Carecalculate社会保障制度と費用を知る

短期入所療養介護の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
短期間の入所で、医療や看護、リハビリを受けながら生活する支援です。
費用が変わるのは?
施設や部屋の種類、要介護度、日数などで変わります。医療の扱いと食費・滞在費は、生活介護のショートステイと分けて見ます。
次はどこへ相談する?
主治医とケアマネジャーに、必要な医療ケアと希望日を伝え、受け入れ可能な施設を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

老健や介護医療院、病院・診療所で受ける短期入所療養介護の報酬を確認します。施設・居室ごとの基本単位と医療の扱い、入退所日の日数、食費・滞在費を分けた見積りの確認方法を説明します。

参考金額の前提

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所所在地の都道府県と市区町村を選択してください。

算定の読み方

施設種別、居室、要介護度で区分が異なります。短期入所生活介護と同じ日額ではありません。特定診療費等と包括される医療、食費・滞在費を分けます。 介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/9 短期入所療養介護費 / 指定居宅サービス介護給付費単位数表(3頁)/9 短期入所療養介護費 / 指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/9 短期入所療養介護費

9 短期入所療養介護費

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

9 短期入所療養介護費

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/9 短期入所療養介護費

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/i 要介護1753 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2801 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/iii 要介護3864 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/iv 要介護4918 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/v 要介護5971 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1819 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2893 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護3958 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,017 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,074 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)/i 要介護1830 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)/ii 要介護2880 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)/iii 要介護3944 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)/iv 要介護4997 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)/v 要介護51,052 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iv)/i 要介護1902 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iv)/ii 要介護2979 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iv)/iii 要介護31,044 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iv)/iv 要介護41,102 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iv)/v 要介護51,161 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/i 要介護1790 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2874 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/iii 要介護3992 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/iv 要介護41,071 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/v 要介護51,150 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1870 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2956 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護31,074 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,154 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,231 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/i 要介護1790 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2868 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/iii 要介護3965 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/iv 要介護41,043 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/v 要介護51,121 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1870 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2949 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護31,046 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,124 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,203 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/i 要介護1738 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2784 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/iii 要介護3848 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/iv 要介護4901 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/v 要介護5953 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1813 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2863 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護3925 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護4977 単位————
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,031 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/i 要介護1836 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2883 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/iii 要介護3948 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/iv 要介護41,003 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/v 要介護51,056 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1906 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2983 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護31,048 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,106 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,165 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/i 要介護1836 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2883 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/iii 要介護3948 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/iv 要介護41,003 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)/v 要介護51,056 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1906 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2983 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護31,048 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,106 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,165 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/i 要介護1959 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/ii 要介護21,043 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/iii 要介護31,162 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/iv 要介護41,242 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/v 要介護51,319 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/i 要介護1959 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/ii 要介護21,043 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/iii 要介護31,162 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/iv 要介護41,242 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/v 要介護51,319 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/i 要介護1959 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/ii 要介護21,037 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/iii 要介護31,135 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/iv 要介護41,213 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/v 要介護51,291 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/i 要介護1959 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/ii 要介護21,037 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/iii 要介護31,135 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/iv 要介護41,213 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/v 要介護51,291 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/i 要介護1818 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/ii 要介護2866 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/iii 要介護3929 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/iv 要介護4983 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/v 要介護51,035 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/i 要介護1818 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/ii 要介護2866 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/iii 要介護3929 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/iv 要介護4983 単位————
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/(四) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)/b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費/v 要介護51,035 単位————
(3) 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 3時間以上4時間未満664 単位————
(3) 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) 4時間以上6時間未満927 単位————
(3) 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費/(三) 6時間以上8時間未満1,296 単位————
(3) 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費/(一) 療養体制維持特別加算(Ⅰ)27 単位————
(3) 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費/(二) 療養体制維持特別加算(Ⅱ)57 単位————
(3) 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費/(4) 総合医学管理加算275 単位————
(3) 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費/(5) 口腔連携強化加算50 単位————
(3) 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費/(6) 療養食加算8 単位————
(7) 認知症専門ケア加算/(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)3 単位————
(7) 認知症専門ケア加算/(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)4 単位————
(8) 緊急時施設療養費/(一) 緊急時治療管理(1日につき)518 単位————
(9) 生産性向上推進体制加算/(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100 単位————
(9) 生産性向上推進体制加算/(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10 単位————
(10) サービス提供体制強化加算/(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22 単位————
(10) サービス提供体制強化加算/(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18 単位————
(10) サービス提供体制強化加算/(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費

(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費

(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 753単位

ii 要介護2 801単位

iii 要介護3 864単位

iv 要介護4 918単位

v 要介護5 971単位

b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 819単位

ii 要介護2 893単位

iii 要介護3 958単位

iv 要介護4 1,017単位

v 要介護5 1,074単位

c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)

i 要介護1 830単位

ii 要介護2 880単位

iii 要介護3 944単位

iv 要介護4 997単位

v 要介護5 1,052単位

d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iv)

i 要介護1 902単位

ii 要介護2 979単位

iii 要介護3 1,044単位

iv 要介護4 1,102単位

v 要介護5 1,161単位

(二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 790単位

ii 要介護2 874単位

iii 要介護3 992単位

iv 要介護4 1,071単位

v 要介護5 1,150単位

b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 870単位

ii 要介護2 956単位

iii 要介護3 1,074単位

iv 要介護4 1,154単位

v 要介護5 1,231単位

(三) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 790単位

ii 要介護2 868単位

iii 要介護3 965単位

iv 要介護4 1,043単位

v 要介護5 1,121単位

b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 870単位

ii 要介護2 949単位

iii 要介護3 1,046単位

iv 要介護4 1,124単位

v 要介護5 1,203単位

(四) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 738単位

ii 要介護2 784単位

iii 要介護3 848単位

iv 要介護4 901単位

v 要介護5 953単位

b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 813単位

ii 要介護2 863単位

iii 要介護3 925単位

iv 要介護4 977単位

v 要介護5 1,031単位

(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 836単位

ii 要介護2 883単位

iii 要介護3 948単位

iv 要介護4 1,003単位

v 要介護5 1,056単位

b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 906単位

ii 要介護2 983単位

iii 要介護3 1,048単位

iv 要介護4 1,106単位

v 要介護5 1,165単位

c 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 836単位

ii 要介護2 883単位

iii 要介護3 948単位

iv 要介護4 1,003単位

v 要介護5 1,056単位

d 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 906単位

ii 要介護2 983単位

iii 要介護3 1,048単位

iv 要介護4 1,106単位

v 要介護5 1,165単位

(二) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

i 要介護1 959単位

ii 要介護2 1,043単位

iii 要介護3 1,162単位

iv 要介護4 1,242単位

v 要介護5 1,319単位

b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

i 要介護1 959単位

ii 要介護2 1,043単位

iii 要介護3 1,162単位

iv 要介護4 1,242単位

v 要介護5 1,319単位

(三) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

i 要介護1 959単位

ii 要介護2 1,037単位

iii 要介護3 1,135単位

iv 要介護4 1,213単位

v 要介護5 1,291単位

b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

i 要介護1 959単位

ii 要介護2 1,037単位

iii 要介護3 1,135単位

iv 要介護4 1,213単位

v 要介護5 1,291単位

(四) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

i 要介護1 818単位

ii 要介護2 866単位

iii 要介護3 929単位

iv 要介護4 983単位

v 要介護5 1,035単位

b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

i 要介護1 818単位

ii 要介護2 866単位

iii 要介護3 929単位

iv 要介護4 983単位

v 要介護5 1,035単位

(3) 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費

(一) 3時間以上4時間未満 664単位

(二) 4時間以上6時間未満 927単位

(三) 6時間以上8時間未満 1,296単位

注

1 (1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 (3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所において、利用者(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画(指定居宅サービス基準第147条第1項に規定する短期入所療養介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

3 (2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)及び(iv)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)並びに介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、室料相当額控除として、1日につき26単位を所定単位数から控除する。

8 (1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。

9 指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該個別リハビリテーション計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は、個別リハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。

11 (1)及び(2)について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

12 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注11の加算を算定している場合は算定しない。

13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、(1)及び(2)については1日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注11を算定している場合は、算定しない。

14 (1)(一)、(2)(一)及び(3)について、利用者(要介護状態区分が要介護4又は要介護5の者に限る。)であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合は、重度療養管理加算として、(1)(一)及び(2)(一)については1日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。

15 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)及び(iii)並びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)及び(iii)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、1日につき51単位を、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)及び(iv)並びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)及び(iv)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として、1日につき51単位を所定単位数に加算する。

16 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

17 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)又は介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

18 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注10の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注1及び注10の規定による届出があったものとみなす。

19 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、介護老人保健施設における短期入所療養介護費は、算定しない。

20 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、(1)(二)及び(三)並びに(2)(二)及び(三)について、利用者に対して、指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

21 (1)(二)及び(三)並びに(2)(二)及び(三)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、療養体制維持特別加算として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。

(一) 療養体制維持特別加算(Ⅰ) 27単位

(二) 療養体制維持特別加算(Ⅱ) 57単位

22 (1)(四)又は(2)(四)を算定している介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、注9、注14及び注15は算定しない。

(4) 総合医学管理加算 275単位

注

1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い指定短期入所療養介護を行った場合に、10日を限度として1日につき所定単位数を加算する。

2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。

(5) 口腔くう連携強化加算 50単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔くうの健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔くう連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

(6) 療養食加算 8単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。

(7) 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

(8) 緊急時施設療養費

利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。

(一) 緊急時治療管理(1日につき) 518単位

注

1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。

2 同一の利用者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。

(二) 特定治療

注 医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

(9) 生産性向上推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

(10) サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

(11) 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数

(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数

(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費

ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)/i 要介護1723 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2830 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)/iii 要介護31,064 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)/iv 要介護41,163 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)/v 要介護51,253 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1753 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2866 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護31,109 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,213 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,306 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 病院療養病床短期入所療養介護費(iii)/i 要介護1742 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 病院療養病床短期入所療養介護費(iii)/ii 要介護2854 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 病院療養病床短期入所療養介護費(iii)/iii 要介護31,094 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 病院療養病床短期入所療養介護費(iii)/iv 要介護41,196 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 病院療養病床短期入所療養介護費(iii)/v 要介護51,288 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 病院療養病床短期入所療養介護費(iv)/i 要介護1831 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 病院療養病床短期入所療養介護費(iv)/ii 要介護2941 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 病院療養病床短期入所療養介護費(iv)/iii 要介護31,173 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 病院療養病床短期入所療養介護費(iv)/iv 要介護41,273 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 病院療養病床短期入所療養介護費(iv)/v 要介護51,362 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/e 病院療養病床短期入所療養介護費(v)/i 要介護1867 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/e 病院療養病床短期入所療養介護費(v)/ii 要介護2980 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/e 病院療養病床短期入所療養介護費(v)/iii 要介護31,224 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/e 病院療養病床短期入所療養介護費(v)/iv 要介護41,328 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/e 病院療養病床短期入所療養介護費(v)/v 要介護51,421 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/f 病院療養病床短期入所療養介護費(vi)/i 要介護1855 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/f 病院療養病床短期入所療養介護費(vi)/ii 要介護2966 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/f 病院療養病床短期入所療養介護費(vi)/iii 要介護31,206 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/f 病院療養病床短期入所療養介護費(vi)/iv 要介護41,307 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/f 病院療養病床短期入所療養介護費(vi)/v 要介護51,399 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)/i 要介護1666 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2773 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)/iii 要介護3933 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)/iv 要介護41,086 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)/v 要介護51,127 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1681 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2792 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護3955 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,111 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,154 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/c 病院療養病床短期入所療養介護費(iii)/i 要介護1775 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/c 病院療養病床短期入所療養介護費(iii)/ii 要介護2884 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/c 病院療養病床短期入所療養介護費(iii)/iii 要介護31,042 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/c 病院療養病床短期入所療養介護費(iii)/iv 要介護41,196 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/c 病院療養病床短期入所療養介護費(iii)/v 要介護51,237 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/d 病院療養病床短期入所療養介護費(iv)/i 要介護1795 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/d 病院療養病床短期入所療養介護費(iv)/ii 要介護2905 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/d 病院療養病床短期入所療養介護費(iv)/iii 要介護31,066 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/d 病院療養病床短期入所療養介護費(iv)/iv 要介護41,224 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/d 病院療養病床短期入所療養介護費(iv)/v 要介護51,266 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(三) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)/i 要介護1642 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(三) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2754 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(三) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)/iii 要介護3904 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(三) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)/iv 要介護41,059 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(三) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)/v 要介護51,100 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(三) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1754 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(三) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2864 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(三) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護31,014 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(三) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,170 単位————
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(三) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,211 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)/i 要介護1732 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2841 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)/iii 要介護3992 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)/iv 要介護41,081 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)/v 要介護51,172 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1843 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2953 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護31,101 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,193 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,283 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)/i 要介護1732 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2841 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)/iii 要介護3950 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)/iv 要介護41,041 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)/v 要介護51,130 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1843 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2953 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護31,059 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,149 単位————
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,242 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 要介護1856 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 要介護2963 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 要介護31,197 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 要介護41,296 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/e 要介護51,385 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 要介護1885 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 要介護2998 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/c 要介護31,242 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/d 要介護41,345 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/e 要介護51,438 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(三) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/a 要介護1874 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(三) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 要介護2985 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(三) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/c 要介護31,226 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(三) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/d 要介護41,328 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(三) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/e 要介護51,419 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(四) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 要介護1856 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(四) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 要介護2963 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(四) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 要介護31,197 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(四) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 要介護41,296 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(四) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)/e 要介護51,385 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(五) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 要介護1885 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(五) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 要介護2998 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(五) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/c 要介護31,242 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(五) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/d 要介護41,345 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(五) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)/e 要介護51,438 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(六) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/a 要介護1874 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(六) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 要介護2985 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(六) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/c 要介護31,226 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(六) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/d 要介護41,328 単位————
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)/(六) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)/e 要介護51,419 単位————
(4) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費/a 要介護1856 単位————
(4) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費/b 要介護2963 単位————
(4) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費/c 要介護31,105 単位————
(4) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費/d 要介護41,195 単位————
(4) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費/e 要介護51,284 単位————
(4) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費/a 要介護1856 単位————
(4) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費/b 要介護2963 単位————
(4) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費/c 要介護31,105 単位————
(4) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費/d 要介護41,195 単位————
(4) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費/e 要介護51,284 単位————
(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費/(一) 3時間以上4時間未満684 単位————
(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費/(二) 4時間以上6時間未満948 単位————
(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費/(三) 6時間以上8時間未満1,316 単位————
(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費/イ 夜間勤務等看護(Ⅰ)23 単位————
(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費/ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ)14 単位————
(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費/ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ)14 単位————
(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費/ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ)7 単位————
(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費/(6) 口腔連携強化加算50 単位————
(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費/(7) 療養食加算8 単位————
(8) 認知症専門ケア加算/(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)3 単位————
(8) 認知症専門ケア加算/(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)4 単位————
(10) 生産性向上推進体制加算/(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100 単位————
(10) 生産性向上推進体制加算/(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10 単位————
(11) サービス提供体制強化加算/(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22 単位————
(11) サービス提供体制強化加算/(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18 単位————
(11) サービス提供体制強化加算/(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)

(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 723単位

ii 要介護2 830単位

iii 要介護3 1,064単位

iv 要介護4 1,163単位

v 要介護5 1,253単位

b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 753単位

ii 要介護2 866単位

iii 要介護3 1,109単位

iv 要介護4 1,213単位

v 要介護5 1,306単位

c 病院療養病床短期入所療養介護費(iii)

i 要介護1 742単位

ii 要介護2 854単位

iii 要介護3 1,094単位

iv 要介護4 1,196単位

v 要介護5 1,288単位

d 病院療養病床短期入所療養介護費(iv)

i 要介護1 831単位

ii 要介護2 941単位

iii 要介護3 1,173単位

iv 要介護4 1,273単位

v 要介護5 1,362単位

e 病院療養病床短期入所療養介護費(v)

i 要介護1 867単位

ii 要介護2 980単位

iii 要介護3 1,224単位

iv 要介護4 1,328単位

v 要介護5 1,421単位

f 病院療養病床短期入所療養介護費(vi)

i 要介護1 855単位

ii 要介護2 966単位

iii 要介護3 1,206単位

iv 要介護4 1,307単位

v 要介護5 1,399単位

(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 666単位

ii 要介護2 773単位

iii 要介護3 933単位

iv 要介護4 1,086単位

v 要介護5 1,127単位

b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 681単位

ii 要介護2 792単位

iii 要介護3 955単位

iv 要介護4 1,111単位

v 要介護5 1,154単位

c 病院療養病床短期入所療養介護費(iii)

i 要介護1 775単位

ii 要介護2 884単位

iii 要介護3 1,042単位

iv 要介護4 1,196単位

v 要介護5 1,237単位

d 病院療養病床短期入所療養介護費(iv)

i 要介護1 795単位

ii 要介護2 905単位

iii 要介護3 1,066単位

iv 要介護4 1,224単位

v 要介護5 1,266単位

(三) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)

a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 642単位

ii 要介護2 754単位

iii 要介護3 904単位

iv 要介護4 1,059単位

v 要介護5 1,100単位

b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 754単位

ii 要介護2 864単位

iii 要介護3 1,014単位

iv 要介護4 1,170単位

v 要介護5 1,211単位

(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)

(一) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 732単位

ii 要介護2 841単位

iii 要介護3 992単位

iv 要介護4 1,081単位

v 要介護5 1,172単位

b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 843単位

ii 要介護2 953単位

iii 要介護3 1,101単位

iv 要介護4 1,193単位

v 要介護5 1,283単位

(二) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 732単位

ii 要介護2 841単位

iii 要介護3 950単位

iv 要介護4 1,041単位

v 要介護5 1,130単位

b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 843単位

ii 要介護2 953単位

iii 要介護3 1,059単位

iv 要介護4 1,149単位

v 要介護5 1,242単位

(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 要介護1 856単位

b 要介護2 963単位

c 要介護3 1,197単位

d 要介護4 1,296単位

e 要介護5 1,385単位

(二) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 要介護1 885単位

b 要介護2 998単位

c 要介護3 1,242単位

d 要介護4 1,345単位

e 要介護5 1,438単位

(三) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)

a 要介護1 874単位

b 要介護2 985単位

c 要介護3 1,226単位

d 要介護4 1,328単位

e 要介護5 1,419単位

(四) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 要介護1 856単位

b 要介護2 963単位

c 要介護3 1,197単位

d 要介護4 1,296単位

e 要介護5 1,385単位

(五) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 要介護1 885単位

b 要介護2 998単位

c 要介護3 1,242単位

d 要介護4 1,345単位

e 要介護5 1,438単位

(六) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)

a 要介護1 874単位

b 要介護2 985単位

c 要介護3 1,226単位

d 要介護4 1,328単位

e 要介護5 1,419単位

(4) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費

a 要介護1 856単位

b 要介護2 963単位

c 要介護3 1,105単位

d 要介護4 1,195単位

e 要介護5 1,284単位

(二) 経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費

a 要介護1 856単位

b 要介護2 963単位

c 要介護3 1,105単位

d 要介護4 1,195単位

e 要介護5 1,284単位

(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費

(一) 3時間以上4時間未満 684単位

(二) 4時間以上6時間未満 948単位

(三) 6時間以上8時間未満 1,316単位

注

1 (1)から(4)までについて、療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 (5)について、療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

3 (3)及び(4)について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、病院療養病床療養環境減算として、1日につき25単位を所定単位数から減算する。

8 医師の配置について、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条の規定が適用されている病院については、1日につき12単位を所定単位数から減算する。

9 (1)から(4)までについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位

ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) 7単位

10 (1)から(4)までについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

11 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定しない。

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、(1)から(4)までについては1日につき120単位を、(5)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定しない。

13 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

14 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)又は病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)若しくは病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)を支給する場合は、それぞれ、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床短期入所療養介護費(iv)、(v)若しくは(vi)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)若しくは病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ii)又は病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)若しくは病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

15 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、療養病床を有する病院における短期入所療養介護費は、算定しない。

(6) 口腔くう連携強化加算 50単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔くうの健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔くう連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

(7) 療養食加算 8単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。

(8) 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

(9) 特定診療費

注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

(10) 生産性向上推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

(11) サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

(12) 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数

(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数

(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費 / 指定居宅サービス介護給付費単位数表(3頁)/ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

ハ 診療所における短期入所療養介護費

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 診療所短期入所療養介護費(i)/i 要介護1705 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 診療所短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2756 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 診療所短期入所療養介護費(i)/iii 要介護3806 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 診療所短期入所療養介護費(i)/iv 要介護4857 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 診療所短期入所療養介護費(i)/v 要介護5908 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 診療所短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1732 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 診療所短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2786 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 診療所短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護3839 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 診療所短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護4893 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 診療所短期入所療養介護費(ii)/v 要介護5946 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 診療所短期入所療養介護費(iii)/i 要介護1723 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 診療所短期入所療養介護費(iii)/ii 要介護2775 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 診療所短期入所療養介護費(iii)/iii 要介護3827 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 診療所短期入所療養介護費(iii)/iv 要介護4879 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 診療所短期入所療養介護費(iii)/v 要介護5932 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 診療所短期入所療養介護費(iv)/i 要介護1813 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 診療所短期入所療養介護費(iv)/ii 要介護2864 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 診療所短期入所療養介護費(iv)/iii 要介護3916 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 診療所短期入所療養介護費(iv)/iv 要介護4965 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 診療所短期入所療養介護費(iv)/v 要介護51,016 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/e 診療所短期入所療養介護費(v)/i 要介護1847 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/e 診療所短期入所療養介護費(v)/ii 要介護2901 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/e 診療所短期入所療養介護費(v)/iii 要介護3954 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/e 診療所短期入所療養介護費(v)/iv 要介護41,006 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/e 診療所短期入所療養介護費(v)/v 要介護51,059 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/f 診療所短期入所療養介護費(vi)/i 要介護1835 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/f 診療所短期入所療養介護費(vi)/ii 要介護2888 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/f 診療所短期入所療養介護費(vi)/iii 要介護3941 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/f 診療所短期入所療養介護費(vi)/iv 要介護4992 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/f 診療所短期入所療養介護費(vi)/v 要介護51,045 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 診療所短期入所療養介護費(i)/i 要介護1624 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 診療所短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2670 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 診療所短期入所療養介護費(i)/iii 要介護3715 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 診療所短期入所療養介護費(i)/iv 要介護4762 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 診療所短期入所療養介護費(i)/v 要介護5807 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 診療所短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1734 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 診療所短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2779 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 診療所短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護3825 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 診療所短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護4871 単位————
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 診療所短期入所療養介護費(ii)/v 要介護5917 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 要介護1835 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 要介護2887 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 要介護3937 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 要介護4988 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/e 要介護51,039 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 要介護1864 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 要介護2918 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/c 要介護3970 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/d 要介護41,022 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/e 要介護51,076 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(三) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)/a 要介護1854 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(三) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 要介護2907 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(三) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)/c 要介護3959 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(三) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)/d 要介護41,010 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(三) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)/e 要介護51,062 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(四) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/a 要介護1835 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(四) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 要介護2887 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(四) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/c 要介護3937 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(四) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/d 要介護4988 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(四) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)/e 要介護51,039 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(五) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/a 要介護1864 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(五) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 要介護2918 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(五) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/c 要介護3970 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(五) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/d 要介護41,022 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(五) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)/e 要介護51,076 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(六) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)/a 要介護1854 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(六) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)/b 要介護2907 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(六) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)/c 要介護3959 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(六) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)/d 要介護41,010 単位————
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)/(六) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)/e 要介護51,062 単位————
(3) 特定診療所短期入所療養介護費/(一) 3時間以上4時間未満684 単位————
(3) 特定診療所短期入所療養介護費/(二) 4時間以上6時間未満948 単位————
(3) 特定診療所短期入所療養介護費/(三) 6時間以上8時間未満1,316 単位————
(3) 特定診療所短期入所療養介護費/(4) 口腔連携強化加算50 単位————
(3) 特定診療所短期入所療養介護費/(5) 療養食加算8 単位————
(6) 認知症専門ケア加算/(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)3 単位————
(6) 認知症専門ケア加算/(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)4 単位————
(8) 生産性向上推進体制加算/(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100 単位————
(8) 生産性向上推進体制加算/(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10 単位————
(9) サービス提供体制強化加算/(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22 単位————
(9) サービス提供体制強化加算/(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18 単位————
(9) サービス提供体制強化加算/(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ハ 診療所における短期入所療養介護費

(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)

(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 診療所短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 705単位

ii 要介護2 756単位

iii 要介護3 806単位

iv 要介護4 857単位

v 要介護5 908単位

b 診療所短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 732単位

ii 要介護2 786単位

iii 要介護3 839単位

iv 要介護4 893単位

v 要介護5 946単位

c 診療所短期入所療養介護費(iii)

i 要介護1 723単位

ii 要介護2 775単位

iii 要介護3 827単位

iv 要介護4 879単位

v 要介護5 932単位

d 診療所短期入所療養介護費(iv)

i 要介護1 813単位

ii 要介護2 864単位

iii 要介護3 916単位

iv 要介護4 965単位

v 要介護5 1,016単位

e 診療所短期入所療養介護費(v)

i 要介護1 847単位

ii 要介護2 901単位

iii 要介護3 954単位

iv 要介護4 1,006単位

v 要介護5 1,059単位

f 診療所短期入所療養介護費(vi)

i 要介護1 835単位

ii 要介護2 888単位

iii 要介護3 941単位

iv 要介護4 992単位

v 要介護5 1,045単位

(二) 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 診療所短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 624単位

ii 要介護2 670単位

iii 要介護3 715単位

iv 要介護4 762単位

v 要介護5 807単位

b 診療所短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 734単位

ii 要介護2 779単位

iii 要介護3 825単位

iv 要介護4 871単位

v 要介護5 917単位

(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 要介護1 835単位

b 要介護2 887単位

c 要介護3 937単位

d 要介護4 988単位

e 要介護5 1,039単位

(二) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 要介護1 864単位

b 要介護2 918単位

c 要介護3 970単位

d 要介護4 1,022単位

e 要介護5 1,076単位

(三) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)

a 要介護1 854単位

b 要介護2 907単位

c 要介護3 959単位

d 要介護4 1,010単位

e 要介護5 1,062単位

(四) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 要介護1 835単位

b 要介護2 887単位

c 要介護3 937単位

d 要介護4 988単位

e 要介護5 1,039単位

(五) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 要介護1 864単位

b 要介護2 918単位

c 要介護3 970単位

d 要介護4 1,022単位

e 要介護5 1,076単位

(六) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)

a 要介護1 854単位

b 要介護2 907単位

c 要介護3 959単位

d 要介護4 1,010単位

e 要介護5 1,062単位

(3) 特定診療所短期入所療養介護費

(一) 3時間以上4時間未満 684単位

(二) 4時間以上6時間未満 948単位

(三) 6時間以上8時間未満 1,316単位

注

1 (1)及び(2)について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る病室において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 (3)について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る病室において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

3 (2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、診療所設備基準減算として、1日につき60単位を所定単位数から減算する。

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、1日につき25単位を所定単位数から減算する。

9 (1)及び(2)について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

10 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、算定しない。

11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、(1)及び(2)については1日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注8を算定している場合は、算定しない。

12 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

13 次のいずれかに該当する者に対して、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)又は診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)を支給する場合は、それぞれ、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所短期入所療養介護費(iv)、(v)若しくは(vi)又は診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所短期入所療養介護費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

14 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、診療所における短期入所療養介護費は、算定しない。

(4) 口腔くう連携強化加算 50単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔くうの健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔くう連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

(5) 療養食加算 8単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。

(6) 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

(7) 特定診療費

注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

(8) 生産性向上推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

(9) サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

(10) 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数

(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数

(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

ニ 削除

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(3頁)/ハ 診療所における短期入所療養介護費

ホ 介護医療院における短期入所療養介護費

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/i 要介護1778 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2893 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/iii 要介護31,136 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/iv 要介護41,240 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/v 要介護51,333 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1894 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護21,006 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護31,250 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,353 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,446 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/i 要介護1768 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2879 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/iii 要介護31,119 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/iv 要介護41,222 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/v 要介護51,314 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1880 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2993 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護31,233 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,334 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,426 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/i 要介護1752 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2863 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/iii 要介護31,103 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/iv 要介護41,205 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/v 要介護51,297 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1864 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2975 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護31,215 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,317 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,409 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/i 要介護1731 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2829 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/iii 要介護31,044 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/iv 要介護41,135 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/v 要介護51,217 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1846 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2945 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護31,157 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,249 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,331 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/i 要介護1715 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2813 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/iii 要介護31,027 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/iv 要介護41,117 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/v 要介護51,200 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1828 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2927 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護31,141 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,233 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,314 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/i 要介護1704 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2802 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/iii 要介護31,015 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/iv 要介護41,106 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)/v 要介護51,188 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1817 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2916 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護31,129 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,221 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(三) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)/b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,302 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)/i 要介護1717 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2821 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)/iii 要介護31,051 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)/iv 要介護41,147 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)/v 要介護51,236 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1822 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2929 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護31,156 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,254 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,341 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)/i 要介護1670 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)/ii 要介護2764 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)/iii 要介護3967 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)/iv 要介護41,054 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)/v 要介護51,132 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)/i 要介護1778 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)/ii 要介護2873 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)/iii 要介護31,076 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)/iv 要介護41,161 単位————
(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)/v 要介護51,240 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/i 要介護1911 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/ii 要介護21,023 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/iii 要介護31,268 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/iv 要介護41,371 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/v 要介護51,464 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/i 要介護1911 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/ii 要介護21,023 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/iii 要介護31,268 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/iv 要介護41,371 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)/b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/v 要介護51,464 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/i 要介護1901 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/ii 要介護21,011 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/iii 要介護31,252 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/iv 要介護41,353 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/v 要介護51,445 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/i 要介護1901 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/ii 要介護21,011 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/iii 要介護31,252 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/iv 要介護41,353 単位————
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)/b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費/v 要介護51,445 単位————
(5) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費/a 要介護1910 単位————
(5) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費/b 要介護21,014 単位————
(5) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費/c 要介護31,241 単位————
(5) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費/d 要介護41,337 単位————
(5) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費/e 要介護51,424 単位————
(5) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費/a 要介護1910 単位————
(5) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費/b 要介護21,014 単位————
(5) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費/c 要介護31,241 単位————
(5) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費/d 要介護41,337 単位————
(5) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費/e 要介護51,424 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/i 要介護1859 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/ii 要介護2963 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/iii 要介護31,193 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/iv 要介護41,289 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/v 要介護51,376 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/i 要介護1859 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/ii 要介護2963 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/iii 要介護31,193 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/iv 要介護41,289 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費/v 要介護51,376 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/i 要介護1867 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/ii 要介護2966 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/iii 要介護31,181 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/iv 要介護41,273 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/v 要介護51,354 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/i 要介護1867 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/ii 要介護2966 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/iii 要介護31,181 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/iv 要介護41,273 単位————
(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)/(二) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費/v 要介護51,354 単位————
(7) 特定介護医療院短期入所療養介護/(一) 3時間以上4時間未満684 単位————
(7) 特定介護医療院短期入所療養介護/(二) 4時間以上6時間未満948 単位————
(7) 特定介護医療院短期入所療養介護/(三) 6時間以上8時間未満1,316 単位————
(7) 特定介護医療院短期入所療養介護/(一) 療養環境減算(Ⅰ)25 単位————
(7) 特定介護医療院短期入所療養介護/(二) 療養環境減算(Ⅱ)25 単位————
(7) 特定介護医療院短期入所療養介護/イ 夜間勤務等看護(Ⅰ)23 単位————
(7) 特定介護医療院短期入所療養介護/ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ)14 単位————
(7) 特定介護医療院短期入所療養介護/ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ)14 単位————
(7) 特定介護医療院短期入所療養介護/ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ)7 単位————
(7) 特定介護医療院短期入所療養介護/(8) 口腔連携強化加算50 単位————
(7) 特定介護医療院短期入所療養介護/(9) 療養食加算8 単位————
(10) 緊急時施設診療費/イ 緊急時治療管理(1日につき)518 単位————
(11) 認知症専門ケア加算/(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)3 単位————
(11) 認知症専門ケア加算/(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)4 単位————
(1) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)/(一) 要介護1又は要介護2140 単位————
(1) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)/(二) 要介護3、要介護4又は要介護540 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/(一) 要介護1又は要介護2200 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/(二) 要介護3、要介護4又は要介護5100 単位————
(14) 生産性向上推進体制加算/(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100 単位————
(14) 生産性向上推進体制加算/(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10 単位————
(15) サービス提供体制強化加算/(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22 単位————
(15) サービス提供体制強化加算/(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18 単位————
(15) サービス提供体制強化加算/(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ホ 介護医療院における短期入所療養介護費

(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(一) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)

a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 778単位

ii 要介護2 893単位

iii 要介護3 1,136単位

iv 要介護4 1,240単位

v 要介護5 1,333単位

b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 894単位

ii 要介護2 1,006単位

iii 要介護3 1,250単位

iv 要介護4 1,353単位

v 要介護5 1,446単位

(二) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)

a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 768単位

ii 要介護2 879単位

iii 要介護3 1,119単位

iv 要介護4 1,222単位

v 要介護5 1,314単位

b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 880単位

ii 要介護2 993単位

iii 要介護3 1,233単位

iv 要介護4 1,334単位

v 要介護5 1,426単位

(三) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)

a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 752単位

ii 要介護2 863単位

iii 要介護3 1,103単位

iv 要介護4 1,205単位

v 要介護5 1,297単位

b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 864単位

ii 要介護2 975単位

iii 要介護3 1,215単位

iv 要介護4 1,317単位

v 要介護5 1,409単位

(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(一) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)

a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 731単位

ii 要介護2 829単位

iii 要介護3 1,044単位

iv 要介護4 1,135単位

v 要介護5 1,217単位

b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 846単位

ii 要介護2 945単位

iii 要介護3 1,157単位

iv 要介護4 1,249単位

v 要介護5 1,331単位

(二) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)

a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 715単位

ii 要介護2 813単位

iii 要介護3 1,027単位

iv 要介護4 1,117単位

v 要介護5 1,200単位

b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 828単位

ii 要介護2 927単位

iii 要介護3 1,141単位

iv 要介護4 1,233単位

v 要介護5 1,314単位

(三) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)

a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 704単位

ii 要介護2 802単位

iii 要介護3 1,015単位

iv 要介護4 1,106単位

v 要介護5 1,188単位

b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 817単位

ii 要介護2 916単位

iii 要介護3 1,129単位

iv 要介護4 1,221単位

v 要介護5 1,302単位

(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(一) Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費

a Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 717単位

ii 要介護2 821単位

iii 要介護3 1,051単位

iv 要介護4 1,147単位

v 要介護5 1,236単位

b Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 822単位

ii 要介護2 929単位

iii 要介護3 1,156単位

iv 要介護4 1,254単位

v 要介護5 1,341単位

(二) Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費

a Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 670単位

ii 要介護2 764単位

iii 要介護3 967単位

iv 要介護4 1,054単位

v 要介護5 1,132単位

b Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 778単位

ii 要介護2 873単位

iii 要介護3 1,076単位

iv 要介護4 1,161単位

v 要介護5 1,240単位

(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)

a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費

i 要介護1 911単位

ii 要介護2 1,023単位

iii 要介護3 1,268単位

iv 要介護4 1,371単位

v 要介護5 1,464単位

b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費

i 要介護1 911単位

ii 要介護2 1,023単位

iii 要介護3 1,268単位

iv 要介護4 1,371単位

v 要介護5 1,464単位

(二) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)

a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費

i 要介護1 901単位

ii 要介護2 1,011単位

iii 要介護3 1,252単位

iv 要介護4 1,353単位

v 要介護5 1,445単位

b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費

i 要介護1 901単位

ii 要介護2 1,011単位

iii 要介護3 1,252単位

iv 要介護4 1,353単位

v 要介護5 1,445単位

(5) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費

a 要介護1 910単位

b 要介護2 1,014単位

c 要介護3 1,241単位

d 要介護4 1,337単位

e 要介護5 1,424単位

(二) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費

a 要介護1 910単位

b 要介護2 1,014単位

c 要介護3 1,241単位

d 要介護4 1,337単位

e 要介護5 1,424単位

(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費

a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費

i 要介護1 859単位

ii 要介護2 963単位

iii 要介護3 1,193単位

iv 要介護4 1,289単位

v 要介護5 1,376単位

b 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費

i 要介護1 859単位

ii 要介護2 963単位

iii 要介護3 1,193単位

iv 要介護4 1,289単位

v 要介護5 1,376単位

(二) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費

a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費

i 要介護1 867単位

ii 要介護2 966単位

iii 要介護3 1,181単位

iv 要介護4 1,273単位

v 要介護5 1,354単位

b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費

i 要介護1 867単位

ii 要介護2 966単位

iii 要介護3 1,181単位

iv 要介護4 1,273単位

v 要介護5 1,354単位

(7) 特定介護医療院短期入所療養介護

(一) 3時間以上4時間未満 684単位

(二) 4時間以上6時間未満 948単位

(三) 6時間以上8時間未満 1,316単位

注

1 (1)から(6)までについて、介護医療院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る療養棟(指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する療養棟をいう。注2において同じ。)において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、薬剤師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 (7)について、介護医療院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る療養棟において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、薬剤師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

3 (4)から(6)までについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所について、療養環境減算として、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。

(一) 療養環境減算(Ⅰ) 25単位

(二) 療養環境減算(Ⅱ) 25単位

8 Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)及びⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)並びにⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護医療院である指定短期入所療養介護事業所については、室料相当額控除として、1日につき26単位を所定単位数から控除する。

9 (1)から(6)までについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位

ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) 7単位

10 (1)から(6)までについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

11 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定しない。

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、(1)から(6)までについては1日につき120単位を、(7)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定しない。

13 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

14 次のいずれかに該当する者に対して、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくはⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくはⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)又はⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費若しくはⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費を支給する場合は、それぞれⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)若しくはⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)若しくはⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護(ii)又はⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)若しくはⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

15 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注9の規定による届出に相当する介護医療院サービス(介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院サービスをいう。)に係る届出があったときは、注1及び注9の規定による届出があったものとみなす。

16 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、介護医療院における短期入所療養介護費は、算定しない。

17 (3)又は(6)を算定している介護医療院である指定短期入所療養介護事業所については、(13)は算定しない。

(8) 口腔くう連携強化加算 50単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔くうの健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔くう連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

(9) 療養食加算 8単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。

(10) 緊急時施設診療費

利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。

イ 緊急時治療管理(1日につき) 518単位

注

1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。

2 同一の利用者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。

ロ 特定治療

注 医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

(11) 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

(12) 重度認知症疾患療養体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)

(一) 要介護1又は要介護2 140単位

(二) 要介護3、要介護4又は要介護5 40単位

(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)

(一) 要介護1又は要介護2 200単位

(二) 要介護3、要介護4又は要介護5 100単位

(13) 特別診療費

注 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

(14) 生産性向上推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

(15) サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

(16) 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数

(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数

(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(3頁)/ホ 介護医療院における短期入所療養介護費 / 指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/ホ 介護医療院における短期入所療養介護費

保険外費用・助成と実際の支出

介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

参考金額を表示する表は、その行の単位数だけを換算したものです。月内の合算、割合加算、端数処理の順序、他サービスとの調整によって請求額が変わります。複数の行を無条件に足すものではありません。

根拠:介護保険法(1頁)/第四十一条

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

介護保険のショートステイは、介護の1割分だけ払えばよいですか?

対象:短期入所生活介護・短期入所療養介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

介護の1割分だけでは、通常は足りません。介護保険で受けるサービスの自己負担は、負担割合証に応じて1~3割です。それとは別に食費や滞在費(部屋を使う費用)などがかかります。介護の支給限度額を超える分などは、通常の1~3割負担と扱いが違います。

短期入所生活介護と、医療・看護・リハビリを受ける短期入所療養介護では、施設の種類や基本料金が異なります。施設には「介護の基本料金と加算」「食費」「部屋の費用」「送迎などその他の費用」を分けた見積りを頼みましょう。おむつにかかる費用は介護保険の給付に含まれるため、これらのショートステイでは別に徴収できません。

日数は泊まる晩の数だけでは決めません。原則として入所日と退所日の両方を数えるため、2泊3日なら介護の基本料金は3日分になります。同じ日に施設を移る場合などには例外があるので、入退所日と食事の回数も伝え、何日分・何食分になるか確認してください。

所得や預貯金などの条件を満たす人には、食費・滞在費を軽くする「負担限度額認定」があります。自動で適用されるとは限らないため、住んでいる市区町村へ申請を相談し、認定証の有効期間と部屋の区分を施設に確認します。以下の算定解説で基本料金を確かめたうえで、軽減後の食費等を含む見積りを施設に出してもらいましょう。

根拠・参考:厚生労働省:居宅サービス介護給付費単位数表(通所リハ・短期入所)(別表8・9。短期入所生活介護・療養介護の基本区分。) 厚生労働省:指定居宅サービス等の人員・設備・運営基準(第127・145条。介護負担と食費・滞在費等、事前説明・同意。) 厚生労働省:短期入所等の算定留意事項(老企第40号)(第2の1(2)。入所等した日と退所等した日、同日移動等の例外。) 厚生労働省:通所介護等における日常生活に要する費用の取扱い(別紙(6)④。短期入所のおむつ費用は保険給付対象。) 厚生労働省:サービスにかかる利用料・負担軽減(自己負担割合・支給限度額・特定入所者介護サービス費と負担限度額認定。) 短期入所生活介護:算定解説と根拠資料(当サイトの説明・算定区分と試算対象。) 短期入所療養介護:算定解説と根拠資料(当サイトの説明・算定区分と試算対象。)

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このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

被爆者の一般疾病医療

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:短期入所療養介護を利用する場合。短期入所生活介護とは別です。

被爆者健康手帳を持つ方の、一般の病気やけがの費用を支える制度です。医療保険の診療に加え、訪問看護など対象の医療系介護サービスでも、保険対象部分の本人負担が支援されます。

注記:認定疾病医療の対象となる傷病は別枠です。先天性・遺伝性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽いむし歯などは一般疾病医療の対象外です。保険外費用は含まず、故意・重大な過失などにより給付が制限される場合があります。

被爆者健康手帳と保険資格を確認できるものを用意し、利用先へ一般疾病医療の取扱いを確認してください。介護では介護保険被保険者証も使います。立替払いしたときは、領収書を保管して都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)

補足根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)

石綿による健康被害の医療費救済

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:短期入所療養介護を利用する場合。短期入所生活介護とは別です。

石綿による健康被害について認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療保険の診療だけでなく、訪問看護やリハビリなど対象の医療系介護も含まれます。老健は所定疾患施設療養費等の一部費用が対象です。

注記:石綿健康被害医療手帳の認定疾病や続発症のための医療・対象サービスに限ります。訪問介護などの福祉系介護、関係のない病気の診療、保険外費用はこの対象範囲に含みません。健康保険等からの給付を差し引いて扱い、労災とは別の制度です。

石綿健康被害医療手帳を利用先へ提示してください。立替払いした費用は領収書等を保管し、環境再生保全機構(ERCA)へ請求方法を確認してください。

対象・条件の根拠(石綿健康被害救済制度と介護保険との関係・対象医療系サービス(a)〜(l))

補足根拠(指定疾病で療養中の方への医療費給付)

被爆体験者精神影響等調査研究事業

国の事業です。受給者証の種類と対象疾病により適用が異なります。

対象となるケース:該当する医療受給者証があり、対象疾病について所定の医療系介護サービスを利用する場合。

被爆体験者精神医療受給者証を持つ方は、対象疾病のための医療系介護サービスに助成を受けられる場合があります。介護・予防訪問看護、リハビリ、居宅療養管理指導などが含まれます。

対象は被爆体験の精神的な影響に関連する精神疾患と、それに合併する身体化症状・心身症です。福祉系サービスや食費・居住費・日常生活費は対象に含みません。

受給者証をケアマネジャーと事業所に見せてください。長崎県内は事業所の契約等、県外は立替後の払い戻し手続を長崎県の窓口に確認します。現在の居住地だけで受給資格は決まりません。

対象・条件の根拠(介護サービス利用助成:対象サービス・疾病・県内外の手続)

補足根拠(被爆体験者精神影響等調査研究事業・第二種健康診断受診者医療費助成)

第二種健康診断特例区域治療支援事業

国の事業です。受給者証の種類と対象疾病により適用が異なります。

対象となるケース:該当する医療受給者証があり、対象疾病について所定の医療系介護サービスを利用する場合。

第二種健康診断特例区域の医療受給者証を持つ方は、医療系介護サービスの対象自己負担に助成を受けられる場合があります。健康診断の受診者証だけでなく、医療の受給者証を確認します。

遺伝性・先天性疾病、被爆体験以前の精神病などの対象外疾病を除きます。福祉系サービスや食費・居住費・日常生活費は対象に含みません。

受給者証をケアマネジャーと事業所に見せてください。長崎県内は事業所の契約等、県外は立替後の払い戻し手続を長崎県の窓口に確認します。現在の居住地だけで受給資格は決まりません。

対象・条件の根拠(介護サービス利用助成:対象サービス・疾病・県内外の手続)

補足根拠(被爆体験者精神影響等調査研究事業・第二種健康診断受診者医療費助成)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説