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介護保険のショートステイは、介護の1割分だけ払えばよいですか

介護保険のショートステイは、介護の1割分だけ払えばよいですか?

対象:短期入所生活介護・短期入所療養介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

介護の1割分だけでは、通常は足りません。介護保険で受けるサービスの自己負担は、負担割合証に応じて1~3割です。それとは別に食費や滞在費(部屋を使う費用)などがかかります。介護の支給限度額を超える分などは、通常の1~3割負担と扱いが違います。

短期入所生活介護と、医療・看護・リハビリを受ける短期入所療養介護では、施設の種類や基本料金が異なります。施設には「介護の基本料金と加算」「食費」「部屋の費用」「送迎などその他の費用」を分けた見積りを頼みましょう。おむつにかかる費用は介護保険の給付に含まれるため、これらのショートステイでは別に徴収できません。

日数は泊まる晩の数だけでは決めません。原則として入所日と退所日の両方を数えるため、2泊3日なら介護の基本料金は3日分になります。同じ日に施設を移る場合などには例外があるので、入退所日と食事の回数も伝え、何日分・何食分になるか確認してください。

所得や預貯金などの条件を満たす人には、食費・滞在費を軽くする「負担限度額認定」があります。自動で適用されるとは限らないため、住んでいる市区町村へ申請を相談し、認定証の有効期間と部屋の区分を施設に確認します。以下の算定解説で基本料金を確かめたうえで、軽減後の食費等を含む見積りを施設に出してもらいましょう。

根拠・参考:厚生労働省:居宅サービス介護給付費単位数表(通所リハ・短期入所)(別表8・9。短期入所生活介護・療養介護の基本区分。) 厚生労働省:指定居宅サービス等の人員・設備・運営基準(第127・145条。介護負担と食費・滞在費等、事前説明・同意。) 厚生労働省:短期入所等の算定留意事項(老企第40号)(第2の1(2)。入所等した日と退所等した日、同日移動等の例外。) 厚生労働省:通所介護等における日常生活に要する費用の取扱い(別紙(6)④。短期入所のおむつ費用は保険給付対象。) 厚生労働省:サービスにかかる利用料・負担軽減(自己負担割合・支給限度額・特定入所者介護サービス費と負担限度額認定。) 短期入所生活介護:算定解説と根拠資料(当サイトの説明・算定区分と試算対象。) 短期入所療養介護:算定解説と根拠資料(当サイトの説明・算定区分と試算対象。)

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