Carecalculate社会保障制度と費用を知る

福祉型障害児入所支援の制度と支援内容

掲載内容:2026年度の障害福祉制度の概要

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
施設で暮らすこどもが、日々の生活と、将来の自立に必要な力を育てる支援を受けます。
費用が変わるのは?
施設の種類、支援の内容、職員体制などで変わります。食費などの実費を含めて確認します。
次はどこへ相談する?
児童相談所などの相談窓口に、家庭で困っている状況と必要な支援を伝え、入所の手続を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

障害のある子どもが施設で受ける生活・成長への支援を紹介。職員の配置、部屋や設備、世帯区分による利用者負担と食費等の違いを説明し、入所先が決まる前の相談や成人後の暮らしの準備へ案内します。

施設で暮らしながら、生活と成長を支える

福祉型障害児入所支援は、障害のある子どもが施設に泊まって暮らし、食事や入浴などの手助け、生活に必要な力を育てる支援を受ける制度です。日中だけ通う児童発達支援や放課後等デイサービスとは異なり、夜間も含めた生活の場になります。

「身の回りのことを全部一人でできるようにする」だけが目標ではありません。本人が好きなことを見つけ、伝えたいことを伝え、必要な助けを受けながら安心して暮らせるように支えます。治療も一体で行う必要がある場合は、医療型の入所支援が検討されます。

治療と生活支援を行う医療型との違いを見る

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食事・身支度・遊びを、本人のペースで

施設での暮らしの例
場面支援すること
朝や食事着替え、洗面、食べる動作を手伝い、本人に合う方法を探す。
遊びや余暇好きな遊びや行事に参加し、友達や職員と関わる機会をつくる。
健康日々の体調を見守り、必要な受診につなぐ。食事は栄養だけでなく体の状態や好みも考える。
将来の生活年齢や希望に合わせ、買物や身支度など、地域で暮らすために必要な経験を重ねる。

一日の過ごし方は、年齢、障害の特性、学校生活などに合わせて個別に決めます。施設での支援と学校での教育は別なので、見学時には通学先、送迎、放課後の過ごし方も確認しましょう。支援計画は少なくとも6か月に1回見直します。

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原則18歳未満。手帳だけで利用を決める制度ではない

身体・知的・精神の障害がある子どもが対象で、発達障害も含みます。手帳がなくても、医師や児童相談所などにより療育の必要性が認められる場合があります。家庭での生活の状況や、入所による支援の必要性を相談して決めます。

原則18歳未満ですが、そのまま支援を終えると本人の福祉を損なう場合は20歳まで、さらに必要な場合は22歳満了まで継続する仕組みがあります。誰でも自動的に延長されるわけではありません。大人になってからの住まいと支援を早めに相談します。

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児童指導員・保育士が生活を支え、医師などと連携

主に入所する子どもに応じた職員配置の基準
施設の区分児童指導員と保育士の合計
知的障害おおむね子ども4人に1人以上。入所児30人以下なら、さらに1人を加える。
視覚・聴覚の障害おおむね子ども4人に1人以上。入所児35人以下なら、さらに1人を加える。
肢体不自由おおむね子ども3.5人に1人以上。

児童指導員と保育士は、それぞれ1人以上必要です。この人数は施設全体の配置基準で、毎時間、子ども4人に職員1人が付き添うという意味ではありません。常時1人以上が支援に従事する規定もあります。見学時には昼と夜の実際の人数、急病時の応援体制を聞きましょう。

このほか嘱託医、支援計画をまとめる児童発達支援管理責任者を各1人以上置きます。看護師、心理担当職員、職業指導員などは、施設の対象や行う支援に応じて配置する仕組みです。福祉型というだけで、すべての施設に看護師が夜通しいるとは限りません。

管理者は職員と施設の運営をまとめます。児童発達支援管理責任者は子どもと家族の意向を聞き、支援計画や職員への助言を担当します。日常の相談先と、運営への要望を伝える相手を、契約前に確認できます。

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居室は原則4人以下、1人4.95平方メートル以上

国の設備基準
設備基準の内容
居室1室4人以下、子ども1人当たり4.95平方メートル以上。
乳幼児だけの居室1室6人以下、1人当たり3.3平方メートル以上という別の基準。
日々の生活調理室、浴室、トイレ、医務室、静養室を設ける。施設の種類・規模による一部の例外がある。
障害に応じた設備支援室、遊戯室、手すりなど、主に入所する子どもに応じた設備を加える。

これらは最低基準であり、すべてが個室という意味ではありません。年齢などに応じて男女の居室を分けます。実際の部屋で、音や光、落ち着いて過ごせる場所、着替えや入浴のプライバシーを確かめると、本人に合うか判断しやすくなります。

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支援費の上限と、食費・光熱水費を分けて考える

20歳未満の子どもが契約で利用する場合、給付対象の支援費は原則1割負担ですが、保護者の世帯に応じた月額上限があります。生活保護・市町村民税非課税は0円、課税で所得割28万円未満は9,300円、それ以外は37,200円です。通所支援の4,600円という上限とは異なります。

例として、知的障害児を対象とする定員26~30人の施設の基本報酬は1日812単位です。1単位10円、30日利用、加算・減算なしなら243,600円、1割は24,360円。月額上限9,300円の世帯なら、給付対象部分の負担は9,300円になります。地域単価や職員体制の加算などで実際の報酬は変わります。

食費・光熱水費・日用品などは別に確認します。20歳未満の入所では、地域で子どもを育てる場合の費用などを考慮し、食費等の負担を軽くする補足給付があります。上限9,300円だけを見て「ひと月の支払い全部」と考えず、軽減後の総額を施設に出してもらいましょう。

児童相談所などの措置で入所する場合は、契約利用とは費用の仕組みが異なります。上の1割と月額上限をそのまま当てはめず、決定した自治体に徴収額を確認します。

入所日数などから支援費を試算する

福祉型入所支援の算定条件を見る

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児童相談所などに相談し、暮らし方と費用を確かめる

まず児童相談所や自治体の障害児支援窓口へ、家庭で困っていること、本人の状態、必要な支援を伝えます。入所の給付は都道府県等が担当します。市区町村で受ける通所支援の決定とは窓口が異なるため、担当部署につないでもらいましょう。

契約による利用では給付の申請・決定を経て、施設の生活、職員、費用、面会や外泊の扱いについて説明を受けます。本人にも伝わる言葉や写真などで説明し、できれば見学で雰囲気を確かめます。虐待などで保護が必要なときは、契約とは別に措置による入所があります。

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家族とのつながりと、大人になった後の住まいも支える

入所した後も、家族との交流や相談を続けます。本人と家族の希望、利用できる通所支援などを踏まえ、家庭で暮らせる可能性も定期的に検討します。必ず家庭へ戻る、ずっと同じ施設にいると最初から決めるのではなく、その時点の本人に必要な支援を考えます。

大人のサービスへの移行については、住まい、日中の活動、必要な介助などをまとめた移行支援計画を作り、少なくとも6か月に1回見直します。本人の希望を聞き、見学や体験、関係機関との調整を進めます。

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本人の声を聞き、自由と安心を守る

話し言葉が難しい子どもにも、表情、身振り、絵などから希望や嫌なことを聞き取ります。身体を押さえるなどの行動制限は、生命や身体を守るために緊急でやむを得ない場合を除いて認められません。行った場合も理由や時間などの記録が必要です。

心配な対応があれば、管理者や相談窓口、児童相談所へ伝えられます。家族が不在でも本人が助けを求められる方法、相談内容を誰が扱うかを確認しましょう。

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急病・災害・感染症への備えを、夜間も含めて確認

体調の急変時には医療機関へ連絡する仕組みが必要です。持病、発作、アレルギー、服薬を伝え、夜間の受診や家族への連絡の手順を確認します。定期的な健康診断も行います。

災害時にどこへ避難するか、移動に介助が必要な子どもを誰が支えるか、感染症が広がったときに生活と支援をどう続けるかも、施設選びで聞きたい点です。

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出典・掲載範囲

2026年度の障害児入所支援の指定基準・報酬と、こども家庭庁の利用者負担の案内に基づきます。金額例は契約利用、1単位10円、加算・減算・食費等を除いた基本報酬です。自治体の措置による費用とは区別しています。

利用する前のQ&A

障害児の入所先が決まっていなくても、費用を相談できますか?

対象:福祉型障害児入所支援・医療型障害児入所支援

掲載内容:2026年6月版「利用者負担認定の手引き」に基づく障害児入所の費用・負担軽減の案内

相談できます。住んでいる地域の児童相談所や、都道府県・指定都市などの障害児入所支援の窓口へ、子どもの年齢、必要な医療や介助、今の生活で困っていることを伝えましょう。窓口が分からなければ、市区町村の障害児支援担当に案内を頼めます。

契約して利用する場合は、入所支援の支給決定(利用の対象と負担などの決定)を受けてから施設と契約します。通所支援と同じ申請先とは限りません。施設が未定でも、家庭の所得を確認する書類、費用を軽くする制度、施設が決まってから見積もる費用を聞いておきましょう。

契約による利用と、行政が必要性を判断する「措置」による入所では手続や費用の扱いが異なります。「わが家はどちらの扱いか」「誰に費用を確認すればよいか」も相談してください。相談できることと、入所先や最終的な支払額が決まることは別です。

根拠・参考:こども家庭庁:障害児支援の利用者負担(冒頭:契約方式、入所支援の申請・支給決定・施設との契約。通所支援の市町村申請と区別。) 神奈川県:児童福祉施設を利用するには(「障害児入所施設」の問合せ先。相談時の持参事項は当サイトの相談準備案。) 厚生労働省:障害児施設の入所に係る契約及び措置の運用について(別紙1:都道府県・指定都市・児童相談所設置市が個別に判断する契約と措置の区別。) 厚生労働省・こども家庭庁:利用者負担認定の手引き(2026年6月版・Ver.23)(印刷27頁・37~38頁:申請、所得区分の認定、医療型個別減免と補足給付。)

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福祉型障害児入所の試算は、どの施設にも使えますか?

対象:福祉型障害児入所支援

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

主として知的障害児を対象とする単独施設・主たる施設について、定員区分と日数の基本報酬に処遇改善Ⅱイ30.1%を固定で加えます。すべての障害区分や施設形態を扱うものではありません。

施設の区分が分からなければ、似た名前を選ばず見積書の区分を聞きましょう。加減算、食費や日用品なども分けて確認し、試算だけを入所生活全体の予算にしないでください。

根拠・参考:福祉型障害児入所支援:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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