Carecalculate社会保障制度と費用を知る

短期入所生活介護の制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
家族の用事や休息などで一時的に介護が難しいとき、施設に短く泊まり、生活の支援を受けます。
費用が変わるのは?
要介護度、部屋の種類、利用日数などで変わります。食費と滞在費は別で、長く続けて使う場合には制限もあります。
次はどこへ相談する?
ケアマネジャーに希望日を伝え、空き状況、送迎、食費・滞在費を含む総額を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

家族の休息や用事の際に使うショートステイの支援、部屋と職員体制、相談から帰宅までを紹介します。介護の基本負担例と食費・滞在費、日数の数え方、おむつ代や負担軽減の扱いを確認できます。

数日泊まって介護を受け、家での暮らしを続ける

介護する家族が体調を崩した、出張や冠婚葬祭がある、疲れがたまり休みたい。短期入所生活介護(ショートステイ)は、こうしたときに施設へ短期間泊まり、食事や入浴、トイレなどの介助を受けるサービスです。家族の休息のためにも相談できます。

本人が安全に過ごせる場所を確保し、家族も休めることで、家での暮らしを続けることを支えます。長く住むための入居とは区別し、泊まる前から帰宅後までの支援をケアマネジャーとつなぎます。

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泊まっている間も、普段の生活に近い支援を

施設で受ける生活の支援
場面具体的な支援
食事栄養、体調、好みに配慮した食事と、食べるための介助。普段の食事の形や注意点を伝える。
入浴・体を清潔にする状態に合う方法で入浴や体を拭く支援。通常型では週2回以上の入浴または清拭が基準。短い滞在では入浴予定を先に確認する。
トイレ・着替え本人ができる動作を生かし、排せつ、起き上がり、着替え、身だしなみを手伝う。
日中の過ごし方必要な機能訓練、趣味や交流の機会を用意する。普段の習慣や本人の希望を伝える。
健康と相談健康状態に気を配り、本人・家族の相談に応じる。体調が急変したら主治医や協力医療機関へ連絡する。

ユニット型では、少人数の居室と共同生活室を一つのまとまりにし、いつもの生活習慣や本人の役割を大切にして支えます。入浴も清潔と快適な生活を保てるよう機会を設けます。全員が同じ時刻・同じやり方で過ごすことを目標にするものではありません。

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要介護1~5の人が、本人や家族の事情に合わせて利用

要介護1~5で自宅で暮らし、一時的に家で生活することが難しい人が対象です。家族の病気や用事だけでなく、介護の負担を軽くする目的も含まれます。要支援1・2は介護予防短期入所生活介護という別区分になります。

介護保険での連続利用には30日の上限があり、30日を超える日以降は短期入所生活介護費を算定できません。長い利用にはほかにも料金・計画上の条件があるので、日数を自己判断で区切らず、ケアマネジャーに予定全体を相談してください。

医療的な管理や処置が必要な場合は、施設が対応できる内容を確認します。医学的管理の下での介護や必要な医療を受ける「短期入所療養介護」とは別のサービスです。

医療的な支援を受ける短期入所療養介護を見る

介護保険の申請・相談先を確認する

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個室・相部屋・ユニット型の違いを確認する

通常の指定事業所の部屋と広さ
種類・場所国の基本基準
通常型の居室1室4人以下、1人当たり10.65㎡以上。個室か相部屋かは契約先で確認する。
通常型の食堂・機能訓練室合計で利用定員×3㎡以上。食事と訓練に支障がなければ同じ場所を使える。
ユニット型の居室原則1人部屋。支援上必要な場合は2人も可能。1人当たり10.65㎡以上。
ユニットの人数原則おおむね10人以下、上限15人。近くの共同生活室と一体で暮らす。
ユニットの共同生活室そのユニットの定員×2㎡以上が標準。食事や交流の場所。

事業所全体の定員は原則20人以上ですが、併設などでは20人未満にできる場合があります。特別養護老人ホームの空いている部屋を使う場合は、同施設の基準で扱う規定があります。古い建物等の経過措置や地域の条例もあるため、上の数値だけで実際の施設の適否は判断しません。

浴室、トイレ、洗面設備は介助を受ける人が使えるものにし、消火設備や夜間の明かりなども備えます。見学では、ベッドからトイレへの動きやすさ、相部屋の仕切り、夜に職員を呼ぶ方法を確認しましょう。部屋の種類は介護費だけでなく滞在費にも関わります。

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「利用者3人に職員1人」は、勤務時間で数える基準

介護職員と看護職員は、利用者3人ごとに常勤換算で1人以上が基本です。常勤換算は、職員の勤務時間を合計し、常勤一人分の勤務時間で割る数え方です。「いつでも利用者3人に職員1人が付き添う」という意味ではありません。利用者数は原則として前年度の平均を使います。

通常の指定事業所で必要な主な職員
職種基本の人数・体制
医師1人以上。医師が夜も常駐するという規定ではないため、診察・緊急時の連携を確認する。
生活相談員利用者100人までごとに常勤換算1人以上。本人や家族の相談を担う。
介護・看護職員両職種の合計で利用者3人までごとに常勤換算1人以上。介護職員は常時1人以上が介護に従事する。
栄養士・管理栄養士1人以上。定員40人以下で所定の連携等があり、支援に支障がない場合の例外がある。
機能訓練指導員必要な訓練を行う能力がある人を1人以上。他の仕事との兼務もできる。
管理者原則として専ら管理する常勤の人。管理に支障がなければ兼務できる。第122条には特定資格の指定はない。

原則として生活相談員のうち1人以上、介護・看護職員のうち1人以上は常勤ですが、定員20人未満の併設事業所などには例外があります。看護職員を配置しない場合でも、本人の状態に応じて必要なら病院・診療所・訪問看護等との連携で確保します。夜間の看護師の有無と対応できる処置は必ず相談しましょう。

ユニット型では、昼間はユニットごとに介護職員か看護職員を常時1人以上、夜間・深夜は2ユニットごとに1人以上置き、ユニットごとに常勤のリーダーを置く基準があります。どの型でも、実際の夜勤人数と緊急時の連絡先を確認すると、泊まる間の体制をつかめます。

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要介護1の基本は1日603~746円の例。食費・滞在費は別

次は要介護1、1単位10円の地域、1割負担の場合の1日分です。加算・減算がない基本部分だけを比べています。単独型か併設型か、ユニット型かなどは、施設の届出と部屋で決まります。利用者が料金だけを選ぶ区分ではありません。

要介護1・1日分の基本負担の例
施設の区分基本単位1割負担
併設型(ユニット型以外)603単位603円
単独型(ユニット型以外)645単位645円
併設ユニット型個室704単位704円
単独ユニット型個室746単位746円

例えば併設型の通常の基本料金603単位を3日分算定する場合、基本合計は1,809単位です。1単位10円なら費用全体18,090円、本人の基本負担は1割1,809円、2割3,618円、3割5,427円です。これに処遇改善などの加算、食費・滞在費等が加わるため、「3日で全部1,809円」という見積もりにはなりません。

看護体制、夜勤、機能訓練、送迎などで加算が付く場合があります。所定の送迎加算は片道184単位です。認定、地域、施設の区分、利用日数、届出を合わせた内訳を施設へ求めてください。このサービスの個別計算機は当サイトではまだ用意していません。

自分の認定・部屋に合う料金表と加算の条件を見る

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支払総額は「介護費+食費+滞在費など」で確認

ショートステイでは、介護保険の1~3割負担のほか、食費と滞在費がかかります。本人が選ぶ特別な部屋や食事、理美容などの費用も、内容に応じて別にかかります。事前に内容と金額を書いた説明を受け、同意して利用します。

おむつにかかる費用は介護保険の給付に含まれ、ショートステイではおむつ代やカバー代、関連する洗濯代を別に徴収できません。おむつ代を別に払うことがある日帰りのデイサービスとは、扱いが異なります。

所得・資産等の条件を満たす人には、申請により食費・滞在費の負担を軽くする「負担限度額認定」があります。認定証の有無、適用期間、部屋の区分を市区町村と施設に確認してください。介護の自己負担を軽くする制度と、食費・滞在費を軽くする制度は対象が異なります。

国の公費や負担を支える制度を見る

自治体の助成を確認する

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希望の日程だけでなく、普段の介助と夜の様子を伝える

  1. ケアマネジャーへ使いたい日程と理由を相談する。家族の休息のためでも相談できる。
  2. 施設へ、薬、食事の形、移動・トイレの介助、夜間の様子、医療処置、本人の希望を伝え、対応と空きを確認する。
  3. 部屋・職員体制・費用・送迎・持ち物・緊急連絡先を確認し、説明に同意して利用する。
  4. 帰宅時に利用中の様子と体調の変化を受け取り、家での支援へつなぐ。

一定期間以上続けて利用する場合は、本人の状態や希望、帰宅後までのサービスのつながりを踏まえた短期入所生活介護計画を作り、説明と同意のうえで渡します。短い滞在でも、本人に必要な介助を先に共有することが大切です。

家族の急病など、急に利用が必要になったときもケアマネジャーへ連絡します。緊急時の受入れには条件があり、希望日に必ず泊まれるとは限りません。普段から候補と連絡先を相談しておくと備えになります。

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共生型・基準該当は、別の基準で確かめる

障害者支援施設に併設するなど所定の障害福祉の短期入所事業所が、条件を満たして「共生型短期入所生活介護」を行う枠があります。居室は障害福祉と介護の利用者を合わせて1人当たり9.9㎡以上とし、合計人数に応じた職員と技術的支援の体制を確保します。

通所介護等に併設する「基準該当」の枠では、定員20人未満、居室は1室4人以下・1人当たり7.43㎡以上など、通常の指定とは別の基準があります。生活相談員、介護・看護職員等を確保し、併設先との連携を整えます。管理者についても常勤の定めが通常指定と異なります。使う給付と事業所の区分を、市区町村やケアマネジャーへ確認します。

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不安な対応や体調変化を伝えられる連絡先を持つ

急な体調変化には主治医・協力医療機関への連絡等を行います。感染症・災害・虐待防止・事故への備えと、個人情報を守る仕組みも必要です。本人が意思を伝えにくい場合には、普段の表情や嫌がることも職員へ共有できます。

体を縛るなど動きを制限することは、生命や身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き禁止です。例外時には理由や時間等を記録します。計画、提供した支援、苦情、事故等の記録は国の基準では完結から2年間保存し、条例等で長い場合があります。

説明と違う費用や対応に困ったときは管理者・ケアマネジャーへ相談できます。市区町村の介護保険窓口、国民健康保険団体連合会も相談先です。本人と家族が無理なく泊まれるかを、利用後にも振り返りましょう。

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出典・掲載範囲

2026年6月施行の介護報酬と国の短期入所生活介護の基準に基づきます。金額例は要介護1・1単位10円・加算等を除く基本部分です。部屋や指定の種類、既存建物の経過措置、地域の条例で条件が異なります。施設の見積もりと説明書で確認してください。

利用する前のQ&A

介護保険のショートステイは、介護の1割分だけ払えばよいですか?

対象:短期入所生活介護・短期入所療養介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

介護の1割分だけでは、通常は足りません。介護保険で受けるサービスの自己負担は、負担割合証に応じて1~3割です。それとは別に食費や滞在費(部屋を使う費用)などがかかります。介護の支給限度額を超える分などは、通常の1~3割負担と扱いが違います。

短期入所生活介護と、医療・看護・リハビリを受ける短期入所療養介護では、施設の種類や基本料金が異なります。施設には「介護の基本料金と加算」「食費」「部屋の費用」「送迎などその他の費用」を分けた見積りを頼みましょう。おむつにかかる費用は介護保険の給付に含まれるため、これらのショートステイでは別に徴収できません。

日数は泊まる晩の数だけでは決めません。原則として入所日と退所日の両方を数えるため、2泊3日なら介護の基本料金は3日分になります。同じ日に施設を移る場合などには例外があるので、入退所日と食事の回数も伝え、何日分・何食分になるか確認してください。

所得や預貯金などの条件を満たす人には、食費・滞在費を軽くする「負担限度額認定」があります。自動で適用されるとは限らないため、住んでいる市区町村へ申請を相談し、認定証の有効期間と部屋の区分を施設に確認します。以下の算定解説で基本料金を確かめたうえで、軽減後の食費等を含む見積りを施設に出してもらいましょう。

根拠・参考:厚生労働省:居宅サービス介護給付費単位数表(通所リハ・短期入所)(別表8・9。短期入所生活介護・療養介護の基本区分。) 厚生労働省:指定居宅サービス等の人員・設備・運営基準(第127・145条。介護負担と食費・滞在費等、事前説明・同意。) 厚生労働省:短期入所等の算定留意事項(老企第40号)(第2の1(2)。入所等した日と退所等した日、同日移動等の例外。) 厚生労働省:通所介護等における日常生活に要する費用の取扱い(別紙(6)④。短期入所のおむつ費用は保険給付対象。) 厚生労働省:サービスにかかる利用料・負担軽減(自己負担割合・支給限度額・特定入所者介護サービス費と負担限度額認定。) 短期入所生活介護:算定解説と根拠資料(当サイトの説明・算定区分と試算対象。) 短期入所療養介護:算定解説と根拠資料(当サイトの説明・算定区分と試算対象。)

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