Carecalculate社会保障制度と費用を知る

訪問診療(在宅医療)の費用を試算

負担割合

高額療養費の所得区分が分からないときは、何を見ればよいですか?

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

70歳以上で「なし」は高一般に読み替えます。3割負担は現役並み所得区分を選択してください。公費は無料版の計算対象外です。

医療保険の療養費は円で定められています。介護保険の級地・地域単価は掛けません。

在医総管は訪問日、在がん医総は週要件を満たした診療対象日を選択します。在がん医総では訪問のない対象日も選びます。

事業所の都道府県・市区町村を選択すると
訪問予定を入力できます。

訪問予定のカレンダー

令和8年度(2026年度) / 試算対応:2026年6月~2027年5月

日付を選び、その日の予定を追加します。予定診療の日を表示します。

日
月
火
水
木
金
土

予定の一覧

継続診療の予定日を入力します。初診・臨時の往診・検査・処置・薬剤等はこの試算に含みません。

対象日職種時間・算定区分回数/日時間帯
適用条件の確認・変更

前月の訪問がない場合は空欄。日曜日~土曜日を1週として、前月末から通算します。YESの初期値は試算の前提であり、実際の確認済み情報ではありません。

注記:事業所の固定パラメータ

在医総管:在宅療養支援診療所・病院(機能強化型以外)、一般居宅の単一建物診療患者1人・所定の重症状態以外・院外処方。管理料のみの小計です。訪問診療料・検査・薬剤等は含めません。

在がん医総:在宅療養支援診療所・病院(機能強化型以外)・院外処方・15歳以上。末期の悪性腫瘍、通院困難、24時間対応、計画・説明・同意、他院との重複なしの条件を満たす前提です。

在がん医総では訪問日ではなく、週単位の要件を満たした診療対象日を選びます。日曜~土曜で診療・看護合わせて4日以上(同日重複は1日)、訪問診療と訪問看護がそれぞれ1回以上必要です。この画面では実施内訳からの自動判定はせず、適用条件で確認します。

開始・終了週は診療対象となった日数のみ。入院が混在する週の特例、週途中の算定方式変更、小児加算、その他加算、公費・交通費等は試算対象外です。訪問診療料・訪問看護料・在医総管を重ねて計上しません。

高額療養費は表示した小計についてのみ計算。他院・薬局・世帯との合算等を反映した最終支出ではありません。

試算の範囲・関連する説明

在医総管と在がん医総を、画面に示す条件で試算します。在医総管は管理料の小計で、訪問診療料や薬代は別。在がん医総は週の条件を満たす対象日を入力します。所得区分が不明なときの確認先も案内。

入力・試算結果のQ&A

高額療養費の92,940円という例は、私にも当てはまりますか?

対象:訪問看護(医療保険)・精神科訪問看護・訪問診療(在宅医療)

掲載内容:2026年8月~2027年7月診療分の高額療養費制度

誰にでも当てはまる額ではありません。2026年8月~2027年7月の診療で、70歳未満・所得区分ウ・通常3割負担・多数回該当なしの場合の例です。同じ月の保険診療の総医療費が100万円なら、月の上限は92,940円になります。

総医療費100万円は、窓口で払った額ではなく、保険が負担する分を含む10割の額です。式は85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%。複数の受診先の費用を足すときは、合算できる条件も確認します。

これは月額上限の例で、年間上限や公費助成などによる軽減は含みません。食事負担や差額ベッド代は別です。年齢・所得区分・診療月・多数回該当が違う人に、この金額をそのまま当てはめないでください。

根拠・参考:厚生労働省:高額療養費制度の見直し(2026年8月診療分から)(別タブ)(4ページ:70歳未満の月額上限・多数回該当・年間上限。100万円の式は当サイトによる計算例。) 協会けんぽ:高額療養費・世帯合算・多数回該当(別タブ)(70歳未満(令和8年8月~令和9年7月)の区分ウ、総医療費は10割、世帯合算の条件。)

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高額療養費の所得区分が分からないときは、何を見ればよいですか?

対象:訪問看護(医療保険)・精神科訪問看護・訪問診療(在宅医療)

掲載内容:2026年8月~2027年7月診療分の高額療養費制度

まず、マイナポータルの健康保険の資格情報や資格確認書で、加入する保険者の名前を見ます。限度額適用認定証が手元にあれば、適用区分と有効期間も確認します。資格確認書だけで所得区分まで分かるとは限りません。

加入先へ「○年○月の診療分で、○歳の人の高額療養費の所得区分を知りたい」と聞きましょう。健康保険組合・協会けんぽ・共済組合はその加入先、市区町村の国民健康保険は市区町村、国民健康保険組合はその組合が窓口です。後期高齢者医療は広域連合に確認できます。

会社の健康保険では、保険料の計算に使う「標準報酬月額」などで判断します。扶養家族も、原則として加入元の被保険者の区分を使います。国民健康保険は所定の所得、70歳以上は年齢に応じた区分も関係するため、手取りや年収の目安だけで決めません。確認できた区分を計算画面で選び、不明なまま最も低い区分を選ばないでください。

根拠・参考:厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆さまへ(別タブ)(お問い合わせ先:資格情報による保険者名の確認、各保険者の窓口。) 厚生労働省:高額療養費制度の見直し(2026年8月診療分から)(別タブ)(4ページ:70歳未満/以上、健保の標準報酬月額、国保の所得の区分。) 協会けんぽ:高額療養費・世帯合算・多数回該当(別タブ)(自己負担限度額:被保険者・被扶養者、被保険者の所得区分。)

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訪問診療の「管理料」の試算が、その月の医療費全部ですか?

対象:訪問診療(在宅医療)

掲載内容:2026年6月1日施行の診療報酬改定に基づく内容

在医総管の試算は管理料の小計です。訪問診療料、検査、薬剤などを含む月の総医療費ではありません。

在がん医総は包括範囲や算定単位が異なるため、在医総管と同じ足し算にはしません。医療機関に、選んだ管理料の種類、含まれる医療、別に必要な費用を分けて説明してもらいましょう。

根拠・参考:訪問診療(在宅医療):算定解説と根拠資料(別タブ)(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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