Carecalculate社会保障制度と費用を知る

重度訪問介護の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
常に介護を必要とする重い障害のある人の生活を、見守りを含む長時間の訪問や外出の支援で支えます。
費用が変わるのは?
続けて支援する時間や障害の状況、外出・入院中の支援などで変わります。短い訪問の料金を単純に足す方法とは異なります。
次はどこへ相談する?
市区町村と相談支援の担当者へ、一日の生活と見守りが必要な時間を伝え、支給時間と費用を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

重度訪問介護の基本報酬を、同じ事業者の1日合計時間で確認します。処遇改善加算の区分・率と、当サイトがⅡイ35.7%を固定して試算する範囲を区別。月上限、実費、夜間などの対象外費用も説明します。

参考金額の前提

報酬を読む順序

長時間にわたり生活全般を支えるための報酬です。支援時間に応じた基本部分と、障害支援区分6、重度障害者等包括支援対象者、移動支援、入院中の支援などの条件を区別します。短い訪問を自由に分割して単位数を足す方法では、継続する支援の正しい算定にならない場合があります。

確認する順序

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷2頁

基本報酬の確認

算定単位:同じ事業者の1日分を通算

算定区分基本単位算定単位
1日の合計 1時間未満186 単位1日
1日の合計 1時間以上1時間30分未満277 単位1日
1日の合計 1時間30分以上2時間未満369 単位1日
1日の合計 2時間以上2時間30分未満461 単位1日
1日の合計 2時間30分以上3時間未満553 単位1日
1日の合計 3時間以上3時間30分未満644 単位1日
1日の合計 3時間30分以上4時間未満736 単位1日
4時間以上8時間未満821単位+4時間から30分増すごとに85単位1日
8時間以上12時間未満1,505単位+8時間から30分増すごとに85単位1日
12時間以上16時間未満2,184単位+12時間から30分増すごとに81単位1日
16時間以上20時間未満2,834単位+16時間から30分増すごとに86単位1日
20時間以上24時間未満3,520単位+20時間から30分増すごとに80単位1日

同じ事業者による1日分をまとめて計算します。例えば合計6時間なら、4時間の821単位に30分4回分の340単位を加え、基本部分は1,161単位です。午前3時間と午後3時間でも、3時間の区分を2回足すのではなく、合計6時間の区分を1回選びます。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷2頁・重度訪問介護サービス費イ・基本部分(8)〜(12) / 報酬算定の留意事項・令和8年5月改正後/印刷79〜81頁・2(2)④重度訪問介護サービス費の算定について

初回加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
初回加算200単位/月

初回の支援等に関する所定の要件を満たす。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷2頁・初回加算

加算・減算を確認する際の注意

基本報酬とは別に、職員配置や専門性、初回・初期の支援、家族や医療機関等との連携、送迎などを評価する項目があります。対象となる項目はサービスごとに異なります。身体拘束、虐待防止、業務継続計画、情報公表等の減算も、対象と適用要件を確認します。

割合で計算する処遇改善加算等は、対象となる所定単位にそのサービスの率を適用します。一律の単位数を加える項目や、月・日・回ごとの上限がある項目と混同しないでください。下の一次資料には掲載区分以外の基本報酬・加減算も記載されています。

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷2頁

算定の読み方 Q&A

表の単位数がそのまま自己負担になりますか?

なりません。支援に対する報酬、給付される額、利用者が負担する額を分けます。地域ごとの単価、負担上限や無償化等、実費の条件を確認します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):厚生労働省・障害者の利用者負担/月ごとの利用者負担の上限・負担軽減

日数・回数・月数を同じように掛けてよいですか?

それぞれの項目の算定単位に合わせます。月額の支援費に面談回数を掛けたり、加算の上限回数を超えて足したりしません。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷2頁

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷2頁

福祉・介護職員等処遇改善加算

算定単位:1月

区分所定単位に対する割合
Ⅰイ372/1,000(37.2%)
Ⅰロ382/1,000(38.2%)
Ⅱイ357/1,000(35.7%)
Ⅱロ367/1,000(36.7%)
Ⅲ302/1,000(30.2%)
Ⅳ248/1,000(24.8%)

賃金改善・職場環境等の要件を満たし、該当区分を届け出た事業所で算定する月単位の加算です。基本報酬だけでなく対象となる加算等を含む所定単位に率を掛けます。ⅠイとⅠロなどを同時に足すものではありません。

上表は当該ページの基本となる事業所区分の率です。指定障害者支援施設での実施、経過的な児童発達支援等に別の率がある場合は、その区分の表を確認します。未掲載の特例を同じ率とみなさないでください。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷2頁・福祉・介護職員等処遇改善加算

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

重度訪問介護で午前3時間・午後3時間なら、どう入力しますか?

対象:重度訪問介護

当サイトの現在の入力操作・計算範囲

同じ事業者による同じ日の支援なら、1日の合計6時間を1行で選びます。午前と午後を別々の3時間として2行にすると、1日合計に応じた基本報酬の計算と合いません。

入院中ではない人への従業者1人分の基本報酬に、処遇改善Ⅱイ35.7%を固定で加えます。日付をまたぐ支援は事業所が整理した日別時間を使います。2人派遣、1日24時間ちょうど、時間帯など他の加減算は含みません。

根拠・参考:当サイト:重度訪問介護の計算の使い方(1日合計時間、予定の追加と変更) 当サイト:制度を計算の仕組みに変える方法(現行の定義・生成処理・計算処理と実画面の対応)

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長時間の重度訪問介護の試算には、夜間の加算や2人派遣も入りますか?

対象:重度訪問介護

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

夜間の加算や2人派遣は含みません。1日の合計時間に応じた基本報酬に、処遇改善Ⅱイ35.7%だけを固定で加える試算です。ほかの加減算を含む請求総額とは分けてください。

入院中ではない人への従業者1人分を対象に、4時間以上も24時間未満まで試算できます。同じ事業者の同じ日の支援は合計時間を使い、別事業者の時間は合算しません。日をまたぐ支援は事業所が整理した日別時間を使います。1日24時間ちょうどと入院中の支援は対象外です。

根拠・参考:重度訪問介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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