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制度・費用・計算のFAQ・Q&A

3件のQ&A

重度訪問介護の入力

重度訪問介護で午前3時間・午後3時間なら、どう入力しますか?

対象:重度訪問介護

当サイトの現在の入力操作・計算範囲

同じ事業者による同じ日の支援なら、1日の合計6時間を1行で選びます。午前と午後を別々の3時間として2行にすると、1日合計に応じた基本報酬の計算と合いません。

入院中ではない人への従業者1人分の基本報酬に、処遇改善Ⅱイ35.7%を固定で加えます。日付をまたぐ支援は事業所が整理した日別時間を使います。2人派遣、1日24時間ちょうど、時間帯など他の加減算は含みません。

根拠・参考:当サイト:重度訪問介護の計算の使い方(1日合計時間、予定の追加と変更) 当サイト:制度を計算の仕組みに変える方法(現行の定義・生成処理・計算処理と実画面の対応)

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重度訪問介護で毎日同じ時間なら、まとめて入力できますか?

対象:重度訪問介護

当サイトの現在の入力操作・計算範囲

最初の予定行で時間区分を選んでから次の日を追加すると、新しい行はその区分を引き継ぎます。日付は利用する日ごとに選びます。

すでに追加した行の区分は変わりません。先に全日分の空行を作った場合や、最初の行を後から変更した場合は、各行を確認してください。同じ日の時間を数量で増やさず、1日の合計時間を1行で入力します。

根拠・参考:当サイト:重度訪問介護の計算の使い方(1日合計時間、予定の追加と変更)

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重度訪問介護

長時間の重度訪問介護の試算には、夜間の加算や2人派遣も入りますか?

対象:重度訪問介護

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

夜間の加算や2人派遣は含みません。1日の合計時間に応じた基本報酬に、処遇改善Ⅱイ35.7%だけを固定で加える試算です。ほかの加減算を含む請求総額とは分けてください。

入院中ではない人への従業者1人分を対象に、4時間以上も24時間未満まで試算できます。同じ事業者の同じ日の支援は合計時間を使い、別事業者の時間は合算しません。日をまたぐ支援は事業所が整理した日別時間を使います。1日24時間ちょうどと入院中の支援は対象外です。

根拠・参考:重度訪問介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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