長時間の重度訪問介護の試算には、夜間の加算や2人派遣も入りますか?
対象:重度訪問介護
掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容
夜間の加算や2人派遣は含みません。1日の合計時間に応じた基本報酬に、処遇改善Ⅱイ35.7%だけを固定で加える試算です。ほかの加減算を含む請求総額とは分けてください。
入院中ではない人への従業者1人分を対象に、4時間以上も24時間未満まで試算できます。同じ事業者の同じ日の支援は合計時間を使い、別事業者の時間は合算しません。日をまたぐ支援は事業所が整理した日別時間を使います。1日24時間ちょうどと入院中の支援は対象外です。
根拠・参考:重度訪問介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)
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