Carecalculate社会保障制度と費用を知る

重度訪問介護の費用を試算

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所の都道府県・市区町村を選択すると
利用予定を入力できます。

所得から推測せず、受給者証に記載された金額を選んでください。無償化や減免後の上限が0円の場合は0円を選びます。食費・交通費などの実費は別です。

利用予定

    日付を選ぶと入力行が追加されます。各行の算定区分を選んでください。同じ日の連続した支援を分割すると算定が変わる場合があります。

    月火水木金土日

    利用日算定区分・条件回数
      適用条件の確認・変更

      この画面は選択した基本報酬と支給決定済みの利用量を使う試算です。利用資格や支給量の決定は行いません。

      他事業所への配分が未定なら0円のまま試算できますが、今回の負担が確定した意味にはなりません。世帯合算や医療型の減免は別途確認します。

      注記:算定の範囲と固定パラメータ

      同じ事業者の1日合計が24時間未満の基本報酬に、固定の処遇改善加算を加えて試算します。夜間などの他の加算・各種減算を含む請求総額ではありません。

      福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱイ(35.7%)の届出がある一事業所を仮定します。実際の届出区分により金額は異なります。画面で扱う減算を反映した基本部分を加算の対象とし、画面にない加減算・実費は含めません。

      • 4時間以上も、1日の合計が24時間未満の区分まで選べます。訪問ごとに短時間の区分を足さないでください。
      • 日付をまたぐ支援は、事業所が算定上の日ごとに整理した時間を入力してください。開始・終了時刻からの日割りや、午前0時付近の30分端数の配分は自動計算しません。
      • 夜間を含む長時間支援でも、時間帯の加算は含めません。基本部分と固定の処遇改善加算を合わせた試算で、実際の請求額とは異なります。
      • 1日24時間ちょうど、2人派遣、入院中の支援はこの試算の対象外です。別の事業者の時間は合算しないでください。
      • 処遇改善以外の加減算を計算に含めません。実際の事業所の届出区分・見積りも確認してください。
      • 食費・交通費などは、入力した実費だけを本人負担に足します。実費には処遇改善の率を掛けません。
      • 他事業所との上限管理は入力した配分額で試算します。無償化、公費・自治体助成や払い戻しを自動で判定するものではありません。

      対象:2026-06-01以降の検証済み基本区分。地域単価・単位・負担上限を分けて計算します。表にない加算・減算や別の事業所形態は含みません。

      令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造

      報酬算定の留意事項・令和8年5月改正後

      試算の範囲・関連する説明

      同じ事業者の1日合計時間から、基本報酬と固定の処遇改善Ⅱイ35.7%を計算。24時間未満まで対応し、月上限と他事業所への配分を反映します。入力した実費は別に加え、夜間加算・2人派遣・入院中は対象外です。

      入力・試算結果のQ&A

      重度訪問介護で午前3時間・午後3時間なら、どう入力しますか?

      対象:重度訪問介護

      当サイトの現在の入力操作・計算範囲

      同じ事業者による同じ日の支援なら、1日の合計6時間を1行で選びます。午前と午後を別々の3時間として2行にすると、1日合計に応じた基本報酬の計算と合いません。

      入院中ではない人への従業者1人分の基本報酬に、処遇改善Ⅱイ35.7%を固定で加えます。日付をまたぐ支援は事業所が整理した日別時間を使います。2人派遣、1日24時間ちょうど、時間帯など他の加減算は含みません。

      根拠・参考:当サイト:重度訪問介護の計算の使い方(別タブ)(1日合計時間、予定の追加と変更) 当サイト:制度を計算の仕組みに変える方法(別タブ)(現行の定義・生成処理・計算処理と実画面の対応)

      この質問のリンク(別タブ)
      重度訪問介護で毎日同じ時間なら、まとめて入力できますか?

      対象:重度訪問介護

      当サイトの現在の入力操作・計算範囲

      最初の予定行で時間区分を選んでから次の日を追加すると、新しい行はその区分を引き継ぎます。日付は利用する日ごとに選びます。

      すでに追加した行の区分は変わりません。先に全日分の空行を作った場合や、最初の行を後から変更した場合は、各行を確認してください。同じ日の時間を数量で増やさず、1日の合計時間を1行で入力します。

      根拠・参考:当サイト:重度訪問介護の計算の使い方(別タブ)(1日合計時間、予定の追加と変更)

      この質問のリンク(別タブ)
      長時間の重度訪問介護の試算には、夜間の加算や2人派遣も入りますか?

      対象:重度訪問介護

      掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

      夜間の加算や2人派遣は含みません。1日の合計時間に応じた基本報酬に、処遇改善Ⅱイ35.7%だけを固定で加える試算です。ほかの加減算を含む請求総額とは分けてください。

      入院中ではない人への従業者1人分を対象に、4時間以上も24時間未満まで試算できます。同じ事業者の同じ日の支援は合計時間を使い、別事業者の時間は合算しません。日をまたぐ支援は事業所が整理した日別時間を使います。1日24時間ちょうどと入院中の支援は対象外です。

      根拠・参考:重度訪問介護:算定解説と根拠資料(別タブ)(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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