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制度・費用・計算のFAQ・Q&A

5件のQ&A

高額療養費

高額療養費の92,940円という例は、私にも当てはまりますか?

対象:訪問看護(医療保険)・精神科訪問看護・訪問診療(在宅医療)

掲載内容:2026年8月~2027年7月診療分の高額療養費制度

誰にでも当てはまる額ではありません。2026年8月~2027年7月の診療で、70歳未満・所得区分ウ・通常3割負担・多数回該当なしの場合の例です。同じ月の保険診療の総医療費が100万円なら、月の上限は92,940円になります。

総医療費100万円は、窓口で払った額ではなく、保険が負担する分を含む10割の額です。式は85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%。複数の受診先の費用を足すときは、合算できる条件も確認します。

これは月額上限の例で、年間上限や公費助成などによる軽減は含みません。食事負担や差額ベッド代は別です。年齢・所得区分・診療月・多数回該当が違う人に、この金額をそのまま当てはめないでください。

根拠・参考:厚生労働省:高額療養費制度の見直し(2026年8月診療分から)(4ページ:70歳未満の月額上限・多数回該当・年間上限。100万円の式は当サイトによる計算例。) 協会けんぽ:高額療養費・世帯合算・多数回該当(70歳未満(令和8年8月~令和9年7月)の区分ウ、総医療費は10割、世帯合算の条件。)

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高額療養費の上限額だけ用意すれば、入院費は全部足りますか?

対象:訪問看護(医療保険)・精神科訪問看護・訪問診療(在宅医療)

掲載内容:2026年8月~2027年7月診療分の高額療養費制度

足りるとは限りません。高額療養費の対象は、保険診療の自己負担です。入院中の食事や生活療養の負担、差額ベッド代、保険外の診療などは、この上限とは別に支払いが必要です。

月の計算は1日から末日までで区切ります。例えば9月と10月にまたがる入院は、それぞれの月で確認します。入院全体をまとめて一つの月額上限で済ませる仕組みではありません。

病院には「保険診療分と、それ以外に払う額を分けて教えてください」と頼みましょう。窓口で限度額を使えるか、後から払い戻す費用があるかも聞き、支払う日に必要な金額を確認します。

根拠・参考:協会けんぽ:高額療養費・世帯合算・多数回該当(高額療養費とは:保険外差額・食事療養・生活療養は対象外。自己負担限度額は同一月内。見積りの聞き方は当サイトの案内。)

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高額療養費は、いったん支払ってから返してもらうのですか?

対象:訪問看護(医療保険)・精神科訪問看護・訪問診療(在宅医療)

掲載内容:2026年8月~2027年7月診療分の高額療養費制度

必ず全額を先に立て替えるわけではありません。対応する医療機関でマイナ保険証の限度額情報を利用するなど、保険診療の窓口負担を月の上限までに抑える方法があります。受診先へ、支払い前に使えるか確認しましょう。

利用できない場合は、加入する健康保険へ限度額適用認定証などの手続を確認します。必要な書類は年齢・所得・加入先で異なります。例えば協会けんぽの低所得者は、マイナ保険証を使っていても限度額適用・標準負担額減額認定の申請が必要です。

複数の病院・薬局や家族の費用を合算する場合などは、窓口で上限まで払っていても、後から払い戻しの手続が必要になることがあります。すべての領収書を無条件に合算できるわけではありません。診療月・受診先・加入保険を整理し、領収書を保管して加入先へ確認してください。

根拠・参考:協会けんぽ:限度額適用認定証とマイナ保険証(利用方法①②、低所得者の認定申請、70~74歳の必要書類。協会けんぽの手続例。) 協会けんぽ:高額療養費・世帯合算・多数回該当(世帯合算と申請:加入単位、年齢、医療機関・入院/外来/医科/歯科ごとの条件。)

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高額療養費の所得区分が分からないときは、何を見ればよいですか?

対象:訪問看護(医療保険)・精神科訪問看護・訪問診療(在宅医療)

掲載内容:2026年8月~2027年7月診療分の高額療養費制度

まず、マイナポータルの健康保険の資格情報や資格確認書で、加入する保険者の名前を見ます。限度額適用認定証が手元にあれば、適用区分と有効期間も確認します。資格確認書だけで所得区分まで分かるとは限りません。

加入先へ「○年○月の診療分で、○歳の人の高額療養費の所得区分を知りたい」と聞きましょう。健康保険組合・協会けんぽ・共済組合はその加入先、市区町村の国民健康保険は市区町村、国民健康保険組合はその組合が窓口です。後期高齢者医療は広域連合に確認できます。

会社の健康保険では、保険料の計算に使う「標準報酬月額」などで判断します。扶養家族も、原則として加入元の被保険者の区分を使います。国民健康保険は所定の所得、70歳以上は年齢に応じた区分も関係するため、手取りや年収の目安だけで決めません。確認できた区分を計算画面で選び、不明なまま最も低い区分を選ばないでください。

根拠・参考:厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆さまへ(お問い合わせ先:資格情報による保険者名の確認、各保険者の窓口。) 厚生労働省:高額療養費制度の見直し(2026年8月診療分から)(4ページ:70歳未満/以上、健保の標準報酬月額、国保の所得の区分。) 協会けんぽ:高額療養費・世帯合算・多数回該当(自己負担限度額:被保険者・被扶養者、被保険者の所得区分。)

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訪問診療(在宅医療)

訪問診療の「管理料」の試算が、その月の医療費全部ですか?

対象:訪問診療(在宅医療)

掲載内容:2026年6月1日施行の診療報酬改定に基づく内容

在医総管の試算は管理料の小計です。訪問診療料、検査、薬剤などを含む月の総医療費ではありません。

在がん医総は包括範囲や算定単位が異なるため、在医総管と同じ足し算にはしません。医療機関に、選んだ管理料の種類、含まれる医療、別に必要な費用を分けて説明してもらいましょう。

根拠・参考:訪問診療(在宅医療):算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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