掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容
まず知っておきたいこと
- どんなときに使う?
- 雇用契約を結んで働くことが難しい人が、生産活動などに参加し、仕事の支援を受けます。
- 費用が変わるのは?
- 活動で受け取る工賃とサービスの利用料は別です。本人の今月の工賃を、そのまま料金表に当てはめるものではありません。
- 次はどこへ相談する?
- 相談支援の担当者や事業所に、作業内容、通える日数、工賃と本人負担を確認してください。
詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。
B型の職員配置・定員・平均工賃月額等による報酬区分と加算を解説します。事業所が用いる算定区分、改定時の取扱い、本人の負担上限を確認し、受け取る工賃と費用を分けます。
参考表示の地域:地域未選択(地域ごとの実施・単価は別途確認)
参考金額の前提
- このページの単位表は支援の報酬を示します。単位数と利用者が支払う金額は同一ではありません。
- 金額換算には当該サービスの地域単価と負担上限等の定義が必要です。介護保険の1~3割表は流用しません。
報酬を読む順序
職員配置と定員、平均工賃月額等による基本報酬区分があります。令和8年度は見直し対象・対象外の区分や、新規指定事業所に関する取扱いにも注意が必要です。本人がその月に受け取る工賃をそのまま料金表に入れるのではなく、事業所の算定上の区分を確認します。
確認する順序
- 支給決定とサービスの種類を確認します。
- 事業所の届出区分・定員・職員配置等を確認します。
- 計画と実際の支援に対応する算定日・回数・月を確認します。
- 加減算、地域単価、利用者負担の軽減、実費を分けて確認します。
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷25・26・27・28頁
基本報酬の確認
算定単位:区分ごとの日・回・月
| 算定区分 | 基本単位 | 算定単位 |
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| Ⅰ・6対1・定員20人以下・平均工賃月額1万円未満 | 590 単位 | 1日 |
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下表の前提に合う場合の基本部分です。ここにない区分が無料、又は利用できないという意味ではありません。
算定条件(次のすべてを確認)
- 表に示す基本報酬区分の支給決定・契約・個別支援計画があり、その区分で実際に支援すること。
- 事業所の届出区分・定員・職員配置が選択した区分に一致すること。
- 地方公共団体設置、定員超過、人員欠如、計画未作成その他の減算に該当しないこと。
- 就労継続支援B型サービス費Ⅰ、職員配置6対1、定員20人以下。
- 算定上の前年度平均工賃月額が1万円未満。
- 2026年6月1日以降に新たに指定された事業所に対する報酬特例の対象ではない。
併算定・回数の制限
- 表の基本報酬単位には加減算を含みません。当サイトの試算結果には、別掲した固定区分の処遇改善加算を加えます。その他の加減算は含めません。
- 食費、家賃、光熱水費、医療費、交通費その他の実費は含まない。
- 上限管理、無償化、公費・自治体助成は別途判定する。
留意事項
- 平均工賃の高い区分、令和8年度見直し対象・対象外による区分差、他の職員配置区分はこの試算に含めない。
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷25・26・27・28頁
就労移行連携加算
算定単位:表記の回・日・月
就労移行支援への移行に当たり、必要な連携・情報提供等を行う場合です。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 就労移行支援への移行に当たり、必要な連携・情報提供等を行う場合です。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷28頁・就労移行連携加算
食事提供体制加算
算定単位:表記の回・日・月
対象者と食事提供体制の要件を満たす場合です。食材料費の請求額とは別です。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 対象者と食事提供体制の要件を満たす場合です。食材料費の請求額とは別です。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷28頁・食事提供体制加算
障害福祉サービスの体験利用支援加算
算定単位:表記の回・日・月
| 評価 | 単位等 |
|---|
| 障害福祉サービスの体験利用支援加算 | Ⅰ500/Ⅱ250単位・日 |
|---|
他の障害福祉サービスの体験利用を支援する場合です。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 他の障害福祉サービスの体験利用を支援する場合です。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷28頁・障害福祉サービスの体験利用支援加算
社会生活支援特別加算
算定単位:表記の回・日・月
特別な社会生活上の支援が必要な対象者に所定の支援を行います。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 特別な社会生活上の支援が必要な対象者に所定の支援を行います。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷28頁・社会生活支援特別加算
医療連携体制加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
算定単位:表記の回・日・月
| 評価 | 単位等 |
|---|
| 医療連携体制加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | Ⅰ32/Ⅱ63/Ⅲ125単位・日 |
|---|
医療的ケアを必要としない人への看護について、看護の提供時間が1時間未満、1時間以上2時間未満、2時間以上かを区別します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 医療的ケアを必要としない人への看護について、看護の提供時間が1時間未満、1時間以上2時間未満、2時間以上かを区別します。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷28頁・医療連携体制加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
医療連携体制加算Ⅳ
算定単位:表記の回・日・月
| 評価 | 単位等 |
|---|
| 医療連携体制加算Ⅳ | 1人800/2人500/3~8人400単位・日 |
|---|
医療的ケアを必要とする人への看護を行う場合の区分です。同時に看護を受ける対象者の人数を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 医療的ケアを必要とする人への看護を行う場合の区分です。同時に看護を受ける対象者の人数を確認します。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷28頁・医療連携体制加算Ⅳ
医療連携体制加算Ⅴ・Ⅵ
算定単位:表記の回・日・月
| 評価 | 単位等 |
|---|
| 医療連携体制加算Ⅴ・Ⅵ | Ⅴ500/Ⅵ100単位・日 |
|---|
看護職員による介護職員等への喀痰吸引等の指導や、認定特定行為業務従事者等によるケアなど、実施する内容に対応する区分を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 看護職員による介護職員等への喀痰吸引等の指導や、認定特定行為業務従事者等によるケアなど、実施する内容に対応する区分を確認します。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷28頁・医療連携体制加算Ⅴ・Ⅵ
加算・減算を確認する際の注意
基本報酬とは別に、職員配置や専門性、初回・初期の支援、家族や医療機関等との連携、送迎などを評価する項目があります。対象となる項目はサービスごとに異なります。身体拘束、虐待防止、業務継続計画、情報公表等の減算も、対象と適用要件を確認します。
割合で計算する処遇改善加算等は、対象となる所定単位にそのサービスの率を適用します。一律の単位数を加える項目や、月・日・回ごとの上限がある項目と混同しないでください。下の一次資料には掲載区分以外の基本報酬・加減算も記載されています。
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷25・26・27・28頁
福祉・介護職員等処遇改善加算
算定単位:1月
| 区分 | 所定単位に対する割合 |
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| Ⅰイ | 105/1,000(10.5%) |
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| Ⅰロ | 109/1,000(10.9%) |
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| Ⅱイ | 103/1,000(10.3%) |
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| Ⅱロ | 107/1,000(10.7%) |
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| Ⅲ | 88/1,000(8.8%) |
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| Ⅳ | 74/1,000(7.4%) |
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賃金改善・職場環境等の要件を満たし、該当区分を届け出た事業所で算定する月単位の加算です。基本報酬だけでなく対象となる加算等を含む所定単位に率を掛けます。ⅠイとⅠロなどを同時に足すものではありません。
上表は当該ページの基本となる事業所区分の率です。指定障害者支援施設での実施、経過的な児童発達支援等に別の率がある場合は、その区分の表を確認します。未掲載の特例を同じ率とみなさないでください。
算定条件(次のすべてを確認)
併算定・回数の制限
- 試算では表示した固定区分だけを加えます。複数の処遇改善区分を重ねません。
- 障害者支援施設・経過措置等の別率はこの表の対象外。
留意事項
- 当サイトの試算:福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱイ(10.3%)の届出がある一事業所を仮定します。実際の届出区分により金額は異なります。画面で扱う減算を反映した基本部分を加算の対象とし、画面にない加減算・実費は含めません。指定障害者支援施設で行う場合を除く。
- 現行のB型サービス費Ⅰ・職員配置6対1・定員20人以下の対応区分を対象とします。工賃や新規指定事業所の特例は別です。
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷28頁・福祉・介護職員等処遇改善加算
掲載範囲・未収録項目
- 基本報酬の掲載区分と主な算定の読み方を説明します。掲載していない加減算や詳しい適用条件は、根拠資料の告示・留意事項・Q&Aを参照してください。
費用・算定のQ&A
A型・B型のサービス費を計算すると、自分の給料や工賃が分かりますか?
対象:就労継続支援A型・就労継続支援B型
掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容
福祉サービスの基本報酬に処遇改善の固定分を加え、利用者負担を試算する計算です。本人が受け取る賃金・工賃を求めるものではありません。
A型は事業所の評価点等、B型は事業所の平均工賃月額等が報酬区分に関係します。本人の能力やその月の収入を入力する意味ではありません。当サイトには職員配置・定員などの対象範囲があるため、事業所の届出区分と合うか確認してください。
根拠・参考:就労継続支援A型:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 就労継続支援B型:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)
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