Carecalculate社会保障制度と費用を知る

福祉型障害児入所支援の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
施設で暮らすこどもが、日々の生活と、将来の自立に必要な力を育てる支援を受けます。
費用が変わるのは?
施設の種類、支援の内容、職員体制などで変わります。食費などの実費を含めて確認します。
次はどこへ相談する?
児童相談所などの相談窓口に、家庭で困っている状況と必要な支援を伝え、入所の手続を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

福祉型障害児入所の基本報酬と、職員配置・家族支援・処遇改善などの加算を解説。掲載する知的障害児の定員区分と対象外の施設を区別し、見積書の利用者負担・食費・日用品を確認する方法へ案内します。

参考金額の前提

報酬を読む順序

入所施設の対象となる障害の区分、定員、併設関係等により基本報酬を選びます。同じ入所でも知的障害児、自閉症児、盲児・ろうあ児等で同一の単位数とは限りません。重度の支援、職員配置、日中活動、家族との関係、地域移行等の評価と食費等の実費を分けます。

確認する順序

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷53・54・55・56頁

基本報酬の確認

算定単位:区分ごとの日・回・月

算定区分基本単位算定単位
知的障害児・定員5~9人・単独施設957 単位1日
知的障害児・定員21~25人837 単位1日
知的障害児・定員26~30人812 単位1日

下表の前提に合う場合の基本部分です。ここにない区分が無料、又は利用できないという意味ではありません。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷53・54・55・56頁

福祉専門職員配置等加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
福祉専門職員配置等加算Ⅰ10/Ⅱ7/Ⅲ4単位・日

専門資格を持つ職員や常勤職員等の体制区分を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷55頁・福祉専門職員配置等加算

家族支援加算Ⅰ

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
家族支援加算Ⅰ居宅1時間以上300/1時間未満200/対面100/オンライン80単位・回

児童の家庭・家族に対し所定の個別相談援助等を実施します。施設の通常支援と別に対象・実施条件を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷55頁・家族支援加算Ⅰ

家族支援加算Ⅱ

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
家族支援加算Ⅱ対面80/オンライン60単位・回

グループ等への所定の家族支援を行う区分です。Ⅰと支援方法が異なります。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷55頁・家族支援加算Ⅱ

小規模グループケア加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
小規模グループケア加算Ⅰ320/Ⅱ233/Ⅱ9~10人186/サテライト378単位・日

小規模な生活単位での支援を評価します。建設時期等の適用条件を区分ごとに確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷56頁・小規模グループケア加算

障害者支援施設等感染対策向上加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
障害者支援施設等感染対策向上加算Ⅰ10/Ⅱ5単位・月

感染対策に関する外部との連携・研修等の体制を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷56頁・障害者支援施設等感染対策向上加算

新興感染症等施設療養加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
新興感染症等施設療養加算240単位/回(月5回まで)

所定の感染症に関する施設療養と対応の要件を満たす場合です。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷56頁・新興感染症等施設療養加算

加算・減算を確認する際の注意

基本報酬とは別に、職員配置や専門性、初回・初期の支援、家族や医療機関等との連携、送迎などを評価する項目があります。対象となる項目はサービスごとに異なります。身体拘束、虐待防止、業務継続計画、情報公表等の減算も、対象と適用要件を確認します。

割合で計算する処遇改善加算等は、対象となる所定単位にそのサービスの率を適用します。一律の単位数を加える項目や、月・日・回ごとの上限がある項目と混同しないでください。下の一次資料には掲載区分以外の基本報酬・加減算も記載されています。

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷53・54・55・56頁

算定の読み方 Q&A

表の単位数がそのまま自己負担になりますか?

なりません。支援に対する報酬、給付される額、利用者が負担する額を分けます。地域ごとの単価、負担上限や無償化等、実費の条件を確認します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):利用者負担の仕組み/月ごとの利用者負担の上限・負担軽減

日数・回数・月数を同じように掛けてよいですか?

それぞれの項目の算定単位に合わせます。月額の支援費に面談回数を掛けたり、加算の上限回数を超えて足したりしません。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷53・54・55・56頁

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷53・54・55・56頁

福祉・介護職員等処遇改善加算

算定単位:1月

区分所定単位に対する割合
Ⅰイ305/1,000(30.5%)
Ⅰロ320/1,000(32%)
Ⅱイ301/1,000(30.1%)
Ⅱロ316/1,000(31.6%)
Ⅲ262/1,000(26.2%)
Ⅳ235/1,000(23.5%)

賃金改善・職場環境等の要件を満たし、該当区分を届け出た事業所で算定する月単位の加算です。基本報酬だけでなく対象となる加算等を含む所定単位に率を掛けます。ⅠイとⅠロなどを同時に足すものではありません。

上表は当該ページの基本となる事業所区分の率です。指定障害者支援施設での実施、経過的な児童発達支援等に別の率がある場合は、その区分の表を確認します。未掲載の特例を同じ率とみなさないでください。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷56頁・福祉・介護職員等処遇改善加算

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

障害児の入所見積書で、分からない欄を0円にしてよいですか?

対象:福祉型障害児入所支援・医療型障害児入所支援

掲載内容:2026年6月版「利用者負担認定の手引き」に基づく障害児入所の費用・負担軽減の案内

分からない欄は0円にせず、「金額未定」と書き、確認先と返答の時期をメモしましょう。分かっている費用だけを足した額は「確認済み分の小計」とします。これは家計の見通しを立てるための当サイトの提案です。

見積書では、福祉サービスの利用者負担、医療の負担、食費などの生活費、日用品、初回だけの購入品を分けます。福祉サービスの負担上限が0円でも、医療や生活費まで全部0円とは限りません。福祉型の食費等には補足給付、医療型には福祉・医療・食費を調整する医療型個別減免があるため、「どの欄に軽減が反映済みか」「別の申請が必要か」を窓口と施設に確認しましょう。

当サイトの試算は、対応する区分の基本報酬に、職員の処遇改善に関する加算を固定の条件で含めています。医療型も福祉部分の試算で、医療費・食費・日用品を含む入所生活全体の予算ではありません。使い方で対象区分と計算範囲を確かめ、見積書と同じ条件で比べましょう。

根拠・参考:厚生労働省・こども家庭庁:利用者負担認定の手引き(2026年6月版・Ver.23)(印刷1~2頁の費用構成、27~28頁の医療型個別減免、37~38頁の補足給付。上限0円と全支出0円を区別。) 福祉型障害児入所支援:算定解説と根拠資料(当サイトの福祉型入所の試算範囲。具体的な区分・固定加算は使い方を参照。) 医療型障害児入所支援:算定解説と根拠資料(当サイトの医療型入所は福祉部分の試算。医療費や生活費の総額とは区別。)

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福祉型障害児入所の試算は、どの施設にも使えますか?

対象:福祉型障害児入所支援

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

主として知的障害児を対象とする単独施設・主たる施設について、定員区分と日数の基本報酬に処遇改善Ⅱイ30.1%を固定で加えます。すべての障害区分や施設形態を扱うものではありません。

施設の区分が分からなければ、似た名前を選ばず見積書の区分を聞きましょう。加減算、食費や日用品なども分けて確認し、試算だけを入所生活全体の予算にしないでください。

根拠・参考:福祉型障害児入所支援:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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関連する給付・対象費用の違い

次の制度は、給付の認定や対象費用、請求方法を個別に確認するための案内です。このサービスの料金全体が減額されるという意味ではありません。

児童福祉の措置等に伴う医療

児童相談所などによる措置・一時保護等に伴う医療は、一般の子ども医療費助成や、契約による障害児入所医療とは別に費用を扱います。

施設の利用料金全体と、措置に伴って認められる医療費は同じではありません。措置の内容や他の保険給付、負担の取扱いにより変わります。

措置を担当する児童相談所・自治体と施設に、受診や訪問看護の前に医療券などの必要書類と費用負担を確認してください。

対象・条件の根拠(第27条、第50条第7号・第7号の2・第8号、第56条)

掲載した給付は、現在の試算結果には反映していません。