掲載内容:2026年度の障害福祉制度の概要
まず知っておきたいこと
- どんなときに使う?
- 事業所と雇用契約を結んで働き、仕事を続けるための支援を受けます。
- 費用が変わるのは?
- 働いて受け取る賃金と、福祉サービスの利用に関する費用は別です。事業所の区分や本人の負担上限を確認します。
- 次はどこへ相談する?
- 事業所と相談支援の担当者に、雇用条件、賃金、利用にかかる費用を分けて確認してください。
詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。
支援を受けながら雇用契約を結んで働くA型を解説。仕事内容や勤務時間の確認、賃金と福祉サービス利用料の違い、月額上限を含む費用の例を紹介します。応募・採用と市区町村の利用手続、暫定期間で確かめる点も分かります。
参考表示の地域:地域未選択(地域ごとの実施・単価は別途確認)
仕事の支援を受けながら、雇用契約を結んで働く
就労継続支援A型は、一般の会社などで働くことが難しくても、支援があれば雇用契約を結んで働ける人のための障害福祉サービスです。作業の説明や体調面の相談など、必要な支援を受けながら働き、賃金を受け取ります。
本人は福祉サービスの利用者であると同時に、雇われて働く人でもあります。そのため、仕事内容・賃金・勤務時間を確認することと、どんな支援を受けられるかを確認することの両方が大切です。
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仕事の内容と、続けるために必要な配慮を合わせて選ぶ
見学・面接で確認したいこと| 確認すること | 具体的に聞く例 |
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| 仕事内容 | 何を作る・運ぶ・入力する仕事か。座って行うか、立って行うか。作業を覚えるまでどう教えてもらえるか。 |
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| 勤務と休み | 1日の勤務時間、週の勤務日、休憩、通院や体調が悪い日の連絡・休み方はどうなっているか。 |
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| 必要な配慮 | 手順を紙で示す、静かな場所で作業する、質問する相手を決めるなど、どんな調整ができるか。 |
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| 次の働き方 | 一般の会社への就職を希望した場合、実習や仕事探しの相談を受けられるか。 |
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仕事内容は事業所ごとに違います。福祉サービスだからといって、勤務時間や賃金が全国一律に決まるわけではありません。個別の支援計画には、本人が希望する仕事・労働時間・賃金、一般の会社で働きたいか、実現に向けた支援を書きます。全員同じ目標にするのではなく、自分の希望を伝えましょう。
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卒業後・離職後など、支援のある職場を必要とする人
一般の会社等への就職が難しい一方、雇用契約に基づいて継続して働ける人が主な対象です。例えば、就労移行支援を受けたが就職につながらなかった人、特別支援学校を卒業して仕事を探している人、離職して現在は雇用されていない人などです。
65歳以上の場合は、65歳になる前の5年間、継続して障害福祉サービスの支給決定を受け、65歳になる前日もA型の支給決定を受けていたことが条件です。入院など、やむを得ず決定を受けていなかった期間には例外があります。求人の年齢欄だけで判断せず、市区町村に利用条件を確認します。
一般の会社で働き始めて勤務時間を延ばす場合や、休職から復職する場合にも、会社の同意や市区町村の判断などの条件を満たすと、一時的に利用できます。おおむね週10時間未満の一般就労との併用は、会社が通所を認め、日中活動の支援が必要と市区町村が認める場合が対象です。フリーランス等にも個別に必要性を確認する取扱いがあります。
勤務時間を延ばす場合・復職の場合の条件を見る
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賃金と利用料は別。契約書と明細で確かめる
雇用契約を結んで働く場合は、賃金、勤務時間、休日などの労働条件を確認します。最低賃金を支払える仕事と事業計画にすることが事業所に求められています。A型を利用しているというだけで、最低賃金の対象から外れるわけではありません。
例えば時給1,200円・1日4時間・月20日なら、賃金の計算は1,200円×4時間×20日=96,000円です。これは計算方法を示す仮の例で、現在の地域の最低賃金やA型の平均賃金を示した数字ではありません。実際の時給、働いた時間、税・保険料等の控除は契約と給与明細で確認します。
福祉サービスの利用料や食費等は、賃金とは別に確認します。受け取る額と支払う額が、差引きの合計だけでは分からなくならないよう、それぞれの明細をもらいましょう。
制度上は、一定の事業所で雇用契約を結ばない利用者を受け入れる例外もあります。この場合の受取額は賃金ではなく「工賃」です。A型という名前だけで契約形態を決めつけず、雇用契約がある募集かを確認してください。
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職業指導員と生活支援員が、仕事と暮らしを支える
国の基本的な人員基準| 担当 | 配置と役割 |
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| 職業指導員・生活支援員 | 合わせて利用者10人につき常勤換算で1人以上。各職種1人以上、どちらか1人以上は常勤。仕事の進め方や生活上の相談を支える。 |
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| サービス管理責任者 | 利用者60人以下は1人以上。60人を超えた人数40人ごとに1人追加(端数を含む)。1人以上は常勤。本人の希望を踏まえて支援計画をまとめる。 |
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常勤換算は勤務時間を常勤の職員何人分かに直した数です。利用者数は前年度平均、新設時は見込みで数えます。料金表には、基本基準より手厚い7.5対1の配置を評価する区分もあります。どちらも、その人数の職員が常にそばにいるという意味ではありません。
訓練・作業に必要な設備、相談内容が外に漏れない相談室、利用者に合う洗面所・トイレ等を備えます。作業室の広さは「作業に支障がない広さ」で、一律の平方メートル数ではありません。支援に支障がなければ、作業室を設けない場合や設備を兼用する場合もあります。見学で実際の作業場所を確認しましょう。
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支援の利用料には月額上限があり、食費等は別になる
7.5対1・定員20人以下・評価点170点以上で20日使う例| 計算 | 単位・金額 |
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| 基本部分 | 791単位×20日=15,820単位。 |
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| 処遇改善加算Ⅱイ10.6% | 1,677単位を加え、合計17,497単位。 |
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| 1単位10円と仮定 | 給付対象費用174,970円。原則1割は17,497円。 |
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通所の成人は、生活保護・住民税非課税世帯なら月額上限0円、一定の所得までの課税世帯なら9,300円、それ以外は37,200円です。基本的に本人と配偶者の所得で区分します。受給者証の上限が9,300円なら、上の例の給付対象負担は9,300円までになります。他の対象サービスも合わせて管理します。
「評価点」は、労働時間や事業の運営状況などを基に事業所が公表する点数です。本人の能力や仕事の成績ではなく、本人の給与を計算する数字でもありません。事業所から報酬区分を聞いて入力してください。
例には他の加算・減算、食費・交通費等を含めていません。当サイトの試算は、施設外のサービス費Ⅰ・7.5対1・定員20人以下と固定の処遇改善加算の範囲です。受け取る賃金を差し引く計算ではありません。
事業所の区分と日数からA型の利用料を計算する
A型の評価点・職員配置による報酬の違いを見る
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福祉の利用手続と、仕事の応募・採用を確認する
- 市区町村や相談支援事業所にA型を相談し、必要な支給決定の手続を確認する。
- ハローワーク等で求人を探し、見学・応募を進める。仕事内容と勤務時間、賃金、利用料、必要な配慮を確かめる。
- 採用や利用開始の前に、雇用契約と福祉サービスの契約を確認する。暫定期間中とその後で労働条件が変わるかも聞く。
- 原則2か月以内の暫定期間で仕事と支援が合うかを確認し、その結果を踏まえて市区町村が本格的な利用を決める。
すでに同等の評価を受けている場合など、暫定期間を設けないこともあります。暫定期間の結果によって雇用を続けられない可能性や条件の変更がある場合は、採用前に説明する扱いです。「体験だから契約は後でよい」とせず、いつから雇用され、賃金が出るかを確かめます。
2026年度は、A型を始める前に就労選択支援を使うことは一律の必須条件ではありません。働き方に迷う場合や、利用中に希望が変わった場合には、選択支援で自分に合う条件を整理できます。
働き方を選ぶための就労選択支援を見る
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2年で必ず終了する制度ではない。次の仕事も相談できる
A型には、通常の就労移行支援のような「標準2年」という利用期間はありません。受給者証の期限ごとに、支援の必要性や一般の会社への就職、他サービスの利用の可能性を確認して更新します。個別の計画も見直し、体調や希望が変わったら相談できます。
一般の会社へ移りたい場合は、実習や仕事探しを相談しましょう。事業所は、就職後も6か月以上、関係機関と連携して相談等を続けるよう努めることとされています。その先に就労定着支援を希望する場合は、支援が切れないよう調整します。
一般の会社で働き続けるための就労定着支援を見る
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支援計画・個人情報・労働条件を、分かる方法で説明してもらう
本人の希望を聞いて計画を作り、説明と同意を経て支援を進めます。支援のために別の事業所等へ情報を渡す際には、事前の文書同意が必要です。伝える相手と内容を確かめましょう。
収益を改善するために、利用者を不当に退所させたり賃金を引き下げたりすることは、国の通知で事業の趣旨に反するとされています。説明と違う働き方を求められたときは、契約や明細、説明の記録を持って相談しましょう。福祉サービスや虐待の心配は市区町村、労働条件の問題は労働基準監督署等にも相談できます。身体拘束は緊急やむを得ない場合を除き禁止されています。
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作業中のけがと体調の変化に備える
機械や刃物を使う仕事、立ち作業や荷物を運ぶ仕事などでは、危険な場所と安全な手順を、本人が分かる形で確認します。体調が悪いときに誰へ伝えるか、作業を止めて休める場所、けがをしたときの対応も聞いておきましょう。
事業所は、事故の記録と家族・市区町村等への連絡、感染症や災害への備えを行います。仕事と支援が休止した場合の連絡方法も確認し、必要な配慮が担当者の交代で途切れないよう共有します。
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出典・掲載範囲
2026年6月の障害福祉サービス報酬、現行の運営基準、2025年改正の就労支援通知に基づきます。料金例は施設外のⅠ・7.5対1・定員20人以下・評価点170点以上・20日・1単位10円、処遇改善加算Ⅱイ。賃金例の時給は仮の数字です。実際の労働条件、利用料、支給決定は個別に確認します。
利用する前のQ&A
A型・B型のサービス費を計算すると、自分の給料や工賃が分かりますか?
対象:就労継続支援A型・就労継続支援B型
掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容
福祉サービスの基本報酬に処遇改善の固定分を加え、利用者負担を試算する計算です。本人が受け取る賃金・工賃を求めるものではありません。
A型は事業所の評価点等、B型は事業所の平均工賃月額等が報酬区分に関係します。本人の能力やその月の収入を入力する意味ではありません。当サイトには職員配置・定員などの対象範囲があるため、事業所の届出区分と合うか確認してください。
根拠・参考:就労継続支援A型:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 就労継続支援B型:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)
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