Carecalculate社会保障制度と費用を知る

訪問診療(在宅医療)の算定解説

掲載内容:2026年6月1日施行の診療報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
通院が難しい人の家へ医師が計画的に訪れ、診療を続けます。急に具合が悪くなったときの往診とは区別します。
費用が変わるのは?
訪問の回数、月単位の管理、病状、同じ建物の患者数などで変わります。検査や薬などの費用も確認します。
次はどこへ相談する?
主治医や病院の相談員に通院の難しさを伝え、定期訪問と急な不調時の連絡方法を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

在宅医療の管理料、定期的な訪問診療料、臨時の往診料を分けて解説。在医総管と在がん医総の対象・算定単位・包括範囲を確認できます。高額療養費の金額例や窓口負担、対象外の費用も案内します。

在医総管と在がん医総を中心に、目的・対象・月と週の算定単位・包括範囲・医療機関の区分・加算条件を説明します。訪問診療料・往診料・施設入居時等医学総合管理料も併せて掲載しています。

参考金額の前提

在医総管と在がん医総:何に対する料金か

通称が似ていますが、対象者、費用に含める範囲、算定の時間単位が異なります。まず総合的な管理の種類を確認し、その後に医療機関の届出区分・訪問実績・加算の条件を確認します。

比較する点在宅時医学総合管理料(在医総管)在宅がん医療総合診療料(在がん医総)
制度の役割在宅療養計画に基づく、継続的・総合的な医学管理末期がんの患者への訪問診療・訪問看護等をまとめた総合的な医療
対象通院が困難で継続的な診療を必要とする在宅療養者。施設入居者等は施設入居時等医学総合管理料を確認通院が困難な末期の悪性腫瘍の患者。施設の人員配置・給付調整による除外に注意
算定単位患者ごとに月1回日額。ただし日曜〜土曜の暦週で要件を確認
訪問の条件月の訪問診療回数、患者の状態、単一建物診療患者数などで区分診療・看護の訪問日が合計週4日以上、訪問診療週1回以上、訪問看護週1回以上のすべて
費用の範囲所定の医学管理・処置・投薬を包括。訪問診療料等は別途要件を確認診療費用を広く包括。別途算定は明記された例外に限る
同じ月の関係在がん医総を算定した日の属する月は算定できない在医総管・施設入居時等医学総合管理料への上乗せではない

根拠:令和8年度 医科点数表の留意事項(7月30日訂正後)/C002 (1)〜(15)/255〜258頁、C003 (1)〜(12)/263〜266頁

在医総管の点数表を読む順序

区分選択の順序

以下の点数表は届出区分を限定せず掲載しています。無料試算の医療機関設定を、制度全体の条件として読み替えないでください。

根拠:令和8年度 医科点数表の留意事項(7月30日訂正後)/C002 注1・注8・注12・注14・注16、留意事項 (4)・(11)・(25)・(28)

単一建物診療患者:訪問した日の人数とは別

人数の数え方と例外

根拠:令和8年度 医科点数表の留意事項(7月30日訂正後)/C002 (4)・(11)/256〜258頁

在医総管に含まれる費用・別に確認する費用

包括されるもの

別に確認するもの

在医総管は、主として診療する医師が属する1つの医療機関で算定します。在がん医総を算定した日の属する月には、在医総管・施設入居時等医学総合管理料を算定できません。

根拠:令和8年度 医科点数表の留意事項(7月30日訂正後)/C002 注2・注3、留意事項 (9)〜(15)/257〜258頁

在がん医総:週4日・診療1回・看護1回を分けて確認

次のすべてを満たす

例:月曜日に訪問診療と看護、火・木・土曜日に看護を行った場合、訪問日は4日、診療1回以上、看護1回以上になります。一方、月曜日に診療と看護、火・木曜日に看護では、訪問日は3日です。これは日数の数え方の例であり、必要な診療計画を決めるものではありません。

日額の点数を、単純に訪問した回数に掛ける制度ではありません。週の要件と対象期間を確認します。開始・終了(死亡を含む)の週も、週の要件を満たしたうえで対象となった日数分を算定します。

週の要件を満たさない場合や、週内に在宅医療と入院医療が混在する場合は原則算定できません。既に算定中の患者が当該在宅療養支援診療所・病院に一時入院する場合には例外があり、その場合も週の要件が必要で、入院費用を別に算定できません。

根拠:令和8年度 医科点数表の留意事項(7月30日訂正後)/C003 (1)・(2)・(9)/263〜265頁

在がん医総:24時間の体制・訪問看護との費用調整

医療機関と連携先の役割

患者の支出を考えるときも、通常の訪問看護療養費をそのまま追加して二重計上しないようにします。提供者間の連携・費用調整と患者への保険請求を区別して確認します。

根拠:令和8年度 医科点数表の留意事項(7月30日訂正後)/C003 (1)・(3)〜(8)/263〜265頁

在がん医総:包括範囲と別途算定の例外

診療に係る費用は、明記された加算・例外を除き所定点数に含まれます。在医総管のように、通常の訪問診療・検査・処置の費用を一律に足す計算にはなりません。

例外として確認する費用

1週間のうちに院外処方箋を交付した日があれば、その1週間分を「処方箋を交付する場合」で算定します。交通費は患家負担の実費で、点数表の通常自己負担とは分けます。

根拠:令和8年度 医科点数表の留意事項(7月30日訂正後)/C003 注2〜注9、留意事項 (9)〜(18)/265〜266頁

C002 在宅時医学総合管理料(月1回)

算定単位:患者ごとに月1回。訪問回数・患者状態・単一建物診療患者数・医療機関の区分による

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
単一建物診療患者が1人の場合(5,385点)53,850 円5,390 円10,770 円16,160 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(4,485点)44,850 円4,490 円8,970 円13,460 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(2,865点)28,650 円2,870 円5,730 円8,600 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(2,400点)24,000 円2,400 円4,800 円7,200 円
①から④まで以外の場合(2,110点)21,100 円2,110 円4,220 円6,330 円
単一建物診療患者が1人の場合(4,485点)44,850 円4,490 円8,970 円13,460 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(2,385点)23,850 円2,390 円4,770 円7,160 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(1,185点)11,850 円1,190 円2,370 円3,560 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(1,065点)10,650 円1,070 円2,130 円3,200 円
①から④まで以外の場合(905点)9,050 円910 円1,810 円2,720 円
単一建物診療患者が1人の場合(3,014点)30,140 円3,010 円6,030 円9,040 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(1,670点)16,700 円1,670 円3,340 円5,010 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(865点)8,650 円870 円1,730 円2,600 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(780点)7,800 円780 円1,560 円2,340 円
①から④まで以外の場合(660点)6,600 円660 円1,320 円1,980 円
単一建物診療患者が1人の場合(2,745点)27,450 円2,750 円5,490 円8,240 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(1,485点)14,850 円1,490 円2,970 円4,460 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(765点)7,650 円770 円1,530 円2,300 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(670点)6,700 円670 円1,340 円2,010 円
①から④まで以外の場合(575点)5,750 円580 円1,150 円1,730 円
単一建物診療患者が1人の場合(1,500点)15,000 円1,500 円3,000 円4,500 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(828点)8,280 円830 円1,660 円2,480 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(425点)4,250 円430 円850 円1,280 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(373点)3,730 円370 円750 円1,120 円
①から④まで以外の場合(317点)3,170 円320 円630 円950 円
単一建物診療患者が1人の場合(4,985点)49,850 円4,990 円9,970 円14,960 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(4,125点)41,250 円4,130 円8,250 円12,380 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(2,625点)26,250 円2,630 円5,250 円7,880 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(2,205点)22,050 円2,210 円4,410 円6,620 円
①から④まで以外の場合(1,935点)19,350 円1,940 円3,870 円5,810 円
単一建物診療患者が1人の場合(4,085点)40,850 円4,090 円8,170 円12,260 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(2,185点)21,850 円2,190 円4,370 円6,560 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(1,085点)10,850 円1,090 円2,170 円3,260 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(970点)9,700 円970 円1,940 円2,910 円
①から④まで以外の場合(825点)8,250 円830 円1,650 円2,480 円
単一建物診療患者が1人の場合(2,774点)27,740 円2,770 円5,550 円8,320 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(1,550点)15,500 円1,550 円3,100 円4,650 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(805点)8,050 円810 円1,610 円2,420 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(720点)7,200 円720 円1,440 円2,160 円
①から④まで以外の場合(611点)6,110 円610 円1,220 円1,830 円
単一建物診療患者が1人の場合(2,505点)25,050 円2,510 円5,010 円7,520 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(1,365点)13,650 円1,370 円2,730 円4,100 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(705点)7,050 円710 円1,410 円2,120 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(615点)6,150 円620 円1,230 円1,850 円
①から④まで以外の場合(525点)5,250 円530 円1,050 円1,580 円
単一建物診療患者が1人の場合(1,380点)13,800 円1,380 円2,760 円4,140 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(768点)7,680 円770 円1,540 円2,300 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(395点)3,950 円400 円790 円1,190 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(344点)3,440 円340 円690 円1,030 円
①から④まで以外の場合(292点)2,920 円290 円580 円880 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が1人の場合(4,585点)45,850 円4,590 円9,170 円13,760 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(3,765点)37,650 円3,770 円7,530 円11,300 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(2,385点)23,850 円2,390 円4,770 円7,160 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(2,010点)20,100 円2,010 円4,020 円6,030 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合 / (1)から(4)まで以外の場合(1,765点)17,650 円1,770 円3,530 円5,300 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / 単一建物診療患者が1人の場合(3,685点)36,850 円3,690 円7,370 円11,060 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(1,985点)19,850 円1,990 円3,970 円5,960 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(985点)9,850 円990 円1,970 円2,960 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(875点)8,750 円880 円1,750 円2,630 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / (1)から(4)まで以外の場合(745点)7,450 円750 円1,490 円2,240 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / 単一建物診療患者が1人の場合(2,554点)25,540 円2,550 円5,110 円7,660 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(1,450点)14,500 円1,450 円2,900 円4,350 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(765点)7,650 円770 円1,530 円2,300 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(679点)6,790 円680 円1,360 円2,040 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / (1)から(4)まで以外の場合(578点)5,780 円580 円1,160 円1,730 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が1人の場合(2,285点)22,850 円2,290 円4,570 円6,860 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(1,265点)12,650 円1,270 円2,530 円3,800 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(665点)6,650 円670 円1,330 円2,000 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(570点)5,700 円570 円1,140 円1,710 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / (1)から(4)まで以外の場合(490点)4,900 円490 円980 円1,470 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が1人の場合(1,270点)12,700 円1,270 円2,540 円3,810 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(718点)7,180 円720 円1,440 円2,150 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(375点)3,750 円380 円750 円1,130 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(321点)3,210 円320 円640 円960 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / (1)から(4)まで以外の場合(275点)2,750 円280 円550 円830 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月に2回以上訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が1人の場合(3,435点)34,350 円3,440 円6,870 円10,310 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月に2回以上訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(2,820点)28,200 円2,820 円5,640 円8,460 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月に2回以上訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(1,785点)17,850 円1,790 円3,570 円5,360 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月に2回以上訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(1,500点)15,000 円1,500 円3,000 円4,500 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月に2回以上訪問診療を行っている場合 / (1)から(4)まで以外の場合(1,315点)13,150 円1,320 円2,630 円3,950 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / 単一建物診療患者が1人の場合(2,735点)27,350 円2,740 円5,470 円8,210 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(1,460点)14,600 円1,460 円2,920 円4,380 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(735点)7,350 円740 円1,470 円2,210 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(655点)6,550 円660 円1,310 円1,970 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / (1)から(4)まで以外の場合(555点)5,550 円560 円1,110 円1,670 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / 単一建物診療患者が1人の場合(2,014点)20,140 円2,010 円4,030 円6,040 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(1,165点)11,650 円1,170 円2,330 円3,500 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(645点)6,450 円650 円1,290 円1,940 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(573点)5,730 円570 円1,150 円1,720 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / (1)から(4)まで以外の場合(487点)4,870 円490 円970 円1,460 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が1人の場合(1,745点)17,450 円1,750 円3,490 円5,240 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(980点)9,800 円980 円1,960 円2,940 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(545点)5,450 円550 円1,090 円1,640 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(455点)4,550 円460 円910 円1,370 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / (1)から(4)まで以外の場合(395点)3,950 円400 円790 円1,190 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が1人の場合(1,000点)10,000 円1,000 円2,000 円3,000 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(575点)5,750 円580 円1,150 円1,730 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(315点)3,150 円320 円630 円950 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(264点)2,640 円260 円530 円790 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / (1)から(4)まで以外の場合(225点)2,250 円230 円450 円680 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

C002 在宅時医学総合管理料(月1回)

1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

イ 病床を有する場合

(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 5,385点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4,485点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2,865点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2,400点

⑤ ①から④まで以外の場合 2,110点

(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 4,485点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,385点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1,185点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 1,065点

⑤ ①から④まで以外の場合 905点

(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 3,014点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,670点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 865点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 780点

⑤ ①から④まで以外の場合 660点

(4) 月1回訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 2,745点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,485点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 765点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 670点

⑤ ①から④まで以外の場合 575点

(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 1,500点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 828点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 425点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 373点

⑤ ①から④まで以外の場合 317点

ロ 病床を有しない場合

(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 4,985点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4,125点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2,625点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2,205点

⑤ ①から④まで以外の場合 1,935点

(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 4,085点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,185点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1,085点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 970点

⑤ ①から④まで以外の場合 825点

(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 2,774点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,550点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 805点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 720点

⑤ ①から④まで以外の場合 611点

(4) 月1回訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 2,505点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,365点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 705点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 615点

⑤ ①から④まで以外の場合 525点

(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 1,380点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 768点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 395点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 344点

⑤ ①から④まで以外の場合 292点

2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合

イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 4,585点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 3,765点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2,385点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2,010点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 1,765点

ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,685点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,985点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 985点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 875点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 745点

ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,554点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,450点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 765点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 679点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 578点

ニ 月1回訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,285点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,265点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 665点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 570点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 490点

ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,270点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 718点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 375点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 321点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 275点

3 1及び2に掲げるもの以外の場合

イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月に2回以上訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,435点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,820点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1,785点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 1,500点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 1,315点

ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,735点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,460点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 735点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 655点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 555点

ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,014点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,165点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 645点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 573点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 487点

ニ 月1回訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,745点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 980点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 545点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 455点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 395点

ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,000点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 575点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 315点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 264点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 225点

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002 基本の点数/PDF 139,140,141,142頁

C002 注1:対象者・月1回・単一建物診療患者

算定上の条件・補足

告示原文(PDFの改行を整形)

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)において、在宅での療養を行っている患者(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホームその他入居している施設において療養を行っている患者(以下「施設入居者等」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関が訪問診療を実施し、医学管理を行っているものをいう。以下この表において同じ。)の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002 注1:対象者・月1回・単一建物診療患者/PDF 142頁

C002 注2:処方箋を交付しない場合

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
処方箋を交付しない場合(300点)3,000 円300 円600 円900 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

2 注1において、処方箋を交付しない場合は、300点を所定点数に加算する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002 注2:処方箋を交付しない場合/PDF 142頁

C002 注3:包括される診療・投薬

算定上の条件・補足

告示原文(PDFの改行を整形)

3 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理を行った場合においては、別に厚生労働大臣が定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定点数に含まれるものとする。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002 注3:包括される診療・投薬/PDF 142頁

C002 注4:在宅移行早期加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
在宅移行早期加算(100点)1,000 円100 円200 円300 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

4 在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内の期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として、100点を所定点数に加算する。ただし、在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算定しない。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002 注4:在宅移行早期加算/PDF 142頁

C002 注5:頻回訪問加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る。)に対して、1月に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、患者1人につき1回に限り、頻回訪問加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。 / 初回の場合(800点)8,000 円800 円1,600 円2,400 円
在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る。)に対して、1月に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、患者1人につき1回に限り、頻回訪問加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。 / 2回目以降の場合(300点)3,000 円300 円600 円900 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

5 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る。)に対して、1月に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、患者1人につき1回に限り、頻回訪問加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 初回の場合 800点

ロ 2回目以降の場合 300点

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002 注5:頻回訪問加算/PDF 143頁

C002 注6:施設入居時等医学総合管理料との併算定禁止

算定上の条件・補足

告示原文(PDFの改行を整形)

6 区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を算定している患者については算定しない。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002 注6:在宅患者訪問診療料Ⅱとの調整/PDF 143頁

C002 注7:在宅医療充実体制・在宅療養実績加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅医療充実体制加算 / 単一建物診療患者が1人の場合(800点)8,000 円800 円1,600 円2,400 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅医療充実体制加算 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(400点)4,000 円400 円800 円1,200 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅医療充実体制加算 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(200点)2,000 円200 円400 円600 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅医療充実体制加算 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(170点)1,700 円170 円340 円510 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅医療充実体制加算 / (1)から(4)まで以外の場合(150点)1,500 円150 円300 円450 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算1 / 単一建物診療患者が1人の場合(300点)3,000 円300 円600 円900 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算1 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(150点)1,500 円150 円300 円450 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算1 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(75点)750 円80 円150 円230 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算1 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(63点)630 円60 円130 円190 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算1 / (1)から(4)まで以外の場合(56点)560 円60 円110 円170 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算2 / 単一建物診療患者が1人の場合(200点)2,000 円200 円400 円600 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算2 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(100点)1,000 円100 円200 円300 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算2 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(50点)500 円50 円100 円150 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算2 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(43点)430 円40 円90 円130 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算2 / (1)から(4)まで以外の場合(38点)380 円40 円80 円110 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。

イ 在宅医療充実体制加算

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 800点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 400点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 200点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 170点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 150点

ロ 在宅療養実績加算1

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 300点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 150点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 75点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 63点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 56点

ハ 在宅療養実績加算2

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 200点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 100点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 50点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 43点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 38点

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002 注7:在宅医療充実体制・在宅療養実績加算/PDF 143頁

C002 注8:基準未達時の80%算定

算定上の条件・補足

告示原文(PDFの改行を整形)

8 3について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002 注8:基準未達時の80%算定/PDF 143頁

C002 注9:在宅療養移行加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
3を算定する患者であって継続的に診療を行っているものに対して、保険医療機関が、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関において又は他の保険医療機関等との連携により、常時往診を行う体制等を確保した上で訪問診療を行った場合に、当該体制等に応じて、次に掲げる点数を所定点数に加算する。 / 在宅療養移行加算1(316点)3,160 円320 円630 円950 円
3を算定する患者であって継続的に診療を行っているものに対して、保険医療機関が、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関において又は他の保険医療機関等との連携により、常時往診を行う体制等を確保した上で訪問診療を行った場合に、当該体制等に応じて、次に掲げる点数を所定点数に加算する。 / 在宅療養移行加算2(216点)2,160 円220 円430 円650 円
3を算定する患者であって継続的に診療を行っているものに対して、保険医療機関が、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関において又は他の保険医療機関等との連携により、常時往診を行う体制等を確保した上で訪問診療を行った場合に、当該体制等に応じて、次に掲げる点数を所定点数に加算する。 / 在宅療養移行加算3(216点)2,160 円220 円430 円650 円
3を算定する患者であって継続的に診療を行っているものに対して、保険医療機関が、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関において又は他の保険医療機関等との連携により、常時往診を行う体制等を確保した上で訪問診療を行った場合に、当該体制等に応じて、次に掲げる点数を所定点数に加算する。 / 在宅療養移行加算4(116点)1,160 円120 円230 円350 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

9 3を算定する患者であって継続的に診療を行っているものに対して、保険医療機関が、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関において又は他の保険医療機関等との連携により、常時往診を行う体制等を確保した上で訪問診療を行った場合に、当該体制等に応じて、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 在宅療養移行加算1 316点

ロ 在宅療養移行加算2 216点

ハ 在宅療養移行加算3 216点

ニ 在宅療養移行加算4 116点

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002 注9:在宅療養移行加算/PDF 143頁

C002 注10:包括的支援加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
包括的支援加算(150点)1,500 円150 円300 円450 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

10 1のイの(2)から(5)まで、1のロの(2)から(5)まで、2のロからホまで及び3のロからホまでについて、別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、包括的支援加算として、150点を所定点数に加算する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002 注10:包括的支援加算/PDF 143頁

C002 注11:精神療法との関係

算定上の条件・補足

告示原文(PDFの改行を整形)

11 区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法を算定している患者であって、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料( Ⅰ)の1を算定しているものについては、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に限り、算定できるものとする。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002 注11:精神療法との関係/PDF 143頁

C002 注12:オンライン診療を含む区分の施設基準

算定上の条件・補足

告示原文(PDFの改行を整形)

12 1のイの(3)及び(5)、1のロの(3)及び(5)、2のハ及びホ並びに3のハ及びホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002 注12:オンライン診療を含む区分の施設基準/PDF 143頁

C002 注13:在宅データ提出加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
在宅データ提出加算(50点)500 円50 円100 円150 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在宅データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002 注13:在宅データ提出加算/PDF 143,144頁

C002 注14:基準未達時の60%算定

算定上の条件・補足

告示原文(PDFの改行を整形)

14 1のイの(1)の③から⑤まで、1のイの(2)の③から⑤まで、1のイの(3)の③から⑤まで、1のイの(4)の③から⑤まで、1のイの(5)の③から⑤まで、1のロの(1)の③から⑤まで、1のロの(2)の③から⑤まで、1のロの(3)の③から⑤まで、1のロの(4)の③から⑤まで、1のロの(5)の③から⑤まで、2のイの(3)から(5)まで、2のロの(3)から(5)まで、2のハの(3)から(5)まで、2のニの(3)から(5)まで、2のホの(3)から(5)まで、3のイの(3)から(5)まで、3のロの(3)から(5)まで、3のハの(3)から(5)まで、3のニの(3)から(5)まで及び3のホの(3)から(5)までについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002 注14:基準未達時の60%算定/PDF 144頁

C002 注15:在宅医療情報連携加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
在宅医療情報連携加算(100点)1,000 円100 円200 円300 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な医学管理を行った場合に、在宅医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を所定点数に加算する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002 注15:在宅医療情報連携加算/PDF 144頁

C002 注16:訪問頻度区分の基準未達時の取扱い

算定上の条件・補足

告示原文(PDFの改行を整形)

16 1のイの(2)、1のイの(3)、1のロの(2)、1のロの(3)、2のロ、2のハ、3のロ及び3のハについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ1のイの(4)、1のイの(4)、1のロの(4)、1のロの(4)、2のニ、2のニ、3のニ及び3のニを算定する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002 注16:訪問頻度区分の基準未達時の取扱い/PDF 144頁

C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)

算定単位:1日につき。ただし日曜日〜土曜日の暦週で要件を確認

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合 / 病床を有する場合 / 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合(1,800点)18,000 円1,800 円3,600 円5,400 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合 / 病床を有する場合 / 処方箋を交付しない場合(2,002点)20,020 円2,000 円4,000 円6,010 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合 / 病床を有しない場合 / 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合(1,650点)16,500 円1,650 円3,300 円4,950 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合 / 病床を有しない場合 / 処方箋を交付しない場合(1,852点)18,520 円1,850 円3,700 円5,560 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合(1,495点)14,950 円1,500 円2,990 円4,490 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 処方箋を交付しない場合(1,687点)16,870 円1,690 円3,370 円5,060 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)

1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

イ 病床を有する場合

(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合 1,800点

(2) 処方箋を交付しない場合 2,002点

ロ 病床を有しない場合

(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合 1,650点

(2) 処方箋を交付しない場合 1,852点

2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合

イ 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合 1,495点

ロ 処方箋を交付しない場合 1,687点

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C003 基本の点数/PDF 148頁

C003 注1:対象・24時間体制・暦週の要件

算定上の条件・補足

告示原文(PDFの改行を整形)

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)において、在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供した場合に1週を単位として算定する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C003 注1:算定条件・関連項目/PDF 148頁

C003 注2:死亡診断加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
死亡診断加算(200点)2,000 円200 円400 円600 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

2 死亡診断を行った場合は、死亡診断加算として、200点を所定点数に加算する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C003 注2:算定条件・関連項目/PDF 148頁

C003 注3:包括される診療費用

算定上の条件・補足

告示原文(PDFの改行を整形)

3 注2に規定する加算及び特に規定するものを除き、診療に係る費用は、在宅がん医療総合診療料に含まれるものとする。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C003 注3:算定条件・関連項目/PDF 148頁

C003 注4:交通費(実費)

算定上の条件・補足

告示原文(PDFの改行を整形)

4 在宅がん医療総合診療に要した交通費は、患家の負担とする。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C003 注4:算定条件・関連項目/PDF 148頁

C003 注5:在宅医療充実体制・在宅療養実績加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
在宅医療充実体制加算(300点)3,000 円300 円600 円900 円
在宅療養実績加算1(110点)1,100 円110 円220 円330 円
在宅療養実績加算2(75点)750 円80 円150 円230 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、300点、110点又は75点を、それぞれ更に所定点数に加算する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C003 注5:算定条件・関連項目/PDF 148頁

C003 注6:小児加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
小児加算(1,000点)10,000 円1,000 円2,000 円3,000 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

6 15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対して総合的な医療を提供した場合は、小児加算として、週1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C003 注6:算定条件・関連項目/PDF 148頁

C003 注7:在宅データ提出加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
在宅データ提出加算(50点)500 円50 円100 円150 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在宅データ提出加算として、月1回に限り、50点を所定点数に加算する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C003 注7:算定条件・関連項目/PDF 148頁

C003 注8:在宅医療DX情報活用加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
在宅医療DX情報活用加算1(11点)110 円10 円20 円30 円
在宅医療DX情報活用加算2(9点)90 円10 円20 円30 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注16、区分番号A001に掲げる再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診療料の注10にそれぞれ規定する電子的診療情報連携体制整備加算、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料( Ⅰ)の注13(区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C005-1-2の注8の規定により準用する場合を含む。)若しくは区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注18にそれぞれ規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。

イ 在宅医療DX情報活用加算1 11点

ロ 在宅医療DX情報活用加算2 9点

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C003 注8:算定条件・関連項目/PDF 148頁

C003 注9:在宅医療情報連携加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
在宅医療情報連携加算(100点)1,000 円100 円200 円300 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な医学管理を行った場合に、在宅医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を所定点数に加算する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C003 注9:算定条件・関連項目/PDF 149頁

C000 往診料 720点

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
C000 往診料(720点)7,200 円720 円1,440 円2,160 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

C000 往診料 720点

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C000 基本の点数/PDF 135頁

C000 注1:算定条件・関連項目

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
緊急往診加算(850点)8,500 円850 円1,700 円2,550 円
夜間・休日往診加算(1,700点)17,000 円1,700 円3,400 円5,100 円
深夜往診加算(2,700点)27,000 円2,700 円5,400 円8,100 円
緊急往診加算(750点)7,500 円750 円1,500 円2,250 円
夜間・休日往診加算(1,500点)15,000 円1,500 円3,000 円4,500 円
深夜往診加算(2,500点)25,000 円2,500 円5,000 円7,500 円
別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の保険医が行う場合 / 緊急往診加算(650点)6,500 円650 円1,300 円1,950 円
別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の保険医が行う場合 / 夜間・休日往診加算(1,300点)13,000 円1,300 円2,600 円3,900 円
別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の保険医が行う場合 / 深夜往診加算(2,300点)23,000 円2,300 円4,600 円6,900 円
別に厚生労働大臣が定める患者に対し、イからロまでに掲げるもの以外の保険医療機関の保険医が行う場合 / 緊急往診加算(325点)3,250 円330 円650 円980 円
別に厚生労働大臣が定める患者に対し、イからロまでに掲げるもの以外の保険医療機関の保険医が行う場合 / 夜間・休日往診加算(650点)6,500 円650 円1,300 円1,950 円
別に厚生労働大臣が定める患者に対し、イからロまでに掲げるもの以外の保険医療機関の保険医が行う場合 / 深夜往診加算(1,300点)13,000 円1,300 円2,600 円3,900 円
別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者に対して行う場合 / 緊急往診加算(325点)3,250 円330 円650 円980 円
別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者に対して行う場合 / 夜間・休日往診加算(405点)4,050 円410 円810 円1,220 円
別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者に対して行う場合 / 深夜往診加算(485点)4,850 円490 円970 円1,460 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

注1 別に厚生労働大臣が定める時間において入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している場合に緊急に行う往診、夜間(深夜を除く。)又は休日の往診、深夜の往診を行った場合には、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院(地域において在宅療養を提供する診療所がないことにより、当該地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)等の区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。

イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの保険医が行う場合

(1) 病床を有する場合

① 緊急往診加算 850点

② 夜間・休日往診加算 1,700点

③ 深夜往診加算 2,700点

(2) 病床を有しない場合

① 緊急往診加算 750点

② 夜間・休日往診加算 1,500点

③ 深夜往診加算 2,500点

ロ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の保険医が行う場合

(1) 緊急往診加算 650点

(2) 夜間・休日往診加算 1,300点

(3) 深夜往診加算 2,300点

ハ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、イからロまでに掲げるもの以外の保険医療機関の保険医が行う場合

(1) 緊急往診加算 325点

(2) 夜間・休日往診加算 650点

(3) 深夜往診加算 1,300点

ニ 別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者に対して行う場合

(1) 緊急往診加算 325点

(2) 夜間・休日往診加算 405点

(3) 深夜往診加算 485点

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C000 注1:算定条件・関連項目/PDF 135頁

C000 注2:算定条件・関連項目

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
患家診療時間加算・30分又は端数ごと(100点)1,000 円100 円200 円300 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

2 患家における診療時間が1時間を超えた場合は、患家診療時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C000 注2:算定条件・関連項目/PDF 135頁

C000 注3:算定条件・関連項目

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
病床を有する場合(6,500点)65,000 円6,500 円13,000 円19,500 円
病床を有しない場合(5,500点)55,000 円5,500 円11,000 円16,500 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合(4,500点)45,000 円4,500 円9,000 円13,500 円
(1)及び(2)に掲げるもの以外の場合(3,500点)35,000 円3,500 円7,000 円10,500 円
病床を有する場合(6,500点)65,000 円6,500 円13,000 円19,500 円
病床を有しない場合(5,500点)55,000 円5,500 円11,000 円16,500 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合(4,500点)45,000 円4,500 円9,000 円13,500 円
(1)及び(2)に掲げるもの以外の場合(3,500点)35,000 円3,500 円7,000 円10,500 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

3 在宅で死亡した患者(往診を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む。)に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に、区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、往診を実施した場合には、当該患者に係る区分等に従い、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号C001の注6に規定する在宅ターミナルケア加算及び区分番号C001-2の注5に規定する在宅ターミナルケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ2,000点、750点又は500点を、がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を更に所定点数に加算する。

イ 有料老人ホームその他これに準ずる施設(以下この区分番号、区分番号C001及び区分番号C001-2において「有料老人ホーム等」という。)に入居する患者以外の患者

(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

① 病床を有する場合 6,500点

② 病床を有しない場合 5,500点

(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合 4,500点

(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合 3,500点

ロ 有料老人ホーム等に入居する患者

(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

① 病床を有する場合 6,500点

② 病床を有しない場合 5,500点

(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合 4,500点

(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合 3,500点

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C000 注3:算定条件・関連項目/PDF 135,136頁

C000 注4:算定条件・関連項目

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
看取り加算(3,000点)30,000 円3,000 円6,000 円9,000 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

4 往診を行い、在宅で患者を看取った場合(注3に規定する在宅ターミナルケア加算を算定する場合に限る。)には、看取り加算として、3,000点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号C001の注7(区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する看取り加算は算定できない。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C000 注4:算定条件・関連項目/PDF 136頁

C000 注5:算定条件・関連項目

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
死亡診断加算(200点)2,000 円200 円400 円600 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

5 患家において死亡診断を行った場合は、死亡診断加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加算を算定する場合は、算定できない。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C000 注5:算定条件・関連項目/PDF 136頁

C000 注6:算定条件・関連項目

告示原文(PDFの改行を整形)

6 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による往診を行った場合で、特殊の事情があったときの往診料は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C000 注6:算定条件・関連項目/PDF 136頁

C000 注7:算定条件・関連項目

告示原文(PDFの改行を整形)

7 往診に要した交通費は、患家の負担とする。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C000 注7:算定条件・関連項目/PDF 136頁

C000 注8:算定条件・関連項目

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
在宅医療充実体制加算(200点)2,000 円200 円400 円600 円
在宅療養実績加算1(75点)750 円80 円150 円230 円
在宅療養実績加算2(50点)500 円50 円100 円150 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

8 注1のイからハまでについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の保険医が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、200点、75点又は50点を、それぞれ更に所定点数に加算する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C000 注8:算定条件・関連項目/PDF 136頁

C000 注9:算定条件・関連項目

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
往診時医療情報連携加算(200点)2,000 円200 円400 円600 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

9 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの以外の保険医療機関に限る。)によって計画的な医学管理の下に主治医として定期的に訪問診療を行っている患者に対して、往診を行った場合、往診時医療情報連携加算として200点を所定点数に加算する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C000 注9:算定条件・関連項目/PDF 136頁

C000 注10:算定条件・関連項目

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
介護保険施設等連携往診加算(200点)2,000 円200 円400 円600 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この注において「介護保険施設等」という。)の協力医療機関であって、当該介護保険施設等に入所している患者の病状の急変等に伴い、往診を行った場合に、介護保険施設等連携往診加算として、200点を所定点数に加算する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C000 注10:算定条件・関連項目/PDF 136頁

C001 在宅患者訪問診療料( Ⅰ)(1日につき)

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
在宅患者訪問診療料1 / 同一建物居住者以外の場合(890点)8,900 円890 円1,780 円2,670 円
在宅患者訪問診療料1 / 同一建物居住者の場合(215点)2,150 円220 円430 円650 円
在宅患者訪問診療料2 / 同一建物居住者以外の場合(886点)8,860 円890 円1,770 円2,660 円
在宅患者訪問診療料2 / 同一建物居住者の場合(189点)1,890 円190 円380 円570 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

C001 在宅患者訪問診療料( Ⅰ)(1日につき)

1 在宅患者訪問診療料1

イ 同一建物居住者以外の場合 890点

ロ 同一建物居住者の場合 215点

2 在宅患者訪問診療料2

イ 同一建物居住者以外の場合 886点

ロ 同一建物居住者の場合 189点

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001 基本の点数/PDF 136頁

C001 注1:定期訪問・対象者・週の回数・併算定

告示原文(PDFの改行を整形)

注1 1については、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合及び有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)に、当該患者が同一建物居住者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者をいう。以下この区分番号において同じ。)以外である場合はイを、当該患者が同一建物居住者である場合はロを、それぞれ、当該患者1人につき週3回(同一の患者について、イ及びロを併せて算定する場合において同じ。)に限り(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)算定する。この場合において、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001 注1:定期訪問・対象者・週の回数・併算定/PDF 136,137頁

C001 注2:他医療機関からの紹介による訪問

告示原文(PDFの改行を整形)

2 2については、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)に、当該患者が同一建物居住者以外である場合はイを、当該患者が同一建物居住者である場合はロを、当該患者1人につき、訪問診療を開始した日の属する月から起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)を限度として、月1回に限り算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001 注2:他医療機関からの紹介による訪問/PDF 137頁

C001 注3:急性増悪等による一時的な頻回訪問

告示原文(PDFの改行を整形)

3 1について、保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問診療を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として算定する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001 注3:急性増悪等による一時的な頻回訪問/PDF 137頁

C001 注4:乳幼児加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
乳幼児加算(400点)4,000 円400 円800 円1,200 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

4 6歳未満の乳幼児に対して訪問診療を行った場合には、乳幼児加算として、400点を所定点数に加算する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001 注4:乳幼児加算/PDF 137頁

C001 注5:患家診療時間加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
患家診療時間加算・30分又は端数ごと(100点)1,000 円100 円200 円300 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

5 患家における診療時間が1時間を超えた場合は、患家診療時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001 注5:患家診療時間加算/PDF 137頁

C001 注6:在宅ターミナルケア加算・関連加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
在宅医療充実体制加算(2,000点)20,000 円2,000 円4,000 円6,000 円
在宅療養実績加算1(750点)7,500 円750 円1,500 円2,250 円
在宅療養実績加算2(500点)5,000 円500 円1,000 円1,500 円
酸素療法加算(2,000点)20,000 円2,000 円4,000 円6,000 円
区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
病床を有する場合(6,500点)65,000 円6,500 円13,000 円19,500 円
病床を有しない場合(5,500点)55,000 円5,500 円11,000 円16,500 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合(4,500点)45,000 円4,500 円9,000 円13,500 円
(1)及び(2)に掲げるもの以外の場合(3,500点)35,000 円3,500 円7,000 円10,500 円
病床を有する場合(6,500点)65,000 円6,500 円13,000 円19,500 円
病床を有しない場合(5,500点)55,000 円5,500 円11,000 円16,500 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合(4,500点)45,000 円4,500 円9,000 円13,500 円
(1)及び(2)に掲げるもの以外の場合(3,500点)35,000 円3,500 円7,000 円10,500 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

6 在宅で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合(1を算定する場合に限る。)又は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(1を算定する場合に限る。)には、当該患者に係る区分等に従い、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号C000の注3に規定する在宅ターミナルケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ2,000点、750点又は500点を、がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を更に所定点数に加算する。

イ 有料老人ホーム等に入居する患者以外の患者

(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

① 病床を有する場合 6,500点

② 病床を有しない場合 5,500点

(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合 4,500点

(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合 3,500点

ロ 有料老人ホーム等に入居する患者

(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

① 病床を有する場合 6,500点

② 病床を有しない場合 5,500点

(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合 4,500点

(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合 3,500点

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001 注6:在宅ターミナルケア加算・関連加算/PDF 137,138頁

C001 注7:看取り加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
看取り加算(3,000点)30,000 円3,000 円6,000 円9,000 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

7 往診又は訪問診療を行い、在宅で患者を看取った場合(1を算定する場合に限る。)には、看取り加算として、3,000点を所定点数に加算する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001 注7:看取り加算/PDF 138頁

C001 注8:死亡診断加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
死亡診断加算(200点)2,000 円200 円400 円600 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

8 死亡診断を行った場合(1を算定する場合に限る。)には、死亡診断加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、注7に規定する加算を算定する場合は、算定できない。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001 注8:死亡診断加算/PDF 138頁

C001 注9:16km超・海路の特例

告示原文(PDFの改行を整形)

9 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による訪問診療を行った場合で、特殊の事情があったときの在宅患者訪問診療料( Ⅰ)は、別に厚生労働大臣が定めるところによって算定する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001 注9:16km超・海路の特例/PDF 138頁

C001 注10:往診翌日までの取扱い

告示原文(PDFの改行を整形)

10 往診料を算定する往診の日の翌日までに行った訪問診療(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の保険医が行ったものを除く。)の費用は算定しない。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001 注10:往診翌日までの取扱い/PDF 138頁

C001 注11:交通費

告示原文(PDFの改行を整形)

11 訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001 注11:交通費/PDF 138頁

C001 注12:基準不適合時の取扱い

告示原文(PDFの改行を整形)

12 1について、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定める基準に適合しなくなった場合には、当該基準に適合しなくなった後の直近1月に限り、同一患者につき同一月において訪問診療を5回以上実施した場合における5回目以降の当該訪問診療については、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001 注12:基準不適合時の取扱い/PDF 138頁

C001 注13:在宅医療DX情報活用加算

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注16、区分番号A001に掲げる再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診療料の注10にそれぞれ規定する電子的診療情報連携体制整備加算、区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注8に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C005-1-2の注8の規定により準用する場合を含む。)若しくは区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注18にそれぞれ規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。 / 在宅医療DX情報活用加算1(11点)110 円10 円20 円30 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注16、区分番号A001に掲げる再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診療料の注10にそれぞれ規定する電子的診療情報連携体制整備加算、区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注8に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C005-1-2の注8の規定により準用する場合を含む。)若しくは区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注18にそれぞれ規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。 / 在宅医療DX情報活用加算2(9点)90 円10 円20 円30 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注16、区分番号A001に掲げる再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診療料の注10にそれぞれ規定する電子的診療情報連携体制整備加算、区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注8に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C005-1-2の注8の規定により準用する場合を含む。)若しくは区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注18にそれぞれ規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。

イ 在宅医療DX情報活用加算1 11点

ロ 在宅医療DX情報活用加算2 9点

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001 注13:在宅医療DX情報活用加算/PDF 138頁

C001-2 在宅患者訪問診療料( Ⅱ)(1日につき) 152点

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
C001-2 在宅患者訪問診療料( Ⅱ)(1日につき)(152点)1,520 円150 円300 円460 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

C001-2 在宅患者訪問診療料( Ⅱ)(1日につき) 152点

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001-2 基本の点数/PDF 138頁

C001-2 注1:算定条件・関連項目

告示原文(PDFの改行を整形)

注1 有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該施設に入居している患者に対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。

イ 当該保険医療機関が、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料又は区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料の算定要件を満たす保険医療機関として、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合を除く。)

ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001-2 注1:算定条件・関連項目/PDF 138,139頁

C001-2 注2:算定条件・関連項目

告示原文(PDFの改行を整形)

2 注1のイの場合については、当該患者1人につき週3回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)に限り算定する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001-2 注2:算定条件・関連項目/PDF 139頁

C001-2 注3:算定条件・関連項目

告示原文(PDFの改行を整形)

3 注1のロの場合については、当該患者1人につき訪問診療を開始した日の属する月から起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)を限度として、月1回に限り算定する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001-2 注3:算定条件・関連項目/PDF 139頁

C001-2 注4:算定条件・関連項目

告示原文(PDFの改行を整形)

4 注1のイの場合について、保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的な医学管理の下に、訪問診療を行った場合は、注2の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として算定する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001-2 注4:算定条件・関連項目/PDF 139頁

C001-2 注5:算定条件・関連項目

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
在宅医療充実体制加算(2,000点)20,000 円2,000 円4,000 円6,000 円
在宅療養実績加算1(750点)7,500 円750 円1,500 円2,250 円
在宅療養実績加算2(500点)5,000 円500 円1,000 円1,500 円
酸素療法加算(2,000点)20,000 円2,000 円4,000 円6,000 円
区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
患者の居住する有料老人ホーム等で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に当該有料老人ホーム等以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)又は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)には、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号C000の注3に規定する在宅ターミナルケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ2,000点、750点又は500点を、がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を、更に所定点数に加算する。 / 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合 / 病床を有する場合(6,200点)62,000 円6,200 円12,400 円18,600 円
患者の居住する有料老人ホーム等で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に当該有料老人ホーム等以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)又は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)には、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号C000の注3に規定する在宅ターミナルケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ2,000点、750点又は500点を、がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を、更に所定点数に加算する。 / 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合 / 病床を有しない場合(5,200点)52,000 円5,200 円10,400 円15,600 円
患者の居住する有料老人ホーム等で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に当該有料老人ホーム等以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)又は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)には、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号C000の注3に規定する在宅ターミナルケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ2,000点、750点又は500点を、がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を、更に所定点数に加算する。 / 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の場合(4,200点)42,000 円4,200 円8,400 円12,600 円
患者の居住する有料老人ホーム等で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に当該有料老人ホーム等以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)又は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)には、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号C000の注3に規定する在宅ターミナルケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ2,000点、750点又は500点を、がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を、更に所定点数に加算する。 / イ及びロに掲げるもの以外の場合(3,200点)32,000 円3,200 円6,400 円9,600 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

5 患者の居住する有料老人ホーム等で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に当該有料老人ホーム等以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)又は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)には、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号C000の注3に規定する在宅ターミナルケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ2,000点、750点又は500点を、がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を、更に所定点数に加算する。

イ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

(1) 病床を有する場合 6,200点

(2) 病床を有しない場合 5,200点

ロ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の場合 4,200点

ハ イ及びロに掲げるもの以外の場合 3,200点

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001-2 注5:算定条件・関連項目/PDF 139頁

C001-2 注6:算定条件・関連項目

告示原文(PDFの改行を整形)

6 区分番号C001の注4、注5、注7、注8、注10、注12及び注13の規定は、在宅患者訪問診療料( Ⅱ)について準用する。この場合において、同注7中「在宅」とあるのは「患者の入居する有料老人ホーム等」と、「1を算定する場合」とあるのは「注1のイの場合」と、同注8中「1を算定する場合」とあるのは「注1のイの場合」と、「注7に規定する加算」とあるのは「注6において準用するC001の注7に規定する加算」、同注12中「1について」とあるのは「注1のイについて」と読み替えるものとする。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C001-2 注6:算定条件・関連項目/PDF 139頁

C002-2 施設入居時等医学総合管理料(月1回)

算定単位:月1回

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
単一建物診療患者が1人の場合(3,885点)38,850 円3,890 円7,770 円11,660 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(3,225点)32,250 円3,230 円6,450 円9,680 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(2,865点)28,650 円2,870 円5,730 円8,600 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(2,400点)24,000 円2,400 円4,800 円7,200 円
①から④まで以外の場合(2,110点)21,100 円2,110 円4,220 円6,330 円
単一建物診療患者が1人の場合(3,185点)31,850 円3,190 円6,370 円9,560 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(1,685点)16,850 円1,690 円3,370 円5,060 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(1,185点)11,850 円1,190 円2,370 円3,560 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(1,065点)10,650 円1,070 円2,130 円3,200 円
①から④まで以外の場合(905点)9,050 円910 円1,810 円2,720 円
単一建物診療患者が1人の場合(2,234点)22,340 円2,230 円4,470 円6,700 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(1,250点)12,500 円1,250 円2,500 円3,750 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(865点)8,650 円870 円1,730 円2,600 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(780点)7,800 円780 円1,560 円2,340 円
①から④まで以外の場合(660点)6,600 円660 円1,320 円1,980 円
単一建物診療患者が1人の場合(1,965点)19,650 円1,970 円3,930 円5,900 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(1,065点)10,650 円1,070 円2,130 円3,200 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(765点)7,650 円770 円1,530 円2,300 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(670点)6,700 円670 円1,340 円2,010 円
①から④まで以外の場合(575点)5,750 円580 円1,150 円1,730 円
単一建物診療患者が1人の場合(1,110点)11,100 円1,110 円2,220 円3,330 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(618点)6,180 円620 円1,240 円1,850 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(425点)4,250 円430 円850 円1,280 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(373点)3,730 円370 円750 円1,120 円
①から④まで以外の場合(317点)3,170 円320 円630 円950 円
単一建物診療患者が1人の場合(3,585点)35,850 円3,590 円7,170 円10,760 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(2,955点)29,550 円2,960 円5,910 円8,870 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(2,625点)26,250 円2,630 円5,250 円7,880 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(2,205点)22,050 円2,210 円4,410 円6,620 円
①から④まで以外の場合(1,935点)19,350 円1,940 円3,870 円5,810 円
単一建物診療患者が1人の場合(2,885点)28,850 円2,890 円5,770 円8,660 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(1,535点)15,350 円1,540 円3,070 円4,610 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(1,085点)10,850 円1,090 円2,170 円3,260 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(970点)9,700 円970 円1,940 円2,910 円
①から④まで以外の場合(825点)8,250 円830 円1,650 円2,480 円
単一建物診療患者が1人の場合(2,054点)20,540 円2,050 円4,110 円6,160 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(1,160点)11,600 円1,160 円2,320 円3,480 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(805点)8,050 円810 円1,610 円2,420 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(720点)7,200 円720 円1,440 円2,160 円
①から④まで以外の場合(611点)6,110 円610 円1,220 円1,830 円
単一建物診療患者が1人の場合(1,785点)17,850 円1,790 円3,570 円5,360 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(975点)9,750 円980 円1,950 円2,930 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(705点)7,050 円710 円1,410 円2,120 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(615点)6,150 円620 円1,230 円1,850 円
①から④まで以外の場合(525点)5,250 円530 円1,050 円1,580 円
単一建物診療患者が1人の場合(1,020点)10,200 円1,020 円2,040 円3,060 円
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(573点)5,730 円570 円1,150 円1,720 円
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(395点)3,950 円400 円790 円1,190 円
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(344点)3,440 円340 円690 円1,030 円
①から④まで以外の場合(292点)2,920 円290 円580 円880 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が1人の場合(3,285点)32,850 円3,290 円6,570 円9,860 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(2,685点)26,850 円2,690 円5,370 円8,060 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(2,385点)23,850 円2,390 円4,770 円7,160 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(2,010点)20,100 円2,010 円4,020 円6,030 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合 / (1)から(4)まで以外の場合(1,765点)17,650 円1,770 円3,530 円5,300 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / 単一建物診療患者が1人の場合(2,585点)25,850 円2,590 円5,170 円7,760 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(1,385点)13,850 円1,390 円2,770 円4,160 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(985点)9,850 円990 円1,970 円2,960 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(875点)8,750 円880 円1,750 円2,630 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / (1)から(4)まで以外の場合(745点)7,450 円750 円1,490 円2,240 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / 単一建物診療患者が1人の場合(1,894点)18,940 円1,890 円3,790 円5,680 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(1,090点)10,900 円1,090 円2,180 円3,270 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(765点)7,650 円770 円1,530 円2,300 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(679点)6,790 円680 円1,360 円2,040 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / (1)から(4)まで以外の場合(578点)5,780 円580 円1,160 円1,730 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が1人の場合(1,625点)16,250 円1,630 円3,250 円4,880 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(905点)9,050 円910 円1,810 円2,720 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(665点)6,650 円670 円1,330 円2,000 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(570点)5,700 円570 円1,140 円1,710 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / (1)から(4)まで以外の場合(490点)4,900 円490 円980 円1,470 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が1人の場合(940点)9,400 円940 円1,880 円2,820 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(538点)5,380 円540 円1,080 円1,610 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(375点)3,750 円380 円750 円1,130 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(321点)3,210 円320 円640 円960 円
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / (1)から(4)まで以外の場合(275点)2,750 円280 円550 円830 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が1人の場合(2,435点)24,350 円2,440 円4,870 円7,310 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(2,010点)20,100 円2,010 円4,020 円6,030 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(1,785点)17,850 円1,790 円3,570 円5,360 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(1,500点)15,000 円1,500 円3,000 円4,500 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合 / (1)から(4)まで以外の場合(1,315点)13,150 円1,320 円2,630 円3,950 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / 単一建物診療患者が1人の場合(1,935点)19,350 円1,940 円3,870 円5,810 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(1,010点)10,100 円1,010 円2,020 円3,030 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(735点)7,350 円740 円1,470 円2,210 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(655点)6,550 円660 円1,310 円1,970 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。) / (1)から(4)まで以外の場合(555点)5,550 円560 円1,110 円1,670 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / 単一建物診療患者が1人の場合(1,534点)15,340 円1,530 円3,070 円4,600 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(895点)8,950 円900 円1,790 円2,690 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(645点)6,450 円650 円1,290 円1,940 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(573点)5,730 円570 円1,150 円1,720 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。) / (1)から(4)まで以外の場合(487点)4,870 円490 円970 円1,460 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が1人の場合(1,265点)12,650 円1,270 円2,530 円3,800 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(710点)7,100 円710 円1,420 円2,130 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(545点)5,450 円550 円1,090 円1,640 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(455点)4,550 円460 円910 円1,370 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療を行っている場合 / (1)から(4)まで以外の場合(395点)3,950 円400 円790 円1,190 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が1人の場合(760点)7,600 円760 円1,520 円2,280 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(440点)4,400 円440 円880 円1,320 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(315点)3,150 円320 円630 円950 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(264点)2,640 円260 円530 円790 円
1及び2に掲げるもの以外の場合 / 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 / (1)から(4)まで以外の場合(225点)2,250 円230 円450 円680 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

C002-2 施設入居時等医学総合管理料(月1回)

1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

イ 病床を有する場合

(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 3,885点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 3,225点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2,865点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2,400点

⑤ ①から④まで以外の場合 2,110点

(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 3,185点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,685点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1,185点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 1,065点

⑤ ①から④まで以外の場合 905点

(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 2,234点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,250点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 865点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 780点

⑤ ①から④まで以外の場合 660点

(4) 月1回訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 1,965点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,065点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 765点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 670点

⑤ ①から④まで以外の場合 575点

(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 1,110点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 618点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 425点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 373点

⑤ ①から④まで以外の場合 317点

ロ 病床を有しない場合

(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 3,585点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,955点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2,625点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2,205点

⑤ ①から④まで以外の場合 1,935点

(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 2,885点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,535点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1,085点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 970点

⑤ ①から④まで以外の場合 825点

(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 2,054点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,160点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 805点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 720点

⑤ ①から④まで以外の場合 611点

(4) 月1回訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 1,785点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 975点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 705点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 615点

⑤ ①から④まで以外の場合 525点

(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 1,020点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 573点

③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 395点

④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 344点

⑤ ①から④まで以外の場合 292点

2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合

イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,285点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,685点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2,385点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2,010点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 1,765点

ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,585点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,385点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 985点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 875点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 745点

ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,894点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,090点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 765点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 679点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 578点

ニ 月1回訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,625点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 905点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 665点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 570点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 490点

ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 940点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 538点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 375点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 321点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 275点

3 1及び2に掲げるもの以外の場合

イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,435点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,010点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1,785点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 1,500点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 1,315点

ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,935点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,010点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 735点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 655点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 555点

ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,534点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 895点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 645点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 573点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 487点

ニ 月1回訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,265点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 710点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 545点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 455点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 395点

ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 760点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 440点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 315点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 264点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 225点

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002-2 基本の点数/PDF 144,145,146,147頁

C002-2 注1:算定条件・関連項目

告示原文(PDFの改行を整形)

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)において、施設入居者等であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合、訪問回数及び単一建物診療患者の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定する。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002-2 注1:算定条件・関連項目/PDF 147頁

C002-2 注2:算定条件・関連項目

告示原文(PDFの改行を整形)

2 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料を算定している患者については算定しない。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002-2 注2:算定条件・関連項目/PDF 147頁

C002-2 注3:算定条件・関連項目

算定単位:各区分・注に定める算定単位と上限

区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅医療充実体制加算 / 単一建物診療患者が1人の場合(600点)6,000 円600 円1,200 円1,800 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅医療充実体制加算 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(300点)3,000 円300 円600 円900 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅医療充実体制加算 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(150点)1,500 円150 円300 円450 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅医療充実体制加算 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(128点)1,280 円130 円260 円380 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅医療充実体制加算 / (1)から(4)まで以外の場合(113点)1,130 円110 円230 円340 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算1 / 単一建物診療患者が1人の場合(225点)2,250 円230 円450 円680 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算1 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(110点)1,100 円110 円220 円330 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算1 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(56点)560 円60 円110 円170 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算1 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(47点)470 円50 円90 円140 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算1 / (1)から(4)まで以外の場合(42点)420 円40 円80 円130 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算2 / 単一建物診療患者が1人の場合(150点)1,500 円150 円300 円450 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算2 / 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(75点)750 円80 円150 円230 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算2 / 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合(40点)400 円40 円80 円120 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算2 / 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合(33点)330 円30 円70 円100 円
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。 / 在宅療養実績加算2 / (1)から(4)まで以外の場合(30点)300 円30 円60 円90 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

告示原文(PDFの改行を整形)

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。

イ 在宅医療充実体制加算

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 600点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 300点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 150点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 128点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 113点

ロ 在宅療養実績加算1

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 225点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 110点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 56点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 47点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 42点

ハ 在宅療養実績加算2

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 150点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 75点

(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 40点

(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 33点

(5) (1)から(4)まで以外の場合 30点

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002-2 注3:算定条件・関連項目/PDF 147頁

C002-2 注4:算定条件・関連項目

告示原文(PDFの改行を整形)

4 区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法を算定している患者であって、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料( Ⅰ)の1又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料( Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定しているものについては、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に限り、算定できるものとする。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002-2 注4:算定条件・関連項目/PDF 147頁

C002-2 注5:算定条件・関連項目

告示原文(PDFの改行を整形)

5 区分番号C002の注2から注5まで、注8から注10まで及び注12から注16までの規定は、施設入居時等医学総合管理料について準用する。この場合において、同注3及び同注5中「在宅時医学総合管理料」とあるのは、「施設入居時等医学総合管理料」と読み替えるものとする。

根拠:令和8年度 医科診療報酬点数表/C002-2 注5:算定条件・関連項目/PDF 147頁

定期訪問・同一建物・同一世帯・初診と再診

留意事項原文(隣接区分の記載を含む)

- 250 - あると認められる。 ア 当該保険医療機関の開設者が、当該介護保険施設等の開設者と同一の場合 イ 当該保険医療機関の代表者が、当該介護保険施設等の代表者と同一の場合 ウ 当該保険医療機関の代表者が、当該介護保険施設等の代表者の親族等の場合 エ 当該保険医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該介護保険施設等 の役員等の親族等の占める割合が 10 分の3を超える場合 オ アからエまでに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医 療機関が、当該介護保険施設等の経営方針に対して重要な影響を与えることができると 認められる場合に限る。) (31) 当該保険医療機関が特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の1 に規定する在宅療養支援診療所又は第 14 の2在宅療養支援病院の施設基準の1に規定する 在宅療養支援病院であって、当該保険医療機関において普段から訪問診療を実施する患者 に対し、患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合においては、往診日 及び当該往診を実施した医師の氏名について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) (1) 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のた めに通院による療養が困難な者に対して、患者の入居する有料老人ホーム等に併設される 保険医療機関以外の保険医療機関が定期的に訪問して診療を行った場合の評価であり、継 続的な診療の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、 少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易で あると考えられるため、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は算定できない。なお、訪問診療を行っ ておらず外来受診が可能な患者には、外来において「A001」再診料の「注 12」地域包 括診療加算又は「B001-2-9」地域包括診療料が算定可能である。 (2) 在宅での療養を行っている患者とは、保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院 で療養を行っている患者以外の患者をいうこと。 ただし、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場 合」(平成 20 年厚生労働省告示第 128 号)、「特別養護老人ホーム等における療養の給付 の取扱いについて」(平成 18 年3月 31 日保医発第 0331002 号)等(以下「給付調整告示 等」という。)に規定する場合を除き、医師の配置が義務づけられている施設に入所して いる患者については算定の対象としない。 (3) 「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)」の「同一建物居住者の場合」は、同一建物居住者に対して 保険医療機関の保険医が同一日に訪問診療を行う場合に、患者1人につき所定点数を算定 する。同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第 1号に掲げる建築物に居住する複数の者(往診を実施した患者、末期の悪性腫瘍と診断し た後に訪問診療を行い始めた日及びその翌日以後 59 日以内(計 60 日間)の患者、又は死亡 日及び死亡日前 29 日以内(計 30 日間)の患者を除く。)のことをいう。 (4) 保険医療機関の保険医が、同一建物に居住する当該患者1人のみに対し訪問診療を行う 場合は、「同一建物居住者以外の場合」の所定点数を算定する。 (5) 同居する同一世帯の複数の患者に対して診察をした場合など、同一の患家において2人 以上の患者を診療した場合には、(3)の規定にかかわらず、1人目は、「同一建物居住者

- 251 - 以外の場合」を算定し、2人目以降の患者については、「A000」初診料又は「A00 1」再診料若しくは「A002」外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定する。この 場合において、2人目の患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、その旨を診療 報酬明細書の摘要欄に記載し、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注5」に規定する加算を算定 する。 (6) 「1」は、1人の患者に対して1つの保険医療機関の保険医の指導管理の下に継続的に 行われる訪問診療について、1日につき1回に限り算定するが、「A000」初診料を算 定した初診の日には算定できない。 ただし、「C108-4」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定する場合に限り、1 人の患者に対して2つの保険医療機関の保険医が、1日につきそれぞれ1回に限り算定で きる。なお、この場合においても、「A000」初診料を算定した初診の日には算定でき ない。 (7) 「2」は、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪 問診療を行っている保険医が属する他の保険医療機関(以下この区分で単に「他の保険医 療機関」という。)の求めを受けて、他の保険医療機関が診療を求めた傷病に対し訪問診 療を行った場合に、求めがあった日を含む月から6月を限度として算定できる。ただし、 他の保険医療機関の求めに応じ、既に訪問診療を行った患者と同一の患者について、他の 保険医療機関との間で情報共有し、主治医である保険医がその診療状況を把握した上で、 医学的に必要と判断し、以下に該当する診療の求めが新たにあった場合には、6月を超え て算定できる。また、この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に、継続的な訪問診療 の必要性について記載すること。 ア その診療科の医師でなければ困難な診療 イ 既に診療した傷病やその関連疾患とは明らかに異なる傷病に対する診療 (8) (7)の前段の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、 6月を超えて算定することも差し支えない。この場合において、診療を求めた他の保険医 療機関に対し、概ね6月ごとに診療の状況を情報提供するとともに、診療報酬明細書の摘 要欄に、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者のいずれに該当するかを記載すること。 【厚生労働大臣が定める疾病等の患者】 末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小 脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進 行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度 分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統 萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プ リオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋 萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若し くは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を使用している状態の患者 (9) 「1」の算定については週3回を限度とするが、(8)に規定する厚生労働大臣が定め る疾病等の患者についてはこの限りでない。 (10) 「1」について、診療に基づき患者の病状の急性増悪、終末期等により一時的に週4回 以上の頻回な訪問診療の必要を認め、当該患者の病状に基づいた訪問診療の計画を定め、

- 252 - 当該計画に基づいて患家を定期的に訪問し、診療を行った場合には、 ア 当該訪問診療が必要な旨 イ 当該訪問診療の必要を認めた日 ウ 当該訪問診療を行った日 を診療報酬明細書に付記することにより、1月に1回に限り、当該診療を行った日から 14 日以内について 14 日を限度として算定することができる。 (11) 定期的・計画的な訪問診療を行っている期間における緊急の場合の往診の費用の算定に ついては、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は算定せず、往診料及び再診料又は外来診療料を算定 する。ただし、当該緊急往診を必要とした症状が治まったことを在宅での療養を行ってい る患者の療養を担う保険医が判断した以降の定期的訪問診療については、在宅患者訪問診 療料(Ⅰ)の算定対象とする。 (12) 訪問診療を実施する場合には、以下の要件を満たすこと。 ア 当該患者又はその家族等の署名付の訪問診療に係る同意書を作成した上で診療録に添 付すること。 イ 訪問診療の計画及び診療内容の要点を診療録に記載すること。「2」を算定する場合 には、他の保険医療機関が診療を求めた傷病も記載すること。 ウ 訪問診療を行った日における当該医師の当該在宅患者に対する診療時間(開始時刻及 び終了時刻)及び診療場所について、診療録に記載すること。 (13) 「注4」に規定する乳幼児加算は、6歳未満の乳幼児に対して訪問診療を実施した場合 に、1日につき1回に限り算定できるものとする。 (14) 「注6」に規定する在宅ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前 14 日以内の計 15 日 間に2回以上往診若しくは訪問診療を行った患者又は退院時共同指導料1を算定し、かつ、 訪問診療を行った患者が、在宅で死亡した場合(往診又は訪問診療を行った後、24 時間以 内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定する。この場合、診療内容の要点等を診療 録に記載すること。また、ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段 階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本 人及びその家族等と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携 の上対応すること。 (15) 「注6のイの(1)」に規定する「在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別 に厚生労働大臣が定めるもの」とは、特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所 の施設基準の1の(1)及び(2)のアに規定する在宅療養支援診療所、第 14 の2在宅療養支 援病院の施設基準の1の(1)及び(2)に規定する在宅療養支援病院である。 「注6のイの(1)の①」に規定する「病床を有する場合」、「注6のイの(1)の②」に 規定する「病床を有しない場合」とは、同通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の2 の(1)及び(2)、第 14 の2在宅療養支援病院の施設基準の2の(1)の規定による。「注6 のロ」についても、この例によること。 (16) 「注6のイ」及び「注6のロ」に規定する有料老人ホーム等に入居する患者とは、以下 のいずれかに該当する患者をいう。 ア 「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の(3)において施設入居時等医学総 合管理料の算定患者とされている患者

- 253 - イ 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設及び事業所又は福祉ホーム に入居する患者 ウ 介護保険法第8条第 19 項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条第 23 項に 規定する複合型サービスにおける宿泊サービスを利用中の患者 (17) 「注6」に規定する酸素療法加算は、悪性腫瘍と診断されている患者に対し、死亡した 月において、在宅酸素療法を行った場合に算定する。在宅酸素療法を指示した医師は、在 宅酸素療法のための酸素投与方法(使用機器、ガス流量、吸入時間等)、緊急時連絡方法 等を装置に掲示すると同時に、夜間も含めた緊急時の対処法について、患者に説明を行う こと。酸素療法加算を算定した月については、「C103」在宅酸素療法指導管理料、 「C107」在宅人工呼吸指導管理料、「C157」酸素ボンベ加算、「C158」酸素 濃縮装置加算、「C159」液化酸素装置加算、「C164」人工呼吸器加算、「J01 8」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、「J024」酸素吸 入、「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法、「J025」酸素テント、「J02 6」間歇的陽圧吸入法、「J026-2」鼻マスク式補助換気法、「J026-3」体外 式陰圧人工呼吸器治療及び「J045」人工呼吸は算定できない。 (18) 「注7」に規定する看取り加算は、事前に当該患者又はその家族等に対して、療養上の 不安等を解消するために十分な説明と同意を行った上で、死亡日に往診又は訪問診療を行 い、当該患者を患家で看取った場合に算定する。この場合、診療内容の要点等を当該患者 の診療録に記載すること。 (19) 「注8」に規定する死亡診断加算は、在宅での療養を行っている患者が在宅で死亡した 場合であって、死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行った場合に算定する。た だし、「注7」に規定する加算には、死亡診断に係る費用が含まれており、「注8」に規 定する加算は別に算定できない。以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機 器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン(平成 29 年9月厚生労働省)」に基づき、 ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行う場合には、往診又は訪問診療の際 に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能である。この場合、診 療報酬明細書の摘要欄に、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行った旨を 記載すること。 ア 当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。 イ 正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに 12 時間以上を要す ることが見込まれる状況であること。 ウ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であ って、連携する他の保険医療機関において「C005」在宅患者訪問看護・指導料の在 宅ターミナルケア加算若しくは「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料 の同一建物居住者ターミナルケア加算又は連携する訪問看護ステーションにおいて訪問 看護ターミナルケア療養費若しくは指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する 基準(平成 12 年厚生省告示第 19 号)別表の指定居宅サービス介護給付費単位数表の3の イ、ロ及びハの注 15 に掲げるターミナルケア加算を算定していること。 (20) 患家における診療時間が1時間を超える場合の加算の算定方法、保険医療機関の所在地 と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超えた場合又は海路による訪問診療を行った

- 254 - 場合であって特殊な事情があった場合の在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の算定方法及び訪問診療 に要した交通費の取扱いは、「C000」往診料における取扱いの例による。 (21) 往診の日又はその翌日に行う訪問診療の費用については、算定できない。ただし、在宅 療養支援診療所若しくは在宅療養支援診療所と連携する保険医療機関(特別の関係にある 保険医療機関を含む。)又は在宅療養支援病院の保険医が、往診及び訪問看護により 24 時 間対応できる体制を確保し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の連絡担当者の氏 名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当 者の氏名等について、文書により提供している患者に対して、往診を行った場合はこの限 りではない。 (22) 「注 11」に規定する交通費は実費とする。 (23) 「注 12」に規定する点数は、算定月の直近3月の実績において施設基準通知第9の3又 は第 14 の2の3の基準に適合しなくなった場合において、当該算定月の5回目以降の訪問 診療を行った際に算定するものであり、各月の4回目の訪問診療までは、「注 12」の規定 にかかわらず、「1」に掲げる所定点数により算定する。 (24) 「注 13」に規定する在宅医療DX情報活用加算は、在宅医療における診療計画の作成に おいて居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム等、電子処方箋及び電子カルテ情 報共有サービス等により取得された患者の診療情報や薬剤情報等(以下この項において 「診療情報等」という。)を活用することで質の高い医療を実施することを評価するもの であり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において当該診療情報 等を踏まえて、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療DX情 報活用加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。 (25)在宅医療DX情報活用加算の算定に当たっては、初回の訪問診療の場合には、訪問診療 に係る計画の作成において、あらかじめ、診療情報等を活用していない場合には算定でき ない。ただし、あらかじめ診療情報等を取得している場合であって、初回の訪問診療の際 に患者の診療情報等を活用可能な場合には、初回の訪問診療から算定できる。 (26)当該患者に対して「A000」初診料の「注 16」、「A001」再診料の「注 19」若し くは「A002」外来診療料の「注 10」に規定する電子的診療情報連携体制整備加算、 「C003」在宅がん医療総合診療料の「注8」に規定する在宅医療DX情報活用加算又 は「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「注 17」(「C005-1-2」の「注8」 の規定により準用する場合を含む。)若しくは「I012」精神科訪問看護・指導料の 「注 18」に規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情報活 用加算は算定できない。 C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ) (1) 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のた めに通院による療養が困難な者に対して、患者の入居する有料老人ホーム等に併設される 保険医療機関が定期的に訪問して診療を行った場合の評価であり、継続的な診療の必要の ない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で 家族又は介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられ るため、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は算定できない。なお、訪問診療を行っておらず外来受 診が可能な患者には、外来において「A001」再診料の「注 12」地域包括診療加算又は

根拠:令和8年度 医科点数表の留意事項(7月30日訂正後)/PDF 250~254頁

在宅時・施設入居時等の総合管理と包括範囲

留意事項原文(隣接区分の記載を含む)

- 255 - 「B001-2-9」地域包括診療料が算定可能である。 (2) 有料老人ホーム等に入居している患者とは、以下のいずれかに該当する患者をいう。 ア 「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の(3)において施設入居時等医学総 合管理料の算定患者とされている患者 イ 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設及び事業所又は福祉ホーム に入居する患者 ウ 介護保険法第8条第 19 項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条第 23 項に 規定する複合型サービスにおける宿泊サービスを利用中の患者 (3) 有料老人ホーム等に併設される保険医療機関とは、有料老人ホーム等と同一敷地内又は 隣接する敷地内に位置する保険医療機関をいう。 (4) 「注2」から「注5」の取扱いについては、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の例 によること。この場合において、「1」及び「2」については、それぞれ「注1のイ」及 び「注1のロ」と読み替えるものとする。 C002 在宅時医学総合管理料、C002-2 施設入居時等医学総合管理料 (1) 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料は、在宅での療養を行っている 患者に対するかかりつけ医機能の確立及び在宅での療養の推進を図るものである。 (2) 在宅時医学総合管理料は、在宅での療養を行っている患者であって、通院困難な者 ((3)で規定する施設入居時等医学総合管理料の対象患者を除く。)に対して、個別の患 者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、定期的に訪問して診療を行い、総合的な医学管 理を行った場合の評価であることから、継続的な診療の必要のない者や通院が可能な者に 対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借 りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、在宅時医学総合管理 料は算定できない。なお、訪問診療を行っておらず外来受診が可能な患者には、外来にお いて「A001」再診料の「注 12」地域包括診療加算又は「B001-2-9」地域包括 診療料が算定可能である。 (3) 施設入居時等医学総合管理料は、施設において療養を行っている次に掲げる患者であっ て、通院困難な者に対して個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、定期的に訪 問して診療を行い、総合的な医学管理を行った場合の評価であることから、継続的な診療 の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なくと も独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考 えられるため、施設入居時等医学総合管理料は算定できない。なお、訪問診療を行ってお らず外来受診が可能な患者には、外来において「A001」再診料の「注 12」地域包括診 療加算又は「B001-2-9」地域包括診療料が算定可能である。なお、施設入居時等 医学総合管理料の算定の対象となる患者は、給付調整告示等の規定によるものとする。 ア 次に掲げるいずれかの施設において療養を行っている患者 (イ) 養護老人ホーム (ロ) 軽費老人ホーム(「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成 20 年厚 生労働省令第 107 号)附則第2条第1号に規定する軽費老人ホームA型に限る。) (ハ) 特別養護老人ホーム (ニ) 有料老人ホーム

- 256 - (ホ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)第5条第1項に規 定するサービス付き高齢者向け住宅 (へ) 認知症対応型共同生活介護事業所 (ト) 指定障害者支援施設(生活介護を行う施設に限る。) イ 次に掲げるいずれかのサービスを受けている患者 (イ) 短期入所生活介護 (ロ) 介護予防短期入所生活介護 (4) 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料は、別に厚生労働大臣の定める 施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関の保険医 が、在宅療養計画に基づき診療を行った場合に月1回に限り算定する。特掲診療料の施設 基準等別表第八の二に掲げる「別に厚生労働大臣が定める状態の患者」に対して、「C0 01」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ) (注1のイの場合に限る。)を月2回以上算定した場合には「別に厚生労働大臣が定める 状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」を単一建物診療患者の人数に 従い算定する。同様に、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は「C001- 2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を月2回以上算定した場合には 「月2回以上訪問診療を行っている場合」を、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の 「1」又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を月1 回算定した場合には「月1回訪問診療を行っている場合」を単一建物診療患者の人数に従 い算定する。ここでいう単一建物診療患者の人数とは、当該患者が居住する建築物に居住 する者のうち、当該保険医療機関が「C002」在宅時医学総合管理料又は「C002- 2」施設入居時等医学総合管理料を算定する者(当該保険医療機関と特別の関係にある保 険医療機関において算定するものを含む。)の人数をいう。なお、ユニット数が3以下の 認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、施設入居時 等医学総合管理料を算定する人数を、単一建物診療患者の人数とみなすことができる。ま た、同居する同一世帯の複数の患者に対して診察をした場合など、同一の患家において2 人以上の患者を診療した場合に、2人目以降の患者について、「A000」初診料又は 「A001」再診料若しくは「A002」外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定し た場合においては、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載し、「C001」在宅患者訪 問診療料(Ⅰ)の「1」又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に 限る。)を算定したものとみなすことができる。 「1」及び「2」については、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の保険医が、 往診及び訪問看護により 24 時間対応できる体制を確保し、在宅療養支援診療所又は在宅療 養支援病院の連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに 往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供している患者に限り、 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院において算定し、在宅療養支援診療所又は在宅 療養支援病院の保険医が、当該患者以外の患者に対し、継続して訪問した場合には、「3」 を算定する。 なお、「1」に規定する「在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生 労働大臣が定めるもの」とは、特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設

- 257 - 基準の1の(1)及び(2)のアに規定する在宅療養支援診療所、第 14 の2在宅療養支援病院 の施設基準の1の(1)及び(2)に規定する在宅療養支援病院である。 また、「1のイ」に規定する「病床を有する場合」、「1のロ」に規定する「病床を有 しない場合」とは、同通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の2の(1)及び(2)、第 1 4 の2在宅療養支援病院の施設基準の2の(1)の規定による。 (5) 個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、その内容を患者、家族及びその看護 に当たる者等に対して説明し、在宅療養計画及び説明の要点等を診療録に記載すること。 (6) 他の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携に努めること。 (7) 当該患者が診療科の異なる他の保険医療機関を受診する場合には、診療の状況を示す文 書を当該保険医療機関に交付する等十分な連携を図るよう努めること。 (8) 当該保険医療機関以外の保険医療機関が、当該患者に対して診療を行おうとする場合に は、当該患者等に対し照会等を行うことにより、他の保険医療機関における在宅時医学総 合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の算定の有無を確認すること。 (9) 当該患者について在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料が算定されて いる月において、「B000」特定疾患療養管理料、「B001」の「4」小児特定疾患 カウンセリング料、同「5」小児科療養指導料、同「6」てんかん指導料、同「7」難病 外来指導管理料、同「8」皮膚科特定疾患指導管理料、同「18」小児悪性腫瘍患者指導管 理料、同「27」糖尿病透析予防指導管理料、同「37」慢性腎臓病透析予防指導管理料、 「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)、「B001-3-3」生活習慣病管理料 (Ⅱ)、「C007」の注4に規定する衛生材料等提供加算、「C109」在宅寝たきり 患者処置指導管理料、「I012-2」の注4に規定する衛生材料等提供加算、「J00 0」創傷処置、「J001-7」爪甲除去、「J001-8」穿刺排膿後薬液注入、「J 018」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、「J043-3」 ストーマ処置、「J053」皮膚科軟膏処置、「J060」膀胱洗浄、「J060-2」 後部尿道洗浄、「J063」留置カテーテル設置、「J064」導尿、「J118」介達 牽引、「J118-2」矯正固定、「J118-3」変形機械矯正術、「J119」消炎 鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、「J119-3」低出力レーザ ー照射、「J119-4」肛門処置及び「J120」鼻腔栄養は所定点数に含まれ、別に 算定できない。 なお、在宅での総合的な医学管理に当たって必要な薬剤(投薬に係るものを除く。)及 び特定保険医療材料については、第3節薬剤料及び第4節特定保険医療材料料において算 定することができる。 (10) 当該点数を算定した月において、当該点数を算定する保険医療機関の外来を受診した場 合においても第5部投薬の費用は算定できない。 (11) 1つの患家に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の対象となる同居 する同一世帯の患者が2人以上いる場合の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総 合管理料は、患者ごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定すること。また、在宅 時医学総合管理料について、当該建築物において当該保険医療機関が在宅医学管理を行う 患者数が、当該建築物の戸数の 10%以下の場合又は当該建築物の戸数が 20 戸未満であって、 当該保険医療機関が在宅医学管理を行う患者が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物

- 258 - 診療患者が1人の場合」を算定すること。 (12) 同一月内において院外処方箋を交付した訪問診療と院外処方箋を交付しない訪問診療と が行われた場合は、在宅時医学総合管理料の「注2」又は施設入居時等医学総合管理料の 「注5」の規定により準用する在宅時医学総合管理料の「注2」に係る加算は算定できな い。 (13) 投与期間が 30 日を超える薬剤を含む院外処方箋を交付した場合は、その投与期間に係る 在宅時医学総合管理料の「注2」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定によ り準用する在宅時医学総合管理料の「注2」に係る加算は算定できない。 (14) 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料は、当該患者に対して主として 診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において算定するものであること。 (15) 「C003」在宅がん医療総合診療料を算定した日の属する月にあっては、在宅時医学 総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料は算定できないものであること。 (16) 在宅時医学総合管理料の「注4」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定に より準用する在宅時医学総合管理料の「注4」に規定する在宅移行早期加算は、退院後に 在宅において療養を始めた患者であって、訪問診療を行うものに対し、在宅時医学総合管 理料又は施設入居時等医学総合管理料の算定開始月から3月を限度として、1月1回に限 り所定点数に加算する。 (17) 在宅移行早期加算は、退院から1年を経過した患者に対しては算定できない。ただし、 在宅移行早期加算を既に算定した患者が再度入院し、その後退院した場合にあっては、新 たに3月を限度として、月1回に限り所定点数に加算できるものとする。 (18) 在宅時医学総合管理料の「注5」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定によ り準用する在宅時医学総合管理料の「注5」に係る加算は、特掲診療料の施設基準等別表 第三の一の三に掲げる患者に対し、月4回以上の往診又は訪問診療を行い、必要な医学管 理を行っている場合に頻回訪問加算として算定する。 (19) 別に厚生労働大臣が定める状態等のうち、特掲診療料の施設基準等別表第三の一の三第 三号に掲げる「高度な指導管理を必要とするもの」とは、別表第三の一の三第二号の(1) に掲げる指導管理を2つ以上行っているものをいう。 (20) 在宅時医学総合管理料の「注9」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定によ り準用する在宅時医学総合管理料の「注9」に規定する在宅療養移行加算1、2、3及び 4は、保険医療機関(在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院を除く。)の外来を4回 以上受診した後に、訪問診療に移行した患者に対して、当該保険医療機関が訪問診療を実 施した場合に、以下により算定する。 ア 在宅療養移行加算1については、以下の全ての要件を、在宅療養移行加算2について は、以下の(イ)から(ハ)を満たして訪問診療を実施した場合に算定する。なお、在宅療 養移行加算1又は2を算定して訪問診療及び医学管理を行う月のみ以下の体制を確保す ればよく、地域医師会等の協力を得て(イ)又は(ロ)に規定する体制を確保することでも 差し支えない。 (イ) 当該医療機関単独又は連携する他の医療機関の協力により、24 時間の往診体制及 び 24 時間の連絡体制を有していること。 (ロ) 訪問看護が必要な患者に対し、当該保険医療機関、連携する他の医療機関又は連

- 259 - 携する訪問看護ステーションが訪問看護を提供する体制を確保していること。 (ハ) 当該医療機関又は連携する医療機関の連絡担当者の氏名、診療時間内及び診療時 間外の連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等並びに往診担当医の氏名等について、 患者又は患者の家族に文書により提供し、説明していること。 (ニ) 当該医療機関が保有する当該患者の診療情報及び患者の病状の急変時の対応方針 について、当該医療機関と連携する医療機関との月に1回程度の定期的なカンファ レンスにより当該連携医療機関に適切に提供していること。ただし、当該情報につ いてICT等を活用して連携する医療機関が常に確認できる体制を確保している場 合はこの限りでない。 イ 在宅療養移行加算3については、以下の全ての要件を、在宅療養移行加算4について は以下の(イ)から(ニ)を満たして訪問診療を実施した場合に算定する。なお、在宅療養 移行加算3又は4を算定して訪問診療及び医学管理を行う月のみ以下の体制を確保すれ ばよく、市町村や地域医師会との協力により(イ)又は(ロ)に規定する体制を確保するこ とでも差し支えない。 (イ) 往診が必要な患者に対し、当該医療機関又は連携する他の医療機関が往診を提供 する体制を有していること。 (ロ) 当該医療機関単独又は連携する他の医療機関の協力により、24 時間の連絡体制を 有していること。 (ハ) 訪問看護が必要な患者に対し、当該医療機関、連携する他の医療機関、連携する 訪問看護ステーションが訪問看護を提供する体制を確保していること。 (ニ) 当該医療機関又は連携する他の医療機関の診療時間内及び診療時間外の連絡先電 話番号等、緊急時の注意事項等について、患者又は患者の家族に文書により提供し、 説明していること。 (ホ) 当該医療機関が保有する当該患者の診療情報及び患者の病状の急変時の対応方針 について、当該医療機関と連携する他の医療機関との月1回程度の定期的なカンフ ァレンスにより連携する他の医療機関に適切に提供していること。ただし、当該情 報についてICT等を活用して連携する他の医療機関が常に確認できる体制を確保 している場合はこの限りでない。 (21) (20)のアの(イ)及びイの(イ)に掲げる連携する他の医療機関が訪問診療を行った場 合には、当該他の医療機関では、在宅時医学総合管理料は算定できない。また、当該他の 医療機関が、患家を訪問して診療を行った場合には、「C001」在宅患者訪問診療料 (Ⅰ)及び「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は算定できず、「C000」往診料を 算定すること。また、訪問看護が必要な患者については、当該患者の訪問看護を提供する 訪問看護ステーション等に対し、当該他の医療機関の医師による指示についても適切に対 応するよう、連携を図ること。 (22) 在宅療養移行加算を算定するに当たって、ICTを用いて連携機関と患者の個人情報を 取り扱う場合には、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ イン」に対応していること。 (23) 在宅時医学総合管理料の「注 10」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定によ り準用する在宅時医学総合管理料の「注 10」に規定する包括的支援加算は、特掲診療料の

- 260 - 施設基準等別表第八の三に規定する状態の患者に対し、訪問診療を行っている場合に算定 する。当該状態については、以下のとおりとし、いずれの状態に該当するかを診療報酬明 細書の摘要欄に記載すること。 ア 「要介護三以上の状態又はこれに準ずる状態」とは、介護保険法第7条に規定する要 介護状態区分における要介護3、要介護4若しくは要介護5である状態又は障害者総合 支援法における障害支援区分において障害支援区分2以上と認定されている状態をいう。 イ 「日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必 要とする認知症の状態」とは、医師が「認知症高齢者の日常生活自立度」におけるラン クⅢ以上と診断した状態をいう。 ウ 「頻回の訪問看護を受けている状態」とは、週1回以上訪問看護を受けている状態を いう。 エ 「訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態」とは、訪問診療又は訪問看 護において、注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置(特掲診療料の施設基準等第四の一 の六(3)に掲げる処置のうち、ヨからレまで及びツからフまでに規定する処置を除く。) を受けている状態をいう。 オ 「介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居 し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態」とは、特定施設、認知 症対応型共同生活介護事業所、特別養護老人ホーム、障害者総合支援法第5条第 11 項に 規定する障害者支援施設等に入居又は入所する患者であって、医師による文書での指示 を受け、当該施設に配置された看護職員による注射又は処置を受けている状態をいう。 処置の範囲はエの例による。 カ 「麻薬の投薬を受けている状態」とは、医師から麻薬の投薬を受けている状態をいう。 キ 「その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必 要とする状態」とは、以下のいずれかに該当する患者の状態をいう。 (イ) 脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、川崎病 で冠動脈瘤のあるもの、脂質代謝障害、腎炎、溶血性貧血、再生不良性貧血、血友 病、血小板減少性紫斑病、先天性股関節脱臼、内反足、二分脊椎、骨系統疾患、先 天性四肢欠損、分娩麻痺、先天性多発関節拘縮症、児童福祉法第6条の2第1項に 規定する小児慢性特定疾病(同条第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対 象に相当する状態のものに限る。)及び同法第 56 条の6第2項に規定する障害児に 該当する状態である 15 歳未満の患者 (ロ) 出生時の体重が 1,500g未満であった1歳未満の患者 (ハ) 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが 10 以上で ある患者 (ニ) 訪問診療を行う医師又は当該医師の指示を受けた看護職員の指導管理に基づき、 家族等患者の看護に当たる者が注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置(特掲診療料 の施設基準等第四の一の六(3)に掲げる処置のうち、ヨからコまでに規定する処置 をいう。)を行っている患者 (24) 算定対象となる患者が入居又は入所する施設と特別の関係にある保険医療機関において も、算定できる。

- 261 - (25) 「3」について、主として往診又は訪問診療を実施する診療所で算定する場合は、それ ぞれ所定点数の 100 分の 80 に相当する点数を算定する。 (26) 悪性腫瘍と診断された患者については、医学的に末期であると判断した段階で、当該患 者のケアマネジメントを担当する居宅介護支援専門員に対し、予後及び今後想定される病 状の変化、病状の変化に合わせて必要となるサービス等について、適時情報提供すること。 (27) 在宅時医学総合管理料の「注 11」について、当該医療機関において、「I002」通院 ・在宅精神療法及び「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」を算定している場合に は、在宅時医学総合管理料は算定できない。また、施設入居時等医学総合管理料の「注4」 について、当該医療機関において、「I002」通院・在宅精神療法及び「C001」在 宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイ の場合に限る。)を算定している場合には、施設入居時等医学総合管理料は算定できない。 ただし、特掲診療料の施設基準等別表第八の四に規定する状態の患者に対し、訪問診療 を行っている場合にはこの限りでない。当該別表第八の四に規定する状態のうち、別表第 八の二に掲げる状態以外の状態については、以下のとおりとする。 ア 「要介護二以上の状態又はこれに準ずる状態」とは、介護保険法第 7 条に規定する要介 護状態区分における要介護2、要介護3、要介護4若しくは要介護5である状態又は身 体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第4条に規定する身体障害者であって、障害 者総合支援法第4条第4項に規定する障害支援区分において障害支援区分2、障害支援 区分3、障害支援区分4若しくは障害支援区分5である状態をいう。 イ 「訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態」及び「介護保険法第八条第 十一項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた 看護職員による処置を受けている状態」については、それぞれ(23)のエ及びオの例によ ること。 ウ 「がんに対し治療を受けている状態」及び「精神疾患以外の疾患の治療のために訪問 診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態」は、それぞれ悪性腫瘍と診断 された患者であって、悪性腫瘍に対する治療(緩和ケアを含む。)を行っている状態及 び(23)のキに該当する状態をいう。 (28) 情報通信機器を用いた診療を行っている場合については、次の点に留意すること。 ア 情報通信機器を用いた診療は、訪問診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた 在宅診療計画を作成し、当該計画に基づいて、計画的な療養上の医学管理を行うことを 評価したものである。 イ 患者の同意を得た上で、訪問診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた在宅診 療計画を作成する。当該計画の中には、患者の急変時における対応等も記載する。 ウ 当該計画に沿って、情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管理を行 った際には、当該管理の内容、当該管理に係る情報通信機器を用いた診療を行った日、 診察時間等の要点を診療録に記載すること。 エ 情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管理を行う医師は、在宅時医 学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定する際に診療を行う医師と同一の ものに限る。ただし、在宅診療を行う医師が、同一の保険医療機関に所属するチームで 診療を行っている場合であって、あらかじめ診療を行う医師について在宅診療計画に記

- 262 - 載し、複数医師が診療を行うことについて患者の同意を得ている場合に限り、事前の対 面診療を行っていない医師が情報通信機器を用いた診療による医学管理を行っても差し 支えない。 オ 情報通信機器を用いた診療を行う際には、オンライン指針に沿って診察を行う。 カ 情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管理は、原則として、保険医 療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情 報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、オンライン指針に沿った適切な診 療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後 的に確認可能な場所であること。 キ 当該管理料を算定する場合、情報通信機器を用いた診療を受ける患者は、当該患者の 自宅において情報通信機器を用いた診療を受ける必要がある。また、複数の患者に対し て同時に情報通信機器を用いた診療を行った場合、当該管理料は算定できない。 ク 当該診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接 関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。 (29) 在宅時医学総合管理料の「注 13」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定に より準用する在宅時医学総合管理料の「注 13」に規定する在宅データ提出加算を算定する 場合には、次の点に留意すること。 ア 厚生労働省が毎年実施する外来医療等調査に準拠したデータを正確に作成し、継続し て提出されることを評価したものである。 提出されたデータについては、特定の患者個人を特定できないように集計し、厚生労 働省保険局において外来医療等に係る実態の把握・分析等のために適宜活用されるもの である。 イ 当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、在宅時医学総合 管理料又は施設入居時等医学総合管理料を現に算定している患者について、データを提 出する診療に限り算定する。 ウ データの提出を行っていない場合又はデータの提出(データの再照会に係る提出も含 む。)に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月以降について、算定できない。なお、 遅延等とは、厚生労働省が調査の一部事務を委託する調査事務局宛てに、外来医療等調 査実施説明資料に定められた期限までに、当該医療機関のデータが提出されていない場 合(提出時刻が確認できない手段等、外来医療等調査実施説明資料にて定められた提出 方法以外の方法で提出された場合を含む。)、提出されたデータが外来医療等調査実施 説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空 の媒体が提出された場合を含む。)をいう。 また、算定ができなくなった月以降、再度、データ提出の実績が認められた場合は、 翌々月以降について、算定ができる。 エ データの作成は3月単位で行うものとし、作成されたデータには第1月の初日から第 3月の末日までにおいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければならな い。 オ イの「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、データの提出が厚生労働 省保険局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう。

- 263 - (30) 在宅時医学総合管理料の「注 15」及び施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定に より準用する在宅時医学総合管理料の「注 15」に規定する在宅医療情報連携加算は、在宅 での療養を行っている患者に対し、訪問診療を行っている保険医療機関の医師が、連携す る他の保険医療機関等に所属する患者の医療・ケアに関わる医療関係職種及び介護関係職 種等(以下「医療関係職種等」という。)によりICTを用いて記録された情報を取得及 び活用し、計画的な医学管理を行った場合に算定できる。なお、算定に当たっては以下の 要件をいずれも満たす必要があること。 ア 以下について、患者からの同意を得ていること。 (イ)当該保険医療機関の医師が、医療関係職種等によりICTを用いて記録された患 者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、計画的な医学管理を行うこ と。 (ロ)医師が診療を行った際の診療情報等についてICTを用いて記録し、医療関係職 種等に共有すること。 イ 訪問診療を行った日に当該保険医療機関の職員が、次回の訪問診療の予定日及び当該 患者の治療方針の変更の有無について、ICTを用いて医療関係職種等に共有できるよ うに記録すること。また、当該患者の治療方針に変更があった場合には、医師がその変 更の概要について同様に記録すること。 ウ 訪問診療を行った日に医師が、患者の医療・ケアを行う際の留意点を医療関係職種等 に共有することが必要と判断した場合において、当該留意点をICTを用いて医療関係 職種等に共有できるように記録すること。 エ 当該保険医療機関の患者の医療・ケアに関わる者が、患者の人生の最終段階における 医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望を患者又はその家族等から取 得した場合に、患者又はその家族等の同意を得た上でICTを用いて医療関係職種等に 共有できるように記録すること。なお、医療関係職種等が当該情報を取得した場合も同 様に記録することを促すよう努めること。 オ 訪問診療を行う場合に、過去 90 日以内に記録された患者の医療・ケアに関する情報 (当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関等が記録した 情報を除く。)についてICTを用いて取得した数が1つ以上であること。なお、当該情 報は当該保険医療機関において常に確認できる状態であること。 カ 医療関係職種等から患者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合は、 適切に対応すること。 (31) 患家における残薬の状況を患者又はその家族から聴取し、適切な服薬管理及び処方内容 の調整を行うこと。必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うこ とも可能であること。 C003 在宅がん医療総合診療料 (1) 在宅がん医療総合診療料は、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものと して地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関である在宅療養支援診療所又は在宅療養 支援病院が、在宅での療養を行っている通院が困難な末期の悪性腫瘍の患者(医師又は看 護師等の配置が義務付けられている施設に入居又は入所している患者(給付調整告示等に 規定する場合を除く。)の場合を除く。)であって、往診及び訪問看護により 24 時間対応

根拠:令和8年度 医科点数表の留意事項(7月30日訂正後)/PDF 255~263頁

往診の条件と連携

留意事項原文(隣接区分の記載を含む)

- 245 - 確保しなければならない。なお、当該診療所が他の保険医療機関(特別の関係にあるものを含 む。)又は訪問看護ステーション(特別の関係にあるものを含む。)(以下この部において 「連携保険医療機関等」という。)と連携する場合には、連携保険医療機関等の保険医又は看 護師等との診療情報の共有に際し、当該患者の診療情報の提供を行った場合、これに係る費用 は各所定点数に含まれ別に算定できない。 5 連携保険医療機関等の保険医又は看護師等であって、在宅療養支援診療所の保険医の指示に より、緊急の往診又は訪問看護を行うものは、患者の診療情報について、あらかじめ在宅療養 支援診療所の保険医から提供を受け、緊急時に十分活用できる体制にて保管する必要があるこ と。また、当該緊急の往診又は訪問看護の後には、診療内容等の要点を診療録等に記載すると ともに、在宅療養支援診療所の保険医が患者の診療情報を集約して管理できるよう、速やかに 在宅療養支援診療所の保険医に対し、診療情報の提供を行うこと。なお、在宅療養支援診療所 の保険医に対し、連携保険医療機関等から当該患者の診療情報の提供を行った場合の費用は、 各所定点数に含まれ別に算定できない。 6 当該患者の病状急変時等に、連携保険医療機関等の保険医又は看護師等が往診又は訪問看護 を行った場合には、「A000」初診料、「A001」再診料、「C000」往診料又は「C 005」在宅患者訪問看護・指導料は往診等を行った保険医又は看護師等の属する保険医療機 関において算定する。 7 連携保険医療機関等が、在宅療養支援診療所の保険医の指示により往診又は訪問看護を行っ た場合は、診療報酬明細書の摘要欄に連携する在宅療養支援診療所の名称及び支援と記載する こと。 C000 往診料 (1) 往診料は、患者又は家族等の患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で 直接往診を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やか に患家に赴き診療を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に患家又は 他の保険医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できない。 (2) 緊急往診加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患 者に対して診療に従事している時に、患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に 求められて往診を行った場合に算定する。 (3) 「注1」に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、保険医療機関において専 ら診療に従事している時間であって、概ね午前8時から午後1時までの間とする。 (4) 「注1」における緊急に行う往診とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの 訴えにより、速やかに往診しなければならないと判断した場合をいい、具体的には、往診 の結果、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合(15 歳未満の小児(児 童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20 歳未満の者)については、これに加えて、低体温、けいれん、意識障害、急性呼吸不全等 が予想される場合)をいう。また、医学的に終末期であると考えられる患者(当該保険医 療機関又は当該保険医療機関と連携する保険医療機関が訪問診療を提供している患者に限 る。)に対して往診した場合にも緊急往診加算を算定できる。 (5) 「注1」における所定点数とは、往診料に「注2」及び「注6」における加算点数を合 算した点数をいう。

- 246 - (6) 夜間(深夜を除く。)とは午後6時から午前8時までとし、深夜の取扱いについては、 午後 10 時から午前6時までとする。ただし、これらの時間帯が標榜時間に含まれる場合、 夜間・休日往診加算及び深夜往診加算は算定できない。 (7) 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。なお、1 月2日及び3日並びに 12 月 29 日、30 日及び 31 日は、休日として取り扱う。 (8) 「注1のイ」、「注3のイの(1)」及び「注3のロの(1)」に規定する「在宅療養 支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの」とは、特掲診 療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の1の(1)及び(2)のアに規定 する在宅療養支援診療所、第 14 の2在宅療養支援病院の施設基準の1の(1)及び(2)に 規定する在宅療養支援病院である。 「注1のイの(1)」、「注3のイの(1)の①」及び「注3のロの(1)の①」に規定 する「病床を有する場合」、「注1のイの(2)」、「注3のイの(1)の②」及び「注3 のロの(1)の②」に規定する「病床を有しない場合」とは、同通知の第9在宅療養支援 診療所の施設基準の2の(1)及び(2)、第 14 の2在宅療養支援病院の施設基準の2の(1) の規定による。 (9) 「注2」における診療時間とは、実際に診療に当たっている時間をいう。交通機関の都 合その他診療の必要以外の事由によって患家に滞在又は宿泊した場合においては、その患 家滞在の時間については、診療時間に算入しない。 (10) 同一の患家又は有料老人ホーム等であって、その形態から当該ホーム全体を同一の患家 とみなすことが適当であるものにおいて、2人以上の患者を診療した場合は、2人目以降 の患者については往診料を算定せず、「A000」初診料又は「A001」再診料若しく は「A002」外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定する。この場合において、2 人目以降のそれぞれの患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、その旨を診療報 酬明細書の摘要欄に記載し、往診料の「注2」に規定する加算を算定する。 (11) 往診又は訪問診療を行った後に、患者又はその家族等が単に薬剤を取りに医療機関に来 た場合は、再診料又は外来診療料は算定できない。 (12) 「注3」に規定する在宅ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前 14 日以内の計 15 日 間に「B004」退院時共同指導料1を算定した上で往診を行った患者が、在宅で死亡し た場合(往診を行った後、24 時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定する。 この場合、診療内容の要点等を診療録に記載すること。また、ターミナルケアの実施につ いては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイド ライン」等の内容を踏まえ、患者本人及びその家族等と話し合いを行い、患者本人の意思 決定を基本に、他の関係者と連携の上対応すること。なお、死亡日及び死亡日前 14 日以内 の計 15 日間に「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問 診療料(Ⅱ)を算定している場合は、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注6」 に規定する在宅ターミナルケア加算又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の 「注5」に規定する在宅ターミナルケア加算を算定すること。 (13) 「注3のイ」及び「注3のロ」に規定する有料老人ホーム等に入居する患者とは、以下 のいずれかに該当する患者をいう。 ア 「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の(3)において施設入居時等医学総

- 247 - 合管理料の算定患者とされている患者 イ 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設及び事業所又は福祉ホーム に入居する患者 ウ 介護保険法第8条第 19 項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条第 23 項に 規定する複合型サービスにおける宿泊サービスを利用中の患者 (14) 「注3」に規定する酸素療法加算は、悪性腫瘍と診断されている患者に対し、死亡した 月において、在宅酸素療法を行った場合に算定する。在宅酸素療法を指示した医師は、在 宅酸素療法のための酸素投与方法(使用機器、ガス流量、吸入時間等)、緊急時連絡方法 等を装置に掲示すると同時に、夜間も含めた緊急時の対処法について、患者本人及びその 家族等に説明を行うこと。酸素療法加算を算定した月については、「C103」在宅酸素 療法指導管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料、「C157」酸素ボンベ加算、 「C158」酸素濃縮装置加算、「C159」液化酸素装置加算、「C164」人工呼吸 器加算、「J018」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、 「J024」酸素吸入、「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法、「J025」酸 素テント、「J026」間歇的陽圧吸入法、「J026-2」鼻マスク式補助換気法、 「J026-3」体外式陰圧人工呼吸器治療及び「J045」人工呼吸は算定できない。 (15) 「注4」に規定する看取り加算は、事前に当該患者又はその家族等に対して、療養上の 不安等を解消するために十分な説明と同意を行った上で、死亡日及び死亡日前 14 日以内の 計 15 日間に退院時共同指導を行った上で死亡日に往診を行い、当該患者を患家で看取った 場合に算定する。この場合、診療内容の要点等を当該患者の診療録に記載すること。 (16) 「注5」に規定する死亡診断加算は、患者が在宅で死亡した場合であって、死亡日に往 診を行い、死亡診断を行った場合に算定する。ただし、「注4」に規定する看取り加算に は、死亡診断に係る費用が含まれており、「注5」に規定する死亡診断加算は別に算定で きない。 (17) 「注6」に規定する保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを 超える往診については、当該保険医療機関からの往診を必要とする絶対的な理由がある場 合に認められるものであって、この場合の往診料の算定については、16 キロメートル以内 の場合と同様、本区分及び「注1」から「注5」まで及び「注8」から「注 10」までによ り算定する。この絶対的に必要であるという根拠がなく、特に患家の希望により 16 キロメ ートルを超える往診をした場合の往診料は保険診療としては算定が認められないことから、 患者負担とする。この場合において、「保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 1 6 キロメートルを超えた場合」とは、当該保険医療機関を中心とする半径 16 キロメートル の圏域の外側に患家が所在する場合をいう。 (18) (17)にかかわらず、往診距離が片道 16 キロメートルを超えて又は海路によりアの適用地 域に往診した場合であって、イの各号の一に該当する特殊の事情があったときの往診料は、 ウの算定方法によって算定する。 ア 適用地域 次の各号の一に該当する地域であって、イに掲げる特殊の事情のいずれかが一般的に 存するものについて、地方厚生(支)局長が厚生労働大臣の承認を得て指定した地域と する。

- 248 - なお、指定地域が指定要件を欠くに至ったときは、当局に内議のうえ、速やかに地域 の指定を取り消すものとする。 ⅰ 医療機関のない島の地域又は通例路程の大部分を海路による以外に往診することが 困難な事情にある地域であって医療機関のないもの(以下「1号地域」という。地域 の単位は、原則として、島、部落又は小字とする。)。 ⅱ 1号地域以外の地域であって、最寄りの医療機関からの往診距離が片道 16 キロメー トルを超えるもの(以下「2号地域」という。地域の単位は、原則として、部落又は 小字とする。)。 イ 特殊の事情 ⅰ 定期に航行する船舶がないか、又は定期に航行する船舶があっても航行回数がきわ めて少ないか、若しくは航行に長時間を要すること。 ⅱ 海上の状態や気象条件がきわめて悪いため、又は航路に暗礁が散在するため、若し くは流氷等のため航行に危険が伴うこと。 ⅲ 冬期積雪の期間通常の車両の運行が不能のため往診に相当長時間を要する事情にあ ること、又は道路事情がきわめて悪く、相当の路程を徒歩によらなければならないた め、往診に相当長時間を要する事情にあること。 ウ 算定方法 往診料の項に定める算定方法に準じて算定した点数(720 点に「注1」から「注5」ま で及び「注8」から「注 10」までによる点数を加算した点数)に、次の点数(1号地域 については次のⅰの(イ)及び(ロ)により算出した点数、2号地域については、次のⅱに より算出した点数)を加算する。 ⅰ 1号地域に対する往診の場合 (イ) 波浪時(波浪注意報の出ていたとき又は波浪により通常の航海時間の概ね 1.5 倍 以上を要したときとする。)であった海路につき海路距離が片道1キロメートル 又はその端数を増すごとに所定点数に「注2」に規定する点数の 100 分の 150 を 加算した点数(往復の場合は 100 分の 200、片道の場合は 100 分の 100 とする。)。 (ロ) 適用地域における往診に必要とした滞在時間(島に上陸したときから離島する までの時間)については 30 分又はその端数を増すごとに 100 点を加算する方法で 算出した点数の 100 分の 200 に相当する点数。 ⅱ 2号地域に対する往診の場合 往診のため保険医が当該保険医療機関を出発してから帰院するまでの往診時間につ いて、30 分又はその端数を増すごとに 100 点を加算する方法で算出した点数の 100 分 の 300 に相当する点数。 (19) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートル以上の地域に居住する 保険医に対して在宅での療養を行う患者の診療を担う保険医が往診による対診を求めるこ とができるのは、患家の所在地から半径 16 キロメートル以内に患家の求める診療に専門的 に対応できる保険医療機関が存在しない場合や、患家の求める診療に専門的に対応できる 保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などのやむ を得ない絶対的理由のある場合に限られるものである。 (20) 「注7」に規定する交通費は実費とする。

- 249 - (21) 交通費には自家用車による費用を含む。 (22) 自転車、スクーター等の費用は往診料に含まれているので前項は適用されず、したがっ て「注7」に規定する患家の負担となる交通費には該当しない。 (23) 往診を求められて患家へ赴いたが、既に他医に受診していたため、診察を行わないで帰 った場合の往診料は、療養の給付の対象としない扱いとする。したがって患者負担とする。 (24) 特定の被保険者の求めに応ずるのではなく、保険診療を行う目的をもって定期又は不定 期に事業所へ赴き、被保険者(患者)を診療する場合は、往診料として取り扱うことは認 められない。 (25) 複数事業所の衛生管理医をしている保険医が、衛生管理医として毎日又は定期的に事業 所に赴いた(巡回)際、当該事業所において常態として診療を行う場合は、(24)と同様で ある。 (26) 同一保険医が2か所の保険医療機関を開設している場合の往診料は、往診の依頼を受け た医療機関を起点とするのではなく、当該保険医が患家に赴くために出発した保険医療機 関から患家までの距離により算定する。 (27) 定期的又は計画的に行われる対診の場合は往診料を算定できない。 (28) 「注9」に規定する往診時医療情報連携加算は、他の保険医療機関(特掲診療料施設基 準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の1の(1)若しくは(2)に規定する在宅 療養支援診療所又は第 14 の2在宅療養支援病院の施設基準の1の(1)若しくは(2)に 規定する在宅療養支援病院以外の保険医療機関に限る。)と月1回程度の定期的なカンフ ァレンス又はICTの活用により当該他の保険医療機関が定期的に訪問診療を行っている 患者の診療情報及び当該患者の病状の急変時の対応方針等の情報(以下「診療情報等」とい う。)の共有を行っている保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限 る。)が、当該患者(当該他の保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯等に対応を 行う予定の在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の医療機関名、電話番号及び担当医 師の氏名等を提供されている患者に限る。)に対して、当該他の保険医療機関が往診を行 うことが困難な時間帯に、共有された診療情報等を参考にして、往診を行った場合におい て算定できる。この場合、当該他の保険医療機関名、参考にした診療情報等及び診療の要 点を診療録に記録すること。 (29) 往診時医療情報連携加算を算定するに当たって、ICTを用いて連携機関と患者の個人 情報を取り扱う場合には、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガ イドライン」に対応していること。 (30) 「注 10」に規定する介護保険施設等連携往診加算は、介護老人保健施設、介護医療院及 び特別養護老人ホーム(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。以下この項に おいて「介護保険施設等」という。)において療養を行っている患者の病状の急変等に伴 い、当該介護保険施設等の従事者等の求めに応じて事前に共有されている当該患者に関す る診療情報及び病状の急変時の対応方針等を踏まえて往診を行った際に、提供する医療の 内容について患者又は当該介護保険施設等の従事者に十分に説明した場合に限り算定でき る。この場合、介護保険施設等の名称、活用した当該患者の診療情報、急変時の対応方針 及び診療の要点を診療録に記録すること。なお、この項において「特別の関係」とは、当 該保険医療機関と介護保険施設等の関係が以下のいずれかに該当する場合は特別の関係に

根拠:令和8年度 医科点数表の留意事項(7月30日訂正後)/PDF 245~249頁

在宅がん医療総合診療料の留意事項

留意事項原文(隣接区分の記載を含む)

- 263 - (30) 在宅時医学総合管理料の「注 15」及び施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定に より準用する在宅時医学総合管理料の「注 15」に規定する在宅医療情報連携加算は、在宅 での療養を行っている患者に対し、訪問診療を行っている保険医療機関の医師が、連携す る他の保険医療機関等に所属する患者の医療・ケアに関わる医療関係職種及び介護関係職 種等(以下「医療関係職種等」という。)によりICTを用いて記録された情報を取得及 び活用し、計画的な医学管理を行った場合に算定できる。なお、算定に当たっては以下の 要件をいずれも満たす必要があること。 ア 以下について、患者からの同意を得ていること。 (イ)当該保険医療機関の医師が、医療関係職種等によりICTを用いて記録された患 者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、計画的な医学管理を行うこ と。 (ロ)医師が診療を行った際の診療情報等についてICTを用いて記録し、医療関係職 種等に共有すること。 イ 訪問診療を行った日に当該保険医療機関の職員が、次回の訪問診療の予定日及び当該 患者の治療方針の変更の有無について、ICTを用いて医療関係職種等に共有できるよ うに記録すること。また、当該患者の治療方針に変更があった場合には、医師がその変 更の概要について同様に記録すること。 ウ 訪問診療を行った日に医師が、患者の医療・ケアを行う際の留意点を医療関係職種等 に共有することが必要と判断した場合において、当該留意点をICTを用いて医療関係 職種等に共有できるように記録すること。 エ 当該保険医療機関の患者の医療・ケアに関わる者が、患者の人生の最終段階における 医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望を患者又はその家族等から取 得した場合に、患者又はその家族等の同意を得た上でICTを用いて医療関係職種等に 共有できるように記録すること。なお、医療関係職種等が当該情報を取得した場合も同 様に記録することを促すよう努めること。 オ 訪問診療を行う場合に、過去 90 日以内に記録された患者の医療・ケアに関する情報 (当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関等が記録した 情報を除く。)についてICTを用いて取得した数が1つ以上であること。なお、当該情 報は当該保険医療機関において常に確認できる状態であること。 カ 医療関係職種等から患者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合は、 適切に対応すること。 (31) 患家における残薬の状況を患者又はその家族から聴取し、適切な服薬管理及び処方内容 の調整を行うこと。必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うこ とも可能であること。 C003 在宅がん医療総合診療料 (1) 在宅がん医療総合診療料は、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものと して地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関である在宅療養支援診療所又は在宅療養 支援病院が、在宅での療養を行っている通院が困難な末期の悪性腫瘍の患者(医師又は看 護師等の配置が義務付けられている施設に入居又は入所している患者(給付調整告示等に 規定する場合を除く。)の場合を除く。)であって、往診及び訪問看護により 24 時間対応

- 264 - できる体制を確保し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の連絡担当者の氏名、連 絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏 名等について、文書により提供しているものに対して、計画的な医学管理の下に、次に掲 げる基準のいずれにも該当する総合的な医療を提供した場合に、1週間(日曜日から土曜 日までの暦週をいう。本項において同じ。)を単位として当該基準を全て満たした日に算 定する。 ア 当該患者に対し、訪問診療又は訪問看護を行う日が合わせて週4日以上であること (同一日において訪問診療及び訪問看護を行った場合であっても1日とする。)。 イ 訪問診療の回数が週1回以上であること。 ウ 訪問看護の回数が週1回以上であること。 (2) 在宅がん医療総合診療料は、1週間のうちに全ての要件を満たさなかった場合、1週間 のうちに在宅医療と入院医療が混在した場合には算定できない。ただし、現に在宅がん医 療総合診療料を算定している患者が、当該在宅療養支援診療所又は当該在宅療養支援病院 に一時的に入院する場合は、引き続き計画的な医学管理の下に在宅における療養を継続し ているものとみなし、当該入院の日も含めた1週間について、(1)のアからウまでの要件 を満たす場合には、在宅がん医療総合診療料を算定できるものとする。ただし、この場合 には、入院医療に係る費用は別に算定できない。 (3) 在宅療養支援診療所において、連携により必要な体制を確保する場合にあっては、緊急 時の往診又は訪問看護を連携保険医療機関等の医師又は看護師等が行うことが有り得るこ とを予め患者等に説明するとともに、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急 時の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関等に文書(電子媒体を含む。)により随時 提供し、当該提供した診療情報は当該患者の診療録に添付すること。なお、連携保険医療 機関等の保険医又は看護師等との診療情報の共有に際し、当該患者の診療情報の提供を行 った場合、これに係る費用は各所定点数に含まれ別に算定できない。 (4) 在宅療養支援診療所と連携保険医療機関等、又は在宅療養支援病院と訪問看護ステーシ ョンが共同で訪問看護を行い、又は緊急時の往診体制をとっている場合は、当該患者の訪 問看護、往診に係る費用は、在宅がん医療総合診療料を算定する在宅療養支援診療所又は 在宅療養支援病院の保険医の属する保険医療機関において一括して算定する。 (5) 連携保険医療機関等又は在宅療養支援病院と連携する訪問看護ステーションが当該患者 に訪問看護を行った場合又は当該患者の病状急変時等に連携保険医療機関の保険医が往診 を行った場合は、当該連携保険医療機関等又は在宅療養支援病院と連携する訪問看護ステ ーションは、診療内容等を在宅がん医療総合診療料を算定する在宅療養支援診療所又は在 宅療養支援病院の保険医に速やかに報告し、当該保険医は診療内容等の要点を当該患者の 診療録に記載する必要がある。ただし、これに係る診療情報提供の費用は所定点数に含ま れ別に算定できない。 (6) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院は、算定の対象となる患者について、総合的 な在宅医療計画を策定し、これに基づいて訪問診療及び訪問看護を積極的に行うとともに、 他の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携に努めること。なお、在宅がん医療総合 診療は、同一の患者に対して継続的に行うことが望ましい。 (7) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、当該患者に対して診療を行おうとする場

根拠:令和8年度 医科点数表の留意事項(7月30日訂正後)/PDF 263~264頁

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

高額療養費の92,940円という例は、私にも当てはまりますか?

対象:訪問看護(医療保険)・精神科訪問看護・訪問診療(在宅医療)

掲載内容:2026年8月~2027年7月診療分の高額療養費制度

誰にでも当てはまる額ではありません。2026年8月~2027年7月の診療で、70歳未満・所得区分ウ・通常3割負担・多数回該当なしの場合の例です。同じ月の保険診療の総医療費が100万円なら、月の上限は92,940円になります。

総医療費100万円は、窓口で払った額ではなく、保険が負担する分を含む10割の額です。式は85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%。複数の受診先の費用を足すときは、合算できる条件も確認します。

これは月額上限の例で、年間上限や公費助成などによる軽減は含みません。食事負担や差額ベッド代は別です。年齢・所得区分・診療月・多数回該当が違う人に、この金額をそのまま当てはめないでください。

根拠・参考:厚生労働省:高額療養費制度の見直し(2026年8月診療分から)(4ページ:70歳未満の月額上限・多数回該当・年間上限。100万円の式は当サイトによる計算例。) 協会けんぽ:高額療養費・世帯合算・多数回該当(70歳未満(令和8年8月~令和9年7月)の区分ウ、総医療費は10割、世帯合算の条件。)

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高額療養費の上限額だけ用意すれば、入院費は全部足りますか?

対象:訪問看護(医療保険)・精神科訪問看護・訪問診療(在宅医療)

掲載内容:2026年8月~2027年7月診療分の高額療養費制度

足りるとは限りません。高額療養費の対象は、保険診療の自己負担です。入院中の食事や生活療養の負担、差額ベッド代、保険外の診療などは、この上限とは別に支払いが必要です。

月の計算は1日から末日までで区切ります。例えば9月と10月にまたがる入院は、それぞれの月で確認します。入院全体をまとめて一つの月額上限で済ませる仕組みではありません。

病院には「保険診療分と、それ以外に払う額を分けて教えてください」と頼みましょう。窓口で限度額を使えるか、後から払い戻す費用があるかも聞き、支払う日に必要な金額を確認します。

根拠・参考:協会けんぽ:高額療養費・世帯合算・多数回該当(高額療養費とは:保険外差額・食事療養・生活療養は対象外。自己負担限度額は同一月内。見積りの聞き方は当サイトの案内。)

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高額療養費は、いったん支払ってから返してもらうのですか?

対象:訪問看護(医療保険)・精神科訪問看護・訪問診療(在宅医療)

掲載内容:2026年8月~2027年7月診療分の高額療養費制度

必ず全額を先に立て替えるわけではありません。対応する医療機関でマイナ保険証の限度額情報を利用するなど、保険診療の窓口負担を月の上限までに抑える方法があります。受診先へ、支払い前に使えるか確認しましょう。

利用できない場合は、加入する健康保険へ限度額適用認定証などの手続を確認します。必要な書類は年齢・所得・加入先で異なります。例えば協会けんぽの低所得者は、マイナ保険証を使っていても限度額適用・標準負担額減額認定の申請が必要です。

複数の病院・薬局や家族の費用を合算する場合などは、窓口で上限まで払っていても、後から払い戻しの手続が必要になることがあります。すべての領収書を無条件に合算できるわけではありません。診療月・受診先・加入保険を整理し、領収書を保管して加入先へ確認してください。

根拠・参考:協会けんぽ:限度額適用認定証とマイナ保険証(利用方法①②、低所得者の認定申請、70~74歳の必要書類。協会けんぽの手続例。) 協会けんぽ:高額療養費・世帯合算・多数回該当(世帯合算と申請:加入単位、年齢、医療機関・入院/外来/医科/歯科ごとの条件。)

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訪問診療の「管理料」の試算が、その月の医療費全部ですか?

対象:訪問診療(在宅医療)

掲載内容:2026年6月1日施行の診療報酬改定に基づく内容

在医総管の試算は管理料の小計です。訪問診療料、検査、薬剤などを含む月の総医療費ではありません。

在がん医総は包括範囲や算定単位が異なるため、在医総管と同じ足し算にはしません。医療機関に、選んだ管理料の種類、含まれる医療、別に必要な費用を分けて説明してもらいましょう。

根拠・参考:訪問診療(在宅医療):算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

指定難病の医療費助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:指定難病やそれに伴う傷病のために、自宅で診察・治療を受ける場合。

医療保険だけでなく、介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護なども対象です。月額上限は対象となる医療・薬局・介護の自己負担を合算して管理します。

注記:認定された指定難病、またはそれに伴って生じた傷病のための保険診療・対象の介護サービスに限ります。受給者証の有効期間内に、難病法の指定医療機関を利用することが条件です。病気に関係のない診療や保険外費用は対象になりません。

受給者証と自己負担上限額管理票を用意し、利用先に対象となる費用を確認してください。

対象・条件の根拠(令和8年度版しおり3〜4頁)

自立支援医療(精神通院医療)

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:認定された精神疾患等の治療として、在宅で診療・訪問看護・薬の管理を受ける場合。

精神疾患の治療を続けるための医療費を軽減する国の制度です。薬局や訪問看護も対象になり得ます。

注記:精神障害やそれに起因する病態に対する通院医療が対象です。受給者証に登録された指定自立支援医療機関を利用する必要があります。入院や無関係な病気の医療は対象外です。

受給者証に記載された病院・薬局・訪問看護ステーションと有効期間を確認してください。

対象・条件の根拠(制度説明・利用できる医療機関(2026年10月7日更新))

小児慢性特定疾病医療費助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:認定された小児慢性特定疾病の治療として、この医療サービスを利用する場合。

慢性の病気がある子どもの、認定された病気の治療費を助成する制度です。医療保険の診療・薬・訪問看護が候補になります。

注記:原則18歳未満で、疾病ごとの認定基準に該当することが必要です。18歳時点で認定され治療の継続が必要な場合は20歳未満まで継続できます。認定疾病の治療を指定医療機関で受けることが条件です。介護保険のサービスはこの掲載対象に含めません。

小児慢性特定疾病の受給者証と、利用先の指定を確認してください。

対象・条件の根拠(対象となる方・指定医療機関制度)

生活保護の医療扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:福祉事務所が必要と認めた医療として、診療・薬・訪問看護などを利用する場合。

生活保護で必要と認められた診療・薬・訪問看護などの費用を支える制度です。

注記:福祉事務所による医療扶助の決定と、指定医療機関での対象医療が前提です。他の保険・公費が優先される場合があります。要介護・要支援の方の訪問看護は、介護保険・介護扶助との給付調整があります。

受診・利用前に担当ケースワーカーへ相談し、医療券などの手続きを確認してください。

対象・条件の根拠(第3 医療扶助実施方式・訪問看護)

被爆者の一般疾病医療

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:対象となる病気の診察や療養管理を自宅で受ける場合。

被爆者健康手帳を持つ方の、一般の病気やけがの費用を支える制度です。医療保険の診療に加え、訪問看護など対象の医療系介護サービスでも、保険対象部分の本人負担が支援されます。

注記:認定疾病医療の対象となる傷病は別枠です。先天性・遺伝性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽いむし歯などは一般疾病医療の対象外です。保険外費用は含まず、故意・重大な過失などにより給付が制限される場合があります。

被爆者健康手帳と保険資格を確認できるものを用意し、利用先へ一般疾病医療の取扱いを確認してください。介護では介護保険被保険者証も使います。立替払いしたときは、領収書を保管して都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)

補足根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)

被爆者の認定疾病医療

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:対象となる病気の診察や療養管理を自宅で受ける場合。

原爆症の認定を受けた病気やけがについて、指定医療機関等で必要な医療を受ける制度です。認定された傷病の医療は国が負担します。一般疾病医療とは対象となる傷病と手続きが異なります。

注記:原爆症の認定を受けた傷病の医療に限ります。被爆者健康手帳を持っているだけで、この枠が全ての診療に使えるわけではありません。指定医療機関等での取扱いと、保険外費用を分けて確認してください。

認定書と被爆者健康手帳を利用先に提示してください。やむを得ず立替払いした場合は、領収書と診療内容の書類を用意し、都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)

補足根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)

石綿による健康被害の医療費救済

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:対象となる病気の診察や療養管理を自宅で受ける場合。

石綿による健康被害について認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療保険の診療だけでなく、訪問看護やリハビリなど対象の医療系介護も含まれます。老健は所定疾患施設療養費等の一部費用が対象です。

注記:石綿健康被害医療手帳の認定疾病や続発症のための医療・対象サービスに限ります。訪問介護などの福祉系介護、関係のない病気の診療、保険外費用はこの対象範囲に含みません。健康保険等からの給付を差し引いて扱い、労災とは別の制度です。

石綿健康被害医療手帳を利用先へ提示してください。立替払いした費用は領収書等を保管し、環境再生保全機構(ERCA)へ請求方法を確認してください。

対象・条件の根拠(石綿健康被害救済制度と介護保険との関係・対象医療系サービス(a)〜(l))

補足根拠(指定疾病で療養中の方への医療費給付)

公害健康被害補償の療養給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:対象となる病気の診察や療養管理を自宅で受ける場合。

公害病として認定された方が、その病気の診察・薬・自宅での看護などを受けるための制度です。公害医療機関が療養を担当します。公害独自の報酬で扱うため、通常の健康保険の自己負担額と同じ計算ではありません。

注記:公害健康被害補償制度で認定された指定疾病の療養が対象です。現在の居住地だけで適用を決めず、公害医療手帳の認定内容を確認します。石綿健康被害救済とは別制度です。

公害医療手帳を利用先に提示し、手帳を交付した自治体の公害補償窓口と、対象となる療養・請求方法を確認してください。

対象・条件の根拠(第一条の被認定者・指定疾病、第二条の給付範囲)

補足根拠(本文第三号:訪問看護ステーション等の報酬)

戦傷病者の療養給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:認定された公務上の傷病について、指定機関で対象の療養を受ける場合。

公務上の傷病として認定された病気やけがの療養を支える制度です。指定された医療機関・薬局のほか、医療保険、介護保険、介護予防の訪問看護を行う指定事業者も制度の対象機関に含まれます。

戦傷病者手帳を持っているだけで、すべての病気や介護費が対象になるわけではありません。認定された傷病のための療養が対象です。

手帳と療養に関する書類を用意し、都道府県の援護担当窓口と事業所に、今回の傷病・療養期間・指定の有無を確認してください。

対象・条件の根拠(第10条~第14条:療養の給付・範囲・機関)

補足根拠(戦傷病者特別援護法施行令 第8条・第8条の2)

特定疾患治療研究事業

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:有効な特定疾患医療受給者証があり、認定に対応する対象医療・介護サービスを受ける場合。

スモンなど、特定疾患治療研究事業の認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療の訪問看護だけでなく、介護・予防の訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導も対象に含まれます。

対象はスモン、所定のプリオン病、継続認定の劇症肝炎・重症急性膵炎です。プリオン病はヒト由来乾燥硬膜移植によるものに限ります。原則は認定疾患とそれに伴う傷病の医療で、スモンには診療範囲を広く扱う特例があります。指定難病の受給者証とは別です。

受給者証の病名・有効期間・利用機関を確認し、保健所と事業所へ提示してください。

対象・条件の根拠(対象疾患・医療費給付の対象範囲(2026年4月30日更新))

補足根拠(実施要綱 第3対象疾患・第4対象患者・第5実施方法)

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:認定された血液凝固因子障害等に関する対象の診療・訪問看護・介護サービスを受ける場合。

血友病などの先天性血液凝固因子障害や、血液凝固因子製剤によるHIV感染症について、認定された病気とそれに伴う傷病の費用を助成します。介護・予防の訪問看護や訪問リハビリテーションなども対象に含まれます。

原則20歳以上です。血液凝固因子製剤によるHIV感染症は20歳未満も対象です。それ以外の20歳未満の方は小児慢性特定疾病の制度を確認してください。別の公費や健康保険の特定疾病療養受療証との関係も確認が必要です。

受給者証と保険の資格がわかるものを用意し、都道府県・保健所と利用機関へ相談してください。

対象・条件の根拠(対象者・給付対象・訪問看護の申請)

補足根拠(実施要綱 第3~第5)

補足根拠(対象疾患に付随して発現する傷病の取扱い)

中国残留邦人等の医療支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、今回の医療や訪問看護の給付が決定された場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方について、必要な診療や薬、訪問看護を医療支援給付で受ける仕組みです。利用する指定機関と給付の内容は、支援給付を担当する窓口が決定します。

介護保険等が優先する場合があります。医療の訪問看護は、病状や指示書、他の給付との関係を確認します。医療券に本人支払額が記載される場合や、基本利用料以外の費用に事前確認が必要な場合があります。

支援給付の担当窓口に、受診先・訪問看護事業所と利用予定を伝え、医療券や必要書類を確認してください。

対象・条件の根拠(医療支援給付運営要領:給付の決定・訪問看護要否・医療券・本人支払額)

補足根拠(支援給付関係通知等への案内)

補足根拠(第1:医療支援給付と介護支援給付の利用手続の相違)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

自治体の助成は収録済みの制度から表示しています。表示がない地域でも、助成がないという意味ではありません。

地域を選び直す(サービス検索)

公費制度の解説

関連する給付・対象費用の違い

次の制度は、給付の認定や対象費用、請求方法を個別に確認するための案内です。このサービスの料金全体が減額されるという意味ではありません。

新感染症の外出自粛対象者の医療

この制度は、新感染症について、法律に基づく外出自粛への協力を求められた方の医療に関するものです。対象となる医療機関や費用には法令上の条件があります。

自宅療養をしているという理由だけで使える制度ではありません。季節性インフルエンザや通常の新型コロナ診療に、そのまま適用することはできません。

感染症の発生時には、保健所からの案内で対象疾病・期間・医療機関・自己負担の取扱いを確認してください。

対象・条件の根拠(第50条の3・第50条の4)

新型インフルエンザ等の外出自粛対象者の医療

この制度は、新型インフルエンザ等感染症について、法律に基づく外出自粛への協力を求められた方の医療に関するものです。対象となる医療機関や費用には法令上の条件があります。

自宅療養をしているという理由だけで使える制度ではありません。季節性インフルエンザや通常の新型コロナ診療に、そのまま適用することはできません。

感染症の発生時には、保健所からの案内で対象疾病・期間・医療機関・自己負担の取扱いを確認してください。

対象・条件の根拠(第44条の3の2・第44条の3の3)

水俣病認定申請者の医療研究事業

水俣病の認定申請者に対する医療研究事業は、すでに公害補償の認定を受けた方の制度とは別です。申請の状態と研究事業の対象者としての認定を確認します。

水俣病の認定申請をしただけで、訪問看護を含むすべての医療費が自動的に無料になるものではありません。

手帳や申請関係書類を用意し、申請先の水俣病担当窓口へ、今回の療養と事業所が対象になるか相談してください。

対象・条件の根拠(第3:総合対策医療事業・申請者医療事業、別表1)

神栖市等の有機ヒ素健康被害に係る医療

神栖の有機ヒ素による健康被害には、ばく露の確認や医療手帳等の対象条件に基づく医療費支援があります。現在住んでいる市区町村だけで対象を決める制度ではありません。

過去の居住・飲用歴、手帳の認定内容と、今回の病気・療養との関係を分けて確認します。

医療手帳等を用意して事業の担当窓口に、療養日・利用機関・訪問看護などの費目を伝えて確認してください。

対象・条件の根拠(緊急措置事業実施要領:対象者・医療手帳・医療費支給)

メチル水銀の健康影響調査研究治療費

メチル水銀の健康影響調査研究に関する給付は、研究事業の対象となる方のための制度です。水俣病の公害認定や、別の医療手帳による給付とは区別します。

以前の保健手帳の受付再開案内は、現在だれでも新規申請できるという意味ではありません。

お持ちの手帳の正式名称・交付元・有効な給付内容を、水俣病担当窓口と利用機関へ確認してください。対象費目が決まるまではこの試算額から差し引かないでください。

対象・条件の根拠(平成17年の保健手帳拡充・医療機関向け請求通知への案内)

水俣病被害者救済の医療費等

水俣病の医療手帳・水俣病被害者手帳による医療費助成は、手帳の種類と給付内容によって使い方が変わります。医療と介護のサービスを同じものとして扱わず、対象の費目を確認します。

救済措置の新規申請受付が終了していても、既存の受給者への給付まで終了したという意味ではありません。

手帳を交付した自治体へ、利用する医療・介護サービスと支払方法を確認してください。現在の住所だけで受給資格や請求先は決まりません。

対象・条件の根拠(救済措置・申請受付終了)

対象・条件の根拠(水俣病総合対策医療事業)

対象・条件の根拠(第7条:療養費・指定訪問看護事業者・介護事業者・除外費用)

特定B型肝炎感染者の定期検査等

特定B型肝炎感染者の制度には、特定無症候性持続感染者の定期検査費や母子感染防止の医療費に関する給付があります。給付金や抗ウイルス治療助成とは別です。

B型肝炎であることだけで、訪問診療料や薬代全体が対象になるわけではありません。定められた検査・医療と受給資格が基準になります。

定期検査費等の受給者証を用意し、診療先と支払基金の案内で対象費目・請求方法を確認してください。

対象・条件の根拠(第12条~第16条:特定無症候性持続感染者の定期検査費等)

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の助成は、対象の入院治療や肝がんの所定の通院治療に関する制度です。参加者証、所得、対象医療費が高額になる月、指定医療機関などの条件があります。

肝疾患の治療を受けているというだけで、訪問診療・薬局・訪問看護の費用全体が助成されるものではありません。

参加者証と医療記録票を用意し、都道府県の肝炎担当窓口と治療先へ、対象治療・費目・月数を確認してください。

対象・条件の根拠(対象となる方・参加者証の交付要件・自己負担額)

医薬品副作用被害救済

薬を適正に使っていて重い副作用が起きたときには、PMDAの救済給付に医療費を請求できる場合があります。

原則として入院治療が必要な程度の健康被害が対象です。実際に入院したかだけでは決まりません。対象除外の医薬品や請求期限もあります。

通常の受診時の自己負担を自動的に減らす仕組みではありません。対象の健康被害・医療費について請求と審査が必要です。医療手当や年金を、このサービスの料金から差し引かないでください。

薬の名前・使用時期・診療内容・領収書をそろえ、PMDAの救済制度相談窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(給付の対象・対象とならない場合)

対象・条件の根拠(給付の種類・医療費と医療手当)

生物由来製品感染等被害救済

血液製剤などの生物由来製品等を適正に使ったことによる感染等には、PMDAの救済給付があります。副作用の救済とは別の制度です。

製品の使用時期、感染等との関係、必要となった医療の程度が基準になります。元の病気の治療費と、感染等による健康被害の医療費を分けます。

通常の受診時の自己負担を自動的に減らす仕組みではありません。対象の健康被害・医療費について請求と審査が必要です。医療手当や年金を、このサービスの料金から差し引かないでください。

使用した製品と時期がわかる資料、診療内容、領収書を用意し、PMDAの救済制度相談窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(給付の対象・対象とならない場合)

対象・条件の根拠(医療費・医療手当・注1・備考)

予防接種健康被害救済

予防接種による健康被害と認定された場合、医療費等の救済給付を受けられることがあります。接種の種類・接種日・定期接種か任意接種かによって制度が異なります。

A類・臨時接種とB類定期接種では医療の重さに関する条件が異なります。任意接種はPMDAの救済制度を確認する場合があります。

通常の受診時の自己負担を自動的に減らす仕組みではありません。対象の健康被害・医療費について請求と審査が必要です。医療手当や年金を、このサービスの料金から差し引かないでください。

接種時に住民票を置いていた市区町村へ、接種記録・診療記録・領収書を用意して相談してください。現在選択中の居住地域と窓口が違う場合があります。

対象・条件の根拠(健康被害救済制度の概要・給付の種類)