Carecalculate社会保障制度と費用を知る

居宅療養管理指導の制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
家で療養する人に、医師・薬剤師・管理栄養士などが薬、食事、口の手入れなどの管理や助言をします。
費用が変わるのは?
担当する職種、訪問回数、同じ建物で対象となる人数などで変わります。診察や薬そのものの費用とは別に確認します。
次はどこへ相談する?
主治医や薬局、ケアマネジャーに、薬の飲み忘れや食事などの困りごとを伝え、誰の支援が必要か相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

医師や薬剤師などが自宅で行う、薬・食事・口の手入れの管理や助言を紹介。職種ごとの料金例、建物の人数区分、相談から利用までを説明します。管理指導と診療料・薬代を分け、職種別の計算へ案内します。

薬・食事・口の手入れを、家で続けられる方法にする

病院で説明を聞いても、家に帰ると薬の管理や食事の用意がうまくいかない。居宅療養管理指導は、通院が難しい人の自宅へ医師、薬剤師、管理栄養士などが訪ね、実際の生活に合う方法を相談するサービスです。

目的は、病気があっても暮らしを続けやすくすることです。本人と家族への助言に加え、必要な情報をケアマネジャーなどへ伝え、介護の計画にもつなぎます。診察、薬そのもの、調剤の料金とは別の「暮らしの中の管理・指導」です。

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困りごとに合わせて、必要な専門職が訪ねる

全員が一組になって来るサービスではありません。本人に必要な管理や指導を、それぞれの専門職が行います。次の困りごとは相談の例であり、利用できるかは通院の状況や医師等の指示、職種ごとの条件を確認します。

誰に何を相談できる?
専門職暮らしの中で相談すること
医師・歯科医師病状に合わせた介護の方法、介護サービスを使うときの注意点。ケアプランに必要な情報も伝える。
薬剤師薬を正しく使えているか、保管や飲み忘れで困っていないか。医師等の指示に基づき管理・説明をする。
管理栄養士病気や栄養状態に合う食事を、家庭でどう続けるか。栄養ケア計画に沿って助言する。
歯科衛生士等歯や入れ歯の清掃、食べる・飲み込む機能に応じた口の手入れ。歯科医師の指示で実地指導をする。

薬剤師は薬を届けるだけ、管理栄養士は食事を作り置きするだけ、というサービスではありません。自宅の状況を確かめ、本人や家族が理解して続けられる方法を考えます。調理や掃除そのものの援助が必要なら、訪問介護などとの役割分担をケアマネジャーに相談できます。

調理や家事の援助を相談する訪問介護を見る

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要介護の認定と、通院・療養上の必要性を確認

要介護1~5の認定を受け、通院が難しく、自宅で専門職の管理・指導が必要な人が対象です。認定だけで全職種を使えるわけではありません。管理栄養士の場合は特別な食事を必要とする人や、医師が低栄養と判断した人など、職種ごとの条件があります。

要支援1・2なら「介護予防居宅療養管理指導」を確認します。認定の有無や使う保険が分からない場合も、主治医、歯科医師、薬局、ケアマネジャーに、家で何が難しいかを伝えるところから始められます。

要支援1・2の管理指導を見る

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病院・診療所・薬局から、担当の専門職が来る

訪問元は病院、診療所、薬局です。国の基準は必要な職種を定めていますが、このサービスだけに全国共通で「何人以上」と人数を固定していません。契約先が実際に対応する職種と人数、担当者が休むときの連絡先を確認しましょう。

事業所の体制と設備
項目国の基準で定めること
病院・診療所医師または歯科医師を置き、提供内容に応じた人数の薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士を置く。
薬局薬剤師が担当する。医師や管理栄養士も全員置く、という基準ではない。
場所と備品運営に必要な広さと、管理・指導に必要な設備・備品を備える。この章には利用者宅の一律の面積規定はない。
運営の説明職種・人数・仕事、営業時間、提供する管理指導、料金、訪問地域等を運営規程で定める。

介護予防の事業と同じ事業所で一体的に運営する場合は、人員・設備を共通に扱える規定があります。この章には、訪問看護ステーションのような独立した管理者資格の規定はありません。病院・薬局等それぞれの管理の仕組みと、困ったときの責任者を契約先へ確認します。

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薬局の薬剤師なら、基本は1回518円の例

このサービスは地域にかかわらず1単位10円です。次は同じ建物の人数を「1人」として算定する場合の、1割負担・加算なしの基本料金です。診察・治療・薬代は含みません。

1回の基本負担(単一建物居住者1人・1割)
担当する職種・区分本人の基本負担
医師Ⅰ515円
医師Ⅱ299円
歯科医師517円
病院・診療所の薬剤師566円
薬局の薬剤師518円
管理栄養士Ⅰ545円
管理栄養士Ⅱ525円
歯科衛生士等362円

医師Ⅱは、医療保険の在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料を算定する場合です。ⅠとⅡを同時に足したり、安い方を自由に選んだりはしません。管理栄養士Ⅰはその事業所の職員、Ⅱは所定の連携で確保した外部の管理栄養士による区分です。

例えば薬局の薬剤師が通常の訪問指導を月2回、単一建物居住者1人、加算なしで行うと、518×2=1,036単位、費用全体は10,360円です。本人の負担は1割1,036円、2割2,072円、3割3,108円です。薬そのものの代金がこの中に入るわけではありません。

職種・人数区分・訪問日を選んで月額を計算する

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同じ建物の人数と、月の回数で料金が変わる

「単一建物居住者数」は、建物の住民全員の人数ではありません。基本は同じ事業所の該当職種が、同じ月に管理指導等を行う対象者の人数です。医師は訪問診療や往診、歯科医師は歯科訪問診療も数え方に関係します。少人数の建物等の特例もあるため、事業所から算定上の区分を聞いて入力します。

通常の月の算定上限
職種通常の上限
医師・歯科医師それぞれ月2回
病院・診療所の薬剤師月2回
薬局の薬剤師月4回
管理栄養士月2回
歯科衛生士等月4回

特定の状態にある人への薬局薬剤師の週2回・月8回、医師の特別指示による管理栄養士の追加回数、がん末期の人への歯科衛生士等の月6回など、例外があります。オンライン服薬指導は46単位で訪問分との合計上限があり、同日の訪問分に上乗せする料金ではありません。

当サイトの計算は同じ職種・同じ人数区分の通常の訪問を1月分計算します。複数職種は別々に試算してください。回数の特例、オンライン、加算、助成後の負担は計算の対象外です。計算機で入力できないことと、制度上利用できないことは同じではありません。

回数の例外とオンラインの取扱いを確認する

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診療・薬代と交通費は、別の明細で確認

居宅療養管理指導は、訪問介護などを合計して管理する月の区分支給限度基準額には含みません。ただし無料という意味ではなく、通常の1~3割負担と職種ごとの回数条件はあります。

訪問診療や歯科治療、薬・調剤の費用は別です。また、この管理指導に必要な交通費は、あらかじめ内容と金額の説明を受け、同意した場合に別途かかることがあります。見積もりでは「管理指導」「医療保険の費用」「交通費」を分けてもらうと分かりやすくなります。

生活保護の介護扶助や自治体助成については、その制度がこのサービスを対象にするか、必要な申請と利用期間を担当窓口へ確認します。ほかの訪問サービスで使える受給者証を、そのまま同じ条件で使えるとは限りません。

国の公費・介護扶助を確認する

自治体の助成を確認する

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普段の薬・食事・介護で困る場面を伝える

主治医、歯科医師、利用中の薬局、ケアマネジャーへ相談します。「薬が残ってしまう」「食事の説明どおりに準備できない」「入れ歯の手入れが難しい」など、実際の場面を伝えましょう。

  1. 通院と家での生活の状況を伝え、どの専門職による管理・指導が必要か確認する。
  2. 医師・歯科医師の指示や、職種に応じた計画を整え、訪問に対応する事業所を探す。
  3. 担当者、訪問予定、料金と交通費、個人情報の共有先について説明を受け、同意して始める。
  4. 助言を家で実行してみて難しい点を伝え、方法と計画を見直す。

説明が分かりにくいときは、「今日から何をすればよいか」を短く説明してもらえます。医師・歯科医師には、療養上必要なことを文書で渡すよう努める規定もあります。薬や食事を自己判断で変える前に、担当する専門職へ確認してください。

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困ったときに相談できる体制も確認する

事業所には、個人情報の保護、苦情・事故への対応、虐待防止、感染症対策、災害時のサービス継続への備えが必要です。訪問できないときの連絡先や、別の支援者へ情報を引き継ぐ方法を確認しておきます。

体を縛るなど本人の動きを制限することは、生命・身体を守るために緊急やむを得ない場合を除き禁止です。例外時も理由や時間等を記録します。支援内容・苦情・事故等の記録は国の基準で完結から2年間保存し、条例等でさらに長い場合があります。

料金や対応に不安があるときは事業所の責任者、ケアマネジャー、市区町村の介護保険窓口、国民健康保険団体連合会へ相談できます。

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出典・掲載範囲

2026年6月施行の介護報酬と居宅療養管理指導の国の基準に基づきます。金額は1単位10円・加算なしの基本例です。担当職種、建物の人数区分、指示・計画、実際の契約内容で利用条件を確認してください。

利用する前のQ&A

居宅療養管理指導は、医師や薬剤師の分を一度に計算できますか?

対象:居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

掲載内容:介護報酬の算定基準・留意事項と、当サイトの2026年6月以降の試算対応範囲

当サイトでは、一度にまとめて計算できません。医師・歯科医師・薬剤師などの職種と料金区分を1つ選び、その区分の1か月分を試算します。これはサイトの機能上の範囲で、複数の職種から必要な支援を受けられない、という意味ではありません。

「単一建物居住者数」は、同居の家族やマンションの全住民の人数ではありません。同じ建物で、同じ事業所の該当職種がその月に指導などを行う利用者の数をもとに決まる区分です。職種ごとに数える対象や例外があるため、人数を自分で推測せず、事業所に算定上の区分を聞いて選びます。

医師の分、薬局の薬剤師の分というように、区分・回数を確認して別々に試算してください。医師ⅠとⅡを両方足すことはできません。Ⅱは在宅時医学総合管理料などを算定する場合の区分です。要支援の方は「介護予防居宅療養管理指導」の画面を使います。

この計算には、医療保険で払う診療料や薬代は入っていません。薬剤師の特例回数やオンラインの指導なども対象外です。計算結果下の対象範囲を読み、医療機関・薬局からの見積りでは、管理指導の自己負担と、それ以外に払う費用を分けて確認しましょう。

根拠・参考:厚生労働省:指定居宅サービス介護給付費単位数表(別表5 イ注1・2、ロ注1、ハ注1・2:職種ごとの算定・人数・医師ⅠⅡ・薬剤師特例。) 厚生労働省:指定介護予防サービス介護給付費単位数表(別表4 イ・ロ・ハの注:介護予防の職種別区分と条件。) 居宅療養管理指導:算定解説と根拠資料(当サイトの入力・計算範囲。制度全体の制約とは区別。) 介護予防居宅療養管理指導:算定解説と根拠資料(当サイトの入力・計算範囲。制度全体の制約とは区別。)

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