Carecalculate社会保障制度と費用を知る

医療型障害児入所支援の制度と支援内容

掲載内容:2026年度の障害福祉制度の概要

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
医療が必要なこどもが、入所先で治療を受けながら、生活と発達の支援を受けます。
費用が変わるのは?
医療の費用と福祉の費用は別の仕組みです。このページの福祉の単位数だけでは、支払う総額は分かりません。
次はどこへ相談する?
主治医・病院の相談員と児童相談所などに、医療と入所支援の両方の申請・助成を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

治療を受けながら施設で暮らす子どもの支援を紹介。医師・看護師と生活を支える職員、設備、遊びや学び、福祉・医療・食費の負担を説明し、主治医や児童相談所への相談、成人期への移行を案内します。

治療を受けながら、子どもとしての生活を送る

医療型障害児入所支援は、障害のある子どもが施設で暮らし、治療と日々の生活・成長への支援を一緒に受ける制度です。医師や看護師による医療に加え、遊び、人との関わり、身の回りの動作など、その子の生活を支えます。

病院としての体制を持つ施設や、指定された医療機関で行います。生活支援が中心の福祉型とは役割が異なり、医療が必要というだけで、どの医療型施設でも同じ治療を受けられるわけではありません。

生活支援を中心とする福祉型の説明を見る

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治療・日々の介助・遊びや学びをつなぐ

医療型で相談できる支援
場面支援の内容と確認点
治療と体調管理病気の治療、服薬、必要な医療的ケアを行う。呼吸器など、使っている機器に対応できるか確認する。
食事・入浴・姿勢体調や体の動かしやすさに合わせて介助する。安全に食べる方法や楽な姿勢も相談する。
遊び・コミュニケーション本人が反応しやすい遊びや伝え方を探し、人と関わる機会をつくる。
学びと家族との交流学校等との連携、面会や外泊の方法を、治療と生活の両方から調整する。

治療の予定だけで一日を決めず、休息と好きな活動の時間も考えます。支援計画には本人と家族の希望を反映し、少なくとも6か月に1回、体調や成長に合わせて見直します。学校への通学・訪問教育などの実際の方法は、施設と教育機関へ相談します。

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生活支援と治療の両方が必要な子どもが対象

障害があり、入所して生活するための支援に加え、治療を必要とする子どもが対象です。主に自閉症、肢体不自由、重い知的障害と肢体不自由が重なった重症心身障害などに対応する施設があります。本人の障害名だけでなく、必要な医療と介助を具体的に伝えて受入先を検討します。

原則18歳未満ですが、支援を終えると本人の福祉を損なう場合は20歳まで、さらに必要な場合は22歳満了まで継続する仕組みがあります。年齢が近づいてから慌てないよう、成人後の医療・住まい・日中の支援を早めに相談します。

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病院の医療職に、生活・発達を支える職員が加わる

医師や看護師など病院として必要な職員に加え、児童指導員と保育士を各1人以上、児童発達支援管理責任者を1人以上置きます。看護師の人数は病院としての基準などで決まり、すべての医療型施設に共通する一つの人数ではありません。

対象に応じて加わる配置基準
主に入所する子ども生活・発達を支える職員
自閉症児童指導員と保育士の合計は、おおむね子ども6.7人に1人以上。
肢体不自由同合計は乳幼児10人に1人、少年20人に1人を目安に計算。理学療法士または作業療法士1人以上も置く。
重症心身障害心理支援の担当職員1人以上、理学療法士または作業療法士1人以上を置く。

表は施設全体の配置基準で、毎時間の付き添い人数を示すものではありません。夜間の看護・介助体制、緊急時に呼べる医師、リハビリの内容や頻度は、入所前に確認しましょう。成人の療養介護と一体で運営する場合には、別の基準を用いる仕組みもあります。

主に肢体不自由の子どもを受け入れる施設では、その療育に相当の経験を持つ医師が施設長になります。主に重症心身障害の子どもを受け入れる施設では、小児科・内科・リハビリテーション科など、規定の診療分野で相当の経験を持つ医師が施設長になる基準です。

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病院の設備に加え、支援室や入浴設備を設ける

医療法上の病院として必要な設備と、支援室・浴室が必要です。主に自閉症の子どもを受け入れる施設は静養室を設け、肢体不自由の子どもを受け入れる施設では、手すりや屋外遊戯場など、体を動かしにくい子どもに合う設備を整えます。

医療型の病室に、福祉型の「1人4.95平方メートル」という居室基準をそのまま当てはめることはできません。見学では部屋の人数、ベッドの周りで介助できる広さ、機器を置く場所、落ち着いて遊べる場所を確かめましょう。

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福祉の支援費と医療費を分け、最後に減免後の総額を見る

費用を確認する順番
内訳見方
福祉の支援費給付対象は原則1割。20歳未満の入所者を含む障害児の月額上限は、生活保護・非課税0円、一般1は9,300円、一般2は37,200円。
医療費・食事療養費治療と入院中の食事の費用。福祉の支援費だけの試算には含まれない。
医療型個別減免福祉部分の自己負担相当額、医療費、食事療養費を合わせて上限を設定し、超える額を軽減する。
日用品など説明・同意の上で必要な実費を支払う。減免の対象部分と分けて確認する。

例えば医療型障害児入所施設の通常の重症心身障害児の基本報酬は1日988単位です。1単位10円、30日、加算・減算なしなら福祉の支援費は296,400円、1割は29,640円です。ただし、この額が家族の最終的な支払い額ではありません。月額上限に加え、医療・食事を合わせた減免を確認します。

20歳未満の医療型個別減免は、地域で子どもを育てる世帯と同程度の負担になるように調整するもので、所得だけを理由に対象外とはなりません。一般1は市町村民税の所得割28万円未満の課税世帯、一般2はそれ以外の課税世帯です。世帯区分と年齢によって計算が異なるので、施設へ「福祉・医療・食事・実費を合わせた減免後の月額」を出してもらいましょう。

児童相談所等の措置で入所する場合の費用は、契約利用とは別の仕組みです。また、就学前の通所支援の無償化を、医療型の入所費用全体に当てはめることはできません。

医療型入所支援の福祉部分を試算する

医療型入所支援の算定条件を見る

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主治医と児童相談所に、必要な医療と暮らしを相談

主治医や病院の相談担当、児童相談所へ相談します。契約利用の給付は都道府県等への申請・決定が必要です。受入先には、病状、薬、医療機器、食事方法、意思表示の仕方、夜間に必要な対応を引き継ぎます。

空きベッドがあっても、本人に必要な医療を続けられるかの確認は欠かせません。治療方針、面会、家族への連絡、学校との調整、費用の説明を受け、本人にも分かる方法で新しい生活を伝えます。保護が必要な場合には、措置による入所もあります。

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家族との関係を保ち、成人後も医療を途切れさせない

本人と家族の希望を聞き、面会や交流、家庭で暮らす可能性を定期的に検討します。医療が必要でも、家族や地域とのつながりを持ち続けられる方法を考えます。

成人期への移行では、住まいと生活支援だけでなく、主治医、看護、医療機器の管理がどう続くかを調整します。移行支援計画を作り、少なくとも6か月に1回見直します。同じ施設で大人のサービスに移る場合も、利用の決定や費用を改めて確認します。

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治療中でも、本人の気持ちとプライバシーを大切にする

言葉で伝えることが難しくても、表情や動き、視線などから、好きなことや嫌なことを受け止めます。家族の同意だけで本人への説明を省かず、ケアや活動の前に、分かる方法で声をかけます。

身体を押さえるなどの行動制限は、生命や身体を守るために緊急でやむを得ない場合を除き認められません。疑問や心配は施設の管理者・相談担当や児童相談所へ伝えられます。医療情報を学校や別の支援先へ伝える範囲も確認できます。

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急変と停電に備えた対応を確かめる

医療機関として対応できる範囲を超えた急変時は、別の専門医療機関と連携します。普段と違う様子の伝え方、家族への連絡、搬送先について確認します。

人工呼吸器などを使う場合は、停電時の電源や避難中の医療の継続が重要です。感染症が広がったときも、必要な治療と生活支援を続ける体制を施設と共有しておきましょう。

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出典・掲載範囲

2026年度の障害児入所支援の基準・報酬と、こども家庭庁の利用者負担の案内に基づきます。988単位の例は医療型障害児入所施設の通常の重症心身障害児の区分で、1単位10円、加算・減算なしの福祉部分です。医療費・食費・実費と減免後の総額は別に確認します。

利用する前のQ&A

障害児の入所先が決まっていなくても、費用を相談できますか?

対象:福祉型障害児入所支援・医療型障害児入所支援

掲載内容:2026年6月版「利用者負担認定の手引き」に基づく障害児入所の費用・負担軽減の案内

相談できます。住んでいる地域の児童相談所や、都道府県・指定都市などの障害児入所支援の窓口へ、子どもの年齢、必要な医療や介助、今の生活で困っていることを伝えましょう。窓口が分からなければ、市区町村の障害児支援担当に案内を頼めます。

契約して利用する場合は、入所支援の支給決定(利用の対象と負担などの決定)を受けてから施設と契約します。通所支援と同じ申請先とは限りません。施設が未定でも、家庭の所得を確認する書類、費用を軽くする制度、施設が決まってから見積もる費用を聞いておきましょう。

契約による利用と、行政が必要性を判断する「措置」による入所では手続や費用の扱いが異なります。「わが家はどちらの扱いか」「誰に費用を確認すればよいか」も相談してください。相談できることと、入所先や最終的な支払額が決まることは別です。

根拠・参考:こども家庭庁:障害児支援の利用者負担(冒頭:契約方式、入所支援の申請・支給決定・施設との契約。通所支援の市町村申請と区別。) 神奈川県:児童福祉施設を利用するには(「障害児入所施設」の問合せ先。相談時の持参事項は当サイトの相談準備案。) 厚生労働省:障害児施設の入所に係る契約及び措置の運用について(別紙1:都道府県・指定都市・児童相談所設置市が個別に判断する契約と措置の区別。) 厚生労働省・こども家庭庁:利用者負担認定の手引き(2026年6月版・Ver.23)(印刷27頁・37~38頁:申請、所得区分の認定、医療型個別減免と補足給付。)

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医療を受ける入所の「福祉部分」の試算だけで、支払い全体が分かりますか?

対象:療養介護・医療型障害児入所支援

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

試算には福祉部分の基本報酬と処遇改善の固定分を含みますが、医療を含む入所全体の支払いは分かりません。処遇改善は療養介護Ⅱイ16.2%、医療型障害児入所Ⅱイ28.1%を仮定しています。

医療費、食事などの生活費、加算や負担軽減を分けて確認します。医療型障害児入所では、指定医療機関や有期有目的入所など、当サイトの計算対象外の区分もあります。施設の見積書と範囲をそろえてください。

根拠・参考:療養介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 医療型障害児入所支援:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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