Carecalculate社会保障制度と費用を知る

介護予防居宅療養管理指導の制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
要支援1・2の人が、薬や食事などを適切に管理し、家での療養生活を続けるための専門職の助言です。
費用が変わるのは?
職種、訪問回数、同じ建物の対象人数などで変わります。介護予防の管理・指導と、診察や薬代を分けて見ます。
次はどこへ相談する?
主治医・薬局と介護予防の担当者に、日ごろの薬や食事の管理で困っていることを相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

要支援の方の薬・食事・口の手入れを支える専門職の助言を紹介します。利用条件、職種ごとの費用例、本人の目標に沿った計画の見直しを解説。診療料・薬代との違いを確認し、職種別に試算できます。

食事や薬の管理を、自分で続けられるように支える

要支援と認定され、家で暮らしているけれど、病気に合う食事や薬の管理が難しくなってきた。介護予防居宅療養管理指導は、通院が難しい人の自宅へ医療の専門職が訪ね、今できている生活を保つために管理・助言をするサービスです。

「食事を自分で用意し続けたい」「薬を間違えずに使いたい」など、本人の生活の目標から考えます。何でも代わってもらうのではなく、できる部分を生かし、家族の負担も含めて続けやすい方法を相談します。病気の診察や薬そのものの料金とは別の仕組みです。

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要支援1・2で、通院と療養生活に支援が必要な人へ

要支援1・2の認定を受け、通院が難しく、自宅での管理・指導が必要な人が対象です。要支援の認定だけで全職種の訪問が決まるわけではありません。医師等の指示と、担当職種ごとの条件を確かめます。

例えば管理栄養士の支援は、特別な食事を必要とする人や医師が低栄養と判断した人などに、計画を立てて行います。「栄養が心配」と感じたらまず主治医へ相談し、自分だけで対象外・対象と決めなくて大丈夫です。要介護1~5の人には、介護予防ではない居宅療養管理指導があります。

要介護の人の居宅療養管理指導を見る

認定を受ける手順を見る

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困りごとを専門職につなぐ

訪問するのは、必要な支援に応じた医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士等です。全職種が毎回そろって来るわけではありません。普段の生活で困る場面を伝えると、必要な職種を相談しやすくなります。

生活の相談と担当する専門職
相談したいことの例担当する支援
介護予防のサービスを使う際の注意点を知りたい医師・歯科医師が病状に合わせた助言をし、計画の担当者へ必要な情報を伝える。
薬が残る、使い方や保管が難しい薬剤師が指示・計画に基づいて使用状況を確かめ、本人や家族へ説明する。
病気に合う食事を家で続けたい管理栄養士が食べる機能や生活環境に配慮した栄養ケア計画を立て、情報提供・助言をする。
歯や入れ歯を清潔に保ち、食べる力を支えたい歯科衛生士等が歯科医師の指示で、口や入れ歯の清掃、食べる・飲み込む機能に関する実地指導をする。

薬の配達、食事づくり、歯科治療をまとめて頼める定額サービスではありません。管理や指導でできることと、医療保険の診療・薬代、生活の手助けを分けて相談します。薬の量や食事内容を自己判断で変える前に担当者へ確認しましょう。

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担当職種と連絡先を、病院・薬局に確認する

事業所は病院、診療所、薬局です。病院・診療所は医師または歯科医師を置き、提供内容に応じた人数の薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士を置きます。薬局では薬剤師が担当します。全事業所に同じ人数のチームを求める規定ではありません。

事業所には必要な広さと設備・備品を備える基準がありますが、この章には利用者の家に「何平方メートル以上」と求める規定はありません。管理者に関する独立した資格規定もこの章にはなく、病院・薬局等の管理の仕組みで責任者を確認します。

契約前には、誰が来るか、何をするか、訪問できる地域・曜日、担当者不在時の連絡先を聞きます。要介護向けの事業と一体で運営する場合は、人員・設備を共通に扱える規定があります。

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要支援1・2で基本料金を分けるサービスではない

料金を左右するのは担当職種、事業所の区分、同じ建物の対象人数、回数です。要支援1だからこの額、要支援2だからこの額という月額制ではありません。1単位は全国共通で10円です。

1回の基本負担(単一建物居住者1人・1割・加算なし)
職種と料金区分本人が払う基本額
医師Ⅰ/医師Ⅱ515円/299円
歯科医師517円
病院・診療所の薬剤師566円
薬局の薬剤師518円
管理栄養士Ⅰ/管理栄養士Ⅱ545円/525円
歯科衛生士等362円

医師Ⅱは、医療保険の在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料を算定する場合の区分です。Ⅰとの二重計上や、本人が安い方を選ぶ仕組みではありません。管理栄養士Ⅰは事業所の職員、Ⅱは所定の連携先から確保した管理栄養士による区分です。

例えば事業所の管理栄養士によるⅠを、単一建物居住者1人・加算なしで月2回受けると、545×2=1,090単位、費用全体は10,900円です。本人の負担は1割1,090円、2割2,180円、3割3,270円です。食事の材料代や医療保険の診療費を含む金額ではありません。

職種と訪問日から自分の月額を計算する

人数別の料金と加算を確認する

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建物の人数と回数は、事業所に確認して入力

「単一建物居住者数」は、その建物に住む人全員を数えるものではありません。同じ事業所の該当職種が同じ月に管理指導等を行う対象者で判断し、医師の訪問診療・往診や歯科訪問診療も職種ごとの数え方に関係します。少人数建物等の例外もあるので、料金に使う人数区分を事業所に聞きます。

通常の算定回数の上限
担当する職種通常の回数
医師・歯科医師それぞれ月2回
病院・診療所の薬剤師月2回
薬局の薬剤師月4回
管理栄養士月2回
歯科衛生士等月4回

薬局薬剤師は特定の状態で週2回・月8回、管理栄養士は医師の特別指示から30日間に限る追加2回、歯科衛生士等はがん末期の人に月6回までという取扱いがあります。これらを通常の上限と混ぜて考えないようにします。オンライン服薬指導は46単位の別の取扱いで、訪問と合わせた回数上限があります。

当サイトは同じ職種・同じ人数区分の通常の訪問を1月分計算します。複数職種は分けて計算し、特例回数やオンライン、加算、助成後の支出は別に確認してください。入力できない条件でも、制度上の利用可否は事業所へ相談できます。

回数の特例とオンラインの条件を読む

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月の限度額の対象外でも、自己負担はある

このサービスは、ほかの介護予防サービスを合計して管理する月の区分支給限度基準額には含みません。それでも通常の1~3割負担はあり、必要性や職種ごとの回数条件もなくなるわけではありません。

診療・治療、薬・調剤の費用は別途確認します。交通費も、事前に金額や内容の説明を受けて同意した場合に別料金となることがあります。「管理指導に払う額」と「それ以外に払う額」を分けて見積もりを受けましょう。

介護扶助や自治体助成を使う場合は、対象サービスと申請、利用期間を確認します。ほかの訪問サービスに使えた助成が、ここでも同じように使えるとは限りません。

国の公費・介護扶助を見る

自治体の助成を調べる

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自分で続けたい生活を伝えて、利用を始める

まず主治医、歯科医師、薬局、地域包括支援センターなどの介護予防ケアプランの担当者へ相談します。今困ることだけでなく、これからも自分で続けたいことを伝えましょう。

  1. 通院と家庭での療養の様子を伝え、必要な管理指導と担当職種を確認する。
  2. 医師・歯科医師の指示や職種に応じた計画を整え、本人の生活に合う目標と方法を決める。
  3. 訪問する人、回数、費用・交通費、連絡先、情報共有について説明を受け、同意して始める。
  4. 助言どおりにできたこと・難しかったことを伝え、計画や方法を見直す。

管理栄養士の栄養ケア計画や歯科衛生士等の管理指導計画は、進み具合を定期的に評価して必要に応じて見直します。本人ができることを生かすのが予防の目的です。家族がすべて代わりに行うことを当然の前提にせず、無理なく続けられる方法を相談します。

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理解できる説明と、安全を守る約束

専門職には本人や家族が理解しやすい指導・説明が求められます。「分かった」と言えなくても遠慮する必要はありません。言い換えや手順の確認を頼み、分からないまま続けないようにしましょう。

事業所は個人情報の保護、虐待防止、感染症対策、災害時の継続、苦情・事故への対応に備えます。体を縛るなどの行為は生命・身体を守るための緊急やむを得ない場合を除き禁止で、例外時も理由・時間等を記録します。

支援・苦情・事故等の記録は国の基準で完結から2年間保存し、自治体の条例等でより長い場合があります。料金や対応に困ったら事業所の責任者、計画の担当者、市区町村、国民健康保険団体連合会へ相談できます。

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出典・掲載範囲

2026年6月施行の介護報酬と介護予防居宅療養管理指導の国の基準に基づきます。金額例は1単位10円・加算なしです。本人の目標、職種ごとの条件、建物の人数区分、契約内容を確認して利用します。

利用する前のQ&A

居宅療養管理指導は、医師や薬剤師の分を一度に計算できますか?

対象:居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

掲載内容:介護報酬の算定基準・留意事項と、当サイトの2026年6月以降の試算対応範囲

当サイトでは、一度にまとめて計算できません。医師・歯科医師・薬剤師などの職種と料金区分を1つ選び、その区分の1か月分を試算します。これはサイトの機能上の範囲で、複数の職種から必要な支援を受けられない、という意味ではありません。

「単一建物居住者数」は、同居の家族やマンションの全住民の人数ではありません。同じ建物で、同じ事業所の該当職種がその月に指導などを行う利用者の数をもとに決まる区分です。職種ごとに数える対象や例外があるため、人数を自分で推測せず、事業所に算定上の区分を聞いて選びます。

医師の分、薬局の薬剤師の分というように、区分・回数を確認して別々に試算してください。医師ⅠとⅡを両方足すことはできません。Ⅱは在宅時医学総合管理料などを算定する場合の区分です。要支援の方は「介護予防居宅療養管理指導」の画面を使います。

この計算には、医療保険で払う診療料や薬代は入っていません。薬剤師の特例回数やオンラインの指導なども対象外です。計算結果下の対象範囲を読み、医療機関・薬局からの見積りでは、管理指導の自己負担と、それ以外に払う費用を分けて確認しましょう。

根拠・参考:厚生労働省:指定居宅サービス介護給付費単位数表(別表5 イ注1・2、ロ注1、ハ注1・2:職種ごとの算定・人数・医師ⅠⅡ・薬剤師特例。) 厚生労働省:指定介護予防サービス介護給付費単位数表(別表4 イ・ロ・ハの注:介護予防の職種別区分と条件。) 居宅療養管理指導:算定解説と根拠資料(当サイトの入力・計算範囲。制度全体の制約とは区別。) 介護予防居宅療養管理指導:算定解説と根拠資料(当サイトの入力・計算範囲。制度全体の制約とは区別。)

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