イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費
(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 753単位
ii 要介護2 801単位
iii 要介護3 864単位
iv 要介護4 918単位
v 要介護5 971単位
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 819単位
ii 要介護2 893単位
iii 要介護3 958単位
iv 要介護4 1,017単位
v 要介護5 1,074単位
c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)
i 要介護1 830単位
ii 要介護2 880単位
iii 要介護3 944単位
iv 要介護4 997単位
v 要介護5 1,052単位
d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iv)
i 要介護1 902単位
ii 要介護2 979単位
iii 要介護3 1,044単位
iv 要介護4 1,102単位
v 要介護5 1,161単位
(二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 790単位
ii 要介護2 874単位
iii 要介護3 992単位
iv 要介護4 1,071単位
v 要介護5 1,150単位
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 870単位
ii 要介護2 956単位
iii 要介護3 1,074単位
iv 要介護4 1,154単位
v 要介護5 1,231単位
(三) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 790単位
ii 要介護2 868単位
iii 要介護3 965単位
iv 要介護4 1,043単位
v 要介護5 1,121単位
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 870単位
ii 要介護2 949単位
iii 要介護3 1,046単位
iv 要介護4 1,124単位
v 要介護5 1,203単位
(四) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 738単位
ii 要介護2 784単位
iii 要介護3 848単位
iv 要介護4 901単位
v 要介護5 953単位
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 813単位
ii 要介護2 863単位
iii 要介護3 925単位
iv 要介護4 977単位
v 要介護5 1,031単位
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 836単位
ii 要介護2 883単位
iii 要介護3 948単位
iv 要介護4 1,003単位
v 要介護5 1,056単位
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 906単位
ii 要介護2 983単位
iii 要介護3 1,048単位
iv 要介護4 1,106単位
v 要介護5 1,165単位
c 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 836単位
ii 要介護2 883単位
iii 要介護3 948単位
iv 要介護4 1,003単位
v 要介護5 1,056単位
d 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 906単位
ii 要介護2 983単位
iii 要介護3 1,048単位
iv 要介護4 1,106単位
v 要介護5 1,165単位
(二) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
i 要介護1 959単位
ii 要介護2 1,043単位
iii 要介護3 1,162単位
iv 要介護4 1,242単位
v 要介護5 1,319単位
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
i 要介護1 959単位
ii 要介護2 1,043単位
iii 要介護3 1,162単位
iv 要介護4 1,242単位
v 要介護5 1,319単位
(三) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
i 要介護1 959単位
ii 要介護2 1,037単位
iii 要介護3 1,135単位
iv 要介護4 1,213単位
v 要介護5 1,291単位
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
i 要介護1 959単位
ii 要介護2 1,037単位
iii 要介護3 1,135単位
iv 要介護4 1,213単位
v 要介護5 1,291単位
(四) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
i 要介護1 818単位
ii 要介護2 866単位
iii 要介護3 929単位
iv 要介護4 983単位
v 要介護5 1,035単位
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
i 要介護1 818単位
ii 要介護2 866単位
iii 要介護3 929単位
iv 要介護4 983単位
v 要介護5 1,035単位
(3) 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
(一) 3時間以上4時間未満 664単位
(二) 4時間以上6時間未満 927単位
(三) 6時間以上8時間未満 1,296単位
注
1 (1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 (3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所において、利用者(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画(指定居宅サービス基準第147条第1項に規定する短期入所療養介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
3 (2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
7 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)及び(iv)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)並びに介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、室料相当額控除として、1日につき26単位を所定単位数から控除する。
8 (1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。
9 指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該個別リハビリテーション計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は、個別リハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。
11 (1)及び(2)について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
12 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注11の加算を算定している場合は算定しない。
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、(1)及び(2)については1日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注11を算定している場合は、算定しない。
14 (1)(一)、(2)(一)及び(3)について、利用者(要介護状態区分が要介護4又は要介護5の者に限る。)であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合は、重度療養管理加算として、(1)(一)及び(2)(一)については1日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。
15 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)及び(iii)並びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)及び(iii)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、1日につき51単位を、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)及び(iv)並びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)及び(iv)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として、1日につき51単位を所定単位数に加算する。
16 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
17 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)又は介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
18 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注10の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注1及び注10の規定による届出があったものとみなす。
19 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、介護老人保健施設における短期入所療養介護費は、算定しない。
20 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、(1)(二)及び(三)並びに(2)(二)及び(三)について、利用者に対して、指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。
21 (1)(二)及び(三)並びに(2)(二)及び(三)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、療養体制維持特別加算として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。
(一) 療養体制維持特別加算(Ⅰ) 27単位
(二) 療養体制維持特別加算(Ⅱ) 57単位
22 (1)(四)又は(2)(四)を算定している介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、注9、注14及び注15は算定しない。
(4) 総合医学管理加算 275単位
注
1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い指定短期入所療養介護を行った場合に、10日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。
(5) 口腔連携強化加算 50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
(6) 療養食加算 8単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。
(7) 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
(8) 緊急時施設療養費
利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
(一) 緊急時治療管理(1日につき) 518単位
注
1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
2 同一の利用者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。
(二) 特定治療
注 医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。
(9) 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位
(10) サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
(11) 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数
(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数