C002 在宅時医学総合管理料(月1回)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 5,385点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4,485点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2,865点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2,400点
⑤ ①から④まで以外の場合 2,110点
(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 4,485点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,385点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1,185点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 1,065点
⑤ ①から④まで以外の場合 905点
(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 3,014点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,670点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 865点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 780点
⑤ ①から④まで以外の場合 660点
(4) 月1回訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 2,745点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,485点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 765点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 670点
⑤ ①から④まで以外の場合 575点
(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 1,500点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 828点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 425点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 373点
⑤ ①から④まで以外の場合 317点
ロ 病床を有しない場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 4,985点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4,125点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2,625点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2,205点
⑤ ①から④まで以外の場合 1,935点
(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 4,085点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,185点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1,085点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 970点
⑤ ①から④まで以外の場合 825点
(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 2,774点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,550点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 805点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 720点
⑤ ①から④まで以外の場合 611点
(4) 月1回訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 2,505点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,365点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 705点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 615点
⑤ ①から④まで以外の場合 525点
(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 1,380点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 768点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 395点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 344点
⑤ ①から④まで以外の場合 292点
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 4,585点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 3,765点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2,385点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2,010点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 1,765点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,685点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,985点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 985点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 875点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 745点
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,554点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,450点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 765点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 679点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 578点
ニ 月1回訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,285点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,265点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 665点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 570点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 490点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,270点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 718点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 375点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 321点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 275点
3 1及び2に掲げるもの以外の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月に2回以上訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,435点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,820点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1,785点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 1,500点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 1,315点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,735点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,460点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 735点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 655点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 555点
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,014点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,165点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 645点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 573点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 487点
ニ 月1回訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,745点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 980点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 545点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 455点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 395点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,000点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 575点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 315点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 264点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 225点