Carecalculate社会保障制度と費用を知る

居宅療養管理指導の費用を試算

負担割合

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所の都道府県・市区町村を選択すると
訪問予定を入力できます。

通常枠の上限は月2回です。本試算は同日1回の予定に限定します。

訪問予定のカレンダー

令和8年度改定対応(基本報酬は令和6年度改定)

日付を選び、その日の算定内容と回数を追加します。

日
月
火
水
木
金
土

予定の一覧

対象日算定内容算定回数
適用条件の確認・変更

注記:事業所の固定パラメータ

虐待防止・業務継続計画等の減算に該当しない事業所を想定します。

1単位10円で地域による単価差はありません。

職種と単一建物居住者数を選び、同じ区分を1月分計算します。複数職種の合算や月途中の区分変更は個別に試算してください。

単一建物居住者数は建物の全住人数ではなく、同じ事業所の該当職種が同じ月に指導等を行う利用者数です。少人数建物等の特例は算定上の人数区分で入力してください。

薬剤師は他の医療機関・薬局との重複算定をしない通常の訪問指導とし、6日以上の間隔を置きます。

薬局薬剤師の週2回・月8回特例、オンライン46単位、管理栄養士の特別指示による追加回数、歯科衛生士等のがん末期月6回特例は含みません。

医師Ⅱは在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料の算定がある場合です。医師ⅠとⅡを重ねて算定しません。

居宅療養管理指導は区分支給限度基準額の対象外です。医療保険の診療料等は別途かかります。

加算、公費・助成、保険外実費、高額介護サービス費等の払戻しは反映していません。

計画・説明同意・各職種の指示等、算定区分ごとの条件を満たす前提です。該当しない場合は適用条件をNOにしてください。

試算の範囲・関連する説明

居宅療養管理指導の自己負担を、職種・建物の人数区分・訪問日から計算します。一度に扱うのは同じ区分の1か月分。複数職種は別々に試算し、医師Ⅰ・Ⅱの違いや対象外の診療料・薬代も確認できます。

入力・試算結果のQ&A

居宅療養管理指導は、医師や薬剤師の分を一度に計算できますか?

対象:居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

掲載内容:介護報酬の算定基準・留意事項と、当サイトの2026年6月以降の試算対応範囲

当サイトでは、一度にまとめて計算できません。医師・歯科医師・薬剤師などの職種と料金区分を1つ選び、その区分の1か月分を試算します。これはサイトの機能上の範囲で、複数の職種から必要な支援を受けられない、という意味ではありません。

「単一建物居住者数」は、同居の家族やマンションの全住民の人数ではありません。同じ建物で、同じ事業所の該当職種がその月に指導などを行う利用者の数をもとに決まる区分です。職種ごとに数える対象や例外があるため、人数を自分で推測せず、事業所に算定上の区分を聞いて選びます。

医師の分、薬局の薬剤師の分というように、区分・回数を確認して別々に試算してください。医師ⅠとⅡを両方足すことはできません。Ⅱは在宅時医学総合管理料などを算定する場合の区分です。要支援の方は「介護予防居宅療養管理指導」の画面を使います。

この計算には、医療保険で払う診療料や薬代は入っていません。薬剤師の特例回数やオンラインの指導なども対象外です。計算結果下の対象範囲を読み、医療機関・薬局からの見積りでは、管理指導の自己負担と、それ以外に払う費用を分けて確認しましょう。

根拠・参考:厚生労働省:指定居宅サービス介護給付費単位数表(別タブ)(別表5 イ注1・2、ロ注1、ハ注1・2:職種ごとの算定・人数・医師ⅠⅡ・薬剤師特例。) 厚生労働省:指定介護予防サービス介護給付費単位数表(別タブ)(別表4 イ・ロ・ハの注:介護予防の職種別区分と条件。) 居宅療養管理指導:算定解説と根拠資料(別タブ)(当サイトの入力・計算範囲。制度全体の制約とは区別。) 介護予防居宅療養管理指導:算定解説と根拠資料(別タブ)(当サイトの入力・計算範囲。制度全体の制約とは区別。)

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