Carecalculate社会保障制度と費用を知る

就労継続支援B型の制度と支援内容

掲載内容:2026年度の障害福祉制度の概要

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
雇用契約を結んで働くことが難しい人が、生産活動などに参加し、仕事の支援を受けます。
費用が変わるのは?
活動で受け取る工賃とサービスの利用料は別です。本人の今月の工賃を、そのまま料金表に当てはめるものではありません。
次はどこへ相談する?
相談支援の担当者や事業所に、作業内容、通える日数、工賃と本人負担を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

自分に合うペースで作業に参加したい人へ。B型の活動例、対象者、利用前の就労選択支援を解説。工賃の平均と自分が受け取る額の違い、支払う利用料と月額上限、見学で聞くこと、別の働き方への相談も確認できます。

雇用契約を結ばず、支援を受けながら作業に取り組む

就労継続支援B型は、一般の会社などで雇用されて働くことが難しい人が、支援のある場所で生産活動や訓練に取り組む障害福祉サービスです。本人と雇用契約は結びません。仕事に必要なことを練習したり、できることを保ちながら社会とのつながりを持ったりする場になります。

どの作業に、どのくらいの時間参加するかは、本人の希望や体調を踏まえて相談します。「毎日長時間働けないから利用できない」と一人で決めず、通えるペースと必要な支援を伝えてみましょう。

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作業内容と通い方が、自分に合うかを見学で確かめる

利用を始める前に聞きたいこと
場面確かめる内容
作業を選ぶ実際には何を作る・仕分ける・清掃する等の活動を行うか。苦手な作業は調整できるか。
やり方を覚える手順を見せてもらえるか、途中で質問できるか。集中しやすい場所や道具があるか。
通うペース週何日、1日何時間から相談できるか。休憩や欠席、途中で帰る場合はどう連絡するか。
生活との両立通院、送迎、昼食、体調が悪い日の対応をどう組み合わせるか。

上の表は見学での質問例です。全事業所で同じ作業や短時間利用を提供しているという意味ではありません。工賃だけでなく、落ち着いて過ごせるか、困ったことを話せるかも確かめましょう。本人が望めば、一般の会社への実習や別の働き方も相談できます。

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仕事の経験・年齢・必要な支援から対象を確認する

主な対象となるケース
本人の状況確認すること
働いた経験がある年齢や体力の面で、一般の会社に雇用されることが難しくなった人。
50歳以上、又は障害基礎年金1級を受けている年齢又は年金の要件と、B型の支援の必要性を確認する。
上のどちらにも当てはまらない原則として就労選択支援で、希望・得意なこと・必要な支援を整理してから利用につなぐ。
障害者支援施設に住んでいる相談支援事業所が作る利用計画案を経て、市区町村が入所とB型の組合せを必要と認める場合。

2025年10月から、対象の新規利用者は、従来の就労移行支援等による評価に代わり、原則として就労選択支援を利用します。近隣に選択支援の事業所がない、利用できる事業所が少なく待機が生じる場合には、就労移行支援事業所等による評価でB型へつなぐ取扱いがあります。窓口で地域の状況を確認してください。

この評価は「B型しか使えない」と決めるためではなく、本人が希望する働き方や、可能性を確かめるためのものです。一般就労を希望する場合も伝え、分かったことを利用先の支援に引き継ぎます。

就労選択支援で働き方を整理する流れを見る

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受け取るのは工賃。事業所の平均と自分の額は違う

B型で生産活動を行った場合、売上から必要な経費を引いた額が「工賃」として利用者に支払われます。雇用契約に基づく給与とは仕組みが異なります。また、事業所に支払われる福祉サービス報酬をそのまま利用者へ配るものでもありません。

国の基準には、月当たりの工賃の平均額が3,000円を下回らないこと、工賃を高めるよう努めること、毎年度の目標と前年度の平均額を利用者へ知らせることが定められています。3,000円は、一人ひとりに毎月必ず同額を支払うという規定ではありません。

工賃の説明で確かめること
聞くこと理由
前年度の平均と、今年の目標はいくらか事業所の実績を知る。自分が受け取れる額とは区別する。
自分の工賃はどう計算するか参加時間・日数・作業内容など、配分の決まりを確認する。
休んだ月はどうなるか、いつ支払われるか体調の波や通院があっても、月の家計を考えられるようにする。

当サイトの計算は、支援を受けるための利用料を求めるものです。本人の工賃は計算できません。工賃と、利用料・食費・交通費は分けて説明を受けましょう。

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仕事と生活を支える職員、相談できる場所がある

通常の指定B型事業所の基本的な人員
担当人数と役割
職業指導員・生活支援員両職種を合わせ利用者10人につき常勤換算で1人以上。各職種1人以上、どちらか1人以上は常勤。作業や生活上の困りごとを支える。
サービス管理責任者利用者60人以下は1人以上。超えた人数40人ごとに1人追加(端数を含む)。1人以上は常勤。本人に合う計画をまとめる。

常勤換算とは、職員の勤務時間を常勤の職員何人分かに直した数です。利用者数は前年度平均、新設時は見込みで数えます。6対1や7.5対1など、より手厚い配置を評価する報酬区分もあり、実際の配置は事業所に確認します。

作業に必要な広さと道具、話が外に漏れない相談室、利用者に合う洗面所・トイレ等を備えます。作業室の面積は全国一律の数値ではありません。支援に支障がなければ作業室を設けない場合や設備を兼用する場合もあるため、実際の活動場所を見学しましょう。

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支援の利用料は原則1割。所得に応じた上限がある

Ⅰ・6対1・定員20人以下・平均工賃月額1万円未満で20日使う例
計算単位・金額
基本部分590単位×20日=11,800単位。
処遇改善加算Ⅱイ10.3%1,215単位を加え、合計13,015単位。
1単位10円と仮定給付対象費用130,150円。原則1割は13,015円。

通所の成人では、生活保護・住民税非課税世帯の月額上限は0円、一定の所得までの課税世帯は9,300円、それ以外は37,200円です。原則として本人と配偶者の所得で区分し、受給者証の上限を使います。上の例なら、上限0円の人は給付対象負担0円、上限9,300円の人は9,300円までです。他の対象サービスも合計して管理します。

料金区分の「平均工賃月額」は、算定に使う事業所の前年度の数値です。本人がその月に受け取る工賃を入力するものではありません。当サイトは表の1区分と固定の処遇改善加算に対応し、2026年6月以降の新規指定事業所への報酬特例の対象は除きます。他の区分、指定障害者支援施設内のサービス、ほかの加減算は試算に含みません。

食費・交通費・日用品費等は別に必要となる場合があります。利用料が0円でも毎月の支出がすべて0円とは限らないため、費目別に見積りをもらいましょう。

対応する報酬区分でB型の利用料を計算する

B型の報酬区分と加算の条件を見る

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相談・必要な評価・利用計画を経て、通い方を決める

  1. 市区町村や相談支援事業所へ、これまでの仕事、体調、希望する活動と通える日数を伝える。
  2. 必要に応じて就労選択支援を利用し、希望する働き方と必要な助けを整理する。
  3. 候補の事業所を見学し、作業・工賃・費用・送迎・休み方を確認する。
  4. 利用計画、支給決定・受給者証、事業所との契約を確認し、無理のない日数から支援を組み立てる。

B型は、A型等で行う原則2か月以内の「暫定支給決定」の対象ではありません。ただし、必要な就労面の評価を省いてよいという意味ではありません。開始後も、作業や人とのやり取りで困ることを伝え、個別の計画を見直します。

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利用期限を更新しながら、希望する働き方を見直せる

B型には、就労移行支援のような標準2年の期間はありません。受給者証の期限ごとに支援の必要性を確認して更新します。利用中に、A型や一般の会社で働きたいと思うようになったら、実習や就労移行支援、就労選択支援などを相談できます。

一般の会社に就職した後も、事業所は関係機関と連携し、6か月以上の相談支援を続けるよう努めることとされています。その先の就労定着支援につなぐ調整も行います。

一方、一般の会社で短時間働きながらB型を使う場合や、勤務時間を延ばす・復職するために一時利用する場合にも取扱いがあります。本人の必要性、会社の同意、市区町村の判断などの条件があるので、働き始める前に相談しましょう。

就職の準備を行う就労移行支援を見る

雇用契約を結んで働くA型を見る

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作業や工賃で疑問があれば、外の窓口にも相談できる

雇用契約がないことは、本人の希望を聞かなくてよい理由にはなりません。計画は本人に説明し、同意を得て作ります。望まない作業や無理な通所を求められる、工賃の説明が分からない場合には、担当者と具体的に話し合いましょう。事業所に言いにくければ市区町村や相談支援の担当者にも相談できます。

支援先へ個人情報を渡す際には事前の文書同意が必要です。本人が伝えたくないことや連絡方法の希望も相談します。身体拘束は緊急やむを得ない場合を除き禁止され、例外の場合も記録が必要です。

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作業の危険や体調の変化を、早めに伝えられるようにする

作業で使う道具の危険なところ、疲れたときの休憩、体調が悪い日の連絡方法を確認します。服薬や通院、音やにおいへの苦手さなど、支援に必要なことを共有しておくと、無理を重ねる前に相談しやすくなります。

事業所には事故の記録と家族・市区町村等への連絡、感染症や災害に備えた計画・訓練が求められます。送迎や通所が止まる日の案内、帰宅が難しくなったときの連絡先も、利用開始時に確かめておきましょう。

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出典・掲載範囲

2026年6月の障害福祉サービス報酬、現行運営基準、2025年10月開始の就労選択支援の取扱いに基づきます。料金例は施設外のⅠ・6対1・定員20人以下・平均工賃月額1万円未満・20日・1単位10円、処遇改善加算Ⅱイ。新規指定の報酬特例、他区分・加減算・実費は含みません。工賃の額は事業所へ確認します。

利用する前のQ&A

A型・B型のサービス費を計算すると、自分の給料や工賃が分かりますか?

対象:就労継続支援A型・就労継続支援B型

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

福祉サービスの基本報酬に処遇改善の固定分を加え、利用者負担を試算する計算です。本人が受け取る賃金・工賃を求めるものではありません。

A型は事業所の評価点等、B型は事業所の平均工賃月額等が報酬区分に関係します。本人の能力やその月の収入を入力する意味ではありません。当サイトには職員配置・定員などの対象範囲があるため、事業所の届出区分と合うか確認してください。

根拠・参考:就労継続支援A型:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 就労継続支援B型:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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