Carecalculate社会保障制度と費用を知る

就労継続支援A型の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
事業所と雇用契約を結んで働き、仕事を続けるための支援を受けます。
費用が変わるのは?
働いて受け取る賃金と、福祉サービスの利用に関する費用は別です。事業所の区分や本人の負担上限を確認します。
次はどこへ相談する?
事業所と相談支援の担当者に、雇用条件、賃金、利用にかかる費用を分けて確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

A型の基本報酬が、職員配置、定員、事業所の評価点で変わる仕組みを説明します。加算や月額上限、実費を確認し、福祉サービスの費用と雇用契約で受け取る賃金を区別します。

参考金額の前提

報酬を読む順序

職員配置、定員、事業所の評価点等によって基本報酬が異なります。評価点は労働時間や生産活動などを含む事業所の評価で、利用者個人の障害の重さを表す点数ではありません。雇用契約に基づく賃金と、福祉サービスとして事業所に支払われる報酬は別の金銭です。

確認する順序

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷23・24頁

基本報酬の確認

算定単位:区分ごとの日・回・月

算定区分基本単位算定単位
Ⅰ・7.5対1・定員20人以下・評価点170点以上791 単位1日
Ⅰ・7.5対1・定員20人以下・評価点150~169点733 単位1日
Ⅰ・7.5対1・定員20人以下・評価点130~149点701 単位1日
Ⅰ・7.5対1・定員20人以下・評価点105~129点666 単位1日
Ⅰ・7.5対1・定員20人以下・評価点80~104点533 単位1日
Ⅰ・7.5対1・定員20人以下・評価点60~79点419 単位1日
Ⅰ・7.5対1・定員20人以下・評価点60点未満325 単位1日

下表の前提に合う場合の基本部分です。ここにない区分が無料、又は利用できないという意味ではありません。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷23・24頁

就労移行連携加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
就労移行連携加算1,000単位/回

就労移行支援への移行に当たり、必要な連携・情報提供等を行う場合です。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷24頁・就労移行連携加算

利用者負担上限額管理加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
利用者負担上限額管理加算150単位/回(月1回まで)

上限額管理を実施する担当事業所を評価します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷24頁・利用者負担上限額管理加算

食事提供体制加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
食事提供体制加算30単位/日

対象者と食事提供体制の要件を満たす場合です。食材料費の請求額とは別です。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷24頁・食事提供体制加算

送迎加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
送迎加算Ⅰ21/Ⅱ10単位・片道

送迎の実施状況等に応じてⅠ・Ⅱを区分します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷24頁・送迎加算

障害福祉サービスの体験利用支援加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
障害福祉サービスの体験利用支援加算Ⅰ500/Ⅱ250単位・日

他の障害福祉サービスの体験利用を支援する場合です。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷24頁・障害福祉サービスの体験利用支援加算

在宅時生活支援サービス加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
在宅時生活支援サービス加算300単位/日

在宅利用する人への所定の生活支援を行う場合です。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷24頁・在宅時生活支援サービス加算

社会生活支援特別加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
社会生活支援特別加算480単位/日

特別な社会生活上の支援が必要な対象者に所定の支援を行います。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷24頁・社会生活支援特別加算

医療連携体制加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
医療連携体制加算Ⅰ・Ⅱ・ⅢⅠ32/Ⅱ63/Ⅲ125単位・日

医療的ケアを必要としない人への看護について、看護の提供時間が1時間未満、1時間以上2時間未満、2時間以上かを区別します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷24頁・医療連携体制加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

医療連携体制加算Ⅳ

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
医療連携体制加算Ⅳ1人800/2人500/3~8人400単位・日

医療的ケアを必要とする人への看護を行う場合の区分です。同時に看護を受ける対象者の人数を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷24頁・医療連携体制加算Ⅳ

医療連携体制加算Ⅴ・Ⅵ

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
医療連携体制加算Ⅴ・ⅥⅤ500/Ⅵ100単位・日

看護職員による介護職員等への喀痰吸引等の指導や、認定特定行為業務従事者等によるケアなど、実施する内容に対応する区分を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷24頁・医療連携体制加算Ⅴ・Ⅵ

加算・減算を確認する際の注意

基本報酬とは別に、職員配置や専門性、初回・初期の支援、家族や医療機関等との連携、送迎などを評価する項目があります。対象となる項目はサービスごとに異なります。身体拘束、虐待防止、業務継続計画、情報公表等の減算も、対象と適用要件を確認します。

割合で計算する処遇改善加算等は、対象となる所定単位にそのサービスの率を適用します。一律の単位数を加える項目や、月・日・回ごとの上限がある項目と混同しないでください。下の一次資料には掲載区分以外の基本報酬・加減算も記載されています。

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷23・24頁

算定の読み方 Q&A

表の単位数がそのまま自己負担になりますか?

なりません。支援に対する報酬、給付される額、利用者が負担する額を分けます。地域ごとの単価、負担上限や無償化等、実費の条件を確認します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):厚生労働省・障害者の利用者負担/月ごとの利用者負担の上限・負担軽減

日数・回数・月数を同じように掛けてよいですか?

それぞれの項目の算定単位に合わせます。月額の支援費に面談回数を掛けたり、加算の上限回数を超えて足したりしません。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷23・24頁

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷23・24頁

福祉・介護職員等処遇改善加算

算定単位:1月

区分所定単位に対する割合
Ⅰイ108/1,000(10.8%)
Ⅰロ112/1,000(11.2%)
Ⅱイ106/1,000(10.6%)
Ⅱロ110/1,000(11%)
Ⅲ91/1,000(9.1%)
Ⅳ75/1,000(7.5%)

賃金改善・職場環境等の要件を満たし、該当区分を届け出た事業所で算定する月単位の加算です。基本報酬だけでなく対象となる加算等を含む所定単位に率を掛けます。ⅠイとⅠロなどを同時に足すものではありません。

上表は当該ページの基本となる事業所区分の率です。指定障害者支援施設での実施、経過的な児童発達支援等に別の率がある場合は、その区分の表を確認します。未掲載の特例を同じ率とみなさないでください。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷24頁・福祉・介護職員等処遇改善加算

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

A型・B型のサービス費を計算すると、自分の給料や工賃が分かりますか?

対象:就労継続支援A型・就労継続支援B型

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

福祉サービスの基本報酬に処遇改善の固定分を加え、利用者負担を試算する計算です。本人が受け取る賃金・工賃を求めるものではありません。

A型は事業所の評価点等、B型は事業所の平均工賃月額等が報酬区分に関係します。本人の能力やその月の収入を入力する意味ではありません。当サイトには職員配置・定員などの対象範囲があるため、事業所の届出区分と合うか確認してください。

根拠・参考:就労継続支援A型:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 就労継続支援B型:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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