Carecalculate社会保障制度と費用を知る

短期入所生活介護の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
家族の用事や休息などで一時的に介護が難しいとき、施設に短く泊まり、生活の支援を受けます。
費用が変わるのは?
要介護度、部屋の種類、利用日数などで変わります。食費と滞在費は別で、長く続けて使う場合には制限もあります。
次はどこへ相談する?
ケアマネジャーに希望日を伝え、空き状況、送迎、食費・滞在費を含む総額を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

生活介護のショートステイの基本単位、施設・部屋の区分、加算や連続利用の条件を確認します。2泊3日の数え方、1~3割の介護負担とは別の食費・滞在費、負担軽減の相談について説明します。

参考金額の前提

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所所在地の都道府県と市区町村を選択してください。

算定の読み方

単独型・併設型、居室・ユニット、要介護度、利用日数を区別します。長期連続利用の減算・算定制限、送迎や食費・滞在費は別に確認します。 介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/8 短期入所生活介護費(1日につき)

8 短期入所生活介護費(1日につき)

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

8 短期入所生活介護費(1日につき)

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/8 短期入所生活介護費(1日につき)

イ 短期入所生活介護費

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 単独型短期入所生活介護費/(一) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)/a 要介護1645 単位————
(1) 単独型短期入所生活介護費/(一) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)/b 要介護2715 単位————
(1) 単独型短期入所生活介護費/(一) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)/c 要介護3787 単位————
(1) 単独型短期入所生活介護費/(一) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)/d 要介護4856 単位————
(1) 単独型短期入所生活介護費/(一) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)/e 要介護5926 単位————
(1) 単独型短期入所生活介護費/(二) 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)/a 要介護1645 単位————
(1) 単独型短期入所生活介護費/(二) 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)/b 要介護2715 単位————
(1) 単独型短期入所生活介護費/(二) 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)/c 要介護3787 単位————
(1) 単独型短期入所生活介護費/(二) 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)/d 要介護4856 単位————
(1) 単独型短期入所生活介護費/(二) 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)/e 要介護5926 単位————
(2) 併設型短期入所生活介護費/(一) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)/a 要介護1603 単位————
(2) 併設型短期入所生活介護費/(一) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)/b 要介護2672 単位————
(2) 併設型短期入所生活介護費/(一) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)/c 要介護3745 単位————
(2) 併設型短期入所生活介護費/(一) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)/d 要介護4815 単位————
(2) 併設型短期入所生活介護費/(一) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)/e 要介護5884 単位————
(2) 併設型短期入所生活介護費/(二) 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)/a 要介護1603 単位————
(2) 併設型短期入所生活介護費/(二) 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)/b 要介護2672 単位————
(2) 併設型短期入所生活介護費/(二) 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)/c 要介護3745 単位————
(2) 併設型短期入所生活介護費/(二) 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)/d 要介護4815 単位————
(2) 併設型短期入所生活介護費/(二) 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)/e 要介護5884 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 短期入所生活介護費

(1) 単独型短期入所生活介護費

(一) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)

a 要介護1 645単位

b 要介護2 715単位

c 要介護3 787単位

d 要介護4 856単位

e 要介護5 926単位

(二) 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)

a 要介護1 645単位

b 要介護2 715単位

c 要介護3 787単位

d 要介護4 856単位

e 要介護5 926単位

(2) 併設型短期入所生活介護費

(一) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)

a 要介護1 603単位

b 要介護2 672単位

c 要介護3 745単位

d 要介護4 815単位

e 要介護5 884単位

(二) 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)

a 要介護1 603単位

b 要介護2 672単位

c 要介護3 745単位

d 要介護4 815単位

e 要介護5 884単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/イ 短期入所生活介護費

ロ ユニット型短期入所生活介護費

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 単独型ユニット型短期入所生活介護費/(一) 単独型ユニット型短期入所生活介護費/a 要介護1746 単位————
(1) 単独型ユニット型短期入所生活介護費/(一) 単独型ユニット型短期入所生活介護費/b 要介護2815 単位————
(1) 単独型ユニット型短期入所生活介護費/(一) 単独型ユニット型短期入所生活介護費/c 要介護3891 単位————
(1) 単独型ユニット型短期入所生活介護費/(一) 単独型ユニット型短期入所生活介護費/d 要介護4959 単位————
(1) 単独型ユニット型短期入所生活介護費/(一) 単独型ユニット型短期入所生活介護費/e 要介護51,028 単位————
(1) 単独型ユニット型短期入所生活介護費/(二) 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費/a 要介護1746 単位————
(1) 単独型ユニット型短期入所生活介護費/(二) 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費/b 要介護2815 単位————
(1) 単独型ユニット型短期入所生活介護費/(二) 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費/c 要介護3891 単位————
(1) 単独型ユニット型短期入所生活介護費/(二) 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費/d 要介護4959 単位————
(1) 単独型ユニット型短期入所生活介護費/(二) 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費/e 要介護51,028 単位————
(2) 併設型ユニット型短期入所生活介護費/(一) 併設型ユニット型短期入所生活介護費/a 要介護1704 単位————
(2) 併設型ユニット型短期入所生活介護費/(一) 併設型ユニット型短期入所生活介護費/b 要介護2772 単位————
(2) 併設型ユニット型短期入所生活介護費/(一) 併設型ユニット型短期入所生活介護費/c 要介護3847 単位————
(2) 併設型ユニット型短期入所生活介護費/(一) 併設型ユニット型短期入所生活介護費/d 要介護4918 単位————
(2) 併設型ユニット型短期入所生活介護費/(一) 併設型ユニット型短期入所生活介護費/e 要介護5987 単位————
(2) 併設型ユニット型短期入所生活介護費/(二) 経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費/a 要介護1704 単位————
(2) 併設型ユニット型短期入所生活介護費/(二) 経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費/b 要介護2772 単位————
(2) 併設型ユニット型短期入所生活介護費/(二) 経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費/c 要介護3847 単位————
(2) 併設型ユニット型短期入所生活介護費/(二) 経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費/d 要介護4918 単位————
(2) 併設型ユニット型短期入所生活介護費/(二) 経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費/e 要介護5987 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ ユニット型短期入所生活介護費

(1) 単独型ユニット型短期入所生活介護費

(一) 単独型ユニット型短期入所生活介護費

a 要介護1 746単位

b 要介護2 815単位

c 要介護3 891単位

d 要介護4 959単位

e 要介護5 1,028単位

(二) 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費

a 要介護1 746単位

b 要介護2 815単位

c 要介護3 891単位

d 要介護4 959単位

e 要介護5 1,028単位

(2) 併設型ユニット型短期入所生活介護費

(一) 併設型ユニット型短期入所生活介護費

a 要介護1 704単位

b 要介護2 772単位

c 要介護3 847単位

d 要介護4 918単位

e 要介護5 987単位

(二) 経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費

a 要介護1 704単位

b 要介護2 772単位

c 要介護3 847単位

d 要介護4 918単位

e 要介護5 987単位

注

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)(同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第4項に規定する併設事業所を含む。)において、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第120条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 イ(2)について、共生型居宅サービスの事業を行い、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この注において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下この注において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業を行う事業所において共生型短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第140条の14に規定する共生型短期入所生活介護をいう。)を行った場合は、所定単位数の100分の92に相当する単位数を算定する。

7 イ(2)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、注6を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。

8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注10を算定している場合、イは算定せず、ロは1月につき100単位を所定単位数に加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ロ ユニット型短期入所生活介護費

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)100 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)200 単位————
(1) 看護体制加算(Ⅰ)4 単位————
(2) 看護体制加算(Ⅱ)8 単位————
(3) 看護体制加算(Ⅲ)イ12 単位————
(4) 看護体制加算(Ⅲ)ロ6 単位————
(5) 看護体制加算(Ⅳ)イ23 単位————
(6) 看護体制加算(Ⅳ)ロ13 単位————
(1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)13 単位————
(2) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)18 単位————
(3) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)15 単位————
(4) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)20 単位————
(1) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(一) 要介護1589 単位————
(1) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(二) 要介護2659 単位————
(1) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(三) 要介護3732 単位————
(1) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(四) 要介護4802 単位————
(1) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(五) 要介護5871 単位————
(2) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(一) 要介護1573 単位————
(2) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(二) 要介護2642 単位————
(2) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(三) 要介護3715 単位————
(2) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(四) 要介護4785 単位————
(2) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(五) 要介護5854 単位————
(3) 単独型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(一) 要介護1670 単位————
(3) 単独型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(二) 要介護2740 単位————
(3) 単独型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(三) 要介護3815 単位————
(3) 単独型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(四) 要介護4886 単位————
(3) 単独型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(五) 要介護5955 単位————
(4) 併設型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(一) 要介護1670 単位————
(4) 併設型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(二) 要介護2740 単位————
(4) 併設型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(三) 要介護3815 単位————
(4) 併設型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(四) 要介護4886 単位————
(4) 併設型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数/(五) 要介護5955 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

9 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)又は指定居宅サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注において同じ。)が100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定居宅サービス基準第2条第8号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注10において同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日につき56単位を所定単位数に加算する。

11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、看護体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、看護体制加算(Ⅲ)イ又はロは算定せず、看護体制加算(Ⅱ)を算定している場合は、看護体制加算(Ⅳ)イ又はロは算定しない。

(1) 看護体制加算(Ⅰ) 4単位

(2) 看護体制加算(Ⅱ) 8単位

(3) 看護体制加算(Ⅲ)イ 12単位

(4) 看護体制加算(Ⅲ)ロ 6単位

(5) 看護体制加算(Ⅳ)イ 23単位

(6) 看護体制加算(Ⅳ)ロ 13単位

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して指定短期入所生活介護を行った場合は、医療連携強化加算として、1日につき58単位を所定単位数に加算する。ただし、ホの在宅中重度者受入加算を算定している場合は、算定しない。

13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算として、死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度として、1日につき64単位を加算する。

14 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注6を算定している場合は、算定しない。

(1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ) 13単位

(2) 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 18単位

(3) 夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15単位

(4) 夜勤職員配置加算(Ⅳ) 20単位

15 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注15を算定している場合は、算定しない。

17 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

18 次のいずれかに該当する者に対して、単独型短期入所生活介護費又は併設型短期入所生活介護費を支給する場合は、それぞれ、単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

19 別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注15を算定している場合は、算定しない。

20 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所に係る注9の規定による届出については、指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注9の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注9の規定による届出があったものとみなす。

21 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。

22 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、1日につき30単位を所定単位数から減算する。ただし、注23を算定している場合は、算定しない。

23 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。

(1) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数

(一) 要介護1 589単位

(二) 要介護2 659単位

(三) 要介護3 732単位

(四) 要介護4 802単位

(五) 要介護5 871単位

(2) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数

(一) 要介護1 573単位

(二) 要介護2 642単位

(三) 要介護3 715単位

(四) 要介護4 785単位

(五) 要介護5 854単位

(3) 単独型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数

(一) 要介護1 670単位

(二) 要介護2 740単位

(三) 要介護3 815単位

(四) 要介護4 886単位

(五) 要介護5 955単位

(4) 併設型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数

(一) 要介護1 670単位

(二) 要介護2 740単位

(三) 要介護3 815単位

(四) 要介護4 886単位

(五) 要介護5 955単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

ハ 口腔連携強化加算 50単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ハ 口腔連携強化加算50 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ハ 口腔くう連携強化加算 50単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所の従業者が、口腔くうの健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔くう連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ハ 口腔連携強化加算 50単位

ニ 療養食加算 8単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ニ 療養食加算8 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ニ 療養食加算 8単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所生活介護事業所において行われていること。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ニ 療養食加算 8単位

ホ 在宅中重度者受入加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ホ 在宅中重度者受入加算

注 指定短期入所生活介護事業所において、当該利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合は、1日につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ホ 在宅中重度者受入加算

イ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していない場合に限る。) 421単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
イ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していない場合に限る。)421 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していない場合に限る。) 421単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/イ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していない場合に限る。) 421単位

ロ 看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定していない場合に限る。) 417単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ロ 看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定していない場合に限る。)417 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定していない場合に限る。) 417単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ロ 看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定していない場合に限る。) 417単位

ハ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロ及び(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロをいずれも算定している場合 413単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ハ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロ及び(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロをいずれも算定している場合413 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ハ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロ及び(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロをいずれも算定している場合 413単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ハ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロ及び(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロをいずれも算定している場合 413単位

ニ 看護体制加算を算定していない場合 425単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ニ 看護体制加算を算定していない場合425 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ニ 看護体制加算を算定していない場合 425単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ニ 看護体制加算を算定していない場合 425単位

ヘ 認知症専門ケア加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヘ 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ヘ 認知症専門ケア加算

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)3 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)4 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

ト 生産性向上推進体制加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100 単位————
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ト 生産性向上推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ト 生産性向上推進体制加算

チ サービス提供体制強化加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22 単位————
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18 単位————
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

チ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/チ サービス提供体制強化加算

リ 介護職員等処遇改善加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

リ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからチまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからチまでにより算定した単位数の1000分の176に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからチまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからチまでにより算定した単位数の1000分の172に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/リ 介護職員等処遇改善加算

保険外費用・助成と実際の支出

介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

参考金額を表示する表は、その行の単位数だけを換算したものです。月内の合算、割合加算、端数処理の順序、他サービスとの調整によって請求額が変わります。複数の行を無条件に足すものではありません。

根拠:介護保険法(1頁)/第四十一条

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

介護保険のショートステイは、介護の1割分だけ払えばよいですか?

対象:短期入所生活介護・短期入所療養介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

介護の1割分だけでは、通常は足りません。介護保険で受けるサービスの自己負担は、負担割合証に応じて1~3割です。それとは別に食費や滞在費(部屋を使う費用)などがかかります。介護の支給限度額を超える分などは、通常の1~3割負担と扱いが違います。

短期入所生活介護と、医療・看護・リハビリを受ける短期入所療養介護では、施設の種類や基本料金が異なります。施設には「介護の基本料金と加算」「食費」「部屋の費用」「送迎などその他の費用」を分けた見積りを頼みましょう。おむつにかかる費用は介護保険の給付に含まれるため、これらのショートステイでは別に徴収できません。

日数は泊まる晩の数だけでは決めません。原則として入所日と退所日の両方を数えるため、2泊3日なら介護の基本料金は3日分になります。同じ日に施設を移る場合などには例外があるので、入退所日と食事の回数も伝え、何日分・何食分になるか確認してください。

所得や預貯金などの条件を満たす人には、食費・滞在費を軽くする「負担限度額認定」があります。自動で適用されるとは限らないため、住んでいる市区町村へ申請を相談し、認定証の有効期間と部屋の区分を施設に確認します。以下の算定解説で基本料金を確かめたうえで、軽減後の食費等を含む見積りを施設に出してもらいましょう。

根拠・参考:厚生労働省:居宅サービス介護給付費単位数表(通所リハ・短期入所)(別表8・9。短期入所生活介護・療養介護の基本区分。) 厚生労働省:指定居宅サービス等の人員・設備・運営基準(第127・145条。介護負担と食費・滞在費等、事前説明・同意。) 厚生労働省:短期入所等の算定留意事項(老企第40号)(第2の1(2)。入所等した日と退所等した日、同日移動等の例外。) 厚生労働省:通所介護等における日常生活に要する費用の取扱い(別紙(6)④。短期入所のおむつ費用は保険給付対象。) 厚生労働省:サービスにかかる利用料・負担軽減(自己負担割合・支給限度額・特定入所者介護サービス費と負担限度額認定。) 短期入所生活介護:算定解説と根拠資料(当サイトの説明・算定区分と試算対象。) 短期入所療養介護:算定解説と根拠資料(当サイトの説明・算定区分と試算対象。)

この質問のリンク
このサービスのQ&Aをすべて見る

このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

被爆者の福祉系介護サービス助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:被爆者健康手帳があり、対象となる福祉系介護サービスの助成条件を満たす場合。

被爆者健康手帳を持つ方には、対象となる福祉系介護サービスの利用者負担を軽くする助成があります。医療系介護サービスに使う一般疾病医療費とは、対象と手続が異なります。

訪問介護の助成には所得条件と受給者証の確認が必要です。この所得条件を他の全サービスへ一律に当てはめることはできません。食費・居住費・日常生活費や他の公費との重複は別に扱います。

手帳を用意して自治体の被爆者援護窓口へ相談してください。サービスごとに受給者証、事業所での負担軽減、立替後の払い戻しの手続を確認します。

対象・条件の根拠(介護保険等利用被爆者助成事業・訪問介護等利用被爆者助成事業)

補足根拠(介護保険利用助成のサービス別表・訪問介護の所得条件)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説