障害児の入所先が決まっていなくても、費用を相談できますか?
対象:福祉型障害児入所支援・医療型障害児入所支援
掲載内容:2026年6月版「利用者負担認定の手引き」に基づく障害児入所の費用・負担軽減の案内
相談できます。住んでいる地域の児童相談所や、都道府県・指定都市などの障害児入所支援の窓口へ、子どもの年齢、必要な医療や介助、今の生活で困っていることを伝えましょう。窓口が分からなければ、市区町村の障害児支援担当に案内を頼めます。
契約して利用する場合は、入所支援の支給決定(利用の対象と負担などの決定)を受けてから施設と契約します。通所支援と同じ申請先とは限りません。施設が未定でも、家庭の所得を確認する書類、費用を軽くする制度、施設が決まってから見積もる費用を聞いておきましょう。
契約による利用と、行政が必要性を判断する「措置」による入所では手続や費用の扱いが異なります。「わが家はどちらの扱いか」「誰に費用を確認すればよいか」も相談してください。相談できることと、入所先や最終的な支払額が決まることは別です。
根拠・参考:こども家庭庁:障害児支援の利用者負担(冒頭:契約方式、入所支援の申請・支給決定・施設との契約。通所支援の市町村申請と区別。) 神奈川県:児童福祉施設を利用するには(「障害児入所施設」の問合せ先。相談時の持参事項は当サイトの相談準備案。) 厚生労働省:障害児施設の入所に係る契約及び措置の運用について(別紙1:都道府県・指定都市・児童相談所設置市が個別に判断する契約と措置の区別。) 厚生労働省・こども家庭庁:利用者負担認定の手引き(2026年6月版・Ver.23)(印刷27頁・37~38頁:申請、所得区分の認定、医療型個別減免と補足給付。)
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