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居宅療養管理指導の算定解説

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
家で療養する人に、医師・薬剤師・管理栄養士などが薬、食事、口の手入れなどの管理や助言をします。
費用が変わるのは?
担当する職種、訪問回数、同じ建物で対象となる人数などで変わります。診察や薬そのものの費用とは別に確認します。
次はどこへ相談する?
主治医や薬局、ケアマネジャーに、薬の飲み忘れや食事などの困りごとを伝え、誰の支援が必要か相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

医師・歯科医師・薬剤師などの居宅療養管理指導の単位数と条件を解説。単一建物居住者数、医師Ⅰ・Ⅱ、回数の上限や特例を確認し、職種別の試算へ進めます。診療料・薬代は別に確認します。

基本報酬から加算・減算・併算定制限まで、居宅療養管理指導費の告示を項目ごとに確認します。計算画面の固定条件とは独立した解説です。

参考金額の前提

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所所在地の都道府県と市区町村を選択してください。

算定の範囲

告示原文・算定条件

5 居宅療養管理指導費

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/算定の範囲

医師が行う場合

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ) / (一) 単一建物居住者1人に対して行う場合515 単位————
(1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ) / (二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合487 単位————
(1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ) / (三) (一)及び(二)以外の場合446 単位————
(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ) / (一) 単一建物居住者1人に対して行う場合299 単位————
(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ) / (二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合287 単位————
(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ) / (三) (一)及び(二)以外の場合260 単位————

告示原文・算定条件

イ 医師が行う場合

(1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ)

(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 515単位

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 487単位

(三) (一)及び(二)以外の場合 446単位

(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ)

(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 299単位

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 287単位

(三) (一)及び(二)以外の場合 260単位

注

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/医師が行う場合

医師が行う場合/注1:同一

告示原文・算定条件

1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注及び注3から注5までにおいて同じ。)の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。)並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス基準第84条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/医師が行う場合/注1:同一

医師が行う場合/注2:対象者・実施・算定条件

告示原文・算定条件

2 (1)については(2)を算定する場合以外の場合に、(2)については医科診療報酬点数表の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、所定単位数を算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/医師が行う場合/注2:対象者・実施・算定条件

医師が行う場合/注3:特別地域

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(15%)150 単位————

告示原文・算定条件

3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/医師が行う場合/注3:特別地域

医師が行う場合/注4:対象者・実施・算定条件

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(10%)100 単位————

告示原文・算定条件

4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/医師が行う場合/注4:対象者・実施・算定条件

医師が行う場合/注5:対象者・実施・算定条件

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(5%)50 単位————

告示原文・算定条件

5 指定居宅療養管理指導事業所の医師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/医師が行う場合/注5:対象者・実施・算定条件

歯科医師が行う場合

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合517 単位————
(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合487 単位————
(3) (1)及び(2)以外の場合441 単位————

告示原文・算定条件

ロ 歯科医師が行う場合

(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合 517単位

(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 487単位

(3) (1)及び(2)以外の場合 441単位

注

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/歯科医師が行う場合

歯科医師が行う場合/注1:同一

告示原文・算定条件

1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、同一月に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/歯科医師が行う場合/注1:同一

歯科医師が行う場合/注2:特別地域

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(15%)150 単位————

告示原文・算定条件

2 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/歯科医師が行う場合/注2:特別地域

歯科医師が行う場合/注3:対象者・実施・算定条件

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(10%)100 単位————

告示原文・算定条件

3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/歯科医師が行う場合/注3:対象者・実施・算定条件

歯科医師が行う場合/注4:対象者・実施・算定条件

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(5%)50 単位————

告示原文・算定条件

4 指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/歯科医師が行う場合/注4:対象者・実施・算定条件

薬剤師が行う場合

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 / (一) 単一建物居住者1人に対して行う場合566 単位————
(1) 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 / (二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合417 単位————
(1) 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 / (三) (一)及び(二)以外の場合380 単位————
(2) 薬局の薬剤師が行う場合 / (一) 単一建物居住者1人に対して行う場合518 単位————
(2) 薬局の薬剤師が行う場合 / (二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合379 単位————
(2) 薬局の薬剤師が行う場合 / (三) (一)及び(二)以外の場合342 単位————

告示原文・算定条件

ハ 薬剤師が行う場合

(1) 病院又は診療所の薬剤師が行う場合

(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 566単位

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 417単位

(三) (一)及び(二)以外の場合 380単位

(2) 薬局の薬剤師が行う場合

(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 518単位

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 379単位

(三) (一)及び(二)以外の場合 342単位

注

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/薬剤師が行う場合

薬剤師が行う場合/注1:同一

告示原文・算定条件

1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注及び注4から注8までにおいて同じ。)の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/薬剤師が行う場合/注1:同一

薬剤師が行う場合/注2:対象者・実施・算定条件

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
情報通信機器による服薬指導(回)46 単位————

告示原文・算定条件

2 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、薬局の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導(指定居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合は、注1の規定にかかわらず、(2)(一)から(三)までと合わせて1月に4回に限り、46単位を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者に対して、薬局の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導(指定居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合は、注1の規定にかかわらず、(2)(一)から(三)までと合わせて、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、46単位を算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/薬剤師が行う場合/注2:対象者・実施・算定条件

薬剤師が行う場合/注3:算定しない

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
疼痛緩和の特別な薬剤に対する管理指導加算(回)100 単位————

告示原文・算定条件

3 疼とう痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関し必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/薬剤師が行う場合/注3:算定しない

薬剤師が行う場合/注4:特別地域

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(15%)150 単位————

告示原文・算定条件

4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/薬剤師が行う場合/注4:特別地域

薬剤師が行う場合/注5:算定しない

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(10%)100 単位————

告示原文・算定条件

5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/薬剤師が行う場合/注5:算定しない

薬剤師が行う場合/注6:算定しない

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(5%)50 単位————

告示原文・算定条件

6 指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/薬剤師が行う場合/注6:算定しない

薬剤師が行う場合/注7:算定しない

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
医療用麻薬持続注射療法加算(回)250 単位————

確認する条件(補足整理)

告示原文・算定条件

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について当該利用者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250単位を所定単位数に加算する。ただし、注2又は注3を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/薬剤師が行う場合/注7:算定しない

薬剤師が行う場合/注8:算定しない

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
在宅中心静脈栄養法加算(回)150 単位————

確認する条件(補足整理)

告示原文・算定条件

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所において、在宅中心静脈栄養法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/薬剤師が行う場合/注8:算定しない

管理栄養士が行う場合

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ) / (一) 単一建物居住者1人に対して行う場合545 単位————
(1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ) / (二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合487 単位————
(1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ) / (三) (一)及び(二)以外の場合444 単位————
(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ) / (一) 単一建物居住者1人に対して行う場合525 単位————
(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ) / (二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合467 単位————
(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ) / (三) (一)及び(二)以外の場合424 単位————

告示原文・算定条件

ニ 管理栄養士が行う場合

(1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ)

(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 545単位

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 487単位

(三) (一)及び(二)以外の場合 444単位

(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ)

(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 525単位

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 467単位

(三) (一)及び(二)以外の場合 424単位

注

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/管理栄養士が行う場合

管理栄養士が行う場合/注1:同一

告示原文・算定条件

1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、(1)については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の管理栄養士が、(2)については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所において当該指定居宅療養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのチ、介護保健施設サービスのリ若しくは介護医療院サービスのヲに規定する厚生労働大臣が定める基準に定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。)又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、当該利用者の計画的な医学的管理を行っている医師が、当該利用者の急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合に、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行ったときは、その指示の日から30日間に限って、1月に2回を超えて、2回を限度として、所定単位数を算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/管理栄養士が行う場合/注1:同一

別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低栄養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

告示原文・算定条件

イ 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低栄養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低栄養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

告示原文・算定条件

ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

告示原文・算定条件

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。/注2:特別地域

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(15%)150 単位————

告示原文・算定条件

2 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。/注2:特別地域

利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。/注3:対象者・実施・算定条件

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(10%)100 単位————

告示原文・算定条件

3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。/注3:対象者・実施・算定条件

利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。/注4:対象者・実施・算定条件

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(5%)50 単位————

告示原文・算定条件

4 指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。/注4:対象者・実施・算定条件

歯科衛生士等が行う場合

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合362 単位————
(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合326 単位————
(3) (1)及び(2)以外の場合295 単位————

告示原文・算定条件

ホ 歯科衛生士等が行う場合

(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合 362単位

(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 326単位

(3) (1)及び(2)以外の場合 295単位

注

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/歯科衛生士等が行う場合

歯科衛生士等が行う場合/注1:同一

告示原文・算定条件

1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の歯科衛生士、保健師又は看護職員(以下「歯科衛生士等」という。)が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に4回(がん末期の利用者については、1月に6回)を限度として、所定単位数を算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/歯科衛生士等が行う場合/注1:同一

居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者(その実施に同意する者に限る。)に対して、歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者を訪問し、歯科医師、歯科衛生士その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生状態及び摂食・嚥えん下機能に配慮した管理指導計画を作成していること。

告示原文・算定条件

イ 居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者(その実施に同意する者に限る。)に対して、歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者を訪問し、歯科医師、歯科衛生士その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔くう衛生状態及び摂食・嚥えん下機能に配慮した管理指導計画を作成していること。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者(その実施に同意する者に限る。)に対して、歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者を訪問し、歯科医師、歯科衛生士その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生状態及び摂食・嚥えん下機能に配慮した管理指導計画を作成していること。

利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当該利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・嚥えん下機能に関する実地指導を行っているとともに、利用者又はその家族等に対して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、定期的に記録していること。

告示原文・算定条件

ロ 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当該利用者の口腔くう内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・嚥えん下機能に関する実地指導を行っているとともに、利用者又はその家族等に対して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、定期的に記録していること。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当該利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・嚥えん下機能に関する実地指導を行っているとともに、利用者又はその家族等に対して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、定期的に記録していること。

利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

告示原文・算定条件

ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。/注2:特別地域

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(15%)150 単位————

告示原文・算定条件

2 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。/注2:特別地域

利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。/注3:対象者・実施・算定条件

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(10%)100 単位————

告示原文・算定条件

3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。/注3:対象者・実施・算定条件

利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。/注4:対象者・実施・算定条件

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(5%)50 単位————

告示原文・算定条件

4 指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費/利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。/注4:対象者・実施・算定条件

算定を確認するときのQ&A

このページに掲載された加算は計算画面にもすべて入りますか?

算定解説は制度の内容を確認するためのコンテンツです。試算に含む項目は計算結果と固定条件に表示します。届出・対象者・実施内容・他の加算との関係を確認して算定します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費

同じ訪問日に複数の報酬を足してよいですか?

1回・1日・月の算定単位、職種ごとの回数上限、包括される費用や併算定できないサービスを区別します。各項目の告示原文と参照先を確認してください。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表/5 居宅療養管理指導費

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

居宅療養管理指導は、医師や薬剤師の分を一度に計算できますか?

対象:居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

掲載内容:介護報酬の算定基準・留意事項と、当サイトの2026年6月以降の試算対応範囲

当サイトでは、一度にまとめて計算できません。医師・歯科医師・薬剤師などの職種と料金区分を1つ選び、その区分の1か月分を試算します。これはサイトの機能上の範囲で、複数の職種から必要な支援を受けられない、という意味ではありません。

「単一建物居住者数」は、同居の家族やマンションの全住民の人数ではありません。同じ建物で、同じ事業所の該当職種がその月に指導などを行う利用者の数をもとに決まる区分です。職種ごとに数える対象や例外があるため、人数を自分で推測せず、事業所に算定上の区分を聞いて選びます。

医師の分、薬局の薬剤師の分というように、区分・回数を確認して別々に試算してください。医師ⅠとⅡを両方足すことはできません。Ⅱは在宅時医学総合管理料などを算定する場合の区分です。要支援の方は「介護予防居宅療養管理指導」の画面を使います。

この計算には、医療保険で払う診療料や薬代は入っていません。薬剤師の特例回数やオンラインの指導なども対象外です。計算結果下の対象範囲を読み、医療機関・薬局からの見積りでは、管理指導の自己負担と、それ以外に払う費用を分けて確認しましょう。

根拠・参考:厚生労働省:指定居宅サービス介護給付費単位数表(別表5 イ注1・2、ロ注1、ハ注1・2:職種ごとの算定・人数・医師ⅠⅡ・薬剤師特例。) 厚生労働省:指定介護予防サービス介護給付費単位数表(別表4 イ・ロ・ハの注:介護予防の職種別区分と条件。) 居宅療養管理指導:算定解説と根拠資料(当サイトの入力・計算範囲。制度全体の制約とは区別。) 介護予防居宅療養管理指導:算定解説と根拠資料(当サイトの入力・計算範囲。制度全体の制約とは区別。)

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このサービスのQ&Aをすべて見る

このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

指定難病の医療費助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

医療保険だけでなく、介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護なども対象です。月額上限は対象となる医療・薬局・介護の自己負担を合算して管理します。

注記:認定された指定難病、またはそれに伴って生じた傷病のための保険診療・対象の介護サービスに限ります。受給者証の有効期間内に、難病法の指定医療機関を利用することが条件です。病気に関係のない診療や保険外費用は対象になりません。

受給者証と自己負担上限額管理票を用意し、利用先に対象となる費用を確認してください。

対象・条件の根拠(令和8年度版しおり3〜4頁)

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

被爆者の一般疾病医療

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:医師・歯科医師・薬剤師などによる介護保険の居宅療養管理指導を受ける場合。

被爆者健康手帳を持つ方の、一般の病気やけがの費用を支える制度です。医療保険の診療に加え、訪問看護など対象の医療系介護サービスでも、保険対象部分の本人負担が支援されます。

注記:認定疾病医療の対象となる傷病は別枠です。先天性・遺伝性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽いむし歯などは一般疾病医療の対象外です。保険外費用は含まず、故意・重大な過失などにより給付が制限される場合があります。

被爆者健康手帳と保険資格を確認できるものを用意し、利用先へ一般疾病医療の取扱いを確認してください。介護では介護保険被保険者証も使います。立替払いしたときは、領収書を保管して都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)

補足根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)

石綿による健康被害の医療費救済

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:医師・歯科医師・薬剤師などによる介護保険の居宅療養管理指導を受ける場合。

石綿による健康被害について認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療保険の診療だけでなく、訪問看護やリハビリなど対象の医療系介護も含まれます。老健は所定疾患施設療養費等の一部費用が対象です。

注記:石綿健康被害医療手帳の認定疾病や続発症のための医療・対象サービスに限ります。訪問介護などの福祉系介護、関係のない病気の診療、保険外費用はこの対象範囲に含みません。健康保険等からの給付を差し引いて扱い、労災とは別の制度です。

石綿健康被害医療手帳を利用先へ提示してください。立替払いした費用は領収書等を保管し、環境再生保全機構(ERCA)へ請求方法を確認してください。

対象・条件の根拠(石綿健康被害救済制度と介護保険との関係・対象医療系サービス(a)〜(l))

補足根拠(指定疾病で療養中の方への医療費給付)

特定疾患治療研究事業

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:有効な特定疾患医療受給者証があり、認定に対応する対象医療・介護サービスを受ける場合。

スモンなど、特定疾患治療研究事業の認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療の訪問看護だけでなく、介護・予防の訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導も対象に含まれます。

対象はスモン、所定のプリオン病、継続認定の劇症肝炎・重症急性膵炎です。プリオン病はヒト由来乾燥硬膜移植によるものに限ります。原則は認定疾患とそれに伴う傷病の医療で、スモンには診療範囲を広く扱う特例があります。指定難病の受給者証とは別です。

受給者証の病名・有効期間・利用機関を確認し、保健所と事業所へ提示してください。

対象・条件の根拠(対象疾患・医療費給付の対象範囲(2026年4月30日更新))

補足根拠(実施要綱 第3対象疾患・第4対象患者・第5実施方法)

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:認定された血液凝固因子障害等に関する対象の診療・訪問看護・介護サービスを受ける場合。

血友病などの先天性血液凝固因子障害や、血液凝固因子製剤によるHIV感染症について、認定された病気とそれに伴う傷病の費用を助成します。介護・予防の訪問看護や訪問リハビリテーションなども対象に含まれます。

原則20歳以上です。血液凝固因子製剤によるHIV感染症は20歳未満も対象です。それ以外の20歳未満の方は小児慢性特定疾病の制度を確認してください。別の公費や健康保険の特定疾病療養受療証との関係も確認が必要です。

受給者証と保険の資格がわかるものを用意し、都道府県・保健所と利用機関へ相談してください。

対象・条件の根拠(対象者・給付対象・訪問看護の申請)

補足根拠(実施要綱 第3~第5)

補足根拠(対象疾患に付随して発現する傷病の取扱い)

被爆体験者精神影響等調査研究事業

国の事業です。受給者証の種類と対象疾病により適用が異なります。

対象となるケース:該当する医療受給者証があり、対象疾病について所定の医療系介護サービスを利用する場合。

被爆体験者精神医療受給者証を持つ方は、対象疾病のための医療系介護サービスに助成を受けられる場合があります。介護・予防訪問看護、リハビリ、居宅療養管理指導などが含まれます。

対象は被爆体験の精神的な影響に関連する精神疾患と、それに合併する身体化症状・心身症です。福祉系サービスや食費・居住費・日常生活費は対象に含みません。

受給者証をケアマネジャーと事業所に見せてください。長崎県内は事業所の契約等、県外は立替後の払い戻し手続を長崎県の窓口に確認します。現在の居住地だけで受給資格は決まりません。

対象・条件の根拠(介護サービス利用助成:対象サービス・疾病・県内外の手続)

補足根拠(被爆体験者精神影響等調査研究事業・第二種健康診断受診者医療費助成)

第二種健康診断特例区域治療支援事業

国の事業です。受給者証の種類と対象疾病により適用が異なります。

対象となるケース:該当する医療受給者証があり、対象疾病について所定の医療系介護サービスを利用する場合。

第二種健康診断特例区域の医療受給者証を持つ方は、医療系介護サービスの対象自己負担に助成を受けられる場合があります。健康診断の受診者証だけでなく、医療の受給者証を確認します。

遺伝性・先天性疾病、被爆体験以前の精神病などの対象外疾病を除きます。福祉系サービスや食費・居住費・日常生活費は対象に含みません。

受給者証をケアマネジャーと事業所に見せてください。長崎県内は事業所の契約等、県外は立替後の払い戻し手続を長崎県の窓口に確認します。現在の居住地だけで受給資格は決まりません。

対象・条件の根拠(介護サービス利用助成:対象サービス・疾病・県内外の手続)

補足根拠(被爆体験者精神影響等調査研究事業・第二種健康診断受診者医療費助成)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説