Carecalculate社会保障制度と費用を知る

療養介護の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
医療と常時の介護が必要な人が病院で暮らし、機能訓練や日常生活の支援を受けます。
費用が変わるのは?
福祉サービスの料金と医療の費用は別です。食事なども含め、負担の軽減と合わせて確認します。
次はどこへ相談する?
病院の相談員と市区町村の障害福祉窓口に、医療・福祉それぞれの申請と支払いを確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

療養介護の福祉サービス部分について、体制・定員による基本報酬と専門職配置、地域移行などの加算を説明します。病院で受ける医療の費用や食事代とは分けて確認するためのページです。

参考金額の前提

報酬を読む順序

療養介護の福祉サービス部分は、事業所の体制区分と定員等に応じた日額の基本報酬です。病院で提供される医療の費用とは別の仕組みなので、ここに示す単位数だけを病院への支払総額と考えないでください。医療部分、食事等、利用者負担の軽減をそれぞれ確認します。

確認する順序

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷6頁

基本報酬の確認

算定単位:区分ごとの日・回・月

算定区分基本単位算定単位
療養介護Ⅰ・定員40人以下974 単位1日
療養介護Ⅰ・定員41~60人948 単位1日
療養介護Ⅰ・定員61~80人900 単位1日
療養介護Ⅰ・定員81人以上861 単位1日

下表の前提に合う場合の基本部分です。ここにない区分が無料、又は利用できないという意味ではありません。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷6頁

地域移行加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
地域移行加算500単位/回

入院中2回・退院後1回まで。地域生活への移行に向けた所定の支援を実施します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷6頁・地域移行加算

福祉専門職員配置等加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
福祉専門職員配置等加算Ⅰ10/Ⅱ7/Ⅲ4単位・日

職員の専門資格や常勤等の体制区分を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷6頁・福祉専門職員配置等加算

障害福祉サービスの体験利用支援加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
障害福祉サービスの体験利用支援加算300単位/日

他の障害福祉サービスの体験利用を支援する場合です。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷6頁・障害福祉サービスの体験利用支援加算

加算・減算を確認する際の注意

基本報酬とは別に、職員配置や専門性、初回・初期の支援、家族や医療機関等との連携、送迎などを評価する項目があります。対象となる項目はサービスごとに異なります。身体拘束、虐待防止、業務継続計画、情報公表等の減算も、対象と適用要件を確認します。

割合で計算する処遇改善加算等は、対象となる所定単位にそのサービスの率を適用します。一律の単位数を加える項目や、月・日・回ごとの上限がある項目と混同しないでください。下の一次資料には掲載区分以外の基本報酬・加減算も記載されています。

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷6頁

算定の読み方 Q&A

表の単位数がそのまま自己負担になりますか?

なりません。支援に対する報酬、給付される額、利用者が負担する額を分けます。地域ごとの単価、負担上限や無償化等、実費の条件を確認します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):厚生労働省・障害者の利用者負担/月ごとの利用者負担の上限・負担軽減

日数・回数・月数を同じように掛けてよいですか?

それぞれの項目の算定単位に合わせます。月額の支援費に面談回数を掛けたり、加算の上限回数を超えて足したりしません。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷6頁

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷6頁

福祉・介護職員等処遇改善加算

算定単位:1月

区分所定単位に対する割合
Ⅰイ164/1,000(16.4%)
Ⅰロ171/1,000(17.1%)
Ⅱイ162/1,000(16.2%)
Ⅱロ169/1,000(16.9%)
Ⅲ143/1,000(14.3%)
Ⅳ126/1,000(12.6%)

賃金改善・職場環境等の要件を満たし、該当区分を届け出た事業所で算定する月単位の加算です。基本報酬だけでなく対象となる加算等を含む所定単位に率を掛けます。ⅠイとⅠロなどを同時に足すものではありません。

上表は当該ページの基本となる事業所区分の率です。指定障害者支援施設での実施、経過的な児童発達支援等に別の率がある場合は、その区分の表を確認します。未掲載の特例を同じ率とみなさないでください。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷6頁・福祉・介護職員等処遇改善加算

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

医療を受ける入所の「福祉部分」の試算だけで、支払い全体が分かりますか?

対象:療養介護・医療型障害児入所支援

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

試算には福祉部分の基本報酬と処遇改善の固定分を含みますが、医療を含む入所全体の支払いは分かりません。処遇改善は療養介護Ⅱイ16.2%、医療型障害児入所Ⅱイ28.1%を仮定しています。

医療費、食事などの生活費、加算や負担軽減を分けて確認します。医療型障害児入所では、指定医療機関や有期有目的入所など、当サイトの計算対象外の区分もあります。施設の見積書と範囲をそろえてください。

根拠・参考:療養介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 医療型障害児入所支援:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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このサービスのQ&Aをすべて見る

このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

療養介護医療

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:療養介護の支給決定を受け、有効期間内に指定事業者で対象の治療を受ける場合。

療養介護には、生活を支える福祉の費用と、治療を受ける医療の費用があります。療養介護医療は、このうち対象となる医療費を支える仕組みです。

注記:福祉サービスの料金全体を医療費として助成する制度ではありません。医療費・食費を含めた負担軽減は、所得や年齢などに応じて別に確認します。

市区町村の障害福祉窓口と利用施設へ、支給決定の内容、医療費の負担、食費を含む減免を確認してください。

対象・条件の根拠(第70条(療養介護医療費))

補足根拠(2 療養介護を利用する場合の医療費・食費の減免)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説