掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容
まず知っておきたいこと
- どんなときに使う?
- 短い訪問を一日に組み合わせ、困ったときの連絡にも対応しながら、自宅での介護や看護を支えます。
- 費用が変わるのは?
- 要介護度、看護を受けるか、事業所の方式などで変わります。通常の訪問介護の回数分をそのまま足す料金ではありません。
- 次はどこへ相談する?
- ケアマネジャーに、一日の中で介助が必要な時間帯と急な対応への不安を伝え、利用できる事業所を相談してください。
詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本単位と加算・減算を確認できます。一体型・連携型の看護費、夜間のみの回数算定、通所や短期入所との調整を区別し、試算の前提も説明します。
基本報酬から加算・減算・併算定制限まで、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の告示を項目ごとに確認します。計算画面の固定条件とは独立した解説です。
参考金額の前提
- 事業所所在地の地域単価で換算します。地域未選択では金額を表示しません。
- 単独項目の参考金額です。月の請求額とは端数処理や加算の組合せにより一致しない場合があります。
- 率の加算・減算は対象小計と算定条件を原文で確認します。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(1月につき)
| 区分 | 単位数 | 参考総額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
|---|
| (1) 訪問看護サービスを行わない場合 / (一) 要介護1 | 5,446 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (1) 訪問看護サービスを行わない場合 / (二) 要介護2 | 9,720 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (1) 訪問看護サービスを行わない場合 / (三) 要介護3 | 16,140 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (1) 訪問看護サービスを行わない場合 / (四) 要介護4 | 20,417 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (1) 訪問看護サービスを行わない場合 / (五) 要介護5 | 24,692 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (2) 訪問看護サービスを行う場合 / (一) 要介護1 | 7,946 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (2) 訪問看護サービスを行う場合 / (二) 要介護2 | 12,413 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (2) 訪問看護サービスを行う場合 / (三) 要介護3 | 18,948 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (2) 訪問看護サービスを行う場合 / (四) 要介護4 | 23,358 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (2) 訪問看護サービスを行う場合 / (五) 要介護5 | 28,298 単位 | — | — | — | — |
|---|
告示原文・算定条件
イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(1月につき)
(1) 訪問看護サービスを行わない場合
(一) 要介護1 5,446単位
(二) 要介護2 9,720単位
(三) 要介護3 16,140単位
(四) 要介護4 20,417単位
(五) 要介護5 24,692単位
(2) 訪問看護サービスを行う場合
(一) 要介護1 7,946単位
(二) 要介護2 12,413単位
(三) 要介護3 18,948単位
(四) 要介護4 23,358単位
(五) 要介護5 28,298単位
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(1月につき)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)(1月につき)
| 区分 | 単位数 | 参考総額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
|---|
| (1) 要介護1 | 5,446 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (2) 要介護2 | 9,720 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (3) 要介護3 | 16,140 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (4) 要介護4 | 20,417 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (5) 要介護5 | 24,692 単位 | — | — | — | — |
|---|
告示原文・算定条件
ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)(1月につき)
(1) 要介護1 5,446単位
(2) 要介護2 9,720単位
(3) 要介護3 16,140単位
(4) 要介護4 20,417単位
(5) 要介護5 24,692単位
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)(1月につき)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)
| 区分 | 単位数 | 参考総額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
|---|
| (1) 基本夜間訪問サービス費(1月につき) | 989 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (2) 定期巡回サービス費(1回につき) | 372 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (3) 随時訪問サービス費(Ⅰ)(1回につき) | 567 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (4) 随時訪問サービス費(Ⅱ)(1回につき) | 764 単位 | — | — | — | — |
|---|
告示原文・算定条件
ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)
(1) 基本夜間訪問サービス費(1月につき) 989単位
(2) 定期巡回サービス費(1回につき) 372単位
(3) 随時訪問サービス費(Ⅰ)(1回につき) 567単位
(4) 随時訪問サービス費(Ⅱ)(1回につき) 764単位
注
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)
注1:対象者・実施・算定条件
告示原文・算定条件
1 イ(1)については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の2に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)を行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の4に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者(同条に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下同じ。)が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービス基準第3条の41に規定する連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)及び夜間にのみ行うものを除く。以下この注及び注2において同じ。)を行った場合(訪問看護サービス(指定地域密着型サービス基準第3条の3第4号に規定する訪問看護サービスをいう。以下この号において同じ。)を行った場合を除く。)に、利用者の要介護状態区分に応じて、1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/注1:対象者・実施・算定条件
注2:対象者・実施・算定条件
告示原文・算定条件
2 イ(2)については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が、通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除く。)に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合(訪問看護サービスを行った場合に限る。)に、利用者の要介護状態区分に応じて、1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、准看護師が訪問看護サービスを行った場合は、所定単位数の100分の98に相当する単位数を算定する。
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/注2:対象者・実施・算定条件
注3:対象者・実施・算定条件
告示原文・算定条件
3 ロについては、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の41第1項に規定する連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従事者が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に限る。)を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/注3:対象者・実施・算定条件
注4:対象者・実施・算定条件
告示原文・算定条件
4 ハについては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(夜間にのみ行うものに限る。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。
(1) 基本夜間訪問サービス費
利用者に対して、オペレーター(指定地域密着型サービス基準第3条の4第1号に規定するオペレーターをいう。)に通報できる端末機器を配布し、利用者からの通報を受けることができる体制を整備している場合
(2) 定期巡回サービス費
利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等(指定地域密着型サービス基準第3条の3第1号に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、定期巡回サービス(同号に規定する定期巡回サービスをいう。以下同じ。)を行った場合
(3) 随時訪問サービス費(Ⅰ)
利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等が、随時訪問サービス(指定地域密着型サービス基準第3条の3第3号に規定する随時訪問サービスをいう。以下同じ。)を行った場合
(4) 随時訪問サービス費(Ⅱ)
次のいずれかに該当する場合において、1人の利用者に対して2人の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等により随時訪問サービスを行うことについて利用者又はその家族等の同意を得て、随時訪問サービスを行った場合
(一) 利用者の身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合
(二) 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
(三) 長期間にわたり定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供していない利用者からの通報を受けて、随時訪問サービスを行う場合
(四) その他利用者の状況等から判断して、(一)から(三)までのいずれかに準ずると認められる場合
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/注4:対象者・実施・算定条件
注7:対象者・実施・算定条件
| 区分 | 単位数 | 参考総額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
|---|
| (1) 要介護1 | 62 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (2) 要介護2 | 111 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (3) 要介護3 | 184 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (4) 要介護4 | 233 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (5) 要介護5 | 281 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (1) 要介護1 | 91 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (2) 要介護2 | 141 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (3) 要介護3 | 216 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (4) 要介護4 | 266 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (5) 要介護5 | 322 単位 | — | — | — | — |
|---|
告示原文・算定条件
7 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護又は認知症対応型通所介護(以下「通所介護等」という。)を受けている利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(ハの所定単位数を算定する場合を除く。)を行った場合は、通所介護等を利用した日数に、1日当たり次に掲げる単位数を乗じて得た単位数を所定単位数から減算する。
① イ(1)又はロの所定単位数を算定する場合
(1) 要介護1 62単位
(2) 要介護2 111単位
(3) 要介護3 184単位
(4) 要介護4 233単位
(5) 要介護5 281単位
② イ(2)の所定単位数を算定する場合
(1) 要介護1 91単位
(2) 要介護2 141単位
(3) 要介護3 216単位
(4) 要介護4 266単位
(5) 要介護5 322単位
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/注7:対象者・実施・算定条件
注8:同一
告示原文・算定条件
8 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、イ又はロについては1月につき600単位を所定単位数から減算し、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に算定する所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、イ又はロについては1月につき900単位を所定単位数から減算し、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に算定する所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/注8:同一
注9:特別地域
以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。
| 区分 | 単位数 | 参考総額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
|---|
| 対象小計1,000単位の場合の加算分(15%) | 150 単位 | — | — | — | — |
|---|
告示原文・算定条件
9 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」という。)が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算として、イ又はロについては1月につき、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/注9:特別地域
注10:対象者・実施・算定条件
以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。
| 区分 | 単位数 | 参考総額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
|---|
| 対象小計1,000単位の場合の加算分(10%) | 100 単位 | — | — | — | — |
|---|
告示原文・算定条件
10 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、イ又はロについては1月につき、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/注10:対象者・実施・算定条件
注11:対象者・実施・算定条件
以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。
| 区分 | 単位数 | 参考総額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
|---|
| 対象小計1,000単位の場合の加算分(5%) | 50 単位 | — | — | — | — |
|---|
告示原文・算定条件
11 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第3条の19第3項に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、イ又はロについては1月につき、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/注11:対象者・実施・算定条件
注12:緊急時訪問看護加算
| 区分 | 単位数 | 参考総額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
|---|
| (1) 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 325 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (2) 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 315 単位 | — | — | — | — |
|---|
告示原文・算定条件
12 イ(2)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除く。以下「一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合(訪問看護サービスを行う場合に限る。)には、緊急時訪問看護加算として、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 325単位
(2) 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 315単位
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/注12:緊急時訪問看護加算
注13:特別管理加算
| 区分 | 単位数 | 参考総額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
|---|
| (1) 特別管理加算(Ⅰ) | 500 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (2) 特別管理加算(Ⅱ) | 250 単位 | — | — | — | — |
|---|
告示原文・算定条件
13 イ(2)について、訪問看護サービスに関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。以下同じ。)に対して、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、訪問看護サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合は、厚生労働大臣が定める区分に応じて、特別管理加算として、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 特別管理加算(Ⅰ) 500単位
(2) 特別管理加算(Ⅱ) 250単位
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/注13:特別管理加算
注14:ターミナルケア加算
告示原文・算定条件
14 イ(2)について、在宅で死亡した利用者について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)は、ターミナルケア加算として、当該利用者の死亡月につき2,500単位を所定単位数に加算する。
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/注14:ターミナルケア加算
初期加算
| 区分 | 単位数 | 参考総額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
|---|
| ニ 初期加算 | 30 単位 | — | — | — | — |
|---|
告示原文・算定条件
ニ 初期加算 30単位
注 イ及びロについて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院の後に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を再び開始した場合も、同様とする。
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/初期加算
退院時共同指導加算
| 区分 | 単位数 | 参考総額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
|---|
| ホ 退院時共同指導加算 | 600 単位 | — | — | — | — |
|---|
告示原文・算定条件
ホ 退院時共同指導加算 600単位
注 イ(2)について、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供することをいう。以下同じ。)を行った後、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の訪問看護サービスを行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については2回)に限り、所定単位数を加算する。
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/退院時共同指導加算
総合マネジメント体制強化加算
| 区分 | 単位数 | 参考総額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
|---|
| (1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 1,200 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | 800 単位 | — | — | — | — |
|---|
告示原文・算定条件
ヘ 総合マネジメント体制強化加算
注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 1,200単位
(2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) 800単位
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/総合マネジメント体制強化加算
注1:対象者・実施・算定条件
告示原文・算定条件
1 (1)について、計画作成責任者(指定地域密着型サービス基準第3条の4第1項に規定する計画作成責任者をいう。注2において同じ。)が、指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第76条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(指定地域密着型サービス基準第3条の24第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画をいう。この注及び注2において同じ。)を作成し、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(イ又はロの所定単位数を算定している場合に限る。以下この注及び注2において同じ。)を行ったときは、初回の当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/注1:対象者・実施・算定条件
注2:算定しない
告示原文・算定条件
2 (2)について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際に計画作成責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行ったときは、初回の当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(1)を算定している場合は、算定しない。
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/注2:算定しない
認知症専門ケア加算
| 区分 | 単位数 | 参考総額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
|---|
| (1) イ又はロを算定している場合 / (一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 90 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (1) イ又はロを算定している場合 / (二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 120 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (2) ハを算定している場合 / (一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (2) ハを算定している場合 / (二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 単位 | — | — | — | — |
|---|
告示原文・算定条件
チ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イ又はロについては1月につき、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスの提供を行った際に1日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) イ又はロを算定している場合
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 90単位
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 120単位
(2) ハを算定している場合
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/認知症専門ケア加算
口腔連携強化加算
| 区分 | 単位数 | 参考総額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
|---|
| リ 口腔連携強化加算 | 50 単位 | — | — | — | — |
|---|
告示原文・算定条件
リ 口腔連携強化加算 50単位
注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/口腔連携強化加算
サービス提供体制強化加算
| 区分 | 単位数 | 参考総額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
|---|
| (1) イ又はロを算定している場合 / (一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 750 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (1) イ又はロを算定している場合 / (二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 640 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (1) イ又はロを算定している場合 / (三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 350 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (2) ハを算定している場合 / (一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (2) ハを算定している場合 / (二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 単位 | — | — | — | — |
|---|
| (2) ハを算定している場合 / (三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 単位 | — | — | — | — |
|---|
告示原文・算定条件
ヌ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イ又はロについては1月につき、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスの提供を行った際に1回につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) イ又はロを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位
(2) ハを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/サービス提供体制強化加算
介護職員等処遇改善加算
以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。
| 区分 | 単位数 | 参考総額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
|---|
| 対象小計1,000単位の場合の加算分(26.7%) | 267 単位 | — | — | — | — |
|---|
| 対象小計1,000単位の場合の加算分(27.8%) | 278 単位 | — | — | — | — |
|---|
| 対象小計1,000単位の場合の加算分(24.6%) | 246 単位 | — | — | — | — |
|---|
| 対象小計1,000単位の場合の加算分(25.7%) | 257 単位 | — | — | — | — |
|---|
| 対象小計1,000単位の場合の加算分(20.4%) | 204 単位 | — | — | — | — |
|---|
| 対象小計1,000単位の場合の加算分(16.7%) | 167 単位 | — | — | — | — |
|---|
留意事項
- 当サイトの試算:介護職員等処遇改善加算Ⅱイ(24.6%)の届出がある一事業所を仮定します。実際の届出区分により金額は異なります。画面で扱う減算を反映した基本部分を加算の対象とし、画面にない加減算・実費は含めません。
- 処遇改善加算の単位は区分支給限度基準額の管理対象外です。限度額超過を自動精算する機能ではありません。
告示原文・算定条件
ル 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の267に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の278に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の246に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の257に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の204に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の167に相当する単位数
根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費/介護職員等処遇改善加算
掲載範囲・未収録項目
- 1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の章を段落単位で全収録しています。参照先の施設基準・別告示・全年度Q&Aまで全件を統合したものではありません。
- 告示の掲載範囲と、無料版の計算対応範囲は異なります。
費用・算定のQ&A
定期巡回は、訪問の回数だけを掛けて料金を出せますか?
対象:定期巡回・随時対応型訪問介護看護
掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容
訪問回数だけでは決まりません。Ⅰ・Ⅱは月額が基本で、要介護度や看護の提供方法で変わります。Ⅰは同じ事業所が介護と看護を担う一体型で、訪問看護あり・なしの区分があります。Ⅱは別の訪問看護事業所と連携する型で、連携先の看護費は定期巡回側の月額に含まれません。夜間だけ提供するⅢは、月の基本分に定期巡回・随時訪問の回数分を加えます。
対象は自宅で暮らす要介護1~5の方で、要支援の方の介護予防版はありません。必要な訪問と通報への対応をケアマネジャーと相談し、地域の利用条件、事業所の提供体制、看護の必要性を確認してから区分を選びます。月額だから希望する家事や用事を無制限に頼める、という意味ではありません。
当サイトの試算は、基本部分に処遇改善加算Ⅱイ24.6%を固定で加えます。例えば、Ⅰ・看護なし・要介護1を月を通して利用し、ほかの加減算がない場合は、基本5,446単位に加算1,340単位を加えて6,786単位です。1単位10円の地域で1割負担なら6,786円になります。実際の事業所の届出区分や地域単価が違えば金額も変わります。
計算機は、日割りや通所・短期入所との調整がない場合を扱います。連携先の看護費、医療保険の訪問看護を使う期間の調整、准看護師の訪問による減算、ほかの加算・公費・限度額超過・実費は含みません。使い方で計算範囲を確かめ、算定解説と事業所の見積りで追加・調整する費用を確認してください。
根拠・参考:厚生労働省:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(別表1イ・ロ・ハ、注1~4・7・併用調整、処遇改善加算ル(3)。) 厚生労働省:地域密着型サービスの人員・設備・運営基準(第3条の2・3条の3・3条の24・3条の41(定期巡回)。) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定と計算範囲。固定処遇改善加算Ⅱイ24.6%。)
この質問のリンク このサービスのQ&Aをすべて見るこのサービスに使える可能性がある公費・医療費助成
生活保護の介護扶助
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。
生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。
注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。
担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。
対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)中国残留邦人等の介護支援給付
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。
中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。
サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。
支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。
対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)被爆者の福祉系介護サービス助成
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:被爆者健康手帳があり、対象となる福祉系介護サービスの助成条件を満たす場合。
被爆者健康手帳を持つ方には、対象となる福祉系介護サービスの利用者負担を軽くする助成があります。医療系介護サービスに使う一般疾病医療費とは、対象と手続が異なります。
訪問介護の助成には所得条件と受給者証の確認が必要です。この所得条件を他の全サービスへ一律に当てはめることはできません。食費・居住費・日常生活費や他の公費との重複は別に扱います。
手帳を用意して自治体の被爆者援護窓口へ相談してください。サービスごとに受給者証、事業所での負担軽減、立替後の払い戻しの手続を確認します。
対象・条件の根拠(介護保険等利用被爆者助成事業・訪問介護等利用被爆者助成事業)補足根拠(介護保険利用助成のサービス別表・訪問介護の所得条件)
掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。
公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。
公費制度の解説掲載内容・計算について報告する