「手が届かない物を取りたい」「体調の変化を合図で伝えたい」など、一日の具体的な場面も添えましょう。

計画相談支援の役割を見る

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支援が長時間でも、過ごし方を決めるのは本人

起きる時間、食事、外出先など、本人が選べることを大切にします。意思を言葉で伝えにくいときは、表情、視線、使い慣れた合図や道具で確認します。ヘルパーが交代しても希望が伝わるよう、本人の同意を得て必要な情報を共有します。

職員には秘密を守る義務があり、他事業所への本人・家族の情報提供には事前の文書同意が必要です。対応がつらい、希望を聞いてもらえないときは責任者や苦情窓口へ、直接言いにくければ市区町村へ相談できます。

身体を縛るなどの行動制限は緊急やむを得ない場合を除いて禁止され、例外でも理由や時間等を記録します。事業所には虐待防止の担当者、委員会、職員研修も求められます。

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ヘルパーが来られない日を想定し、連絡と代わりの支援を決める

長時間の支援が途切れると、食事やトイレ、姿勢を変えることまで難しくなる場合があります。感染症や災害、担当者の欠勤で訪問できないときの連絡先と、代わりの支援を誰と調整するかを事業所・相談支援の担当者と話しておきます。

事業所は感染症・災害時に支援を続け、早く再開する計画と研修・訓練を行います。医療機器を使う場合は停電への備えと医療機関への連絡も相談します。支援中の急変には速やかな医療機関への連絡等が、事故には家族や市区町村への連絡・対応・記録が必要です。

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出典・掲載範囲

2026年6月の障害福祉サービス報酬と現行の運営基準に基づきます。料金例は本文の地域・時間帯・加算条件によります。試算は在宅・従業者1人の1日24時間未満の基本部分と固定の処遇改善加算Ⅱイを扱います。早朝・夜間・深夜、区分6、移動介護等の加算、2人派遣、入院中、1日24時間ちょうど、日をまたぐ時間の自動配分、実費は対象外です。支給量・事業所の受入れ・助成の適用は市区町村や提供先に確認します。

利用する前のQ&A

長時間の重度訪問介護の試算には、夜間の加算や2人派遣も入りますか?

対象:重度訪問介護

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

夜間の加算や2人派遣は含みません。1日の合計時間に応じた基本報酬に、処遇改善Ⅱイ35.7%だけを固定で加える試算です。ほかの加減算を含む請求総額とは分けてください。

入院中ではない人への従業者1人分を対象に、4時間以上も24時間未満まで試算できます。同じ事業者の同じ日の支援は合計時間を使い、別事業者の時間は合算しません。日をまたぐ支援は事業所が整理した日別時間を使います。1日24時間ちょうどと入院中の支援は対象外です。

根拠・参考:重度訪問介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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