高額療養費の92,940円という例は、私にも当てはまりますか?
対象:訪問看護(医療保険)・精神科訪問看護・訪問診療(在宅医療)
掲載内容:2026年8月~2027年7月診療分の高額療養費制度
誰にでも当てはまる額ではありません。2026年8月~2027年7月の診療で、70歳未満・所得区分ウ・通常3割負担・多数回該当なしの場合の例です。同じ月の保険診療の総医療費が100万円なら、月の上限は92,940円になります。
総医療費100万円は、窓口で払った額ではなく、保険が負担する分を含む10割の額です。式は85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%。複数の受診先の費用を足すときは、合算できる条件も確認します。
これは月額上限の例で、年間上限や公費助成などによる軽減は含みません。食事負担や差額ベッド代は別です。年齢・所得区分・診療月・多数回該当が違う人に、この金額をそのまま当てはめないでください。
根拠・参考:厚生労働省:高額療養費制度の見直し(2026年8月診療分から)(別タブ)(4ページ:70歳未満の月額上限・多数回該当・年間上限。100万円の式は当サイトによる計算例。) 協会けんぽ:高額療養費・世帯合算・多数回該当(別タブ)(70歳未満(令和8年8月~令和9年7月)の区分ウ、総医療費は10割、世帯合算の条件。)
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