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特定入所者介護サービス費等(食費・居住費等の補足給付)の制度と支援内容

特養・老健・介護医療院やショートステイの食費と部屋代を軽くする補足給付。2026年8月からの所得・預貯金の条件、負担段階ごとの1日上限、30日分の費用例、認定証の申請・更新を表と手順で説明します。

掲載内容:2026年8月1日からの補足給付の見直しに基づく内容

施設の食費と部屋代を、所得に応じて軽くする制度

介護施設では、介護サービスの1~3割負担とは別に、食費と部屋代がかかります。所得や預貯金等が一定以下の人について、この食費と部屋代の支払いに上限を設けるのが「補足給付」です。正式には特定入所者介護サービス費等といい、市区町村へ「負担限度額認定」を申請して使います。

例えば第2段階の人が特養の多床室を30日使うと、食費390円+部屋代430円で、合計24,600円です。介護サービスの本人負担や日用品代などは、この金額に別に加わります。以下は2026年8月からの上限額です。

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特養・老健・介護医療院とショートステイが対象

利用先から確認する
利用する場所・サービス補足給付の対象
特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)対象。本人の所得・資産等の認定が必要。
介護老人保健施設・介護医療院対象。部屋の種類で上限額が変わる。
短期入所生活介護・短期入所療養介護対象。要支援の介護予防ショートステイも含む。食費は施設入所と別の上限。
有料老人ホーム・認知症グループホーム・デイサービスこの補足給付の対象外。ほかの軽減制度は別に相談する。

要介護認定があれば、どの施設でも食費が下がるわけではありません。施設の名称だけではわからない場合は、契約するサービスの種類と部屋の種類を施設に確認してください。

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住民税・年金等の収入・預貯金等を確認する

基本となる条件は、世帯全員と配偶者が住民税非課税であることです。配偶者は別の世帯で暮らす場合や内縁関係も含めて確認します。そのうえで、本人の年金等の収入と、本人・配偶者の預貯金等により段階が決まります。生活保護を受けている人は第1段階で、資産の扱いも別です。

65歳以上の人の主な段階と資産の上限
段階本人の年金等の年額・状態預貯金等の上限(本人のみ/夫婦合計)
第1段階非課税世帯で老齢福祉年金を受給1,000万円/2,000万円
第1段階生活保護を受給この認定の資産要件なし
第2段階82万6,500円以下650万円/1,650万円
第3段階①82万6,500円超~120万円以下550万円/1,550万円
第3段階②120万円超500万円/1,500万円

表の「年金等」は、前年の課税年金収入、遺族年金・障害年金などの非課税年金収入、その他の合計所得金額を合わせたものです。毎月の振込額や、課税される収入だけでは判定できません。「老齢福祉年金」は通常の老齢基礎年金とは別の年金です。

40~64歳の第2号被保険者は、預貯金等の上限が本人のみ1,000万円、夫婦合計2,000万円です。上の65歳以上の第2・第3段階の資産額を当てはめないでください。

預貯金等には、普通・定期預金、現金、株式・投資信託などを含みます。借入金を差し引く場合は証明が必要です。口座を一つだけ選ぶのではなく、本人と配偶者の該当する資産を申告します。

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食費は、入所かショートステイかで上限が変わる

食費の1日あたりの負担限度額(2026年8月から)
段階施設入所ショートステイ
第1段階300円300円
第2段階390円600円
第3段階①680円1,030円
第3段階②1,420円1,360円

これは認定を受けた人の1日あたりの上限です。第2段階でショートステイを5日使うなら、食費は600円×5日=3,000円が目安になります。利用日数や実際に請求される食事、部屋代は施設の見積もりで確かめます。

資料に出てくる「基準費用額」は給付額を決める基準で、全員が施設に払う一律の料金ではありません。認定の対象にならない人の食費は、施設との契約額を確認します。

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部屋代は、同じ段階でも部屋の種類で違う

「多床室」は複数人で使う部屋、「従来型個室」はユニット型ではない1人部屋です。ユニット型は、少人数の生活単位ごとに居間などを設ける形です。見学時に、希望する部屋が次のどれに当たるかを確認しましょう。

部屋代の1日あたりの負担限度額(入所・短期入所)
部屋の種類第1段階第2段階第3段階①第3段階②
特養等の多床室0円430円430円530円
老健・医療院等の多床室(室料を徴収する対象)0円430円430円530円
老健・医療院等の多床室(室料を徴収しない対象)0円430円430円430円
特養等の従来型個室380円480円880円980円
老健・医療院等の従来型個室550円550円1,370円1,470円
ユニット型個室的多床室550円550円1,370円1,470円
ユニット型個室880円880円1,370円1,470円

「特養等」には短期入所生活介護、「老健・医療院等」には短期入所療養介護が含まれます。老健・医療院の多床室は室料を徴収する区分かどうかで第3段階②の額が違います。「室料を徴収しない」区分でも、光熱水費相当の居住費まで無料という意味ではありません。

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月の予算は、食費・部屋代・介護の負担を分けて足す

第2段階で30日入所した場合の例
部屋食費+部屋代の計算30日分
特養の多床室(390円+430円)×30日24,600円
特養の従来型個室(390円+480円)×30日26,100円
ユニット型個室(390円+880円)×30日38,100円

この表には、介護サービスの本人負担、日用品、理美容代などを含めていません。施設に「介護の負担」「認定後の食費・部屋代」「そのほか」を分けた見積もりを出してもらうと、毎月の予算がわかります。高額介護サービス費は介護の本人負担を軽減する別制度で、食費・部屋代はその対象に入りません。

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市区町村に申請し、認定証を施設へ見せる

  1. 介護保険を担当する市区町村へ、利用施設・部屋の種類と負担限度額認定について相談する。
  2. 申請書・照会への同意書を用意し、本人と配偶者の預貯金等がわかる書類などを添える。必要な書類は自治体の案内で確認する。
  3. 認定証が届いたら、段階と有効期間を確認して施設へ提示する。
  4. 有効期限前に更新し、世帯・所得・資産等が変わったときは市区町村へ相談する。

広島市の案内では、認定の有効期間は原則として申請した月の初日から次に迎える7月31日までで、毎年更新が必要です。利用し始めてから何か月も待たず、申請できる時期と適用の開始月を保険者の市区町村に確認してください。預金通帳等の写しは、必要な期間や提出方法が自治体ごとに案内されています。

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通常の条件に当てはまらなくても、支払いが難しいときは相談

世帯に住民税が課税される人がいても、施設入所によって家計が苦しくなる場合には「特例減額措置」の対象になることがあります。収入、預貯金、世帯人数などに別の条件があり、ショートステイはこの特例の対象ではありません。通常の非課税要件だけを見て、相談を諦める必要はありません。

市区町村の介護保険窓口や施設の相談員に、月の収入と施設費、家に残る家族の生活費を伝えましょう。自治体独自の助成や、社会福祉法人による軽減などは、この認定とは別に対象・手続を確認します。

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出典・掲載範囲

2026年8月からの補足給付の所得区分・負担限度額に基づきます。食費と居住費の軽減を説明し、介護サービスの本人負担や日用品等は分けています。段階の認定は保険者の市区町村が行います。申請書類・更新の時期は、その自治体の案内で確認してください。

利用する前のQ&A

食費・居住費の補足給付は、介護の自己負担上限と同じですか?

対象:特定入所者介護サービス費等(食費・居住費等の補足給付)

掲載内容:2026年8月1日からの補足給付の見直しに基づく内容

別の仕組みです。補足給付は対象となる施設や短期入所の食費・居住費・滞在費を軽くする制度で、介護サービスの自己負担を対象にする高額介護サービス費とは区別します。

所得段階だけでなく世帯・配偶者・資産などの条件、施設と居室、認定の有効期間を確認します。施設の見積書を持って市区町村へ相談し、どの欄に軽減が反映されるか聞きましょう。

根拠・参考:特定入所者介護サービス費等(食費・居住費等の補足給付):算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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