Carecalculate社会保障制度と費用を知る

医療型障害児入所支援の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
医療が必要なこどもが、入所先で治療を受けながら、生活と発達の支援を受けます。
費用が変わるのは?
医療の費用と福祉の費用は別の仕組みです。このページの福祉の単位数だけでは、支払う総額は分かりません。
次はどこへ相談する?
主治医・病院の相談員と児童相談所などに、医療と入所支援の両方の申請・助成を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

医療型障害児入所の通常入所について、福祉部分の基本報酬と職員配置・家族支援などの加算を解説。医療費や食費、減免は別に確認し、施設の見積書と試算の範囲をそろえるためのQ&Aも掲載しています。

参考金額の前提

報酬を読む順序

医療型障害児入所施設と指定医療機関、障害の区分、通常入所と有期有目的入所を分けて読みます。表の福祉部分の基本報酬だけでは、入院医療を含む費用総額にはなりません。医療部分と福祉部分の負担・助成の仕組みをそれぞれ確認します。

確認する順序

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷57・58頁

基本報酬の確認

算定単位:区分ごとの日・回・月

算定区分基本単位算定単位
医療型障害児入所施設・自閉症児380 単位1日
医療型障害児入所施設・肢体不自由児189 単位1日
医療型障害児入所施設・重症心身障害児988 単位1日

下表の前提に合う場合の基本部分です。ここにない区分が無料、又は利用できないという意味ではありません。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷57・58頁

福祉専門職員配置等加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
福祉専門職員配置等加算Ⅰ10/Ⅱ7/Ⅲ4単位・日

専門資格を持つ職員や常勤職員等の体制区分を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷57頁・福祉専門職員配置等加算

家族支援加算Ⅰ

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
家族支援加算Ⅰ居宅1時間以上300/1時間未満200/対面100/オンライン80単位・回

児童の家庭・家族に対し所定の個別相談援助等を実施します。施設の通常支援と別に対象・実施条件を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷57頁・家族支援加算Ⅰ

家族支援加算Ⅱ

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
家族支援加算Ⅱ対面80/オンライン60単位・回

グループ等への所定の家族支援を行う区分です。Ⅰと支援方法が異なります。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷57頁・家族支援加算Ⅱ

保育職員加配加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
保育職員加配加算20単位/日

保育職員の加配について所定の体制要件を満たす場合です。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷57頁・保育職員加配加算

小規模グループケア加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
小規模グループケア加算Ⅰ320/Ⅱ233/Ⅱ9~10人186単位・日

生活単位・職員配置・建設時期等の区分要件を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷58頁・小規模グループケア加算

加算・減算を確認する際の注意

基本報酬とは別に、職員配置や専門性、初回・初期の支援、家族や医療機関等との連携、送迎などを評価する項目があります。対象となる項目はサービスごとに異なります。身体拘束、虐待防止、業務継続計画、情報公表等の減算も、対象と適用要件を確認します。

割合で計算する処遇改善加算等は、対象となる所定単位にそのサービスの率を適用します。一律の単位数を加える項目や、月・日・回ごとの上限がある項目と混同しないでください。下の一次資料には掲載区分以外の基本報酬・加減算も記載されています。

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷57・58頁

算定の読み方 Q&A

表の単位数がそのまま自己負担になりますか?

なりません。支援に対する報酬、給付される額、利用者が負担する額を分けます。地域ごとの単価、負担上限や無償化等、実費の条件を確認します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):利用者負担の仕組み/月ごとの利用者負担の上限・負担軽減

日数・回数・月数を同じように掛けてよいですか?

それぞれの項目の算定単位に合わせます。月額の支援費に面談回数を掛けたり、加算の上限回数を超えて足したりしません。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷57・58頁

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷57・58頁

福祉・介護職員等処遇改善加算

算定単位:1月

区分所定単位に対する割合
Ⅰイ285/1,000(28.5%)
Ⅰロ300/1,000(30%)
Ⅱイ281/1,000(28.1%)
Ⅱロ296/1,000(29.6%)
Ⅲ242/1,000(24.2%)
Ⅳ221/1,000(22.1%)

賃金改善・職場環境等の要件を満たし、該当区分を届け出た事業所で算定する月単位の加算です。基本報酬だけでなく対象となる加算等を含む所定単位に率を掛けます。ⅠイとⅠロなどを同時に足すものではありません。

上表は当該ページの基本となる事業所区分の率です。指定障害者支援施設での実施、経過的な児童発達支援等に別の率がある場合は、その区分の表を確認します。未掲載の特例を同じ率とみなさないでください。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷58頁・福祉・介護職員等処遇改善加算

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

障害児の入所見積書で、分からない欄を0円にしてよいですか?

対象:福祉型障害児入所支援・医療型障害児入所支援

掲載内容:2026年6月版「利用者負担認定の手引き」に基づく障害児入所の費用・負担軽減の案内

分からない欄は0円にせず、「金額未定」と書き、確認先と返答の時期をメモしましょう。分かっている費用だけを足した額は「確認済み分の小計」とします。これは家計の見通しを立てるための当サイトの提案です。

見積書では、福祉サービスの利用者負担、医療の負担、食費などの生活費、日用品、初回だけの購入品を分けます。福祉サービスの負担上限が0円でも、医療や生活費まで全部0円とは限りません。福祉型の食費等には補足給付、医療型には福祉・医療・食費を調整する医療型個別減免があるため、「どの欄に軽減が反映済みか」「別の申請が必要か」を窓口と施設に確認しましょう。

当サイトの試算は、対応する区分の基本報酬に、職員の処遇改善に関する加算を固定の条件で含めています。医療型も福祉部分の試算で、医療費・食費・日用品を含む入所生活全体の予算ではありません。使い方で対象区分と計算範囲を確かめ、見積書と同じ条件で比べましょう。

根拠・参考:厚生労働省・こども家庭庁:利用者負担認定の手引き(2026年6月版・Ver.23)(印刷1~2頁の費用構成、27~28頁の医療型個別減免、37~38頁の補足給付。上限0円と全支出0円を区別。) 福祉型障害児入所支援:算定解説と根拠資料(当サイトの福祉型入所の試算範囲。具体的な区分・固定加算は使い方を参照。) 医療型障害児入所支援:算定解説と根拠資料(当サイトの医療型入所は福祉部分の試算。医療費や生活費の総額とは区別。)

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医療を受ける入所の「福祉部分」の試算だけで、支払い全体が分かりますか?

対象:療養介護・医療型障害児入所支援

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

試算には福祉部分の基本報酬と処遇改善の固定分を含みますが、医療を含む入所全体の支払いは分かりません。処遇改善は療養介護Ⅱイ16.2%、医療型障害児入所Ⅱイ28.1%を仮定しています。

医療費、食事などの生活費、加算や負担軽減を分けて確認します。医療型障害児入所では、指定医療機関や有期有目的入所など、当サイトの計算対象外の区分もあります。施設の見積書と範囲をそろえてください。

根拠・参考:療養介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 医療型障害児入所支援:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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このサービスのQ&Aをすべて見る

このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

障害児入所医療

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:入所給付決定を受けた子どもが、決定期間内に対象となる指定施設で治療を受ける場合。

医療型の障害児入所施設などで受ける治療の費用を支える仕組みです。入所中の生活支援の費用と、医療の費用は分けて扱います。

注記:全ての障害児施設の料金が対象ではありません。医療型の対象施設で受ける治療について、健康保険などの給付と調整します。食費を含む負担軽減も別に確認します。

施設と都道府県などの入所給付窓口へ、入所の受給者証、医療費の負担、食費を含む減免を確認してください。

対象・条件の根拠(第24条の20(障害児入所医療費)、第24条の22(他の給付との調整))

補足根拠(2 医療型入所施設や療養介護を利用する場合の医療費・食費の減免)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説

関連する給付・対象費用の違い

次の制度は、給付の認定や対象費用、請求方法を個別に確認するための案内です。このサービスの料金全体が減額されるという意味ではありません。

児童福祉の措置等に伴う医療

児童相談所などによる措置・一時保護等に伴う医療は、一般の子ども医療費助成や、契約による障害児入所医療とは別に費用を扱います。

施設の利用料金全体と、措置に伴って認められる医療費は同じではありません。措置の内容や他の保険給付、負担の取扱いにより変わります。

措置を担当する児童相談所・自治体と施設に、受診や訪問看護の前に医療券などの必要書類と費用負担を確認してください。

対象・条件の根拠(第27条、第50条第7号・第7号の2・第8号、第56条)